用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 基礎的電気通信役務 事業法第7条に規定する電気通信役務 4 卸電気通信役務 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信サービス 5 電話サービス 当社の電話サービス契約約款に規定する電話サービス 6 総合ディジタル通信サービス...
▲卸電話等サービス契約約款(平成16年西企営第135号)
xx xx16年4月1日
目次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第4条 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第5条 譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第6条 契約者が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第7条 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第8条 契約の解除があった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3章 利用中止及び利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第9条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第10条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第4章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第11条 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第5章 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第12条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第13条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第6章 損害賠償等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第14条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 第15条 その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
別記
料金表
1 契約締結を行う電気通信事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
2 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7適用及び料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(約款の適用)
第1条 当社は、この卸電話等サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより卸電話等サービス(当社がこの約款以 外の契約約款により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
3 基礎的電気通信役務 | 事業法第7条に規定する電気通信役務 | ||||
4 卸電気通信役務 | 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信サービス | ||||
5 電話サービス | 当社の電話サービス契約約款に規定する電話サービス | ||||
6 総合ディジタル通信サービス | 当社の総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信サービス | ||||
7 電話サービス等 | 当社の電話サービス及び総合ディジタル通信サービス | ||||
8 通話等 | 通話(おおむね3KHzの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信をいいます。以下同じとします。)及び64kbit/sの伝送速度による符号、音響若しくは影像の通信 | ||||
9 単位料金区域 | 当社の電話サービス契約約款に規定する単位料金区域 | ||||
10 契約者回線等 | 電話サービスに係る契約者回線若しくは公衆電話の電話機又は総合ディジタル通信サービスに係るディジタル公衆電話の電話機等 | ||||
11 卸電話等サービス | 卸電気通信役務であって、主として通話等の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス(基礎的電気通信役務に係るものに限ります。)のうち、以 下のものをいいます。 |
契約者となる電気通信事業者が提供する選択制による通話料金の月極割引サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の月極割引の対象となる通話等であって、電話サービス契約約款に規定する区域内通話に相当するもの 当社の設置する電気通信設備のみを用いて行う都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。)をまたがる通話等であって、電話サービス契約約款に規定する離島に関する通話料金の特例扱いに相当する扱いとなるもの又は電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線への通話等となるもののうち、都道府県の区域をまたがる通話等の部分 | |
12 契約 | 当社から卸電話等サービスの提供を受けるための契約 |
13 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
(契約の締結)
第4条 当社は、別記1に規定する電気通信事業者との間において卸電話等サービスに関する契約を締結します。
(譲渡の禁止)
第5条 契約者が契約に基づいて卸電話等サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第6条 契約者は、契約を解除しようとする場合は、そのことをあらかじめ卸電話等サービスの契約事務を行う当社の事業所に書面により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第7条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
第10条(利用停止)の規定により卸電話等サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
契約者が、事業法第15条に規定する電気通信事業の登録の抹消を受けたとき。
2 当社は、契約者が第10条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、卸電話等サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(契約の解除があった場合の取扱い)
第8条 当社は、契約者の責めに帰すべき理由により契約が解除された場合には、契約者に対し、以下の費用の支払いを請求します。
その契約の解除により発生した損害額
その契約の解除に伴い卸電話等サービスの提供に係る電気通信設備を撤去した場合は、その撤去に係る実費
第3章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第9条 当社は、次の場合には、卸電話等サービスの全部又は一部の利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
