消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱ 型 Ⅲ 型 高放射量 (L/min)以上 低放射量 (L/min)以上 4,200 2,700 5,200 3,000 6,500 3,300 放 射 量 の 許 容 範 囲 放射量は高・低のそれぞれの放射において+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。 放 射 能 力段 階 消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱ 型 Ⅲ 型 区 分 (高・低) 1)棒 状 放 射有効放射距離( m 以 上) 高低 7060 8060 8060...
入 札 説 明 書
空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札の公告(令和3年6月18日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
青森県知事 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の(1)と(2)に掲げる物品の交換
(1) 青森県が交換に供する物品(以下「下取物品」という。)ア 名称及び数量 空港用化学消防車 1台
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(2) 青森県が交換により取得する物品(以下「取得物品」という。)ア 名称及び数量 空港用化学消防車 1台
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(3) 納入期限 令和5年3月17日
(4) 納入場所 青森空港(xxxxxxxxxx0-0 xxxxxxx)
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9105(担当 xx)
FAX 017-734-8016
4 技術的事項に関する問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県県土整備部港湾空港課港湾計画・空港グループ TEL 017-734-9674(担当 xx) FAX 017-734-8194
5 入札・開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和3年7月30日 13時30分
(2) 場 所 青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県庁舎 会計管理課入札室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
1
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する者に該当しない者であること。
(2) 令和2年5月18日青森県告示第412号(物品等の競争入札参加資格)の一又は令和3年2月10日青森県告示第82号(物品等の競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付された者であること。
(3) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
(5) 取得物品又はこれと同等の類似品について相当数の納入実績があることを証明した者であること。
(6) 取得物品について迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
8 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(1) 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。(別紙様式1))2部に次に掲げる関係書類を添えて、青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明及び必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。
なお、関係書類のうち、イからカまでについては、各書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
イ 納入実績証明書(別紙様式2) 2部
(ア) 取得物品又は同等の類似品に関する過去5年間の納入実績(機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。)
(イ) 取得物品の写真又はカタログ等
ウ メーカー及び工場に関する調書(別紙様式3) 2部製作工場の所在地等の状況が明示されていること。
エ サービス・メンテナンス体制証明書(別紙様式4) 2部
(ア) 取得物品の製作場所及びメンテナンスが行える整備工場の一覧
・ 納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。
・ 整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績(過去1~3年程度)、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。
(イ) 部品供給体制
・ 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。
・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。
(ウ) 技術員の派遣体制
緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。
オ 製作仕様書 2部
(ア) 取得物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 取得物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
(ウ) メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。カ 工程表 2部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2) 申請書の提出時期等
入札への参加を希望する者は、申請書に関係書類を添えて、令和3年7月9日午後5時までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。(1)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。
(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。 (3) 申請書の提出場所
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9105(担当 xx)
FAX 017-734-8016
9 落札対象
取得物品に要求する性能等が満たされていると判断された8の(1)オ及びカの製作仕様書及び工程表に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1) 入札価格
入札価格は、取得物品と下取物品の交換差金とする。
(2) 入札書(別紙様式5)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入
札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
イ 入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印しなければならない。
11 入札書の提出方法等
(1) 委任代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式6)を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。
(2) 郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中封筒に入札書を入れて封印の上、入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を表記し、表封筒には「令和3年7月30日入開札、件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により令和3年
7月29日午後5時までに提出しなければならない。
(3) 電話、電報、ファックス、Eメールによる入札は、認めないものとする。
12 入開札の立会い等
(1) 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第159条の規定による。
15 落札者の決定方法
(1) 9により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第137条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、交換差金に係る最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場所を速やかに定め、再度の入札を行う。
(2) 無効の入札を行った者及び入札を辞退した者は再度の入札に参加することはできない。
(3) 2回目の入札に付し落札者がない場合において、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合又は1者を除いて他に有効な入札を行った者がいない場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
(4) 3回目の入札に付し、落札者がないときは、最低価格の入札者との随意契約により契約を締結する。
17 入札の無効
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) その他入札条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第150条の10の規定により行う。
19 契約の締結
(1) 落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3) 契約書(案) 別紙のとおり
20 検査
検査は、青森県財務規則第163条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、20の検査に合格した後において、当該契約者の請求により支払うものとする。
22 その他
この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記の「入札者心得書」(ただし、第4条第8項及び第6条(B)を除く。)記載のとおりとする。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
入札参加者
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
担当者氏名 ㊞
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 入 札 件 名 | 空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和3年7月30日 13時30分 |
3 | 提出書類の名称及び提出部数 |
(1) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知
書の写し | 2部 |
(2) 納入実績証明書 | 2部 |
(3) メーカー及び工場に関する調書 | 2部 |
(4) サービス・メンテナンス体制証明書 | 2部 |
(5) 製作仕様書 | 2部 |
(6) 工程表 | 2部 |
(別紙様式2)
納 入 実 績 証 明 書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和3年6月18日付け公告)に係る当該取得物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記 | ||
1 | 入 札 件 名 | 空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和3年7月30日 13時30分 |
3 過去5年間の納入実績(同等な類似品を含む。)
メーカー名 | 機 x | x 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入台数 | 備 考 |
4 添付書類
契約書(写)その他
(別紙様式3)
メーカー及び工場に関する調書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和3年6月18日付け公告)に係る当該取得物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。
記
1 | 入 札 件 名 | 空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和3年7月30日 13時30分 |
3 メーカー及び工場の状況
メーカー | 商号又は名称 | ||
所在地又は住所 | |||
代表者氏名 | |||
電話番号 | |||
担当者氏名 | |||
総従業員数 | |||
前年度総売上額 | |||
最寄りの営業所等 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
担当者氏名 | |||
電話番号 | |||
工 場 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
責任者氏名 | |||
電話番号 | |||
過去5年間の実績 | 延べ製作台数 | (当該物品及び同等物品) |
(別紙様式4)
サービス・メンテナンス体制証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
物品の調達に係る一般競争入札(令和3年6月18日付け公告)に係る当該取得物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入 札 件 名 空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和3年7月30日 13時30分
3 点検整備又は修理の体制
最寄りの整備工場の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
入札者との関係 | |
点検整備等の実績(過去3年間) | |
派遣に要する日数 | |
派遣方法 |
4 部品供給の体制
総括窓口の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
部品の供給に要する日数 | |
部品の供給可能年数 |
(注)1 「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては2日を、一般部品にあっては5日を超えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を別葉により記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について、別葉により記載する。
5 技術員の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。
(別紙様式5)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
委任代理人 印
入 札 書
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 円 |
(内訳)
番号 | 入 札 品 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
(取得物品) 空港用化学消防車 | 仕様書のとおり | 1台 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | |
(下取物品) 空港用化学消防車 | 仕様書のとおり | 1台 | △ 〇〇〇 | △ 〇〇〇 | |
合 計 | 〇〇〇 |
備考 見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(別紙様式6)
委 任 状
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
代理人使用印鑑 |
受任者 所在地又は住所 商号又は名称 職 氏 名 |
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
入札(見積り)件名 空港用化学消防車の交換に係る一般競争入札
入札(見積り)期日 令和3年7月30日
入札(見積り)・開札場所 青森県庁舎 会計管理課入札室
目 次 | |
1.総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 頁 |
1.1 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・ | 1 頁 |
1.2 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・ | 1 頁 |
1.3 適用基準等 ・・・・・・・・・・・・ | 2 頁 |
1.4 使用言語及び計量単位 ・・・・・・・ | 2 頁 |
1.5 承諾事務 ・・・・・・・・・・・・・ | 2 頁 |
1.6 提出図書等 ・・・・・・・・・・・・ | 2 頁 |
1.7 仕様に関する疑義等 ・・・・・・・・ | 3 頁 |
1.8 特許xxに関する事項 ・・・・・・・ | 3 頁 |
1.9 納入等 ・・・・・・・・・・・・・・ | 3 頁 |
1.10 現地取扱説明 ・・・・・・・・・・・ | 4 頁 |
1.11 部品の保管・供給体制 ・・・・・・・ | 4 頁 |
1.12 アフターサービス ・・・・・・・・・ | 4 頁 |
1.13 リサイクル料金 ・・・・・・・・・・ | 4 頁 |
1.14 その他 ・・・・・・・・・・・・・・ | 4 頁 |
2.性能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 頁 |
2.1 運行性能 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 頁 |
2.2 消火性能 ・・・・・・・・・・・・・ | 8 頁 |
3.構造及び機能 ・・・・・・・・・・・・・・ | 11 頁 |
3.1 消防車の寸法及び要件 ・・・・・・・ | 11 頁 |
3.2 シャシ ・・・・・・・・・・・・・・ | 12 頁 |
3.3 車体 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 頁 |
3.4 泡消火装置 ・・・・・・・・・・・・ | 22 頁 |
3.5 粉末消火装置 ・・・・・・・・・・・ | 31 頁 |
3.6 電気装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 33 頁 |
3.7 特殊装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 36 頁 |
3.8 消火装置の作動 ・・・・・・・・・・ | 37 頁 |
4.銘板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 頁 |
4.1 消防車総合銘板 ・・・・・・・・・・ | 49 頁 |
4.2 受託評価等銘板 ・・・・・・・・・・ | 49 頁 |
4.3 主要機器銘板 ・・・・・・・・・・・ | 49 頁 |
4.4 操作銘板 ・・・・・・・・・・・・・ | 49 頁 |
4.5 ランプステッカー ・・・・・・・・・ | 49 頁 |
5.塗装等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 頁 |
5.1 塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 頁 |
5.2 標示等 ・・・・・・・・・・・・・・ | 51 頁 |
6.装備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 頁 |
6.1 車体装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 52 頁 |
6.2 消火装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 52 頁 |
6.3 電気装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 52 頁 |
6.4 特殊装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 53 頁 |
7.付属品及び予備品等 ・・・・・・・・・・・ | 54 頁 |
7.1 付属品等 ・・・・・・・・・・・・・ | 54 頁 |
7.2 予備品 ・・・・・・・・・・・・・・ | 56 頁 |
8.検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 頁 |
8.1 装置単体検査 ・・・・・・・・・・・ | 57 頁 |
8.2 総合検査 ・・・・・・・・・・・・・ | 58 頁 |
1.1 適 用 範 囲
(1)本仕様書は、空港及びその周辺において発生する航空機の事故による火災の消火及び人員の救助を行う空港用化学消防車(以下「消防車」という。)を製造する場合の性能、構造及び機能、検査等の共通事項に関する仕様の大要を規定する。
