5 組合は、前項に定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合に おいて、当該引継ぎが法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を 受領した場合、SPCは、後継運営企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期...
xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業
基 x x 約 書
(案)
平成27年5月29日
xx圏域衛生処理組合
目 次
第1条 (目的等) 2
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条 (事業の概要等) 2
第4条 (役割分担・代表企業の保証) 2
第5条 (建設事業者の組成) 3
第6条 (SPCの運営) 3
第7条 (特定事業契約) 5
第8条 (設計・建設業務) 5
第9条 (運営・維持管理業務) 5
第10条 (再委託等) 6
第11条 (性能保証に関する責任) 6
第12条 (権利義務の譲渡の禁止) 7
第13条 (損害賠償) 7
第14条 (契約の効力) 7
第15条 (契約の終了) 7
第16条 (秘密保持等) 9
第17条 (管轄裁判所) 10
第18条 (誠実協議) 10
別紙1 定義集
別紙2 事業の概要別紙3 事業日程 別紙4 施設の概要
別紙5 事業者が行う業務別紙6 組合が行う業務
別紙7 保証書
xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業基本契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx圏域衛生処理組合(以下「組合」という。)と____(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、____(以下「運営企業」という。)【注:設計企業・建設企業が複数の場合、設計業務と建設業務を1社で実施する場合などは適宜記載を変更する。】並びに______(以下「SPC」といい、各構成員とSPCを総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に準じて、平成27年2月5日に「xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
組合は、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、入札説明書を公表し、入札説明書と一体として提出された本事業に係るその他の資料を配布した。
組合は、入札書類に従い、構成員から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。構成員は、組合との間で、本事業に関し、平成●年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成企業は、基本協定第3条の定めに従い、本施設の運営・維持管理業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。
組合及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、組合及び事業者が、特定事業契約を締結するにあたり、本事業に係る基本事項について定める基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約とともに特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及びxx圏域衛生処理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成26年xx圏域衛生処理組合条例第3号)第2条に基づき組合の議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、組合は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙2記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙3記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本施設の概要は、別紙4記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、構成員及びSP Cは、各自が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、組合が行う業務は、別紙6記載のとおりとし、組合は、組合が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他組合が要請する事項について組合を支援するものとする。
(役割分担・代表企業の保証)
第4条 本事業の遂行において、構成員及びSPCは、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、組合から設計業務及び建設業務の一切を、建設事業者を組成して一括して請負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。【注:設計企業と建設企業が同一企業の場合は適宜記載を変更する。】
(2) SPCは、組合から運営・維持管理業務を受託する。
(3) 運営企業は、SPCから運営・維持管理業務の一切を再受託する。
2 前項にかかわらず、代表企業は、運営・維持管理業務委託契約に基づくSPCの組合に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙7に定める様式の保証書を、組合とSPCが運営・維持管理業務委託契約を締結すると同時に組合に提出する。
(建設事業者の組成)
【注:設計業務と建設業務を1社で実施する場合は、本条を削除する。】
第5条 【設計企業及び建設企業は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる共同企業体(以下「建設事業者」という。)を組成するものとし、建設事業者の組成及び運営に関し、【設計建設共同企業体協定書】を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 建設事業者は、前項の定めるところに従って【設計建設共同企業体協定書】を締結した場合、速やかに、その写しを組合に対して提出するものとし、その後、当該【設計建設共同企業体協定書】を変更したときには、速やかに変更後の【設計建設共同企業体協定書】又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 構成企業は、本事業の業務の一部である運営・維持管理業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成企業は、SPCの設立及び運営に関して締結したSPCの株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、構成企業が次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) SPCは会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社とすること。
(2) SPCの本店住所地をxx圏域内とし、xx圏域以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、運営・維持管理業務の受託及び本基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営・維持管理業務の開始前までにSPCの資本金を●円以上(※提案に基づき追記する)の構成企業が提案した金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 構成企業のみがSPCに対し出資していること、及び、代表企業のSPCに係る議決権保有割合が構成企業中で最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、組合の事前の同意なくして、構成企業の出資割合を変更し、又は、構成企業以外の者による出資を行わせないこと。
