FAX 0480-92-9096 E-mail kikaku@city.shiraoka.lg.jp
白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務仕様書(案)
白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務※1を委託する事業者の選定に当たっては、「白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務に係る公募型プロポーザル※2実施要領」によるものとする。
業務内容は、白岡市オンデマンド型地域公共交通サービスの「実証運行業務」、「利用予約受付業務」及び「利用者登録受付業務」とし、詳細については、この仕様書に定めるところによる。
※1 実証運行業務・・・オンデマンド型交通の需要や運行課題などを把握して、
本格運行に反映させるために実施する運行業務
※2 プロポーザル方式・・・価格だけでなく、高度な技術力と豊かな経験を生かしたプロポーザル(企画提案書)の提出を受け、ヒアリング等を実施した上で、事業者を総合的に評価して選定する方式
1 事業名 白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務(以下「デマンド交通実証運行業務」という。)
2 | 事業主体 | 白岡市地域公共交通確保維持改善協議会(以下「協議会」 |
という。) | ||
3 | 事業目的 |
高齢者や駅・バス停から離れた地域の居住者などのいわゆる交通弱者を主な対象に、買物や通院などの日常生活における移動手段を確保することにより交通利便性の向上を図ることを目的として、「白岡市生活交通ネットワーク計画」に基づき、デマンド交通実証運行業務を実施する。
4 運送種別
道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)
5 運行事業者
運行事業者は、道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の許可を取得できる見込みのある者とする。
なお、許可申請に要する費用は、運行事業者が負担するものとする。
6 業務委託契約期間
契約期間:平成26年7月1日から平成27年3月31日まで
平成26年 7月 1日 利用者情報入力業務開始
平成26年 9月24日 利用予約受付業務開始平成26年10月 1日 実証運行業務開始
7 業務内容
⑴ 実証運行業務
オンデマンド型の乗り合い方式による運行業務内容は、以下に示すとおりとする。
① 運行区域
運行区域は、白岡市域内全域とする。
② 運行方式
あらかじめ設定した共通乗降場所と目的地(主要施設)間を運行する。
運行パターン
ア 共通乗降場所から目的地(主要施設)までイ 目的地(主要施設)から共通乗降場所まで
ウ 目的地(主要施設)から目的地(主要施設)まで
※ 目的地(主要施設)・・・200か所程度(公共公益施設、医療福祉施設、スーパーマーケット・商店会、金融機関、路線
バスの停留所等)
※ 共通乗降場所及び目的地(主要施設)の表示板は、協議会が設置する。
③ 運行車両・台数
運行車両は、乗客定員4名以上のセダン型を使用する。台数は、2台とする。その他、予備車両を1台とする。
ア 運行車両は、有償運行を実施するため事業用自動車(営業用自動車)とし、法令等に基づく装備を備えているものとする。
イ 運行車両は、デマンド交通実証運行業務の運行時間帯以外は、デマンド交通実証運行業務以外の用途に使用することを可と する。
ウ 運行事業者は、事故、不測の事態等が発生した場合において、デマンド交通実証運行業務が行えるよう予備車両1台を確保すること。この予備車両は、運行車両と同様とすること。
エ 運行車両は、次の内容の任意保険に加入すること。加入手続及び保険料の支払は、運行事業者が行うものとする。
ア)対 人 賠 償 無制限イ)対 物 賠 償 無制限
ウ)人 身 傷 害 5,000万円以上エ)搭乗者傷害 5,000万円以上
④ 車両表示
いずれの運行車両も車体全体にデマンド交通実証運行業務と分かるマグネットシート等を貼付すること。このマグネットシート等は、協議会が貸与する。
※ 運行事業者がデマンド交通実証運行業務の車両をデマンド交通実証運行業務以外の用途で運行するときは、利用者の誤解を招くことのないようにすること。
⑤ 利用者
利用者は、事前に利用者登録を済ませた市内に住所を有する者とする。
⑥ 運行方法
運行ダイヤを設定し、利用者からの事前予約に基づき、乗り合い方式で運行する。
⑦ 運行日
月曜日から土曜日まで〔日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、運休とする。〕
⑧ 運行時間帯
原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。
⑨ 運賃
大人(中学生以上) | 500円 ※ ただし、乗り合いで利用した場合は300円 とする。 |
子供(小学生) | 300円 |
未就学児 | 無料 |
障害者 | 300円 ※ 介助者一人は無料とする。 ※ 障害者とは、身体障害者手帳1級、2級、3級に該当する方、療育手帳○A 、A、Bに該当する |
運賃形態は、均一運賃とし、運賃は表1のとおりとする。表1 運賃表
