Contract
資料4
xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業
事業契約書(案)
平成 16 年 3 月 26 日
埼玉県企業局
事 業 契 約 書
1 事業名 xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業
2 事業の場所 埼玉県xxx浄水場の土地とし、別紙 1 に示すとおりとする。
3 契約期間 自 平成 16 年●月●日
至 平成 40 年 3 月 31 日
4 契約金額
(1)設計・建設費 ●円
内、割賦支払利息 ●円
ただし、割賦支払利息については、事業契約書別紙10に定める基準金利の改定に基づいて改定する。
(2)サービス購入料
固定費 ●円
変動費(単価契約) サービス単価●(円/t-ds)
内、非有価利用にかかる発生土の処理単価 ●(円/t-ds)内、非有価利用にかかる発生土の処理単価以外の単価●(円/t-ds)
ただし、事業契約書別紙10に定める物価変動等に基づいて改定する。 発注者は、上記金額の合計額から有価利用にかかる発生土の購入費である
●円を控除した額を、サービス購入料として支払うものとする。
(3) 上記(1)(ただし、割賦支払利息を除く。)及び(2)に係る消費税及び地方消費税
5 契約保証金 上記4(1)(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額(金●円)の100分の10以上の額
ただし、事業契約書第 12 条第 2 項の規定により免除が認められる場合は、この限りではない。
6 支払条件
(1)前払金 平成 19 年度 ●円
(2)一時支払金 ●円(施設の所有権移転後支払)
(3)その他 事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による事業契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成●年●月●日
発 | 注 住 | 者 所 |
氏 | 名 | |
事 | 業 住氏 | 者所名 |
目次
第1章 総則 6
第 1 条 (総則) 6
第 2 条 (目的) 6
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 6
第 4 条 (定義) 6
第 5 条 (本事業の概要) 8
第 6 条 (事業者) 8
第 7 条 (関係法令の遵守) 8
第 8 条 (権利義務の譲渡等) 8
第 9 条 (一括委任等の禁止) 9
第 10 条 (本契約以外の規定の適用) 9
第 11 条 (許認可等) 9
第 12 条 (履行保証) 9
第2章 設計及び建設 10
第 13 条 (建設用地等) 10
第 14 条 (施設の建設等) 11
第 15 条 (第三者への委任等) 11
第 16 条 (測量調査等) 11
第 17 条 (現況調査) 12
第 18 条 (設計) 12
第 19 条 (設計・建設費の変更等に代える設計の変更) 12
第 20 条 (設計協議等) 13
第 21 条 (書類の提出) 13
第 22 条 (施工体制) 13
第 23 条 (工事の施工) 14
第 24 条 (乙による工事監理者及び工事監督者の設置) 14
第 25 条 (工期又は工程の変更) 14
第 26 条 (説明要求、立会い等) 14
第 27 条 (建設期間中の電力及び工事用水等) 15
第 28 条 (損害) 15
第 29 条 (不可抗力による損害) 15
第 30 条 (試運転) 15
第 31 条 (本件施設等の建設及び改良に伴なう近隣対策) 16
第 32 条 (乙による完成検査) 16
第 33 条 (完成検査) 16
第 34 条 (引渡し) 16
第 35 条 (瑕疵担保等) 17
第3章 本件施設等の維持管理・運営 17
第 36 条 (維持管理・運営仕様書及び事業計画書) 17
第 37 条 (維持管理・運営に伴う近隣対策) 17
第 38 条 (運営期間中の第三者の使用) 17
第 39 条 (運営開始の遅延) 18
第 40 条 (本件施設等の維持管理・運営) 18
第 41 条 (運営期間中の電力及び工事用水) 19
第 42 条 (汚泥の受け入れ) 19
第 43 条 (排水処理施設の設置及び運営) 19
第 44 条 (非常用電源施設の設置及び運用) 19
第 45 条 (本件施設等の修繕及び機器・部品の交換) 19
第 46 条 (返送水の水質) 20
第 47 条 (有効利用等) 20
第 48 条 (株主による保証) 20
第 49 条 (xによる説明要求及び立会い) 20
第 50 条 (業務報告書等の提出) 21
第 51 条 (モニタリングの実施) 21
第 52 条 (健康診断の実施) 21
第 53 条 (見学者の対応) 22
第 54 条 (第三者に及ぼした損害) 22
第 55 条 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 22
第4章 料金の請求及び支払 22
第 56 条 (施設譲渡の対価の支払い) 22
第 57 条 (維持管理・運営業務にかかるサービス購入料の支払) 22
第 58 条 (サービス対価の改定) 23
第 59 条 (サービス購入料の減額) 23
第 60 条 (サービス購入料の返還) 23
第 61 条 (甲の承諾が必要な事項) 23
第 5 章 契約の終了 23
第 62 条 (契約の終期) 23
第 63 条 (契約終了後の修繕) 24
第 64 条 (乙の債務不履行等による契約の解除) 24
第 65 条 (甲の債務不履行による契約の解除) 25
第 66 条 (甲の解除等) 25
第 67 条 (法令変更又は不可抗力による契約の終了) 25
第 68 条 (本件施設等の引渡前の解除の効力) 25
第 69 条 (本件施設等の引渡後の解除の効力) 25
第 70 条 (損害賠償等) 26
第 71 条 (事務の引継等) 26
第 72 条 (契約終了時の原状復帰) 26
第6章 その他 27
第 73 条 (本件施設等の修理等に要する経費) 27
第 74 条 (法令変更等) 27
第 75 条 (不可抗力) 27
第 76 条 (乙の解散) 28
第 77 条 (保険) 28
第 78 条 (関係者協議会) 28
第 79 条 (公租公課の負担) 28
第 80 条 (秘密の保持) 28
第 81 条 (計算書類の提出) 28
第 82 条 (著作xx) 29
第 83 条 (著作権の侵害防止) 29
第 84 条 (工業所有権) 29
第 85 条 (遅延損害金) 29
第 86 条 (甲の検査) 29
第7章 雑則 30
第 87 条 (請求、通知等の様式その他) 30
第 88 条 (通貨及び端数処理) 30
第 89 条 (解釈) 30
第 90 条 (準拠法及び裁判管轄) 30
第 91 条 (疑義についての協議) 30
追加
常用電源施設等の提案に係わる事項については、入札説明書及び民間事業者提案等に基づき、落札者決定後に必要に応じて契約書に追加することとする。
埼玉県企業局(以下「甲」という。)と[ ](以下「乙」という。)は、xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
第1章 総則
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第 2 条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、本事業が埼玉県の水道施設の整備・運営としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(定義)
第 4 条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「運営開始日」とは、運営開始予定日と乙が本件施設等を現実に引渡した日の翌日とのいずれか遅い方の日をいう。ただし、当該日が平日でない場合には、それ以降直近の平日とする。
(2) 「運営開始予定日」とは、平成20年4月1日をいう。
(3) 「運営期間」とは、運営開始日から本契約が終了する日までの期間をいう。
(4) 「汚泥調整池施設」とは、xxx浄水場の汚泥調整池施設(電気、機械、計装設備を含む。)をいい、xxx浄水場の中央系・工水系汚泥池及び西部系汚泥池より送泥された汚泥を一時貯留することを目的とした施設で、濃縮槽と同様の固液分離機能も有する施設をいう。
(5) 「オペレーションマニュアル」とは、乙が本件施設等の維持管理・運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営のために作成する図書で、本件施設等の取り扱い要領、メンテナンス方法等を詳細に記載したものをいう。
(6) 「外構施設」とは、フェンス・門扉・照明・道路・植栽、雨水・汚水排水施設等(電気・機械・計装設備を含む。)をいう。
(7) 「北系電気室」とは、xx用地に建設を計画している施設への給電を行う電気室をいう。
(8) 「建設期間」とは、契約締結日から運営開始日の前日までの期間をいう。
(9) 「工水系」とは、xxx浄水場における工業用水道事業の水処理系統をいう。
(10)「サービス対価」とは、設計・建設費及びサービス購入料をいう。
(11)「サービス購入料」とは、本件施設等の維持管理及び運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務に係る対価(ただし、支払額は有価利用にかかる発生土の購入費を控除した額とする。)をいう。
(12)「作業用地」とは、甲と乙との協議によりその範囲が定められる、本件施設の建設及び汚泥調整池施設の改良のための建設用資材置場等の用に供するための場所をいう。
(13)「事業年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(14)「事業場所」とは、本件施設を設置し、本件施設等を維持管理・運営し、沈砂xx日乾燥床を運営するための場所として、別紙1に示された範囲の場所をいう。
