Contract
島ヶ原地域まちづくり協議会規約
制定:平成17 年3 月12 日
一部改正:平成18 年1 月22 日
一部改正:平成22 年1 月22 日
一部改正:平成23 年2 月22 日
一部改正:平成24 年5 月12 日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、島ヶ原地域まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、島ヶ原地域(以下「地域」という。)住民を主体とする自立と協働により、日頃の住民参加によって、地域的な合意に努めつつ、地域住民の安全安心と福祉の増進に必要かつ効果的な事業を行うとともに、地域の自然を活かした明るく住みよいまちづくりを推進していくことを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務処理を行うため、事務局を次のとおり置く。xxxxxx0000 xx 島ヶ原会館内
(活動の範囲)
第4条 本会の活動範囲は地域内とする。ただし、他の協議会と協力・連携して活動する場合はこの限りではない。
(事業)
第5条 本会は第2 条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 健 康 ・ x x 活 動
(2) 産 業 振 興 活 動
(3) 生 活 改 善 活 動
(4) 環 x x 全 活 動
(5) x x ・ 防 災 活 動
(6) 人 x x 発 活 動
(7) 青 少 年 育 成 活 動
(8) 文 化 x x 活 動
(9) スポーツ推進活動
(10) 交 流 活 動
(11) 広 報 宣 伝 活 動
(12) その他目的達成のために必要な事業
2 本会は、前項に定める事業のほか、xx市との間で締結した「まちづくりに関する基本協定書」に基づく委任業務
(別に定めるガイドライン(別表1))並びに指定管理業務等を行う。第2章 組織
(会員)
第6条 本会の会員には、地域に住む又は活動する個人、団体、事業者等であれば誰でもなることが出来る。なお、会員は、意思表示をもって登録するものとする。
2 団体会員のうち、区(自治会)は、島ヶ原地域まちづくり協議会の運営に関して、中心的な役割を担う会員である。
1
3 その他会長が必要と認める者
4 会員は、広い視野に立って、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加しなければならない。
5 会員は、お互いに連携・協力しながら、まちづくりに参加しなければならない。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 | 1名 |
(2)副会長 | 若干名 |
(3)事務局長 | 1名 |
(4)会 計 | 1名 |
(5)監 事 | 2名 |
(6)相談役 | 若干名 |
(7)事務局次長 | 1名 |
2 会長、副会長及び監事は総会において選出する。
なお、選出方法については、別途定める役員選出規定による。
3 会長は、複数の副会長の会長代理順位を定め運営委員会の承認を得るものとする。また、代行順位1位の者を「会長代行」に指定することができる。
4 事務局長及び会計は、総会の同意を得て会長が任命する。
5 相談役及び事務局次長は、総会の同意を得て会長が任命する。
(役員の職務)
第8条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。また、会長代行は、会長の命により特命事業を総理することができる。
4 事務局長は、本会の事務を総括する。
5 会計は、本会の会計事務を処理する。
6 監事は、本会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
7 相談役は、本会の重要会務に関わる諮問に応じる。
8 事務局次長は、本会の事務及び特命業務の事務を行う。
(役員の任期)
第9条 前条の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期中において当該役員が自治会又は団体等を代表する者の場合は、その代表者の職を退いたときは役員の職を失う。この場合において、後任者が就任するまでの間は、前任者がその職務を遂行するものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 会長、副会長及び監事に欠員が生じたきは、運営委員会において補充・選出した者をもって充てることができる。その期間は前任者の残任期間とする。
(運営委員)
第10条 本会の運営委員は、運営委員会が推薦し、総会において選出された者とする。
2 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補充で選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実行委員)