(2)本仕様書に規定されていない事項及び本仕様書に規定されている事項であって特記仕様書に別の規定がある事項については、当該特記仕様書の規定による。
1.2 一 般 事 項
1.2.1 書 類 の 書 式
受注者が提出又は受理する書類の様式は、監督職員の指示による。
1.2.2 用 語 の 意 味
本仕様書で使用する用語の意味は、次のとおりとする。
(1)「特記仕様書」とは、本仕様書に規定のない事項及びこれらによらない事項を規定する書類をいい、質問に対する回答書を含む。
(2)「監督職員」とは、契約書類に定める必要な事項について、発注者が受注者に対して権限を行使するために、発注者が選任しその氏名を書面をもって受注者に通知した者をいう。
(3)「検査職員」とは、契約書類に基づく検査を行うために、発注者が選任しその氏名を書面をもって受注者に通知した者をいう。
(4)「受注者」とは、発注者と物品売買契約を締結した個人若しくは会社、その他法人又は法令の規定により認められたその一般継承人をいう。
(5)「指示」とは、契約書類で定める必要な事項について、監督職員が受注者に対し書面をもって示し実施させることをいう。
(6)「承諾」とは、受注者が発注者又は監督職員に対して書面で申し出た契約書類で定める必要な事項について、発注者又は監督職員が書面によって了解することをいう。
(7)「協議」とは、契約書類で定める必要な事項について、監督職員及び受注者が対等の立場で合意することをいう。
(8)「提出」とは、契約書類で定める書面又はその他の資料を、受注者が監督職員に差し出すことをいう。
(9)「検査」とは、契約の履行に伴って受注者が製造する目的物を、監督職員又は検査職員が、契約書類と照合して契約の履行を確認することをいう。
(10)「立会」とは、契約書類に定める過程の段階において、監督職員又は検査職員が臨場して、内容を把握することをいう。
(11)「原則」とは、十分な理由によって監督職員の承諾を得て他の手段によることができるが、それ以外は遵守すべき事項をいう。
(12)「ユニット部品」とは、消防車が機能する上で構造上重要な機器又は装置(機関、動力分配装置、トルクコンバーター、変速機、車軸、水ポンプ)をいう。
1.2.3 本仕様書に規定する消防車の規格及び分類は、次のとおりとする。
(1)空港用5000立級化学消防車 (以下「Ⅰ型」という。)
(2)空港用10000立級化学消防車 (以下「Ⅱ型」という。)
(3)空港用12500立級化学消防車 (以下「Ⅲ型」という。)
1.3 適 用 基 準 等
1.3.1 消防車は、「道路運送車両法」(昭和26年6月1日 法律第185号)の規定に適合し、新規検査を受け新規登録ができること。
1.3.2 消防車は、「消防法」(昭和23年7月24日 法律第186号)第21条の16の3に規定する「自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格」に適合する表示を付すること。
1.3.3 消防車に装備する粉末消火装置用窒素ガス容器は、「高圧ガス保安法」(昭和26年
6月7日 法律第204号)第44条に規定する容器検査を受け、同法第45条に規定する刻印等を受けること。
1.3.4 消防車の製造において使用する材料及び部品は、すべて新品であって日本規格(以下
「JIS」という。)に適合すること。
なお、JIS以外の規格に適合するものを使用する場合は、JISと比較対照するための関連外国規格又は類似外国規格等との比較表を提出して、監督職員の承諾を受けること。
1.4 使用言語及び計量単位
消防車に使用する言語は、慣用的外来語を用いる場合を除き日本語とする。また、計量単位については、国際単位系に係るSI単位を使用すること。
1.5 承 諾 事 務
本仕様書は、消防車の性能、構造及び機能、検査等の大要を示したものであるから、受注者は、契約締結後14日以内に概略製造工程表(各装置単体及び消防車全体)を提出するとともに、消防車の製造及び検査等に関する詳細な打合せを行う。その協議結果に基づき、消防車製造諸元表、設計概要及び製造仕様書、詳細設計図面、付属品及び予備品等明細書、強度検討書及び各種計算書、アフターサービス体制整備計画書は120日以内に、詳細製造工程表及び打合せ議事録は14日以内に、検査要領書は検査の30日前までに各3部(それぞれ1部返却用)を提出して、監督職員の承諾を受けること。
なお、承諾事務に係る提出図書等はすべて日本語とし、内容の詳細は特記仕様書による。
1.6 提 出 図 書 等
1.6.1 完 成 図 書
受注者は、下記の完成図書をA4判布張り黒表紙金箔押し上製本にまとめて車両毎に各4部及び電子媒体1式を納入後速やかに提出すること。
(1) 消 防 車 製 造 諸 元 表
(2) 設計概要及び製造仕様書
(3) 詳細設計図面及び構成部品表
(4) 付属品及び予備品等明細書
(5) 強度検討書及び各種計算書
(6) 各種試験及び検査成績書
(7) 官公署等手続申請書及び各種検査証等の写
(8) 消 防 車 の 写 真
消防車の外観(前面・後面・両側面・上面)キャビネ判以上(カラー)
(9) オペレーションマニュアル
(10) メインテナンスマニュアル及びパーツリスト
(11) 部品の保管状況・供給体制確認表
(12) 消火薬剤等の化学物質等安全データシート
(13) アフターサービス体制表
1.6.2 取 扱 説 明 書
現地取扱説明に使用する取扱説明書の提出部数は、特記仕様書の規定による。
(1) オペレーションマニュアル
(2) 点 検 整 備 実 x x 領 書
1.6.3 消防車の製造工程等写真
受注者は、各種試験等状況を含む消防車の製造工程写真(サービス判以上カラー)に説明事項を記してA4版布張り黒表紙金箔押し上製本にまとめて車両毎に2部及び電子媒体1式を提出すること。
1.7 仕様書に関する疑義等
受注者は、本仕様書に関し疑義を生じた場合、監督職員と協議し、これにより解釈する。
1.8 特許xxに関する事項
消防車について、特許xxに係る紛争を生じた場合は、受注者は監督職員と協議し、受注者の責任と認められた場合はすべて受注者の責任において速かに処理すること。
1.9 納 入 等
消防車の納入場所及び納入台数については、特記仕様書の規定によることとし納入に際してのすべての費用と手続き等は受注者の負担とする。
受注者は、消防車の納入時までに道路交通法に基づく緊急自動車の届出並びに道路運送車両法に基づく新規検査及び新規登録についての申請を行い、緊急自動車届出確認書、自
動車検査証及び自動車登録番号標(封印)の交付を受けること。また、消防車の納入に際しては、受注者立会の下に検査職員の検収を受けること。また、消防車の納入に際しては、受注者立会の下に発注者が指定する用品検査担当職員の検収を受けること。
なお、自動車登録番号標の購入、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険に係る事項については、特記仕様書の規定による。
1.10 現 地 取 扱 説 明
受注者は、消防車の納入後速やかに現地消防関係職員等に対し、消防車の性能及び装置全般にわたる取扱説明を行い熟知させること。
なお、本取扱説明に要する費用は受注者の負担とする。
1.11 部品の保管・供給体制
受注者は、納入後消防車の機能に重要なユニット部品について、不具合等が発生し部品交換等の必要が生じた場合には、48時間以内に納入(整備)場所に必要部品を供給する
ことができるよう、日本国内に保管場所を確保し供給体制を確立すること。
また、構成部品について、最低15年間供給できることとし、互換性を有する部品を供給する場合には、仕様・規格を満足すること。
なお、保管等に要する費用は受注者の負担とする。
1.12 アフターサービス
受注者は、次のアフターサービスについて体制を有すること。
なお、下記のアフターサービスに関する事項は、別途契約とする。
1.12.1 サービス体制
(1)納入先近郊において点検整備等を実施する体制、主要構成品を本邦で分解整備する体制、及び修理等を適切に実施できる体制(研修体制を含む)を構築することとし、それを示す資料を提出すること。なお、受注者以外により体制を構築する場合は、受注者との関係を示す資料を提出すること。
(2)緊急時、技術的な問い合わせを行う連絡体制が整っていること。
また、緊急時の対応について、平日、休日、夜間の連絡体制及び技術者等の派遣を要請した場合の組織体制(部署名、配置人数、場所)並びに技術者派遣時間(到着時間)を示す資料を提出すること。
(3)緊急時の技術者派遣要請に対し、消防車の納入場所で適切に修理ができる技術者を
24時間以内に派遣できること。
1.13 リサイクル料金
受注者は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年7月12日法律第87号「自動車リサイクル法」)に係る事項については、特記仕様書の規定による。
1.14 そ の 他
1.14.1 消防車に使用する泡消火薬剤は、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」(昭和50年12月9日 自治省令第26号)の規定に適合する水成膜泡消火薬剤とし、薬液混合比割合は3%型とする。
1.14.2 特殊地域における装備及び対策は、3.7項に規定するものとし、その選択は特記仕様書の規定による。
2.性 | 能 | ||
2.1 運 | 行 | 性 | 能 |
消防車は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第1項第9号に規定する積車状態において、下記の性能を有すること。
2.1.1 動 力 性 能
(1) 乾燥した平坦な舗装路面において、下表に規定する最高速度で走行ができること。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
最 高 速 度(㎞/h)以上 | 100 | 100 | 100 |
(2) 乾燥した平坦な舗装路面の通常の気温状態において、停止の状態より発進し、下表に規定する時間以内に80km/hの速度に加速できること。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
加 速 性 能 (秒)以内 | 40 | 40 | 40 |
(3) 消防車は、空港の着陸帯等の平坦な場所において、機関の回転数に異常を生ずることがなく、停止及び微速から8km/hまでの任意の速度で走行しながら、主タレットノズルの最大放射量にて水及び水成膜形成泡による放射の開始・停止操作を交互に行いながら低速走行放射ができること。
(4) 20%の傾斜路面において、消防車を左側及び右側にそれぞれ傾けて安定した走行ができること。
(5) 50%勾配の乾燥した舗装路面において、前進及び後進の最高変速比によりxxできること。
(6) 5%以上の勾配の未整地において24km/h以上の速度で総輪駆動による走行ができること。
(7) 静止の状態において、消防車を左側及び右側に、それぞれ下表に規定する角度まで傾けた場合転覆しない安定性を有すること。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
最大安定傾斜角度 (度) | 28 | 28 | 28 |
2.1.2 制 動 性 能
(1) 主制動装置は、乾燥した50%勾配の舗装路面において、消防車を完全に停止状態に保持できる静的制動能力を有すること。
(2) 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、60km/hの制動初速度から
700N以下の操作力で主制動装置を操作し、制動距離27.8m以内及び減速度
5.0m/s2以上の常温時制動能力を有すること。
(3) 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、90km/hの制動初速度から
700N以下の操作力で主制動装置を操作し、制動距離78.2m以内及び減速度
4.0m/s2以上の常温時高速制動能力を有すること。
(4) 駐車制動装置は、乾燥した20%勾配の舗装路面において、消防車を機械的作用により停車状態に保持できる静的制動能力を有すること。
(5) 駐車制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、30km/hの制動初速度から手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力で駐車制動装置を操作し、制動距離23.2m以内及び減速度1.5m/s2以上の動的制動能力を有すること。
(6) 二次制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、40km/hの制動初速度から手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力で操作装置を操作し、制動距離28.1m以内及び減速度2.2m/s2以上の故障時制動能力を有すること。
2.2 消 火 性 能
2.2.1 主タレットノズル
(1) 主タレットノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができるとともに、放射形状を棒状又は扇状にそれぞれ切替ができること。
(2) 主タレットノズルの最大(高)放射量は、下表のとおりとし、2段階に放射量の切替ができること。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
高放射量 (L/min)以上 低放射量 (L/min)以上 | 4,200 2,700 | 5,200 3,000 | 6,500 3,300 |
放 射 量 の x x x 囲 | 放射量は高・低のそれぞれの放射において +10%以内、-0%の許容範囲内のこと。 |
(3) 主タレットノズルの放射性能は、無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、水成膜形成泡を連続放射した場合、放射形状により下表のとおりとする。
放 射 能 力 段 階 | 消 防 車 型 式 | |||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | ||
区 分 | (高・低) | |||
1)棒 状 放 射有効放射距離 ( m 以 上) | 高低 | 70 60 | 80 60 | 80 60 |
放射泡特性 (泡水溶液換算) (L以上/min・㎡) | 高低 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
2)扇 状 放 射放 射 幅 ( m 以 上) | 高低 | 11 7.5 | 11 7.5 | 11 7.5 |
放射方向範囲 ( m 以 上) | 高低 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |
放射泡特性 (泡水溶液換算) (L以上/min・㎡) | 高低 | 2.5~5.5 2.5~5.5 | 2.5~5.5 2.5~5.5 | 2.5~5.5 2.5~5.5 |
2.2.2 バンパータレットノズル
(1) バンパータレットノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができるとともに、放射
形状を棒状又は扇状にそれぞれ切替ができること。
(2) バンパータレットノズルの最大放射量は、500L/min以上とする。また、放射量の許容範囲は放射時において、+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。
(3) バンパータレットノズルの放射性能は、無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、水成膜形成泡を連続放射した場合、放射形状により下表のとおりとする。
区 | 分 | 消 | 防 | 車 | 型 | 式 | |
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | |||||
1)棒 状 放 射 有効放射距離 ( m 以上) | 25 | 25 | 25 | ||||
放射泡特性(泡水溶液換算) (L以上/min・㎡) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
2)扇 放 | 状射 | 放 射 幅 ( m 以上) | 4 | 4 | 4 | ||
放射方向範囲 ( m 以上) | 15 | 15 | 15 | ||||
放射泡特性(泡水溶液換算) (L以上/min・㎡) | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 | 2.5~5.5 |
2.2.3 ハンドラインノズル
(1) ハンドラインノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができること。
(2) ハンドラインノズルの放射形状は、水放射にあっては棒状又は霧状に、水成膜形成泡放射にあっては棒状又は扇状にできること。
(3) ハンドラインノズルの最大放射量は、1ノズルにつき240L/min以上とする。また、放射量の許容範囲は放射時において、+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。
(4) ハンドラインノズルの放射性能は、無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、放射形状を棒状の状態において水成膜形成泡を連続放射した場合、その有効放射距離は15m以上とする。また、放射形状を扇状の状態において水成膜形成泡を連続放射した場合、放射方向範囲6m以上、幅4.5m以上とする。
2.2.4 アンダートラックノズル
(1) アンダートラックノズルの放射形状は、噴霧状とし、放射範囲は、水成膜形成泡を連続放射した場合に消防車の下部及び車輪の内側に有効に散布できること。
(2) アンダートラックノズルの最大放射量は、1ノズルにつき50L/min(泡水溶液換算)以上とする。
2.2.5 粉末消火装置
(1) 粉末消火装置のハンドラインノズルは、放射形状は棒状のみとする。
(2) 粉末消火装置の放射性能は、無風状態において連続放射を行った場合、その有効放射距離は10m以上とする。
(3) ハンドラインノズルの粉末薬剤の最大放射量は、1.5kg/s以上とする。
3.構造及び機 能
消防車の構造は、下記に規定する以外の事項は「道路運送車両の保安基準」(昭和26年7月28日 運輸省令第67号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)並びに「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」(昭和61年10月15日 自治省令第24号)の規定に適合するものとし、運転、操作及び点検整備が容易にできるとともに十分な強度及び耐久性を有すること。
3.1 消防車の寸法及び要件 3.1.1 消防車の寸法等
消防車の寸法等は、下表のとおりとする。
区 分 | 単 位 | 消 防 車 型 式 | |||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | |||
(1)全 長 (2)全 幅 (3)全 高 (4)最低地上x xxx、車軸以外の部分は地上より (5)アプローチ アングル (6)デパーチャアングル (7)ラ ン プ アングル (8)最小回転半径 (9)乗 x x 員 (10)車両総質 量 (11)荷 重 分 布 各車の荷重配分は車輪間の配分荷重差 | ㎜ 以下 〃 〃 ㎜ 以上 〃 度 以上 〃 〃 ㎜ 以下人 以上 ㎏ 以下 | 12,000 2,500 3,800 300 400 30 30 12 12,000 3 24,000 | 12,000 3,100 3,800 300 400 30 30 12 12,000 3 42,000 | 12,000 3,100 3,800 300 400 30 30 12 12,000 3 52,000 | |
、おおむね均等とすること。また、各車軸間及び左右は、次のとおりとする。 | |||||
車軸間の配分荷重差 | 車 両 総 質 量 の 1 0 % 以 下 | ||||
左右車輪間の配分荷重差 | その車軸の平均輪荷重の5%以下 | ||||
3.1.2 基 準 緩 x x 定
(1)寸法及び構造
Ⅰ型は、道路運送車両の保安基準に係る基準の緩和を必要としない寸法及び構造とする。また、Ⅱ型及びⅢ型については、道路運送車両の保安基準第55条に規定する基準緩和の認定が受けられること。
なお、認定車に対する走行速度及びその他の運行上の制限は受けないこと。
(2)その他の灯火等の制限
標識灯について、道路運送車両の保安基準第55条に規定する基準緩和の認定が受けられること。
3.1.3 そ の 他
消防車は、空港及びその周辺において発生する航空機火災の消火活動及び人員の救助を行うため、一般交通の用に供する道路及び未整地等の運行が容易にできるように消防車の寸法及び質量は、可能な限りxxx並びに軽量化を図ること。
3.2 シ ャ シ
消防車用シャシは、ディーゼル機関による総輪駆動、前輪又は総輪かじ取り式の堅牢なフレーム構造のもので、積車状態におけるシャシフレームの最大曲げ応力点の所要破壊安全率は2.5以上とし、計算基準は次の計算式による。また、その他部材・装置等の強度基準及び計算基準は、自動車負荷計算基準(社団法人 自動車技術会制定)によること。
なお、機関、放熱器、車体、水槽、薬液槽及び粉末消火装置等は、防振ゴム及びブラケットを介してシャシフレームに堅固に取付けること。
シャシフレームの強度検討における計算式 |
fb :所要破壊安全率(=2.5以上) σb σb :フレーム材の引張り強さ N/mm2 fb= ≧2.5 σmax :最大曲げ応力 N/mm2 σmax×n2×n4 n2 :負荷倍数 (=2.5) n4 :繰返し上下負荷倍数(=1.5) |
3.2.1 機 関
機関は、下記に規定する消防車の性能を十分発揮しうる出力、トルク及び回転数を有すること。
なお、消防車用機関が走行駆動用動力及び水ポンプ駆動用動力兼用として使用する構造のものにあっては、水ポンプ運転中の走行及び走行中の水ポンプ運転等いかなる水ポンプの使用条件においても、機関の停止又は機関回転数の極度の低下を生じないこと。