方、精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当す る方とする。 | |
回数券(調整中) | ⑴ 1,000円(100円券11枚つづり) ⑵ 3,000円(100円券33枚つづり) ⑶ 5,000円(100円券55枚つづり) |
※ 利用予約時に複数での利用を申請し、かつ、実際の利用時に乗り合いで乗降した場合は300円とする(原則として、全員が同一の乗降場所で乗り降りした場合に限る。)。
⑩ 運賃の受領
運行事業者は、利用者から現金又は回数券を受領すること。
⑪ 回数券の販売
運行事業者は、協議会の指示により、事務所又は車内で回数券を販売すること。
⑫ アンケートの実施
運行事業者は、協議会が用意するアンケート用紙を利用者に配布及び回収し、随時、協議会に提出すること。
⑬ 運行記録の報告
利用者数、運賃、走行距離等の運行記録に関する日報及び月報を作成し、日報は1週間分をまとめて翌週の最初の運行日に、月報は翌月5日までに協議会に提出すること。
⑭ 事故等の対応及び報告
事故等が発生した場合には、迅速かつ的確に対応し、協議会に速やかに報告するとともに、事故報告書を提出すること。
⑵ 利用予約受付業務
① 予約受付センターの設置
ア 予約受付センターの業務に必要な電話機、パソコン、プリンター(ファクシミリ機能付)、デスク及び椅子は、協議会が貸与する。
イ 利用予約受付業務に必要となる専用電話回線(フリーダイヤル)及びデマンド交通オペレーションシステム用電話回線の設置工 事費用、光回線契約料並びにフリーダイヤル加入料は、協議会が 負担する。
ウ 利用予約受付業務に係る電話基本料金、通話料金、インターネ ット回線使用料及び車載機の通信費用は、運行事業者が負担する。
② 予約受付方法
事前に利用者登録を済ませた市内に住所を有する者からの電話及びファクシミリによる予約を受け付ける。
③ オペレーターの配置
運行事業者は、原則として、午前中2名、午後1名のオペレーターを配置すること。
オペレーターは、利用予約受付、配車計画作成、配車指示及び利用者からの問い合わせ等に対応するものとする。
④ 予約受付期間
利用日の1週間前から当日の利用時間1時間前までとする。
⑤ 予約受付時間
運行日の午前8時30分から午後5時30分までとする。
⑥ デマンド交通オペレーションシステムの導入
ア デマンド交通オペレーションシステムは、利用者登録情報管理機能、利用予約受付機能、配車計画作成・配車指示機能及び利用
情報分析機能を有するものとする。その経費は、運行事業者が負担する。
イ デマンド交通オペレーションシステムは、以下の条件を満たすものとすること。
ア) リース契約で1年ごとに契約更新が可能であること。
イ) システムの変更(バージョンアップ)が可能で、かつ、更新費用の負担がないこと。
ウ) 利用予約受付、配車計画作成及び配車指示を自動で行うことが可能であること。
エ) 共通乗降場所及び主要施設のデータ入力が可能であること。オ) 予約状況、乗車状況等の報告用データの作成が可能である
こと。
カ) 実証運行業務開始前に利用予約受付に係る研修及びテストが可能であること。
キ) 実証運行業務開始前に利用者登録申請書のデータ入力が可能であること。
⑦ 予約受付記録の報告
予約申込件数、予約成立件数等の予約受付記録に関する月報を作成し、翌月5日までに協議会に提出すること。
⑶ 利用者登録受付業務(利用者情報入力作業・登録完了ハガキ発送)利用者登録申請書の内容を随時、デマンド交通オペレーションシス
テムに入力し、申請者に登録完了の通知(ハガキ)を発送すること(通知の内容等は、別途指示する。)。
⑷ 収支報告書の提出
毎月の運賃及び回数券の販売等の収入、実証運行業務、利用予約受付業務及び利用者登録受付業務の経費等の支出を記載した収支報告書を翌月5日までに協議会に提出すること。
⑸ 苦情等の報告
利用者からの苦情、意見、質問等に誠実に対応するとともに、協議会に速やかに報告し、苦情等処理報告書を提出すること。
8 委託料の支払
業務委託契約金額を運行月数で割って得た月ごとの概算運行経費を設定し、その概算運行経費から運賃収入及び国庫補助金を差し引いた額を運行事業者の月報提出後30日以内に支払うものとする。
委託料は、国庫補助金の金額が確定した時点で精算する。
※ 運行事業者は、国庫補助金申請に必要な書類の作成及び手続等に協力すること。
9 業務スケジュール
平成26年 3月下旬 市民への周知PR活動開始平成26年 7月上旬 利用者登録申請受付開始 平成26年 9月下旬 運行開始式(出発式)
平成26年10月上旬 実証運行開始平成27年 4月上旬 本格運行開始
10 機密保持及び個人情報保護
業務に関連して知り得た市の機密に関する事項及び個人情報に関する事項は、契約期間中及び契約終了後にかかわらず、いかなる場合も第三者に漏らしてはならない。
11 その他
本仕様書に定めのない事項に関しては、双方協議の上、決定するものとする。
白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務に係る公募型プロポーザル実施要領(案)
1 業務名
白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務
2 目的
