JCB加盟店規
JCB加盟店規
第1条(総則) 本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において第2条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義) 本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。 1. 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社、JCBおよびJCBまたは当社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下当社を含めて「カード会社」と総称する)が運営するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」という)に基づき当社およびJCB(以下「両社」という)に加盟を申し込み、両社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。 2. 「会員」とは、AJCB、BJCBおよびカード会社、またはCカード会社が
各々定める会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承認された個人・法人をいいます。 3. 「カード発行会社」とは、会員に対して入
会を承認した前項A、BまたはCの会社、組織をいいます。 4. 「カード」とは、カード発行会社が会員に貸与する、JCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードをいいます。カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。 5. JCBまたは当社所定のカード会社が発行するJCB所定規格以外のクレジットカード(以下「提携ブランドカード」という)につき、両社または当社が加盟店における取扱いを承認した場合には、提携ブランドカードは前項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、当社所定のカード会社の提携ブランドカードの取扱いに関しては、当社が別途定める特約が適用されるものとします。 6. 「ギフトカード」とは、JCBまたはカード会社が発行するJCB所定規格の商品券で、券面にJCBのサービスマークと金
額が明記されたものをいいます。ギフトカードの券種は、五百円券、壱千円券、五千円券、壱万円券の4種類とします。 7. 「商品等」とは、加
盟店が会員に提供する商品・権利・役務などをいいます。 8. 「信用販売」とは、会員および加盟店がJCBおよびカード会社所定の手続きを行う
ことにより、加盟店が商品等の対価などを会員から直接受領することなく、会員に商品等の提供などを行う販売方法をいいます。 9. 「ギフトカ
ードの取扱い」とは、加盟店がギフトカードの使用者からギフトカードを受領して商品等の提供などを行う販売方法をいいます。 10. 「割引料」とは、当社が加盟店から売上債権を譲り受けるに際して受領する割引料をいいます。
第3条(加盟店) 1. 加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承認を得るものとします。両社は当該指定を承認した場合、加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。また、両社の加盟店のうち本規約を承認のうえギフトカードの取扱いを申し込み、両社が適当と認めた加盟店をギフトカード取扱店とします。 2. 加盟店は、すべてのカード取扱店舗内外の会員の見やすいところに両社所定の加盟店標識を掲示するものとします。2回払い取扱加盟店、ボーナス一括払い取扱加盟店、リボルビング払い取扱加盟店、分割払い取扱加盟店、ギフトカード取扱店については更に、それぞれ両社所定の取扱標識を掲示するものとします。 3. 加盟店は、当社またはJCBからカードまたはギフトカードの取扱いに関する
資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。 4. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、およびクレジットカード取引システムを承認し、カードおよびギフトカードの普及向上に協力するものとします。また加盟店は、当社、JCBまたはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。 5. 加盟店は、当社、JCB、カード会社、またはそれらの委託先が、会員のカード利用促進、およびギフトカード利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 6. 加盟店は、売上集計表、売上票、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)など両社が認めた端末機(以下「端末機」という)、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条(加盟金等) 加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には加盟金を支払うものとします。また、加盟店は、加盟金、加盟店標識、インプリンターなどを購入する場合の購入代金を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金および加盟店標識、インプリンターなどの代金は、両社または加盟店が本契約を解約または解除した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更) 1. 加盟店は、両社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗および債権買取代金振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の書面により、両社への届出印を捺印のうえ届け出、両社の承認を得るものとします。 2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、債権買取代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第6条(地位の譲渡等) 1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三
者に譲渡、質入れなどできないものとします。 3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)またはJCBは、本契約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。第7条(業務の委託) 1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。 2. 前項にかかわらず、
両社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。 3. 前項により両社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して両社またはカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して両社またはカード会社の損害を賠償するものとします。 4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に両社に申し出、両社の承認を得るものとします。 5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(信用販売) 1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カ
ード取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとします。 2. 加盟店が取扱うことができる支払区分は1回払いのほかに、両社が承認した