(1) 機 x x 体
1) | 型 | 式 | 水冷直接噴射式ディーゼル機関 | ||
2) | サ | イ | ク | ル | 4 |
3) | 使 | 用 | 燃 | 料 | 軽 油(JIS K 2204) |
4) 燃 料 消 費 率 252g/kW・h以下(最大トルク時)
5) 始 動 方 式 直 流 電 動 機 式(DC 24)
6) 車両総質量当たりの機関出力は、下表のとおりとする。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
P/ W (kW/t 以上) P:機関最高出力(kW) W:車両総質 量 ( t ) | 15 | 15 | 15 |
(2) 冷 却 方 式
1) 冷却方式は、放熱器にて冷却を行う冷却水密閉圧力式強制循環方式とする。
2) 放熱器は、周囲温度40℃の状態において、消防車を最高速度で走行又は水ポンプを3.4.1項(3)号に規定する放水量で放水若しくは主タレットノズル、バンパータレットノズル、ハンドラインノズル及びアンダートラックノズル(以下「すべてのノズル」という。)から最大放射量を放射したときの合計放射量で放水した状態で機関を8時間以上連続運転した場合に、冷却水を沸騰することなく、十分な連続冷却能力を有すること。
なお、連続運転中における機関の冷却水温度は、110℃以下とする。
3) 冷却系統には、機関が正常運転温度に達するまでの間、放熱器をバイパスさせる自動温度調節装置(サーモスタット)等を設けること。
4) 冷却系統には、系統内の冷却水を完全に排水できるドレンコックを操作が容易な位置に設けること。
5) 冷却系統には、冷却水予熱ヒーター(AC100V、300W以上)を設けること。
(3) 燃 料 系 統
1) 燃料系統の配管は、火災、排気熱等の影響を受けない位置に堅固に取付けること。
2) 燃料タンクは、消防車が最高速度で走行するか又はすべてのノズルから最大放射量を放射したときの合計放射量で放水し、機関を2時間以上連続運転することができるタンク容量とすること。
3) 燃料タンク補給口の高さは、地上1,600mm以下にするとともに、燃料の補給及びストレーナ等の清掃保守が容易に行うことができる位置とすること。
4) 燃料噴射ポンプ及び燃料噴射ノズルからの漏油は、燃料供給系統又は燃料タンクに回収できるように所要の配管を行うこと。
5) 燃料系統の配管には、燃料濾過装置を設けるものとし、エレメントの交換が容易にできること。
(4) 調 速 機
1) 調速機は、機関の許容最高回転数を超えないための機構を備えた構造であること。
2) 調速機は、水ポンプ運転中のすべての状態において、機関の許容最高回転数以下の範囲で、必要に応じて任意の回転数に容易に設定することができる構造であること。
3) 水ポンプ運転中における調速機の設定操作は、運転室操作盤、運転室屋根部操作盤及び両側面の消火ポンプ操作盤において簡単確実に行うことができる構造であること。
(5) 潤滑油系統
1) 機関の潤滑方式は、全密閉自動強制給油方式とする。
2) 潤滑油系統には、潤滑油フィルター、油圧調整弁、油圧検出装置及び潤滑油冷却器等を設け所要の配管を行うこと。
3) 潤滑油油受は、消防車が最高速度で走行するか又はすべてのノズルから最大放射量を放射したときの合計放射量で放水し、機関を8時間以上連続運転することがで
きる容量とすること。
なお、本項(2)号2)に規定する連続運転中における機関の潤滑油温度は、130
℃以下とする。
4) 機関は、潤滑油の油量点検及び補給が容易に行える構造であること。
5) 潤滑油系統には、潤滑油予熱ヒーター(AC100V、300W以上、サーモスタット付)を設けること。
(6) 排 気 系 統
1) 排気系統は、不適切な背圧を生じることがない構造であること。
2) テールパイプは、排気ガスを上方又は後方に排出できる構造とし、地上の水成膜形成泡等を吹き散らすことがない位置へ設けること。
3) 排気管及び消音器は、未整地走行においても損傷を生じることのない構造であること。
4) 排気系統の末尾には、排気管から出る火の粉防止装置(スパークアレスター)を設けること。ただし、平成11年以降の自動車排出ガス規制に適合している車両又は排気管からの火の粉が出ないことをシャシ製造者等が証明している車両についてはこの限りではない。
(7) そ の 他
1) 機関には、起動を容易にするために吸気加熱装置等を設けること。
2) 機関本体に装備する補機及び配管等の配置並びに取付け位置は、消防車の運転及び保守点検・整備に支障を来すことのないように十分配慮すること。
3) 機関及び付属装置は、冷却水漏れ及び潤滑油漏れを生じない構造であること。
3.2.2 動力分配装置
(1) 動力分配装置は、消防車用機関を走行駆動用動力及び水ポンプ駆動用動力の兼用動力として使用する場合に設けること。
(2) 動力分配装置は、本仕様書に規定する動力性能及び消火性能の諸条件を満足できるもので、歯車、油圧・潤滑機構及びクラッチ等により構成され、周囲温度40℃の状態において、消防車が最高速度で走行するか又は水ポンプを3.4.1項(3)号に規定する放水量で放水若しくはすべてのノズルから最大放射量を放射したときの合計放射量で放水し、8時間以上の連続運転に耐える構造であり、十分な耐久性と安定性を有し、操作が簡易なものであること。
なお、連続運転中における油圧・潤滑機構の潤滑油温度は、115℃以下を原則とする。
3.2.3 消火装置用動力伝達装置
(1) 消火装置用動力伝達装置は、必要により電磁クラッチ又は油圧クラッチ、増速装置及び駆動軸等を設け、水ポンプ等を駆動するトルク及び回転数を伝達できる構造であること。
(2) 消火装置用動力伝達装置は、消防車の停止及び走行中のいずれの状態でも、機関及
び変速装置等を操作することなく水ポンプの運転操作ができ十分な耐久性と安定性を有し、運転中過度の発熱及び異常な振動並びに騒音を生じないものであること。
なお、3.2.2項(2)号に規定する連続運転中における動力伝達装置の潤滑油温度は、115℃以下とする。
(3) 消火装置用動力伝達装置の点検及び整備は、容易に行える構造であること。
3.2.4 走行用動力伝達装置
(1) 走行用動力伝達装置は、流体継手又はトルクコンバータ、変速機、推進軸、差動装置及び駆動軸等を介して車輪の駆動に必要なトルク及び回転数を伝達できる構造であること。
(2) 走行用動力伝達装置は、消防車の運行時のいかなる使用条件をも満足できる機能のものであり、ユニット設定にあたっては、強度及び耐久性等について十分確認ができた信頼性のあるユニットを採用すること。また、周囲温度40℃の運行条件において、消防車を最高速度で走行した場合に、過度の発熱及び異常な振動等がないこと。
なお、走行中における動力伝達装置系の冷却に係る潤滑油温度は、115℃以下を原則とする。
(3) 走行用動力伝達装置は、変速機の最高変速比において、機関ストールトルク出力時、変速機、推進軸、差動装置及び駆動軸等の曲げ強度、せん断又はねじり強度は、所要破壊安全率(1.6以上)及び降伏安全率(1.3以上)を満足すること。また、流体継手又はトルクコンバータから車輪までの駆動系統において、消防車が走行中に駆動系がロックした場合においても、車輪接地面からの反力による曲げ強度、せん断又はねじり強度は、所要破壊安全率及び降伏安全率を満足すること。
なお、この場合における路面と車輪との摩擦係数は0.8とする。
(4) 流体継手又はトルクコンバータは、変速機の切替え時に、衝撃、段差及び無駄な回転等が少なく、消防車の運行に適したトルク及び回転を伝達できること。
(5) 変速機は、前進の走行において動力の伝達を中断することなく、任意の変速比(段)から他の変速比(段)へ変速操作が簡単確実に行うことができる構造であること。また、前進及び後進の切替えは、消防車が停止した状態(微速状態)でのみ操作ができること。
(6) 変速機は、全自動変速方式とする。また、変速機の変速比間隔は、過度の重複がなくすべての運行状態において、適切なトルク及び回転が得られること。
(7) 常時前車軸及び後車軸間へ動力を伝達する構造のものにあっては、前・後車軸間への差動を調整するための差動装置及び同用ロック装置を設けること。
(8) 各車軸は、すべて差動装置付とし、後車軸の差動装置(ボギー車の場合は2軸)に
は、差動装置用ロック装置を設けること。また、車軸がボギー式の構造のものにあっては、前車軸と後車軸の差動を調整するための差動装置(サードデフ)を前後車軸と後前車軸に設けるものとし、差動機能をロックできる構造であること。
(9) 各差動装置のロック操作は、必要に応じて運転室からの操作によって差動機能をロックできる構造であること。
3.2.5 かじ取り装置
(1) かじ取り装置は、すべての運転状態において、消防車の方向を容易に変えることができる構造であること。
(2) かじ取り装置は、機械式とし、油圧により補助される構造であること。
(3) かじ取り装置の操舵力は、機関アイドリング時の低速状態(車速一定)において、油圧により補助された状態のかじ取りハンドルで70N以下であること。また、補助機構が故障した場合においても、かじ取り操作が可能な構造であること。
(4) かじ取りハンドルの取付位置は、運転室内前方右側とする。
3.2.6 制 動 装 置
制動装置は、独立に作用する主制動装置と駐車制動装置の2系統とする。
なお、主制動装置の伝達系の1箇所が故障した場合に使用できる二次制動装置を設けること。
(1) 主制動装置
1) 主制動装置は、すべての車輪を制動する方式とし、空気ブレーキ方式又は空気圧と液圧の複合ブレーキ方式のいずれかであること。
2) 空気圧縮機は、機関の許容最高回転数において、25秒以内に空気蓄圧槽内の空気圧を圧力調整器の圧力調整範囲の下限の圧力(カットイン圧力)から上限の圧力
(カットアウト圧力)までに昇圧させるに十分な能力を有すること。
3) 空気蓄圧槽の容量は、空気式ブレーキ方式のものにあっては、全ブレーキチャンバー及び制動系配管容量の12倍以上とし、12倍を超える容量の空気蓄圧槽を設ける場合は、その容量に応じて本項2)号による昇圧時間を修正してもよい。
なお、複合ブレーキ方式のものにあっては、空気蓄圧槽の容量は空気配管全系統容量の10倍以上とする。
制 動 力 計 算 式 |
F ≧ 6.6 × W F:タイヤ接地面に働く制動力(N) W:車両総質量(㎏) |
4) 主制動装置の制動能力は、タイヤ接地面において、次式によって算出される制動力を有し、制動装置本体は十分な強度と耐久性があること。また、空気蓄圧槽及びブレーキチャンバー室の空気圧(最高使用圧力)は、1MPa未満とする。
(2)駐車制動装置
駐車制動装置は、機械的作動により消防車を停車状態に保持できること。
なお、駐車制動装置にスプリングブレーキ装置を採用する場合のブレーキ解除時間については、運転席に着座してスプリングブレーキのレバー可調式操作装置により解除操作を行ったとき、スプリングブレーキ解除圧力(スプリング圧縮チャンバー圧力)の圧力値に達する時間は、1秒以内であること。
(3)二次制動装置
二次制動装置は、運転者席の運転者がかじ取り装置を操作しつつ、操作装置によりその制動作用を調節することができる構造であること。
(4)スプリングブレーキ装置
スプリングブレーキ装置を装備するものにあっては、主制動装置に故障を生じた場合又は主制動装置用空気蓄圧槽内の圧力がスプリングブレーキ装置の作動開始圧力に低下した場合には、スプリングブレーキ解除圧力の圧力値を確保し本項(2)号に規定する操作装置を操作し、制動ができる構造であること。また、スプリングブレーキ装置は、主たる空気蓄圧槽内の圧力が低下した場合には、スプリング力を、非常用空気蓄圧槽内の空気圧により1回以上解除できる構造であること。
3.2.7 懸 架 装 置
(1) 懸架装置は、空車状態及び積車状態の走行において、適切に路面衝撃を吸収することができる構造であること。
(2) 懸架装置のバネ下質量は、車両総質量の20%以下とすること。
(3) 懸架装置は、空車状態において、対角線上の車輪を上下に300mm相対変位させた場合、他の車輪は浮かない構造であること。
(4) 車軸には、車輪の複雑な動きにより消防車の装置及び部品等の損傷を防止するためのストッパーを設けること。また、懸架装置とのバッファクリアランスは、積車状態において50mm以上とすること。
(5) 減衰装置は、消防車の走行時における異常な振動を防止するもので、バネの反力及び車軸等よりの振動を減衰できる機構のものを適宜各車軸又はシャシ等に設けること。
3.2.8 車 輪
(1) 車輪のリム形状及び寸法は、JATMA(The Japan Automobile Tire Manufactu rers' Association)のタイヤ規格に適合するものとし、すべての車輪は同一寸法であること。
(2) 車輪は、シングルタイヤとし、すべて同一トレッド模様とすること。
(3) タイヤのトレッド模様は、舗装路面及び着陸帯等の未整地走行に適切であること。
(4) タイヤの構造は、スチィールラジアル、チューブレスタイヤを標準とし、プライレーティングはタイヤの空気圧及びすべての荷重に対し適切であること。
(5) タイヤの空気圧は、消防車の車両総質量及び最高速度等の使用条件に適合するとともに、未整地走行を容易にするため、可能な限り低い値とすること。また、その空気圧で最高速度の速度で連続8km以上の走行ができること。
(6) スノータイヤ等についても本項(1)から(5)号の規定に適合するものとし、必要な場合は、特記仕様書の規定による。
3.2.9 そ の 他
消防車の前部及び後部には、牽引用フック又はシャックル等(牽引許容量
50,000N/個以上)をそれぞれ2個設けること。
3.3 車 体
車体は、アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条(JIS H 4000)、アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条(JIS H 4100)製若しくは、これと同等以上のものとし、軽量かつ十分な耐食性及び強度を有するものとする。
3.3.1 運 転 室
(1) 運転室は、乗員の安全を確保するため十分な強度、耐候性及び耐熱性(厚さ40 mm以上の耐火断熱材等による耐熱保護相当)を有するとともに、運転室内座席後方には、防火服等の収納及び着脱が可能な広さを有する構造とすること。また、運転室床面の高さは、地上1,600mm以下とする。
(2) 運転室には、地形図を収納するスペースを設けること。
(3) 運転室内前方右側位置に運転者席1席、中央及び左側位置に操作員用座席(以下「操作員席」という。)2席(前倒折たたみ式)をxxxに配置し、それぞれに座席ベルトを設けること。また、運転者席から操作員席及び操作員席から運転者席にそれぞれ容易に移動ができる広さを有する通路を各席前方に設けること。
(4) 運転者席は、運転者席に着座した状態で右後方を直接的な目視により容易に行える位置に設けること。また、前後75mm以上、上下50mm以上の移動ができそれぞれ単独に調整ができる構造とする。
操作員席の前方には、握り棒等を設けること。
(5) 運転室は、運転者席を前後、上下の中間位置に調整した位置において、自動車室内寸法測定用xxx座位人体模型(〔3DM-JM 50〕〔JIS D 4607〕)を着座させ、ヒップポイント軸より垂直に、上方700mmの点より下記の視界が得られること。
1) 前 方 消防車の前方6m以上の地上が直接視認できること。また、直接視認できない6m未満の地上部分は、ミラー等を介して視認できること。
2) 上 方 上方視界限度角15度以上。
3) 側 方 右側及び左側視界限度角を加えた値は、180度以上とする。また、消防車の両側3mの範囲の地上をもミラー等を介して視認できること。
(6) 運転室の前面ガラスは、自動車用安全ガラス(JIS R 3211)の合わせガラス又はこれと同等以上のものであること。
(7) 運転室の両側面には、ガラス窓付(開閉可能なこと)の乗降扉(開閉用制動装置付)を設けるとともに乗降口には、把手及びステップを設けること。また、ステップの高さは、地上600mm以下とすること。
(8) 運転室の天井には、屋根部に出入することができる開閉容易な出入扉(一辺が60
0mm以上の角形)を1個設けるとともに出入口には、昇降に必要な把手及び梯子を設けること。
(9) 運転室の運転者席及び操作員席の前面上部(前面ガラス)には、それぞれ遮光板を 設けるとともに運転室前面には、必要な換気が得られる構造の換気装置を設けること。
(10) 運転室には、機関の冷却水を熱源とする温水式の暖房装置及びウインドデフロスタを設けること。
1) 暖房装置は、特記仕様書に規定する納入場所(地)の外気温度条件において、機関の冷却水温度が安定した後、運転室内温度を16℃以上に保持する放熱量を有すること。
2) 暖房装置(内外気併用式)は、送風機の風量及び温水の流量調整により、吹き出し温度及び換気量等の調整を行うことのできる構造であること。
(11) 運転室前面ガラスには、電動式窓拭器(無段変速式又は2~3段式)及び洗浄液噴射装置(前面ガラスに付着した水成膜形成泡等を除去できる十分な噴射量とし、洗浄液容量は5分間以上連続して洗浄液を噴射できること。)を設けること。
(12) 運転室の屋根部には、タレットノズルから放射した水成膜形成泡等が窓ガラスに滴下しないための樋又は溝等を設けること。
(13)計器及び表示灯
運転室内には、運転状態を確認するのに必要な計器及び表示灯を設けること。計器及び表示灯は、その状態が容易にかつ、正確に確認しやすいように形状、大きさ、色彩、表示記号及び配列並びにこれらの配置等を十分に検討して定めるとともに、表示記号は原則として、識別記号表示を行うこと。
なお、計器及び表示灯には、必要に応じてシステム機能の状態量を検出して音響若しくは点滅等の警報表示機能を設けること。また、消火関係表示灯には、ランプチェック装置を設けること。
1) 運行関係 走行速度、走行距離、運行状況記録、機関回転数、機関回転又は時間積算、燃料タンク油量、機関冷却水温度、機関潤滑油温度、機関潤滑油圧力、変速機油温度、変速機油圧力、空気蓄圧槽空気圧力、主回路電圧、主回路電流、その他運行に必要な計器又は表示灯等。
2) 消火関係 水ポンプ回転、水ポンプ吐出口放水圧力、水ポンプ吸込口吸水圧力、水槽水量、薬液槽液量、タレットノズル操作用油圧力、3.8.
2項(5)号に規定する表示灯、その他消火関係に必要な計器又は表示灯等。
(14)操 作 装 置
運転室内には、運行及び消火活動に必要な操作装置を設けること。
なお、操作装置には、操作を簡単確実に行うために必要な記号及び色彩等の識別記
号表示を行うとともに、配列及び配置等については誤操作のないように十分配慮して定めること。また、運行及び消火にそれぞれ共通する操作装置にあっては、運転者席及び消火装置操作員席より容易に操作が行える位置に配置すること。
1)運行関係 かじ取りハンドル、アクセルペダル、変速レバー、主制動ペダル、駐車制動レバー又はペダル、駆動切替釦又はレバー、差動装置ロック釦又はレバー、機関始動・停止並びに各種灯火及び照明灯スイッチ、警音器、方向指示器、窓拭器、洗浄液噴射装置、暖(冷)房装置、デフロスタ、サイレン、その他運行に必要な操作スイッチ並びに釦又はレバー。
2)消火関係 タレットノズル遠隔操作、3.8.2項(5)号に規定する操作スイッチ、その他消火関係に必要な操作スイッチ及びレバー等。
3.3.2 そ の 他
(1)点 検 扉 等
消防車の機関、水ポンプ及びその他装置の取付位置には、点検整備が容易に行うことができる保守用の扉又は点検口(パネルのボルト止め等)を設けること。
(2)格 納 x x
消防車の側面又は後面には、救助用機材、消火機材及び付属工具等を収納するための格納室(扉又はシャッター付)を設けること。また、両側面には、水泡放射用ハンドラインホースリール装置室(扉又はシャッター付)を設けること。
なお、機材及び工具等の収納高さは、地上より1,800mm以下を原則とする。
(3)作業デッ キ
消防車の上部には、水補給及び薬液補給作業等を行うために必要な作業デッキを 設けること。また、作業デッキの歩廊部にあっては滑り止めを施し、端部にあっては手摺等を設け作業員の転落防止対策を行うこと。
(4)梯 子 等
消防車には、作業デッキへの昇降に必要な滑り止め付の梯子又は階段を設けるこ
と。また、梯子又は階段の第1ステップまでの高さは、地上700mm以下とする。
(5)消火ポンプ操作盤用扉
消防車の両側面に設ける消火ポンプ操作盤には扉又はシャッター等を設けること。なお、特記仕様書に規定する特殊装置(保温装置)を設ける場合には、扉は保温
構造とすること。
3.4 泡 消 火 装 置
3.4.1 水 ポ ン プ
(1) 水ポンプは、いかなる運転状態においても、異常な振動、騒音、漏水及び過度の発熱がなく安定した連続運転ができ耐久性を有すること。
(2) 水ポンプは、遠心式とし、1台又は2台により構成する。
なお、水ポンプには、真空ポンプを利用する方式の呼び水装置にあっては、真空ポンプ駆動用の動力伝達装置を設けること。
(3)水ポンプ性能
水ポンプ性能は、下表のとおりとする。ただし、放水量は水槽吸水にて、すべてのノズルから最大放射量を放射したときの合計放射量とし、2.2項に規定する消火性能を満足する水ポンプ吐出口放水圧力とする。
区 分 | 消 防 車 型 式 | ||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | |
1)放 水 量(L/min以上) | 5,400 | 6,400 | 7,700 |
2)最 x x 率( % 以上) | 65 | 65 | 65 |
(4) 水ポンプ吸込口の位置は、水槽より下位の位置に設けることを原則とする。
(5) 水ポンプ主要部の材質は、耐食性を有すること。
(6) 水ポンプ下部には、ドレン口及びコックを設けること。
(7) 水ポンプ動力の入力は、消火装置用動力伝達装置出力と接続ができる構造とすること。
(8) 水ポンプは、ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の1.5倍の圧力を3分間加えた場合において、漏水及び著しい変形等の異常が生じないこと。
3.4.2 呼 び 水 装 置
