Contract
ENEOSでんき 約款
[関東エリア(低圧)] 2019 年 4 月 1 日 実施
2019 年 4 月 1 日実施
ENEOSでんき約款
[関東エリア(低圧)]
目 次
(1) 当社が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介し、低圧で電気の供給を受ける一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、このENEOSでんき約款(以下「この約款」といいます。)によります。
(2) この約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1
項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のENEOSでんき約款によります。
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送約款等」といいます。)の変更により、この約款の変更が必要な場合
ロ 法令、条例、規則等の制定または改廃により、この約款の変更が必要な場合
ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ 燃料費の高騰などによりこの約款の変更が必要な場合
ホ みなし小売電気事業者(2016 年 3 月 31 日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
ヘ その他当社が必要と判断した場合
なお、当社は、この約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) (1)の定めにもとづきこの約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、変更を行った事項(関係法令等において許容される場合はその概要とし、また、関係法令等において要求される場合は当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。
(3) 需給契約を更新する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明および書面の交付を行う事項は、当該需給契約の期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を含みます。)のみといたします。また、この場合における供給条件の説明および書面の交付については、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の説明に関する書面の交付は省略するものといたします。
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)を交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値をいいます。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(10) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か
ら 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から
6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8
月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月
31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月
31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1
日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月
29 日までの期間といたします。)をいいます。
(12) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者をいいます。
(13) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(14) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(15) 接 続 供 給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(16) 接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(17) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(18) x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(19) そ の 他 季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、動力プランについては、16(動力プラン)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときには、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。ただし、記録型計量器により 30 分ごとに計量される使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、電力量料金の計算については、1 円未満の端数は、小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。また、延滞利息の 1 円未満の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ次の事項その他この約款を承認のうえ、当社所定の方法によって申込みをしていただきます。なお、次のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ 当該一般送配電事業者の託送約款等におけるお客さまに関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約に必要なお客さまの情報を当該一般送配電事業者が当社に対し提供すること。
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが、転居などにより当社に需給契約を変更される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日といたします。
(5) この約款の実施日において 14(Aプラン)の適用を受けている場合を除き、新たに 14(Aプラン)の適用はいたしません。なお、この約款の実施日において 14(Aプラン)の適用を受けているお客さまについては、お客さまから 14(Aプラン)の適用を希望されない旨の申出がない限り、この約款の実施日以降も継続して 14(Aプラン)を適用いたします。
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したとき(ただし、6(需給契約の申込み)(4)の場合には、電気の使用を開始した日といたします。)に成立いたし
ます。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了の 1 月前までに需給契約の終了または変更等の申出がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当する
ときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合に
は、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有
すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ そ の 他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、AプランまたはVプランと動力プランとをあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまが他の小売電気事業者との需給契約を廃止し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいたのち、当社と当該他の小売電気事業者および当該一般送配電事業者において変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送配電事業者の 8 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします(記録型計量器を取り付けている場合は、変更手続きを完了した日の翌日から起算して当該一般送
配電事業者の 1 営業日後の日の 2 暦日以降の日といたします。)。
(3) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
契約種別は、次のとおりといたします。
需 | 要 | 区 | 分 | 契 | 約 種 | 別 |
電 | 灯 | 需 | 要 | A | プ ラ | ン |
V | プ ラ | ン | ||||
電 | 力 | 需 | 要 | 動 | 力 プ ラ | ン |
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で、イまたはロのいずれかおよびハに該当し、かつ、この約款の実施日において適用されている需給契約に適用いたします。
イ 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトア
ンペア未満であること。
ハ 1 需要場所において、動力プランとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと契約電力との合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、当社および当該一般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200
ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 電 流
イ 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものといたします。
ロ 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 契 約 容 量
契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものといたします。
イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、
差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表
5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(5) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
契約電流 10 アンペア | 280 円 80 銭 |
契約電流 15 アンペア | 421 円 20 銭 |
契約電流 20 アンペア | 561 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 842 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,123 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,404 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,684 円 80 銭 |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 80 銭 |
基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 20 円 76 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 23 円 26 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 75 銭 |
(1) 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で、イまたはロのいずれかおよびハに該当するものに適用いたします。