場合には、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い、その他両社が特に認めた方法があります。 3. 前項の規定にかかわらず、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分がお取扱いいただけない場合があります。
第9条(ギフトカードの取扱い) 1. 加盟店は、ギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められた場合、本規約に従い、正当かつ適
法な商行為にのっとり、ギフトカード取扱店においてギフトカードの使用者に対しギフトカードの取扱いを行うものとします。 2. 加盟店は、ギフトカードの取扱いを行う場合、ギフトカードが有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取扱いを行うものとします。また、販売額とギフトカード金額に差額が生じた場合には、ギフトカードの使用者がギフトカード以外の支払方法にて調整するものとします。
3. JCBがギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、JCBは取扱い加盟店に対し新しいギフトカードの発行前に見本を送付し通知するものとします。 4. 加盟店は、ギフトカードの使用者からギフトカードを受領した後、直ちにギフトカードの取扱店控え(以下
「ギフトカード控え」という)部分を切り取り、再度利用ができないようにするものとします。 5. ギフトカード控えは、加盟店の責任においてギフトカード取扱いの日から第17条に定める精算が終了するまで保管し、他に譲渡できないものとします。また、加盟店は、JCBからの要求があった場合、直ちにギフトカード控えをJCBに提出するものとします。
第10条(信用販売の方法) 1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、カードの真偽、有効期限およびカード無効通知を照合し、カードが有効であることを確認し、両社所定の売上票に加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・カード記載の会員番号・会員氏名・有効期限・会員の指定する支払区分・売上日付・金額・品名・型式・数量などを記入するものとします。また、その場で会員による暗証番号の入力、または会員の署名を求め、正しい暗証番号が入力されたこと、またはカード記載の署名と売上票の署名、およびカード券面の会員番号・カード名義人名と売上票の会員番号・会員氏名が同一であり、かつ、カード提示者がカード記載の本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票の控え(会員用控え)または売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付するものとします。なお、加盟店は会員に対し売上票に両社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、両社が別途信用販売の
方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。 3. 加盟店は、割賦販売法第30条の2
第4項に定める事項などを記載した書面を会員へ交付するものとします。 4. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。 5. 加盟店は、両社が事前に承認した場合を除き、両社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)は加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。 6. 端末機を設置した場合は、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障・障害などにより端末機が使用できない場合およびJCBが当該端末機の利用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度事前にJCBヘ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。
第 1条(差別的取扱いの禁止・加盟店の業務等) 1. 加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するカードの利用を要求したり、会員またはギフトカードの使用者に現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設けるなど、会員または有効なギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行うことはできないものとします。 2. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。 A公序良俗違反の取引 B法律上禁止された商品等の提供 Cその他両社が不適当と判断する取引 3. 加盟店は、当社またはJCBから依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況などの調査に協力するものとします。 4. 加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売またはギフトカードの取扱いおよび商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から第2項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
第12条(商品等の引き渡し) 1. 加盟店は、信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、会員またはギフトカードの使用者に対し、原則
として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。信用販売またはギフトカードの取扱いを行った当日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員またはギフトカードの使用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。 2. 加盟店は、信用販売による商品等に関する引き渡し、提供などを複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の承認を得るものとします。
第13条(信用販売限度額) 1. 第10条第6項に定める場合を除き、加盟店が会員1人あたり1回につき行うことができる信用販売限度額(同一日、同一売場における信用販売額の総額とします)は、税金、送料などを含み両社が別途通知した金額の範囲内とします。また、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)については、個別に信用販売の限度額を定め、通知する場合があります。なお、ギフトカードの取扱いの限度額は、特に定めないものとします。 2. 加盟店は、会員に対し前項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合、その都度事前にJCBの承認を得るものとし、 JCBの承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号を記入するものとします。万一JCBの承認を得ないで信用販売限度額を超えて信用販売を行った場合には、加盟店は当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。 3. 加盟店は、両社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合はそれに従うものとします。
第14条(カードの不正使用など) 1. 加盟店は、当社またはJCBから特定のカードを無効とする旨通知を受けた場合、その通知によって無効とされたカードの提示者に対しては信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。