(15)「修補」とは、本件施設等の性能を維持し、かつ運営期間中良好な状態で維持、管理
及び運営するために必要な修理その他の加工をいう。
(16)「受送電設備」とは、xxx浄水場北系電気室と排水処理施設間及び排水処理施設と汚泥調整池施設間の電力等の受送電設備、排水処理施設の電気設備、xxx浄水場管理室内に設置される監視盤と排水処理施設間の伝送路等一式をいう。
(17)「常時」とは、非常時以外の時をいう。
(18)「浄水場施設保安電力」とは、xxx浄水場施設の計算機、制御電源、照明、ガス設備、補機等の保安電力をいう。
(19)「西部系」とは、xxx浄水場における水道用水供給事業の西部系水処理系統をいう。 (20)「設計・建設費」とは、本件施設等の設計及び建設業務に係る対価をいう。
(21)「大規模修繕」とは、主要設備の定期オーバーホール、設備・建築物等の全面塗装工事等の多額の費用又は長期の期間の工期を要する修繕をいう。
(22)「脱水施設」とは、脱水機(電気・機械・計装設備を含む。)、乾燥設備(提案により設置)(電気・機械・計装設備を含む。)、周辺機器等(電気・機械・計装設備を含む。)及び脱水設備を納める建物(建築付帯設備を含む。)をいう。
(23)「中央系」とは、xxx浄水場における水道用水供給事業の中央系水処理系統いう。 (24)「沈砂xx日乾燥床」とは、xxx浄水場の沈砂xx日乾燥床をいう。
(25)「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及び付属資料(質問回答書を含む。)
をいう。
(26)「濃縮施設」とは、濃縮槽(電気・機械・計装設備を含む。)及び周辺機器等(電気・機械・計装設備を含む。)をいう。
(27)「排水処理施設」とは、非常用電源施設(常用電源施設を提案した場合は、常用電源施設を含む。)を除く本件施設をいう。
(28)「発生砂」とは、沈砂xx日乾燥床から発生する発生砂をいう。
(29)「発生土有効利用施設」とは、ケーキヤードその他有効利用施設(電気・機械・計装設備を含む。)をいう。
(30)「発生土」とは、xxx浄水場での排水処理に伴い発生した発生土をいう。
(31)「非常時」とは、電力会社からの電力供給停止時をいう。
(32)「非常時給水用施設保安電力」とは、西部中央系送水ポンプ1台を運転可能とする電力及び補機設備用電力をいう。
(33)「非常用電源施設」とは、非常用電源設備(電気・機械・計装設備を含む。)及び同
設備を納める建物をいう。
(34)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為
的な現象(入札説明書等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(35)「分界点」とは、甲の責任及び費用において設置又は管理すべき設備と、乙の責任及
び費用において設置又は管理すべき設備との境界になる点をいう。詳細は甲と乙が協議して定めることとする。
(36)「平日」とは、日曜日、土曜日、並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。
(37)「返送水施設」とは、水槽、ポンプ設備等(電気・機械・計装設備を含む。)により、排水処理施設からxxx浄水場にxxxを返送する施設をいう。
(38)「法令変更」とは、法令の制定及び改廃をいう。
(39)「本件施設」とは、濃縮施設、脱水施設、発生土有効利用施設、返送水施設、連絡xx施設、受送電設備、外構施設、及び非常用電源施設(常用電源施設を提案した場合は、常用電源施設を含む。)をいう。
(40)「本件施設等」とは、本件施設及び汚泥調整池施設(ただし汚泥調整池施設は、設計・建設業務に関しては改良部分に限る。)をいう。
(41)「民間事業者提案」とは、入札説明書等に基づき落札者が行った提案をいう。
(42)「融資機関」とは、本契約を履行するための資金を乙に融資する金融機関等をいう。 (43)「落札者」とは、本事業の入札に参加するために組成された、●を代表企業とし、●、
●及び●を構成企業とする共同企業体(●グループ)をいう。
(44)「連絡xx施設」とは、連絡xx施設(汚泥調整池施設との連絡含む。)(弁類、メータ等の計測機器を含む。)をいう。
(本事業の概要)
第 5 条 乙は、本契約に従いその責任及び費用において、本件施設等の設計、建設及び改良、維持管理、運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営を行うものとする。
2 本契約の履行のための資金調達が必要な場合、乙は自己の責任においてこれを行うも
のとする。
(事業者)
第6x xは、本事業の遂行を目的として商法(明治32 年法律第48 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は埼玉県内に置くものとする。
(関係法令の遵守)
第 7 x xは、本契約の義務を履行するにあたり、入札説明書記載の関係法令、指針、要綱等を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、本契約の締結時点における株主以外の者に対して新たに株式、新株予約権、又は新株予約権付社債を発行する場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、事前に甲に承諾を得なければ、合併、株式交換・株式移転、会社分割、営業譲渡その他会社の基礎を変更してはならない。
(一括委任等の禁止)
第9条 乙は、本契約に特別の定めがある場合を除き、本事業の全部又は本事業を構成する各事業の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(本契約以外の規定の適用)
第10条 乙は、本契約の規定のほか、入札説明書等及び民間事業者提案に従って、本事業を遂行するものとする。
2 本契約、入札説明書等及び民間事業者提案の規定の間に矛盾、齟齬がある場合、本契
約、入札説明書等、民間事業者提案の順にその解釈が優先されるものとする。
(許認可等)
第 11 条 乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任及び費用において取得する。ただし、法令xxが申請すべきものについては甲が行う。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 乙が、甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 乙は甲による第1項ただし書きに定める許認可の取得、届出等に必要な資料の作成、提出及びこれらに係るその他の事務を甲の指示に従い行うものとする。
5 乙は、本件施設等の着工に先立ち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境影響調査を甲の指示に従い実施するものとする。
6 甲が本事業につき国庫補助制度を利用することとし、乙に対して協力を求めた場合、乙は、申請に関わる書類作成等に必要な資料の提出等その他について協力するものとする。
(履行保証)
第12条 乙は、設計・建設費(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税 及び地方消費税(金●円)の100分の10以上の額の契約保証金を本契約締結時に納 付する。ただし、乙は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する利付国債、埼玉県債証券、銀行等(銀行又は埼玉県公営企業管理者が確実と認める金融機関(「x xの受け入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律」(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振り出し若しくは支払保 証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書きをした手形を差し入れること ができる。
2 乙が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、甲は、①乙にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者又は乙の株主のうち甲が適当と認める者が保証を差し入れること、又は、②乙が本契約より発生する一切の債務について甲が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすること、のいずれかをもって乙に前項の契約保証金の納付の免除を認めることができる。①の場合、乙は、別紙13の様式に従い甲の承認
する内容の保証契約の差し入れを甲に対して事前に確認し、本契約締結時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。②の場合、建設期間中において(運営期間中においては、履行保証保険をxxする必要はないものとする。)、設計・建設費(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税(金●円)の1
00 分の10以上の額を保険金額とし、甲を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「甲が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。
第2章 設計及び建設
(建設用地等)
第 13 条 乙は、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に従い、事業場所において本件施設を建設するものとする。ただし、甲は、電路、監視装置、受送電設備及び連絡xx施設等の設置等のため必要と認める場合は、事業場所以外の場所についても、本件施設の一部を設置させるものとする。なお、甲は、別紙8の様式及び内容の契約(以下「本件使用貸借契約」という。)を別途締結することにより、事業場所を無償で貸し渡すものとする。
