Contract
飛島ふ頭北・南コンテナターミナル港湾施設約款
目次
第1章 総則(第1条―第4条)第2章 施設の使用
第1節 使用手続き(第5条―第9条)第2節 使用料(第10条―第12条)
第3章 施設の管理及び制限
第1節 通則(第13条―第23条)
第2節 係船岸壁(第24条―第27条)第3節 荷役機械(第28条―第32条)第4節 電気施設(第33条・第34条)
第4章 雑則(第35条―第43条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この約款は、名古屋港埠頭株式会社(以下「当社」といいます。)が名古屋四日市国際港湾株式会社(以下、国及び名古屋港管理組合を総称して「所有者等」といいます。)から賃借及び転借した港湾施設並びに当社が所有する港湾施設の使用、管理等に関する基本的事項を定めることにより、港湾施設の効率的かつxxな管理運営を図り、もって、経済の発展及び豊かな社会生活の形成に貢献することを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社の提供する別表第1に掲げる施設(以下「当社施設」といいます。)の契約、使用条件、禁止事項等は、この約款の定めるところによります。
(約款の遵守)
第3条 当社施設の使用希望者、使用者その他の関係者は、この約款及びこの約款に基づく命令、指示等を遵守しなければなりません。
(約款上の手続き)
第4条 この約款に定める当社に対する全ての手続きは、この約款に別に定める場合を除き、当社の指示する方法で行わなければなりません。
第2章 施設の使用 第1節 使用手続き
(使用目的)
第5条 当社施設の使用者は、当社施設を別表第1に掲げるそれぞれの使用目的に従って使用しなければなりません。
(目的外使用)
第6条 当社施設の使用者は、当社施設を前条の使用目的以外の目的に使用しようとするときは、あらかじめ、当社の承認を受けなければなりません。
(使用条件)
第7条 当社は、当社施設の使用に際して、この約款の定めに加えて使用条件を付すことがあります。
(使用拒否事由)
第8条 当社施設の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社施設を使用することができません。
⑴ 使用方法がxx性又は平等を欠くおそれがあるとき。
⑵ 使用又は当社への手続きに際して不正があったとき。
⑶ この約款及びこの約款に基づく命令に違反したとき又は違反する蓋然性が高いとき。
⑷ 当社に対し、弁済期を3月以上経過した未納の債務があるとき。
⑸ 役員等(役員その他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき。
⑹ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
⑻ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
⑼ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑽ 当社施設が天災、故障等により使用することができないとき。
⑾ 当社施設の当社と所有者等又は所有者等の間の賃貸借契約が失効又は停止したとき。
⑿ 前各号に掲げるもののほか、管理上の理由により当社が必要と認めたとき。
(使用中止等)
第9条 当社は、当社施設の使用中に前条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当社施設の使用者に対し、当社施設の使用の中止若しくは一時停止又は使用場所及び使用条件の変更を命ずることがあります。
第2節 使用料
(使用料の額)
第10条 当社施設の使用料は、別表第2に定める額とします。
(使用料の支払期限)
第11条 当社施設の使用者は、当社の定める支払期限までに使用料を支払わなければなりません。
2 当社は、前項の支払期限について、原則として別表第3のとおり定めるものとします。ただし、口座振替による場合はこの限りではありません。
3 第1項に規定する支払期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を支払期限とみなします。
(既納の使用料)
第12条 当社は、当社が特別の理由があると認める場合以外は既納の使用料を返還しません。
第3章 施設の管理及び制限第1節 通則
(不法使用)
第13条 当社施設の使用者が第8条第1号から第9号までの規定に該当することが判明した場合は、当該使用者は第10条に定める使用料の2倍の額を当社に支払わなければなりません。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 当社施設の使用者は、当社施設を使用する権利を譲渡、貸付又は担保(以下「譲
渡等」といいます。)に供することはできません。
(工作物等の取扱い)