2. 加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカードまたはギフトカードを提示された場合には、カード提示者またはギフトカードの使用者に対し信用販売またはギフトカードの取扱いを行わないものとし、当該カードまたは当該ギフトカードを保管のうえ直ちにその事実を当社またはJCBに連絡するものとします。 3. 万一加盟店が前2項に違反して信用販売またはギフトカードの取扱いを行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。 4. 紛失・盗難されたカードまたはギフトカード、偽造・変造されたカードまたはギフトカードに起因する売上などが発生し、当社またはJCBがカードの使用状況などの調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また加盟店は、当社またはJCBから指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第15条(売上債権の譲渡) 1. 加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権を当社に債権譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとし
ます。 2. 加盟店は、信用販売を行った日から原則として1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分ごとに取りまとめ、両社所定の売上集
計表に添付して当社に送付するものとします。 3. 加盟店から当社への債権譲渡は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、当該締切日に実行されたものとし、その効力が発生するものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第16条(割引料および支払い) 1. 加盟店が支払う債権買取にかかわる割引料は、債権譲渡の効力が発生した売上債権を支払区分およびカードの
種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める割引料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 2. 当社の加盟店に対する債権買取代金の支払いは、別表に定める支払日に当該売上債権総額より前項の割引料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応答日の15日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。 3. 2回払いの方法による債権買取代金については、別表に定める2種類の支払日のうち加盟店が両社に申し込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2回にわたる場合には、売上債権総額を2分割し、その1/2ずつ支払うものとします。また、2分割した際に端数が生じた場合には初回支払い時にその端数を支払うものとします。 4. ボーナス一括払いの方法による債権買取代金については、別表に定める方法で支払うものとします。 5. 当社の加盟店に対する債権買取代金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した所定の会社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
第17条(ギフトカードの精算) 1. 加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取
扱代金」という)の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。 2. ギフトカード精算の手続きについては、第15条第2項および第3項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフトカード」に、「債権譲渡」を「ギフトカード精算」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める信用販売の債権譲渡手続きに準じてこれを行うものとします。 3. ギフトカードの取扱いの精算代金支払いについては、前条第1項および第2項の「債権買取」を「ギフトカード精算」に、「債権譲渡の効力が発生した売上債権」を「締切日までに第15条第2項の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金」に、「当該売上債権総額」を「当該ギフトカード取扱代金総額」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める債権買取代金の支払いに準じてこれを行うものとします。
第18条(信用販売の取消し) 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約などを行う場合は、直ちに両社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、取消しの売上票を当社ヘ送付することとし、当社は第15条第2項および第3項に準じて処理するものとします。ただし、当該債権買取代金が支払い済みの場合には加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降の加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。
第19条(商品の所有権) 1. 加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権が当社に譲渡されたときに当社に移転するものとします。ただし、第21条により債権買取が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該代金を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。 2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用などにより会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権に関する債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。 3.信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社またはJCBは、必要があるときは、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第20条(支払停止の抗弁) 1. 会員の指定した支払区分がリボルビング払い、分割払いの場合で、会員が商品または割賦販売法の定める指定権利もしくは指定役務に関する売上債権について支払停止の抗弁をJCBまたはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。 2. 前項に該当する場合の債権買取代金の支払いは以下のとおりとします。 A当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。 B当該代金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降の加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。 C当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
3. 会員と加盟店との間に第11条第4項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの債権買取代金支払いについても、前項を準用するものとします。