2 乙は、本件施設等の建設及び改良に作業用地が必要な場合、作業に必要な面積及び工程等を甲と協議した上で作業用地貸し付け申請を行うものとし、甲は申請に基づき、別紙9の様式及び内容の契約を別途締結することにより、作業用地を無償で貸し付けることができるものとする。
3 甲は、契約締結後、事業場所を業務要求水準書に規定された状態で乙に貸し付けるものとする。また作業用地については、契約締結後貸し付け申請に基づく貸し付けがなされたのちに、遅滞なく現状のまま乙に使用させるものとする。
4 乙は、第 3 項の規定により貸し付けを受けた事業場所及び作業用地を、本件施設等の建設及び改良をする目的以外に使用してはならない。
5 乙が事業場所及び作業用地を前項各号に掲げる目的以外の用途に使用した場合は、甲は、直ちに、事業場所及び作業用地の明渡しを請求することができる。本契約に基づく場合を除き、乙が第三者に事業場所又は作業用地を使用させ、又は収益させた場合も同様とする。
6 乙は、事業場所及び作業用地の使用を開始した場合、使用を終了して甲に通知するま での間、事業場所及び作業用地を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、事業 場所及び作業用地における作業等につき、事業場所、作業用地又はこれを管理する甲の 事業所に適用される法令、許認可等の遵守事項及び甲の管理規程を遵守するものとする。
7 乙は、自己の責任及び費用において事業場所及び作業用地における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、甲の責めに帰すべき事由による場合又は不可抗力に起因する増加費用として甲が負担する場合を除き、当該増加費用は乙が負担する。
8 乙は、事業場所及び作業用地以外の場所について甲の事前の承認を得て立入ることができる。ただし、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ甲の承認を得ることなく、事業場所又は作業用地以外の場所に立入ることができる。この場合、乙は、甲に対し立入り後その旨を通知しなければな
らない。
9 乙は、作業用地及び事業場所(本件施設等が設置されている範囲を除く。)を建設期間終了後速やかに、乙の費用負担により、第17条第3項の規定に従って作成した事業場所現況図書に基づき、原状(本契約の履行により生じることが避けられない損耗消耗分を除く。)に復帰させた後、xに返却するものとする。
(施設の建設等)
第14条 乙は、別紙2に示す仕様に基づいて、本件施設等の設計、建設及び改良を実施するものとする。
2 乙は、第21条第1項に従い甲に提出して確認を受けた工事施工計画書に従い、本件施設等の建設及び改良を実施しなければならない。
3 仮設、施工方法その他本件施設等の建設及び改良に必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
(第三者への委任等)
第15条 乙は、本件施設等の建設及び改良を実施するに当たり、事業場所の調査又は本件施設等の設計施工の全部若しくは一部を第三者に委任し又は請け負わせようとすると きは、かかる委任又は請負の発注の21日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、甲の承諾を得た場合には、調査、設計又は施工の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14日以内に甲から特段の通知がない場合は、甲が承諾したものとみなす。
2 前項に規定する第三者への委任又は請け負いを行う場合において、当該調査、設計又は施工の一部について当該第三者が再委任し、若しくは下請けするときは、乙は、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項に規定する委任、請負、再委任及び再請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再請負に係る第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(測量調査等)
第16条 乙は、乙の責任及び費用において、本件施設等の建設及び改良に係る測量調査を行うものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、事業場所の地質調査を行うものとする。
3 乙は、測量調査又は地質調査を行うため、事業場所については調査日程を事前に甲に通知して、また事業場所以外の場所については事前に甲の承諾を得て立入ることができる。
4 乙は、乙が行った測量調査又は地質調査の不備、誤謬等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 乙が実施した測量結果と甲が乙に提示した測量データとの間に差異があった場合又 は地質調査結果と甲が乙に提示した地質データとの間に差異があった場合の増加費用 は乙の負担とする。ただし、かかる差異が著しい場合又は甲が提示したデータに著しい
誤謬がある場合には、甲と乙との協議により増加費用を甲の負担とすることができる。
6 乙が行った地質調査及びその他の調査によって、又は調査後建設中に地中埋設物又は
土壌汚染が発見された場合、甲は自己の責任及び費用において、乙が本事業を遂行できる状態とするものとする。
7 前項において甲が事業場所整備のために工事を行うことが必要となった場合、甲及び
乙は協議により本件施設等の運営開始予定日を見直すことができる。かかる場合において甲は、当該見直しによって乙に生ずる合理的な増加費用及び実損害についてのみ負担するものとし、その逸失利益についてはその名目を問わず、これを負担しないものとする。
(現況調査)
第17条 乙は、乙の責任及び費用において、事業場所及び作業用地について乙の使用開始の時点における当該場所の現況調査を行うものとする。
2 乙は、現況調査を行うため、事前に甲の承諾を得て、事業場所又は作業用地以外の場所に立入ることができる。
3 乙は、第1項の現況調査に基づき事業場所現況図書を2部作成し、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 甲は、事業場所現況図書が事業場所及び作業用地の現状に合致することを確認した後、
事業場所現況図書にその旨を記載し、1部を乙に対して返却する。
(設計)
第18条 乙は、本件施設等について、別紙2及び業務要求水準書に示す仕様並びに民間事業者提案に基づいて、自らの裁量及び責任において、設計を行うものとする。
2 乙は、本件施設等の設計の変更を行うときは、甲と協議を行うものとし、かかる協議
の結果に従って変更を行うものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、本件施設等について、乙に対して設計又は設計条件の変更を求めることができる。
4 乙は、乙が行った調査及び設計(設計変更によるものを含む。)の不備、誤り等によ
り必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 本件施設等について第3項の設計変更が行われた場合において、当該設計変更が乙の責に帰すべからざる事由に基づくときは、その追加の費用については甲の負担とし、乙は、かかる増加費用回収を目的として、甲に対して通知の上、サービス対価の改定を求めることができる。ただし、甲が負担する設計・建設費の増加費用額は、工事費内訳が確定した後に協議の上定めるものとし、民間事業者提案の設計・建設費の見積りから増加した分を上限とする。また、乙の設計・建設又は運営・維持管理に係る費用の減少が生ずる場合、甲と乙の協議により当該減少分をサービス対価から減ずるものとし、乙の運営・維持管理に係る費用の増加が生ずる場合、甲と乙の協議により当該増加分をサービス購入料に追加するものとする。
(設計・建設費の変更等に代える設計の変更)
第 19 条 甲は、設計・建設費を増額すべき場合又は増加費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計・建設費の増額又は費用負担額の全部又は一部に代えて設計又は設計条件を変更することができる。この場合において、設計又は設計条件の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな
い場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の設計・建設費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(設計協議等)
第 20 条 乙は、本件施設等の設計等に関し、適宜甲と協議するものとする。
2 乙は、甲との打ち合わせの記録を作成し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、次条第 1 項の設計図書の作成過程において、基本設計相当の図面完成時に完成した図面を甲に提出し、甲の中間確認を受けなければならない。
(書類の提出)
第 21 条 乙は、本件施設等の建設及び改良について、設計図書等提出日までに、設計図、設計計算書、工事施工計画書及び工事費内訳書を甲に提出し、関係法令、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づいた内容であるかどうかにつき甲の確認を受けなければならない。なお、それらの図書の仕様及び部数については甲と乙が協議して定めるものとする。甲は、乙がかかる書類を提出した日から14日以内に確認を行うものとし、14日以内に甲から連絡がない場合には、当該確認が行なわれたものとみなす。
2 乙は、工事着手前に本件施設等の建設及び改良を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を全体工事日程表に記載された日程に従って作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、翌月の工程表と当月の進捗状況が把握できる月間工程表を作成して、甲が定める日までに甲に提出するものとする。
