Contract
委託契約書(案)
1.委託業務の名称
令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.履行期間 (自)令和3年〇月○日
(至)令和4年2月28日
3.契約金額 金〇,〇〇〇,〇〇〇円也
(うち、消費税及び地方消費税額 金〇〇〇,〇〇〇円)
4.支払条件
業務完了後一括払いとする。
5.契約保証金 全額免除
頭書の委託業務について、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づき次の条項によって委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、共同企業体にあっては共同企業体協定書等により、本契約書記載の業務を共同連帯して委託するものとする。
(総則)
第1条 乙は、頭書の委託業務に関し、本契約書に定めるもののほか、仕様書及び本契約書第3条第1項の規定に基づき甲が承認した委託業務実施計画書(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明記されていない事項があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては、乙は、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、速やかにその旨を甲に報告し、指示を仰がねばならない。
(必要事項の承認等)
第2条 乙は、委託業務を実施する上で、甲が特に必要と定める事項に付いては、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得な
ければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
(実施計画書の提出)
第3条 乙は、本契約締結に際し、様式1による委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)を契約締結日の翌日から起算して7日以内に甲に提出し、承認を得るものとする。
2 甲は、必要と認めるときは、前項の実施計画書の変更を乙に求めることができる。
3 甲は、様式2により乙に実施計画書の承認を通知する。
(実施計画書の変更等)
第4条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに様式3による実施計画変更申請書を甲に提出し、承認を得るものとする。
一 実施計画を変更しようとするとき。ただし、事業内容の軽微な変更の場合及び区分経費の相互のいずれか低い額の10%以内の流用の場合は除く(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)が、流用するに足る適正な理由が必要である。また、あらかじめ甲に報告すること。
二 委託業務を中止し又は廃止しようとするとき。
2 甲は、前項の承認をする場合は条件を付すことができる。
3 乙は、第1項で定める事業内容の軽微な変更を行う場合には、様式4による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、本契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(機密の保持)
第6条 乙は、甲の承諾なく、様式5による委託業務成果報告書(以下「成果物」とい う。成果物は未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)、甲が提供 した情報、その他本契約の履行に関して知り得た情報を第三者に開示してはならない。
(知的財産権)
第7条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項で規定される「知的財産権」をいう。)を侵害しないことを保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する一切の責任を負うものとし、講求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物、甲が提供した情報、その他本契約の履行に関して知り得た情報を本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。また、乙は、乙が雇用する者及び外注先に対しても同様の義務を遵守させなければならない。
3 乙は、成果物に関し、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条 に定める権利を含むすべての著作権を甲に譲渡し、甲は独占的に使用するものとする。なお、乙は、甲に対し、一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者を して行使させないものとする。また、乙が本契約の成果物にかかる著作権を自ら使用 し又は第三者をして使用させる場合、甲と別途協議するものとする。
4 成果物に第三者が権利を有する著作権が含まれている場合、乙は、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。なお、この場合、乙は、当該著作物の使用許諾条件等につき、甲の了承を得るものとする。
(再委託規則)
第8条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に実施依頼(請負その他委託の形式を問わない。以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託業務の主となる企画及び立案並びに執行管理以外の一部の業務について再委託することを実施計画書(様式1別紙1「業務再委託理由書及び履行体制図」(以下「履行体制図」という。)にて申請し、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
2 甲が前項の規定により承認する再委託金額の総額は、原則として契約金額の50%未満でなければならない。ただし、実施計画書にて甲の承認を得た場合はこの限りでない。
3 乙は、第1項ただし書又は第2項の規定に基づき委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
5 乙は、履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。乙は、履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式4により委託業務実施計画変更届出書を変更後の履行体制図を添付し提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
二 事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。三 甲が別途指示した場合。
(監督等)
第9条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
(業務監理者)
第10条 乙は、委託業務に関する一切の事項を処理するため、業務監理者を実施計画書にて甲に申請し、承諾を得るものとする。業務監理者を変更する場合には、実施計画変更申請書にて甲に申請し、承諾を得るものとする。
2 前項の規定により定められた業務監理者は、監督職員の監督又は指図に従い委託業務に関する事項を処理しなければならない。
3 業務監理者は、監督職員から立会の要請を受けたとき、又は監督職員による立会の通知を受けたときは、遅滞なくこれに応じるものとする。
4 業務監理者は、業務の実施及び実施に伴う労働安全衛生・環境(以下「HSE」という。)管理及び安全管理に関する一切の事項を統括しなければならない。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第11条 乙は、委託業務の履行及び成果について、甲が仕様書等に適合しないと認めて修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、乙は、契約金額の増額又は履行期間の延長を請求することはできない。
(HSE管理)
第12条 甲及び乙は、委託業務の実施がHSEに関する著しいリスクを内在していることを認識し、人身事故、健康障害、環境汚染等のHSEリスクの回避に努めるものとする。