第15条 当社施設に工作物、標識、看板等(以下「工作物等」といいます。)を設置しようとするときは、当社の承認を受けなければなりません。設置した工作物等の変更及び撤去をしようとするときも同様とします。
2 前項の規定により当社の承認を得た者は、その工事着手前及び工事完了後に当社に届出をしなければなりません。
3 第1項の規定により当社の承認を得た者は、当社施設に設置した工作物等を譲渡等しようとするときは、当社の承認を受けなければなりません。
(施設内の禁止行為)
第16条 当社施設内において次に掲げる行為をしてはなりません。ただし、当社の承認を得た場合はこの限りではありません。
⑴ 物品の販売、広告等をすること。
⑵ 当社施設を損傷及び汚損するおそれのあること。
⑶ 火気を取り扱うこと。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、当社施設の管理上当社が必要と認めること。
(危険物等の取扱い)
第17条 当社施設の使用者は、次に掲げる物を当社施設内に搬入し、又は当社施設を使用して取り扱うときは、当該物により危険が生じないよう適正に取り扱わなければなりません。
⑴ 爆発又は燃焼しやすい物
⑵ 当社施設又は他の物を汚損又は損傷するおそれのある物
⑶ 感染症の発生のおそれのある物又は損傷、腐敗等のしやすい物
⑷ 前3号に掲げるもののほか、当社が不適当と認める物
(物の搬出及び撤去)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する物を所有又は管理する者に対し、当該物の搬出又は撤去を命ずることがあります。
⑴ 当社施設内に放置してある物
⑵ 当社施設内に当社の承認を得ずに蔵置された物
⑶ 前2号に掲げるもののほか、管理上の理由により当社が不適当と認める物
2 当社は、前項の命令に従わない場合、前項各号に規定する物を所有若しくは管理する者が判明しない場合又は急迫の事情がある場合は、当該物を搬出又は撤去することができ
るものとします。この場合において、当該物を所有又は管理する者は、当社が行った搬出又は撤去に係る費用を負担しなければなりません。
(施設使用における基本的遵守事項)
第19条 当社施設の使用者は、当社施設の使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
⑴ 善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
⑵ 公害等により公共の危険を生じないよう十分に注意を払って使用しなければなりません。
⑶ 貨物その他の物を散乱し、若しくは放置し、又はみだりに滞留させてはなりません。
⑷ 施設ごとに定められた荷重等の制限を超えて負荷させてはなりません。
⑸ 当社及び当社施設の所有者等の使用方法等に関する指示に従って使用しなければなりません。
(工事等への協力)
第20条 当社施設の使用者は、当社又は当社施設の所有者等が当社施設について工事、調査、試験、測量等(以下「工事等」といいます。)を実施し、又はこれに関する資料の提供を求めたときは、これに協力しなければなりません。
(工事等の受忍)
第21条 当社施設の使用者は、当社又は当社施設の所有者等の当社施設の工事等の実施により当社施設の使用が妨げられた場合であっても、当社又は当社施設の所有者等に使用料の減免又は損害賠償を求めることはできません。
(公益上の理由による受忍)
第22条 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、当社が必要と判断したとき又は当社施設の所有者等が当社施設を使用者以外の者の利用に供すべきこと若しくは特定の船舶の利用に供してはならないことを当社に指示したときは、当社施設の使用者はこれを受忍しなければなりません。
2 前条の規定は、前項の当社又は所有者等の指示を受忍した当社施設の使用者について準用します。
(事故等の報告)
第23条 当社施設の使用者は、当社施設の使用等に際して事故、故障、損傷等が発生したときは、速やかに当社に報告しなければなりません。
第2節 係船岸壁
(係船岸壁の使用上の遵守事項)
第24条 係船岸壁を使用する船舶は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
⑴ 係船岸壁、桟橋等に衝撃を与えないよう適当な防舷具を使用すること。
⑵ 火災その他により他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに類焼の防止等の適当な処置をすること。
⑶ 風向、潮流、濃霧等の気象の変化に応じ機宜の処置をすること。
⑷ ごみ、汚物、油類等を捨てないこと。
(係船岸壁の係留位置)
第25条 係船岸壁の係留位置の指示は、昼間はN旗を、夜間は緑色灯をもって行うものとします。
(係船岸壁からの離岸)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する船舶に対し、係船岸壁からの離岸を指示することがあります。
