ERATO ○○○○○プロジェクト実施に係る協定書
ERATO ○○○○○プロジェクト実施に係る協定書
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)、国立大学法人○○大学(以下「乙」という。)は、甲の戦略的創造研究推進事業の総括実施型研究における ERATO
○○○○○プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「研究総括」とは、プロジェクトの総責任者であって、企画推進業務を統括することを責務とする者のことをいう。
(2)「企画推進業務」とは、プロジェクト研究推進業務、研究業務、及び管理業務のことを総称していう。
(3)「プロジェクト研究推進業務」とは、研究計画及び予算計画の企画立案、成果展開の企画推進、アウトリーチ活動等の開催支援、プロジェクトの研究成果の情報収集・発信、知的財産管理、外部発表管理、研究付帯業務、評価会や報告会、甲及びプロジェクト実施研究機関(乙を含む。以下同じ。)との連絡調整、甲の発注業務への対応、研究員等の相談対応等を総称していう。
(4)「研究業務」とは、プロジェクト実施研究機関が実施するプロジェクトの研究をいう。
(5)「管理業務」とは、乙において実施する、プロジェクトの運営に係る、経理事務、人事、安全・衛生、施設管理・保守等の業務を総称していう。
(6)「プロジェクト・ヘッドクォーター」とは、プロジェクト研究推進業務の遂行に おいて研究総括を補佐する、乙に設置されたプロジェクトの中心的な組織をいう。
(7)「研究総括補佐」とは、企画推進業務において、研究総括を補佐する人員をいう。
(8)「参加研究員」とは、研究業務に参加する研究員、技術員、研究補助員、学生などを個別に又は総称していう。
(9)「研究推進要員」とは、プロジェクト・ヘッドクォーターにおいて、プロジェクト研究推進業務を遂行する人員をいい、研究推進xx及び研究推進員から構成される。
(10)「研究推進xx」とは、研究推進要員の内、研究総括の指揮命令に基づいてプ ロジェクト研究推進業務の遂行を統括する、乙により雇用された者のことをいう。
(11)「研究推進員」とは、研究推進要員の内、研究推進xxの業務を補佐するとともに、プロジェクト研究推進業務に必要な各種庶務業務を行う、乙で雇用された者のことをいう。
(基本合意)
第2条 甲は、甲が実施した事前評価に基づき、乙に属する○○○○[研究者名]を別紙に示すプロジェクトの研究総括に選定し、乙はこれを承認する。
2 甲及び乙は、研究総括が企画推進業務を効果的に進めるため、協働してプロジェクトを実施することに合意する。
(プロジェクトの実施期間)
第3条 プロジェクトは、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで実施する。
2 甲は、プロジェクトの実施期間を、前項の規定にかかわらず、合理的な理由がある場合に延長又は短縮することができる。この場合、甲及び乙は協議の上、必要な措置をとることとする。
(実施分担)
第4条 甲及び乙が協働してプロジェクトを実施するにあたり、以下の実施分担を定める。
(1)甲は、次の(ア)から(ウ)に定める役割を担当する。
(ア)研究総括が策定する研究計画及び予算計画を確認・承認し、研究計画及び予算計画に基づくプロジェクトの実施に必要な経費を、プロジェクト実施研究機関に支払う。
(イ)甲が設置する外部有識者等から構成される委員会において、プロジェクトの進捗状況を把握するとともに、その結果等は必要に応じて、研究総括が策定する研究計画及び予算計画に反映させるものとする。
(ウ)プロジェクト研究推進業務に関する知識やノウハウを乙に提供するとともに、プロジェクト研究推進業務を乙と協力して遂行する。
(2)乙は、次の(ア)から(ウ)に定める役割を担当する。
(ア)甲が承認した研究計画及び予算計画に従い、研究業務及び管理業務、並びにプロジェクト研究推進業務を甲と協力して遂行する。
(イ)甲の諸規程及び甲が必要に応じて作成する事業実施要領を遵守してプロジェクトを実施する。
(ウ)研究総括が第1条第1号に規定する責務を全うできるよう、管理・監督を行うものとする。
2 甲及び乙は、研究総括とともに、プロジェクト研究推進業務のうち特に成果展開に関する方策については、具体策を立案及び遂行する。
3 甲及び乙は、プロジェクトの実施にあたり、互いに積極的なコミュニケーションを図り、互いの分担業務について、適宜情報を共有する。
(参加研究者等の雇用及び参加)
第5条 乙は、研究総括の依頼に基づき、研究業務に必要な参加研究員を雇用するものとする。
