Contract
福中銀 フリーローン ローン規定
私(以下「借主」という)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、表記株式会社福岡中央銀行(以下「銀行」という)と金銭消費貸借契約を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主および連帯保証人は、金銭消費貸借契約は銀行が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第1条(元利金返済時の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額、以下同じ)相当額を返済用預貯金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預貯金、総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず返済用預貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の7営業日前までに銀行に通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.一部繰上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(保証料)
借主は、次の各方式のいずれかにより、当該ローンにかかる保証料を保証会社に支払うものとします。
①保証料分割払い方式
保証料は利息に含めるものとし、借主は銀行を通じて当該保証料を保証会社に支払うものとします。利息の支払を遅延した場合には、当該保証料は銀行が借主に代わって保証会社に支払うものとします。
②保証料一括払い方式
この方式による場合、借主は、保証会社に、保証料を融資時点で一括して全額支払うものとします。
第4条(融資利率の変更)
1.借主は、利息、損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.この契約による借入利率が変動金利である場合には、借主および連帯保証人は、別途銀行所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行からの通知、催告がなくても、借主はこの契約によるいっさいの債務について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が差押または競売の申立を受けたとき、破産、民事再生の申立、または債務弁済協定調停もしくは特定調停の申立を行ったとき、または清算に入ったとき。
③借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④借主が支払を停止したとき。
⑤借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が仮差押、仮処分の申立を受けたとき。
②借主が銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
④連帯保証人に前項各号の一つ、または前2号の事実があったとき。
⑤申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑥借主が暴力団員もしくは第16条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預貯金等の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金その他の債権の利率については、預貯金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預貯金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第7条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預貯金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預貯金等の利息については預貯金規定の定めによります。
第8条(債務の返済等に充てる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れのあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第9条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第10条(印鑑照合等)
借主が銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、銀行が届出印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第11条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①印紙代
②xx証書作成に要した費用
③催告書等支払督促に要した費用
④送達費用等法的措置に要した費用
⑤借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第12条(手数料の支払い)
借主が次の各号の手続を行う場合には、借主は銀行所定の手数料を支払うものとします。
①借主が第2条の繰り上げ返済を行う場合。
②返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申入れ、銀行がこれに応ずる場合。
③借主が、この契約による債務の返済を遅延し、銀行が所定の督促を行う場合。
④その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合。
第13条(届出事項)
1.借主および連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主または連帯保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。また届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
第14条(xx後見人等の届出)
1.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主または連帯保証人は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。また、借主または連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主または連帯保証人がすでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主または連帯保証人に生じた損害については、銀行にいっさい負担をかけないものとします。なお借主および連帯保証人は、第1項から第3項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第15条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.手形の割引を受けた場合、借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について銀行の請求によって手形額面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、銀行は手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第5条第2項第6号の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5.第3項または第5条第2項第6号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.第1項から第5項までの条項は、借主または連帯保証人がすでに銀行と取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第17条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の銀行等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲 り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主、連帯保証人または担保提供者は、前 記債権譲渡の際に銀行に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。
借主は、銀行に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 3.借主、連帯保証人は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき
法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、借主、連帯保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主、連帯保証人は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第18条(管轄裁判所の合意)
この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には、借主および連帯保証人は、銀行の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第19条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預貯金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第20条(団体信用生命保険)
団体信用生命保険に加入する場合は、次の各項によるものとします。
①借主は、この契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者並びに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負坦とします。
②銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
③保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
④万一、保険事故が発生した場合、借主あるいはその相続人は直ちに保険金請求のために必要な手続きを執るものとします。
⑤この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生し、銀行がその保険金を受領したときは、銀行は保険金を当該ローンの返済に充当することとし借主はこれに同意するものとします。
⑥借主または連帯保証人は①の保険金が保険約款の定めまたは契約の無効、解除などにより保険金の支払いを受けられない場合も、銀行に対しなんら異議を述べないものとします。
第21条(第三者弁済)
借主および連帯保証人は、第三者による弁済申出があった場合に、借主および保証人の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第22条(代位弁済による債権譲渡)
借主および連帯保証人は、銀行と保証会社が借主の保証委託に基づき、保証会社を被委託者として保証委託契約を締結することに同意し、次のとおり約定します。
①保証事故発生のため、銀行が代位弁済により借主の債権を回收したときは、この契約に基づく銀行の債権代位弁済金対等額を保証会社に譲渡されることを予め異議なく承諾します。
②代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額に満たなかった場合には、銀行の請求があり次第直ちに残金を支払います。
第23条(履行請求の効力)
①保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
②保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第24条(債務者情報の確認)
1.連帯保証人は、借主から民法465条の10第1項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容 2.借主は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
3.借主は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報がxxかつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
4.借主は、連帯保証人に対して提供した第1項各号の情報がxxかつ正確でなかった場合には、銀行の請求により、借主が銀行に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものとします。
第25条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第26条(ローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 x
x中銀 フリーローン 保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により 支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3)担保物件が滅失したとき。 (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第5条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第6条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第7条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第8条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る 後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第9条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第14条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
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