第11条 本会の実行委員は、会員として登録された者とする。
第3章 会議
2
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会、区長委員会、実行委員会(部会)及び専門委員会(以下「会議」という。)とする。
(会議の開催及び運営)
第13条 会議は過半数以上の委員の出席がなければ開催できない。
2 会議を開催するにあたっては、開催日時、場所及び議題について、事前に周知することを原則とする。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会)
第14条 総会は、役員及び会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することが出来る。また、会員の3分の1以上が協議すべき内容を明示して、臨時総会開催の請求があった場合は、会長は臨時総会を開催しなければならない。
3 総会は、第13条第1項の規定にかかわらず、委任状をもって出席したものとする。
4 総会は、会長が召集する。
5 総会の議長は、その総会における、出席者のなかから選出する。
6 書記1名は議長が指名し、議事録署名人2名は出席会員のなかから選出し、議長が指名する。
7 書記は、総会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名2人の署名押印を得なければならない。なお、議事録は事務局が保管する。
8 総会は、次の事項を決定する。
(1) 地域まちづくり計画
(2) 会長、副会長、監事及び運営委員の選出に関すること。
(3) 会計及び事務局長等の任命同意に関すること。
(4) 協議会の事業計画、予算、決算に関すること。
(5) その他、重要事項に関すること
(役員会)
第15条 役員会は、会長、副会長、事務局長及び会計をもって構成する。
2 役員会は、本会の管理運営事項を審議決定する。
3 役員会は、運営委員会に諮る事項を審議決定する。
4 役員会は、専門委員会に諮る事項を審議決定する。
3
5 役員会は、時間的余裕のない火急的事案を処理決定する。この場合、直近の運営委員会に報告するものとする。
6 役員会の座長は、会長が務める。
7 会長は、必要と認めたときは、役員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、役員、区長(自治会長)、部会長、運営委員及び事務局で構成し、次の事項を審議決定する。
(1) 本会運営の基本的な事項
(2) 地域まちづくり計画案の策定及び調整
(3) 総会に付議する事項
(4) 緊急を要する重要事項
(5) その他必要な事項
2 運営委員会は、会長が召集する。
3 会長は、運営委員会の議長となる。
4 会長は、必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
5 運営委員会は、緊急の事項を決議することができる。ただし、その決議事項は、次の総会に報告し、承認を受けなければならない。
6 運営委員会を構成する役員及び委員は、実行委員会事業に参画することを基本とする。
7 運営委員会は、会議録を作成しなければならない。
3
(区長委員会)
第17条 区長委員会は、区長(自治会長)をもって構成する。
2 区長委員会は、区(自治会)の自治に関する事項を審議決定する。
3 区長委員会は、まちづくりに関する基本協定書に定める必須項目事業を履行する。なお、履行にあたっては、別に定めるガイドライン(別表1)によるものとする。
4 区長委員会は、区長会長が委員長となり、委員を招集し会議を総括する。
5 区長委員会の副委員長は、区長会副会長とし委員長を補佐する。また、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。
7 委員会は、まちづくりに関する必要な情報を運営委員会に報告するものとする。
(実行委員会)
第18条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき施策を実施するため、本会に実行委員会を置く。
2 実行委員会に次の部会を置く。
部会名 | 主な所管業務 |
広報宣伝部会 | 広報誌発行、ホームページ更新、情報収集、宣伝広告並びに関連事業 |
健康福祉部会 | 健康増進、福祉向上、住民相互の絆づくり(助けあいネット) 並びに関連事業 |
安全防災部会 | 自然災害、火災、交通安全、防犯、災害時の後方支援並びに関連事業 |
産業生活部会 | 産業振興(地場産業、観光、地域振興事業)、生活改善(生活、環境、美化)及び自然との共生事業)並びに関連事業 |
文教人権部会 | 文化伝承、スポーツ推進、人権啓発、青少年育成並びに関連事業 |
3 部会長は、部会員の中から選出された者を運営委員会で承認する。
4 部会には、部会員の中から選出する部会長及び副部会長を置く.