この実施要領は、「白岡市生活交通ネットワーク計画」に基づき、白岡市地域公共交通確保維持改善協議会が実施する白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務を委託する事業者(以下「運行事業者」という。)の選定に関して必要な事項を定めるものとする。
3 事業主体
白岡市地域公共交通確保維持改善協議会(以下「協議会」という。)
4 協議会事務局
白岡市役所 総合政策部 企画調整課 公共交通準備室内
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地 TEL 0480-92-1111
FAX 0480-92-9096 E-mail kikaku@city.shiraoka.lg.jp
5 業務内容
別紙「白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務仕様書」のとおり
6 業務委託契約期間
平成26年7月1日から平成27年3月31日まで
7 予算規模
○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当は含まない。)以内
8 運行事業者の選定方法
運行事業者の選定方法は、当該業務の性質上、高度な技術力と豊かな経験等を重視して総合的に評価するものとする。
このことから、運行事業者を広く募集することにより、参加意欲を尊重するとともに、企画提案の内容(業務への取組体制、業務上の創意工夫及び企業努力による利用促進策など)、見積価格の適正、安全管理、組織体制等を総合的に審査、評価し、最も適した運行事業者を選定する公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)によるものとする。
9 参加資格
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
⑴ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の許可を取得できる見込みのある者とする。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者とする。
⑶ 道路運送法第40条の処分を受けていない者とする。
⑷ 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに白岡市の市税を滞納していない者とする。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て中、又は更生手続中でない者とする。
⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て中、又は再生手続中でない者とする。
⑺ 白岡市暴力団排除条例(平成25年白岡市条例第2号)第2条の規定に該当しない者とする。
10 プロポーザルのスケジュール
項 目 | 期 間 等 |
実施要領・仕様書の配布 | 平成26年○月○○日( )午前○○時から |
説明会 | 平成26年○月○○日( )午前○○時 白岡市役所庁舎 ○階 会議室○○○ |
質問の受付期間 | 平成26年○月○○日( )午前8時30分から 同月○○日( )午後5時まで |
提出書類の受付期限 | 平成26年○月○○日( )○○時まで |
公募から運行事業者選定までのスケジュール(概要)は以下のとおりとする。
審査(プレゼンテーション・ 質疑応答) | 平成26年○月○○日( )午前○○時 白岡市役所庁舎 ○階 会議室○○○ |
運行事業者決定通知等の発送 | 平成26年○月○○日( ) |
11 質問の受付及び回答
⑴ 受付期間 平成26年○月○○日( )から同月○○日( )まで
⑵ 提出方法 質問書(様式1)に記入の上、電子メールで提出するものとする。宛先 kikaku@city.shiraoka.lg.jp
⑶ 回答方法 期間内に提出された質問事項を全て取りまとめ、平成26年○月○○日( )までに参加者に電子メールで回答する。
12 参加手続
参加を希望する者は、協議会事務局(白岡市役所庁舎 3階 総合政策部 企画調整課 公共交通準備室内)に事前に電話連絡の上、次の書類を持参により提出するものとする。
⑴ | 提出書類 | |
① | 様式2 | プロポーザル参加申請書 |
② | 様式3 | 業務実施体制調書 |
③ | 様式4 | 誓約書 |
④ 企画提案書
⑤ 見積書
⑥ 定款
⑦ 登記事項証明書(全部事項)
⑧ 前事業年度の法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに白岡市の市税の納税証明書又は滞納のない旨の証明書
⑨ 会社の概要や事業内容が分かる資料(会社案内、組織図、ホームページのコピーなど)
⑩ 本業務に使用する予定車両と同型の写真及び車検証の写し
※ カタログでも可とする。
⑪ 予約受付センターの室内の写真、営業所及び車庫の外観写真
※ 写真は台紙に貼付すること。
※ 新設の場合は、予約受付センター、営業所及び車庫の予定地の写真・概要書を提出すること。
⑫ 道路運送法第22条の2第1項の規定による安全管理規程及びこれに類する規程、計画(運転手の服務マニュアル、車両の整備管理規程等)
※ 新規に事業参加する場合は、安全管理規程及び計画の案を提出すること。