(1) 呼び水装置は、ポンプの吸込口と同径で長さ10mの吸管を消防車の吸水口に取付け、吸水高さ3m以上の自然水を吸水し、水ポンプに揚水できる能力を有すること。
(2) 潤滑剤を使用する構造の呼び水装置にあっては、本項(1)号の規定による揚水を
3回以上できる容量の潤滑剤タンクを設けること。
(3) 真空ポンプを利用する方式の呼び水装置にあっては、揚水完了後水ポンプの水圧により自動的に真空ポンプ用動力伝達装置を切離すことができること。
(4) 呼び水装置は、原則として吸水管による揚水以外には使用しないこと。
3.4.3 水 槽
(1) 水槽の形状は、角形を標準とし、材質はアルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条(JIS H 4000)製又はFRP製若しくはこれと同等以上のものとする。
なお、材質がアルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条の場合は、異種金属の結合による電食防止及び防錆処理を施すこと。
(2) 水槽の規格は、下表のとおりとする。
区 | 分 | 消 防 | 車 型 式 | |
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | ||
x x x 量 | ( L 以上) | 5,500 | 10,500 | 15,500 |
マンホール | ( 個 以上) | 1 | 2 | 2 |
上部給水口 | ( 個 ) | 1 | 1 | 1 |
側部積水口 | ( 片側 個) | 2 | 2 | 2 |
ポンプ給水口 | ( mm 以上) | 65 | 65 | 65 |
(3) 水槽の有効容量は、主タレットノズルの最大放射量放射時において本項(2)号に規定する積水容量を放射できる容量とする。
(4) 水槽の上部には、角形(一辺が450mm以上)又は丸形(450φ以上)のマンホールを設けること。
なお、マンホールのうち1個は、開閉が容易で漏水しない構造の上蓋を設けること。
(5) 水槽の内部には、水の動揺を防止するため、下記に規定する構造の防波板を設けること。
1) 縦横各1枚以上の防波板を設け、有効に消波できること。
2) 防波板による区分は、1区画が1,000L以下であること。
3) 防波板の面積は、横板にあっては水槽横断面積の3分の2以上、縦板にあっては水槽縦断面積の3分の1以上であること。
(6) 水槽の底部には、水を完全に排水するための水溜り及び排水弁を設けること。
(7) 給水口等は、下記による。
1) 上部給水口 呼称150φ以上のねじ込式キャップ又は開閉が簡易(ワンタッチ式)で漏水しない構造の蓋付きとし、ステンレス鋼線材
(JIS G 4308、SUS 316)製濾網を設けること。
2) 側部積水口 消防車の両側には、呼称65差込式結合金具受け口付(キャップ付)を設けること。また、積水口(管)には、逆止弁を設けること。
(8)付 属 装 置
1)オーバーフローパイプ 水ポンプの性能と均衡する口径とし、マンホール付近の
水槽内部に設けること。また、水の動揺による溢水を少なくする構造とする。
2)空気抜装置 水ポンプの吸込及び水槽への水補給時において、水槽内
に異常な圧力がかからない構造であること。
なお、空気抜装置は、本号1)に規定するオーバーフローパイプと共用しても差し支えない。
3)水量計又は水量表示灯 消防車側面のポンプ操作盤付近から水量の確認ができ
る位置に設けること。
(9) そ の 他
1) 水槽は、消防車を前後30%、左右20%の傾斜状態において、積水容量の75
%以上の量を、平坦地にあっては、100%の量を供給することができること。
2) 水槽に結合する配管及びその他の機器は、消防車の未整地走行において、その取付部に異常な力が加わらない構造であること。
3) 水槽は、0.03MPaの水圧を加えた場合、亀裂、破損、著しい変形又は水漏れ等が生じない構造であること。
3.4.4 薬 液 槽
(1) 薬液槽の形状は、角形を標準とし、材質は熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯(JI S G 4304、SUS 316-HP)製又はFRP製若しくはこれと同等以上のものとする。
(2) 薬液槽の規格は、下表のとおりとする。
区 | 分 | 消 防 | 車 型 式 | ||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | |||
積 液 容 量 | ( L | 以上) | 350 | 650 | 950 |
マ ン ホ ー ル | ( 個 | 以上) | 1 | 1 | 1 |
薬液上部補給口 | ( 個 | ) | 1 | 1 | 1 |
薬液側部補給口 | ( 片側 | 個) | 1 | 1 | 1 |
(3) 薬液槽の底部には、薬液が完全に排液することができるように液溜り及び排液弁を設けること。
(4) 薬液槽液溜りの直上部には、角形(一辺が450mm以上)又は丸形(450φ以上)のマンホールを設けること。
なお、マンホールには、開閉が容易で漏液しない上蓋を設けること。
(5) 薬液槽の内部には、薬液の動揺を防止するため、必要に応じ防波板を設けること。
(6) 薬液補給口は、下記による。
1) 上部補給口 呼称150φ以上のねじ込式キャップ付きとし、ステンレス鋼線材(JIS G 4308、SUS316)製濾網を設けること。
2) 側部補給口 消防車両側面のホースリール室内に呼称40φ以上のねじ込み式(キャップ付)の補給口及び逆止弁等をそれぞれ1個設けること。
(7)付 属 装 置
1) 通 気 装 置 薬液の吸液及び薬液槽への補給時において吸排気ができ、薬液槽内に異常な圧力が生じない適切な構造とすること。
2) 液量計又は 消防車側面のポンプ操作盤付近から液量の確認ができる位置液量表示灯 に設けること。
(8) そ の 他
1) 薬液槽は、消防車を前後30%、左右20%の傾斜状態において、積液容量の7
5%以上の量を、平坦地にあっては、100%の量を供給することができること。
2) 薬液槽に結合する配管及びその他の機器は、消防車の未整地走行において、その取付部に異常な力が加わらない構造であること。
3) 薬液槽は、0.03MPaの水圧を加えた場合、亀裂、破損、著しい変形又は水漏れ等が生じない構造であること。
3.4.5 主タレットノズル
主タレットノズルは、下記の規定による。
(1) 主タレットノズルは、運転室屋根部又は消防車の前上部に設け、運転室内から遠隔操作並びに運転室屋根部において直接手動操作ができること。また、使用しない場合には、消防車の走行及び格納に支障のない位置に固定できること。
なお、遠隔操作のための駆動方式は、油圧式を原則とする。
(2) 作 動 範 囲
1) 旋 回 角 度 前方から左右115度以上(全旋回角度230度以上)
2) 仰 角 水平から上方に45度以上
3) ふ 角 水平から下方に放射ができ扇状放射の場合の有効距離は、消防車の前方9m以上の範囲とする。
(3) 操 作 装 置
1) 遠隔操作装置 運転室前面の操作盤上に操作員席(中央位置)より操作が容易な位置に、主タレットノズルのリモートコントローラ、操作・開閉釦及び作動状態を示す表示灯を設けて、主タレットノズルの旋回、仰・ふ角度、放射形状の切替操作、放射能力段階の切替操作、水又は水成膜形成泡放射の開始・停止及び機関調速機の設定操作ができること。
2) 手動操作装置 運転室の屋根部において、操作方式を切替え、直接手動操作が行える構造であるとともに、屋根部操作盤に操作・開閉釦及び作動状態を示す表示灯を設けて、放射形状の切替え、放射能力段階の切替え、水又は水成膜形成泡放射開始・停止及び機関調速機の
設定操作を行うことができること。
(4) 消火性能等
消火性能等については、2.2.1項の規定による。
3.4.6 バンパータレットノズル
バンパータレットノズルは、下記の規定による。
(1) バンパータレットノズルの取付位置は、消防車の前バンパー部に設け、運転室内から遠隔操作ができること。
(2) 作 動 範 囲
1) 旋 回 角 度 前方から左右90度以上 (全旋回角度180度以上)
2) 仰 角 水平から上方に30度以上
3) ふ 角 水平から下方に30度以上
(3) 操 作 装 置
遠隔操作装置 運転室の操作盤上に運転者席及び操作員席(中央位置)よりそれぞれ操作が容易な位置に、バンパータレットノズルのリモートコントローラ、操作・開閉釦及び作動状態を示す表示灯を設けて、バンパータレットノズルの旋回、仰・ふ角度、放射形状の切替操作、水又は水成膜形成泡放射の開始・停止及び機関調速機の設定操作ができること。
(4) 消火性能等
消火性能等については、2.2.2項の規定による。
3.4.7 ハンドラインホースリール装置
ハンドラインホースリール装置は、ハンドラインノズル、高圧ゴムホース及びホースリール等より構成されるもので、下記の規定による。
(1) ハンドラインノズル
1) 形状及び取付 携行銃形軽量にして耐食性を有し、肩掛式支持ベルト付のものを高圧ゴムホース先端に取付けること。
2) 放 射 形 状 水成膜形成泡放射にあっては、棒状又は扇状に、水放射にあっては棒状又は扇状にそれぞれ切替ができる構造であること。
3) 操 作 放射開始及び停止の操作が手元にて行えるとともに、操作時の衝撃を緩める、緩衝機構付であること。
4) 性 能 2.2.3項の規定による。
(2) 高圧ゴムホース
1) | 材 | 質 | ネオプレンゴム若しくこれと同等以上のものであること。 |
2) | 呼 | 径 | 25φ(内径) |
3) | 長 | さ |
区 | 分 | 消 | 防 | 車 | 型 | 式 |
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | ||||
長 | さ( m 以上 ) | 45 | 45 | 45 |
4) 耐 圧 水ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の1.5倍の圧力を3分間加えた場合において、変形、水漏れ等の異常がないこと。(ノズル及びホースリール組立状態において)
(3) ホースリール装置
1) 形 式 ドラム形電動巻取り式ホースリールとし、高圧ゴムホース送出用のガイドローラ及びリール回転過速度防止用の制動装置付であること。
2) 取 付 位 置 消防車の側面とし、取付高さは頂部において、地上より1,50
0mm以下に取付ける構造にして、作業時には水平方向に85度以上旋回し、消防車前方へのホース繰出し操作ができること。
(4) 洗浄及び排水
ハンドラインホースリール装置は、使用後水による洗浄を行い空気蓄圧槽からの圧縮空気により、残水を外部に排水が容易に行うことができる構造であること。
3.4.8 アンダートラックノズル
アンダートラックノズルは、消防車下部保護のため設けるもので、下記の規定による。
(1)取 付 位 置 等 消防車下部(車体下)の適切な位置に設けること。
なお、散布した水又は水成膜形成泡は、保護装置のない電気機器及びブレーキ装置等に飛散しないように適宜反射板等を設けること。
(2)操 作 運転室前面の操作盤上に操作員席(中央位置)より操作が容易な位置に、操作・開閉釦及び作動状態を示す表示灯を設けて、放射開始・停止及び機関調速機の設定操作ができること。
(3)性 能 等 2.2.4項の規定による。
3.4.9 薬液混合装置
薬液混合装置は、主タレットノズル、バンパータレットノズル、ハンドラインノズル及びアンダートラックノズルの各ノズルそれぞれからの単独放射時並びにすべてのノズルからの一斉放射(全量放射)時に生じる水ポンプ吐出口放水圧力及び放水量の変化に応じて適正な混合液が作れる混合方式とする。また、給水車等により側部積水口から給水を受けながら放射するような場合においても、適切な混合比が得られること。
(1)薬液混合流量範囲
薬液混合流量範囲は、次表のとおりとする。
区 分 | 消 防 車 型 式 | ||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | |
混合流量範囲(L/ min ) | 200 ~ 5,900 | 200 ~ 7,000 | 200 ~ 8,400 |
(2) 混合比調整範囲
混合比調整範囲は、下表のとおりとし、本項(1)号に規定する混合流量範囲及び使用圧力範囲のすべてにおいて、設定精度を満足すること。
区 分 | x x 範 囲 | 設 定 精 度 |
混 合 比 設 定 値 | 3%,6%又は 0~10% | 3%型:3.0%以上4.5%以下 6%型:5.5%以上7.5%以下 |
(3) 発 泡 倍 率
水成膜泡消火薬剤を使用する場合の発泡倍率は、本項(2)号に規定する混合比調整範囲において、5倍以上のこと。
3.4.10 配 管
配管は、水及び薬液並びに混合液吐出(放水)用配管とし、下記の規定による。
(1) 水及び混合液配管
1) 配 管 材 料 配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)若しくはこれと同等以上のものとする。
2) 配 管 継 手 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手(JIS B 2311)及び鋼製管フランジ(JIS B 2220)若しくはこれと同等以上のものとする。
3) 弁 類 弁は、逆止弁及び制御弁以外は原則として、フランジ形ボール弁を使用することとし、弁の要部は必要に応じステンレス鋼(J IS G 4303、SUS 316)及び硬質クロムメッキを施したものを使用すること。
4) 配 管 管の接合は、原則として電気アーク溶接とするが、配管、機器の取付及び取外しを容易にするとともに、振動及びねじれ等絶縁のため、フランジ継手、ビクトリック継手及び可とう継手等を適宜設けること。
5) 耐 圧 放水側の配管及び機器の耐圧は、水ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の1.5倍の圧力を、また、吸水側の配管及び機器の耐圧は、1.5MPaの圧力をそれぞれ3分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常がないこと。
(2) 薬 液 配 管
1) 配 管 材 料 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459、SUS 316 TP)若しくはこれと同等以上のものとする。
2) 配 管 継 手 配管用鋼製突合せ溶接式管継手(JIS B 2312、SUS
316 LTP)若しくはこれと同等以上のものとする。
3) 弁 類 本項(1)号3)に準ずるものとし、薬剤接触部分に使用する材料及び部品は、十分な耐食性を有すること。
4) 配 管 本項(1)号4)に準ずること。
5) 耐 圧 吸液側の配管に、1.0MPaの水圧を加えた場合、水漏れがなく、かつ、薬液混合装置等に異常がないこと。
3.4.11 消火ポンプ操作盤
消防車の両側面には、運転室とは別に消火ポンプ等の操作が行える操作盤を左右対象に設けるものとし、下記の規定(1面)による。
(1) 吸 x x ねじ式結合金具受け口(ボール弁ねじ式覆冠付) 1個
呼称及びボール弁口径(A)は、下表の規定による。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
吸 x x ・ 呼 称 | 100 | 100 | 100 |
(2) 放 x x 呼称65、差込式結合金具受け口(65Aボール弁
差込み式覆冠付) 個数は、下表の規定による。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
放 x x 個 数 (個) | 2 | 2 | 2 |
(3) 水ポンプ吐出口放水及び吸込口吸水圧力計測装置 各1個
(4) 水 ポ ン プ 回 転 計 測 装 置 1個
(5) 薬 液 混 合 比 x x 装 置 1式
(6) 3.8.4項(2)号に規定する操作スイッチ及び表示灯 1式
(7) 水槽満水及び薬液槽満液表示灯(扉等を閉じた状態で確認ができる位置) 1式
(8) その他消火関係に必要なスイッチ又はレバー 1式
(9) 呼び水装置潤滑剤タンク(潤滑剤を使用する構造の呼び水装置に 1式
あってはポンプ1台に1個とし、Ⅰ型は、左右いずれか1面のみ)
3.4.12 後 部 吸 x x
消防車後部の適切な位置には、吸水口(消火ポンプ操作盤と同口径にて、ねじ式結合金具受け口及びボール弁付)1個を設けること。また、吸水口は、吸管(長さ10
m)1本を常時接続し走行及び消火活動ができること。
なお、水ポンプが2台により構成される構造のものにあっては、本吸水口からそれぞれの水ポンプに吸水ができる構造とする。
3.4.13 配管洗浄装置
泡消火薬液放射後は、配管内の水及び薬液を排水又は排液し、ポンプを含む全体の配管系を水で容易に洗浄ができる構造であること。
3.5 粉 末 消 火 装 置
粉末消火装置は、下記の規定による。
3.5.1 粉末消火装置
(1) 種 類 第三種粉末薬剤(ABC剤)
(2) 薬剤充填質量は、下表のとおりとする。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
質 量 (㎏ 以上) | 200 | 300 | 300 |
3.5.2 加圧ガス及び容器
(1) 種 類 窒素ガス(N2)
(2) 加圧用ガス容器は、下表のとおりとし、高圧ガス容器に充填のこと。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
x x 積 及 び 数 量 (圧力14.7MPa常温) | 47L 2本 | 47L 2本 | 47L 2本 |
3.5.3 粉末消火装置の起動操作は、運転室及びホースリール格納室それぞれに起動装置を設け、いずれか一方の操作により、自動的に放射可能な状態となること。また、粉末消火装置の操作盤には、粉末容器用ブルドン管圧力計(JIS B 7505、呼径100φ、一次側25MPa、二次側3.5MPa普通型)及びその他操作に必要な器具等を備えること。
3.5.4 粉末消火装置の配管及び容器、機器等は、最高使用圧力の1.5倍以上の耐圧とし、圧力逃し弁又は安全弁及びその他の安全装置を備えること。また、これらの配管及び容器、機器等は、消防車に堅固に取付けるとともに、粉末消火薬剤の補充及び加圧ガス容器の交換が迅速に行うことができること。
3.5.5 ハンドラインホースリール装置
ハンドラインホースリール装置は、ハンドラインノズル、高圧ゴムホース及びホースリール装置等により構成されるもので、下記の規定による。
(1) ハンドラインノズル
1) 形 状 及 び 携行銃形軽量にして耐食性を有し、肩掛式支持ベルト付のもの取 付 け を高圧ゴムホース先端に取付けること。
2) 放 射 形 状 棒 状
3) 操 作 放射及び停止の操作が手元において行えること。
4) 性 能 2.2.5項の規定による。
(2) 高圧ゴムホース
1) 材 質 ネオプレンゴム若しくはこれと同等以上のもので、ボンディングワイヤ編込みのものであること。
2) 呼 | 径 | 19φ又は32φ(内径) |
3) 長 | さ | 30m以上 |
4) 耐 | 圧 | 3.5MPa以上(ノズル及びホースリール組立状態において) |
(3) ホースリール装置
1) 形 式 電動巻取り式リールとし、高圧ゴムホース送出用のガイドローラ及びリール回転過速度防止用の制動装置付であること。
2) 取 付 位 置 消防車の前面又は側面の格納室(扉付)に1組取り設けること。
3.5.6 配 管
(1) 高圧側配管
1) 配 管 材 料 高圧配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3455、STS)及び銅及び銅合金の継目無管(JIS H 3300)若しくはこれと同等以上のものとする。
2) 配 管 継 手 配管用鋼製差込み溶接式管継手(JIS B 2316)若しくはこれと同等以上のものとする。
3) 配 管 管の接合は原則として電気アーク溶接とし、曲げは冷間加圧とする。また、機器への接続は、ねじ式特殊継手を使用すること。
(2) 低圧側配管(加圧ガス2次側及び粉末消火薬剤放射側)
1) 配 管 材 料 圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454、STPG)若しくはこれと同等以上のものとする。
2) 配 管 継 手 配管用鋼製差込み溶接式管継手(JIS B 2316)若しくはこれと同等以上のものとする。
3) 配 管 管の接合は、原則としてねじ式特殊継手を使用すること。また、ねじれ及び振動その他により、必要に応じ高圧ゴムホース及び同用ねじ式特殊継手を使用すること。
3.5.7 そ の 他
粉末消火装置の使用後は、加圧ガスにより、粉末消火装置配管等の清掃を行うことができる構造であること。
3.6 電 気 装 置
3.6.1 標 準 電 圧 等
消防車に装備する電気装置の標準電圧は、DC24Vとし、マイナス(-)アース式とする。
3.6.2 電 源 装 置
(1) 消防車には、3.2.1項の規定による機関により駆動する発電機[AC式出力DC
24V(整流電圧・電流自動調整機能付)]を装備するものとし、その容量は下表の規定によるものとし、個数は1又は2個とする。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
発 電 機 x x 量(A)以上 | 140 | 140 | 140 |
(2) 消防車には、外部直流電源から蓄電池充電用の差込プラグ受け(DC24V、20 A以上)を設けること。ただし、消防車に充電装置が搭載されている構造のものにあっては、外部交流電源から充電装置用の差込プラグ受け(AC100V、20A)を設けること。その差込プラグ受けは、走行及び消火活動中にも十分耐えるとともに、誤接続のない構造であること。
なお、差込プラグ受けに接続する差込プラグは、機関の始動と同時に自動的にプラグ受けより、脱落する構造であること。また、差込プラグは手動にても離脱ができる手元スイッチを設けること。
(3) 消防車に装備する蓄電池の規格は、JIS D 5301(始動用蓄電池)とし、形式は190H52形を標準とし、個数については、下表の規定による。
なお、寒冷地については245H52形とする。