2 乙は、委託業務の実施にあたり、次条に定めるHSE管理計画書に基づき地域住民及び周辺環境に対して悪影響を及ぼさないよう万全の対策を講ずるとともに、天災その他の不可抗力に対し、あらかじめ万全の対策を講じ、善良な管理を行なわなければならない。
3 乙は、委託業務の実施にあたりHSEリスク回避優先を旨とすべきことをその従業
員(受任者又は下委託人を含む。以下同じ)に周知するとともに、必要な教育訓練をその従業員に対し行うものとする。
(HSE管理計画書及びHSE管理実績報告書)
第13条 乙は、現地調査着手前にHSE管理計画書を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 HSE管理計画書には、乙のHSE管理に関する基本方針、HSEリスク評価、H SEリスクを緩和し、又は回避するために採用すべき対策、記録・チェック・報告の方法その他のHSE管理計画に関する必要事項を記載するものとする。なお、甲は最低限必要な事項について別途書面にて通知する。
3 乙は、現地調査が完了したときは、直ちに甲にHSE管理実績報告書を提出しなければならない。
(安全確保)
第14条 甲及び乙は、調査の実施が誘拐、テロ、デモ・暴動、内乱・戦争、疫病、一般犯罪、地域社会との関係で生ずる紛争等のリスクを内在していることを認識し、調査の実施にあたっては安全優先を旨とし、在外公館、相手国政府と密接に連携して、調査の安全確保に努めるものとする。
2 乙は、調査の実施にあたり、次条に定める安全管理計画書に基づきその従業員の安全確保に関しての万全の対策を講じ、善良な管理を行わなければならない。
3 乙は、調査の実施にあたり安全優先を旨とすべきことをその従業員に周知するとともに、必要な教育訓練をその従業員に対し行うものとする。
(安全管理計画書及び安全管理実績報告書)
第15条 乙は、現地調査着手前に調査団派遣に係る安全管理計画書を甲に提出し、甲の承認を得るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理計画書には、乙が派遣する調査団の安全確保に関する会社としての基本方針、安全管理組織、安全に関する意識の啓発及び教育の計画、実施状況、連絡体制、退避経路その他の安全管理に関する必要事項を記載するものとする。
3 甲及び乙は、必要な関係者に対し、当該連絡体制及び緊急時連絡網の周知徹底を図るものとする。
4 乙は、安全管理計画書に基づき行動しなければならない。
5 乙は、現地調査が完了したときは、直ちに甲に安全管理実績報告書を提出しなければならない。
(安全情報の収集)
第16条 甲は、調査場所及びその周辺における戦乱、内乱、クーデター、テロその他の治安悪化及び災害防止対策に関連する情報(以下「安全情報」という。)を継続的に収集し、これを乙に提供するように努めるものとする。
2 乙は、安全情報を継続的に収集し、調査実施上の安全対策を検討して、その安全確保に努めなければならない。
3 乙は、調査対象地域で活動する他国調査団等の有する安全対策情報の収集にも努め、必要があれば甲と相互協力して安全対策を講ずるものとする。
4 業務監理者は、緊急かつ特別と認められる安全情報を得た場合には直ちに甲又は監督職員に報告するものとする。
(安全対策措置)
第17条 乙及び業務監理者は、調査団員の生命、身体等の安全を確保するため緊急時における危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合には、口頭及び書面により甲に対し事前に報告するものとする。ただし、非常の場合又は危険切迫の場合で、甲との協議を行う暇がない場合には、甲への報告を経ないで安全対策措置を講ずることができる。
2 前項ただし書きの場合において、業務監理者は、そのとった措置の内容を遅滞なく口頭及び書面により監督職員に報告しなければならない。
3 乙は、安全管理に関し、業務監理者の判断を尊重し、業務監理者の判断によりとられた安全対策措置について責任を負うものとする。
4 乙及び業務監理者は、第1項に規定する措置を直ちにとるに至らない安全情報を得た場合は、監督職員に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。監督職員は、当該報告を受けた場合はその根拠を確認し、安全対策措置を実施するか否かの判断及び助言を与えるものとする。
5 乙及び業務監理者が本条の規定により安全対策措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、安全対策をとるべきとした乙の判断を尊重して甲乙協議して定めるものとする。
(委託業務の実施状況調査等)
第18条 乙は、仕様書等に定めるところにより、委託業務の履行状況について甲に報告しなければならない。また、甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の実施状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務の内容の変更等)
第19条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は甲と乙とが協議してこれを定めるものとする。
3 第4条の規定は、本条第1項の委託業務の内容変更の場合に準用する。
(履行期間の延長等)
第20条 乙は、その責に帰すことができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なく、書面によりその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。この場合、その延長日数は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(履行遅滞の場合における違約金及び損害金)
第21条 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないと見込まれるときは、速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。甲は、乙が履行期限後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、契約金額につき、延長日数に応じ、年3.0%の割合で計算した金額とする。
3 乙は、第1項の規定に基づく履行期間の延長に伴い、甲に生じる損害金の額が前項 で定める違約金の額を超える場合は、その超える額を甲に対して賠償するものとする。
(損害の負担)
第22条 委託業務の履行に当たり、乙に生じた損害又は乙が第三者に及ぼした損害は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合におい ては、その損害は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議してこれを定める ものとする。ただし、乙が甲の指示又は貸与品等が不適当であること等、甲の責に帰 すべき事由があることを知りながらこれを速やかに、かつ事前に通知しなかったとき は、この限りでない。
(不可抗力等による損害)
第23条 成果物の引渡し前に、天災その他甲及び乙のいずれの責に帰することができない事由により、業務の成果物に生じた損害については乙の負担とする。ただし、甲
がその損害を重大と認め、かつ、乙が災害防止のため適宜の処置をとり又は注意を怠らなかったことが認められる場合の損害は甲と乙とが協議してこれを定める。
(帳簿等の整備)
第24条 乙は、委託費について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
一 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
二 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(成果報告書の提出及び検査)
第25条 乙は、この委託業務を完了しようとするときは、成果物を、甲に提出しなければならない。このとき、乙は、成果物に係る検査期間を考慮し、委託業務の終了日までに甲による成果物に係る検査が完了するように十分な時間的余裕を確保するものとする。
2 甲は、前項の提出を受けた日から10日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認することとし、前項の成果物に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
3 乙は、検査の結果、甲から成果物について修正等を命じられたときは遅滞なくこれを実施し、甲による再検査を受けなければならない。