⑴ 当社施設に急迫の危険があるとき。
⑵ 当社に対し官公庁より法令に基づく指示があったとき。
⑶ 係船岸壁を使用する場合で船舶がふくそうしているとき。
⑷ 船舶の係留又は離岸に支障があると認めるとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により当社が必要と認めたとき。
2 前項の規定又は当社が相当と認める場合における離岸については、当該離岸にかかる時間は係船岸壁の使用時間に算入しないものとします。
(報告及び書類の提示)
第27条 当社は、係船岸壁を通過する貨物及び入港船舶について、その数量又はトン数、品名等に関し、当該施設の使用者若しくは貨物取扱人又は当該船舶の船長に対し、報告書の提出及び関係書類の提示を求めることがあります。
第3節 荷役機械
(荷役機械の点検)
第28条 荷役機械の使用者は、使用する荷役機械について作業開始前及び作業終了後に点検を行わなければなりません。
(荷役機械の操作の指示等)
第29条 荷役機械の使用者は、荷役機械の運転者に対し、作業中における荷役機械の操作について指示するものとします。ただし、荷役機械の運転者は、作業中に荷役機械に急迫した危険があると認めたときは、当該運転者において保安上必要な措置をとることができるものとします。
(荷役機械の使用時間)
第30条 荷役機械の使用時間は、作業開始の時刻から作業終了の時刻までとします。
2 荷役機械の使用時間の算定は、次に掲げるところによります。
⑴ 電力記録計の使用できる荷役機械は、電力記録計によります。
⑵ 電力記録計の使用できない荷役機械は、当社の確認時刻によります。
3 前項の規定により算定された使用時間中において、故障、注油若しくは点検のため若しくは当社が管理上の必要から特に作業の中止を指示したことによる作業中断の時間があるとき、又は荷役の休憩時間があるときは、これを使用時間に算入しないものとします。
(搭乗設備の使用制限)
第31条 荷役機械の使用者は、搭乗設備を船舶上の貨物の固定、解放作業等の目的以外に使用してはなりません。
(荷役機械の作業の一時中止等)
第32条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、荷役機械の使用の一時中止その他必要な措置を指示することがあります。
⑴ 荷役機械の風速計が瞬間毎秒16メートル以上を記録したとき。
⑵ 気象状況から判断し、作業に危険があると予想されるとき。
⑶ 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき、暴風特別警報、暴風雪特別警報、高潮特別警報、大津波警報、暴風警報、暴風雪警報、高潮警報、津波警報又は津波注意報が発令されたとき。
⑷ 地震発生により、震度4以上が観測されたとき。
⑸ 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)又は南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたとき。
⑹ 異常作動、異常音その他の原因により、作業に危険があると予想されるとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、当社が特に必要と認めるとき。
第4節 電気施設
(電気施設の使用者の義務等)
第33条 電気施設の使用者は、使用する電気施設を十分に点検し、事故防止に万全を図らなければなりません。
2 電気施設の使用に起因して電気施設又は関連施設に事故が発生したときは、使用者の責任とします。
(電気施設の使用時間)
第34条 電気施設の使用時間は、使用開始の時刻から使用終了の時刻までとします。ただし、故障のため又は当社が管理上の必要から特に使用の中止を指示したことにより使用中断の時間があるときは、これを使用時間に算入しないものとします。
第4章 雑則
(原状回復)
第35条 当社施設の使用者は、当社施設の使用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状回復をしなければなりません。
2 当社施設の使用者が前項に規定する義務を履行しない場合において、当社がその義務を当該使用者に代わり履行したときは、当該使用者は、その履行に係る費用及び当社が定める経費を支払わなければなりません。
(損害賠償)
第36条 当社施設を故障、損傷等させた者は、当社の指示によりその補修又は損害賠償をしなければなりません。
(遅延利息)
第37条 この約款の規定による使用料その他の債務の支払いを遅延したときは、その債務の支払期限の翌日からその債務を完済した日までの期間に応じ、未払いの債務の額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を、当社の定める方法により支払わなくてはなりません。
(弁済充当の順序)