(8) SPCが運営・維持管理業務を実施するための人員を確保すること及び構成
企業がこれに協力すること。
3 構成企業は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金の額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、本基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、組合に対して提出するものとする。
5 構成企業は、組合に対し、本条第2項第7号から第8号に規定される内容を履行することを、連帯して誓約する。
6 構成企業は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その書面による承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において組合に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他組合が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 構成企業以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法によるSPCへの第三者の資本参加の決定
(3) 構成企業の出資割合の合計が出資比率の100パーセントを下回ることとなる又は代表企業がSPCの筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
7 構成企業は、前項に定めるところに従って組合の事前の書面による承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書その他組合が請求する書面とともに組合に対して提出するものとする。
8 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて組合が承認した様式により作成し組合に提出するものとする。組合は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
9 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査法人による監査済みの監査報告書を、その確定後3ヶ月以内に組合に提出するものとする。組合は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。組合は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設事業者は、設計・建設業務に関し、組合との間で、入札書類に示された様式及び内容の建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 SPCは、運営・維持管理業務に関し、組合との間で、入札書類に示された様式及び内容の運営・維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙5第1項及び第2項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、【(建設事業者が共同企業体である場合)建設工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに設計業務に着手させ、建設企業をして、本施設を平成31年3月31日までに完成させて組合への引渡しを完了させる】【(建設事業者が共同企業体ではない場合)建設工事請負契約の定めるところに従い、建設工事請負契約締結後速やかに設計業務に着手し、本施設を平成31年3月31日までに完成させて組合への引渡しを完了する】ものとする。
3 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙5第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営・維持管理期間は、別紙3記載の期間とし、S PCは、本施設の運営を運営・維持管理期間の初日に開始し、運営・維持管理期間の最終日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは、運営・維持管理業務を運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従って運営企業に再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営・維持管理期間の途中で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めてSPCに要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、SPCから再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という。)を選定し、運営企業に代わってSPCから再委託を受けて運営・維持管理業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から承諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継ぎの検討を書面で組合に打診することができる。当該打診が第15条第2項に定めるところに従って本基本契約を解除する前になされ且つ当該打診に取り組むべき合理的な理由があると組合が認めた場合は、法令
その他組合の定める諸規定が許容する限り、組合は、当該打診を検討する。
5 組合は、前項に定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、後継運営企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、SPC以外の事業者(運営企業を含む。)は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第10条 建設事業者及びSPCは、第7条各項に定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、本基本契約及び建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に定める場合を除き、第三者に一括して再委託し又は下請けしてはならない
(性能保証に関する責任)
第11条 建設工事請負契約第41条に定めるところにかかわらず、建設工事完了日から
3年を経過するまでの期間中に、本施設について性能保証事項が満たされない状態が生じた場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設の瑕疵を原因とする場合を含む。)には、建設事業者は、SPCが運営・維持管理業務委託契約第14条及び第15条に基づき負う責任及びその履行に必要となる費用について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者及びSPCは、性能保証事項が満たされない状態が生じた原因又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の瑕疵によるのか又はSPCの義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項に基づく義務の負担を免れることはできない。
3 性能保証事項が満たされない状態が生じた原因又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始日後に発生した天災その他の不可抗力(本施設の瑕疵は含まれない。)又は建設事業者及びSPC以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の規定に基づき建設事業者又はSPCの責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設請負事業者又はSPCが明らかにした場合には、第1項の規定は適用されない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第9条第4 項及び第5項の定めるところに従ってSPCが後継運営企業候補者と新規の運営・維 持管理業務の再委託に関する契約を締結する場合には、事業者(運営企業を含む。) は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基 づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継運営企業 候補者に承継させるものとし、組合は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 本基本契約の当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の組合に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、いずれの事業者に対しても、組合が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の効力)
