Contract
契 約 書( 案)
1 . 業 務 名 投票用紙自動計数機賃貸借業務
2 . 契約期間 契約締結の日から令和 5 年 3 月末まで
3 . 契約内容 仕様書のとおり
4 . 履行場所 浦添市選挙管理委員会
5 . 契約金額 金●●●●●●●●●●円
( うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●●円)
6 . 契約保証金 浦添市契約規則第6 条の規定による
上記の投票用紙自動計数機賃貸借業務( 以下「 業務」 という。) について、浦添市長 xxxx( 以下「 甲」という。)と ● ● ● ● ● ● ● ● ( 以下「 乙」という。) は、 おのおの対等な立場における合意に基づいて契約を締結し、 xxに従い、 誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2 通を作成し、 甲乙ともに記名押印のうえ各自が1 通を保有するものとする。
令和4 年4 月 日
甲 浦添市xxxx丁目1 番1 号浦添市長 x x x x
乙
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、 契約書記載の 賃貸借契約に関し、 契約書に定めるもののほか、 この契約条項に基づき、 仕様書( 質問回答書を含む。) に従いこれを履行しなければならない。
2 乙は、 物件をこの契約の納入期限までに甲の指定場所まで納入するものとし、 甲はその契約金額を支払うものとする。
3 乙は、 契約の履行にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して乙と甲との間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に定める承諾、 通知、 請求、 指示、 催告、 表示及び解除は、 原則として書面にて行わなければならない。
( 契約保証金)
第2 条 乙は、契約締結時に契約金額の1 0 0 分の1 0 以上の契約保証金を納入しなければならない。 その場合、 契約保証金にはxxをつけない。 また、 契約保証金は浦添市契約規則第6 条各号に該当すると認めたときは納めさせないことができる。
2 契約保証金は、その義務を履行後、所定の請求手続後速やかにこれを還付する。
3 乙が第1 4 条の規定により解除されたときは、契約保証金は甲の所有に帰属するものとする 。た だし 、甲 に与えた損害額が契約保証金額を超過するときは、甲は乙からその不足額を徴収するものとする。
( 対 象 物 件 )
第 3 条 賃貸借の対象物件は 、投 票用紙自動計数機とし 、そ の内容は仕様書の定めるとおりとする。
( 賃貸借期間)
第4 条 賃貸借の期間は、 頭書の契約期間のとおりとする。
( 契約金額)
第5 条 本契約に係る賃借料は、 総額● ● ● ● ● ● ● 円( うち消費税及び地方消費税相当額● ● ● ● ● ● 円 )、選 挙ごとの賃借料は別紙1 のとおりとする。
2 消費税及び地方消費税相当額は契約時点において算出し、 その算定に関して1 円未満の端数が生じた場合には、 当該端数は切り捨てるものとする。
3 第1 項に記載された消費税及び地方消費税相当額は、 税率の改定により変更が生じた場合においても、 リース満了まで当該金額は変更されないものとする。
( 委託の禁止)
第6 条 乙は 、本 契約に基づく受注業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、 あらかじめ書面により甲の承認を得た場合はこの限りでない。
( 支援業務)
第7 条 乙は、 選挙の公示日( 告示日) から投票日の翌日までの間、 甲に対し業務に係る円滑な運用の支援に努めなければならない。
( 業務内容の変更)
第8 条 業務の内容を変更する場合は、 甲乙協議するものとする。
( 納入の完了通知)
第9 条 乙は、 この契約に定める物品の納入を完了したときは、 直ちに納品書をもってその旨を甲に通知するものとする。
( 物品の検査等)
第 10 条 甲は、 前条の規定により納入の通知を受けたときは、 乙の立ち会いを求めて物品の検査( 検収) を行うものとする。
2 乙は、 前項の検査に立ち会わないときは、 立ち会わないことによる検査結果に異議を申し立てることはできない。
3 第1 項の検査に合格しないときは、 乙は直ちに取り替え、 甲の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査等について、 前2 項の規定を準用する。
第 11 条 前条の検査等に合格をしたとき及び各選挙日の開票業務の完了をもって、 引渡しが完了したものとする。
( 納入品の帰属)
第 12 条 第1 条の「 仕様書」 による納入品の所有権は、 賃貸借期間満了後又は支払い完了をもって甲に帰属するものとする。
( 賃借料の請求と支払い)
第 13 条 甲は、 乙に委託した賃貸借業務に対し、 第 11条の業務完了後、 かつ、各選挙日以後に、 賃借料を乙の請求に基づき所定の手続を経て支払うものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算し 30日以内に、 乙に対して賃借料を支払うものとする。
( 契約不適合責任)
第 14 条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という。) であるときは、 甲は乙に対し、 当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、 乙は、 甲に不相当な負担を課するものでないときは、 甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は履行の追完をすることができない。
( 契約金額減額請求権)
第 15 条 契約不適合がある場合、甲は相当の期間を定めて乙に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、 甲は、 その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、 直ちに契約金額の減額を請求することができる。
( 1 ) 履行の追完が不能であるとき。
( 2 ) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 3 ) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が
履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
( 4 ) 前3 号に掲げる場合のほか、 甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
2 契約不適合が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条第
1 項の履行の追完又は前項の契約金額の減額の請求をすることができない。
( 契約内容の変更等)
第 16 条 甲は、 必要があるときと認めるときは、 乙と協議の上、この契約の内容を変更し、 又は契約の内容を一時中止することができる。
2 前項の場合において契約金額を増減する必要があるとき、又は納入期限を変更する必要があるときは、 甲と乙とで協議の上書面により定めるものとする。
3 甲は、第1 項の規定によりこの契約の内容を変更し、又は契約の内容を一時中止し 、乙 に損害をおよぼしたときは 、必 要な費用を負担しなければならない。