⑬ 導入を予定しているデマンド交通オペレーションシステムの内容が分かる資料(カタログ、ホームページのコピーなど)
⑵ 提出部数
原本1部・副本○部
ただし、道路運送法第22条の2第1項の規定による安全管理規程及びこれに類する規程、計画(乗務員の服務マニュアル、車両の整備管理規程等)については、副本を不要とする。
⑶ 提出書類の受付期限
平成26年○月○○日( )○○時まで
13 審査
⑴ 審査方法
協議会委員及び協議会事務局職員で構成する選定審査委員会において審査を行う。
選定審査委員会は、非公開とする。
① 実施日時 平成26年○月○○日( )午前○○時
② 会場 白岡市役所庁舎 ○階 会議室○○○
③ 出席者 3名以内
④ 審査内容
以下の内容について、審査を行うものとする。
ア 企画提案書のプレゼンテーション(30分以内)
※ プロジェクターとスクリーンを使用する場合は、事前に事務局に相談すること。
イ 企画提案書の内容に対する質疑応答(15分程度)ウ その他の提出書類に対する質疑応答(15分程度)
⑵ 審査基準
次の項目について審査する。
① 組織体制について
項 目 | 内 容 等 |
事業に対する理解度 | これまでの白岡市の取組及び協議会での協議内容 を理解した提案になっているか。 |
事業に対する意欲 | 事業実施に対する意欲は十分か。 |
運行車両 | 車両の車種、形式、年式等は事業に即しているか。 |
経営能力 | 経営面から安定的、持続的な運行が可能か。 |
管理運営体制 | 業務の管理体制及び指揮命令系統は万全か。 |
デマンド交通オペレーションシステムの 適合性 | 「白岡市オンデマンド型地域公共交通サービス実証運行業務仕様書」に適合しているか。 |
予約受付の体制 | 予約受付の体制は万全か。 |
予約受付センター | 運行業務に支障がないように配慮されているか。 |
営業所・車庫の位置 | 営業所及び車庫の位置は運行に支障ないか。 |
利用者登録の体制 | 利用者登録の体制は万全か。 |
② 安全管理について
安全管理の規定等 | 安全管理規定及び計画が示されているか。 |
運転手の教育・研修 | 運転手の教育及び研修は充実しているか。 |
オ ペ レ ー タ ー の 教育・研修 | オペレーターの教育及び研修は充実している か。 |
緊急時の対応(運転 手) | 事故又は病気の際の対応策は妥当か。 |
緊急時の対応(運行 車両) | 事故又は車両故障の際の対応策は妥当か。 |
事故処理の体制 | 事故時の処理体制及び方針は万全か。 |
瑕疵の経歴 | 国土交通省による行政処分暦(警告、勧告及び口頭注意を除く。)又は重大事故暦はないか(過去 3年)。 |
③ 適正な見積金額及びコスト対策について
見積金額の算定 | 運行計画に基づく収支計上に妥当性があるか。 |
運行経費の算出 | 運行経費の算出根拠が明確で、妥当性があるか。 |
コスト意識 | コスト削減について、効果的な提案がなされて いるか。 |
④ 利用促進・サービス向上に資する創意工夫について
運行車両の工夫 | バリアフリーに対応した車両等、利用者に配慮 した工夫が見られるか。 |
業務の効率化 | 効率的な配車及び運転手の乗務計画が提案され ているか。 |
運行に対する工夫 | 運行に対しての創意工夫が見られるか。 |
利 用 促 進に 対 す る 工夫 | 利用促進策について、具体的な考え方が示され ているか。 |
環境に対する配慮 | 環境に配慮した取組がなされているか。 |
14 審査結果の通知
審査の結果、当該事業に最も適していると認められる運行事業者を選定し、結果を参加者に通知する。
15 契約に向けた手続
選定された運行事業者と契約に向けた交渉手続を行うものとする。合意に至らない場合、辞退した場合又は失格に該当することが判明した場合は、次点の者と同様の交渉手続を行うものとする。以下、同様とする。
16 参加者の失格
次のいずれかに該当するときは、その者を失格とする。
⑴ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑵ 審査の公平性を害する行為があった場合
⑶ 参加資格の要件を満たさない場合
17 その他
プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。また、提出書類の返却は行わないものとする。
附 則
この要領は、平成26年1月 日から施行する。
白岡市生活交通ネットワーク計画【地域内フィーダー系統確保維持事業】(案)
平成26年 月 日白岡市地域公共交通確保維持改善協議会
生活交通ネットワーク計画の名称 |
白岡市生活交通ネットワーク計画 |
1.地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 |