第14条 本基本契約は、本基本契約の締結について組合の議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営・維持管理期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、組合及び事業者を法的に拘束するものとする。
(契約の終了)
第15条 前条の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
2 前条の定めにかかわらず、組合は、事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するとき(但し、第(1)号乃至第(6)号については、本事業の入札手続に関して当該各号のいずれかに該当する場合に限る。)は、代表企業に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、第13条に基づく組合の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定
により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくはその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条の刑が確定したとき。
(7) その役員等(その法人の役員又はその支店、営業所の代表者をいう。以下同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第21号。その後の改正を含む。以下「排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(8) 暴力団(排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(11) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(12) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき。
(13) 暴力団員を雇用・使用していた場合(第(12)号に該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該被雇用(使用)者の解雇を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(14) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第(7)号から第(12)号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(15) 事業者が、第(7)号から第(12)号までのいずれかに該当するものを再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第(14)号に該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(16) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期
間内に当該違反が治癒されないとき。
(17) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が組合より解除された場合。
3 前条の定めにかかわらず、事業者は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、組合に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第13条に基づく組合に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除されたとき。
4 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第11条、第13条、第16条及び第17条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 組合及び事業者は、特定事業契約の締結及び履行又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号所定の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明することができる情報
(3) 開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 組合及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び事業者は、次の各号所定のいずれかの場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を第三者に開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合(組合が特定事業契約に係る議決を行うために必要な限りにおいて、組合が組合の議会に開示する場合を含む。)
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合が守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
(5) 本業務の実施に必要な範囲で、組合の構成自治体に開示する場合
(6) 後継運営企業候補者に開示する場合
(7) 事業期間終了後に運営・維持管理業務を引き継ぐ第三者を選定するにあたり組合が適切と認めた者に開示する場合
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第17条 組合及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、岡山地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第18条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成●年 月 日
(組合)
(事業者)
(代表企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(設計企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(建設企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(運営企業)
[所在地]
[商号]
[代表者]
(SPC)
[所在地]
[商号]
[代表者]
別紙1 定義集
「委託料」とは、SPCが本施設の運営・維持管理業務を実施した対価として、組合が運営・維持管理業務委託契約に従いSPCに支払う金額(消費税を含む。)をいう。委託料は、固定料金と変動料金から構成されるものとする。
「運営・維持管理業務」とは、本基本契約別紙5第3項記載の本施設の運営・維持管理に関する業務の一切をいう。
「運営・維持管理業務委託契約」とは、本基本契約の規定に基づき、組合とSP Cが本施設の運営・維持管理業務の委託に関して締結する、xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業 運営・維持管理業務委託契約をいう。
「運営開始日」とは、平成31年4月1日又はSPCが運営・維持管理業務を開始した日をいう。
「運営完了日」とは、平成51年3月31日をいう。
