Contract
簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く。))
次のとおり技術提案書の提出を招請する。なお、本業務は、当初業務及び契約予定業務の契約に関する事項を定めた協定を締結した後に協定に基づき、設計請負契約を締結する協定型一括入札方式の業務である。
令和2年5月15日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 xx x
1 業務概要
(1) 業 務 名 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 業務内容
本業務は、藤枝総合運動公園サッカー場改修工事に係る建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
② 概算工事費算定
③ 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
④ 工事費積算
⑤ 施工計画検討
⑥ 許認可等に関する行政協議資料等の作成
⑦ 設計調整、コスト調整業務
⑧ 設計意図伝達業務
詳細については、仕様書(別添3)のとおりとする。
なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
(3) 個別業務概要
① 当初業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1)
(業務内容) 上記(2) 業務内容の①~⑦
(履行期間) 契約締結日翌日から令和3年3月 31 日(予定)まで
・一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日(予定)
・一部完了の内容 : 上記(2)① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
ただし、上記(2)②概算工事費算定(概算算定の根拠となる図面を含む)については、令和2年 11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
② 契約予定業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2)
(業務内容) 上記(2) 業務内容⑧(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することを停止条件とする)
(履行期間) 藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年 12 月(予定))まで
2 参加資格
技術提案書の提出者は、以下の(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であることとする。
(1) 単体企業
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95
号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当するものでないこと。
ロ 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過していない者でないこと。
ハ 当機構中部地区における平成 31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。
ニ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
ホ 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
ヘ 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
ト 元請として受注し、平成 22 年度以降に契約履行が完了した以下に示す「同種業務(※
1)」又は「類似業務(※2)」「観覧場(※3)」の実施設計業務について実績を有することとし、設計共同体であった場合は出資比率が 50%以上のものとする。
※1「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※4)が発注した「観覧場(※3)」の設計業務をいう。
※2「類似業務」とは、「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
※3「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席5,000席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
※4「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
(2) 設計共同体
2(1)単体企業に掲げる条件を満たしている者 イ から へ については全ての構成員に必要な条件、 ト については代表者に必要な条件)により構成される設計共同体であって、「参加資格に関する公示」(令和2年5月 15 日付xxx社長)に示すところにより、xxx社長から藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであることとする。
(3) 管理技術者及び各xx担当技術者の資格及び業務実績要件
配置する管理技術者及び各xx担当技術者は、次の資格及び業務実績があること。
配置予定技術者 | 資格 | 設計業務実績 |
管理技術者 | 一級建築士(※5) (取得後 10 年以上) | 管理技術者又はxx担当技術者の立場で同種業務(※6)(類似業務 (※7)を含む。)の実績があるこ と。 |
意匠xx技術者 | 一級建築士(※5) (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)の建築設計の実績がある こと。 |
構造xx技術者 | 構造設計一級建築士(※5) (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7) を含む)の構造設計の実績があること。 |
電気設備xx技術者 | 設備設計一級建築士(※5) (取得後 1 年以上)もしくは、技術士(電気電子)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の電気設備設計の実績があること。 |
機械設備xx技術者 | 設備設計一級建築士(※5) (取得後1年以上)もしくは、技術士(衛生工学)、建築設備士のいずれかの資格 (取得後5年以上) | 同種業務(※6)(類似業務(※7)を含む)(固定席 5,000 席の要件は除く)の機械設備設計の実績があること。 |
建築積算xx技術者 | 建築積算士、建築コスト管理士のいずれかの資格(※8) (取得後5年以上) | 過去 10 年以内に「公共住宅建築工事積算基準」又は「公共建築工事積算基準」に基づく積算業務の実績 を有すること。 |
※5 建築士法による登録を行っているものであること。
※6 「同種業務」とは、平成 22 年度以降において完了した公的機関(※9)が発注した観覧場(※3)の設計業務をいう。
※7 「類似業務」とは「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務を
いう。
※8 (公社)日本建築積算協会に登録を行っているものであること。
※9 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
3 技術提案書の提出者を選定するための評価基準
(1) 参加表明者(企業)の業務経歴及び能力
(2) 配置予定技術者の能力
(3) 業務の実施体制
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 参加表明者(企業)の業務経歴及び能力
(2) 配置予定技術者の能力
(3) 業務の実施計画・方針
(4) 技術提案を求めるテーマ
5 手続等
(1) 担当支社等
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxx 6F独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課
電話 052-000-0000
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
説明書については、当機構HPにて公表する。
なお、説明書の一部情報(別添資料等)の交付を希望する場合は、交付のほか、宅配便着払いにて送付する。
① 交付の場合
交付期間:令和2年5月15日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
なお、説明書等の一部情報については、予め交付希望日時を連絡し、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている説明書の「機密保持に関する確認書(別紙-1)」に記名押印の上、持参してきた者にのみ、交付する。持参にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も添付すること。
交付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxx 7F独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課
電話 000-000-0000
② 宅配便着払いにて送付の場合
「独立行政法人都市再生機構 説明書交付申込書(別紙-2)」と「機密保持に関する確認書(別紙-1)(印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)も含む)」をFAXにて下記の期間
に送付し、申し込むこと(書式については、独立行政法人都市再生機構ホームページに掲載されている公告の別添を参照)(送料は交付申込者の負担とする)。