第38条 この約款の規定による使用料その他の債務及びその遅延利息を支払う場合において、その支払った金額が当該債務及び遅延利息の合計額に満たないときは、遅延利息から充当するものとします。
(情報収受の承諾等)
第39条 当社施設の使用者は、当社が当社施設の提供、使用料の算定及び統計資料の作成をするため、港湾管理者へ行う船舶動静通知又は名古屋港統一ターミナルシステムの情報を、それぞれの情報の管理者から得ることを承諾したものとみなします。
2 当社は、前項の規定に基づき得た情報その他この約款の規定に基づき得た情報について、当該情報を得た目的のためにのみ使用し、その他の目的には使用しません。
(免責事項)
第40条 当社及び当社施設の所有者等は、当社施設の使用者又は第三者に生じた次の各号のいずれかに該当する損害については、賠償の責を負わないものとします。
⑴ 当社施設の使用による損害(当社施設に重大な欠陥がある場合を除く。)
⑵ この約款に基づく命令、指示等によって生じた損害(当該命令、指示等に当社の故意又は重大な過失があった場合を除く。)
⑶ 暴風雨、高潮、地震、津波、洪水、地すべり、火災、騒乱、暴動、テロ行為その他の災害による損害
⑷ 前3号に掲げるもののほか、当社及び当社施設の所有者等の責によらない損害
(約款の変更)
第41条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合に、いつでもこの約款を変更できるものとします。
(1) 約款の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及び変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項の規定によりこの約款が変更される場合、この約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
3 当社は第1項に規定する約款を変更する場合について、予め(約款について重要な変更を行う場合については 14 日前まで)約款を変更する旨及び変更後の約款の内容と適用開始日を当社ホームページにて告知するものとします。
(裁判管轄)
第42条 この約款に関する訴えの専属的合意管轄は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とします。
(規定外事項)
第43条 この約款に定めのない事項については、法令及び一般の慣習によります。
附 則
この約款は、平成27年4月1日から施行します。
附 則(平成29年9月1日一部改正)
この一部改正は、平成29年9月1日から施行します。
附 則(平成29年11月9日一部改正)
この一部改正は、平成29年11月9日から施行します。附 則(平成30年8月5日一部改正)
この一部改正は、平成30年8月5日から施行します。
附 則(平成30年9月27日一部改正)
この一部改正は、平成30年9月27日から施行します。
附 則(令和元年9月1日一部改正)
この一部改正は、令和元年9月1日から施行します。
附 則(令和元年12月3日一部改正)
この一部改正は、令和元年12月3日から施行します。
附 則(令和2年3月25日一部改正)
この一部改正は、令和2年3月25日から施行します。
附 則(令和2年3月25日一部改正)
この一部改正は、令和2年4月1日から施行します。
附 則(令和2年7月18日一部改正)
この一部改正は、令和2年7月18日から施行します。
附 則(令和2年10月8日一部改正)
この一部改正は、令和2年10月9日から施行します。
附 則(令和3年3月31日一部改正)
この一部改正は、令和3年4月1日から施行します。
別表第1
1.係船岸壁
名 称 (括弧内は、 その略称) | 使用目的 | 位 置 | 延 長 (m) | エプロン幅 (m) | 水 深 (m) | 標準係船能力 | 制限荷重 (1㎡ 当たりk N) | 備 考 | |
船舶の総トン数 | バース数 | ||||||||
90号岸壁 (W90) | コンテナ | 飛島ふ頭東側 | 185 | 23 | 10 | 10,00 0 | 1 | ― | |
91号岸壁 (W91) | コンテナ | 飛島ふ頭東側 | 185 | 23 | 10~12 | 10,00 0 | 1 | 10 | 水深は92号岸壁xxから北へ 100mの間は 12m |
92号岸壁 (W92) | コンテナ | 飛島ふ頭東側 | 250 | 23 | 12 | 25,00 0 | 1 | 10 | |
93号岸壁 (W93) | コンテナ | 飛島ふ頭東側 | 350 | 40 | 15 | 50,00 0 | 1 | 10 | |
94号岸壁 (W94) | コンテナ | 飛島ふ頭東側 | 350 | 40 | 15 | 50,00 0 | 1 | 10 |
2.荷役機械
名 称 (括弧内は、その略称) | 使用目的 | 位 置 | 最大巻揚げ能力 (kN) | 型 式 | 備 考 |
