Contract
沖永良部島地域の県管理河川等における水防災意識社会
再構築協議会規約
(名称)
第1条 この会議は,水防法(昭和24年法律第193号)第15条の10の規定に基づき都道府県大規模氾濫減災協議会として組織することとし,名称を「沖永良部島地域の県管理河川等における水防災意識社会再構築協議会」(以下
「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,平成27年9月の関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことにより,平成29年1月に社会資本整備審議会から「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」の答申がなされたことを踏まえ,「施設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」へと意識を変革し,河川管理者,気象庁,市町村等が連携・協力して,減災のための目標を共有し,ハード対策とソフト対策を一体的,かつ計画的に推進することにより,沖永良部島地域の県管理河川流域において,洪水氾濫が発生することを前提として,社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とす る。
(協議会の対象河川)
第3条 協議会は,余xx,xx川,xxを対象とする。
(協議会の構成)
第4条 協議会は,別表1の職にある者をもって構成する。
2 協議会の運営,進行及び招集は事務局が行う。
3 事務局は,第1項によるもののほか,協議会構成員の同意を得て,必要に応じて別表1の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を協議会に求めることができる。
(幹事会の構成)
第5条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は,別表2の職にある者をもって構成する。
3 幹事会の運営,進行及び招集は事務局が行う。
4 幹事会は,協議会の運営に必要な情報交換,調査,分析,減災対策等の各種検討,調整を行うことを目的とし,結果について協議会へ報告する。
5 事務局は,第2項によるもののほか,幹事会構成員の同意を得て,必要に応じて別表2の職にある者以外の者(学識経験者等)の参加を幹事会に求めるこ
とができる。
(協議会の実施事項)
第6条 協議会は,次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに,各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。
(2) 円滑かつ迅速な避難,的確な水防活動及び沖永良部島地域の県管理河川流域の水害に強い地域づくりを実現するために,各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作成し,共有する。
(3) 毎年,協議会を開催するなどして,地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認する。
(4) その他,大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。
(協議会の公開)
第7条 協議会は,原則として報道機関を通じて公開とする。ただし,審議内容によっては,協議会に諮り,非公開とすることができる。
2 幹事会は,原則非公開とし,幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開とみなす。
(協議会資料等の公表)
第8条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし,個人情報等で公表することが適切でない資料等については,協議会の了解を得て公表しないものとする。
2 協議会の議事については,事務局が議事概要を作成し,出席した委員の確認を得た後,公表するものとする。
(事務局)
第9条 協議会の庶務を行うため,事務局を置く。
2 事務局は,xx支庁沖永良部事務所建設課に置く。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか,協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項については,協議会で定めるものとする。
(附則)
第11条 本規約は,平成29年5月12日から施行する。改正後の本規約は,平成 30年3月23日から施行する。
別表1 沖永良部島地域の県管理河川における水防災意識社会再構築協議会
組 織 | 役 職 | |
市 町 村 | 和泊町長 知名町長 | |
気 象 庁 | 鹿児島地方気象台長 | |
鹿児島県 | 本 庁 | 危機管理防災課長 河川課長 |
沖永良部事務所 | 事務所長 | |
(オブザーバー) | 国土交通省 |
別表2 沖永良部島地域の県管理河川における水防災意識社会再構築協議会幹事会
組 織 | 役 職 | |
市 町 村 | 和泊町 総務課長 xx町 総務課長 | |
気 象 庁 | 鹿児島地方気象台 防災管理官 | |
鹿児島県 | 本 庁 | 危機管理防災課 課長補佐 河川課 技術補佐 |
沖永良部事務所 | 総務福祉課長 建設課長 | |
(オブザーバー) | 国土交通省 |