・白岡市は、総面積24.88K㎡の市域の中央をJR宇都宮線が縦断し二つの鉄道駅(白岡駅、新白岡駅)を有している。 ・当市の路線バスは、「JR白岡駅西口・菖蒲仲橋」「JR蓮田駅東口・菖蒲仲橋」「JR蓮田駅西口・菖蒲車庫」の3路線があり、いずれもJR宇都宮線の西側を運行し、東側の地域では民間路線バスが全く運行されていない交通空白地域の状況である。 ・西側を運行する3路線のうち2路線は市内の駅を経由せず、市域の一部を経由しながら隣市へ運行しており、一部の利用者に限定されている。 ・65歳以上の高齢者の割合は、平成17年の15.5%から平成25年には23.4%と高齢化が急速に進展している。 ・また、当市では、平成11年から「町内循環バス」を運行していたが、利用状況や運行経費などを勘案し、平成19年3月に廃止した経緯がある。 ・このようなことから、当市では、高齢化が進展する今後、地域公共交通が果たすべき役割は、ますます大きくなっていくものと考えており、買物・通院などの市民の日常生活の移動手段を確保し、市民の交通の利便性の向上を図るため、費用対効果の高い地域公共交通サービスの構築が必要である。 ・当市では、協議会での検討の結果、高齢者や駅・バス停から離れた地域の居住者などを主な対象者した日常生活の移動手段を確保することを目的にデマンド交通の運行を行う。 |
2.地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 |
(1)事業の目標 |
定量的目標①:利用者数 ・初年度●●人/日、2年目●●人/日、3年目●●人/日を目標とする。定量的目標②:収支率 ・初年度●%、2年目●%、3年目●%を目標とする。 |
(2)事業の効果 |
・デマンド交通の運行により、市の全域を運行区域とするため、公共交通空白地域が解消される。 ・デマンド交通の運行により、高齢者やバス停から離れた居住者などの買物や通院等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。 |
1
3.地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者
表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者
都道府県 (市区町村) | 運行予定者名 | 運行系統名 | 地域間幹線/地域内フィーダーの別 | 確保維持事業に要する国庫 補助額(千円) | 地域内フィーダー系統の基準適合 (別表6「補助対象の基準」) | ||
基準ロで該当する要件 | 接続する補助対象地域間幹線系統等 と接続確保策 | 基準ニで該当する要件 | |||||
埼玉県白岡市 | |||||||
合 計 |
(注)
1.「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。
2.「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載する。
3.本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。
添付)運行予定系統図
凡 例
新規路線(区域運行)鉄道駅 1km 圏域
バス停 300m圏域鉄道(JR)
鉄道(私鉄)
バス路線
4.地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
表2 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額(地域内フィーダー系統(デマンド型運行)用)
事業者名
1.申請事業者の概要
補助対象期間の前々年度の損益状況 | 乗合バス事業 | ・自家用有償事業 | |||||
営業収益 | 千円 | 営業外収益 | 千円 | 経常収益(イ)経常費用(ロ) 経常損益 | 千円 | ||
営業費用 | 千円 | 営業外費用 | 千円 | 千円 | |||
営業損益 | 千円 | 営業外損益 | 千円 | 千円 | |||
補助対象期間の前々年度の保有車両数 (ハ) | 台 | 補 助 対 象 期 間 の前々年度のサービス提供時間 (ニ) | 時間 | 経常収支率 | % | ||
2.時間当たり補助対象経常費用及び収益
補助ブロック名 | 補助対象事業者の時間当たり経常費用 ロ÷ハ÷ニ=ホ | 地域時間当たり標準経常費用 ヘ | 時間当たり経常費用 ホとヘのいずれか少ない額ト | 時間当たり経常収益イ÷ハ÷ニ=チ | ||||
円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | |
円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
3.補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合
補助ブロック名 | 申請番号 | 運行系統名 | 運行系統 | 計画運行日数 | 1回当たりサービス提供時間 リ | リのうち補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間 | リのうち同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間 | 補助ブロック外乗り入れ部分及び同一補助ブロック市区町村外乗り入れ部分以外のサービス提供時間の比率 | 計画サービス提供時間 ワ | ||
発地 | 営業区域 | 着地 | |||||||||
ヌ | ル | {リ-(ヌ+ル) }÷リ=ヲ | |||||||||
日 | 時間 | 時間 | 時間 | % | Km | ||||||
日 | 時間 | 時間 | 時間 | % | Km | ||||||
合 | 計 | 系統 | 時間 | 時間 | 時間 | Km |