飛島ふ頭北2号起重機 (飛島北2号) | コンテナ荷役 | 91号岸壁エプロン内 | 480 | 電動式、軌道走行式 ロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭北3号起重機 (飛島北3号) | コンテナ荷役 | 92号岸壁エプロン内 | 491 | 電動式、軌道走行式 ロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭北4号起重機 (飛島北4号) | コンテナ荷役 | 92号岸壁エプロン内 | 491 | 電動式、軌道走行式 ロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南1号起重機 (xxx1号) | コンテナ荷役 | 94号岸壁エプロン内 | 830 | 電動式、軌道走行式 セミロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南2号起重機 (xxx2号) | コンテナ荷役 | 94号岸壁エプロン内 | 830 | 電動式、軌道走行式 セミロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南3号起重機 (xxx3号) | コンテナ荷役 | 94号岸壁エプロン内 | 830 | 電動式、軌道走行式 セミロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南4号起重機 (xxx4号) | コンテナ荷役 | 93号岸壁エプロン内 | 563 | 電動式、軌道走行式 ロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南5号起重機 (xxx5号) | コンテナ荷役 | 93号岸壁エプロン内 | 563 | 電動式、軌道走行式 ロープトロリ式橋型クレーン | |
飛島ふ頭南6号起重機 (xxx6号) | コンテナ荷役 | 93号岸壁エプロン内 | 830 | 電動式、軌道走行式 セミロープトロリ式橋型クレーン |
3.電気施設
名称 (括弧内は、その略称) | 使用目的 | 位置 | 設備容量 | 数量 | 備考 |
飛島ふ頭北 冷凍コンテナ用コンセント (飛島北冷凍コンセント) | コンテナ冷凍・冷蔵 | 飛島ふ頭北荷さばき地内 | 三相220ボルト 50アンペア三相440ボルト 30アンペア | 110個 | |
飛島ふ頭南 冷凍コンテナ用コンセント (xxx冷凍コンセント) | コンテナ冷凍・冷蔵 | 飛島ふ頭南荷さばき地内 | 三相440ボルト 30アンペア | 135個 |
備考 この表において「kN」とはキロニュートンを、「N」とはニュートンをいいます。
別表第2
使用料金表
1 係留施設
飛島ふ頭北コンテナターミナル(W90~W92)及び飛島ふ頭南コンテナターミナル(W93~W94)を使用する船舶については、総トン数1トンにつき、次の区分に応じそれぞれ定める額とします。
(1)係船岸壁
①コンテナ荷役を行う場合
区 分 | 金額(税抜) | |
xx船舶 | 12 時間まで | 9.07 円 |
超過 12 時間までごと | 6.05 円 | |
xx船舶 | 6 時間まで | 4.54 円 |
超過 6 時間までごと | 3.03 円 |
②コンテナ荷役を行わない場合
区 分 | 金額(税抜) |
12 時間まで | 10.05 円 |
超過 12 時間までごと | 6.70 円 |
2 荷さばき施設
飛島ふ頭北コンテナターミナル及び飛島ふ頭南コンテナターミナルの以下の施設を使用するときは、次の区分に応じそれぞれ定める額とします。
(1)荷役機械(軌道走行式)
1 基 1 使用につき、使用時間 15 分までごとに次の区分に応じそれぞれ定める額
①xx船舶が使用するとき
区 分 | 金額(税抜) |
最大巻揚げ能力 500kN 以上のもの | 25,000 円 |
最大巻揚げ能力 400kN 以上 500kN 未満のもの | 22,500 円 |
②xx船舶が使用するとき
区 分 | 金額(税抜) |
使用時間が 1 時間までのとき | 11,250 円 |
使用時間が 1 時間を超えるとき | 22,500 円 |
(2)電気施設
冷凍コンテナ用コンセント
区 分 | 金額(税抜) |
冷凍コンテナ 1 本につき、6 時間までごとに | 1,166 円 |
備考 この表において「kN」とはキロニュートンをいいます。
別表第3
対象施設 | 対象期間 | 請求書発行日 | 支払期限 |
係船岸壁 | 7日分 | 毎週水曜日 | 対象期間の属する月の 翌々月10日 |
荷役機械 | 1月分 | 対象期間の属する月の 翌月の3営業日目に当たる日 | 対象期間の属する月の 翌々月10日 |
電気施設 | 1月分 | 対象期間の属する月の 翌月の3営業日目に当たる日 | 対象期間の属する月の 翌々月10日 |