「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款
「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款
(約款の適用)
第 1 条 上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は{「JCV コラボ光」IP通信網サービス契約約款}(以下「本約款」といいます。)を定め、「JCV コラボ光」(以下総称して
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT東日本の「IP通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」によります。
4 当社及びNTT東日本がホームページ、その他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、料金、その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(サービスの種類)
第3条 本サービスの対象は次の通りとします。
JCV コラボ光 | NTT東日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1 及び 5-2 に係るもの。FT THサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大1Gbps までの FTTH 接続機能をご利用いただけるサービス。 |
2 本サービスはNTT東日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 本サービスはベストエフォートサービスです。
4 本サービスはNTT東日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
(サービス提供区域)
第4条 本サービスはNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
(契約の種別)
第5条 本サービスはNTT東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」を提供します。
2 本サービスのローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき
1人に限ります。
(最低利用期間)
第7条 本サービスには 1 年の最低利用期間があります。
2 本サービス契約者は前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、ご契約サービスの
1ヵ月分のご利用料金を違約金として、当社が定める期日までに支払っていただくものとします。
(契約者回線の終端)
第8条 本サービスの終端は、NTT東日本がIP通信網サービス契約約款 第9条で定める条件の終端とします。
(転用)
第9条 NTT東日本のIP通信網サービスのうち、NTT東日本が定める種類の回線(以下「NTT東日本の提供する光回線サービス」といいます。)は、本サービスに移行すること(以下「転用
(事業者変更)」といいます。)ができます。
2 NTT東日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスから本サービスに転用(事業者変更)する場合、または本サービスよりNTT東日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスに転用(事業者変更)する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
3 転用(事業者変更)に際し、NTT東日本の提供する光回線サービス契約者または光コラボレ
ーション契約者(契約者より委任された者も含みます。)はNTT東日本が指定する方法で、NT T東日本または光コラボレーション事業者に転用(事業者変更)承諾を得るものとします。
4 転用(事業者変更)承諾手続きについて、NTT東日本の提供する光回線サービス契約者または光コラボレーション契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
5 本サービスよりNTT東日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスに転用(事業者変更)する場合、本サービスは解約となります。
(契約申込の方法等)
第10条 本サービスを申込む(本約款 第9条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本約款 第3条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 本サービスの回線の終端の場所
(7) 料金の支払い方法
(8) その他当社が指定する事項
2 申込者のうち転用(事業者変更)により本サービス契約の申込みをする転用(事業者変更)資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の 各号に定める事項
(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要がありま す。
(1) 転用(事業者変更)承諾番号
(2) NTT東日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスにおける回線契約者名
3 前項の申込者は第1項所定の申込みを行うにあたり、転用(事業者変更)後に利用することを希望するサービスのタイプ(NTT東日本の提供する光回線サービスのタイプに相当するタイプがあります。)を以下の各号のいずれかから選択することができます。
(1) 転用(事業者変更)前に利用していたNTT東日本の提供する光回線サービスのタイプ
(2) 当社の指定するタイプ
その際、申込者は第1項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。
4 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます。)である公的 な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
5 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます。)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
(契約申込の承諾)
第11条 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってNTT東日本または光コラボレーション事業者に回線の開通や転用(事業者変更)の諾否を照会しNTT東日本または光コラボレーション事業者が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以て、契約締結とします。
3 NTT東日本または光コラボレーション事業者が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3)申込みをした者が工事に関する費用、その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき
(4)その他当社の業務遂行上、支障があるとき
(5)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)と判断 される場合
(6)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(利用者情報の提供)
第12条 本サービス契約者の情報について当社はNTT東日本または光コラボレーション事業者に通知し、NTT東日本または光コラボレーション事業者はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
(契約者回線等番号)
第13条 契約者回線等番号は、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第15条 第1項、第2項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 NTT東日本及び当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第14条 本サービスの契約者は転居等、回線の終端場所を移動(以下、「移転」といいます。)するにあたり、当社およびNTT東日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
(サービス回線の移転)
第15条 サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
(サービスの一時中断)
第16条 本サービスの利用の一時中断は請求できません。
(サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
第17条 本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
(サービス利用権の譲渡)
第18条 本サービスの利用権は譲渡できません。
(回線相互接続の請求)
第19条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続 する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、そ
の接続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第20条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
(当社が行うサービス契約の解除)
第21条 当社は次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) NTT東日本から当社に対し、本サービスの契約を解除された場合
(2) 本サービスの契約者が本約款に反した場合
2 第22条第4項から第5項の規定は、本条に基づき当社が契約の解除をする場合に準用します。
(本サービス契約者が行うサービス契約の解除)
第22条 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3 前項による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし当社は負担しません。