第21条(買い戻し特等) 1. 当社は、加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。 A売上票が正当なものでないとき B売上票の記載内容が不実不備であるとき C信用販売を行った日から61日以上経過して(ボーナス一括払いの方法による売上債権については、別表の取扱期間に対応する締切日に遅れて)売上債権が当社に譲渡されたとき D第10条第6項または第13条第2項に違反してJCBの承認を得ずに信用販売を行ったとき E第14条に違反して無効カードの使用者に対し信用販売を行ったとき F第11条第4項に定める紛議または前条第1項に定める抗弁事由が、信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき G第8条第1項または第11条第2項に違反する信用販売を行ったとき Hその他加盟店が本規約に違反したとき 2. 前項に該当した場合、当社は加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。また、その債権買取代金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降に加盟店に対して支払う債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。 3. 当社が、加盟店から譲り受けた売上債権について本条第1項記載の各事由(第6号を除く)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は当社またはJCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。 4. 当社は、加盟店によるギフトカードの取扱いについて以下の事由が生じた場合には、ギフトカード精算を取消しまたは解除できるものとし、この場合についても前2項を準用するものとします。 Aギフトカードが正当なものでないとき B第14条に反して無効なギフトカード使用者に対しギフトカード取扱いを行ったとき Cその他加盟店が本規約に違反したとき
第 2条(差押えの場合の処理) 売上債権の譲渡代金債権の差押え、滞納処分等があった場合、当社は当該譲渡代金債権を当社所定の手続に従っ
て処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第23条(情報の収集および利用等) 1. 加盟店およびその代表者または両社に加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者
(以下併せて「加盟店等」という)は、両社が本項Aに定める加盟店等の情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。 A本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のために、以下の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下「加盟店情報」という)を収集、利用すること。 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項 Ç加盟申込日、加盟承認日、 CAT番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項 É加盟店のカードの取扱い状況 Ñ当社またはJCBが収集した加盟店等のクレジット利用履歴 Ö加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 Ü当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 á電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 B以下の目的のために、加盟店情報を利
用すること。ただし、加盟店が本号Çに定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします。) 両社が本規約に基づいて行う業務 Ç宣伝物の送付等両社または他の加盟店等の営業案内 A両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発 C本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、クレジットカード取引システムに参加するカード会社のうち、JCBと本項に関し提携したカード会社(以下「提携会社」という)が加盟申し込み審査および加盟後の管理等取引上の判断のため、本条第1項A記載の加盟店情報を共同利用することに同意します。 (提携会社は次のホームページアドレスにてご確認いただけます。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/) 3. 加盟店等は、本規約末尾に記載する提携ブランドカードを発行するカード会社(以下「提携ブランドカード発行会社」という)が加盟店管理およびカード利用促進に関わる業務のため、提携ブランドカードを取扱う加盟店に関する本条第1項A記載の加盟店情報を共同利用することに同意します。
第24条(加盟店信用情報機関の利用および登録) 1. 加盟店等は、当社またはJCBが利用・登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 A加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること。 B本規約末尾記載の加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が 5年を超えない期間、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用すること。 C登録加盟店情報が、不正取引の排除・消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。 2. 加盟信用情報機関名、共同利用の管理責任者、登録される加盟店に関する情報と期間、共同利用するものの範囲は、本規約末尾に記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
第25条(加盟店情報の開示、訂正、削除) 1. 加盟店等は、両社、提携ブランドカード発行会社、加盟信用情報機関および第23条第2項に定める提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。 なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。 A両社および提携ブランドカード発行会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ B加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟信用情報機関へ C提携会社への開示請求:第23条第2項に記載のホームページアドレスに掲出された各提携会社の相談窓口へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第26条(加盟店情報の取扱いに関する不同意) 両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第23条ないし第25条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第23条第1項 BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。 第27条(契不成立時および契終了後の加盟店情報の利用) 1. 両社が加盟を承認しない場合であっても加盟申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第23条に定める目的(ただし、第23条第1項BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内を除く)および第24条の定
めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 両社は、加盟店契約終了後も第23条に定める目的(ただし、第23条第1項BÇに定める両社または他の加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間加盟店情報を保有し利用します。