「運営・維持管理期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「業務水準」とは、本基本契約、運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は成果物に定められた、SPCが達成すべき運営・維持管理業務の水準をいう。
「建設業務」とは、本基本契約別紙5第2項記載の本施設の建設に関する業務をいう。
「建設工事請負契約」とは、本基本契約に従って、組合と建設事業者が本施設の設計・建設の一括請負を目的として締結する、xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業 建設工事請負契約をいう。
「建設事業者」とは、●をいう。
「建設工事完了日」とは、建設請負契約に基づいて本施設の組合に対する引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、平成31年3月31日をいう。
「構成員」とは、設計企業、建設企業及び運営企業の総称をいう。
「構成企業」とは、●、●及び●をいう。
「固定料金」とは、委託料のうち、し尿等の処理量等にかかわらず組合がSPCに支払うものをいう。
「事業期間」とは、本基本契約締結日から運営完了日までの期間をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。
「実施設計図書」とは、建設工事請負契約第3条第4項に基づき建設事業者が組合に提出しその承諾を得る本施設の設計に関する図書をいう。
「し尿等」とは、し尿や浄化槽汚泥,農業・林業集落排水汚泥の総称をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「成果物」とは、提案書、実施設計図書その他特定事業契約に基づいて建設事業者又はSPCが組合に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「性能保証事項」とは、要求水準書等及び提案書に記載された、本施設が備えているべき性能及び機能をいう。
「施工承諾申請図書」とは、建設工事請負契約第3条第10項に基づき建設事業者が組合に提出しその承諾を得る本施設の設計に関する図書をいう。
「設計業務」とは、本基本契約別紙5第1項記載の本施設の設計に関する業務をいう。
「設計・建設業務」とは、建設業務及び設計業務の総称をいう。
「xx圏域」とは、xx市、苫田郡鏡野町及びxxxxx町からなる地域をいう。
「提案書」とは、本事業の入札において、落札者として選定された●グループが提出した応募書類一式をいう。
「特定事業契約」とは、本基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約の総称をいう。
「入札書類」とは、入札説明書及び入札説明書と一体として提出された本事業に係るその他の資料の総称をいう。
「入札説明書」とは、平成27年5月29日付xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業入札説明書をいう。
「天災その他の不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「変動料金」とは、委託料のうち、し尿等の処理量等に応じて組合がSPCに支払うものをいう。
「法定率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条の規定により指定された率をいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
「本施設」とは、xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センターの処理施設・管理棟、それらの外構等をいう。
「要求水準書」とは、組合が本事業の入札において公表したxx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業に係る要求水準書及びこれに係る質問回答(組合が平成27年3月20日付で公表したもの)をいう。
「要求水準書等」とは、要求水準書及び入札書類の総称をいう。
別紙2 事業の概要
1.事業の名称
xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業
2.事業の場所
xxxxxxxx000、000及び458
以 上
別紙3 事業日程
1 設計・建設期間
建設工事請負契約締結日から平成31年3月31日
2 運営・維持管理期間
平成31年4月1日から平成51年3月31日
以 上
別紙4 施設の概要
【提案に基づき記載する。】
1 計画処理量
170kL/日(ただし,主処理・高度処理等は113kL/日とし,浄化槽汚泥等の一部(57kL/日)は,前凝集分離後,隣接する下水道終末処理場に移送する。)
2 し尿 29kL/日
3 浄化槽汚泥
141kL/日(農業・林業集落排水汚泥含む。)
以 上
別紙5 事業者が行う業務
1 本施設の設計に関する業務
① 本施設の設計(既存施設の解体設計含む)
② その他関連業務(組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援、建設工事に係る許認可申請支援等
③ 施設建設に伴う各種許認可の申請・取得
2 本施設の建設に関する業務
① 本施設の建設
② その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応等)
3 本施設の運営・維持管理に関する業務
① 廃棄物(し尿等)の受入業務(料金徴収代行は含まない。)
② 受付業務
③ 運転管理業務
④ 維持管理業務(点検・保守、その他一切の補修・設備更新業務を含む。)
⑤ 環境管理業務
⑥ 情報管理業務
⑦ 本組合が実施する啓発業務の補助等(主に処理棟内における環境啓発等)
⑧ 本施設から発生する助燃剤の運搬
⑨ その他関連業務(事業者が行うべき来場者対応、住民対応等)
以 上
別紙6 組合が行う業務
1 本施設の設計・建設に関する業務
① 近隣対応
② 一般廃棄物処理施設の設置届出
③ 施設建設に伴う生活環境影響調査
④ 施設建設に伴う交付金申請手続き
⑤ 施設の設計・建設に伴う設計・工事監理
⑥ インフラ整備(水道等の整備)
⑦ その他これらを実施する上で必要な業務
2 本施設の運営・維持管理に関する業務
① 施設へのし尿等の搬入計画管理
② 近隣対応(本組合が行うべきもの)
③ 契約管理(モニタリング)の実施
④ 運営・維持管理に伴うモニタリング
⑤ 行政や団体等の見学の受付及び行政対応
⑥ その他これらを実施する上で必要な業務
以 上
別紙7 保証書
xx圏域衛生処理組合管理者 様
保 証 書
【 】(以下「保証人」という。)は、xx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの[●]グループがxx圏域衛生処理組合(以下「組合」という。)との間で平成●年●月●日に本契約を締結したxx圏域衛生処理組合汚泥再生処理センター施設建設・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営・維持管理業務委託契約に基づくSPCの組合に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下総称して「主債務」という。)の履行を、SPCと連帯して保証する(以下「本保証」といい、本保証に係る保証人の組合に対する債務を「本保証債務」という。)。
(通知義務)
第2条 組合は、運営・維持管理期間の変更、延長、運営・維持管理業務の中止その他運営・維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 組合は、本保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる本保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、組合の事前の書面による同意がある場合を除き、運営・維持管理業務委託契約に基づくSPCの債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、岡山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を組合に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●●年●月●●日
保証人