5 組合は、前項に定めるところに従って後継運営企業候補者への運営・維持管理業務の引継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合に おいて、当該引継ぎが法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を 受領した場合、SPCは、後継運営企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期...