(A) 売買の目的物の表示(登記簿の記録による) (第1条)
土 地 売 買 契 約 書
収入印紙
売主 一般財団法人習志野市開発公社 理事長xx x と買主 は、下記表示の不動産に関し、以下の内容で売買契約を締結した。
(A) 売買の目的物の表示(登記簿の記録による) (第1条)
土 地 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | 持 分 |
xxxxxxxxxxxx | 0x000 | 宅地 | 180.01 ㎡ | ||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
㎡ | |||||
土地面積合計 | 180.01 ㎡ | ||||
備 考 |
土地に関する測量図 | ☑ | 確定測量図 | ☑ 令和 5 年 8 月 25 □ 引渡し日までに測量する | 日作製 | ※確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会いを得て境界確定されたもの(官xxに接する場合は、官民査定手続きも経たもの)をいう。 ※現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいう。 ※地積測量図は、分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものをいう。 |
□ 現況測量図 | □ 年 月 □ 引渡し日までに測量する | 日作製 | |||
□ 地積測量図 | □ 年 月 □ 引渡し日までに測量する | 日作製 | |||
□ その他 |
(B) 売買代金、手付金の額及び支払日
(B1)売買代金(第1条)(b) | 円 | |||||||
(B2)手付金(第2条) | 契約締結時までに支払い | 円 | ||||||
(B3)中間金(第5条) | 第1回 | 令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | ||
第2回 | 令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | |||
(B4)残代金(第5条) | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 24 日までに | 円 |
(C) 土地代金の実測清算の基準面積 (第6条)
実測清算の対象となる土地(契約時の算出面積をいずれかに記入)
(私道負担のない場合、(A)の土地全体の面積
(私道負担のある場合、それを除く有効宅地部分
180.01 ㎡ (c))
㎡ (c))
(D) 土地代金の実測清算の単価(第6条)
売買代金清算の場合の土地単価(第6条の単価(b)/(c))
1㎡あたり 167,000 円
(E~H) | その他約定事項 | |||||||||
(E) | 所有権移転・引渡し・登記手続きの日 (第7条) (第8条) (第9条) (第16条) | 令和 | 6 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | ||
(F) | 公租・公課分担の起算日 (第13条) | 令和 | 6 | 年 | 4 月 1 日 | |||||
(G) | 違約金の額(売買代金の | 5 | %相当額) (第17条) | 円 | ||||||
(H) | 反社会的勢力排除に係る違約金の額(売買代金の20%相当額) (第18条) | 円 |
(I) | 融資利用の場合(第19条) | |||||
融資申込先 | 融資承認予定日 | 融資金額 | ||||
令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | ||
令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | ||
令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | ||
令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 | ||
令和 | 年 | 月 | 日までに | 円 |
融資利用予定総額 | 円 |
融資未承認の場合の契約解除期限 | 令和 年 月 日 |
土 地 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物及び売買代金) |
第1条 売主は、標記の土地(A)(以下「本物件」という。)を標記の代金(B1)をもって買 |
主に売渡し、買主はこれを買受けた。 |
(手付) |
第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。 |
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に無利息で充当する。 |
(測量図の引渡し及び境界の明示) |
第3条 売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得て、土地家屋調査士等の有 |
資格者に本物件について測量させ、標記(A)記載の測量図を本物件引渡しのときまでに買 |
主に交付する。 |
2 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、前項の測量図に基づく隣地との境界を現地に |
おいて明示する。 |
(地積更正登記) |
第4条 前条第1項の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更 |
正登記の責めを負わないものとする。 |
(売買代金の支払時期及びその方法) |
第5条 買主は、売主に売買代金を標記の期日(B4)までに現金(振込送金を含む) |
又は預金小切手で支払う。 |
(売買代金の清算) |
第6条 実測面積と標記の面積(C)が異なる場合には、その異なる面積に1㎡あたり標記の単価 |
(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。 |
(所有権移転の時期) |
第7条 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主 |
から買主に移転する。 |
(引渡し) |
第8条 売主は、買主に本物件を標記の期日(E)までに売買代金全額の受領と同時に引渡す。 |
(所有権移転登記の申請) |
第9条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登 |
記申請手続きをしなければならない。 |
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。ただし、所有権登記名 |
義人の住所、氏名の変更登記を要する場合、これに関する費用は売主の負担とする。 |
(物件状況の告知) |
第10条 売主は、本物件の状況について別添「物件状況確認書(告知書)」にて買主に告知するも |
のとする。 |
(負担の消除) |
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当xxの担保権及び賃借xxの用益権その |
他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。 |
(印紙代の負担) |
第12条 売主及び買主は、各自が保有するこの契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付す |
る。 |
(公租・公課の負担) |
第13条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以 |
降の分を買主が、それぞれ負担する。 |
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(F)とする。 |
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。 |
(収益の帰属・負担金の分担) |
第14条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を |
準用する。 |
(手付解除) |
第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を現実に提供して、又買主は、売主に支払済の手付 |
金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。 |
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき以降はできないものとする。 |
(引渡し前の滅失・損傷) |
第16条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責めにも帰すことのできな |
い事由によって、本物件が滅失し売主がこれを引渡すことができなくなったときは、買主は |
売買代金の支払いを拒むことができ、売主又は買主はこの契約を解除することができる。 |
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が損傷したときは、売主は、本物件を修 |
補して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の |
期日(E)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることは |
できない。 |
3 売主は、前項の修補が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解 |
除することができるものとし、買主は、本物件の損傷により契約の目的が達せられないとき |
は、この契約を解除することができる。 |
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅 |
滞なく買主に返還しなければならない。 |
(契約違反による解除) |
第17条 売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を |
