Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(図面及び見本を含む。第3項を除き、以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下単に「物品」という。)を契約書記載の納期内に、仕様書に基づき契約書記載の納入場所において発注者に納入する(製造し契約書記載の納入場所において発注者に納入する)ものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 図面及び仕様書に明示されていないもの又は図面と仕様書が交互符合しないものがあるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(特許xxの使用)
第2条 受注者は、この契約の履行に当たって、特許権その他第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、xx市契約規則(xx市下水道事業の会計事務の特例に関する規則第100条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公告その他の契約の申込みの誘引において発注者から求められたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において
「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第25条第3項各号に規定する者による契約の解除に伴う損害についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の
1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(契約の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して供給の履行状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、物品を第三者に供給させ、若しくは担保に供し、又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者が前払金の使用や既納部分に係る契約代金によってもなお物品の納入に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約代金債権の譲渡により得た資金をこの物品の納入以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(契約の変更等)
第6条 発注者は、必要がある場合には、供給の内容を変更し、又は供給を一時中止することができる。この場合、契約金額又は納期を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(納期の延長)
第7条 受注者は、その責めに帰することができない事由により納期内に物品を納入することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(検収及び引渡し)
第8条 受注者は、物品を納入したときは、遅滞なく発注者に対して完納届(発注者においてその必要がないと認めた場合にあっては、納品書とする。)を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完納届又は納品書の提出を受けたときは、その日から
10日以内に発注者又は発注者が検収を行う者として定めた職員により、検収を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検収に合格しないときは、遅滞なく取替えその他必要な措置を講じ、再検収を受けなければならない。この場合、再検収の期日については、同項の規定を準用する。
4 物品の所有権は、第2項の検収に合格したときに、受注者から発注者に移転し、受注者は、同項の検収に合格したときは、遅滞なく当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
(分納)
第9条 受注者は、発注者から分納の要求があったときは、発注者の指示に従い物品を分割して納入しなければならない。
2 発注者は、前項の場合は、当該物品の既納部分に対して検収を行わなければならない。
(前金払)
第10条 受注者は、仕様書で前払金の支払を約した場合においては、仕様書に定めるところにより、前払金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前払金をこの契約の履行に係る経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第11条 受注者は、仕様書で部分払をすることを約した場合においては、物品の完納前に、仕様書の定めるところにより当該部分払に係る物品を納入し、次の区分に応じた額以内の部分払を請求することができる。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 既納部分に対する契約代金相当額
(2) 前条の規定による前金払を受けている場合 前号に規定する額から、当該額の契約代金額に対する割合を前払金の額に乗じて得た額を控除した額
2 第8条の規定は、前項の規定による部分払に係る物品を納入した場合について準用する。この場合において、同条中「物品」とあるのは「部分払に係る物品」と、「完納届」とあるのは「分納届」と読み替えるものとする。
3 発注者は、第1項の部分払につき受注者から適法な請求を受けたときは、その日から20日以内に部分払をするものとする。
(契約代金の支払)
第12条 受注者は、第8条第4項の規定により引渡しをしたときは、所定の手続に従って契約代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者から適法な請求を受けたときは、その日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第8条第2項に規定する期間内に検収を完了しないときは、その期限を経過した日から検収を完了した日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前払金等の不払に対する契約の履行の中止)
第13条 受注者は、発注者が第10条又は第11条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、この契約の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第14条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、第18条又は第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(危険負担等)
第15条 第8条第4項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物品の引渡し前に生じた損害(第三者に及ぼした損害及び天災その他不可抗力による損害を含む。)は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者、受注者双方の責めに帰することができない事由による場合には、この限りでない。
2 発注者、受注者双方の責めに帰することができない事由により、第8条第4項の規定により所有権が移転する前に物品が滅失し、又は損傷した場合には、発注者は契約を解除することができる。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(不当要求行為を受けた場合の措置)
第17条 受注者は、この契約の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 暴力団等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第19条第9号並びに第11号において同じ。)、暴力団関係者(暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号及び第19条第
9号において同じ。)又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。第19条第11号において同じ。)その他不当要求行為を行う全ての者をいう。
(2) 不当要求行為 不当又は違法な要求その他この契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 納期内にこの契約を履行しないとき又は納期経過後相当の期間内に物品の納入が完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 (4) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完をしないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品
の納入以外に使用したとき。
(3) 受注者がこの物品を納入させることができないことが明らかであるとき。 (4) この物品に契約不適合があるとき。
(5) 受注者がこの物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(受注者の代表役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下このアにおいて同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品の供給等に係る契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 再委託契約又は資材等の購入契約(以下「再委託契約等」という。)を締結する場合等において、その相手方がアからエまでのいずれかに該当す
る者であることを知りながら、再委託契約等を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約等を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)において、発注者が当該再委託契約等を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
キ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第7条の2第
2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ク この契約に関し、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下このク及びケにおいて「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。ケにおいて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ケ この契約に関し、納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
コ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。サにおいて同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
サ この契約に関し、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 発注者は、第18条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定によるこの契約の変更等により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第6条第1項の規定による中止の期間が納期の2分の1 以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第24条 発注者は、この契約が物品の完納前に解除された場合において、物品の既納部分で検収に合格し、当該部分についてこの契約の目的を達成することができると認められるときにおける当該既納部分についての所有権は発注者に帰属するものとし、第12条の規定中「契約代金」とあるのは「既納部分に係る契約代金」と読み替えて、この規定を準用する。
2 前項の場合において、第10条の規定による前払金があったときは、同項の既納部分に係る契約代金から当該前払金の額(第11条の規定による部分払をしているときは、当該前払金の額から同条第1項第1号に規定する契約代金額の割合を当該前払金の額に乗じて得た額を控除した額)を控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額を発注者に返還しなければならない。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が、民法の規定に従い協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第25条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受注者が納期内に物品を納入することができないとき。
(2) この物品に契約不適合があるとき。
(3) 第18条又は第19条の規定により、この契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしない
とき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条又は第19条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金額から既納部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第19条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)に該当する場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第26条 受注者は、第19条第11号キからコまでのいずれかに該当するに至ったときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、発注者に生じた損害の額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に該当する場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 第21条の規定によりこの契約を解除したときは第24条第1項及び第25条第3項の規定を、第22条第1号又は第2号の規定によりこの契約を解除したときは第24条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合においては、同項中「その余剰額に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額」とあるのは、「その余剰額」と読み替えるものとする。
(契約不適合責任期間等)
第28条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた場合において、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)であることを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、契約の解除又は損害賠償の請求(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 発注者は、請求等を行うときは、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者に契約不適合についての責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の理由となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 発注者は、引き渡された物品の契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(違約金等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく違約金、遅延損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第30条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。