4 乙は、工事の進捗に応じた検査を独自に実施し、その検査記録を保管し、甲が定める日までに甲に提出するものとする。
5 乙は、試運転計画書を、甲と乙との協議で定める日までに甲に提出しなければならない。
6 甲は、第1項ないし第5項に掲げる書類が別紙2に示す仕様又は別紙7の全体工事工程表に反するときは、乙に対してその旨を速やかに通知しなければならない。
7 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において設計又は計画を修正し、再度甲
に提出して、甲の確認を受けるものとする。
8 乙は、第1項に定める書類について甲の確認を受けなければ、本件施設等の建設及び改良に着工することができないものとする。
9 甲は、本条第1項及び第7項若しくは前条第3項の確認を行ったこと又は本条第6項
の通知を行ったことに基づき、本件施設等の建設及び改良について責任を負うものではない。
(施工体制)
第 22 条 乙は、本件施設等の建設及び改良にかかる施工体制に関する事項で甲が定めた事項を、甲の要求後遅滞なく甲に報告する。
(工事の施工)
第 23 条 乙は、甲に提出した月間工程表に従って、本件施設等の建設及び改良を実施するものとする。
(乙による工事監理者及び工事監督者の設置)
第 24 x xは、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに甲に対して通知する。
2 乙は、工事監理者をして、甲に対して、毎月1回、本件施設等の建設及び改良につき定期的に報告を行わせることとする。また、甲は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は乙に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 乙は、工事監理者をして、xに対して完成確認報告を行わせることとする。
4 乙は、水道布設工事にあたっては、水道法(昭和32年法律第177号)第12条に定める工事監督者を配置しなければならない。
(工期又は工程の変更)
第25条 甲及び乙は、工期又は重要な工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
2 前項の工期又は重要な工程の変更の可否については、甲と乙との協議で定めるものとする。かかる協議が整わないときは、甲が合理的な工期又は工程を定めて乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び乙は、理由の如何を問わず、工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
4 第2項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すべき事由に基づく場合には、その増加費用
については乙の負担とする。
5 第2項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すことのできない事由に基づくものと甲が 認めた場合には、その増加費用については甲の負担とし、乙は、甲に対して通知の上、サービス対価の改定を求めることができる。甲は本項に従い乙よりサービス対価の改定を求められた場合、運営開始日までに改定に応じるものとする。
(説明要求、立会い等)
第26条 甲は、本件施設等の建設及び改良について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、本件施設等の建設及び改良に関連して実施される検査及び試験に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本件施設等の建設及び改良の進ちょく状況、性能、その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができ、必要に応じて性能を証明する書面の提出を求めることができる。
5 甲は第1項の説明を受けたこと、第2項により立会いを行なったこと、第3項の通知を受けたこと、第4項により報告を受けたことによって、本件施設等の建設及び改良に
ついて責任を負うものではない。
(建設期間中の電力及び工事用水等)
第27条 乙は、建設期間中、本件施設等の建設及び改良に必要な電力及び工事用水等につき、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において引込みをしなければならない。また、それらの電力及び工事用水等の費用負担は乙とする。
(損害)
第28x xは、故意、過失及びその他乙の責めに帰すべき事由(乙から本件施設等の建設及び改良を請け負った者及びその下請人等の故意、過失及びその他その者の責めに帰すべき事由を含む。)により、甲の施設を損壊し、その他甲又は第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときでも、乙がその損害を負担しなければならない。
3 本件施設等の引渡し前に本件施設等又は工事材料について生じた損害その他工事の 施工に関して生じた損害(次条に規定する損害を除く。)ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第77条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(不可抗力による損害)
第 29 条 甲が本件施設等の完工を確認する前に、不可抗力により、建設中の本件施設等、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る増加費用は、別紙 3 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、必要に応じて協議によりサービス対価の見直しを行う。
(試運転)
第 30 条 乙は、本件施設等について、建設期間中に、第21条第5項の試運転計画書に基づき、乙の費用負担により試運転を行うものとする。乙は、試運転開始予定日の21日前までに、試運転計画の概要を甲に通知しなければならない。
2 試運転に必要な電力、工事用水等の調達については第27条の例による。
3 甲は、必要に応じて、第1項の試運転に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
4 乙は本契約、業務要求水準書、民間事業者提案に示された性能が得られていることを確認し、性能を記録した報告書を作成するものとする。
5 第1項に規定する試運転の結果、本件施設等の性能が確保されない場合は、乙は、すみやかに改善を行わなければならない。
6 試運転中に発生する発生土は、乙が責任をもって有効利用しなければならない。
(本件施設等の建設及び改良に伴なう近隣対策)
第31条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他乙がxxx浄水場内で実施する工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(乙による完成検査)
第32条 乙は、試運転終了後、乙の費用負担において本件施設等の完成検査を行う。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 乙は、第1項の完成検査において、本件施設等の性能が充足されているか否かについて、甲と乙の協議で定める方法により検査する。
4 乙は、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により、本件施設等の甲への引渡までに、本件施設等の維持管理及び運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務実施のための体制を確保しなければならない。
(完成検査)
第33条 xは、乙の請求により、前条第1項の乙による完成検査の終了後、運営開始日前に、本件施設等について完成検査を行うものとする。なお、検査に要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、甲の実施する完成検査に協力しなければならない。
3 乙は、第1項の完成検査に立会うものとし、甲は、同項の完成検査において、本件施設等の性能の充足が確認されたと認めるときは、完成検査終了後速やかに、乙に対して完成検査結果について通知しなければならない。
4 第30条第2項及び6項の規定は、第1項の完成検査の場合について準用する。
5 甲は、完成検査の実施により、本件施設等の設計施工、運営及び維持管理について責任を負うものではない。
(引渡し)
第34条 乙は、甲が前条第3項に規定する工事完成検査結果通知書を乙に交付した後、平成20年3月31日に、本件施設等を甲に引渡し、かかる引渡しと同時に甲は乙に受領書を交付するものとする。
2 前項の引渡しと同時に、本件施設等(備品を含む。)の所有権は甲に移転するものとする。乙は、甲に対し、本件施設等に関し担保xxの負担のない所有権を移転するものとする。
3 乙は、本件施設等の甲への引渡日までに、竣工図書、工事精算書、設備台帳、建築確認申請図書及びその他各種申請図書を甲に提出するものとする。かかる図書の提出部数
については甲乙の協議によるものとする。
(瑕疵担保等)
第35条 甲は、本件施設等に瑕疵があるときは、乙に対してその修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵の修補又は損害の賠償の請求は、第34条第1項による引渡しを受けた日
から10年間これを行うことができる。ただし、設備及び機器の瑕疵の修補又は損害賠償の請求は引き渡しを受けたときから1年以内にしなければならない。
第3章 本件施設等の維持管理・運営
第1節 総則
(維持管理・運営仕様書及び事業計画書)