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
蓄 電 池 個 数 (個) | 2 | 4 | 4 |
(4) 消防車には、車載無線機等用の電源としてDC-DCコンバータ(入力DC24V、出力DC12V10A以上)を設け、運転室内の適切な位置に車載無線機及び拡声器用の出力端子等を設けること。
(5) 消防車には、機関用冷却水及び潤滑油予熱ヒーター用の差込プラグ受け(AC10
0V、20A以上)を設けるものとし、その構造は本項(2)号の規定を準用すること。
3.6.3 照 明 装 置
消防車には、道路運送車両の保安基準に規定されるものの他、下記の照明装置を設けること。
(1) 警 光 灯
消防車上面前部の左右又は後部及び前部には、赤色光回転式又はストロボライト式の警光灯をそれぞれ1個設けること。
なお、警光灯は、昼間300m以上の距離からその点灯が確認できる光度を有すること。
(2) 探 照 灯
消防車上面の前部及び後部には、探照灯をそれぞれ2個設けること。
なお、探照灯の照射方向の操作は、前部にあっては、運転室内において、後部にあっては、地上からそれぞれ電動式遠隔操作により単独操作が行えるもので、下記の規定による。
1) 光 度 70,000cd 以上
2) 照射方向調整範囲 (光 軸)
a. 仰 角 水平から上方に45度以上
b. ふ 角 消防車より地上6mの距離を照射できる角度
c. 左右角度 消防車の前部及び後部端より左右それぞれ120度以上 d. ビームの開度 20度以下
(3) 標 識 灯
消防車上面前部の左右及び後部の左右には、消防車の位置等が識別できる青色光点滅式の標識灯をそれぞれ1個設けること。ただし、消防車上面前部の左右において警光灯と近接して標識灯を設置する場合、青色及び赤色2灯一体構造の灯火を用いることができる。また、灯器の点灯操作スイッチは運転室内の適切な位置に設けることとし「空港外使用禁止」の注意表示を行うこと。
なお、標識灯は、昼間200m以上の距離からその点灯が確認できる光度を有すること。
(4) 運転室内灯
1) 運転室には、室内灯及びドア灯並びにステップ灯を設けること。
2) 操作員席の前方には、地図等を照明する支持金具取付け形の可とう式マップランプ又はリーディング灯を設けること。
(5) 格納xx等
1) 工具等を収納する格納室には、格納xxを設けるものとし、格納xxの点灯は、ドアスイッチによること。
2) 機関及び水ポンプ付近の適切な位置には、点検整備等のために必要な点検灯を設けること。
なお、点検灯の点灯は、手元スイッチによるものとし、開口部付近に設けること。
(6) 消火ポンプ操作盤灯等
消火ポンプ操作盤、粉末消火装置操作盤及びホースリール格納室には、それぞれ操作盤灯を設けること。また、これら操作盤付近の下部には必要に応じ足元灯を設けること。
(7) 作業用デッキ灯
作業用デッキの歩廊部及び昇降用梯子等の適切な位置には、作業用デッキ灯及びステップ灯を設けること。
3.6.4 その他電装品
(1) 消防車には、カールコード付マイクロホン(手元スイッチ付)及び拡声装置(出力
50W音量調節器付)を運転室内の適切な位置に設けるとともに、スピーカーを運転室上部の屋根に取付けること。
(2) 消防車のサイレンは、電子式のものとし、操作スイッチを運転者席操作盤に設ける
こと。
なお、電子式サイレンの増幅器及びスピーカーは、本項(1)号に規定する拡声装置本体機構と共用して差支えない。
(3) 消防車には、運転室と各ホースリール室との間にインターホンを設けること。なお、インターホンは、双方向通話が可能な構造であること。
(4) 消防車には、後進の変速操作時又は消防車が後進時に断続音を発する警音器を運転室内及び消防車後面にそれぞれ1個設けること。
(5) 消防車の運転室及び消火ポンプ操作盤には、作業灯用の差込みプラグ受け(DC
24V、5A防水型コンセント)を設けること。
(6) 消防車には、車載無線機用架台、空中線取付け台及び高周波同軸ケーブル用通線xxを設けること。
3.6.5 電 気 配 線
(1) 消防車に用いる電線は、自動車用低圧電線(JIS C 3406)及び600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(JIS C 3312)若しくはこれと同等以上のものとし、使用電装品等に適合する十分な容量の公称断面積を有すること。
(2) 電線及び電装品等とを接続する配線端子は、自動車用電線端子(JIS D 540
3)若しくはこれと同等以上のものであること。
(3) 電気回路の主回線及び分岐回路には、使用電力に適合する容量の配線用遮断器を設けること。また、機器及び配線等を保護するため、適宜保護装置を設けること。
(4) 配線には、線番号を付するものとし、外装はビニルチューブ又はビニル粘着テープ巻き等の仕上げを施し適宜車枠又は車体等に支持すること。また、配線用端子も適宜設けるものとし、番号は原則として、配線番号と適合すること。
(5) 消防車に設けるすべての電装品及び配線は、無線交信時において、障害を発生しないものであること。
3.7 特 殊 装 置
消防車には、下記の特殊装置を設ける場所を用意することとし、取付けについては特記仕様書の規定による。
3.7.1 保 温 装 置
寒冷地において使用する消防車には、航空機の消火・救難作業及び屋外待機の状態時、各消火装置の機能の低下等を防止するため、石油燃料式空気加熱装置を設けることとし、下記の規定による。
(1) 空気加熱機の構造
空気加熱機は、石油焚温xxx式にて基準温度の設定により自動発停ができるもので、下記の規定による。
1) 使 用 燃 料 軽 油
2) 熱 媒 空 気
3) 供 給 方 式 風道送風式
4) 取 付 車載式(特殊装置室)
5) 電 源 DC24V式(消防車電源使用)
6) 制 御 方 式 温度調節器による自動(保護装置付)
(2) 燃料タンク 機関用燃料タンクを共用する。
(3) 保 温 対 象
1) 水ポンプ及び呼び水装置
2) 水 槽 及 び 薬 液 槽
3) 水、混合液配置要部、ポンプ給水コック及び薬液吐出コック
4) 水及び泡用ホースリール室
(4) 保温対象室の構造
消防車の保温対象室の外板等には、納入場所(地)に適合する、有効な断熱材(不燃材料又は難燃材料)で耐久性を有するものを内張りすること。
(5) 操 作
保温装置の運転操作は、消防車の運転室において行うことができること。
3.7.2 運転室冷房装置
運転室冷房装置は、下記の規定による。
(1) 冷房装置の構造
冷房装置は、消防車用機関駆動のもので、外気温度35℃のとき運転室内の温度を
26℃以下にできること。
(2) 冷房装置の運転操作は、消防車の運転室において行うことができること。
3.8 消火装置の作動
消火装置の作動の大要は、下記を標準とする。
なお、機関を走行駆動用動力及び水ポンプ駆動用動力の兼用動力としない構造(以下
「水ポンプ専用動力」という。)のものにあっては、消火装置を操作し作動する上で構造上必要でない事項については、適用を要しないものとする。
3.8.1 消火装置の共通操作事項に係る作動の大要
消火装置の操作は、3.8.2項(5)号、3.8.3項(2)号及び3.8.4項(2)号に規定する操作スイッチ等の操作により、共通操作事項に係る作動が次のとおり行えること。
(1) 「放射準備」スイッチは、主タレットノズル、バンパータレットノズル、アンダートラックノズル及びハンドラインノズルの放射準備に必要な連動動作を行うため、各ノズル共通の操作スイッチとし、スイッチの操作により放射準備のための連動動作が行えること。また、当該スイッチの操作により主タレットノズル及びバンパータレットノズルの遠隔操作のための駆動回路(以下「タレット遠隔駆動回路」という。)が作動状態となること。
(2) 放水放射の場合には、「薬液インターロック」スイッチを操作することにより、当該表示灯が点灯し、放射連動動作及び装置単独動作のそれぞれの動作において薬液吐出及び吸込・混合用(以下「薬液混合」という。)回路弁は開路しないこと。
(3) 「水ポンプドレン」スイッチは、単独スイッチとし当該スイッチを操作することにより、表示灯が点灯し水ポンプドレン用回路弁(以下「ドレン回路弁」という。)を開路できること。また、当該ドレン回路弁が開路している状態で、水ポンプに吸水又は呼び水装置による揚水を行った場合には、当該ドレン回路弁は自動的に閉路すること。
なお、水槽から水ポンプに吸水する場合の空気抜きのため、当該ドレン回路弁を短時間のみ開路することは差支えない。
(4) 走行放射は、変速機レバーが前進1速モード( 最高変速比 )、2速モード及び後進モード状態のときのみ(以下「変速機走行放射モード」という。)可能であること。
(5) 機関回転制御は、「自動」、「手動」及び「アクセル」の回路を有し、「自動」又は「手動」回路のみが任意で選択できること。「自動」を選択した場合には、変速機レバーがニュートラル並びに変速機走行放射モードの状態のときのみ「自動」回路が成立し当該表示灯を点灯すること。「手動」を選択した場合には、変速機レバーがニュートラルの状態のときのみ「手動」回路が成立し当該表示灯が点灯すること。また、
「手動」選択時には、機関スロットルを操作として「高速」、「アイドル」及び任意
「△・▽」の設定操作ができること。「アクセル」は表示回路のみとし、「自動」又は「手動」を選択している場合において、上記変速機レバーのモード条件が成立していない状態のときは「アクセル」の表示灯を点灯すること。
なお、「アクセル」の表示灯が点灯している状態のときには、選択している「自動」又は「手動」回路の表示灯を点滅すること。ただし、水ポンプ専用動力のものにあっては、「自動」及び「手動」の回路のみを有し、それぞれの回路選択時における変速機レバーのモード条件は必要としない。
(6) 本項(5)号に規定する「手動」を選択した場合における機関スロットル操作の作
動は、「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に設定できること。「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。任意「△・▽」スイッチを操作することにより、機関回転を任意の回転数に上昇又は下降ができること。また、当該操作スイッチは、機関スロットルの操作状態表示のため、表示灯を点灯すること。
なお、「アイドル」スイッチは、機関回転制御が「自動」の場合であっても操作できること。
(7) 放射連動動作において、装置又は機器保護のため、遅延動作を行う必要がある場合は、適宜、作動回路に保護時限を設けること。
(8) 放射連動動作においては、各ノズルの放射量及び使用圧力に適した混合方式を組合わせて使用する構造の併用混合方式を採用する薬液混合装置にあっては、放射する各ノズルの組合せにより、自動的に混合方式を選択できる作動を行うこと。
(9) 消火関係表示灯は、「ランプチェック」スイッチを操作することにより、表示灯の球切れ状態を確認できること。
(10) 警報停止は、水槽水量、薬液槽液量及び呼び水装置潤滑剤タンクの残量が規定値以下になり警報装置が作動した場合、「警報解除」スイッチを操作することにより当該表示灯が点灯し、警報の停止ができること。
(11) 主タレットノズル及びバンパータレットノズルは、放射形状を「棒状」又は「扇状」にそれぞれ切替えることができる操作スイッチを設け選択状態を表示できること。また、主タレットノズルは、放射能力段階を「高」又は「低」にそれぞれ切替ることができる操作スイッチを設け選択状態を表示できること。
(12) 主タレットノズルは、タレット遠隔操作装置の操作方式「遠隔」又は「手動」を表示する表示灯を設け選択状態が表示できること。
3.8.2 運転室操作盤の操作による作動の大要
(1) 主タレットノズルの操作は、本項(5)号1)に規定する操作スイッチ等の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。
1)放射準備操作
消防車の停止中又は走行中において、「放射準備」スイッチを操作することによ り、当該表示灯が点灯し、連動してタレット遠隔駆動回路が動作することにより、
「タレット駆動」表示灯が点灯し、主タレットノズル及びバンパータレットノズル はリモートコントローラにて操作可能状態になるとともに「水ポンプ吸水」回路弁が開路すること。また、タレット放射形状「棒状」又は「扇状」の切替え及びタレット放射量「高」又は「低」の切替え操作は、それぞれ単独にて操作できること。なお、水ポンプ専用動力のものにあっては、「放射準備」スイッチを操作するこ
とにより、水ポンプ駆動用機関が起動して、機関回転はアイドリング状態となること。
2)停止中における放射開始操作
a. 消防車の停止中において、主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、主タレットノズル放射用回路弁が開路され「タレット放射」表示灯が点灯し「薬液混合」回路弁が開路するとともに、「水ポンプ駆動」回路が動
作し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。
b. 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御が「自動」の場合には、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させxx放射状態となること。また、「手動」の場合には、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることによりxx放射状態となること。
3)走行中における放射開始操作
a. 消防車が走行中において、主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作した場合には、変速機レバーがニュートラル並びに変速機走行放射モード以外の変速機モードの状態では、当該「開始」命令には応答してはならない。
b. 消防車の走行中において、変速機レバーが変速機走行放射モードの状態のときに、主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、主タレットノズル放射用回路弁が開路され「タレット放射」表示灯が点灯し「薬液混合」回路弁が開路するとともに、「水ポンプ駆動」回路が動作し消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチが接続することにより水ポンプが駆動状態となること。
c. 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御が「自動」の場合には、動力分配装置の走行駆動用クラッチの断状態確認スイッチが動作した条件とアクセルペダルを戻した状態でアクセルペダル位置確認スイッチが動作した条件の2つの回路条件を満足することにより、「走行放射」表示灯を点灯し、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ走行放射可能状態となること。
d. 主タレットノズルから放射しながらの走行は、アクセルペダルを踏込むことにより、動力分配装置の走行駆動用クラッチの接続状態を可変することにより、停止又は任意の速度での走行を行いながらxx走行放射状態となること。
4)停止中における放射停止操作
a. 消防車の停止中において、主タレットノズル放射の「停止」スイッチを操作することにより、機関回転制御が「自動」の場合には、機関回転を一気にアイドリング状態に下降すること。また、「自動」又は「手動」の場合には、機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。
b. 機関回転がアイドリング状態において、「薬液混合」回路弁が閉路するとともにタレットノズル放射用回路弁が閉路し、放射停止状態となり「タレット放射」表示灯を消灯すること。
なお、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態であること。
5)停止中における再放射開始操作
消防車の停止中において、主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作し
て再放射を行う場合の作動については、本項(1)号2)の規定による作動を行い再放射状態となること。ただし、「水ポンプ駆動」回路については、水ポンプが駆動している状態とし、機関調速ガバナについてもオールスピードガバナ制御に切替えたままの状態として再放射の作動を行うこと。
6)放射終了操作
a. 主タレットノズル放射の「停止」スイッチを操作後、リモートコントローラを操作し、主タレットノズルを走行及び格納に支障のない位置に移動し、「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動を解除すること。
b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路するとともに、タレット駆動回路が非動作状態になることにより「タレット駆動」表示灯が消灯し、主タレットノズルは、格納状態となる。また、主タレットノズルの格納に際しては、放射形状は「棒状」、放射能力段階は「高」放射量の初期状態にて格納されること。
7)変速機走行放射モードにおける放射停止、再放射開始及び放射終了操作
a. 消防車が変速機走行放射モードの状態にて、停止しての放射状態又は走行しての走行放射状態において、主タレットノズル放射の「停止」スイッチを操作した場合には、「薬液混合」回路弁が閉路するとともにタレットノズル放射用回路弁が閉路し、放射停止状態となり「タレット放射」表示灯を消灯すること。
なお、この場合には、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電 磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態とし、機関回転はアイドリング状態に下降することなく設定(高)回転を維持している こと。また、アクセルペダルの操作により、動力分配装置の走行駆動用クラッチ の接続状態を可変しながら停止又は任意の速度で走行ができること。
b. 変速機走行放射モードの状態にて、停止又は走行中において再放射を行う場合は、主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、主タレットノズル放射用回路弁が開路され「タレット放射」表示灯が再点灯し「薬液混合」回路弁が開路し、停止しての放射状態又は走行しての走行放射状態となること。
c. 変速機走行放射モードの状態にて、停止しての放射状態又は走行しての走行放射状態から放射を終了する場合の作動については、変速機レバーを一旦ニュートラルの状態に変更することにより、本項(1)号4)及び6)に規定する放射の停止及び終了操作に移行できること。また、本項(1)号7)a.に規定する状態から、放射を終了する場合の作動については、変速機レバーをニュートラルの状態に変更することにより、機関回転は設定(高)回転状態から一気にアイドリング状態に下降し、本項(1)号6)に規定する終了操作に移行できること。
8)放 射状態における変速操作
a. 消防車が停止の状態で主タレットノズルからxx放射状態において、走行放射のため変速機レバーをニュートラルから変速機走行放射モードの状態に操作変更した場合には、主タレットノズル放射の「開始」回路は解除されず「タレット放射」表示灯は点灯状態を継続すること。
なお、機関回転制御が「自動」の場合には、機関回転は一旦アイドリング状態に下降し、動力分配装置の走行駆動用クラッチの断状態確認スイッチが動作した
条件とアクセルペダルを戻した状態でアクセルペダル位置確認スイッチが動作した条件の2つの回路条件を満足することにより、「走行放射」表示灯が点灯し、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ走行放射可能状態となること。また、機関回転制御が「手動」の場合には、機関回転はアイドリング状態に下降すること。ただし、機関回転制御を「手動」から「自動」に選択変更することにより、上記の2つの回路条件を満足することにより、「走行放射」表示灯が点灯し、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ走行放射可能状態となること。
b. 消防車が変速機走行放射モードの状態にて、停止しての放射状態又は走行しての走行放射状態において、変速機レバーをニュートラルに操作変更した場合には、主タレットノズル放射の「開始」回路は解除されず「タレット放射」表示灯は点灯状態のままで放射状態を継続すること。
なお、機関回転はアイドリング状態に下降することなく設定(高)回転を維持していること。
9)放射状態における放射終了操作
主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して、停止中のxx放射状態及び走行中のxx走行放射状態において、「放射準備」スイッチを操作した場合には、当該表示灯が消灯しすべての放射連動回路が解除され、「放射準備」スイッチを操作する以前の初期状態になること。
(2) バンパータレットノズルの操作は、本項(5)号1)及び2)に規定する操作スイッチ等の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。
なお、「主タレットノズル」を「バンパータレットノズル」及び「タレット放射」を「バンパータレット放射」に読替えること。
1)放射準備操作
本項(1)号1)の規定による。
2)停止中における放射開始操作
本項(1)号2)a. b.の規定による。
3)走行中における放射開始操作
本項(1)号3)a. b.c. の規定による。
4)停止中における放射停止操作
本項(1)号4)a. b.の規定による。
5)停止中における再放射開始操作
本項(1)号5)の規定による。
6)放射終了操作
a. 本項(1)号6)a. の規定による。
b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路すると共に、タレット駆動回路が非動作状態になることにより「タレット駆動」表示灯が消灯し、バンパータレットノズルは、格納状態となる。また、バンパータレットノズルの格納に際しては、放射形状は「棒状」の初期状態