補助ブロック名 | 申請番号 | 補助対象経常費用の見込額 ト×ワ以下の額:カ | 経常収益の見込額 チ×ワ以上の額:ヨ | 補助対象経常費用から経常収益を控除した額 カーヨ=タ | 補助対象経費の限度額 カ×9/20=レ | タ又はレのうちいずれか少ない方の額 ソ | ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック市区町村外乗入部分以外に係るもの ソ×ヲ=ツ | 補助対象経費 ネ | 補助対象経費の 1/2 ネ×1/2=ナ | 国庫補助上限額 ラ | 国庫補助金内定申請額 (ネ又はナのうちいずれか少ない方の額) ム |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 千円 | 千円 | ||||
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
補助ブロック名 | 申請番号 | 経常収益から経常費用を控除した額 ホ×カーヨ=ウ | 損失額から国庫補助額を控除した額 ウーム=ノ | ノの負担者とその負担割合 | ||||||||
武蔵・相模 | 都道府県 | 市区町村 | その他の者 | 事業者自己負担 | 「その他の 者」の具体的概要 | |||||||
負担額 | 負担割合 | 負担額 | 負担割合 | 負担額 | 負担割合 | 負担額 | 負担割合 | |||||
合計 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
5.別表4の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日1日当たりの運行回数が3回以上で足りる と認めた系統の概要 |
6.別表4の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が 整備されている」と認めた市町村の一覧 |
7.地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】
市町村名 | 埼玉県白岡市 |
(単位:人)
人口 | |
人口集中地区以外 | 16,706人 |
交通不便地域 | 7,771人 |
交通不便地域の内訳
市区町村名 | 地区名 | 総数 | 1km圏域外 の人口比率 | 1km圏域内 の人口比率 | 1km圏域内 人口 | 交通不便地 域人口 | |
1 | 白岡市 | 岡泉 | 935 | 70.0% | 30.0% | 281 | 655 |
2 | 白岡市 | 実ケ谷 | 937 | 40.0% | 60.0% | 562 | 375 |
3 | 白岡市 | 千駄野 | 2,495 | 35.0% | 65.0% | 1,622 | 873 |
4 | 白岡市 | 小久喜 | 11,304 | 10.0% | 90.0% | 10,174 | 1,130 |
5 | 白岡市 | 上野田 | 2,423 | 90.0% | 10.0% | 242 | 2,181 |
6 | 白岡市 | 下野田 | 1,460 | 80.0% | 20.0% | 292 | 1,168 |
7 | 白岡市 | 爪田ケ谷 | 458 | 30.0% | 70.0% | 321 | 137 |
8 | 白岡市 | 太田新井 | 1,314 | 10.0% | 90.0% | 1,183 | 131 |
9 | 白岡市 | 彦兵衛 | 1,132 | 60.0% | 40.0% | 453 | 679 |
10 | 白岡市 | 篠津 | 3,271 | 0.0% | 100.0% | 3,271 | 0 |
11 | 白岡市 | 野牛 | 2,514 | 0.0% | 100.0% | 2,514 | 0 |
12 | 白岡市 | 高岩 | 3,123 | 10.0% | 90.0% | 2,811 | 312 |
13 | 白岡市 | 寺塚 | 368 | 35.0% | 65.0% | 239 | 129 |
14 | 白岡市 | 白岡 | 5,249 | 0.0% | 100.0% | 5,249 | 0 |
15 | 白岡市 | 白岡東 | 714 | 0.0% | 100.0% | 714 | 0 |
16 | 白岡市 | 新白岡1丁目 | 1,078 | 0.0% | 100.0% | 1,078 | 0 |
17 | 白岡市 | 新白岡2丁目 | 1,431 | 0.0% | 100.0% | 1,431 | 0 |
18 | 白岡市 | 新白岡3丁目 | 2,487 | 0.0% | 100.0% | 2,487 | 0 |
19 | 白岡市 | 西1丁目 | 448 | 0.0% | 100.0% | 448 | 0 |
20 | 白岡市 | 西2丁目 | 1,017 | 0.0% | 100.0% | 1,017 | 0 |
21 | 白岡市 | 西3丁目 | 660 | 0.0% | 100.0% | 660 | 0 |
22 | 白岡市 | 西4丁目 | 603 | 0.0% | 100.0% | 603 | 0 |
23 | 白岡市 | 西5丁目 | 768 | 0.0% | 100.0% | 768 | 0 |
24 | 白岡市 | 西6丁目 | 400 | 0.0% | 100.0% | 400 | 0 |