総務部経理課にてFAX受領後、交付申込書を独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者「株式会社ヤマイチテクノ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で説明書販売契約が成立するものとする。コピーセンターは、FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日とし
て数えない。)までに、説明書が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても説明書が到着しない場合は、総務部経理課に電話にて確認すること。交付期間 :5(2)①交付期間に同じ。
申込先 :独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受託業者 株式会社ヤマイチテクノ
送信先 :FAX 052-968-3295(注:総務部経理課のFAX番号)問合先 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
xxxxx 6F
独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話 000-000-0000
(3) 参加表明書の提出期間並びに提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年5月 15 日(金)から令和2年6月1日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
提出場所:(2)①交付場所又は下記とする。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 00-0000-0000
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期間内必着で郵送とすること。
(4) 技術提案書の提出期間並びに提出場所及び提出方法
提出期間:令和2年6月 11 日(木)から令和2年6月 29 日(月)まで
(土曜日及び日曜日を除く、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで)
提出場所:(2)①交付場所 又は下記とする。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計第2課電話 00-0000-0000
提出部数:2部(2部とも提出者の押印があるもの)
提出方法:担当者に事前に連絡し提出日時を調整の上、持参し担当者に手渡し又は提出期限内必着で郵送とすること。
(5) 設計等業務における協定型一括入札方式に関する事項
① 特定された者は、1(3)に示す各業務(以下「個別業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せするものとする。
② 特定された者は、見積合せの翌日から7日以内に、個別業務の契約に関する事項等を定めた協定書及び当初業務に係る設計請負契約書を提出しなければならない。但し、予め機構の承諾を得たときはこの限りでない。なお、特定された者は本協定の締結を拒むことはできない。
③ 個別業務の金額(税抜き)は「予定価格における個別業務の構成比(内訳額/予定価格)」を特定された者の見積合せ額に乗じた額(十円単位を四捨五入)とする。
④ 1(3)に示す契約予定業務の契約締結時期や履行期間の変更を行う可能性がある。
6 その他
(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付
(3) 契約書作成の要否 要
(4) 2(1)ハに掲げる認定を受けていない単体企業又は2(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないもの(一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む。)も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(5) 本業務を受注した建設コンサルタント(設計共同体の各構成員、再委託先である協力事務所を含む。以下同じ。)及び本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面等において関連がある製造業者又は建設業者は、本業務に係る建設工事の受注資格を失う。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合(PUBDISに虚偽のデータを登録している場合を含む。)には、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
又、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合
・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合
・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合
・白紙である場合
・説明書に指示された項目を満たしていない場合
・発注者名に誤りがある場合
・発注案件名に誤りがある場合
・提出業者名に誤りがある場合
・その他、未提出又は不備がある場合
(9) 参加表明書及び技術提案書の取扱い
① 提出された参加表明書及び技術提案書を、当機構の了解なく公表、使用してはならない。
② 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しないものとする。
③ 特定されなかった場合は、提出時に返却を希望した者に限り技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただし、技術提案書の提出者の選定又は技術提案書の特定を行う場合に、必要な範囲において複製することがある。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。又、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の仕様書に反映するものとする。ただし、当機構からの指示及び当機構との協議を優先して業務を実施する。
(12) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。
(13) 技術提案書作成のために当機構より受領した資料は、当機構の許可なく公表、使用してはならない。
(14) 本業務の受注者が契約履行中に業務内容の変更を行うこととなった場合、1(2)の一部業務の取止め及びこれに伴う契約金額の変更を行うことがある。
(15) 本業務の活動において知り得た情報等について、個人のプライバシー及び非公開とされた情報については、第三者にこれを公表してはならない。既に取得している特許等の知的所有権については、それを尊重し、いかなる侵害も起こさないように努めること。本業務により発生する特許等の知的所有権の申請・保有等の取り扱いについては、機構との協議により決定する。
(16) 本件業務において、手続きに参加する者が機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
(17) 情報公表の拡大
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
又、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない
相手方については、その名称等を公表することがある。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
・当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
・当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
・当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
・当機構との間の取引高
・総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する 旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上
・1者応札又は1者応募である場合はその旨
③ 当方に提供する情報
・契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
(18) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(19) 本業務は機構の都合により契約締結時期や履行期間の変更、業務内容の変更、契約の中止を行う場合がある。
(20) 本業務は国土交通省告示第九十八号(平成三十xxx月二十一日公布)によって積算するものである。
(21)当初業務の履行期間は1(3)①で示した通りだが、別途当機構と藤枝市で締結している「藤枝総合運動公園整備事業の設計に関する業務の委託協定書(令和2年度締結)」の期間が延長した場合、同様に当該業務の履行期間も延長する。
7 契約停止条件
本業務の1(3)②契約予定業務は、当機構と藤枝市との間で藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定を締結することによって実施する業務である。1(3)①当初業務完了までに当該工事に関する委託協定を締結できなかった場合には、「1 業務概要_(3)個別業務概要_②契約予定業務」の業務を中止するものとし、受注者に対し、1(3)①当初業務完了までに当該業務に係る契約を中止する旨の連絡を行う。なお、当機構は当該業務に係る契約の中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
8 Summary
(1) Official in charge of disbursement of procuring entity : Director General of Chubu Branch Office, Urban Renaissance Agency.
