Contract
〔労働災害総合保険(法定外補償条項、使用者賠償責任条項)〕
従業員が業務上または通勤途上の災害(注1)によって身体に障害(後遺障害、死亡を含みます)を被ったことにより政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、被保険者が法定外補償規定等(注2)に基づき政府労災保険等の上乗せ補償金の支払責任を負うことによって被る損害を補償します。
(注1)通勤途上の災害については、通勤災害補償特約をセットした場合のみ保険金をお支払いします。
(注2)法定外補償規定等とは、被保険者が従業員に対して、政府労災保険等の給付の他に一定の労働災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定等をいいます。以下同様とします。
政府労災保険等の対象となる従業員の労働災害について、被災従業員もしくは遺族から損害賠償請求を受け、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき法律上の損害賠償金、および賠償問題解決のために支出する費用に対して、保険金をお支払いします。ただし、損害賠償金は次の各号に掲げる金額の合算額を超える場合に限りその超過額を保険金としてお支払いします。
政府労災保険等加入の保育所、認定こども園、企業主導型保育所(園)(加入申込票の施設名・代表者または法人名欄に記載された方)ただし、各事業者として次ページの支払限度額以上の法定外補償規定等が事業者内で定められている必要があります。
| |||
|
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
業務上災害、通勤災害、後遺障害等級、休業日数等は、政府労災保険等の認定に従います。
○法定外補償条項
法定外補償規定等に基づき、その補償金額の全部または一部をカバーするよう支払限度額を設定します。単位定額方式:法定外補償金額が「被用者1名につき○○円」と金額で定める場合
被用者1名につき、支払限度額を設定します。
お支払いする保険金の額は、法定外補償規定等に基づいた災害補償金のお支払責任額を上限として、この保険の支払限度額の範囲内でお支払い致します。被保険者が保険金の全部または一部を被害者に対して支払わなかった場合には、その部分は引受保険会社にご返還いただくこととなります。(制度④施設職員労災上乗せ補償制度のみ)
この保険契約は、ご加入時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の実績数値に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。ただし、新規事業者等で、ご加入時に把握可能な最近の労働保険年度の実績がない場合は、ご加入時に保険期間中における見込み数値に基づいて暫定保険料をいただき、ご加入期間終了後に保険期間中における確定保険料を計算し、暫定保険料との差額を精算させていただく必要があります。
把握可能な最近の労働保険年度の政府労災保険等資料(労働保険概算・確定保険料申告書)記載の労働者数を職員数として、1名あたりの保険料に乗じて算出してください。
※制度④と制度⑤をセットで加入した場合
○総合リスク診断評価割引が適用可能となり労働安全衛生に関するチェックシートの評価に基づいて保険料が割引になる場合があります。次ページをご参照のうえ、加入申込票の回答欄にご記入ください。
○上記はチェックシートの項目が6項目以上“○”に該当した場合に適用される保険料です。6項目に満たない場合、ご案内する保険料が異なりますので、代理店・扱者までお問い合わせください。
★※ | |
★※ |
★※ | |
★※ |
★※ |
★※ | |
★※ |
★※ |
★※ |
★※ |
★※ | |
★※ | |
★※ |
★※
★※ | |
★※ | |
★※ | |
★※ |
★※ |
★※ |
★※ |
無災害記録を記載ください。 ★※ |
時間
※印の項目は危険に関する重要な事項であり、ご回答内容が事実と相違する、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがありますので回答欄記載時に十分ご注意ください。
★印の項目は大切な項目です。訂正する場合は保険契約者または被保険者の訂正印(または訂正署名)をお願いします。
保険金をお支払いする主な場合
<法定外補償条項>
死亡に対する 法定外補償保険金 | ・被保険者の被用者(被保険者の従業員等で加入者証に記載された方をいいます。以下同様とします。)が業務上または通勤途上の災害(注)によって身体の障害(後遺障害、死亡を含みます。以下同様とします。)を被り、政府労災保険等の保険給付がなされた場合に、被保険者が被用者またはその遺族に支払う金額としてこの保険契約の普通保険約款・特約で定める金額を保険金としてお支払いします。 ・労働災害には「業務災害」と「通勤災害」があり、政府労災保険等ではともに保険給付の対象となっています。法定外補償条項の基本契約では、このうち「業務災害」のみを対象としておりますが、特約をセットいただくことにより、「通勤災害」も対象とすることができます。なお、法定外補償条項の「業務災害」、「通勤災害」の認定、および後遺障害等級、休業日数等の認定については政府労災保険等の決定に従います(所轄の労働基準監督署長の認定によります。)。 ・政府労災保険等とは異なり、保険金は被保険者にお支払いします。ただし、最終的には被保険者から補償金として全額被災した被用者にお渡しいただきます。被災した被用者からは受領証の取付けが必要となり、被保険者が保険金の全部または一部を被災した被用者に対して支払わなかった場合には、その部分については引受保険会社にご返還いただくことになります。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 | |
休業に対する 法定外補償保険金 | |
災害付帯費用保険金 (災害付帯費用補償特約) | 被用者が業務上または通勤途上の災害(注)によって、身体の障害を被り、死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害(政府労災保険の第1 級~第7級)に対する法定外補償保険金をお支払いした場合 |
(注)通勤途上の災害は、「通勤災害補償特約」をセットした場合にのみ保険金をお支払いします。
<使用者賠償責任条項>
賠償保険金 | 被用者が業務上の災害によって被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金(注)に対して、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。なお、労災保険法等によって給付が決定された場合に限ります。 (注) (1)損害賠償金には、政府労災保険等では給付の対象とならない慰謝料等が含まれます。 (2)損害賠償金は、次に掲げる金額の合算額を超える場合に限り、その超過額のみを賠償保険金としてお支払いします。 ①政府労災保険等から給付されるべき金額(特別支給金を含みません。) ②自賠責保険、自賠責共済または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額 ③法定外補償規定等または法定外補償条項により、被保険者から被災した被用者またはその遺族に支払われる金額被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被災した被用者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。 |
費用保険金 | 被用者の業務上の事由によって被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担する以下の費用をお支払いします。 (1)引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。) (2)引受保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 (3)引受保険会社の要求に従い、協力するために要した費用 (4)権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用 |
初期対応費用保険金 (初期対応費用補償特約) | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、被保険者が緊急的に負担する災害の発生・拡大の防止または災害による損害賠償責任に関する争訟の解決についての必要かつ有益な費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
