Contract
xxx町
設計変更ガイドライン
(土木工事編)
令和2年11月 総務部検査財政課
はじめに
土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。
xxx町では、設計変更については「xxx町公共工事請負契約約款」においてその手続を定め、また、「xxx町設計変更事務取扱要領」では設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項(変更理由、変更の範囲、手続及び様式)を定めている。
「xxx町設計変更ガイドライン(土木工事編)」は、設計変更が可能なケース・不可能な ケース、手続きの流れ等をまとめ、これを受注者・発注者の共通の目安とすることにより、設計変更が適切に実施されることを目的とし、策定したものである。
目次
Ⅰ 設計変更ガイドライン・・・・・・・・・・・・P1~P26
Ⅱ 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
Ⅰ
設計変更ガイドライン
目次
1 | 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・P | 1 | 7 | 関連事項・・・・・・・・・・・P20 |
(1)土木請負工事の特徴 | ||||
(2)発注者・受注者の留意事項 | 8 | 条件明示について・・・・・・・P23 | ||
(3)適切な設計変更の必要性 | ||||
2 | (4)ガイドライン策定の目的 設計変更が適切に実施される為には・・・・・P | 3 | 9 | 設計図書の照査について・・・・P25 |
3 4 5 | 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・P設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・P 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・P | 4 6 7 |
(1)設計書、図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答が一致しない場合の手続き
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
(3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期 することができない特別な状態が生じた場合の手続き
(6)工事中止の場合の手続き
(7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
(8)受注者からの請求による工期の延長
(9)発注者の請求による工期の短縮
6 設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・P18
(1)設計照査に必要な資料作成
(2)設計変更に必要な資料作成
1 設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負契約の特徴
土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
当初積算時に予見できない事態に備え、
【例)湧水、土質変化、埋設物 等】その前に前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
(2)発注者・受注者の留意事項
発注者は
設計積算にあたって、工事内容に関係
する現場条件については、特記仕様書の条件明示の項目に記載するように努めること。
「8 条件明示について」を参考に条件明示するように努める。
受注者は
工事の着手前に設計図書を照査し、着
手時点での疑義を明らかにし、施工期間中も疑義が生じた場合は条件変更の確認請求手続き行うことが重要である。
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法廷手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
発注関係事務の運用に関する指針 P3抜粋
1
(3)適切な設計変更の必要性
改正品格法の基本理念に「公共工事等における請負契約の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、適正な額の請負代金にてxxな契約を締結」と示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない、または予期することができない特別な状態が生じた場合等必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと」と規定されている。
また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
(4)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある
2 設計変更が適切に実施される為には
■設計変更が適切に実施される為には
(現場で施工した内容に見合った設計変更とするためには)
発 注 者 受 注 者
工事発注段階では、条件明示を徹底する。
施工段階では、請負業者からの請求に基づき、契約約款第19条第3項により調査終了後14 日以内に書面で回答する。
工事の着手にあたって設計図書の照査を行い、疑義が生じたときは、速やかに契約約款第19 条第1項により監督員に確認を請求し、書面に て回答を得た後に施工を行う。
施工途中も同様。
・積算前の現地調査
・条件明示項目の記載有無の確認
・疑義に対する速やかな意思決定及び回答
・設計図書の照査の実施
・工程を考慮し早い段階での確認の請求
3 設計変更手続きフロー(全般)
契約約款第19条・第20条
発注者
受注者
【約款第20条】
設計図書の変更
(発注者が設計図書の変更を必要と認めたとき)
【約款第19条第1項】
条件変更等
受注者から設計図書の条件変更確認請求
設計図書の照査
標準仕様書1-1-3 標準仕様書、特記仕様書等
内容確認
照査結果報告
変更確認請求提出
【約款第20条】
設計図書の変更
【約款第19条
第4項】
設計図書の訂正又は変更※1
※1 工事目的物の変更を伴うもの指定仮設の変更
変更は行わない※2
発注者流れ受注者流れ
【約款第20条】
設計変更通知書にて変更内容を通知
※2 工事目的物の変更を伴うが受注者の都合によるもの
任意仮設の変更
【約款第20条】 【約款第19条第5項】
工期若しくは請負金額の変更
・軽微な設計変更は施工後に請負金額及び工期の変更協議を行うため、概算金額については別途工事打合簿にて通知する。
・それ以外は、契約変更手続きをその都度行う。
3 設計変更手続きフロー(約款第19条関係)
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 【約款第19条第1項】
発注者
上記の一つに該当する事実を発見
契約
上記の一つに該当する事実を発見
受注者
款第
1
9 調査結果の取りまとめ
発注者:調査の実施
受注者:立ち合い
条件変更確認請求通知書の
通知書
意見
条 条件変更確認通知書による通知(原則14日以内)
に
よ
る 必要があると認められたときは、設
設 計図書の訂正又は変更
計
変 設計図書の訂正 設計図書の変更
更
の
受理
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断したときは協議
手 設計変更通知書にて変更内容を通知
続
き
軽微な変更の場合は変更内容の概算費を通知
通知 受理
工事打合簿にて通知(P6参照) 受理
発注者流れ受注者流れ
指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認
x 変更図面・特記仕様書・変更数量計算書等の変
約 更設計図書の作成
変
更 協議 ①工期の変更
手 ②請負代金の変更
契約締結(協議の成立)
続
4 設計変更が不可能なケース
【基本事項】
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。
(ただし約款第27条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない)
1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者に条件変更の確認請求を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