4 乙は、紙媒体による成果物の作成にあたっては、「国等による環境物品等の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和3年2月19日変更閣議決定)」による印刷用紙及び役務印刷の基準を満たすこととし、様式6による印刷物基準実績報告書を成果物とともに甲に提出しなければならない。
5 甲は、第2項の確認を行った後に、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
(成果物の所有権)
第26条 成果物の所有権は、甲に帰属するものとする。
(成果物の公表又は公開)
第27条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の成果物を公表又は公開してはならない。
(実績報告書の提出)
第28条 乙は、委託業務の完了の日(第34条、第35条又は第36条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内)又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式7による委託費の実績を記載した委託業務実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
(実績報告書の検査)
第29条 甲は、実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について10日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託業務実施期間中の検査二 その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、乙の工場又は事業所(乙が委託業務の一部を再委託した第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、乙が委託業務の一部を第三者に再委託した場合には乙が通知するものとする。
(委託費の額の確定)
第30条 甲は、前条の検査を行った結果、この契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、様式8による委託金額確定通知書により乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(委託費の請求及び支払)
第31条 乙は、委託費を請求するときは、甲が前条の規定により委託費の額を確定し、乙に通知した後、様式9による精算払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、乙に確定した委託費を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、確定額からこれらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙
から徴収できるものとする。
4 甲が前2項の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第32条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第25条第5項の引渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(完了前における成果物の使用)
第33条 甲は、成果物の全部又は一部について、業務の完了前においても、乙の同意を得て、これを使用することができる。
2 甲は、前項の場合において、その使用する成果物について善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(甲の解除権又は違約金等)
第34条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催促を要しないでこの契約を解除することができる。
一 正当な事由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
二 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間後相当期間内に、委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 その責めに帰する事由により、HSE管理又は安全管理に重大な支障を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
五 監督官庁による営業停止処分又は営業免許、営業登録の取消処分を受けたとき。六 民事執行の申し立てを受けたとき又は租税滞納処分を受けたとき。
七 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てを為し若しくは受けたとき又は解散、支払いを停止したとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲の損害額が契約金額の10分の1を超える場合には、損害額に相当する金額を支払うものとする。
3 甲は、第1項各号に掲げる場合のほか、必要と認めるときは、本契約を解除することができる。この場合、甲はこれによって生じた乙の損害を賠償するものとし、その賠償額は、甲と乙とが協議してこれを定めるものとする。
4 乙は、第1項及び前項の場合において、成果物を甲に引き渡さなければならない。
(乙の解除権)
第35条 甲が本契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったときは、乙は、書面により通知して契約を解除することができる。
2 前項の解除によって乙が損害を受けた場合、乙は、甲にその賠償を請求することができる。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第36条 本契約締結の際に予測することができず、甲、乙いずれの責にも帰すことのできない事由により委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲、乙協議して本契約を解除することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第37条 乙は、本契約に関して次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の10分の
1に相当する金額(以下この条において「違約金」という。)を甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、この契約の履行が完了した後においても同様とする。
一 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
四 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、この契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年
3.0%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を乙に提出しなければならない。
(違約金の控除及び追徴)
第38条 乙が本契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、契約金額のうちからその金額を控除し、なお不足を生じるときは、さらに追徴する。
(合意管轄)
第39条 甲及び乙は、この契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の公表)
第40条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(存続条項)
第41条 甲又は乙は委託業務期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても次の各条項については引き続き効力を有するものとする。
一 第24条第3項は同条項で定める期間効力を有する。
二 第6条、第29条第2項第2号、第3項及び第4項は委託業務の終了の年度の翌年から起算して5年間効力を有する。
三 第7条、第27条、第37条及び第39条は各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。
(協議事項)