訴訟対応費用保険金 (訴訟対応費用補償特約) | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、この保険契約で損害賠償金が支払対象となる訴訟、和解、調停または仲裁について被保険者が支出した必要かつ有益な費用に対し、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
お支払いの対象となる保険金の種類
<法定外補償条項>
生命保険や傷害保険から受け取る保険金に関係なく、支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
以下の保険金について、ご加入内容に基づき保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までご照会ください。
死亡に対する 法定外補償保険金 | 被用者が業務上または通勤途上の災害(注1)によって死亡した場合にお支払いする保険金です。 |
後遺障害に対する法定外補償保険金 | 被用者が業務上または通勤途上の災害(注1)によって後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合にお支払いする保険金です。(注2) |
休業に対する 法定外補償保険金 | 被用者が業務上または通勤途上の災害(注1)による身体の障害によって休業し、賃金の支払いを受けられない場合にお支払いする保険金です。休業し、賃金の支払いを受けられない日の第4日目以降が対象で、1,092日分を限度とします。 |
災害付帯費用補償特約 | 「死亡に対する法定外補償保険金」、「後遺障害(政府労災保険の第1級~第7級)に対する法定外補償保険金」をお支払いする場合に、被保険者が負担する香典、葬儀費用等の支出を余儀なくされた費用に対し支払限度額を限度に保険金をお支払いします。 |
(注1)通勤途上の災害は、「通勤災害補償特約」をセットした場合にのみ保険金をお支払いします。
(注2)「死亡に対する法定外補償保険金」と、「後遺障害に対する法定外補償保険金」は重ねてはお支払いしません。いずれか高い金額を限度とします。
<使用者賠償責任条項>
被用者またはその遺族に 支払うべき損害賠償金 | 政府労災保険等により保険給付がされた場合に限り、保険金をお支払いします。 ①死亡や後遺障害における逸失利益、休業損失等の政府労災保険等および企業の法定外補償制度により給付されるべき金額を超過する額が対象となります。給付が年金の場合は一時金に換算します。 ②法律上の損害賠償責任による慰謝料をお支払いします。政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっておりません。政府労災保険等にかわって自動車損害賠償責任保険等で支払われるべき金額がある場合は、その超過額が対象 になります。 |
賠償問題解決のために 要した費用 | 法律上の損害賠償責任の解決のために被保険者が負担する以下の費用をお支払いします。 ①被保険者が訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。) ②被保険者が示談交渉に要した弁護士報酬等の費用 ①②については、事前に引受保険会社の書面による同意を必要とします。 ③被保険者が引受保険会社の要求に従い、協力するために要した費用 ④被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続を講じるために要した必要または有益な費用 |
初期対応費用補償特約 | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、被保険者が緊急的に負担する災害の発生・拡大の防止または災害による損害賠償責任に関する争訟の解決についての必要かつ有益な費用(災害原因調査費用、清掃費用、被用者またはその遺族に慣習として支払った見舞金・香典 等)を対象に、保険金をお支払いします。 |
訴訟対応費用補償特約 | 被用者の業務上の事由による身体の障害が日本国内で発生した際に、この保険契約で損害賠償金が支払対象となる訴訟、和解、調停または仲裁について被保険者が支出した必要かつ有益な費用(相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用、従業員への超過勤務手当 等)に対し、保険金をお支払いします。 |
*被保険者が、被災した被用者またはその遺族に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被災した被用者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。
★★ ご 注 意 ★★ | ||
○ 前年と同じ割引率を適用しています。 加入施設数の増減、事故発生の状況により割引率は変動することがありますのでご了承ください。 |
保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。
(1)次のいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金をお支払いしません。 ①保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの事業場の責任者の故意 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3) ④核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 (2)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。 ①被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害 ②風土病による身体の障害 ③職業性疾病(注6)による身体の障害 等 (注1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。 (注2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安の維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (注6)職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 じん (例)粉塵による「じん肺」・著しい騒音による「耳の疾患」・タイピスト等の「手指のけいれん」・鉛、水銀、マンガン等による「中毒」・アスベストに よる「中皮腫」 | |
(1)次のいずれかに該当する身体の障害については保険金をお支払いしません。 ①被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害 ②被用者が次のいずれかに該当する間に、その被用者本人が被った身体の障害ア. 法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間 イ. 酒気を帯びた状態(注2)で自動車等を運転している間 ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ③被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害 等 (2)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対しては、保険金をお支払いしません。 (注1)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。 (注2)酒気を帯びた状態とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態をいいます。 | |
(1)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いしません。 ①被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合はその契約、または法定外補償規定等がある場合はその規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 ②被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 (2)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いしません。 (3)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金をお支払いしません。 等 |
*上記は普通保険約款で定めたものであり、これ以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細および用語の定義は、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。