第36条 乙は、本件施設等の引渡しまでに、本契約、業務要求水準書及び民間事業者提案に基づき維持管理・運営仕様書及びオペレーションマニュアルを作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。なお、維持管理・運営仕様書及びオペレーションマニュアルには緊急時の対応についても規定しなければならない。
2 乙は、各事業年度の維持管理・運営業務についての事業計画書を、当該年度が開始する30日前までに甲に提出し、確認を受けなければならない。なお、乙が提案した長期修繕計画に基づく機器の更新又は大規模修繕の見直しを伴う場合、前年度の12月末までに事業計画書のうち年度修繕計画に係る部分を甲に提出し、承認を受けるものとする。
(維持管理・運営に伴う近隣対策)
第37条 乙は、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務を運営するに当たって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
(運営期間中の第三者の使用)
第38条 乙は、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者へ委任し又は請け負わせようとするときは、かかる委任又は請負の発注の21日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、甲の承諾を得た場合には、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14日以内に甲から特段の通知がない場合は、甲が承諾したものとみなす。
2 前項に基づき、第三者が乙から委任を受け又は請け負った維持管理・運営業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委任し又は下請人を使用するときは、乙は甲に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。
3 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から維持管理・運営業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。
4 第1項及び第2項に基づく、受任者、請負人及び下請人(以下、本条において総称し
て「受任者等」という。)の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、受任者等
の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(運営開始の遅延)
第39条 甲の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、甲は、運営開始予定日から実際に本件施設等の維持管理・運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務が開始されるまでの期間において、乙が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、乙に対して支払う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、乙は、運営開始日までの延滞日数に応じ、設計・建設費(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税(金●円)につき年10.75%の割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害又は増加費用があるときは、かかる超過額を甲に支払うものとする。
3 不可抗力により、工期延長等が生じ、運営開始予定日までに本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙3のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
4 法令の変更により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、当該業務を開始できないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第2節 本件施設等の維持管理・運営
(本件施設等の維持管理・運営)
第40x xは、自らの責任と費用負担において、運営期間中、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書並びにオペレーションマニュアルに基づき、維持管理・運営の業務を行う。
2 乙は、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、運営期間中、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を行う責任を負う。甲は、乙が本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な維持管理・運営体制のもと、維持管理・運営の業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供したことに対して、第57条の規定に従いサービス購入料を乙に対して支払うものとする。
3 甲又は乙は、維持管理・運営仕様書を変更する場合、事前に相手方に対して通知の上、その対応について協議を行い、相手方の同意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、別段の定義がある場合を除き当該変更の通知を行なった者は当該増加費用を
負担する。
4 乙は、オペレーションマニュアルの変更が必要と決めたときは事前に甲に変更点を説明した後に変更を行い、変更後のオペレーションマニュアルを甲に提出して、変更箇所について甲の確認を得なければならない。
(運営期間中の電力及び工事用水)
第41条 乙は、業務要求水準書に従い、運営期間中の電力、工業用水道等の費用を負担するものとする。
(汚泥の受け入れ)
第42条 乙は、xxx浄水場の中央・工水系及び西部系の2系統の各汚泥池から送泥される汚泥を濃縮槽(汚泥調整池施設を含む。)に受け入れるものとする。
2 乙が維持管理する濃縮槽(汚泥調整池施設を含む。)への送泥は、甲の費用と責任で
行うものとする。
3 甲と乙は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、原則として月1回、本事業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。
(排水処理施設の設置及び運営)
第43条 乙は、排水処理施設の性能につき、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に規定される排水処理能力を実現、維持及び確保し、それらの図書に従って受け入れた汚泥を処理しなければならない。
2 乙が設置する脱水機は業務要求水準書に従い無薬注方式のものとする。
(非常用電源施設の設置及び運用)
第44条 乙は、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に従い非常用電源施設を維持管理し、非常時は、非常用電源施設を稼動させて、xxx浄水場に電力を供給しなければならない。
2 前項の非常時の対応時間は24時間以上とし、乙は、常時、非常用発電施設を24時間以上稼動させるために必要な燃料を事業場所内に確保しておかなければならない。
3 乙は、業務要求水準書に従い、別紙2の施設仕様にて、浄水場施設保安電力及び非常時給水施設保安電力を供給可能な施設を設置し、その性能を維持しなければならない。
(本件施設等の修繕及び機器・部品の交換)
第45条 乙は、本件施設等の修繕及び機器・部品の交換を、提案した長期修繕計画に基づき自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本件施設等の修繕又は機器・部品の交換更新を行った場合、甲はこれに要した一切の費用を負担する。なお、本件施設等に付随する機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は甲に帰属するものとする。
2 乙が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他の必要な事項を通知し、甲と調整を行うものとする。
3 乙が、本件施設等の修繕又は機器の更新を行った場合、乙は必要に応じて当該修繕又
は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を修繕又は
更新の完了後14日以内に甲に提出しなければならない。
4 汚泥調整池施設内の配管一式は乙の維持管理対象とする。ただし、汚泥調整池施設の土木躯体は乙の維持管理対象外とする。
(返送水の水質)
第46条 乙は、返送水については、常に、業務要求水準書に記載の条件を充足させなければならない。
2 返送水のxxx浄水場への返送は、乙の費用と責任で行うものとする。
3 業務要求水準書に記載の条件を充足しない返送水がxxx浄水場に返送される場合で、その返送水の水質が浄水工程に支障を生じさせると甲が判断したとき、甲は、当該返送水の浄水場への流入の停止を指示することができる。
第3節 発生土等の有効利用等
(有効利用等)
第47条 乙は、発生土及び発生砂を、別紙5に記載された方法に従い、全量、有効利用しなければならない。ただし、乙の申し入れにより、有効利用が困難な状況について、甲がやむを得ないと判断し、承諾した場合に限り、乙の費用で最終処分場に搬入して埋め立て処分することができる。なお、乙は、発生土及び発生砂の品質を自己の費用及び責任で確認するものする。
