Contract
xx市と日本郵便株式会社との包括連携協定
xx県xx市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)のxx市内郵便局(xx市内郵便局一覧は別紙のとおり。)及びxx郵便局は、xx市の災害時における対応や地域の活性化に向けて相互の連携を強化することについて、次のとおり包括協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互かつ緊密に連携することにより、郵便局ネットワークや行政ネットワークなど双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、日常業務を通じた安全・安心活動及び大規模災害発生時の対応、市民福祉の向上と地域の活性化等に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため次の各号に掲げる事項について業務に支障のない範囲で連携して取り組むものとする。
(1)日常の防災活動及び災害発生時の対応に関すること。
(2)道路損傷等の情報提供に関すること。
(3)不法投棄と疑われる廃棄物等の情報提供に関すること。
(4)高齢者等の見守りに関すること。
(5)地域社会の活性化・住民サービスの向上に関すること。
(6)観光及び地域産品の振興に関すること。
(7)xxを担う子どもの育成に関すること。
(8)その他前条の目的を達成するための施策に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定するものとし、必要に応じて別記に記載するものとする。
3 乙は、第2条第1項に掲げる連携事項を行った場合及び行うことができなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出た時は、その都度甲乙協議の上、必要な変更を行うものとする。
(秘守義務等)
第4条 甲及び乙は既に公知になっている情報を除き、本協定に基づく連携協力により知り得た情報を連携協力上必要な範囲においてのみ使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示し、又は提供等してはならない。なお、情報の開示又は提供等に当たっては、法令及び条例の定めるところによるものとする。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何に問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責任を負うものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から2020年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙のいずれからも書面により特段の申し出を行わない時は、有効期間が満了する日から1年間、本協定は更新され、その後も同様とする。
(質疑等の決定)
第6条 本協定に定めない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有する。
2019年3月8日
x xxxxxxxxxxxxxx00xx0xx市長
x xxxxxxxxxxxxxxx00xx0日本郵便株式会社
xx市内郵便局及びxx郵便局代表 xx郵便局長
別紙
xx市内郵便局一覧
住 所 | 郵便局名 |
xxxxxxxxxxxxxxx00xx0 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx00 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx00 | 常葉郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx000 | 七郷郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxxx00 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxx000 | 移郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx0 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx000 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx00 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxxx00xx0 | 岩井沢郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx00 | xx郵便局 |
xxxxxxxxxxxxxx000xx0 | xx郵便局 |
別記
協定書第2条第1項の具体的な実施事項については、次のとおりとする。
【災害時の協力事項に関すること】
1 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。また、乙のxx市内郵便局及びxx郵便局は、業務の遂行に支障のない範囲内で、甲が開催する防災会議及び防災訓練に参加するものとする。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(所持する車両に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難者リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等、並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(6) 株式会社ゆうちょ銀行の非常取扱い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い
(7) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注) 避難者情報確認シート※(避難先届)又は転居届(郵便局様式)の配布・回収を含む。※別添
2 前項に規定する協力事項に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に特段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、協力を要請した者が負担することとし、負担すべき金額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
【見守り活動の協力事項に関すること】
1 乙のxx市内郵便局及びxx郵便局は、xx市内における日常の業務を遂行中、高齢者等の日常生活で何らかの異変を察知した場合、業務に支障のない範囲で、速やかに甲に連絡、通報(以下「通報」という。)するものとする。
なお、特に緊急を要するときには、乙は消防又は警察に通報するものとする。
2 前項に係る経費は乙の負担とする。
3 甲は、通報を受けた場合には、速やかに関係機関と連携して、対象者の安否確認等必要な措置を講ずるものとする。
4 甲は、本協定の趣旨を広報するなど、乙の活動が円滑に進むために必要な支援を行うものとする。
5 乙は、xx市内において見守り活動を実施するにあたり、協力可能な体制の整備を行うものする。
6 乙は、業務従事者に対し、本協定の趣旨を周知し、円滑に見守り活動が行われるように努めるものとする。
【道路損傷等・不法投棄発見時の情報連携事項】
1 乙のxx市内郵便局及びxx郵便局は、日常業務を遂行する中で、次の各号に掲げる事項を発見した場合は、業務に支障のない範囲で甲に連絡するものとする。
(1) 道路の陥没や段差損傷等
(2) 不法投棄
2 前項に係る経費は乙の負担とする。
3 甲は、乙から連絡を受けた場合は、速やかに現地を確認し、必要な措置を講ずることとする。