対応例)受注者は契約約款第19条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を条件変更確認
請求通知書(様式2号)により監督員に提出し確認を求める。
2.発注者に条件変更確認請求通知書を提出しているが、条件変更確認通知書による回答がない時点で施工を実施した場合。
対応例)条件変更確認通知書による回答は、発注者が契約約款第19条第3項により調査の終了後14日以内にすることと
なっており、速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、条件変更の確認内容によっては各種検討・関係機関調整が必要など、やむを得ず受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
3.「承諾」で施工した場合。
対応例)承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。設計図書と工事現場
の不一致・条件明示の無い事項等の場合は約款第19条による条件変更の確認請求をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
4.xxx町公共工事請負契約約款・土木工事標準仕様書に定められているxxx町設計変更事務取扱要領第5条(設計変更の手続)の手続きを経ていない場合。
(契約約款第19条~25条、標準仕様書(xxxxxx)0-0-00~1-1-17)
対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。
5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合。
対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。
受注者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。
5 設計変更が可能なケース
【基本事項】
下記のような場合は、設計変更が可能である。
1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合。(ただし、所定の手続きが必要。)
2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合。
3.所定の手続き(設計変更の手続)を行い、発注者の「設計変更内容の通知」によるもの。
(「通知」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
4.受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
5.受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。
【留意事項】
設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ通知する。
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認し、条件変更確認通知書(様式3号)により通知する。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約約款第19条5項・第20条にもとづき設計変更通知書により通知する。(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注すべきか)を明確にする。)
3.設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
4.xxx町設計変更事務取扱要領「軽微な変更等」の設計変更を行う場合は、設計変更通知書とともに、別途工事打合せ簿にて以下の通り概算金額を通知する。
①概算金額は、受注者の見積書を参考とすることができる。
②概算金額通知には『概算金額は「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない』と記載する
(1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合の手続き
契約約款第19条第1項第1号 設計変更可能なケース
○図面、仕様書、特記仕様書等設計図書の構成文書の優先順位について規程がなく、図面と仕様書が一致していない場合には、受注者が勝手に判断して、施工を続けることは不適当であるため、設計書、図面、仕様書等に対する質問回答書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきである。
受注者
発注者
「契約約款第19条(条件変更 等)第1項第1号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は「契約約款第19条(条件変更等)第4項、第5項号」に基づき、必要に応じて設計図
書の訂正・変更(当初積算の考
え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.設計図書の平面図と詳細図でH鋼の規格、舗装構成等の記載が一致しない場合イ.図面と仕様書で管材料の口径、構造物の延長等の記載が一致しない場合
(2)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
契約約款第19条第1項第2号 設計変更可能なケース
○受注者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもらうべきである。
受注者
発注者
「契約約款第19条(条件変更 等)第1項第2号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は「契約約款第19条(条件変更等)第4項、第5項号」
に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合 ウ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合
(3)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
契約約款第19条第1項第3号 設計変更可能なケース
○設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
受注者
発注者
「契約約款第19条(条件変更 等)第1項第3号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は「契約約款第19条(条件変更等)第4項、第5項号」に基づき、必要に応じて設計図
書の訂正・変更(当初積算の考
え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明な場合
イ.水替工法実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
(4)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
契約約款第19条第1項第4号 設計変更可能なケース
○自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、残土処理場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
受注者
発注者
「契約約款第19条(条件変更 等)第1項第4号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は「契約約款第19条(条件変更等)第4項、第5項号」
に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が現地の規制と一致しない場合 エ.前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合オ.その他、新たな制約等が発生した場合
(5)設計図書に明示されていない施工条件について予期 することができない特別な状態が生じた場合の手続き
契約約款第19条第1項第5号 設計変更可能なケース
○当初は、予期することができなかったために設計図書に施工条件として定められておらず、事後的に生じた特別な状態が施工条件となる場合についても、契約締結や工事施工の前提を大きく変えるものであり当初の設計図書どおりに施工することは不適当である。