2 乙は、発生土及び発生砂に、取水又は浄水過程において関係法令等の基準を超える汚染物・毒劇物が混入したと認められ、かかる発生土及び発生砂の有効利用が困難であると判断した場合、甲乙間で、その処分方法等につき協議を行うものとする。
3 乙は、第1項に定める発生土及び発生砂の有効利用に関し、一切の責任を負うものとする。
4 有効利用により商品化された発生土又は発生砂に関して、甲が第三者の損害を賠償し
なければならない場合には、乙は、甲の請求により、当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。かかる有効利用により商品化された発生土又は発生砂に関して、甲に対する訴訟が提起された場合、甲は、乙に対し、その旨通知するものとする。
(株主による保証)
第48条 乙は、甲が認める乙の株主に、甲に対し、乙が別紙5に定める有価利用分としての処理量が提案量を下回った場合に、当該未有価利用分に相当する量を限度として、有効利用未達分の発生土又は発生砂を買取る旨保証させ、かかる買取保証書を当該株主から徴求し、甲に差し入れるものとする。当該買取保証書の様式は、別紙14に定める様式による。
第5節 甲による業務の確認等
(甲による説明要求及び立会い)
第49条 甲は、乙に対し、運営期間中、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx
日乾燥床の運営業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、本件施設等及び沈砂xx日乾燥床において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する維持管理・運営状況その他についての説明及び甲による確認の実施について甲に対して協力しなければならない。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件施設等の維持管理・運営状況、並びに沈砂xx日乾燥床の運営状況が、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・運営仕様書又は業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して期限を定めてその是正を勧告するものとする。この場合、乙は甲に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。
(業務報告書等の提出)
第50条 乙は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成する ものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に乙が作成し甲に対して提出する業務計画書を基に、甲との協議を経て決定されるものとする。業務日報には発生土及び発生砂の有効利用状況等を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。
2 乙は、運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の5日までに甲に提出するものとする。
3 乙は、毎年度各四半期終了後14日以内に、当該四半期にかかる維持管理・運営業務
に関する業務総括書を甲に対して提出する。
4 乙は、各事業年度終了後1ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に関する業務年報を甲に対して提出する。
(モニタリングの実施)
第51条 甲は、本件施設等の引き渡しまでに、別紙12に従いモニタリング実施計画書を作成して乙に提示する。
2 甲は、運営期間中、別紙12及び前項のモニタリング実施計画書に従い、乙の業務の
モニタリングを行う。甲のモニタリングの結果は、モニタリング対象月の翌月10日までに乙に通知するものとする。
3 乙は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営
仕様書に記載された維持管理・運営業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを乙自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに甲に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて甲に対してこれを報告しなければならない。
(健康診断の実施)
第52条 乙は、xxx浄水場において本契約に基づく維持管理・運営業務に従事している者(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、「水道法」(昭和32年法律第1
77号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
(見学者の対応)
第53条 乙は、甲が受け入れた本件施設等の見学者の対応を行うものとする。
第5節 損害等の発生
(第三者に及ぼした損害)
第54条 乙が、維持管理・運営の業務を履行する過程で、又は履行した結果、甲及び第三者に損害が発生した時は、乙がその損害を賠償しなければならない。また、維持管理・運営業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、乙がその損害を負担しなければならない。ただし、かかる損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては甲が負担するものとする。
(不可抗力及び法令変更により生じた損害等)
第55条 不可抗力により、維持管理・運営業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙3のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙
4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第4章 料金の請求及び支払
(施設譲渡の対価の支払い)
第56条 甲は、本件施設等の甲への譲渡に対する契約代金として、設計・建設費(金●円)並びにこれに係る消費税及び地方消費税からなる金額を以下に定める方法により、乙に支払うものとする。
2 甲は、別紙10及び別紙11に従い、前払金及び一時支払金を支払う。なお、乙は、前払金について請求書を甲に提出するときは、保証事業会社の保証証書を添付しなければならない。
3 第1項の契約代金のうち、前項の前払金及び一時支払金を控除した残額については、割賦支払金として別紙10及び別紙11に従い支払うものとする。
(維持管理・運営業務にかかるサービス購入料の支払)
第57条 甲は、乙の遂行する本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務に関し、毎年度各四半期に1回、第50条に基づき乙から提出を受けた業務報告書及び必要に応じて甲が実施したモニタリングにより当該業務の状況及び履行を確認の上、かかるサービス購入料並びにこれに係る消費税及び地方消費税を別紙10及び別紙11に記載の支払方法で、運営期間中、乙に対して支払うものとする。
2 甲は、履行の確認ができない部分についてはサービス購入料を支払うことを要しない。
(サービス対価の改定)
第58条 前2条のサービス対価は、別紙10の規定に従って改定されるものとする。
(サービス購入料の減額)
第59条 第51条に定めるモニタリングの結果、乙が実施した維持管理・運営の業務について、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に記載された水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は別紙12に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額するものとする。
(サービス購入料の返還)
第60条 第50条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス購入料に相当する額を、当該サービス購入料を受領した日から返還の日までの日数に応じ、年10.75%の割合で計算した利息を付して返還しなければならない。
(甲の承諾が必要な事項)
第61条 乙は、甲に対するサービス対価請求権又はその他本契約に基づき若しくは本事業に関し甲に対して有することとなる一切の権利について、融資機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を甲に提出した上で、甲の承諾を得なければならない。
2 甲が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとする。この場合、融資機関その他の第三者は以下の条件を承諾するものとする。
(1) 甲は、本契約に基づきサービス対価の減額ができること、及びその他サービス対価の
支払を拒否できる抗弁を全ての融資機関その他の第三者に対しても主張できること。
(2) 甲が乙に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス対価から控除できること。
第 5 章 契約の終了
第1節 契約期間
(契約の終期)
第 62 条 本契約は、平成40年3月31日をもって終了する。
2 本契約が期間満了により終了する場合、乙は、本件施設等につき契約期間満了後1年以内に大規模修繕を要すことのない状態にした上で、契約期間満了の14日前までに本件施設等の状態を検査し、その結果を甲に報告する。
3 甲は、前項の報告を受けた後速やかに、本件施設等の現況を検査しなければならない。
4 前項の場合において、本件施設等について、業務要求水準書の水準を充足していない設備等があるとき、又は乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知し、甲は、かかる通知を受領後10日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