イ 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。ロ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトア
ンペア未満であること。
ハ 1 需要場所において、動力プランとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと契約電力との合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、当社および当該一般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、
標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧
については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200
ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 電 流
イ 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40
アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電流を引き継ぐものといたします。
ロ 当該一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当該一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 契 約 容 量
契約容量は、原則として次のイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約容量を引き継ぐものといたします。
イ 契約容量は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ お客さまが契約負荷設備の総容量により契約容量を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約容量はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の総容量(入力を基準といたします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 5(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(5) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2
(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
契約電流 10 アンペア | 280 円 80 銭 |
契約電流 15 アンペア | 421 円 20 銭 |
契約電流 20 アンペア | 561 円 60 銭 |
契約電流 30 アンペア | 842 円 40 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,123 円 20 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,404 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,684 円 80 銭 |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280 円 80 銭 |
基本料金は、契約電流または契約容量に応じて、1 月につき次のとおりといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 19 円 52 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 24 円 09 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25 円 75 銭 |
(1) 適 用 範 囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において、AプランまたはVプランとあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと契約電力との合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、当社および当該一般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、当該一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式
および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100
ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 電 力
契約電力は、原則としてイまたはロによって算定した値により、設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、他の小売電気事業者との需給契約終了時点の契約電力を引き継ぐものといたします。この場合、他の小売電気事業者との間で契約電力の算出の基礎とし
た負荷設備を、当社との需給契約においても契約負荷設備として取り扱うものといたします。
イ 契約電力は、契約主開閉器の定格電流をもとに、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)によって算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ロ お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。この場合、契約電力はイにかかわらず、お客さまのすべての契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 6(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。
ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に準じて算定し、(ロ)の係数を乗じないものといたします。
(イ)契約負荷設備のうち
最 大 の 入 力 のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ)上記(イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
(4) 料 金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が
契約電力 1 キロワットにつき | 950 円 40 銭 |
0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
ロ 電 力 量 料 x
x x 料 金 | その他季料金 | |
第1段階使用電力量までの1キロ ワット時につき | 16 円 77 銭 | 15 円 22 銭 |
第1段階使用電力量をこえる 1 キ xxxx時につき | 18 円 59 銭 | 18 円 48 銭 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量にもとづき、その 1 月の料金算定期間終了日がxxに属する場合にはxx料金、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。
なお、第1段階使用電力量とは、契約電力に 110 時間を乗じてえた使用電力量といたします。
(5) そ の 他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
料金は、需給開始日から適用いたします。
検針日は、次により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当該一般送配電事業者が定めた日(当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当該一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行うことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。
なお、当該一般送配電事業者は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行ったときは、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当該一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
(1) 記録型計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ定めた日であり、かつ、記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。なお、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、(1)によるものといたします。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間(ただし、需給契約を終了させる場合で、特別の事情があるときは、直前の検針日から終了日までの期間といたします。)といたします。
(1) 使用電力量の計量は、原則として当該一般送配電事業者が取り付ける記録型計量器の読みによるものとし、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量をもって 30 分ごとの使用電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 次の場合には、当社は託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量
された使用電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 18(検針日)(2)または(4)の場合で、検針を行わなかった場合
ハ 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3) 計量器の読みは、次によります。
イ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、記録型計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ロ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(4) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 当社は、検針の結果、料金等を当社のホームページ上のお客さま専用ページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 19(料金の算定期間)の計量期間または検針期間の日数が 36 日以上、または 24 日以下のとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、21(料金の算定)(1)または(2)の場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は、日割対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4
(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別表 4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
また、21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当該一般送配電事業者または当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、検針日といたします。ただし、20(使用電力量の計量)(2)によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。
ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。
ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