25 | 白岡市 | 西7丁目 | 680 | 0.0% | 100.0% | 680 | 0 |
26 | 白岡市 | 西8丁目 | 824 | 0.0% | 100.0% | 824 | 0 |
27 | 白岡市 | 西9丁目 | 524 | 0.0% | 100.0% | 524 | 0 |
28 | 白岡市 | 西10丁目 | 807 | 0.0% | 100.0% | 807 | 0 |
29 | 白岡市 | 柴山 | 610 | 0.0% | 100.0% | 610 | 0 |
30 | 白岡市 | 荒井新田 | 347 | 0.0% | 100.0% | 347 | 0 |
31 | 白岡市 | 下大崎 | 848 | 0.0% | 100.0% | 848 | 0 |
合計 | 51,229 | 43,458 | 7,771 |
8.車両の取得に係る目的・必要性【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 |
9.車両の取得に係る定量的な目標・効果【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 |
10.車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及びその負 担額【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 |
11.協議会の開催状況と主な議論
回数 | 開催日 | 主な議論内容 |
第1回 | 平成25年5月21日 | これまでの取組の経緯について、今後のスケジュール及び各会議の予定協議項目について |
第2回 | 平成25年6月24日 | 運営主体、利用対象者、利用者登録 |
第3回 | 平成25年7月23日 | 運行エリア、運行方式 |
第4回 | 平成25年8月20日 | 運行ダイヤ、予約期限、運行時間帯 |
第5回 | 平成25年9月24日 | 運行曜日、システム活用の可否 |
第6回 | 平成25年10月22日 | 車両サイズ、台数 |
第7回 | 平成25年11月19日 | 運賃形態、運賃水準 |
第8回 | 平成25年12月17日 | 乗降場所、オペレーターの雇用形態、運行事業者、 契約方式 |
第9回 | 平成26年1月21日 | 生活交通ネットワーク計画(案) |
第10回 | 平成26年2月18日 | 生活交通ネットワーク計画の策定 |
12.利用者等の意見の反映状況 |
(1)意見募集の方法 平成25年8月に高齢者を対象とした「白岡市の新たな公共交通サービスに関するアンケート調査」にて意見を募集した。 (2)主な意見の内容と意見への対応 ・運行時間帯は、約8割の方が日常的に移動している時間帯として、8:30~17:30に設定した。 ・運賃形態は、約6割を占めた「わかりやすい均一運賃」に設定した。 |
13.協議会メンバーの構成
委員区分 | 団体名 |
関係都道府県 | 埼玉県企画財政部交通政策課、埼玉県杉戸県土整備事務所 |
交通事業者・交通施設管理者等 | 朝日自動車㈱、昭和タクシー㈲、白岡タクシー㈱、埼玉県バス協会、埼玉県乗用自動車協会、朝日自動車労働組合、久喜警察 署 |
地方運輸局 | 埼玉運輸支局 |
その他協議会が必要と認める者 | 副市長、行政区長会、民生委員・児童委員協議会、社会福祉協 議会、老人クラブ連合会、東洋大学教授、㈱メイワスカイサポート、埼玉県利根地域振興センター、白岡市商工会 |
【本計画に関する担当者・連絡先】
(住 所)埼玉県白岡市千駄野 432 番地
(所 属)総合政策部 企画調整課
(氏 名)●● ●●
(電 話)0480-92-1111(内線 345)
(E-mail)kikaku@city.shiraoka.lg.jp
検討項目 | 考えられる選択肢 | 選択した方向性 |
1 運営主体 | ①市が運営主体となる。 ②市以外が運営主体となる。 (商工会、社会福祉協議会等) | H25.6.24 第2回会議 ① |
2 運行方式 | ①ドア・ツー・ドア方式 ②基本路線方式 (停留所あり) | H25.7.23 第3回会議 ① |
3 車両サイズ ・台数 | ①セダン型・2台 ②ワゴン型 ③小型又は中型バス | H25.10.22 第6回会議 ① |
4 運行エリア | ①全域 ②全域+隣市一部施設 ③一部エリア | H25.7.23 第3回会議 ① |
5 運行曜日 | ①毎日運行 ②平日+土曜運行 (祝日及び年末年始12月29日から1月3日までを除く。) ③平日運行 (祝日及び年末年始12月29日から1月3日までを除く。) | H25.9.24 第5回会議 ② |
6 運行時間帯 | ①昼間時間帯(8:30~17:30) ②①に朝晩の通勤・通学時間帯を加える。 | H25.8.20 第4回会議 ① |
7 運行ダイヤ | ①基本ダイヤあり ②基本ダイヤなし | H25.8.20 第4回会議 ① |
8 運賃形態 | ①均一運賃 ②ゾーン制運賃 ③対キロ運賃 | H25.11.19 第7回会議 ① |
9 運賃水準 | ①100円 ②200円 ③300円 ④400円 ⑤500円 | H25.11.19 第7回会議 ⑤ 詳細は別表のとおり |