第42条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和〇年〇月○日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉
乙
様式1
委託業務実施計画書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 代 | 表 | 称 者 |
委託契約書第3条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務実施計画書を提出し、承認を申請します。
記
1.契約期間 | ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日 | |
2.契約金額 | ○○○○○ 円(うち、消費税及び地方消費税額 | 円) |
3.再委託費 | ○○○○○ 円(うち、消費税及び地方消費税額 | 円) |
契約金額に対する割合○○.○%
4.添付資料
委託業務詳細実施計画書
様式1別紙1【再委託の必要性】
備考:
(1) 代表者は代表権を有する者若しくは代表権を有する者から本契約に関する一切の権限を委任された者
(2) 委託業務詳細実施計画書は、詳細な調査計画を自由書式にて記載すること。
(3) 再委託の必要性について、再委託がない場合は記載不要
(4) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
様式1別紙1
業務再委託理由書及び履行体制図
1. 再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託先名 所在地 | 精算の 有無 | 契約金額(見込 み、税込)(円) | 比率 | 再委託先の選定方法 又は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】▽▽株式会社所在地 〔再委託先〕 | 有 | 2,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】〇〇株式会社所在地 〔再委託先〕 | 有 | 4,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社所在地 〔再々委託先〕 | 無 | 500,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社所在地 〔再々委託先〕 | 有 | 1,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該 事業者のみのため) | ●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務 |
【例】◇◇株式会社所在地 〔それ以下の委託先〕 | 有 | 500,000 | - | 相見積もり | ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託業務事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書類に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
2. 履行体制図
▽▽株式会社
株式会社◎◎(受託者)
△△株式会社
〇〇株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書類に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
3. 再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書類に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.再委託費率が50%を超える場合は、その理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書類に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
様式2
委託業務実施計画書承認通知書
年 月 日
名 称
代 表 者
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉
委託契約書第3条第1項の規定に基づき提出された、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務実施計画書を下記のとおり承認します。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約期間 〇〇年〇〇月〇〇日~〇〇年〇〇月〇〇日
3.契約金額 金○○○○○円(うち、消費税及び地方消費税額 円)
4.承認内容 委託業務詳細実施計画書のとおり
様式3
委託業務実施計画変更申請書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |
代 | 表 | 者 |
委託契約書第4条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務実施計画変更申請書を提出し、承認を申請します。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約期間 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
3.契約金額 ○○○○○ 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)
4.委託業務の進捗状況
5.計画変更の内容
6.計画変更の理由
7.計画変更が業務に及ぼす影響
8.添付資料
変更詳細実施計画書
備考:
(1) 中止又は廃止の場合は、中止又は廃止後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(2) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
様式4
委託業務実施計画変更届出書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 代 | 表 | 称 者 |
委託契約書第4条第3項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約期間 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
3.計画変更の内容
4.計画変更の理由
5.計画変更が業務に及ぼす影響
6.変更の期日
様式5
委託業務成果報告書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 代 | 表 | 称 者 |
委託契約書第25条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務成果報告書を提出します。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約期間 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
3.成果報告書
(1)調査実施内容(簡潔かつ明瞭に、1枚程度で記載のこと。)
(2)調査報告書 部報告書電子ファイル 式
備考:
(1) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
様式6
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
年 月 日
住 | 所 | |
名 | 称 | |
代 | 表 | 者 |
印刷物基準実績報告 書
契約件名:令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果) を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-
2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイク
ル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、