ニ 24(料金その他の支払方法)(5)の場合は、当該支払期に属する最終月の検針日といたします。
ホ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1) 料金については毎月、工事費負担金相当額その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は、次によります。
イ お客さまが、当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した方法によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ イまたはロの方法で指定した期日までにお支払いただけなかった料金等を、当社が指定した金融機関等を通じてお客さまが払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払
い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 24(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を 支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2) お客さまが 16(動力プラン)(3)ロによって契約電力を定めている場合で、次のいずれかに該当するときは、すみやかに契約電力の値を適正なものに変更いただくか、または 16(動力プラン)(3)イによって契約電力を定めていただきます。
イ 最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力(供給地点において、当該一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。)の最大値をいいます。)がその契約電力を超過したとき
ロ 契約電力の算出の基準とした負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用されたとき
(3) (2)の場合には、イまたはロに該当する時点の属する料金の算定期間まで遡って、適正な契約電力をもとに算定した料金または 16(動力プラン)(3)イによって定めた契約電力をもとに算定した料金を請求させていただくことがあります。
(4) (2)の場合で、当社が託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から工事費その他の費用の請求を受けたときは、当該工事費等をお客さまから申し受けます。
需要場所の負荷の力率は、原則として、AプランまたはVプランのお客さまについては 90 パーセント以上、動力プランのお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがありま
す。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 52(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 30(供給の停止)、38(需給契約の廃止)(1)または 40(解約等)により必要な処置
(6) その他この約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要
する場合
ロ お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
ハ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(3) お客さまがその他この約款および当該一般送配電事業者の託送約款等に反した場合には、当社または当該一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は当該一般送配電事業者に依頼し、すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で、当該一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間「1 月」として算定した料金を申し受けます。
(1) お客さまが 30(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 当社または当該一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(1) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給 を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが 当社の責めによらないものであるときには、当社は、お客さまの受けた損 害について賠償および需給契約にもとづく債務の履行の責めを負いません。
(2) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 40(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めによらないものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
ただし、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更をされる場合は、申込みをされた日以後、原則として最初の検針日または最初の計量日から適用いたします。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社は、当該一般送配電事業者に依頼し、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
ロ 当社との需給契約を廃止させ、他の小売電気事業者との需給契約に変更する場合の廃止日は、お客さまが新たに需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 需給契約は、40(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社および当該一般送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
39 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる次の場合には、当社は、原則として、需給契約の終了または変更の日に、託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費の精算額をお客さまから申し受けます。ただし、当該一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(2) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
(3) 契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(4) 契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
(1) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、原則として解約の 15 日前までに書面にてお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金相当額その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ その他お客さまがこの約款に違反した場合
(3) お客さまが、38(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は終了するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送約款等における供給地点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送約款等によります。
(1) 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、とくに多額の費用を要する場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当該一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当該一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から 工事費の負担を求められた場合には、当社は、その実費をお客さまから申し 受けます。
(1) 需要場所の電流制限器等は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められたときは、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。
お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送約款等にもとづいて、当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金相当額としてお客さまから申し受けます。
(1) 当社は、工事費負担金相当額を工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送約款等にもとづき当社と当該一般送配電事業者が工事費負担金を精算する場合には、当社は、お客さまとすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。
(2) 45(工事費負担金相当額)、46(工事費負担金相当額の申受けおよび精算) (1)、47(需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)の工事費負担金相当額の申受けおよび精算は、お客さまと当該一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
47 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(1) 当該一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 当該一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
(1) 当該一般送配電事業者は、49(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 当該一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当該一般送配電事業者は、49(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような 物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、 あらかじめその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。ま た、物件の設置、変更または修繕工事をされたのち、その物件が当該一般送 配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみや かにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの 場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいい、以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示いたします。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(1) 当社は、お客さまからの申出があった場合は、お客さまに係る請求書(クレジットカードによるお支払いの方は利用明細書をいいます。)、領収書(口座振替によるお支払いの方のみといたします。)および支払証明書を書面にて発行いたします。
(2) (1)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客さまにお支払いただきます。
発 | 行 | 手 | 数 | 料 | 請求書(利用明細書) | 108 円 | |||||
領 | 収 | 書 | 162 円 | ||||||||
各 | 1 | 通 | に | つ | き | ||||||
支 | 払 | 証 | 明 | 書 | 756 円 |