6 乙は、本契約の期間満了に際し、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を甲に引き継ぐものとし、オペレーションマニュアルその他本件施設等の維持管理・運営に必要な図書を甲に交付するとともに、十分な説明、事務引き継ぎを行うものとする。
(契約終了後の修繕)
第 63 条 本契約終了後 1 年以内に本件施設等につき、大規模修繕が必要となった場合(ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合を除く。)には、甲は、乙に対し、かかる大規模修繕に要する費用相当額につき損害賠償請求することができる。ただし、乙は、かかる損害賠償に代えて、甲の承諾を得て、自ら又は第三者をして、本件施設等の大規模修繕を行なうことができる。
2 乙は、甲が認める乙の株主に、甲に対し、第1項に基づき乙が負担する債務につき保証させ、かかる保証書を当該株主から徴求し、甲に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙15に定める様式による。
第2節 解除による契約の終了
(乙の債務不履行等による契約の解除)
第64条 次に掲げる場合は、甲は、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日から起算して3か月以上遅延したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となったとき。
(3) 乙に係る破産、会社更生手続開始、会社整理手続開始、特別清算開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的手続について、乙の取締役会でその申立て等を決議したとき若しくはその申立て等がされたとき又は乙が支払不能若しくは支払停止と なったとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約に基づく乙の義務を履行しない場合(前項及び次項各号に掲げる場合を除く。)、甲は、30日以上60日以下の期間で当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
3 次に掲げる場合は、甲は、30日以上前に乙に対して書面による通知をすることにより本契約を解除することができる。
(1) 乙が本事業を自発的に放棄したと認められるとき。
(2) 乙の株主が第48条及び第63条第2項に規定する保証書を期日までに提出しないとき又はその保証内容を維持しないとき。
(3) 乙が第77条第1項に規定する保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
4 甲は、別紙12に規定されるところに従い本契約を解除することができる。
5 甲は、落札者の構成企業に基本協定書第6条第1項所定の事由が生じた場合には、本契約を解除することができる。
(甲の債務不履行による契約の解除)
第65条 甲の責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となった場合は、乙は、催告することなく本契約を解除することができる。
2 甲が本契約に基づいて履行すべき支払債務について、支払期限を過ぎて30日以内に
履行しない場合は、乙は、60日の期間を設けて催告を行なった上で、本契約を解除することができる。
3 甲の責に帰すべき事由により、甲が本契約に基づく甲の義務を履行しない場合(前2項に掲げる場合を除く。)は、乙は、30日以上60日以下の期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
(甲の解除等)
第66条 甲は、運営開始日から第62条に規定する契約期間の満了前に本事業を終了させる必要があると判断する場合は、乙に対して通知を行い、本契約を解除することができる。
(法令変更又は不可抗力による契約の終了)
第67条 第74条又は第75条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更若しくは不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙に通知の上、本契約を解除することができる。
(本件施設等の引渡前の解除の効力)
第68条 第64条ないし第67条の規定により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されていないときには、甲は、自己の責任及び費用において、本件施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分を買い受け、引渡しを受けるものとする。
2 甲が前項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合、甲は、第56条の前払金が支払われているときにはこれを出来形部分の買受代金から控除するものとし、その後も残金がある場合には、①出来形部分の残額を一括して支払うか、②出来形部分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払いスケジュールにしたがって 支払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。第56条の前払金が出来形部分の買受代金を上回る場合には、乙は直ちにかかる買受代金を上回る額につき前払金を甲に返還するものとする。
(本件施設等の引渡後の解除の効力)
第69条 第64条ないし第67条により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されている場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本件施設等の所有権を引き続き保持するものとする。
2 前項のうち、第65条ないし第67条の規定により本契約が解除された場合、甲は、
①サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額を一括して支払うか、②サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金
の支払利息相当額は除く。)の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前のスケジュールに従って支払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
3 第1項のうち、第64条の規定により本契約が解除された場合、甲は、①サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額の10
0分の80に相当する額を一括して支払うか、②サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額の100分の80に相当する額を解除前のスケジュールに従って支払 うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
(損害賠償等)
第70条 第64条の規定により本契約が解除された場合(ただし、同条第5項の規定により本契約が解除された場合を除く。)で、本件施設等が甲に引き渡されていないときには、乙は、甲に対して、サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税(金●円)の10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。
2 第1項の場合において、第77条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当するものとする。
3 乙は、第64条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が、本件施設等が甲に引き渡されていない場合(ただし、同条第5項の規定により本契約が解除された場合を除 く。)は第1項の違約金を上回るとき、本件施設等が甲に引き渡されている場合にはサービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払利息を除く。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税残額(金●円)の20%に相当する金額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第65条又は第66条の規定により本契約が解除された場合、甲は、かかる解除に起因して乙が被った損害を、乙に支払わなければならない。ただし、かかる甲の支払は、乙に生じた合理的な範囲の損害に限るものとする。
(事務の引継等)
第71条 第62条第6項の規定は、第64条ないし第67条の規定により本契約が解除された場合に、これを準用する。
第3節 原状復帰
(契約終了時の原状復帰)
第72条 乙は、甲が第34条による本件施設等の引渡し以前に、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、本件施設等に乙が所有し又は管理する一切の物件(ただし甲が買い取る部分を除く。)を乙の責任及び費用において、直ちに事業場所又は作業用地から撤去し、第17条第3項の規定により作成した事業場所現況図書に従い、事業場所を原状に復帰させるものとする。
2 乙は、甲が第33条第3項に規定する工事完成検査結果通知書を乙に交付した後に本契約が終了した場合は、本件施設等及び事業場所を、乙の所有にかかる備品等を撤去し事業場所を取り片づけた上で、現状のまま甲に引渡すものとする。
3 乙が前2項に規定する原状復帰を行なわない場合には、甲は、合理的な期間を設けて催告した上で、自ら原状復帰を行い、当該原状復帰に係る費用を乙に請求することができる。
第6章 その他