5 部会長は、部会を代表し会務を総括する。
6 部会長は、部会の議長となる。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 部会員のなかから企画委員を選任し、企画委員は部会事業に関する企画、立案及び審議に参画する。
9 部会には、部会長、副部会長及び企画委員をもって企画会を構成し、実行委員会の会議に替えることが出来る。
10 部会長は、部会事業の実施にあたり、会員(部会に所属しない会員)を事業に参加させることが出来る。
11 部会長は、必要あると認めたときは、部会員以外のものを出席させ、意見を求めることができる。
12 部会の活動状況並びに活動予定を、直近の運営委員会に報告するものとする。
(専門委員会)
第19条 専門委員会は、専門的な事業の企画、立案及び審議を迅速且つ効果的におこない、その内容を運営委員会に提出する。なお、緊急的な事案は、会長の承認を得て処理し直近の運営委員会に報告し承認を得るものとする。
2 専門委員会の委員は、運営委員会を構成する役員及び委員を基本とする。
3 専門委員会に次の委員会を置く。
委員会名 | 所管事項 |
地域振興委員会 | 農林(鳥獣害対策を含む。)、土木、商工、観光 |
安全生活委員会 | 防災、交通安全、防犯、上水道、下水道、環境整備 |
福祉健康委員会 | 助け合い啓発、高齢者福祉、健康管理 |
人権文教委員会 | 人権啓発、教育、公民館活動、青少年育成、文化芸術 文化伝承、生涯スポーツ |
特 別 委 員 会 | 会長が必要と認める事項 |
4 委員会は、委員のなかから委員長を互選し、委員長は座長を務める。
5 委員長は、必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。
4
(部会間の調整)
第20条 部会間の調整は運営委員会が当たることとする。ただし、部会相互の協議により、協力する場合はこのかぎりではない。
第4章 財務
(会計)
第21条 本会の運営等に要する経費は、会費、交付金、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第22条 会費の取扱いについては、役員会で検討し総会において決定する。第5章 その他
(情報等の公開)
第23条 本会の会議等は、公開を原則とし、事業計画、予算、決算についても、会員に広く周知するものとする。
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2 会員は、本会の会計帳簿及び議事録の閲覧を事務局長に申請することができる。
3 前項の規定による閲覧申請があった場合は、事務局長は会長の許可を得て、請求に係る帳簿あるいは書類作成者等の関係者立会いの上、閲覧させなければならない。
4 会長は、定期的に本会の活動内容等について、会員に広報しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 本会の会員は、本会の事業を通じて知り得た個人情報の保護を厳守する。
(男女共同参画)
第25条 本会は、まちづくり事業への女性の参画を積極的に促進する。
(実費支弁、必須項目実施費、役員等報酬)
第26条 役員及び委員の活動は、原則として無報酬とする。ただし、実費弁償については、別にこれを定める。
2.役員等に、本規約第5条第2項で、別に定めるガイドライン(別表1)の必須項目事業実施並びに職責に応じ、別に定める額を支給することができる。
3.区長委員会に、本規約第5条第2項に定めるガイドライン(別表1)の必須項目事業実施費として、別に定める額を支給することができる。ただし、第2項と重複支給はしない。
(規約の変更)
第27条 この規約を改正しようとするときは、総会において出席会員の過半数の同意を得なければならない。
(解散)
第28条 本会の解散については、総会において出席会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(規則等への委任)
第29条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が運営委員会の決議を経て、制定または改廃することができる。ただし、直近の総会において報告しなければならない。
付則(平成17年3月12日)
1 この規約は、平成17年3月12日から施行する。
2 役員の任期については、第9条の規定にかかわらず、平成17年度に選出された役員の任期を平成19年度総会までとする。
3 平成17年度の会計年度については、第16条第2項の規定に関わらず、本会設立日から平成18年3月31日までとする。
5
付則(平成18年1月22日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年1月22日)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年2月22 日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年5月12日)
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 第7条第2項の役員選出規程については、平成24年12月末までに制定する。
3 役員の任期については、第9条の規定にかかわらず、平成23年度に選出された役員の任期を平成25年度総会までとする。
また、平成24年度に補充選出された副会長(区長会長)の任期を平成25年度総までとする。
4 運営委員の任期については、第10条の規定にかかわらず、平成23年度に選出された運営委員及び平成24年度に補充選出された運営委員の任期を平成25年度総会までとする。
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