(1) お客さまには、需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他イからヘに準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに需給契約を
解約いたします。
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所といたします。
この約款は、2019 年 4 月 1 日から実施いたします。
(1) 適 用
イ 8(需要場所)(1)に定める 1 構内または 8(需要場所)(2)に定める 1 建物(以下「原需要場所」といいます。)において、ロに定める特例設備を新たに使用する際に、ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、8(需要場所)にかかわらず、当分の間、1 原需要場所につき、ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り、1 需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また、ロ(ロ)に定める特例設備の場合は、原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について、非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。 a 非特例区域等について、8(需要場所)に準じて需要場所を定める
こと。
b 当該一般送配電事業者が特例区域等における業務を実施するため、 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、非特例区域等 のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正 当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承 諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 当該一般送配電事業者が非特例区域等における業務を実施するため、
28(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は、次のものをいいます。
(イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費負担金相当額の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合で、当社が託送約款等にもとづいて当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合、当社はその実費を工事費負担金相当額としてお客さまから申し受けます。
この約款実施の際現に次の区域内で標準周波数60 ヘルツで電気を供給して
いる区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。群馬県の一部
この約款の実施日において変更前のENEOSでんき約款(2019 年 3 月 1
日実施)の適用を受けているお客さまについて、2019 年 3 月 31 日までの料金の算定期間中において、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、この約款の定めによらず、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
なお、料金の割引は、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した日が含まれる料金の算定期間の翌月以降の料金で算定することがあります。
(1) 割 引 の 対 象
基本料金といたします。ただし、21(料金の算定)(1)または(2)の場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(2) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
(3) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(4) (3)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当該一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者に
よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日(記録型計量器の場合は 4 月
の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お
客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第
6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたし
ます。)の前日(記録型計量器の場合は 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A= 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B= 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C= 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α= 0.1970
β= 0.4435
γ= 0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五
入いたします。 ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃 料 費 | =(44,200 円-平均燃料価格)× | (2)の基準単価 |
x x 単 価 | 1,000 |
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回り、かつ、
66,300 円以下の場合
燃 料 費 | =(平均燃料価格-44,200 円)× | (2)の基準単価 |
x x 単 価 | 1,000 |
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円を上回る場合平均燃料価格は、66,300 円といたします。
燃 料 費 | =( 66 , 300 円- 44 , 200 円) × | (2)の基準単価 |
x x 単 価 | 1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期 間または検針期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期 間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間 または検針期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期 間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間 または検針期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間 または検針期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日ま での期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間 または検針期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌 年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間または検針期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
1 キロワット時につき | 22 銭 8 厘 |
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社のホームページに掲示いたします。
14(Aプラン)(4)イの場合の契約容量、15(Vプラン)(4)イの場合の契約容量および 16(動力プラン)(3)イの場合の契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)× | 1 |
1,000 |
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732× | 1 |
1,000 |
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金の料金を日割りする場合
1 月の該当料金× | 日割計算対象日数 |
30 日 |
ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) AプランまたはVプラン
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時× | 日割計算対象日数 |
30 日 |
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キ
ロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数 | |
第 2 段階料金適用電力量=300 キロワット時× | -第 1 段階料金適用電力量 |
30 日 |
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワ
ット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金または再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は、原則として料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院
1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
(1) 照明用電気機器
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力 | |
(ワット)×150 パーセント | xxの定格消費電力 | |
低力率型 | xxの定格消費電力 | (ワット)×125 パーセント |
(ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ け い 光 灯
ロ ネ オ ン x x
2 次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 000 | 000 | 000 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘 導 電 動 機 イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | 出力(ワット)× |
200 以下 | 400 | 550 | 133.0 パーセント |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93.3 パーセント |
出力(キロワット) ×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型および移動型 を含みます。) | 最高定格x x 圧 (キロボルトピーク) | x x 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク 以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク 超過 100キロボルトピーク 以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク 超過 125キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク 超過 150キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
(5) そ の 他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x代 表 取 締 役 社 長 x x x x
〔小売電気事業者登録番号:A0050〕
【お問い合わせ先】
ENEOSでんき・都市ガス カスタマーセンター
〔受付時間〕 午前 9 時~午後 5 時(第 3 日曜日と年末年始を除く)
0000-00-0000(IP・国際電話からは 00-0000-0000)