2 乙は、研究総括の依頼に基づき、プロジェクト研究推進業務に必要な研究推進xxを雇用するものとする。
3 乙は、研究総括の依頼に基づき、プロジェクト研究推進業務に必要な研究推進員を雇用するものとする。
4 乙は、研究総括の依頼に基づき、研究総括が行う企画推進業務を補佐する人員として、参加研究員又は研究推進要員の中から研究総括補佐を任命できるものとする。
5 乙は、研究総括と相談の上、必要に応じて管理業務に従事する者を雇用することができる。
6 乙は、研究推進要員が業務を円滑に行えるよう必要な調整を行わなければならない。
7 乙は、参加研究員及び研究推進要員の独創的な発想による、研究業務及びプロジェクト研究推進業務の活性化の観点から、参加研究員及び研究推進要員に対し、可能かつ適正な範囲において教育活動への参加、研修受講等の措置を講じ、もって参加研究員及び研究推進要員の独創性の啓発に努めるものとする。
(研究契約等)
第6条 甲は、研究業務及びプロジェクト研究推進業務の実施及びそれらの経費負担について、必要な手続き、方法及び諸条件等を定めた研究契約を別途、乙と締結する。
2 甲及び乙は協議の上、必要に応じて乙以外の機関をプロジェクトに参画させることができるものとする。
3 本協定書と第1項に定める研究契約との間に矛盾が生じる場合は、第1項に定める研究契約の定めが優先して適用されるものとする。
(甲の職員の派遣)
第7条 甲は、第4条に定める甲の実施分担の遂行に必要な場合、乙と協議の上、甲の職員を乙に派遣することができるものとする。
2 甲は、前項に定める職員の派遣に伴う経費を負担するものとする。
(知的財産の確保)
第8条 甲及び乙は、プロジェクトの実施にあたり、知的財産の確保に努めなければならない。
(解除)
第9条 本協定は、第12条に定める期間が満了したときをもって終了する。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本協定を解除することができる。本協定の解除を申し出るときは、他の当事者に対し解除日の2ヶ月前までに解除の申し出をしなければならない。
3 甲は、乙が本協定に違反し、甲が是正するように催告したうえで甲の定める期限ま でに是正されないと判断するときは、本協定の全部又は一部を解除することができる。
4 甲は、次の各号の一に該当するとき、直ちに本協定の全部又は一部を解除することができる。
(1)研究総括、研究総括補佐、参加研究員及び研究推進要員による不正又は不適切な行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(2)乙において、研究総括が停職以上の懲戒処分を受けたとき
(3)研究総括が第1条第1号に規定する責務を果たせないと甲が判断したとき
(4)第6条に基づき、甲と乙が締結した研究契約が、理由を問わず終了したとき
5 プロジェクトの運営において、研究総括の異動等やむを得ない事由がある場合には、甲及び乙は、協議の上で、本協定の全部又は一部を終了することができる。
6 甲は、本条に基づく解除又は本協定の終了により、乙に生じた損害について、損害賠償等の責任を一切負わないものとする。
7 本協定が期間満了その他の理由により終了した場合は、第6条第1項に基づき締結された、甲乙間で締結された研究契約も、当然に終了する。
(協議)
第10条 本協定の変更若しくは終了が必要な場合、又は本協定の運用等に関する疑義等が生じた場合は、甲及び乙は協議して解決を図るものとする。甲及び乙は、かかる協議に対し、誠意を持って対応しなければならない。
(裁判管轄)
第11条 本協定に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、締結日にかかわらず、○○年○○月○○日から○○年
○○月○○日とする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第6項及び第11条の規定は、有効期間終了後又は本協定が解除された場合であっても存続するものとする。
本協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印の上、
各自1通を保管する。
○○年○○月○○日
(甲) xxxxxxxx0xx0x0x 国立研究開発法人科学技術振興機構理事長 ○ ○ ○ ○
(乙) ○○県○○市○丁目○番○号国立大学法人○○大学
学長 ○ ○ ○ ○
別紙
ERATO○○○○プロジェクト研究計画書
1.プロジェクト名
(ERATO○○○○プロジェクト)
2.プロジェクトの目的及び内容
(本契約にかかる研究内容について記載)
3.研究総括
(研究総括氏名、研究機関における所属・役職を記載)