Contract
(このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法12条の5に定める |
契約書面を兼ねています。) |
この旅行は東京諸島観光連盟(以下「当連盟」という)が企画・実施する国内旅行であり、募集型企 |
画旅行契約の内容・条件は |
コースに記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表および |
当連盟旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。 |
1.お申し込み方法と旅行契約の成立 |
(1)所定の申込書に必要事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申込ください。 |
お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 |
(2)旅行契約は当連盟が締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 |
(3)電話などによるお申し込みの場合は、当連盟が予約の承諾の旨を通知し書類を送付いたします。 |
旅行代金の振り込みは書類に明記された期日までにお支払いいただきます。 |
旅行代金(お一人様)30,000円未満の場合は申込金6,000円、同様に60,000円未満の場合は12,000円、 |
100,000円未満の場合は20,000円、100,000円以上の場合は旅行代金の20%。 |
2.旅行代金のお支払い |
旅行代金は旅行開始日までの当連盟が指定した期日までにお支払いいただきます。 |
3.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの |
旅行日程に記載してある行程の交通費、宿泊費、食事代、観光料金等および消費税が含まれています。 |
これらの諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
また旅行日程に含まれない交通費、飲食費および個人的性質の諸費用等は含まれません。 |
4.旅行内容、旅行代金の変更 |
当連盟は天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他当連盟の管理できない事由が生じた場合、 |
旅行内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後に事由を |
説明いたします。また、上記の理由で延泊する場合の宿泊費、食事代等はお客様の負担となりますので |
ご了承下さい。 |
5.お客様のご都合による旅行契約の解除 |
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが |
できます。 |
取消日が出発日の21日前の場合は取消料無料、同様に20日前~8日前の場合は20%、 |
7日前~2日前の場合は30%、前日の場合は40%、当日の場合は50%、 |
旅行開始後・無連絡不参加の場合は100%。 |
(2)お客様は下記に該当する場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 |
a.契約内容の重要な変更が行われたとき。 |
b.天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が |
不可能となったとき、または不可能となる恐れがきわめて大きいとき。 |
c.当連盟の責に帰すべき事由により旅行実施が不可能となったとき。 |
6.当連盟による催行中止および旅行契約の解除 |
(1)次の各号に該当する場合は、当連盟は旅行契約を解除することがあります。 |
a.お客様が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていない事が |
判明したとき。 |
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると |
認められたとき。 |
d.天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他の当連盟の関与し得ない事由により旅行の |
安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる恐れがきわめて大きいとき。 |
(3)お客様が当連盟所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当連盟は旅行契約を解除 |
することがあります。 |
(4)当連盟は本項(1)および(2)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行 |
代金を払戻しいたします。また本項5(1)により旅行契約を解除したときは、違約料を差し引いて |
払戻しいたします。 |
7.添乗員等 |
この旅行には、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受ける為に必要なクーポン類を |
お渡ししますので、旅行サービスを受ける手続きはお客様自身で行って頂きます。 |
8.当連盟の責任および免責事項 |
(1)当連盟は旅行契約の履行にあたって、当連盟の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、 |
お客様が被られた損害を賠償いたします。 |
(2)手荷物の損害については、損害の発生の日から14日以内に当連盟に通知があった場合に限り、 |
旅行者一名につき15万円を限度(故意または過失がある場合を除く)として賠償いたします。 |
(3)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 |
その他当連盟又は当連盟の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当連盟は前項の |
場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
9.お客様の責任 | |||
お客様の故意または過失により当連盟が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。 | |||
10.特別補償 | |||
当連盟は当連盟の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところに | |||
より、お客様が募集型企画旅行参加xxx生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、 | |||
予め定める額の補償金および見舞金を支払いします。 | |||
11.旅程保証 | |||
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、 | |||
その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる | |||
変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満場合は、 | |||
変更補償金は支払いません。 | |||
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅 | 1 | 2 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後 | 1 | 2 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる | 1 | 2 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への | 1 | 2 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1 | 2 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1 | 2 |
九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5 |
「旅行開始後」とは、 | |||
旅行開始日以降にお客様への通知をした場合をいいます。 | |||
注2 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を | |||
適用します。この場合において契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された | |||
旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | |||
注3 第3号又は第4号に掲げる変更が1運送機関又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観等、複数生じた | |||
場合であっても、1運送機関又は1泊につき1変更として数えます。 | |||
注4 | |||
(1)第7号に掲げる変更については第1号から第6号までを適用せず、第7号のみの適用となります。 | |||
(2)下記の場合においては原則としてその責任は負いません。 | |||
・天災地変 ・戦乱 ・暴動 ・官公署の命令 ・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 ・当初の運航計画 | |||
によらない運送サービスの提供 ・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 | |||
(3)当連盟は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・ | |||
サービス提供をもって補償を行うことがあります。 | |||
12.個人情報について | |||
当連盟は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡の | |||
ために利用させていただく他、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供する | |||
サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 | |||
この他、当連盟及び販売店では・当連盟及び当連盟と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンの | |||
ご案内・旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い・アンケートのお願い・特典サービスの提供・ | |||
統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 | |||
13.その他 | |||
(1)当連盟はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 | |||
(2)船舶の利用等級は特に記載のないものはすべて2等です。 | |||
(3)こどもは6歳以上12歳未満、幼児は0歳以上6歳未満です。 | |||
(4)お申込みの締切日は出発の14日前までといたします。ただし募集定員になり次第締切らせて | |||
いただきます。 | |||
(5)旅館、ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、 | |||
実費となり原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。 | |||
(6)6才未満の乳幼児の宿泊料金は、現地宿泊施設での直接お支払いとなります。詳しくは、 | |||
当社に御連絡下さい。 | |||
14.このパンフレットは、平成25年2月1日現在の資料で作成しております。 | |||
■旅行業約款について | |||
この条件書に定めのない事項は当連盟旅行業約款によります。当連盟旅行業約款をご希望の方は、 | |||
当連盟にご請求下さい。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する | |||
責任者です。この旅行に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく管理者にお尋ね下さい。 | |||
旅行企画・実施 | |||
xxx知事登録旅行業第2-6196 | |||
全国旅行業協会正会員 | |||
東京諸島観光連盟 神津島営業所 | |||
x000-0000 xxxxxxx00xx2 | |||
国内旅行業務取扱管理者 xx xx | |||
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、 | |||
ご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者にお尋ねください。 |