提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。 |
2 前項の契約解除がなされた場合、売主又は買主は、相手方に標記の違約金(G)を請求す |
ることができる。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして相手方 |
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできないもの |
とする。 |
3 前項の違約金に関しては、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に増減を請求するこ |
とはできないものとする。 |
4 違約金の支払いは、次のとおり、遅滞なくこれを行う。 |
① 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加 |
した額を無利息で買主に支払う。 |
② 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控 |
除した残額を無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を |
上回るときは、買主は、売主にその差額を支払うものとする。 |
5 買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、前項の |
支払いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、又は本物件の返還をしなければ |
ならない。 |
6 本条の規定は、第20条に定める契約不適合による契約の解除には適用されないものとする。 |
(反社会的勢力の排除) |
第18条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 |
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 |
(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 |
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反 |
社会的勢力ではないこと。 |
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 |
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又 |
は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。 |
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 |
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 |
2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの |
催告を要せずして、この契約を解除することができる。 |
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合 |
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合 |
ウ 前項④の確約に反した行為をした場合 |
3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動 |
の拠点に供しないことを確約する。 |
4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を |
解除することができる。 |
5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、第17条第 |
2項の規定にかかわらずその相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として標記の違約 |
金(H)(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。この場合の違約金の支払いについ |
ては、第17条第4項に準ずるものとする。 |
6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除に |
より生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 |
(融資利用の場合) |
第19条 買主は、この契約の締結後すみやかに、標記(I)の融資の申込手続きをしなければなら |
ない。 |
2 標記(I)の融資未承認の場合の契約解除期限までに前項の融資の全部又は一部について |
承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に同契約解除期限が経過した場合には、この |
契約は自動的に解除となる。 |
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主 |
に返還しなければならない。 |
4 買主が第1項の融資の申込手続きを行わず、又は故意に融資の承認を妨げた場合は、第2 |
項の規定は適用されないものとする。 |
(契約不適合責任) |
第20条 引渡された本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき |
(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することが |
できる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをす |
ることができる。 |
2 引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社 |
会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買 |
主は、売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。 |
3 引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社 |
会通念に照らして軽微であるときを除き、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて本物件 |
の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。 |
4 買主が前項に基づきこの契約を解除し、買主に損害がある場合には、その契約不適合がこ |
の契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるもの |
であるときを除き、買主は、売主に対し損害賠償を請求することができる。この場合、標記 |
の違約金(G)の定めは適用されないものとする。 |
5 引渡された本物件に契約不適合があるときは、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて |
本物件の修補を催告したうえ、損害賠償請求や契約解除によらずに、その契約不適合の程度 |
に応じて代金の減額を請求することができる。 |
6 買主は、本物件の引渡し後2年を経過するまでに売主に本物件に契約不適合がある旨を通 |
知しなかった場合、本条に定める権利を行使できないものとする。 |
(諸規約の承継) |
第21条 売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・ |
義務を承継させ、買主はこれを承継する。 |
(協議事項) |
第22条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民 |
法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定め |
るものとする。 |
(管轄の合意) |
第23条 この契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を、本物件所在地の管轄裁判 |
所と定めるものとする。 |
(特約条項) |
第24条 別記特約条項のとおりとする。 |
特約条項
(融資利用の場合) 第19条は適用しない。
売主と買主は、この契約を証するため契約書2通を作成し、売主及び買主が署(記)名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
〈売 主〉 | (免許証番号) | xx県知事 | ( | 16 | ) | 第 | 1294 | 号 |
( 所 在 地 ) | xxxxxxxxxxxx0x0x | |||||||
( 商 号 ) | 一般財団法人習志野市開発公社 | |||||||
( 代 表 者 ) | 理事長 xx x | ㊞ | ||||||
( 電 話 ) | 047-454-1201 | |||||||
(F A X) | 047-451-3156 |
〈宅地建物取引士〉 | ( 登録番号) | ( | xx | ) | 第 | 076544 | 号 |
( 氏 名 ) | xx xx |
〈買 主〉 | ( 住 所 ) |
( 氏 名 ) ㊞ | |
( 住 所 ) | |
( 氏 名 ) ㊞ |
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
〈媒介業者〉 〈媒介業者〉
) | 第 |
(免許証番号) |
( 所 在 地 ) |
( 商 号 ) |
( 代 表 者 ) |
( 電 話 ) |
(
〈宅地建物取引士〉
号 ( 号
) | 第 |
(免許証番号) |
( 所 在 地 ) |
( 商 号 ) |
( 代 表 者 ) |
( 電 話 ) |
㊞ ㊞
〈宅地建物取引士〉
) | 第 |
) | 第 |
( 登録番号) |
( 氏 名 ) |
( 登録番号) |
( 氏 名 ) |
( 号 ( 号