Contract
【別紙3】
斑鳩町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定骨子
(案)
斑鳩町( 以下「甲」という。)と■■法人〇〇( 以下、「乙」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こどもxx」という。)第34条第1項の規定により、甲が公私連携幼保連携型認定こども園
( 以下「認定こども園」という。)の整備及び運営を行う法人を指定するに当たり、同条第2項の規定に基づき、必要な事項について協定( 以下「本協定」という。)を締結する。
【総則】
乙は、認定こども園の運営にあたっては、関係法令等を遵守し適正に運営を図るとともに、甲ほか関係機関の指示・指導内容を遵守し、かつ協定に基づき運営を行うこと。
【名称及び所在地】
本協定に基づき設置する認定こども園(以下「xx」という。)の名称及び所在地は次のとおりとする。
・名称 〇〇〇
・所在地 奈良県xx郡斑鳩町神南2丁目
【教育・保育等に関する基本的事項】
■開園時間等について
・教育時間 午前〇〇時から午後〇〇時
・保育標準時間 午前〇〇時から午後〇〇時
・保育短時間 午前〇〇時から午後〇〇時
■職員の配置について
・乙は、法令等の規定による職員を配置するとともに、障害児等特別な支援を要する園児数、程度に応じて職員を加配すること。
■全体的な計画の作成について
斑鳩西幼稚園における教育・保育内容を継承することを基本とし、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、教育・保育に関する全体的な計画を作成し、実施すること。
■在園児への配慮について
xxxに運営及び職員が変わることによる在園児への影響が最小限となるよう、斑鳩西幼稚園の教育課程及び指導計画との継続性に十分な配慮を行うこと。
■行事について
保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は行わないこと。ただし、クリスマス会等一般的な行事まで制限するものではない。
■町内の就学前施設及び小学校との連携等について
町内の就学前施設及び小学校との連携を図ること。特に近接する斑鳩西小学校とは密に連携して行事等の実施に努めること。
■支援の必要な児童の受入れについて
障害児等、支援の必要な児童に対する保育を実施すること。また、支援を必要とする園児・保護者への対応については、町担当部局やその他関係機関と連携して行うこと。
■地域の子育て支援について
園庭開放、子育て相談等を実施し、保護者や地域との交流を促進すること。
■三者協議会の設置について
保護者、事業者、町の三者で組織する三者協議会を設置し、教育・保育内容等運営に関する協議を行うこと。
■給食について
・調理は、当該園内で行うこととし、全園児に給食を提供すること。
・給食の提供にあたっては、「児童福祉施設における「食事摂取基準」を活用した食事計画について」「保育所における食事の提供ガイドライン」「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に基づき、児童の発育・発達に応じた食事を提供するとともに、体調や食物アレルギーに対する代替食・除去食の実施など個別の案件にも十分な配慮を行うこと。
・「斑鳩町食育推進計画」に基づき、子どもの年齢や成長に応じた食育計画を策定し、甲が実施する食育を推進すること。また、給食に地場産物を取り入れるなど、安全・安心な食材を確保し、児童や保護者に対し、給食に関する情報の提供を行うこと。
【設備の貸付、譲渡その他協力に関する基本的事項】
■xxに必要な設備の貸付等については次のとおりとする。
・整備用地のうち、斑鳩西幼稚園用地の一部( 園庭部分)については、甲が令和
6年3月31日まで斑鳩西幼稚園の運営のために使用し、開園後10年間は乙に無償貸与する。
・整備用地のうち、斑鳩西小学校運動場の一部については、園舎整備工事期間中及び開園後10年間は乙に無償貸与する。
・開園後11年目以後10年間は、整備用地( 斑鳩西幼稚園用地の一部( 園庭部分)及び斑鳩西小学校運動場の一部)について、借地借家法(平成3年法律第9
0号)第23条第2項に基づく事業用定期借地権設定契約を交わすものとする。なお、本協定の有効期間を更新する場合は、事業用定期借地権についても協定期間に応じて再設定する。
・園舎は、斑鳩西小学校運動場の一部を利用し、乙が新設すること。斑鳩西幼稚園の現園舎は、移管後に甲が解体撤去し、駐車場として整備した後、乙は、送迎用駐車場として必要な部分を有償で使用することができるものとする。
・貸付を受けた土地については、認定こども園の用途以外に使用しないこと。
・現在、斑鳩西幼稚園で使用している備品のうち、甲と乙が協議のうえ合意したものについては、開園時に無償譲渡する。
【協定の有効期間】
■協定の有効期間については、次のとおりとする。
・当初の協定の有効期間については、20年とする。なお、期間満了後については、乙による適切な運営が行われていると甲が認める場合、その後の協定期間については協議したうえで、更新する。
【協定に違反した場合の措置】
■協定に違反した等の場合の措置については、次のとおりとする。
・甲は、xxの運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、認定こどもxx第34条第7項の規定に基づき、乙に対して必要と認める事項の報告及び立ち入り検査を行うことができる。
・甲は、乙が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、認定こどもxx第34条第10項の規定により勧告を行う。
・前項の規定により勧告を受けた乙が、当該勧告に従わないときは、認定こどもxx第34条第11項の規定により指定を取り消す。
・乙は、前項の規定による指定の取り消しの処分を受けたときは、xxについて、認定こどもxx第17条第1項の規定による廃止の認可を申請しなければならない。
・乙は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前一月
以内に教育及び保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教育及び保育等が継続的に提供されるよう、甲及び他の幼保連携型認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
【その他公私連携幼保連携型認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項】
■保護者負担について
・保育料については、甲が条例で定める利用者負担額とすること。
・教育・保育の質の向上のために必要な経費及び行事費等、保護者が負担する費用の徴収に関しては、あらかじめ保護者に対し重要事項説明書を交付のうえ説明を行い、その同意を得ること。
・移管前に実施していなかった保育サービスを提供するなどの理由で、新たに保護者に負担を求める場合は、保護者に説明し、理解を得てから実施すること。
・移管前から使用している制服、体操服、その他物品等については、保護者負担を軽減する観点から、原則として移管後も引き続き使用できるものとすること。
■1号認定の定員の取扱いについて
・1号認定については、斑鳩西幼稚園の通園区域の児童の入所を優先すること。
・1号認定の入園募集時期については、斑鳩町教育委員会と協議のうえ決定すること。
■保険について
・乙は、xxの管理及び運営業務を行うにあたり、乙の負担において必要な保険に加入すること。
■損害賠償について
・xxの管理・運営業務を行うにあたり、乙に生じた損害は、甲の責めに帰する理由による場合を除き、乙の負担とする。
・xxの管理・運営業務を行うにあたり、乙が第三者に及ぼした損害は、甲の責めに帰する理由による場合を除き、乙の負担においてその賠償を行うものとする。
■裁判管轄について
本協定に関する訴えの管轄裁判所は、奈良地方裁判所とする。
■変更及び解除
甲及び乙が本協定の内容の変更または解除を申し出た場合は、甲と乙が協議して、必要に応じて本協定の変更または解除を行うものとする。
■疑義等の決定
本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。