Contract
〇〇〇〇(以下「甲」という。)と△△△△(以下「乙」という。)は、甲乙間の協議による離婚(以下「協議離婚」という。)に関して以下のとおり合意し、この協議書(以下「本協議書」という。)を締結する。
第1条(離婚)
1 甲と乙は、本日、協議離婚することに合意する。
2 甲は、甲及び乙がそれぞれ必要な事項を記載して署名押印した離婚届を〇年〇月〇日までに届け出るとともに、届出後速やかにその旨を乙に報告するものとする。
第2条(親権者等)
甲と乙は、甲乙間の長男××××(×年×月×日生。以下「長男」という。)の親権者を母である乙と定め、以後、乙において長男を監護養育する。
第3条(養育費)
1 甲は、乙に対し、長男の養育費として、〇年〇月から同人が大学又はこれに準ずる高等教育機関を卒業する月(ただし、大学に進学しない場合は、同人が満20歳に達する月)まで、1か月当たり
8万円を、毎月末日限り、長男名義の預金口座(〇〇銀行〇〇支店・普通預金・口座番号〇〇〇〇)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 甲と乙は、前項のほか、長男の教育機関進学時に要する入学金、授業料等の負担に関し乙からの申し出があった場合には、別途協議することとする。また、甲と乙は、甲乙双方の経済状態、物価の変動、その他の事情の変更があった場合には、前項の養育費の額について改めて協議することができる。
【養育費の支払を一括して受ける場合】第3条(養育費)
甲は、乙に対し、〇年〇月から長男がxxに達する月までの間の養育費として〇〇万円を、〇年
〇月〇日限り、長男名義の預金口座(〇〇銀行〇〇支店・普通預金・口座番号)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第4条(面会交流)
乙は、甲に対し、xが長男と月1回程度の頻度で面会交流することを認める。面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、甲乙間で協議して決定する。
第5条(財産分与)
甲は、乙に対し、財産分与として、甲名義の下記財産を譲渡する。
記
1 金〇〇〇万円
2 土地
所在 〇〇
地番 〇〇
地目 〇〇
地積 〇〇
第6条(慰謝料)
甲は、乙に対し、慰謝料として金〇〇〇万円の支払義務があることを認め、これを〇年〇月〇日限り、乙名義の預金口座(△△銀行△△支店・普通預金・口座番号△△△△)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第7条(確認事項)
甲と乙は、以上をもって甲乙間の離婚に関する一切を解決したものとし、本協議書に定めるもののほか、名目のいかんを問わず、相互に金銭の支払その他何らの請求をしないものとする。
【年金分割の按分割合を定める条項を設ける場合】第8条(年金分割)
甲と乙は、甲乙間の別紙〔省略〕記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。
本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲 xxx〇〇区〇〇町〇-〇-〇
〇〇〇〇 ◯印
乙 xxx△△区△△町△-△-△
△△△△ ◯印