Contract
○印
印 x
x 約 番 号
第 号 修 繕 請 負 契 約 書
1 件 名
2 履 行 場 所
3 履 行 期 限 年 月 日
4 請負代金額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち消費税及び地方消費税額 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
5 契 約 保 証 金 免 除
上記の修繕について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る
課 税業者 を受注者と
免
し,次の条項によって修繕請負に関する契約を締結する。
年 月 日
発注者
受注者
印
住 所
氏 名 印
(第4号様式: R02-10版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は契約書記載の修繕の請負契約に関し,契約書に定めるもののほか別紙仕様書,修繕内訳書及び図面(以下これらを「仕様書等」という。)に従い,これを履行しなければならない。
2 仕様書等に明示されていないもの,又は交互符号しないものがある場合は,発注者と受注者とが協議のうえ定める。ただし,軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。
3 発注者は,仕様書等に基づく費用明細書及び工程表その他発注者が必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
11 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
12 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約によって生ずる権利若しくは義務を,第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
2 受注者は,この契約に基づく物件又は検査済み材料を,第三者に売却若しくは貸与し又は担保の目的に供してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,受注者が書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負等の禁止)
第3条 受注者は,頭書物件の修繕を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるも のを除く。)の期間中の者に頭書物件の修繕を委任し又は請負わせてはならない。ただし,発 注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次条において同じ。)の相手方とすることができない。
(受任者又は下請負人の通知等)
第4条 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 発注者は,受注者に対して,頭書物件の修繕につき,著しく不適当であると認められる受任者又は下請負人の変更を求めることができる。
(責任者)
第5条 受注者は,頭書物件の修繕にあたり,技術上の管理をつかさどる者を定め,発注者に通知するものとする。ただし,通知については,発注者が必要でないと認めたときはこの限りでない。
(修繕のための引取り)
第6条 受注者は,頭書物件の修繕のため,物件の全部又は一部を受注者の工場,事業所等へ引取る必要があるときは,あらかじめ発注者に通知して,発注者の立会いのうえ当該物件の検査を受け,引取らなければならない。
2 受注者が前項の規定による検査終了後発注者より物件を受取ったときは,発注者は受注者に対して当該物件の修繕期限までの預かりを証する書類の提出を求めることができる。
(修繕のための分解)
第7条 受注者は,修繕のため頭書物件を分解するときは,発注者の立会いを受けて,これを行うものとする。ただし,発注者が必要でないと認めたときはこの限りでない。
2 分解の結果,修繕の内容が仕様書等と合致しないときは,発注者に通知し,その指示に従うものとする。ただし,請負代金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは,第10条の規定を準用する。
(材料の品質及び検査)
第8条 修繕に使用する材料について,品質が明らかでないものについては,中等以上の品質を有するものとする。
(記録書類の整備等)
第9条 発注者が特に必要があると認めて仕様書等に定めたものについては,写真等の記録の提出,取りはずした部分等の保存を求めることができる。
(契約の変更及び中止等)
第10条 発注者が,必要と認めたときは,発注者は契約の変更若しくは修繕の一時中止又は発注者と受注者とが協議のうえこの契約の解除をすることができる。この場合において請負代金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは,第27条の規定を準用する。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第11条 受注者は,天災その他受注者の責めに帰すことができない事由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは,発注者に対して遅滞なく書面にその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は発注者と受注者とが協議のうえ定める。
(一般的損害等)
第12条 受注者の責めに帰すべき事由により,修繕物件の引取りから引渡しの間に生じた損害は,受注者の負担とする。
2 受注者は,債務の履行について第三者に損害をおよぼしたときはその賠償の責めを負う。
(検査)
第13条 受注者は,頭書物件の修繕を完了し,頭書の履行場所に納入したときは,発注者に通知し検査を受けなければならない。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。
3 受注者が,正当な理由なく検査に立会わないときは,受注者は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は,必要ある場合には,修繕の中途において,検査を行うことができる。
5 発注者は,仕様書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要と認められるときは分解等による検査を行うことができる。この場合における検査及び復旧の費用は受注者の負担とする。
(検査における不合格等)
第14条 検査の結果,不合格と判定されたときは,受注者は自己の費用をもって直ちにこれを補修し又は再修繕等の必要な処置をとらなければならない。
2 前条及び前項の規定は,受注者が,前項の規定による補修又は再修繕等の必要な処置をとった場合に,これを適用する。
(減価採用)
第15条 前条第1項の規定にかかわらず,検査の結果,当該物件の修繕に僅少の不備がある場合で,発注者がその使用xxxな支障がないと認め,かつ,期限その他の条件から補修を行うことが困難と認めたときは,相当の価格を減額のうえ,これを採用することができる。減額の額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
(引渡し)
第16条 第13条第2項の検査に合格したとき,及び前条の減価採用を認めたときは,発注者は,ただちに当該物件の引渡しを受けるものとする。
(請負代金の支払い)
第17条 受注者は, 前条の規定による引渡し完了後,所定の手続に従って請負代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は,前項の支払い請求があったときは,その日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第18条 発注者は,引き渡された物件が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,物件の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに請負代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第21条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は,この限りでない。
一 履行期限内に物件を納入しないとき又は履行期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。
二 正当な理由なく,第18条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第23条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第
6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過し た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この 限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第10条の規定により修繕の全部又は一部を中止した場合において,修繕を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき,若しくは,修繕内容を変更したために請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 発注者がこの契約に違反し,その違反により修繕を完了することが不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除による物件の返還等)
第27条 第19条,第20条,第21条,第24条又は第25条の規定によりこの契約を解除したとき,修繕のため受注者が分解し又は引取った物件がある場合には,受注者は,組立,取付等の必要な処置をとり,発注者の指定する場所において発注者に返還しなければならない。ただし,それに要する費用及び返還期限は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
2 前項の規定により発注者に返還する物件のうち,既に受注者が修繕を終わった部分がある場合には,発注者は,当該部分に対し,相当の代金を受注者に支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第28条 受注者は,第21条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,請負代金額の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年
6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期限内に物件を納入することができないとき。二 この物件に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 物件の納入前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,履行期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,請負代金額(第15条の規定により減価したときはその減価後の金額)につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第30条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は,納入された物件に関し,第16条の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された物件の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第32条 受注者は,発注者の要求があったときは,頭書物件及び修繕用材料等を,火災保険その他の損害保険に付するものとする。発注者の要求があったにもかかわらず,受注者が,保険に付さなかったため発注者に損害を及ぼしたときは,受注者は,その損害額を賠償しなければならない。
2 受注者は火災保険等をかける時期,期間,金額,保険会社等については発注者の定めるところに従うものとし,保険契約締結後速やかにその証券を発注者に提出するものとする。
(補則)
第33条 この契約書に定めのない事項については,仙台市契約規則,仙台市会計規則及び関係法令等に従い,その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
発注者及び受注者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。
内 訳 書
種 別 又 は 種 目 | 細 別 又 は 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価(円) | 金 額 (円) |
(1)小計(各行の金額をたし上げて計算する。) | |||||
(2)消費税及び地方消費税(相当)額 | |||||
(3)契約金額 |