にて格納されること。
7)変速機走行放射モードにおける放射停止、再放射開始及び放射終了操作本項(1)号7)a. b.c. の規定による。
8)放 射状態における変速操作
本項(1)号8)a. b.の規定による。
9)放射状態における放射終了操作
本項(1)号9)の規定による。
(3) アンダートラックノズルの操作は、本項(5)号1)及び3)に規定する操作スイッチ等の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。
なお、「主タレットノズル」を「アンダートラックノズル」及び「タレット放射」を「アンダートラック放射」に読替えること。
1)放射準備操作
本項(1)号1)の規定による。
2)停止中における放射開始操作
本項(1)号2)a. b.の規定による。
3)走行中における放射開始操作
本項(1)号3)a. b.c. の規定による。
4)停止中における放射停止操作
本項(1)号4)a. b.の規定による。
5)停止中における再放射開始操作
本項(1)号5)の規定による。
6)放射終了操作
a. アンダートラックノズル放射の「停止」スイッチを操作後、「放射準備」スイ ッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動
を解除すること。
b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路するとともに、タレット駆動回路が非動作状態になることにより「タレット駆動」表示灯が消灯すること。
7)変速機走行放射モードにおける放射停止、再放射開始及び放射終了操作本項(1)号7)a. b.c. の規定による。
8)放射状態 における変速操作
本項(1)号8)a. b.の規定による。
9)放射状態における放射終了操作
本項(1)号9)の規定による。
(4) ハンドラインホースリール装置の操作は、本項(5)号1)及び4)に規定する操作スイッチ等の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。
なお、「主タレットノズル」を「ハンドラインノズル」及び「タレット放射」を「ハンドライン放射」に読替えること。
1)放射準備操作
本項(1)号1)の規定による。
2)停止中における放射開始操作
a. 本項(1)号2)a. の規定による。
b. 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、ハンドラインノズル単独にて放射の場合、機関回転制御は、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として、「手動」にて機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることによりxx放射状態となること。また、ハンドラインノズル単独放射以外の場合は、他のノズル放射による機関回転制御の条件によること。
なお、機関回転制御が「自動」の場合には、変速機レバーがニュートラルの状態であっても機関回転は、アイドリング状態を維持し、機関回転命令には応答してはならない。
3)走行中における放射開始操作
消防車が走行中において、ハンドラインノズル放射の「開始」スイッチを操作した場合には、変速機レバーがニュートラル以外の変速機モードの状態では、当該「開始」命令には応答してはならない。
4)停止中における放射停止操作
a. 消防車の停止中において、ハンドラインノズル放射の「停止」スイッチを操作し、機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。
b. 本項(1)号4)b.の規定による。
5)停止中における再放射開始操作
消防車の停止中において、ハンドラインノズル放射の「開始」スイッチを操作して再放射を行う場合の作動については、本項(4)号2)の規定による作動を行い再放射状態となること。ただし、「水ポンプ駆動」回路については、水ポンプが駆動している状態とし、機関調速ガバナについてもオールスピードガバナ制御に切替えたままの状態として再放射の作動を行うこと。
6)放射終了操作
a. ハンドラインノズル放射の「停止」スイッチを操作後、「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動を解除すること。
b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路するとともに、タレット駆動回路が非動作状態になることにより「タレット駆動」表示灯が消灯すること。
7)放射状態 における変速操作
消防車が停止の状態でハンドラインノズルからxx放射状態において、走行のため変速機レバーをニュートラルから走行モードに操作変更した場合には、本項
(4)号8)の規定による「放射準備」スイッチを操作した状態となり、すべての放射連動回路が解除されことにより、ハンドラインノズル放射の「開始」回路は解除され、放射停止状態となり「ハンドライン放射」表示灯は消灯し、機関回転はアイドリング状態に下降すること。
8)放射状態における放射終了操作
ハンドラインノズル放射の「開始」スイッチを操作して、停止中のxx放射状態において、「放射準備」スイッチを操作した場合には、当該表示灯が消灯しすべての放射連動回路が解除され、「放射準備」スイッチを操作する以前の初期状態になること。
(5) 消火装置及び機器単体の操作又は作動確認のため、下記の操作スイッチ及び表示灯を運転室操作盤に設け、スイッチの操作により水放射及び水成膜形成泡放射に係る単独操作が行えること。また、操作スイッチに表示機能を有するスイッチを使用する場合は、これを使用しても差支えない。
なお、操作スイッチ及び表示灯を液晶タッチパネル画面を採用し配置する場合には、配置する操作スイッチ及び表示灯について監督職員の承諾を受けること。
1) 主タレットノズル操作スイッチ及び表示灯(運転室前面の操作盤上に操作員席
〔中央位置〕より操作が容易な位置)
a. 操作スイッチ 放射準備、放射「開始・停止」、タレット駆動、放射形
状「棒状・扇状」、放射量「高・低」、機関回転制御「自動・手動」、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」、呼び水装置「真空」、薬液インターロック、水ポンプドレン、ランプチェック、警報解除、水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、吸込・混合」
b. 表 示 灯 放射準備、走行放射、タレット放射、タレット駆動、放
射形状「棒状・扇状」、放射量「高・低」、操作方式「遠隔・手動」、機関回転制御「自動・手動・アクセル」、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」、呼び水装置「真空・揚水」、薬液インターロック、水ポンプドレン、ランプチェック、警報解除、水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、吸込・混合」
2)バンパータレットノズル操作スイッチ及び表示灯(運転室の操作盤上に運転者席
及び操作員席〔中央位置〕それぞれ操作が容易な位置)
a. 操作スイッチ 放射準備、放射「開始・停止」、タレット駆動、放射形
状「棒状・扇状」、機関スロットル「高速・アイドル・△・
▽」
b. 表 示 灯 放射準備、バンパータレット放射、タレット駆動、放射
形状「棒状・扇状」、機関スロットル「高速・アイドル・
△・▽」、(次の表示灯は、運転者席前面操作盤に配置すること。〔走行放射、機関回転制御「自動・手動・アクセル」〕)
3)アンダートラックノズル操作スイッチ及び表示灯(運転室前面の操作盤上に操作員席〔中央位置〕より操作が容易な位置)
a. 操作スイッチ 放射「開始・停止」 b. 表 示 灯 アンダートラック放射
4)ハンドラインホースリール装置操作スイッチ及び表示灯(運転室前面の操作盤上
に操作員席〔中央位置〕より操作が容易な位置) a. 操作スイッチ 放射「開始・停止」× 2個(ガードカバー付)
b. 表 示 灯 ハンドライン放射 × 2個
3.8.3 運転室屋根部操作盤の操作による作動の大要
(1) 主タレットノズルの直接手動操作は、本項(2)号に規定する位置に設けた操作ス イッチ及び3.8.2項(5)号1)に規定する運転室操作盤に設けた操作スイッチ等 の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。
1)放射準備操作
消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤又はタレットノズル本体に設けた 操作方式切替スイッチ又はレバーを「遠隔」から「手動」に切替え同操作盤の
「手動」表示灯が点灯することにより、運転室操作盤に設けた「放射準備」スイッチを 操作し、当該表示灯が点灯するとともに「水ポンプ吸水」回路弁が開路すること。また、タレット放射形状「棒状」又は「扇状」の切替え及びタレット放射量「高」 又は「低」の切替え操作は、運転室屋根部操作盤又はタレットノズル本体にてスイッチ又はレバーの操作によりそれぞれ単独にて操作できること。
2)停止中における放射開始操作
a. 消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けた主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、主タレットノズル放射用回路弁が開路され同操作盤の「タレット放射」表示灯が点灯し「薬液混合」回路弁が開路するとともに、「水ポンプ駆動」回路が動作し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。
b. 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御は、運転室操作盤において「自動」又は「手動」の選択を行い「自動」の場合には、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させxx放射状態となること。また、「手動」の場合には、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることによりxx放射状態となること。
なお、変速機レバーがニュートラルの状態以外では、機関回転は、アイドリン
グ状態を維持し、機関回転命令には応答してはならない。
3)停止中における放射停止操作
a. 消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けた主タレットノズル放射の「停止」スイッチを操作し、機関回転制御が「自動」の場合には、機関回転を一気にアイドリング状態に下降すること。また、「自動」又は「手動」の場合には、機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。
b. 機関回転がアイドリング状態において、「薬液混合」回路弁が閉路するとともにタレットノズル放射用回路弁が閉路し、放射停止状態となり運転室屋根部操作盤に設けた「タレット放射」表示灯を消灯すること。
なお、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態であること。
4)停止中における再放射開始操作
消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けた主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して再放射を行う場合の作動については、本項(1)号2)の規定による作動を行い再放射状態となること。ただし、「水ポンプ駆動」回路については、水ポンプが駆動している状態とし、機関調速ガバナについてもオールスピードガバナ制御に切替えたままの状態として再放射の作動を行うこと。
5)放射終了操作
a. 運転室屋根部操作盤に設けた主タレットノズル放射の「停止」スイッチを操作後、主タレットノズルを走行及び格納に支障のない位置に移動し、運転室操作盤に設けた「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動を解除すること。
b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路する。
なお、運転室屋根部操作盤又はタレットノズル本体に設けた操作方式切替スイッチ又はレバーを「手動」から「遠隔」に切替え同操作盤の「手動」表示灯が消灯し、主タレットノズルは格納状態となる。また、主タレットノズルの格納に際しては、放射形状は「棒状」、放射能力段階は「高」放射量の初期状態にて格納されること。
6)放射状態における変速操作
消防車が停止の状態で主タレットノズルからxx放射状態において、走行のため変速機レバーをニュートラルから走行モードに操作変更した場合には、本項
(1)号7)の規定による「放射準備」スイッチを操作した状態となり、すべての放射連動回路が解除され、主タレットノズル放射の「開始」回路は解除され、放射停止状態となり運転室屋根部操作盤に設けた「タレット放射」表示灯は消灯し、機関回転はアイドリング状態に下降すること。
7)放射状態における放射終了操作
運転室屋根部操作盤に設けた主タレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して、停止中のxx放射状態において、「放射準備」スイッチを操作した場合に
は、当該表示灯が消灯しすべての放射連動回路が解除され、「放射準備」スイッチを操作する以前の初期状態になること。
(2) 主タレットノズルの直接手動操作のため、下記の操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を運転室屋根部操作盤及びタレットノズル本体に設けること。また、操作スイッチに表示機能を有するスイッチを使用する場合は、これを使用しても差支えない。
a. 操作スイッチ 操作方式切替、放射「開始・停止」、放射形状「棒状・又はレバー 扇状」、放射量「高・低」、機関スロットル「高速・ア
イドル・△・▽」
b. 表 示 灯 操作方式「手動」、タレット放射、放射形状「棒状・又は表示銘板 扇状」、放射量「高・低」、機関回転制御「自動・手動」、
機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」
3.8.4 側面消火ポンプ操作盤の操作による作動の大要
(1) 側面消火ポンプ操作盤の単独操作は、本項(2)号に規定する操作スイッチ又はレバー等の操作により、ハンドラインホースリール装置又は消防用放水ホースを利用しての放xxからの水放射及び水成膜形成泡放射、自然水を吸水しての放水並びに中継操作等に係る単独操作が次のとおり行えること。
1)水ポンプの駆動は、「水ポンプ駆動」スイッチを操作することにより、当該表示灯が点灯し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。
2) 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御は、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることができること。また、設定(高)回転数中に機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。
なお、変速機レバーがニュートラル以外の変速機モードの状態では、機関回転は、アイドリング状態を維持し、機関回転命令には応答してはならない。
3) 「水ポンプ駆動」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯し水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動が解除されること。
4)水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替えること。
5)水、薬液及び混合液配管用回路弁は、水ポンプ吸水、薬液混合、ハンドライン放水、水槽送水及び後部吸水それぞれの「開・閉」スイッチを操作し、回路弁が開路されれば「開」表示灯を点灯又は閉路されれば「開」表示灯を消灯することにより、開状態又は閉状態となること。
6)機関スロットルは、3.8.2項(5)号1)に規定する機関回転制御の「自動」又は「手動」操作スイッチの選択状態に関係なく単独で操作できること。
7)機関スロットルの操作は、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として、操作できること。
なお、水ポンプを駆動し機関スロットルの「高速」スイッチの操作により、機関回転を設定(高)回転にて水ポンプを運転中、変速機レバーをニュートラルから走行モードに操作変更した場合には、機関回転はアイドリング状態に下降すること。
8)真空ポンプを利用する方式の呼び水装置は、「真空」スイッチを操作することにより、真空ポンプへの動力伝達が自動的に行われ、当該表示灯が点灯し通水路を開とした後揚水を行う。揚水が完了した後、「真空」表示灯が消灯し通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達を自動的に切離し「揚水」表示灯が点灯すること。
(2) 消火装置及び機器単体の操作又は作動確認のため、下記の操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を消防車の両側面の消火ポンプ操作盤に設けること。また、操作スイッチに表示機能を有するスイッチを使用する場合は、これを使用しても差支えない。
なお、水ポンプが2台により構成される構造のものにあっては、1面(片側面)において水ポンプ2台が操作できる操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を設けること。
a. 操作スイッチ 水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、又はレバー 吸込・混合」、ハンドライン放水、水槽送水、後部吸水、
水ポンプドレン、薬液インターロック、呼び水装置「真空」、ランプチェック、警報解除、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」
b. 表 示 灯 水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、又は表示銘板 吸込・混合」、ハンドライン放水、水槽送水、後部吸水、
水ポンプドレン、薬液インターロック、呼び水装置「真空・揚水」、ランプチェック、警報解除、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」
4.銘 板
消防車には、下記に規定する銘板を取り付けること。
4.1 消防車総合銘板
消防車の運転室内左側車体の見易い箇所には、仕様書番号、品名、型式又は規格、製造年月、シャシ型式・番号、製造番号及び製造者名等を記載した総合銘板を取付けること。
なお、製造者と納入者が異なる場合は、納入者銘板を本項に準じて取付けること。
4.2 受託評価等銘板
消防車側面の消火ポンプ操作盤付近の見易い箇所には、消防ポンプ自動車として日本消防検定協会が行う受託評価を受け、「自治省令で定める技術上の規格適合品」である旨の評価済印を表示する銘板並びに「消防車両の安全基準」に適合している旨の安全基準適合印を表示する銘板を取付けること。
4.3 主 要 機 器 銘 板
機関、動力分配装置、走行用動力伝達装置、水ポンプ及びタレットノズル、粉末消火装置等の主要機器には、4.1項に準じ、機器銘板を取付けること。
4.4 操 作 銘 板
消防車の各操作装置には、作動機器名及び同操作方法等の銘板を取付けること。
なお、操作等銘板に使用する記号等は、自動車-操作、計量及び警報装置の識別記号
(JIS D 0032)及び同等の記号を使用すること。
4.5 ランプステッカー
消防車両にはランプステッカーを掲示するための取付け金具又は取付け穴を設けること。
なお、その寸法及び取付け位置については監督職員の承諾を受けること。
5.塗 装 等
5.1 塗 装
塗装は、下記の規定による。
5.1.1 消 防 車 外 面
消防車外面塗装は、消防車の動力伝達装置、懸架装置の下面、ガラス、ゴム及びメッキ面等を除き、下地を十分に研磨処理した後、下塗り、中塗り、上塗りの3工程の塗装を入念に行うこと。
(1) 塗 色 赤(H07-40X[日本塗料工業会発行 標準色見本帳
2015年H版、以下「色見本帳」という。])とする。
(2) 塗 料 ポリウレタン系の塗料とする。ただし、下地が金属の場合の下塗りは、さび止め塗料を使用すること。
(3) 標準塗膜厚さ 3工程塗装の総塗装膜厚さは、100μm以上とする。
(4) 塗 装 方 法 吹付け塗装とする。
なお、車輪のリム外面部の塗装は、本項(1)~(3)号の規定を準用する。その他、消防車の下面部の塗装は、タールエポキシ樹脂塗料(JIS K 5664)若しくはこれと同等以上の塗料により入念に行うこと。
5.1.2 運 転 室 内 面
運転室内面の塗装は、下地を十分に研磨処理した後、下塗り、中塗り、上塗りの3工程の塗装を入念に行うこと。ダッシュボード等には、防げん処理を施すこと。
(1) 塗 色 ベージュ(H19-75D[色見本帳])
(2) 塗 料 ニトロセルロースラッカー(JIS K 5531)若しくは
これと同等以上の塗料とする。ただし、下塗りに用いる塗料は、上塗り塗装に適合する塗料であること。
(3) 標準塗膜厚さ 3工程塗装の総塗装膜厚さは、50μm以上とする。
(4) 塗 装 方 法 吹付け塗装とする。
5.1.3 ポンプ室内面等
ポンプ室、機関室、ホースリール室及び格納室内面等の塗装は、5.1.2項に準じて行うこと。また、配管については、配管内を流動する内容物に応じて、その配管の外面の全部又は一部に、分りやすく色分けを行うこと。
なお、メッキ部等に塗装を施す場合は、エッチングプライマー(JIS K 563
3)等による前処理を行うこと。
5.1.4 特 殊 塗 装
塩害地域において使用する消防車の腐食性金属部分の塗装は、5.1.1及び5.1.