「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又はB のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版 フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っ ている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入 している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等のVOC の発生抑制策を講じ ている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理 装置を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料への リサイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー 活動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へ のリサイクル率が 80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | ||
製本 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じて |
加工 | いる。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイ クル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
様式7
委託業務実績報告書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 代 | 表 | 称 者 |
委託契約書第28条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託業務実績報告書を提出します。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約期間 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
3.契約金額
4.委託業務に要した費用
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙1のとおり)
備考:
(1) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
経費発生調書 (中間検査・確定検査)総括表
様式7別紙1
委託先名称:
事業項目: ○○年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査
「○○・・・○○調査」
JOGMEC担当部: 石炭開発部 石炭開発課
委託期間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日原契約日: 令和 年 月 日
再委託項目: 業務完了日: 令和 年 月 日
項 目 | 契約金額(a) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 修正累計額 | 発生額合計(b) | 契約金額と発生額合計の差額((a)- (b)) | 流用する増減の額 (c) | 流用後の合計額 (d)(=(a)+(c)) | 支払対象額(e) (b)か(d)の低い額一般管理費はe列 (I+Ⅱ)*管理費率 か(d)の低い額 | ||||
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | ||||||||||||
一般管理費率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||
Ⅰ.人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||||||||||
Ⅱ.事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.旅費 | 0 | ||||||||||||||
2.謝金 | |||||||||||||||
3.消耗品費 | |||||||||||||||
4.印刷製本費 | |||||||||||||||
5.補助人件費 | |||||||||||||||
6.その他 | 0 | ||||||||||||||
小 | 計 | A(=Ⅰ+Ⅱ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ⅲ.一般管理費(=A×一般管理費率) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ⅳ.再委託・外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.再委託・外注費 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
合 | 計 | B(=A+Ⅲ+Ⅳ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
消費税及び地方消費税C(=B×10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
総 | 計 | D(=B+C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
総計Dの累計額 |
調書 № | 【中間検査・確定検査の実施状況】 | 支払対象額 (検査実施分) (e) | |||||||
調書種別 | 調書年月日 | 計上期間 | |||||||
① | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月までの分 | ||
② | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月までの分 | ||
③ | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月までの分 | ||
④ | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月までの分 | ||
⑤ | 令和 | 年 | 月 | 日 | 令和 | 年 | 月までの分 |
令和 年 月 日 | 【実績報告時以降記入欄】 | |
総計Dにおける支払対象額と契約金額の差額((e)-(a)) | 0 |
検査員
(自署欄)
注:人件費、事業費、再委託・外注費については、項目ごとにその詳細を添付すること。 26
様式8
委託金額確定通知書
年 月 日
名 称
代 表 者
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉
委託契約書第30条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る委託金額の確定通知をします。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約金額 金 円也(うち、消費税及び地方消費税 金 円)
3.確定金額 金 円也(うち、消費税及び地方消費税 金 円)
4.契約期間 ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
5.委託業務完了年月日 ○○年○○月○○日
備考:
(1) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
様式9
精算払請求書
年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉 殿
所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |
代 | 表 | 者 |
委託契約書第31条第1項の規定に基づき、令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」に係る精算払請求書を提出します。
記
1.契約件名 令和3年度海外炭開発支援事業海外炭開発高度化等調査「インドネシアの新鉱業法、オムニバス法等石炭政策の変更と石炭需給への影響等調査」
2.契約金額
3.確定金額
4.請求金額
5.振込先銀行支店名
預金種別口座番号預金名義
備考:
(1) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。