第 6 章 事故処理 (平成 8 年 4 月 11 日 変更) (受払不能時の通知方法)第 27 条 指定円決済銀行の取りまとめ店は、円差金支払い方清算参加者が当該清算参加者の円資金決済口座に資金を手当てしないため第 12 条に規定する受払処理ができない場合又は提携外国清算機関が円調整金の支払い方になっているにもかかわらず提携契約に定めるところにより資金を手当てしないため第 24 条に規定する受払処理ができない場合には、円資金の決済期日の午前 11...