第28条(カードに関する情報等の機密保持) 1. 加盟店は、本規約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならび
に割引料率を含む両社およびカード会社の営業上の機密を他に漏洩してはならないものとします。 2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩するこ
とがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。 3. 加盟店の責に帰すべき事由により、両社に会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、両社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。 4. 本条第1項ないし第3項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第29条(取扱期間) 本契約の有効期間は1ヵ年とします。ただし、加盟店または両社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第30条(解) 前条に関わらず、加盟店または両社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
第31条(契解除) 1. 前条に関わらず、加盟店が、下記の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。 A加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5条第1項の届出書に虚偽の記載があったとき B他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき C第21条の買い戻しに応じなかったとき D第28条第1項または第2項の規定に違反したとき E前4号のほか本規約に違反したとき F自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき G差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき H前2号のほか加盟店の信用状態に重★な変化が生じたと両社が判断したとき I他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると両社が判断したとき J加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき K加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると両社が判断したとき L加盟店または加盟店の使用人が本規約に基づいて知り得たカードおよび会員に付帯する情報を本規約の目的以外に利用したとき M架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき Nその他加盟店として不適当と両社が判断したとき 2. 両社が、加盟店が前項A、B、D、H、I、J、K、L、Mのいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、第21条第3項の規定を準用するものとします。
第32条(契終了後の処理) 1. 第29条または第30条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および両社は、当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合はこの限りではありません。 2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟
店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。 3. 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、売上集計表、売上票など両社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)をすみやかに当社に返却するものとします。なお、端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第 3条(xxに定めのない事項) 加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第34条(準拠法) 加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第35条(合意管轄裁判所) 1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所としま
す。 2. 加盟店とJCBとの間で訴訟の必要が生じた場合は、JCBの本社または★阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 第36条(規の変更) 両社が本規約の変更内容を通知または公告した後において加盟店が会員に対して信用販売を行った場合、またはギフトカードの取扱いを行った場合には、加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
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<提携ブランドカード発行会社>
・アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)xxx杉並区荻窪4丁目30番16号
<加盟信用情報機関>
本規約に定める加盟信用情報機関は以下のとおりです。
●日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター
・住所 〒107-0052 xxx港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST 4F
・電話番号 00-0000-0000
・共同利用の管理責任者 日本クレジットカード協会事務局長
・URL xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/
・登録加盟店情報
・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報
・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
・加盟会員が加盟店情報を利用した日付
・登録される期間 登録されてから5年を超えない期間(ただし会員が加盟店情報を利用した情報については6ヵ月を超えない期間)
・共同利用するものの範囲 日本クレジットカード協会の会員(会員の提携会社を含む。加盟会員企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)
●社団法人日本クレジット産業協会
クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター)
・住所 〒160-0016 xxx新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館 社団法人日本クレジット産業協会CMDセンター
・電話番号 00-0000-0000
・共同利用の管理責任者 社団法人日本クレジット産業協会
クレジットマネージメントデータセンター(CMDセンター)
・登録される情報 加盟店名、加盟店住所・郵便番号・電話番号、代表者氏名、代表者生年月日、CAT番号、取扱商品、販売形態
(店頭・訪販・通販など)、業種、契約形態(個品・カード)、契約開始日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由等
・登録される期間 登録した日から5年間
・共同利用するものの範囲 社団法人日本クレジット産業協会の会員であり、個品割賦購入あっせん取引、クレジットカード取引、その他消費者に対する販売信用取引事業など販売信用取引を主要な業務とし、かつ加盟店から発生する個品割賦購入あっせん、またはクレジットカードの債権を保有している企業(加盟会員企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。)