(本件施設等の修理等に要する経費)
第73条 乙は、甲の責に帰すべき事由により本件施設等の修補、改良等を行う場合、乙は修理、改良内容及び費用等について甲と事前に協議した上で行い、これらに要した経費を経費の明細を添付の上、甲に請求することができ、甲は当該請求に基づき支払うものとする。ただし、人命に係わる場合や設備事故回避など緊急時の場合は甲と事前に協議することなく本件施設等の修補を実施することができる。
(法令変更等)
第74条 本契約の期間中に法令変更が行われた場合又は乙の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、本件施設等について、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に従った運営を行うことができなくなったときは、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 甲は、前項の規定による報告に基づき、契約の変更、その他これに対応するための措 置並びに増加費用の負担及びその支払方法について、速やかに乙と協議するものとする。
3 当該法令変更の公布の日から60日を経過する日又は施行の日のいずれか遅い方の
日までに、前項の規定による協議が整わない場合は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。ただし、第67条の規定により本契約を解除する場合は、この限りでない。
4 前2項の規定に基づいて甲に増加費用の負担が生じた場合は、サービス対価の改定により賄うものとし、詳細は甲と乙が協議して決める。
(不可抗力)
第75条 甲又は乙は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、直ちにその旨を相手方に通知し、相手方に生じる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 運営期間中に、不可抗力により甲若しくは乙が本契約の履行ができなくなった場合又
は事業場所若しくは本件施設等に重大な損害を生じた場合は、甲及び乙は、本契約の変更並びに増加費用の負担及びその支払方法について協議を行うものとする。
3 第1項に規定する事由が発生した日の翌日から起算して60日以内に前項の規定に よる協議が整わない場合は、別紙3に記載する負担割合によるものとする。ただし、第
67条の規定により本契約を解除する場合は、この限りでない。
4 前2項の規定に基づいて甲に増加費用の負担が生じた場合は、サービス対価の改定により賄うものとし、詳細は甲と乙が協議して決める。
(乙の解散)
第76条 乙は、運営期間の最終日(本契約が中途解約により終了した場合は、その終了日)から365日を経過する日又は契約期間中に発生したすべての発生土の有効利用が完了 する日のいずれか遅い日まで解散することはできない。ただし、甲が事前に承諾した場合、または甲が承諾した第三者が、乙が第63条1項により負う責任及び契約期間中に発生したすべての発生土を有効利用する責任を引受けた場合はこの限りでない。
(保険)
第77条 乙は、別紙6に掲げる保険契約を、別紙6に指定する期日までに締結し、又は保険契約者として記載された者に締結させ、同別紙に記載されたxxの「期間」中これを維持するものとする。
2 第1項の保険契約に係る保険金の請求事務は、乙が行うものとし、甲は、これに協力するものとする。
(関係者協議会)
第78条 甲及び乙は、本件施設等の設計、建設、運営又は維持管理に関する事項につき協議するために、関係者協議会を設置するものとする。
2 設置要綱その他協議会に関する事項は甲と乙が協議して定める。
3 設置要綱で定めた当該協議期間内に協議が調わないとき、又は緊急の必要があるときは、甲が臨機の措置をとることができるものとする。
(公租公課の負担)
第79条 本契約及び本事業の実施に関連して生じる公租公課は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第80条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を乙の株主、本契約に 関するコンサルタント、相手方の代理人若しくは融資機関以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
(計算書類の提出)
第81条 乙は、各事業年度の終了後3か月以内に、株式会社の監査等に基づく商法の特例に関する法律(昭和49年法律22号)上の大会社に準じた会計監査法人による監査を受けた貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案又は損失処理案並びにこれらの附属明細書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要と認める場合、前項に基づき乙から提出を受けた書類を開示することがで
きるものとする。
(著作xx)
第 82 条 乙は、甲に対し、甲が本件施設等の内容を本件施設等の維持管理・運営のために公表することを許諾するものとする。
2 乙は次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の許諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本件施設等の内容を公表すること。
(2) 本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第 83 条 乙は、本件施設等が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、甲に対して保証するものとする。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し又は必要な措置を講じなければならない。
3 甲は、本契約に従い乙から引渡しを受けた設計図書を本件施設の建設、運営及び維持管理のために、無償で自由に使用(複製、領布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。乙は、甲によるかかる図書等の自由な使用のために、必要な措置をとらなくてはならない。
(工業所有権)
第 84 条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(遅延損害金)
第 85 条 乙が本契約に基づき支払うべき金銭の支払を遅延した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、未払い額につき延滞日数に応じ年10.75%の割合(1年を365日とする日割計算とし、両端日を含む。)で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
2 甲が本契約に基づき支払うべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲は、未払い額につき延滞日数に応じ年10.75%の割合(1年を365日とする日割計算とし、両端日を含む。)で計算した額の遅延損害金を乙に支払うものとする。
(甲の検査)
第 86 条 本契約に基づき甲が実施する検査の方法及び内容等については、特に本契約に別段の定めがある場合を除き事前に甲がこれを定め、乙に通知するものとする。乙は、甲の実施する検査に協力するものとし、甲乙協議の上、検査のために合理的に必要と認められた書類を作成して甲に提出する。
第7章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第87条 本契約に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本契約書に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本契約書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。ただし、本契約及び業務要求水準書においては、ある物質の乾燥状態における重量を示す計量単位として、
「t-ds」という計量単位を用いるものとする。なお、当該物質が含水状態にある場合は、その含水状態における重量および含水率を計測し、乾燥状態の重量に換算するものとする。換算に際しては、「乾燥状態における重量=含水状態における重量×(1-含水率)」との換算式を用いるものとする。
4 本契約書における期間の定めについては、本契約書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(通貨及び端数処理)
第88条 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
2 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定するものとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
(解釈)
第89条 甲が本契約の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若 しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき設計、建設、運営、維持管理等の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(準拠法及び裁判管轄)
第90条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
2 本契約に関連する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服するものとする。
(疑義についての協議)
第91条 契約書の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。