加えて、通信ネットワークを介する医療連携に必要な電子カルテ・ネットワーク等を具備していない医療機関に対して適切なアドバイスを行うことで、都内医療機関の ICT 化を推進することを目的とする。
東京総合医療ネットワーク利用規程
第1条 目的
この規程は、東京都内の病院・診療所等の医療機関が通信ネットワークを介して電子カルテ等の相互参照・相互利用をすることで診療情報の共有化を図り、医療の質と安全性の向上および医療資源の効率的な活用を推進することにより、都民がより良い医療サービスを享受できる豊かな社会と環境の基盤構築に寄与することを目的とする。
加えて、通信ネットワークを介する医療連携に必要な電子カルテ・ネットワーク等を具備していない医療機関に対して適切なアドバイスを行うことで、都内医療機関の ICT 化を推進することを目的とする。
第2条 名称
このネットワークは東京総合医療ネットワーク(以下、本ネットワーク)と称する。
第3条 所在地
本ネットワークの事務局はxxxxxx区に置く。
第4条 運営組織
1 本ネットワークの運営は、公益社団法人xxx医師会(以下、xxx医師会)が東京総合医療ネットワーク運営協議会(以下、協議会)を設置し、運営方針および本ネットワークの利用について必要な事項を定めるものとする。
2 協議会は、会員、xxx医師会、xxx病院協会、及びxxxの関係者により構成される。協議会の会員は、下記の種類とする。
正会員 本ネットワーク参加医療機関(病院である正会員を A 会員、診療所である正会員を B 会員とする)。
賛助会員 本ネットワークの社会的意義、趣旨に賛同し、活動を賛助するもの。
3 協議会内に総会、理事会、運営委員会を設け、必要に応じて作業部会を設置する。一 総会は、本ネットワーク事業全体の方針について協議・決定する。
二 理事会は、本事業全体の統括および本ネットワークの維持、管理、運用についての指示又は諮問に関する事項、その他この事業を遂行する上で必要な活動に関する事項を行う。
三 運営委員会は規程等の整備・更新、会員の入退会の審査を行い、その他実務的な運用に必要な事項を管掌する。諸規程の整備については、次号に定める作業部会に委任できることとする。但し、作業部会にて策定した諸規程については、運営委員会の承認により発効するものとする。
四 作業部会は、運営委員会の指示を受け、本ネットワークの運用に必要な技術仕様書、参加医療機関向けの説明書および患者向けの説明文書および利用者向けガイドライン等を策定する。
4 本ネットワークおよび協議会の円滑な運用のため、運営事務局を設置する。事務局はxxx医師会から運用・管理業務の委託を受け、xxx病院協会に設置するものとする。
5 運営事務局は、障害発生時の対応等、事務局業務を補完するため、主として地域医療連携システムおよび本ネットワーク等に関連するコンピュータシステムの保守・管理および助言について外部業者に再委託することができるものとする。
6 本ネットワークにかかるホームページの制作、維持・運用・管理についても前項同様とする。
第5条 用語
本規程において用語の定義は以下の通りとする。
参加医療機関 本ネットワークに参加している利用契約を締結した医療機関
登録患者 患者基本情報および診療情報を本ネットワーク参加医療機関に提供することに同意し、その個人情報が本ネットワーク参加医療機関に登録された者
個人情報 登録患者が本ネットワークに参加する医療機関を受診した際、相互利用、提供または閲覧されることに同意が得られた情報
患者基本情報 個人情報のうち、本ネットワークにおいて登録患者を同定するための氏名・性別・生年月日・住所等の情報
診療情報 個人情報のうち、患者の病歴、検査結果、投薬歴等の診療に関連し発生した情報であって、参加医療機関の電子カルテ等に登録されているもの
患者同意 十分な説明に基づいて本ネットワークで個人情報を利用することについて承諾する旨の患者の意思表示
利用者 参加医療機関の職員であって、本規程に定める個人情報を閲覧し、または入力・修正する権限を有する者
第6条 本ネットワークにより提供されるサービス
1 運営委員会で承認されたシステムベンダーのみ、本ネットワークでのサービス提供を
可能とする。
2 参加医療機関は、協議会に対して本ネットワークへの利用申込みを行うことで、前項の運営委員会が承認したシステムベンダーの提供するサービスの利用に同意したものとみなす。
3 システムベンダーの提供するサービスに関する契約は、本ネットワークの運営主体である協議会 又は 設置主体のxxx医師会が一括して各システムベンダーと行う。
4 利用者は、医療情報の共同利用が可能な本ネットワーク参加医療機関における当該患者の患者基本情報および診療情報の閲覧ができる。