3 項の規定の他に耐塩害塗装を施すこと。
なお、適用については特記仕様書の規定による。
5.2 標 示 等
消防車には、下記により名称等を標示(左横書き)すること。
なお、標示は塗装によることを標準とするが、貼付文字を使用する場合は、寸法、色調、貼付及び補修方法について、監督職員の承諾を受けること。
5.2.1 消 防 車 車 体
(1) 名 称 青森県(両側面)
(2) 標 識 番 号 特記仕様書の規定による。(上面、両側面、後面)
(3) 字 体 丸ゴシック文字
(4) 標 準 寸 法
消 防 車 型 式 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 |
文 字 の 大 き さ ( 縦×横 mm 以上 ) | 350×350 | 500×500 |
(5) 塗 色
1) 名 称 白(HN-95[色見本帳])とする。
2) 標識番号 けい光黄(安全色彩用蛍光塗料[JIS K 5673])とする。
(6) 塗 料 仕上げ塗料と同質とする。
(7) 標準塗膜厚さ 適 宜
5.2.2 格 納 室 扉 等
消防車の格納室、機器xxの扉には、装置名称、機器名称等を表示すること。
(1) 字体その他 丸ゴシック文字、日本語(カタカナを含む)とする。
(2) 標 準 寸 法 文字の大きさ、縦50mm、横50mm以上とする。
(3) 塗 色 白(HN-95[色見本帳])とする。
6.装 備
消防車の装備は、下記を標準とする。
6.1 車 体 装 置
6.1.1 機関及び動力分配装置
(1) 機 関 1基又は2基
(2) 動力分配装置 (ただし、走行駆動用動力及び水ポンプ駆動用 1基又は2基
動力の兼用動力としない場合は不要とする。)
6.1.2 車 輪(総輪駆動)
(1) Ⅰ型 消防車 4輪(前2輪・後2輪)又は6輪(前2輪・後4輪)
(2) Ⅱ型 消防車 6輪(前2輪・後4輪)又は8輪(前4輪・後4輪)
(3) Ⅲ型 消防車 8輪(前4輪・後4輪)
6.2 消 火 装 置
6.2.1 水 ポ ン プ 1基又は2基
6.2.2 水 槽 1基
6.2.3 薬 液 槽 1基
6.2.4 主タレットノズル | 1基 |
6.2.5 バンパータレットノズル | 1基 |
6.2.6 ハンドラインホースリール | 2基 |
6.2.7 アンダートラックノズル | 1式 |
6.2.8 薬 液 混 合 装 置 | 1式 |
6.2.9 消火ポンプ操作盤 | 2面 |
6.2.10 後 部 吸 x x (ポンプ操作盤吸水口と同径) | 1個 |
6.2.11 粉末消火装置(ハンドラインホースリール1基付) | 1基 |
6.3 電 気 装 置 | |
6.3.1 外部電源差込みプラグ | |
(1) 直 流 電 源 用 (ただし、消防車に充電装置が搭載さ | 1個 |
れているものは、交流電源用とする。) | |||||
(2) 交 流 電 源 用 | 1個 | ||||
6.3.2 照 明 装 置 (1) 警 光 灯 | 2個 | ||||
(2) 探 照 灯 | 前部及び後部 | 各2個 | |||
(3) 標 識 灯 | 4個 | ||||
(4) 運 転 室 内 灯 | 1式 | ||||
(5) 格納室内灯等 | 1式 | ||||
(6) 消火ポンプ操作盤灯 | 1式 | ||||
(7) 作業用デッキ灯 | 1式 | ||||
6.3.3 拡 声 装 置 (1) 拡声装置本体 | 1組 | ||||
(2) ス ピ ー カ ー | 1組 | ||||
6.3.4 | サ | イ レ | ン(自動変音装置、操作スイッチ付) | 1式 | |
6.3.5 | イ ン タ ー ホ ン | 1組 | |||
6.3.6 | 作業灯用コンセント | 2個 |
6.4 特 殊 装 置
特殊装置の取付は、特記仕様書の規定による。
7.付属品及び予備品等
付属品及び予備品等は、下記の規定により添付すること。
なお、付属品及び予備品等は、予め品名、形状、寸法、規格及び数量等を記載した内容の明細書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
7.1 付 | 属 品 等 | |
7.1.1 救 助 用 器 材 | ||
(1) 消防用破壊斧 3kg | 2個 | |
(2) ボルトクリッパ 長さ600mm(JIS B 4643) | 1個 | |
(3) ケーブルカッター 250mm2 IV線を切断可能なもの | 1個 | |
(4) 伸 縮 梯 子 鑑定適合品 | 1組 | |
1) 伸 長 8~9m | ||
2) 収 x x 式 3段式 | ||
3) 材 料 超軽量アルミニウム合金製 | ||
4) そ の 他 ステップ:滑り止め構造 | ||
(5) バ ー ル 長さ950mm | 1本 | |
(6) ロ ー プ 15φ 長さ50m ナイロン製 | 1本 | |
(撚方:WH方式3撚り、引張強さ28kN) | ||
(7) 携帯用強力ライト 10,000lx×(1m前方)乾電池式 | 1個 | |
(8) その他救助に必要とする器材 特記仕様書の規定による。 | 1式 | |
7.1.2 消 火 器 材 | ||
(1) 筒 | 先 | |
1) 普 通 管 鎗 | 23mm可変噴口及び支持ベルト付 | 2本 |
2) 発 砲 管 鎗 | 400L/min型支持ベルト付 | 2本 |
(2) 消防用吸管 | 呼称100、 長さ10m(常時接続) | 1本 |
(3) 吸管用ちりよけかご | 1個 | |
(4) 吸管用ストレーナ | 1個 | |
(5) 吸水口用ストレーナ | 3個 | |
(6) 消防用放水ホース | 呼称65、長さ20m(軽量形耐圧1.6MPa) | 10本 |
(7) 消火栓吸管アダプタ | 呼称100×65(ねじ式結合金具、 | 2個 |
差込式結合金具受口)
(8) 吸水管締付スパナ 呼称100用 1個
(9) 放xx締付スパナ 呼称65用 1個
(10) 消火栓開閉スパナ T型、F型 各1個
(11) その他消火に必要とする器材 特記仕様書の規定による。 1式
7.1.3 付 | 属 | 品 | ||
(1) 薬液補給用ポンプ | 電動式ドラムポンプ(AC100V、 | 1台 | ||
容量40L/min以上、呼称40、ねじ式 金具差込口付、ホース5m以上とする。) | ||||
(2) 薬液補給用漏斗 | 消防車上部薬液補給口に固定できるもの。 | 1個 | ||
(3) 薬剤補充用漏斗 | 1個 | |||
(4) 作 業 灯 | DC24V 40W(電球防護用金具及び | 1個 |
キャブタイヤケーブル6m付)
(5) 充 電 装 置 一般自動車用充電器 DC24V、20A 1個
(6) 電源接続用コード
1) 蓄電池充電用 2芯2.0㎜2以上 2種キャブタイヤケーブル 1本コード 10m付(自動脱落器具付)
2) 冷却水潤滑油 2芯2.0㎜2以上 2種キャブタイヤケーブル 1本保温用コード 10m付(自動脱落器具付)
(7) 粉 末 消 火 器 ABC 3kg(車載型 鑑定適合品) 1個
(8) 車 輪 止 め 1式
(9) 分解組立工具
規格については納入消防車に適合すること。
1) 一般分解組立工具
油圧ジャッキ 20t自動車用油圧式(レバー付)(JIS D8101) 1組ホイールナットレンチ 自動車用(ハンドル付) (JIS D8105) 1組タイヤドーリ 車輪の脱着及び移動用 1組タイヤゲージ 自動車用(丸指示) AD-104A相当品 1組タイヤチャージホース 10m 1組
組合せ隙間ゲージ (JIS B7524) 1組
グリースガン 300ccフレキシブルホース付 1組オイルメジャー 4㍑ポリエチレン製 1個
油差 1個
漏斗 冷却水及び潤滑油用 各1個
標準付属工具 | ||||
両口スパナ両口スパナ モンキレンチ | ミリサイズ(6丁組) インチサイズ(6丁組) 強力級200、250 | (JIS (JIS | B4630) B4604) | 1組 1組各1個 |
ねじ回し 貫通形強力級 4.5×50、5.5×75、
7×125、9×200(JIS B4609相当品) 各1個十字ねじ回し 貫通形 1番、2番、3番、4番(JIS B4633相当品)各1個プライヤ 200 (JIS B4614) 1個片手ハンマ 鉄1ポンド 1個ペンチ 強力級200 (JIS B4623) 1個
ラジオペンチ (JIS B4631) 1個
パイプレンチ 強力級450 (JIS B4606) 1個作業灯 60W以上
キャプタイヤケーブル10m付(AC100V、DC24V) 各1個鉄製若しくは樹脂製工具箱 1式
その他必要な工具類 1式
2) 消火装置用工具
グランドパッキン締付スパナ 1個
ホースリール用スパナ 1個
その他消火装置分解及び調整に必要な主要工具 1式
(10) 脚 立 高さ800mm以上(段数3段)、ステップ幅600m 1個
(11) 付属品及び予備品収納箱 1式
長大品を除く付属品予備品は、木製、鋼製若しくは樹脂製の鍵付収納箱に収めること。
(12) その他消防車に必要な付属品 1式
7.1.4 添 付 品
消防車には、下表の消火薬剤等を添付すること。
なお、水成膜泡消火薬剤は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年10月16日法律第117号)に規定する物質を含有していないこと。
品 | 名 | 規 | 格 | 消 | 防 | 車 | 型 | 式 | ||||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | ||||||||||
水成膜泡消火薬剤 | 3%型 | 350L | 650L | 950L | ||||||||
粉 末 消 火 薬 剤 | 第三種粉末薬剤(ABC剤) | 200kg | 300kg | 300kg | ||||||||
窒 | 素 | ガ | ス | ボ ン ベ (圧力 15MPa 常温)付 | 47L 2本 | 47L 2本 | 47L 2本 |
7.2 予 備 品
7.2.1 スペアタイヤ ディスクホィール付 1組
7.2.2 消防車用補修用塗料 赤 0.7kg/缶 1缶
7.2.3 各種電球(灯火類は除く)及びヒューズ 各種類・規格毎に1個
7.2.4 その他消防車に必要な予備品 1式
8.検 査
検査は、検査職員立会の下に、下記事項について行う。
検査に必要な試験場所並びに設備、測定機器、消耗品及び人員等は、すべて受注者において準備すること。また、立会検査に先立ち、詳細なる検査実施要領書及び社内試験成績表を監督職員に提出して、その承諾を受けること。ただし、公的試験機関(外国検査機関を含む)が行う試験及び鑑定並びに新規登録に伴う審査及び試験により、本仕様書に規定する性能、構造及び機能(以下「性能等」という。)が確認できる事項については、これを省略する場合がある。
8.1 装 置 単 体 検 査
本検査は、製造工場等において、検査職員立会の下に、下記事項について行う。ただし、本検査は、日本消防検定協会の行う「動力消防ポンプ受託試験(受託型試験)」(平成25年4月1日以降は「品質評価」)により、性能等が規格に適合している旨を証明する書類又は製造者において製造実績があり性能等が同一又は類似していることにより、装置単体検査の立会省略の申出が受注者よりあった場合は、規格に適合する旨を証明する書類又は性能等が同一若しくは類似品の試験成績書等、あらかじめ提出された書類を審査し、妥当又は同一性を有すると検査職員が判断した場合は、装置単体検査の立会いの一部又は全部を省略する。
8.1.1 外観構造検査
外観構造検査は、下記装置単体について、外観形状、構造及び寸法等について、承諾図面と相違のないことを確認するとともに、3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。
(1) シャシフレーム
(2) 機 関
(3) 動力分配装置
(4) 消火装置用動力伝達装置
(5) 走行用動力伝達装置 流体継手又はトルクコンバーター、変速機、車軸
(6) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装
置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了した完成品状態
(7) 車 体 運転室、ポンプ室及び機関xx
(8) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、水槽、薬液槽、各タレットノズ
ル及びアンダートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置、配管及び弁類、電気装置
(9) 特 殊 装 置 保温装置、冷房装置
8.1.2 機能確認検査
機能確認検査は、下記装置単体について、3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。
(1) 機 関
(2) 走行用動力伝達装置 流体継手又はトルクコンバーター、変速機、車軸
(3) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装
置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了した完成品状態
(4) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、各タレットノズル及びアンダ
ートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置
(5) 特 殊 装 置 保温装置
8.1.3 性 能 検 査
性能検査は、下記装置単体について、2.項に規定する性能並びに3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。
(1) 機 関
(2) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装
置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了した完成品状態
(3) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、各タレットノズル及びアンダ
ートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置
(4) 特 殊 装 置 保温装置
8.2 総 合 検 査
本検査は、日本国内の試験場所において、検査職員立会の下に、下記事項について行う。ただし、日本消防検定協会の行う「動力消防ポンプ受託試験(受託個別試験)」(平成2
5年4月1日以降は「品質評価」)及び「特殊消防ポンプ自動車に係る特殊消火装置の鑑定」(平成25年4月1日以降は「特殊消防ポンプ自動車に係る消火装置の品質評価」)により、構造及び機能が確認できる事項又は製造者において同一型式に係る消防車の製造実績があり、提出された同一型式の試験成績書等を検討し、検査事項が重複すると認められ性能等について均一性を有すると検査職員が判断した場合は、それをもって検査成績書とし一部の検査項目の立会検査を省略する。
なお、試験方法については、「新型自動車の試験方法について」(昭和46年10月
20日自車第669号)(以下「TRIAS」という。)及びJISに規定する試験方法により行うこととする。
8.2.1 定 置 検 査
定置検査は、下記事項について、積車状態において承諾図面と相違のないことを確認するとともに、3.1項に規定する寸法及び要件並びに2.1.1項(7)号に規定する最大安定傾斜角度を満足することを測定又は確認する。
なお、試験方法については、TRIAS-1及び2の試験方法により行うこと。
(1) 諸 元 測 定
1)寸 法 測 定
2)質 量 測 定 a.車両質量 b.荷重分布
(2) 最大安定傾斜角度測定
8.2.2 外観構造等検査
外観構造等検査は、下記事項について、空車状態及び積車状態において外観形状、構造並びに付属品及び予備品等について、承諾図面と相違ないことを確認するとともに、 3.2項~3.7項及び4.項~7.項に規定する諸条件を満足することを確認する。
(1) 消防車の外観形状
(2) 消 防 車 の 構 造
(3) 銘板、塗装及び標示
(4) 付属品及び予備品等
8.2.3 機能確認検査
機能確認検査は、下記項目について、積車状態において3.2項~3.7項に規定する諸条件を満足することを試験又は確認する。
(1) 放 熱 器 冷 却 能 力 試 験
(2) 動力分配装置耐久試験
(3) 操 舵 力 試 験
(4) 空気圧縮機充填能力試験
(5) 制 動 x x 認 試 験
(6) スプリングブレーキ装置解除試験
(7) 懸架装置相対変位試験
(8) バッファクリアランス測定試験
(9) 変 速 機 変 速 操 作 試 験
(10) 呼 び 水 装 置 機 能 試 験
(11) 水槽有効容量確認試験
(12) 洗浄液噴射装置噴射量試験
(13) その他仕様書に規定する機能の確認試験
8.2.4 作 動 検 査
作動検査は、下記装置の操作及び作動状態等について、積車状態において3.2項~
3.8項に規定する諸条件を満足することを試験又は確認する。
(1) 走行装置関係
1)操 作 装 置
2)計 器 装 置
3)灯火装置及び電気装置
(2) 消火装置関係
1)操 作 装 置
2)計 器 装 置
3)灯火装置及び電気装置
8.2.5 耐 圧 試 験
耐圧試験は、下記装置の耐圧について、試験又は確認する。
(1) | 水 | ポ | ン | プ | 3.4.1項(8)号の規定による。 | |
(2) (3) | 水 薬 | 液 | 槽 槽 | 3.4.3項(9)号3)の規定による。 3.4.4項(8)号3)の規定による。 |
(4) ハンドラインホース
リール装置 3.4.7項(2)号4)の規定による。
(5) 放水側配管及び機器 3.4.10項(1)号5)の規定による。
(6) 吸水側配管及び機器 3.4.10項(1)号5)の規定による。
(7) 吸 液 側 配 管 3.4.10項(2)号5)の規定による。
(8) 粉末消火薬剤容器 調整圧力の最大値の1.6倍(安全弁のある場合)の水
圧を加えた場合において、漏れを生じず、かつ、強度上支
障のある歪みを生じないこと。
なお、「社団法人ボイラ、クレーン安全協会」の第二種圧力容器の検査合格証により、本試験を省略することができる。
8.2.6 運行性能検査
運行性能検査は、下記項目について、積車状態において2.項に規定する性能を満足するとともに各部に異常のないことを試験又は確認する。
なお、試験方法については、TRIAS-4~6、9、10、11-3、20及び
24、26並びにJIS D 1010、1011、1015及び1022の試験方法により行うこと。
(1) 動 力 性 能
1)最 高 速 度 性 能
乾燥した平坦なアスファルト又はコンクリート舗装路面において、機関の最高許容回転数以下の状態で走行し最高速度を確認する。
2)加 速 性 能
暖気運転完了の状態において、乾燥した平坦なアスファルト又はコンクリート舗装路面で、機関アイドリングの停止状態より発進し、80km/hの速度に達したときの時間を測定することにより、加速に要する時間を確認する。
3)低速走行放射性能
平坦な舗装路面又は未舗装の整地された場所において、機関の回転数に異常を生ずることがなく、停止及び微速から8km/hまでの任意の速度で走行しながら、主タレットノズルの最大放射量による水放射の開始・停止操作を交互に行いながら走行し、振動、冷却水温度、機関油温度、動力分配装置油温度、変速機油温度及びその他の機構部に異常のないことを確認する。
4)傾斜面走行性能
20%以上の勾配の傾斜路面において、消防車を左側及び右側にそれぞれ傾けて30km/hの走行速度にて走行し、安定した走行ができることを確認する。
5)x x 性 能
走行性能線図又はxx能力計算書にて、50%以上の勾配をxxする場合の駆動力を確認することにより、xx能力を確認する。
6)未整地走行性能
走行性能線図にて、5%以上の勾配を24km/h以上の速度にてxxする場合の駆動力を算出し、余裕駆動力を確認することにより、未舗装の場所において、総輪駆動により24km/h以上の速度にて走行し、安定した走行及び操舵ができることを確認する。
(2) 制 動 性 能
TRIASの試験方法により、下記制動装置の各事項について、制動距離を測定し、平均飽和減速度を算出又は平均飽和減速度を計測し、制動距離を算出することにより制動能力を確認する。また、駐車制動装置の静的制動能力については、ブレーキテスタにより制動力を測定することにより制動能力を確認する。
1)主制動装 置
a.静 的 制 動 能 力 b.x x x 制 動 能 力 c.常温時高速制動能力
2)駐車制動装置
a.静 的 制 動 能 力 b.動 的 制 動 能 力
3)二次制動装置
故 障 時 制 動 能 力
(3) その他試験
1)タイヤ有効半径測定試験
平坦な舗装路面において、積算計の駆動に係るタイヤを低速で数回回転させ、その移動距離を測定し、タイヤの有効半径及び積算計補正率を確認する。
2)燃 料 消 費 試 験
平坦な舗装路面において、測定区間をそれぞれの指定速度にて走行することにより燃料消費量の測定を行うと同時に、測定区間の走行に要した時間を測定し、実速度及び燃料消費率を確認する。
3)最小回転半径試験
水平な舗装路面において、最大かじ取り角度にて徐行走行し、最も外側になるタイヤの接地部中心点の作る軌跡の直径を右回り及び左回りについて測定し、回転半径を確認するとともに、タイヤの路面に対するすべり及びかじ取り装置の状況等を確認する。
4)前 輪 整 列 試 験
空車状態において、サイドスリップテスターにより、かじ取り車輪の横すべり量を計測確認する。
5)騒 音 試 験
平坦な舗装路面を走行し、定常走行騒音及び加速走行騒音を測定するとともに水平面で静止している状態で近接排気騒音を測定し、騒音の大きさが保安基準に適合していることを確認する。
6)排出ガス光吸収係数計測試験
機関の排気管から排出されるガスの光吸収係数測定し、光吸収係数が保安基準に適合していることを確認する。
7)運 行 試 験
平坦な舗装路面(高速周回路)において、50km/hから最高速度までの走行速度により連続4時間以上走行し、加速及び減速の状況、乗心地及び振動の状況等を観察するとともに燃料消費量、大気温度、冷却水温度、機関油温度、機関室温度、動力分配装置油温度、変速機油温度、減速機油温度等を測定し各部に異常のないことを確認する。
8)速度計目盛調べ
平坦な舗装路面において、適当な測定区間及びその前後に助走区間を設け、速度計の指示による任意の一定速度で測定区間を走行し、それに要した時間を測定し、実速度及び指示誤差等を確認する。
9)惰 行 試 験
平坦な舗装路面において、惰行測定区間を設け、その始点に達するまでに変速機を中立とし、測定区間を走行するに要する時間を測定し、減速度及び惰行係数を確認することにより、ころがり及び空気抵抗係数を算出する。
10)最 低 速 度 試 験
平坦な舗装路面において、測定区間を設け、1速(最高変速比)及び2速にて機関アイドリング状態で走行し、所要時間を測定することにより最低速度を算出するとともに、機関アイドリング状態で安定した走行ができることを確認する。
8.2.7 消火性能検査
消火性能検査は、下記項目について、2.項に規定する性能並びに3.4.5~3.4.