卸電話等サービスの通話等に係る特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相
手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通話等がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
第15条(その他の事項)に規定する通話利用の制限又は通信利用の制限により、卸電話等サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により卸電話等サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第10条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、その卸電話等サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 第13条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により卸電話等サービスの利用停止するときは、利用停止しようとする30日前までに契約者に対して書面により、その理由及び利用停止する期間を通知します。
3 当社は、第1項の事由が解消したと認める場合は、速やかに卸電話等サービスの利用停止の解除を行うものとします。
第4章 料金等
(料金)
第11条 当社が提供する卸電話等サービスに関する料金は、料金表に定めるところによります。
第5章 契約者の義務
(料金の支払義務)
第12条 契約者は、料金表に規定する卸電話等サービスに関する料金の支払いを要します。
2 契約者は、ダイヤル通話(通話の相手の契約者回線等までの接続が自動的に行われる通話をいいます。)の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第13条 契約者は、次に掲げる事項につき原則として事前に当社に通知していただきます。
ただし、事前に通知することが困難な場合には、事後速やかに通知していただきます。
名称、住所又は法人の代表者の変更
電気通信事業の譲渡若しくは譲受け又は法人の合併若しくは分割電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散
電気通信事業の登録の取消し
事業法第8条第2項の規定による電気通信事業の一部の停止その他卸電話等サービスの提供に必要な事項
2 契約者は、卸電話等サービスの利用に当たり知り得た当社の技術上、経営上及びその一切の業務上の秘密を厳守し、これを第三者に漏らしてはならないこととします。ただし、法令上必要とされる場合又は当社の書面による同意を得た場合は、この限りでありません。
3 前項において、契約者は、取得した情報の利用については、本来の利用目的の範囲においてのみ使用することとし、不適正に流用してはならないこととします。
4 前2項の規定は、第6条及び第7条に規定する契約の解除後においても、その効力は失わないものとします。
5 契約者は、卸電話等サービスの利用に当たり、当社の電気通信設備にふくそう、障害その他の損傷を与えないようにし、当社の電気通信役務の提供の妨害をしてはならないものとします。
6 当社は、契約者が本条の規定に違反し当社に損害が発生した場合は、その発生した損害額の支払いを請求します。
第6章 損害賠償等
(責任の制限)
第14条 当社が卸電話等サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その卸電話等サービスが全く利用できない状態(その卸電話等サービスに係る契約者回線等ごとにその電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、卸電話等サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその卸電話等サービスに係る料金表に規定する料金(卸電話等サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均の通話に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失がある場合は、前項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、卸電話等サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の通話に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(その他の事項)
第15条 電話サービスに係る契約者回線等から発信された通話等における、通話以外の通信の扱い、通話の切断、通話利用の制限、通話時間等の制限、通話時間の測定等、発信電話番号及び発信者名通知、優先接続、料金の計算等、割増金、延滞利息、修理又は復旧の順位、免責、承諾の限界、法令に規定する事項及び閲覧については、当社の電話サービス契約約款の規定を準用します。
2 総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線等から発信された通話等における、通信の種類等、通信利用の制限、通信時間及び情報量の測定等、料金の計算等、割増金、修理又は復旧の順位、免責、承諾の限界、法令に規定する事項及び閲覧については、当社の総合ディジタル通信サービス契約約款の規定を準用します。
3 この約款に規定による他、当社が提供する電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに相当する部分があると当社が認めた場合については、当社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款の規定に準じて適用するものとします。
1 契約締結を行う電気通信事業者
平成15年7月24日法律第125号による改正前の事業法第15条(業務の委託)の規定により卸電話等サービスに相当する業務を当社に委託していた電気通信事業者
2 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
通則
料金の計算方法等、端数処理、料金等の支払い、料金の一括後払い、前受金、消費
税相当額の加算及び料金等の臨時減免の扱いについては、当社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款の規定に準ずるものとします。
料金
適用及び料金額
区 分 | 料 金 額 |
その通信が、電話サービスに係る契約者回線からの発信に係るもの | 電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線からの一般通話(ダイヤル通話に限ります。)とみなした場合に適 用される通話料金の額と同額 |
その通信が、電話サービスに係る公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービスのディジタル公衆電話の電話機等 からの発信に係るもの | 電話サービス契約約款に規定する公衆電話の電話機等からの通話とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 |
(実施期日)
1 この約款は、平成16年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この約款実施の際現に、当社が業務委託基本契約書の規定により受託している業務のうち、卸電話等サービスに相当する部分については、この約款実施の日において、この約款の規定により当社が提供する卸電話等サービスへ移行したものとします。
附 則(令和2年3月23日西企営第210号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。