また、すでに存在しており予期することができたのに設計図書に施工条件として定められていなかったものに
ついては、設計図書に脱漏がある場合として第1項第2号の適用を受けることとなる。
受注者
発注者
「契約約款第19条(条件変更 等)第1項第5号」に基づき、その旨を直ちに発注者に通知
発注者は「契約約款第19条(条件変更等)第4項、第5項号」
に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく条件明示)
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.工事区域内に想定外の軟弱地盤層が存在し、地盤改良が必要となった場合イ.施工中に地下埋設物を発見し、撤去が必要となった場合
ウ.工事区域内において埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった場合
エ.工事区域内において住民運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害により、品質・出来形の確保及び工程遅延に影響がある場合
(6)工事中止の場合の手続き
契約約款第21条 設計変更可能なケース
○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
受注者
発注者
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
基本計画書に基いた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき、
施工監督及び設計変更を実施
「契約約款第21条第1項により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しな
ければならない。
受注者は土木工事標準仕様書1- 1-15(愛知県建設局)第3項に基づき、基本計画書を作成し、
発注者の承諾を得る。
発注者より、一時中止の指示
(契約上一時中止をかけること
は発注者の義務)
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
例.ア.設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合イ.管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
ウ.受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合エ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
オ.設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合カ.埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
(7)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
設計変更可能なケース
① 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
② 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑤ 構造物への外力条件が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑥ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえる
ものとして扱う)。
⑦ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
⑧ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
⑨ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
⑩ 「手引き」「各種示方書」等との対比設計。
⑪ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。
⑫ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。
(8)受注者からの請求による工期の延長
契約約款第22条 設計変更可能なケース
○受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
「契約約款第22条(受注者の請求による工期変更)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により発注者へ通知
発注者は「契約約款第22条第2項」に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認められるときは変更を行う。
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例. ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
(9)発注者の請求による工期の短縮
契約約款第23条 設計変更可能なケース
〇発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
受注者
発注者
受注者は発注者からの請求に基づき、工期短縮を図るための施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。
発注者は「契約約款第23条(発注者の請求による工期変更)第
1項」に基づき、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求。
受注者及び発注者は契約約款第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める。
例.ア.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
イ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
6
設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
(1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して約款第19条第1項に該当する事実が発見された場合、発注者にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
契約約款第19条第1項
受注者
発注者
契約約款19条第1項に該当する事実を発見
資料を確認。
現地と設計内容の違いについて、
確認できる資料を条件変更確認請求通知書に
添付し提出
この資料の作成費用は設計変更
の対象としない。
(2)設計変更に必要な資料作成
契約約款第19条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、契約約款第19条第4項に基づき発注者が行うものであるが、やむを得ず受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者・受注者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により通知後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は『付加的業務について』別紙[付加的業務に伴う図面作成費用について]による。
契約約款第19条第4項
受注者
発注者
設計図書の訂正又は変更は発注者
~設計変更するために必要な資料の作成を依頼するとき~
やむを得ず請負者に依頼する場合とは、以下の条件を全て満たす場合に適用可能とする
1)発注者の発議により、付加的業務(受注者による変更設計図書の作成)を実施することについて、受注者と作成
図書及び作成期間(納期)について事前に協議が整っていること
2)設計図書の訂正又は変更内容は、当初の構造形式が変更とならない等、設計思想が変わらないこと
3)「設計・施工条件確認会議」等による取り合いなどの現場不一致の変更や、早急な変更が必要な場合など、受注者以外では取りまとめが困難な場合
設計変更に関わる資料を作成→提出
資料を確認
この資料の作成費用は、設計変更の対象
設計変更が必要な内容について、発注者・受注者間で確認 必要な資料の作成ついて発注者が受注者に具体的な作業を指示