9項及び3.5項に規定する諸条件を満足するとともに各部に異常のないことを試験又は確認する。
(1) 主 タ レ ッ ト ノ ズ ル 性 能
放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、高・低それぞれの放射量及び放射性能等を確認する。
(2) バンパータレットノズル性能
放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射性能等を確認する。
(3) ハンドラインノズ ル性能
放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射性能等を確認する。
(4) アンダートラックノズル性能
水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射範囲を確認する。
(5) 粉末消火装置性能
窒素ガスのみにより、装置全体の作動等を確認する。
(6) 最 大 放 射 性 能
放射形状を棒状の状態にて、水によりすべてのノズルから最大放射量を一斉放射し、各ノズルの放射量及び放射性能並びに水ポンプ性能等を確認する。
(7) 混 合 性 能
水成膜形成泡放射により各ノズルからの単独放射した場合のそれぞれの混合性能及びすべてのノズルから最大放射量を一斉放射した場合の混合性能を確認する。
(8) 発 泡 性 能
水成膜形成泡放射により各ノズルからの単独放射した場合のそれぞれの発泡倍率及びすべてのノズルから最大放射量を一斉放射した場合の発泡倍率を確認する。
目 | 次 | ||
1.総則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 頁 |
1.1 | 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 頁 |
1.2 | 提出図書等 ・・・・・・・・・・・・ | 1 | 頁 |
1.3 | 納入等 ・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | 頁 |
1.4 | リサイクル料金 ・・・・・・・・・・ | 1 | 頁 |
1.5 | 責任者 ・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 頁 |
2.性能 2.1 | 消火性能 ・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 頁 |
3.構造及び機能 ・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 頁 | |
3.1 消防車の寸法及び要件 ・・・・・・・ | 2 | 頁 | |
3.2 シャシ ・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | 頁 | |
3.3 車体 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | 頁 | |
3.4 泡消火装置 ・・・・・・・・・・・・ | 3 | 頁 | |
3.5 電気装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 頁 | |
3.6 特殊装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 頁 | |
4.塗装等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 頁 | |
4.1 塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 頁 | |
4.2 標示等 ・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | 頁 | |
5.装備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | 頁 | |
5.1 特殊装置 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 | 頁 | |
6.付属品及び予備品等 ・・・・・・・・・・・ | 6 | 頁 | |
6.1 付属品等 ・・・・・・・・・・・・・ | 6 | 頁 | |
7.検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | 頁 | |
7.1 追加 ・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | 頁 | |
8.保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | 頁 |
1. x x
1.1 適 用 範 囲
(1) 本特記仕様書は、青森空港において発生する航空機の事故による火災の消火及び人員の救助を行う空港用化学消防車(以下「消防車」という。)を製造及び納入する場合の性能、構造及び機能、検査等の特記事項に関する仕様の大要を規定するものである。
(2) 本仕様書及び青森県制定による空港用化学消防車共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に明記されていない事項、疑義については、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。
1.2 提出図書等
1.2.1 完成図書
共通仕様書「1.6.1 完成図書」で定める詳細設計図面には、電気装置及び配線図を含むものとする。
1.2.2 取扱説明書
共通仕様書「1.6.2 取扱説明書」に定める提出部数は下記のとおりとする。
提出場所 | オペレーションマニュアル | 点検整備実施要領書 |
青森空港管理事務所 | 8部 | 3部 |
1.3 納入等
1.3.1 納入車両
納入車両は共通仕様書に定める「空港用5000立級化学消防車」とする。
1.3.2 納入場所及び台数
消防車の納入場所及び納入台数は下記のとおりとし、納入に際して全ての費用と手続き等は共通仕様書1.9の規定によること。
なお、共通仕様書1.9の「自動車検査証及び自動車登録番号標(封印)の交付」については、これを要しない。
納入場所 | 住 所 | 台 数 |
青森空港 | 青森市大字xx字xx1-5 (空港エプロン内) | 1 |
1.4 リサイクル料金
共通仕様書「1.13 リサイクル料金」に係る事項については、同法に基づく再資源化等の預託金、情報管理料金及び資源管理料金に係る費用等は、受注者の負担とする。
なお、受注者は、再資源化等の預託金手続きに関する必要な情報について、遅滞なく監督職員に対して提供すること。
1.5 責任者
受注者は、本製造及び納入に係る責任者を選任し、監督職員に書面にて提出する。責任者は、契約書に規定する事項のほか、設計、製作、検査等に係る技術上の全般にわたる管理、調整を行う。
2.性 能
2.1 消 火 性 能
2.1.1 主タレットノズル
共通仕様書「2.2.1 主タレットノズル(2)」に定める主タレットノズルの最大
(高)放射量は、下表のとおりとし、2段階に放射量の切替ができること。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。
消 | 防 | 車 | 型 | 式 | Ⅰ | 型 |
高放射量(L/min)以上 低放射量(L/min)以上 | 4,500 3,000 | |||||
放 射 量 の x x x 囲 | 放射量の高・低のそれぞれの放射において +10%以内、-0%の許容範囲内のこと。 |
3.構 造 及 び 機 能
消防車は寒冷地仕様とし、性能及び構造はこれを満足すること。
3.1 消防車の寸法及び要件
3.1.1 消防車の寸法等
共通仕様書「3.1.1 消防車の寸法等」に定める消防車の寸法等は、下表のとおりとする。
区分 | 単位 | 消 防 車 型 式 |
Ⅰ型 | ||
(10)車両総質量 | kg以下 | 25,000 |
3.2 シャシ
3.2.1 機関
(1)冷却方式
共通仕様書「3.2.1(2)冷却方式」において、ラジエーターは着脱作業ができる構造であること。
(2)燃料系統
共通仕様書「3.2.1(3)燃料系統」において、燃料噴射ポンプは着脱及び調整作業ができる構造であること。
(3)潤滑油系統
共通仕様書「3.2.1(5)潤滑油系統」において、潤滑油系統には、潤滑油排出作業がしやすい場所に排出口を設けること。
(4)その他
共通仕様書「3.2.1(7)その他」において、セルモーターの着脱作業ができる構造とすること。
3.2.2 制動装置の構造
共通仕様書「3.2.6 制動装置」において、主制動装置、駐車制動装置及び二次制動装置のエアータンクは、水抜きが車体の側面または下部からできる構造であること。
また、ブレーキライニングのダストカバーは着脱が容易にできる構造であること。
3.2.3 横転・横滑防止装置
共通仕様書「3.2.6 制動装置」において、横転・横滑防止装置(ESC)として、車両が不安定な状態を感知して危険な状態を判定し、ブレーキ及びエンジン出力を自動統合制御し、車両の急激な挙動変化を抑え、可能な限り車両の挙動を安定させる装置を設けること。
3.2.4 車輪
装着するタイヤは、スノータイヤ又はオールシーズンタイヤとし、共通仕様書「3.
2.8 車輪」(1)~(5)の規定に適合するものとする。
3.3 車体
3.3.1 運転室
(1)ステップ滑り止め
共通仕様書「3.3.1 運転室(7)」において、運転室両側に設ける「ステップ」には、滑り止めを設けること。
(2)バードビューカメラ及びカラーモニター
共通仕様書「3.3.1 運転室」に追加項目として、車両周辺を視認できるカメラを設置するとともに、運転室内の運転者から見やすい位置に俯瞰視点により車両周辺を視認するためのカラーモニターを設置すること。
3.4 泡消火装置
3.4.1 水ポンプ
水ポンプ性能
共通仕様書「3.4.1 (3)水ポンプ性能」に定める水ポンプ性能は、下表のとおりとする。ただし、放水量は水槽給水にて、すべてのノズルから最大放射量を放射したときの合計放射量とし、2.2項に規定する消火性能を満足する水ポンプ吐出口放水圧力とする。
区 分 | 消 防 車 型 式 |
Ⅰ 型 | |
1)放 水 量(L/min以上) 2)最高効率( % 以 上 ) | 5,700 65 |
3.4.2 水 槽
共通仕様書「3.4.3 水槽(2)」に定める水槽の規格は、下表のとおりとする。
区 分 | 消 防 車 型 式 |
Ⅰ 型 | |
x x x 量(L 以上) | 6,100 |
マ ンホール(個 以上) | 1 |
上 部給水口( 個 ) | 1 |
側 部積水口(片側 個) | 2 |
ポンプ給水口(mm以上) | 65 |
3.4.3 薬 液 槽
共通仕様書「3.4.4 薬液槽(2)」に定める薬液槽の規格は、下表のとおりとする。
区 分 | 消 防 車 型 式 |
Ⅰ 型 | |
積 液 容 量(L 以上) | 400 |
マ ン ホ ー ル(個 以上) | 1 |
薬液上部給水口( 個 ) | 1 |
薬液側部補給口(片側 個) | 1 |
3.4.4 薬 液 混 合 装 置
薬液混合流量範囲
共通仕様書「3.4.9(1)薬液混合流量範囲」に定める薬液混合流量範囲は、下表のとおりとする。
区 分 | 消 防 車 型 式 |
Ⅰ 型 | |
混合流量範囲( L/min ) | 200~6,200 |
3.5 電気装置
(1) 共通仕様書「3.6 電気装置」に定める車載無線機の出力端子類及び関係電装類は、
2台分とする。
(2)作業灯
消防車両外側側面の上部には、周囲を照らすための作業灯をそれぞれ4個設けること。
(3)エアフィールドライト(滑走路灯)
消防車前面下部には、エアフィールドライト(滑走路灯)を設けること。
3.6 特殊装置
(1)共通仕様書「3.7 特殊装置」に定める保温装置及び運転室冷房装置を取付けること。
(2)ルーフ手摺
車両屋根部での作業の安全を考慮し、屋根部の左右に手摺を設けること。
(3)呼吸器埋め込みシート
操作員席について、呼吸器埋め込みシートとすること。
(4)キャブ内特注棚
キャブ内後部等、可能な限りの大きさで使用機材等を収納できる棚を設けること。また、寸法や形状については別途協議とする。
4.塗 装 等
4.1 塗 装
4.1.1 消防車の腐食性金属部分には、共通仕様書の規定によるもののほかに、耐塩害塗装を施すこと。
4.2 標 示 等
4.2.1 消 防 車 車 体
共通仕様書「5.2.1消防車車体」に定める名称等は、下記のとおりとする。
(1)名称 青森県(両側面)
(2)標識番号 3
(3) 字体 別途協議すること。
(4) 標示寸法 別途協議すること。
5.装備
5.1 特殊装置
共通仕様書「6.4 特殊装置」に定める、消防車に取付ける特殊装置は下記のとおりとする。なお、各装置の機種等詳細については協議するものとする。
5.1.1 車載用無線機(出力5W設定、空中線架台共) 2台周波数 AM153.450MHz・・・1台、 AM154.210MHz・・・1台
(CSR社 GX5570VJF同等品以上)
5.1.2 エアバンドレシーバー(機種別途協議) 1台
5.1.3 後方確認用カラーカメラ 1式
5.1.4 ドライブレコーダー(FullHD、録音機能付) 1台
5.1.5 水槽水量レベルゲージランプ 1台
車両の両側面に水槽水量を段階的に、かつ、各収納庫の扉・シャッター等を閉じた状態で、昼夜問わず視認できるレベルゲージを設けること。
5.1.6 薬液槽水量レベルゲージランプ 1台
車両の両側面に薬液槽液量を段階的に、かつ、各収納庫の扉・シャッター等を閉じた状態で、昼夜問わず視認できるレベルゲージを設けること。
6.付属品及び予備品等
付属品及び予備品は、共通仕様書の規定及び下記による。
なお、付属品及び下記のうち、国際民間航空機関(ICAO)で定める「空港業務マニュアル第一部 救難及び消防」に定める救難消防車両に搭載される救難用具(空港カテゴリー8-10)を、全て車両に搭載できるよう配慮すること。
6.1 付属品等
6.1.1 救助用器材
(1)携帯用強力ライト(共通仕様書規格品) 1個追加(計2個)
(2)クローバール(165cm) 1個
(3)たがね(2.5cm) 1個
(4)フック(グラブ型又は救助型) 1個
(5)鋸(金属切断用又はかなのこ、予備ブレード完備 1個なもの)
(6)ペンチ(滑り接手型、25cm) 1個
(7)金切ばさみ(ブリキ用) 1個
(8)チョーク(高さ15cmのもの) 1個
(9)動力付救助用鋸(ブレード2枚完備のもの)又は救難用 1個圧搾空気チゼルー式、加えて予備シリンダー、チゼル及び
保持用スプリング
(10)ハイドロ、又は圧搾空気による強行実施用具 1式
7.検査
検査は、青森県の立会の下に、下記及び共通仕様書に規定する事項について行うものとする。
なお、下記検査以外に中間検査を行い、試験記録等を提出させることがある。
7.1 追加
7.1.1 機能確認検査
共通仕様書「8.1.2 機能確認検査(5)特殊装置」に「運転室冷房装置」を追加する。
7.1.2 性能検査
共通仕様書「8.1.3 性能検査(4)特殊装置」に「運転室冷房装置」を追加する。
8.保証
納入後1年以内に、設計又は材料の不良、製作上の欠陥によるものとみなされる故障若しくは損傷が発生した場合は、受注者の負担において無償修理を行うものとする。
なお、受注者の重大な過失等によって故障等が発生したときは、上記期限経過後であっても、県と協議のうえ、無償修理を行わせることがある。
物 品 交 換 契 約 書
青森市xxx丁目1番1号
発注者 青 森 県受注者
上記当事者間において、物品の交換のため、次のとおり(ただし、第2条( )及び第
11条( )を除く。)契約を締結した。
(交換する物品の内容)
第1条 発注者と受注者は、それぞれの所有する次に掲げる物品を交換することを約した。
(1) 発注者が交換に供する物品(以下「下取物品」という。)の名称、型式、規格、数量、金額等は、次のとおりとする。
ア | 名 | 称 | 空港用化学消防車 |
イ | 型 | 式 | 別紙仕様書のとおり |
ウ | 規 | 格 | 別紙仕様書のとおり |
エ | 数 | 量 | 1台 |
オ | 金 | 額 | ¥. |
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )
カ そ の 他 登録は、引渡し後、受注者が速やかに抹消するものとする。
(2) 受注者が交換に供する物品(以下「取得物品」という。)の名称、型式、規格、数量、金額、付属品等は、次のとおりとする。
ア | 名 | 称 | 空港用化学消防車 |
イ | 型 | 式 | |
ウ | 規 | 格 | 別紙仕様書のとおり |
エ | 数 | 量 | 1台 |
オ | 金 | 額 | ¥. |
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥. )カ 付属品等 別紙仕様書のとおり
2 発注者は、交換差金として、金 円を受注者に支払うものとする。
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(取得物品の納入期限等)
第3条 取得物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和5年3月17日
(2) 納入場所 青森空港(青森市大字xx字xx1-5 空港エプロン内)
2 受注者は、取得物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに取得物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
4 発注者は、第1項所定の期日までに下取物品を引き渡すものとする。この場合において、発注者が必要と認めるときは、前段の規定にかかわらず次条第1項に規定する取得物品の引渡しと同時に、当該下取物品の引渡しを行うことができるものとする。なお、仕様書においてこれと異なる定めをした場合は、この項の規定にかかわらず、当該仕様書の定めに従うものとする。
(取得物品の検査等)
第4条 発注者は、取得物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに取得物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために取得物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、取得物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 所有権は、取得物品にあっては前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時に、下取物品にあっては第3条第4項の引渡しを完了した時に、それぞれ互いに相手方に移転するものとする。
(交換差金の支払)
第6条 受注者は、受注者の取得物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に交換差金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に交換差金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに取得物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、交換差金(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、交換差金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第3条第1項の納入期限までに取得物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責めに帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、交換差金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に交換差金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに取得物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、交換差金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 青森県知事 x x x x x印
受注者 ○印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。