JCBでは加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス統括部 担当役員)を設置しております。
<お問い合わせ先>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 ★阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金 10:00AM~6:00PM 土 10:00AM~5:00PM 日・祝休
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
-----------------------------------------------------------------規約中の「当社」はJCBが指定するJCBグループカード会社となります。 本契約の契約当事者となるカード会社が㈱ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
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(KMK02・555・20050606)
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特定カード取扱加盟店特
第1条(総則) 1. 特定カード取扱加盟店特約(以下「本特約」という)は、JCB加盟店規約(以下「原契約」という)第2条第5項に基づいて当社が本特約末尾に記載する当社所定のカード会社の提携ブランドカードの取り扱いに関して定める特約です。なお、本特約に基づいて、当社および当社の委託を受けて業務を行うJCBと加盟店の間に成立する契約を、特定カード取扱加盟店契約といいます。 2. 加盟店が当社所定のカード会
社の提携ブランドカードの取り扱いをする場合にも、当社およびJCBと加盟店の間では、原契約が適用されるものとします。 3. 「ロイヤルチェック」とは、当社所定のカード会社が発行する同社所定規格の商品券で、券面に同社サービスマークと金額が明記されたものをいいます。ロイヤルチェックの券種は、五百円券、壱千円券、五千円券、壱万円券の4種類とします。ロイヤルチェックは原契約第2条第6項の「ギフトカード」に含まれるものとし、カードと同様に取り扱うものとします。なお、ロイヤルチェックの取り扱い開始時期については、当社から案内するものとします。 4. 本特約で使用する用語は、本特約で定めるものを除き、原契約の定めによるものとします。
第2条(提携ブランドカードの取り扱い等) 1. 当社は、当社が当社所定のカード会社の提携ブランドカードの取り扱いを承認した場合には、加盟店に対し、当社所定の方法で通知するものとします。当社は、当社がその旨を通知した後当社所定の期間内に加盟店が異議を述べない場合には、加盟店が当該提携ブランドカードの取り扱いを承諾したものとみなすことができるものとします。 2. 前項において、当社所定のカード会社と加盟店の間に加盟店契約が存在しない場合その他当社および当社所定のカード会社が必要と判断する場合には、当社は、加盟店のために当社所定のカード会社に対し、加盟店を本特約に基づき当社所定のカード会社の加盟店として取り扱うよう申請(以下「新規加盟申請」という)することができるものとします。 3. 加盟店は、当社所定のカード会社が、新規加盟申請に対する加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断を行うこと、加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のために加盟信用情報機関に照会し加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること、また当社所定のカード会社が登録する加盟店情報機関所定の加盟店に関する情報が5年を超えない期間、加盟店情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査および加盟後の管理等取引上の判断のためにこれを利用することについて予め承諾するものとします。 4. 当社所定のカード会社が加盟店を当該カード会社の加盟店として取り扱うことを適当と認め当社に対し第2項の申請に対する承認を通知したときから、加盟店は、本特約に基づき当社所定のカード会社の提携ブランドカードを取り扱うことができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。なお、この場合、加盟店は、当社所定のカード会社の加盟店規約等ではなく、本特約にしたがって加盟店業務を行うものとし、その規定を遵守する義務を負うものとします。 5. 当社所定のカード会社が加盟店を当社所定のカード会社の加盟店として取り扱うことを不適当と認め当社に対し第2項の申請に対する承認を拒否する旨の通知をした場合には、当社は当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。この場合には、当該加盟店は拒否理由の開示を求めることができないものとします。 6. 加盟店が原契約または本特約に違反した場合、または加盟店として取り扱うことを不適当と認めた場合には、当社または当社所定のカード会社の判断でその加盟店としての取り扱いを終了させることができるものとします。その際、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。また、当社または当社所定のカード会社の判断で、当社が3ヵ月前までに加盟店に書面で予告することにより、当社所定のカード会社の加盟店としての取り扱いを終了させることができるものとします。 7. 加盟店は、当社と当社所定のカード会社との提携ブランドカード取り扱いに関する契約関係の終了に伴い、当社所定のカード会社の加盟店としての取り扱いが終了する場合があることを予め承諾するものとします。なお、終了する場合においては、当社は、当社所定の方法でその旨を加盟店に通知するものとします。 8. 加盟店等は、当社所定のカード会社が第3項記載の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断のため、および提携ブランドカードの利用促進に関わる業務のため、原契約第23条第1項A記載の加盟店情報を共同利用することに同意するものとします。
第3条(本特の終了) 原契約に基づく加盟店契約が終了した場合には、本特約は当然に終了し第2条第4項記載の当社所定のカード会社の加盟店としての取り扱いも終了するものとします。
<当社所定のカード会社>
シティカードジャパン株式会社
xxxxxxxxx0xx0x00x xxxxxxxxxxx00x
<提携ブランドカード>
ダイナースクラブカード
-----------------------------------------------------------------特約中の「当社」は、JCBが指定するJCBグループカード会社となります。
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(TTK02・555・20051101)
<別表> 売上集計表・売上票の締切日および売上代金の支払日
(あ)
信用販売の方法 | 取 扱 期 間 | 締 切 日 | 加盟店への支払日 | |
1回払い・ リボルビング払い・分割払い・ ギフトカード | 1日~当月15日 | 当月15日 | 当月末日 | |
16日~当月末日 | 当月末日 | 翌月15日 | ||
2回払い | 前月16日~当月15日 | 当月15日 | ①翌月末日 | |
当月15日 | ②翌月15日および 翌々月15日 | |||
ボーナス一括払い | 夏期 | 12月16日~ 6月15日 | 7月15日 | 8月15日 |
冬期 | 7月16日~ 11月15日 | 12月15日 | 翌年1月15日 |
※売上集計表・売上票は、締切日到🟃分をもって締め切らせていただきます。
※締切日の15日・末日がJCB休業日(土・日・祝)の場合は、前営業日とさせていただきます。
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。