●それ以外にも、一般住民の生活に甚大影響を及ぼす恐れがあるなど、緊急な対応が必要な場合などで、やむを得ず受注者に再設計を含めて修正設計等を含む図面作成等を依頼するものは、調査設計業務委託積算基準や見積を用いて適切に費用計上すること。
7
関連事項
◆指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、約款第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
1.任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
2.任意の仮設・施工方法等については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、請負者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。
◎発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲
自主施工の原則
契約約款第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量の範囲
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第9条において「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
【指定と任意の考え方】
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する。 | 施工方法等について具体的に指定しない。 |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更がある場合の設計変更 | 設計変更の対象とする。 | 設計変更の対象としない。 |
条件明示の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする。 | 設計変更の対象とする。 |
その他 | 〇指定仮設とすべき事項 ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 |
◆入札・契約時の契約図書の疑義の解決
・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
・入札参加者は、町から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約
締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。(xxx町入札者心得書第9条入札の基本的事項(1))
【契約後】
・受注者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条第1項第1号から第
5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が 確認 できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければな らない。
標準仕様書1-1-3(愛知県建設局) 設計図書の照査等
8
条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、約款の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。なお、特記仕様書による「施工条件明示の記載例」は下記によるものとする。
【施工条件明示の記載例】
23
24
9
設計図書の照査
◆契約約款及び標準仕様書において設計照査の実施は請負者の義務
【契約約款】
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順
位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと
【標準仕様書】(愛知県建設局)第1編総則編第1章総則
1-1-3 設計図書の照査等
受注者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約約款第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注
者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
◆設計図書の照査の範囲
●標準仕様書により受注者が作成する資料の範囲
①現場地形図・・・・・・・実測横断図
設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記
施工図・・・・・・・・・施工ヤード等実施工程上問題となる施工資料
②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする 注1)更なる追加資料とはP38(2)最終行「更に詳細な説明または書面の追加」を指す
注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。
◆設計図書の照査の範囲を超えるもの
「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。
設計照査の範囲をこえるものの事例は本ガイドラインP.15を参照。
◆工事受注者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容
工事受注者は、契約約款及び標準仕様書(愛知県建設局)に基づいて設計照査を行うこととなるが、一般事項については、「設計図書の照査要領(案)」(愛知県建設局)の照査の項目を実施する。
また、その他工種毎の照査についても、適宜実施する。
Ⅱ
参考資料
1 xxx町公共工事請負契約約款の条項(抜粋)
第 1条 総則
第 9条 特許検討の使用第16条 支給材料
第18条 設計図書不具合の場合の改造義務及び破壊検査等第19条 条件変更等
第20条 設計図書の変更第21条 工事の中止
第22条 請負者の請求による工期の延長 第23条 発注者の請求による工期の短縮等第24条 工期の変更方法
第25条 請負代金額の変更方法等
第26条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更第27条 臨機の措置
第28条 一般的損害
第30条 不可抗力による損害
2 土木工事標準仕様書(愛知県建設局 抜粋)
◆1-1-3 : 設計図書の照査等
◆1-1-15 : 工事の一時中止
◆1-1-16 : 設計図書の変更
◆1-1-17 : 工期変更
3 xxx町設計変更事務取扱要領
4 xxx町設計変更事務取扱要領第6条の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知
5 付加的業務の運用
1 xxx町公共工事請負契約約款の条項(抜粋)
第1条 総則
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法 令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履 行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、 発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第9条において「施工方法等」 という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、かつ、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第9条 特許xxの使用
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合におい
て、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第16条 支給材料
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者 の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない
第18条 設計図書不具合の場合の改造義務及び破壊検査等
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第19条 条件変更等