第7条 利用者の責務
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 利用者が本ネットワークを利用する場合には、著作xxおよび個人情報の保護に関する法律を遵守しなければならない。
二 利用者は、本規程に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
第8条 本ネットワーク利用に当たっての禁止事項
利用者は、本ネットワークの利用にあたり、次に揚げる行為をしてはならない。
一 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を不正に利用する行為。
二 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を改竄する行為。
三 本ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報および診療情報およびその他情報を漏洩し、もしくは漏洩させる行為。
四 他の利用者になりすまして本ネットワークを利用する行為。
五 有害なコンピュータープログラム等を送信し又は書き込む行為。
六 患者同意を得ることなく又は詐欺的な手段により患者基本情報または診療情報を収集し、あるいは協議会又はxxx医師会の保有する個人情報を収集する行為。
七 本ネットワークの利用又は提供を妨げる行為。
八 第三者又は協議会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
九 法令又は公序良俗に反する行為。
十 本ネットワークを利用した営業活動その他営利を目的とし、又は自己若しくは第三者の利益を図る行為。
十一 第三者に本ネットワークを利用させる行為。
十二 その他、協議会が不適切と判断した行為。
第9条 違反行為に対する措置
1 前2条に反する行為があった場合、被害拡大を防ぐため、運営委員会は当該利用者の本ネットワーク利用を一時的に停止することができる。
2 前項の場合、運営委員会は、速やかに状況の調査を行い必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に関する措置の事務手続等については、運営事務局においてその処理を行うものとする。
第 10 条 運用の停止
運営委員会は次に掲げる場合において、機器等の運用の一部又は全部について、その利用を停止又は制限することができる。
一 本ネットワークに障害が発生した場合
二 保守メンテナンス、機器等の増設又は交換、設備更新等を行う場合三 データの滅失及び毀損からの復旧を行う場合
x xネットワークの管理上の理由から必要と認められる場合
五 大規模災害が発生した場合
第 11 条 救急・災害医療における利用
1 救急医療において患者同意を得ることが不可能又は困難な場合、当該救急医療に必要な限度で本ネットワークを通じて取得した患者基本情報および診療情報を利用できるものとする。
2 災害時の救急医療提供については前項の規程を準用する。
第 12 条 大規模災害におけるセキュリティの緩和
大規模災害により多数の人命に関わる状態が発生したとき、運営協議会会長またはその職務代行者の判断により必要とされた期間のみ、利用者による閲覧の権限を緩め、緊急医療に役立てることができる。
第 13 条 免責事項
本ネットワークの関係者は、本規程に定めるもののほか、事前の患者同意なくして個人情報を第三者に提供することはできない。但し、個人情報保護法および医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンスに定める以下の場合についてはその限りではない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、患者同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、患者同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、患者同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第 14 条 本規程の変更
本規程の変更については、運営委員会での審議・決定の後、xxx医師会理事会およびxxx病院協会理事会の承認を必要とする。
附則
この規程は、平成 29 年 9 月 1 日より施行する。
改正
平成 30 年 10 月 3 日 第4条第2項改正
令和 2 年 9 月 23 日 第6条改正
2022 年(令和 4 年)9 月 21 日 第5条改正