4 本条第1項の場合、 当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)事務手数料
(2)工事に関する費用(第 30 条が規定する標準工事費用及び特殊工事費用)
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(4)第35条の利率に基づく延滞利息
(5)第7条第2項に定める違約金
5 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で加入者が契約解除をした場合、当社が加入者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
(本サービス契約者が行う初期契約解除)
第22条の2
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契 約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
3 本サービス契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 当社は、第22条第4項から第5項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
(本サービス契約者が行う特定解除契約の解約)第22条の3
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。本サービス契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによります。
(本サービスの契約解除にかかる責任)
第23条 本約款 第21条、第22条、第22条の2の本サービスの契約解除に伴って発生する、本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(本サービスの光回線に提供する付加機能)
第24条 当社は別に定める付加機能を提供します。
(利用中止)
第25条 当社は次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 本約款 第27条の定めによるとき
(3) その他当社が必要と判断したとき
(利用停止)
第26条 当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) その他当社が必要と判断したとき
(通信利用の制限等)
第27条 NTT東日本IP通信網サービス契約約款 第36条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは通信が相手先に着信しないことがあります。
(料金等)
第28条 本サービスの料金等の体系は次の通りとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金は当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は利用した月の翌月に請求します。
(初期費用)
第29条 本サービス契約者は当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは当社が別に定める初期費用を支払わなければなりません。
(工事費用)
第30条 本サービス契約者は契約者回線にかかる終端の場所の変更の届出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合当社に別紙料金表に定めるインターネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。)の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、また時間指定等、契約者の要望への対応等による工事費用(「標準外工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はN TT東日本(NTT東日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は工事費用の全額を当社に支払うことを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
(月額費用)
第31条 本サービス契約者は本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求します。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払い対象月とされている各 月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本約款第25条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本約款第21条、および22条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービ
ス契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
5 月額費用の紙面での料金案内送付は有料となります。
(NTT東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
第32条 当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT東日本の提供する光回線サービスについて、N TT東日本のIP通信網サービス契約約款第22条の2 第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は 支払義務を負います。
(NTT東日本の貸与端末等に対する費用の支払義務)
第33条 本サービス契約者は本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際はNTT東日本より貸与された端末をNTT東日本へ返却していただく必要があります。未返却によってNTT東日本より当社に対し、端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
(割増金)
第34条 本サービス契約者は料金の支払いを不法に免れた場合はその免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
(延滞利息)
第35条 本サービス契約者は料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過して
もなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.
5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合にはこの限りではありません。
(本サービス契約者の維持責任)
第36条 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第37条 修理又は復旧の順位はNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第50条の定めによります。
(責任の制限)
第38条 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、本条第2項に示す算定方法により、本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は本条第1項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に
ついて24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
(免責)
第39条 当社は本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何ら責任も負わないものと します。
2 当社は本サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
(契約者の個人情報の取扱いについて)
第40条 当社は保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づき適正に取扱うものとします。
(管轄裁判所)
第41条 本約款に係る係争については、新潟地方裁判所xx支部を第1審の管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第42条 本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第43条 利用者は、自ら(利用者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来
にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者
(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
附則
平成 28 年 3 月 1 日 制定・施行
平成 28 年 5 月 21 日 改訂・施行令和 元 年 7 月 1 日 改定・施行令和 3 年 11 月 1 日 改定・施行
令和 4 年 7 月 1 日 改定・施行
なお、令和 4 年 6 月 30 日までに締結した契約については、従前の例によることとします。
NTT東日本 契約約款集(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/)
「IP通信網サービス契約約款」(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「端末設備貸出サービスに係る利用規約」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx00x0000.xxx)
別紙 1 契約解除の申込先、初期契約解除の宛先・書式例
(宛先)「〒943-8522 新潟県上越市xx町2丁目2番27号上越ケーブルビジョン株式会社 カスタマーセンター」
(電話) 0120-988-945
(記載例)
上越ケーブルビジョン株式会社 御中
私は、以下の契約を解除します。契約書面受領日 ○年○月○日
契約者番号 ○○○
サービス名 ○○○ ○○コース申出日 ○年○月○日
住所 ○○
氏名 ○○ ○○