( 甲の催告による解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 1 ) 履行期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、 又は履行期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
( 2 ) 正当な理由なく、 第 14 条第1 項の履行の追完又は第 15 条第1 項の契約金額の減額の請求がなされないとき。
( 3 ) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
( 4 ) 契約の履行に当たり、 正当な理由がなく、甲の職員の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
( 5 ) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、 解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
( 1 ) 第 26 条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 若しくは承継させ、 又はその権利を担保に供したとき。
( 2 ) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
( 3 ) 乙が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 4 ) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 5 ) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
( 6 ) 前各号に掲げる場合のほか、 乙がその債務の履行をせず、 甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 7 ) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
( 8 ) 第 20 条又は第 21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 19 条 第 17 条各号又は前条各号( ただし、 前条第1 号又は第7 号を除く。) に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、 この契約を解除することができない。
( 乙の催告による解除権)
第 20 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときは 、こ の契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 21 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1 ) 第 16 条の契約内容の変更により、 契約金額が3 分の2 以上増減したとき。
( 2 )甲 がこの契約に違反し 、そ の違反によって物品の納入が困難になったとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条 第 20 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 乙は、 この契約を解除することができない。
( 甲の損害賠償請求等)
第 23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の請求をすることができる。
( 1 ) 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品を納入できないとき。
( 2 ) 第 14 条第1 項に規定する契約不適合があるとき。
( 3 ) 第 17 条又は第 18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 4 ) 前2 号に定める場合のほか、 乙が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の損害賠償に代えて、 乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 第 17 条又は第 18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 乙がその債務の履行を拒否し、 又は、 乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により同項各号が第2項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の場合においては、 納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、 遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号。 以下「 支払遅延防止法」 という。) 第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
7 第2 項の場合において、第2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 乙の損害賠償請求等)
第 24 条 乙は、 甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りではない。
( 1 ) 第 20 条又は第 21 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 13 条の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、乙は、 未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 物品引き渡し前の損害負担)
第 25 条 物品の引き渡し前に納入物品について生じた損害は、 乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合については、この限りでない。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第 26 x xは、 この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。
( 反社会的勢力の排除)
第 27 条 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続きを要することなく、 本件契約を即時解除することができる。
2 甲が、 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、 甲はこれによる乙の損害を賠償する責任を負わない。
3 本件契約を解除した場合、 甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
( 費用の負担)
第 28 条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、 乙の負担とする。
( その他)