(2) Subject matter of the contract : Preliminary and Construction Design for improvement work of Fujieda-sogo Stadium
(3) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4:00PM,1,June,2020
(4) Time-limit for the submission of proposals : 4:00PM,29,June,2020
(5) Contact point for the notice: Stock Operations Technology Team, Housing Management Department, Chubu Branch Office, Urban Renaissance Agency, 3-0-00 Xxxxxxx,Xxxx- xx,Xxxxxx Xxxx Xxxxx-xxxx, Xxxxx XEL 000-000-0000.
(6) Other: For details concerning this tender, refer to the Tender explanation.
以 上
参加資格に関する公示
藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和2年5月15日
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 xx x
1 業務概要
(1) 業 務 名
藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務
(2) 業務内容
本業務は、藤枝総合運動公園サッカー場改修工事に係る建築設計、設備設計及び土木・造園設計に係る以下の業務を行うこととする。
① 基本設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
② 概算工事費算定
③ 実施設計(建築、設備、屋外(土木・造園))
④ 工事費積算
⑤ 施工計画検討
⑥ 許認可等に関する行政協議資料等の作成
⑦ 設計調整、コスト調整業務
⑧ 設計意図伝達業務
詳細については、仕様書(別添3)のとおりとする。
なお、仕様書及びその他別添資料については、交付資料とする。
(3) 個別業務概要
① 当初業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その1)
(業務内容) 上記(2) 業務内容の①~⑦
(履行期間) 契約締結日翌日から令和3年3月 31 日(予定)まで
・一部完了日 : 令和2年 12 月 28 日まで(予定)
・一部完了の内容: ①基本設計
ただし、上記(2)②概算工事費算定の完了(概算算定の根拠となる図面を含む)については、11 月 30 日までに成果品を発注者に提出すること。
② 契約予定業務
(業務名称) 藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務(その2)
(業務内容) 上記(2) 業務内容の⑧(当機構と藤枝市が藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する委託協定の締結を停止条件とする)
(履行期間) 藤枝総合運動公園整備事業の工事に関する業務の委託協定の締結日の翌日から委託を受けた工事の完了(令和5年12 月まで(予定))まで
2 申請の時期
令和2年5月15日(金)から令和2年6月1日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)。なお、令和2年6月1日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和2年5月15日から独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課(〒460-8484 愛知県名古屋市中区xx丁目5番27号 錦中央ビル6F 電話000-000-0000)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法
申請者は、申請書に「設計共同体協定書」(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語
申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
構成員は、次の①から⑤の条件をすべて満たしていること。また、⑥については設計共同体の代表者が満たすこと。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達
第95号)第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。
② 当機構の中部地区における平成31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「建築設計」の業務区分の認定を受けていること。
③ 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
⑤ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑥ 元請として受注し、平成22年度 以降に契約履行が完了した以下に示す「同種業務」
(※1)又は「類似業務」(※4)の実施設計業務について実績を有することとし、設計共同体 であった場合は出資比率が50%以上のものとする。
※1 「同種業務」とは、平成22年度 以降において完了した公的機関(※2)が発注した観覧場(※3)の設計業務をいう。
※2「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。
※3「観覧場」とは、建築基準法別表第1(い)欄(1)項に定める観覧場のうち、スポーツショー・催し物等を不特定多数の人に観覧させるための施設で、固定席 5,000席以上の屋根付き(概ね過半以上を覆うものに限る)観覧席(スタンドまたは客席)を有するものをいい、以下のものが該当する。
・陸上競技場 ・サッカー場 ・野球場 ・ラグビー競馬場 ・水泳場
なお、学校(大学、各種学校)における上記施設で観覧席を併設するものであっても、観覧させることを主たる目的としない施設は「観覧場」に該当しない。
※4「類似業務」とは、「同種業務」の「公的機関」を「公的機関以外」と読み替えた業務をいう。
(2) 業務形態
① 構成員の業務分担が、業務の内容により設計共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件
構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書
設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平16.7.1付34-14)の別紙に示された「設計共同体協定書」による
ものであること。
設計共同体協定書は3(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書等作成の手引き」(別添1)及び別添1_別添「設計共同体協定書(様式)」に従い作成すること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、
4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4(1) ②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は「藤枝総合運動公園サッカー場改修基本・実施設計業務△△・×
×設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和2年5月15日付xxx社長公示)に示すところにより、技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
以 上