Contract
xx財産売買契約書
売払人xx村(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、次の条項によりxxxx財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
物件番号 | 物件名 | 数 量 | 摘 要 |
台 | 別紙のとおり |
第2条 甲は、次に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を金 円をもって乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入通知書により契約手結日から 14 日以内にその指定する場所において甲に支払わなければならない。
2 乙が前項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払ったときは、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
3 乙は、前項の規定によろうとするときは、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を甲に支払うとともに、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転等)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納した時に、甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項により売買物件の所有権が移転した後、乙の請求に基づき、甲が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して乙に渡すものとし、乙は当該書類の受領書を甲に提出するものとする。
3 乙は遅滞なく移転登録手続きを行い、自動車検査証の写しを甲に提出しなければならない。これに要する費用は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第6条 甲は、売買物件の所有権が移転した日から30日以内で両者の定める日に、当該物件を甲の指定する場所において現況有姿のまま乙に引き渡し、乙は、当該物件の受領証を甲に提出するものとする。
2 乙は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、甲の指示に従うとともに、これにかかる保険加入、輸送の手配等の手続きについては、乙が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、乙の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第7条 乙は、売買物件の引受けについて、天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を届けて延期の承認を受けるものとする。
(危険負担等)
第8条 乙は、この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができるものとし、当該物件の所有権移転の時から引渡の時までにおいて当該物件が甲の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2 乙は、この契約締結後売買物件に数量の不足その他かくれた瑕疵(かし)のあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第9条 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないときは、第3条第1項に定める契約保証金を違約金として甲に帰属させるものとする。
(契約解除)
第 10 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 11 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約の費用)
第 12 条 この契約に要する費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 13 条 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 14 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲) 売 払 人 xxx
x添村長 x x x x ○印
乙) 買 受 人 住 所
氏 名
実印