第19条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該 指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長 することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を当該各号に定める者が行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者による協議後発注者
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条 設計図書の変更
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 工事の中止
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すこと ができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工で きないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を 一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第22条 受注者の請求による工期の延長
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条 発注書の請求による工期の短縮等
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第24条 工期の変更方法
第24条 工期の変更に ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、 発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受 けた日、前条の場 合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第25条 請負代金額の変更方法等
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第26条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中
「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第27条 臨機の措置
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第28条 一般的損害
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第30条 不可抗力による損害
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注 意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定したものとする。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額(修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額)
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
2 土木工事標準仕様書(愛知県建設局 抜粋)
1-1-3(設計図書の照査等)
1.図面原図の貸与
請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、標準仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。
2.設計図書の照査
請負者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員を通じて発注者にその事実が確認できる資料を添付した「条件変更確認請求通知書」を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
設計図書の照査は、愛知県建設部「設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」に基づき行うものとする。なお、工事着手前に行う設計図書の照査は、「設計変更ガイドライン」の「9 設計図書の照査について」の内照査要領(案)に基づいた照査を行い、照査結果を報告するものとする。
3.条件変更確認通知書
発注者は、第2項の規定による「条件変更確認請求通知書」が提出された場合、請負者の立会のうえ調査を行い、調査終了後2週間以内に調査結果を「条件変更確認通知書」により請負者に通知しなければならない。
4.契約図書等の使用制限
請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
5. 「設計・施工条件確認会議」の開催設計図書において、「設計・施工条件確認会議」の開催工事であることを明示された場合は、請負者・設計受託者・発注者の三者が一同に会し、設計意図、施工に関する課題及びリスクを洗い出し、それらの考え方や方針を共有することにより意志決定の迅速化を図り、生産性を向上させることを目的とした「設計・施工条件確認会議」を「土木工事「設計・施工条件確認会議」実施要領設」に基づき、発注者発議により開催するものとする。
なお、請負者は、「設計図書の照査」の結果、「設計施工条件」を確認することが工事施工上必要と判断した場合、「設計・施工条件確認会議」の開催について発注者と協議できるものとし、発注者は開催しない明確な事由がない限り、請負者発議による「設計・施工条件確認会議」を開催することとする。
1-1-15(工事の一時中止)
1.一般事項
発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、請負者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
前1項及び2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-16(設計図書の変更)
設計図書の変更手続きは、「愛知県建設部設計変更事務取扱要領」の規定により行うものとする。
※愛知県建設部をxxx町と読み替える。
1-1-17(工期変更)
1.一般事項
契約書第16条第7項、第18条第1項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条及び第40条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を請負者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
請負者は、契約書第19条第5項及び第20条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
請負者は、契約書第21条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す 事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4.工期の延長
請負者は、契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
請負者は、契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3 xxx町設計変更事務取扱要領
阿久比町設計変更事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xxx町工事施行等事務処理要領(以下「事務処理要領」という。) 第30条の規定に基づき、xxx町が発注する建設工事の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、もって事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 設計変更とは、xxx町契約規則(昭和59年xxx町規則第3号)第41条第1項の規定による「契約内容の変更」により原設計を変更することをいい、本要領第5条の規定により、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ契約者に通知することを含むものとする。
(設計変更理由)
第3条 設計変更は、xxx町公共工事請負契約約款及びxxx町土木設計業務等委託契約約款(以下「約款」という。)に規定する事項、又は、特に定めた契約条件に規定する事項に該当し、次に掲げる理由により原設計を変更する必要が生じた場合に行う。
(1) 発注後に発生した外的条件によるもの。ア 自然現象、その他不可抗力による場合イ 他事業及び施行条件等に関連する場合ウ 地元調整等の処理による場合
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
(2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの。ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合 ウ 土質・地質の確認に基づく場合 エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更カ 諸経費調整に基づく場合
キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ケ 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
(3) 事業の進捗を図るもの。
2 この要領において、前項の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める
ところによる。
(1) 他事業 他機関、公益事業者等の現に実施中、又は計画中の事業というものとする。
(2) 地元調整等 円滑な事業実施上やむを得ない場合で、かつ、合理的なものでなければならない。なお、「地元調査等」とは、地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他機関、公益事業者等の要望を含むものとする。
(3) 事業の進捗を図るもの 設計額と契約額との差額(いわゆる執行残)、又はやむを得ない理由により執行困難となった用地買収費、補償費等の経費を年度末近くにおいて別途に発注すべきいとまがない場合において、当該予算が計上された主旨に沿って既発注工事の事業的効果あるいは投資効果を促進するため、増工する場合等をいうものである。なお、本号による増工が認められるのは、原則として継続事業であって、なおかつ既発注工事と工種・工法が基本的に異ならないものであること。
(設計変更による契約変更の範囲)
第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更による増加額が当初契約金額の30パーセント以内(別途発注することが妥当な場合を除く。)の場合
ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。なお、「30パーセント」という範囲は、契約変更が2回、
3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回ごとの累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。
(2) 設計変更により現契約金額を減額する場合
2 諸経費調整を伴う設計変更の場合は、諸経費調整後の契約金額をもって
「当初契約金額」と読み替える。
(設計変更の手続)
第5条 設計変更はその必要が生じた都度、町長が行わなければならない。ただし、次に掲げる第1号から第3号のいずれかの条件を満たす変更は、当該 変更に係る工事施工後に行うことができるものとする。
(1) 工事施工前に数量が定まらないもの。
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。
(3) 契約者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの)。
2 町長は当該変更の内容を設計変更通知書(様式1号)に整理し、契約者
に対し設計変更内容を通知しなければならない。
3 事前に約款に基づく契約者から条件変更確認請求通知書(様式2号)の提出があった場合は、調査を行ったうえ調査結果を契約者へ条件変更確認通知書
(様式3号)により回答するものとする。
4 軽微な変更等のうち、設計変更による増減見込額が当初契約金額の10 パーセント以内でかつ300万円以内で工種(建築工事にあたっては種目)の追加を伴わないときは、町長に代わり、直属の部長の決裁で、契約者に対し、設計変更内容を通知することができるものとする。なお、「10パーセント」及び「300万円」という範囲は、契約金額が2回、3回と重なることがあっても、当初契約金額に対する各回ごとの累計概算増減額がこの範囲を超えてはならない。
5 前各項に係る設計変更の事務手続は、監督員が行うものとする。
(契約変更の手続)
第6条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、前条第1項各号のいずれかの条件を満たす変更、 又は、軽微な変更は、当該変更に係る工事施工後に行うことができるものと する。
2 契約変更に伴う事務処理要領に定める変更予算執行書に添付する設計変更理由書には、第3条の規定による「設計変更理由」に該当する項目を明記し、併せて具体的な理由を記述しなければならない(該当する事項が2以上となる場合も同様とする。)。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
4 xxx町設計変更事務取扱要領第6条の「軽微な変更等」を通知する際の概算金額通知
2 7 建企第5 4 0 号平成2 8 年3 月1 8 日
部内本庁関係各課の長
殿
部内各地方機関の長
建設企画課長
「軽微な変更等」を通知する際の概算変更金額通知について(通知)
愛知県設計変更事務取扱要領第6の「軽微な変更等」に関する設計変更通知を行う際に、併せて下記通知を実施することとしますので、適切に運用してください。
記
1 方法
設計変更通知書(様式35)発出時に工事打合簿で通知
2 内容
(1)概算変更金額(約○○百万円増(減)の見込み)
(2)「概算金額については変更契約額を拘束するものではない」旨の記載
3 留意事項
(1)概算変更金額の算出にあたっては、請負者からの見積を参考にすることができる
(2)概算変更金額は原則、請負代金額ベースで記載すること
4 適用日
平成28 年4月1日以降設計変更通知するもの
担当土木技術G 内線2891
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4 付加的業務の運用
29建企第553号平成30年3月1日
部内本庁関係各課の長
殿
部内各地方機関のx
x 設 企 画 課 長
付加的業務について(通知)
愛知県公共工事請負契約約款第19 条第4項及び第20 条では、設計図書の変更は発注者が行 うこととされていますが、一定の条件を満たした場合は、下記のとおり変更設計図書の作成を請負者へ依頼できることとしますので、適切に運用してください。
なお、本通知をもって平成28年3月18日付け27建企第541号「付加的業務の運用について(通知)」を廃止します。
記
1 適用条件:以下の条件を全て満たす場合に適用
(1)発注者の発議により、付加的業務(請負者による変更設計図書の作成)を実施することについて、請負者と作成図書及び作成期間(納期)について事前に協議が整っていること。
(2)設計図書の訂正又は変更内容等が当初の構造形式から変更とならないこと。
(3)「設計・施工条件確認会議」等による取り合いなどの現場不一致の変更や、早急な変更が必要な場合など、請負者以外では円滑な施工管理が困難となる場合。
2 適用範囲
(1)変更図面及び数量計算書(検討図面も含む)。
(2)請負者の責務によらない他機関協議等に必要な図面及び書類
3 費用計上
(1)別紙「付加的業務に伴う図面作成費用について」を参照のこと。
別紙単価一覧をシステムへ登録を行いますので、適切に計上すること。
(2)費用の計上箇所
共通仮設費積上分-準備費に計上する。
4 適用時期
平成30年4月1日以降適用します(適用日以前の発注工事も適用可)。
5 その他
(1) 発注者は変更内容について十分精査し、請負者の都合による内容にならないよう注意すること。
(2) 工事区域周辺の一般住民の生活に甚大影響を及ぼす恐れがあるなど、緊急な対応が必要な場合などで、やむを得ず請負者に再設計を含めて修正設計等を含む図面作成等を依頼するものは、調査設計業務委託積算基準や見積を用いて適切に費用計上すること。
連絡先:建設企画課 土木技術G xx
電話000-000-0000(内線2875)
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