10 利用対象者 | ①市内に居住する者とする。 ②市内の高齢者に限定する。 ③制限なし (市外からの通勤・通学者、来訪者等の利用を可とする。) | H25.6.24 第2回会議 ① |
11 利用者登録 | ①あり ②なし | H25.6.24 第2回会議 ① |
12 システム活用の可否 | ①システムを活用する。 ②システムを活用しない。 | H25.9.24 第5回会議 ① |
13 予約期限 | ①当日 (利用日の1週間前から当日の利用時間1時間前まで) ②前日まで | H25.8.20 第4回会議 ① |
14 オペレータの雇用形態 | 運行事業者の業務委託契約内容に含める。 | H25.12.19 第8回会議 原案のとおり |
15 運行事業者 | 道路運送法第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の許可を取得できる見込みのある者 | H25.12.19 第8回会議 原案のとおり |
16 契約方式 | 業務委託契約金額から運賃収入及び国庫補助金を差し引いた額を支払う。 | H25.12.19 第8回会議 原案のとおり |
追加 乗降場所 | ①利用者の自宅 ②共通乗降場所 | H25.12.19 第8回会議 ② |
別表 運賃水準
大人(中学生以上) | 500円 ※ ただし、乗り合いで利用した場合は300円とする。 |
子供(小学生) | 300円 |
未就学児 | 無料 |
障害者 | 300円 ※ 介助者一人は無料とする。 ※ 障害者とは、身体障害者手帳1級、2級、3級に該当する 方、療育手帳 A 、A、Bに該当する方、精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当する方とする。 |
※ 予約時に複数での利用を申請し、かつ、実際の利用時に乗り合いで乗降した場合は300円とする
(原則として、全員が同一の乗降場所で乗り降りした場合に限る。)。
白岡市地域公共交通確保維持改善協議会委員名簿
選出母体又は役職 | 氏 | 名 | 委員区分 | 規定区分 第3条第2項 | 備考 | |||
1 | 朝日自動車株式会社 | た か 髙 | は し 橋 | な お 直 | き 樹 | 一般乗合旅客自動車運送事業者 | 第1号 | |
2 | 昭和タクシー有限会社 | |||||||
明 | 野 | 真 | 久 | その他の一般旅客自動車運送事 | ||||
3 | 白岡タクシー株式会社 | |||||||
細 | 井 | 将 | 司 | 業者 | ||||
4 | 一般社団法人 | つ る 鶴 | お か 岡 | ひろし 洋 | 一般旅客自動車運送事業者が組 | 第2号 | ||
埼玉県バス協会 | 織する団体の代表 | |||||||
5 | 一般社団法人 | た か 高 | は ら 原 | あきら 昭 | ||||
埼玉県乗用自動車協会 | ||||||||
6 | 白岡市行政区長会 | さ さ き みさお 佐々木 操 | 市民又は利用者の代表 | 第3号 | 副会長 | |||
7 | 白岡市行政区長会 | |||||||
市 | 村 | 春 | 樹 | |||||
8 | 白岡市民生委員・ | お り 折 | は ら 原 | し げ 茂 | ゆ き 幸 | |||
児童委員協議会 | ||||||||
9 | 白岡市社会福祉協議会 | 監事 | ||||||
浅 | 野 | 悦 | 子 | |||||
10 | 白岡市老人クラブ連合会 | |||||||
長谷川 博 | ||||||||
11 | 国土交通省 関東運輸局 埼玉運輸支局 | の 野 | ぐ ち 口 | ま さ 政 | じ 治 | 関東運輸局埼玉運輸支局長又は その指名する者 | 第4号 | |
12 | 朝日自動車労働組合 | き つ 橘 | い 井 | こ う 公 | じ 治 | 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する 団体の代表 | 第5号 | |
13 | 埼玉県 企画財政部 交通政策課 | あ さ 浅 | み 見 | じゅん 淳 | じ 二 | 埼玉県企画財政部交通政策課長 又はその指名する者 | 第6号 | 監事 |
14 | 埼玉県 杉戸県土整備事務所 | さ い 斉 | と う 藤 | ま さ 正 | み 美 | 埼玉県杉戸県土整備事務所長又 はその指名する者 | 第7号 | |
15 | 埼玉県 久喜警察署 | こ う 神 | や ま 山 | く に 邦 | お 夫 | 埼玉県久喜警察署長又はその指 名する者 | 第8号 | |
16 | 東洋大学 | お 尾 | ざ き 崎 | は る 晴 | お 男 | 地域公共交通について優れた識 | 第9号 | |
総合情報学部教授 | 見を有する者 | |||||||
17 | ㈱メイワスカイサポート | |||||||
中 | 川 | 幸 | 廣 | |||||
18 | 白岡市副市長 | あ き ば せ い い ち ろ う 秋 葉 清一郎 | 市長が指名する市職員 | 第10号 | 会長 | |||
19 | 埼玉県 | し 清 | み ず 水 | な お 直 | と 人 | その他交通会議の運営上市長が | 第11号 | |
利根地域振興センター | 必要と認める者 | |||||||
20 | 白岡市商工会 | |||||||
菅 | 原 | 清 | 孝 |
(敬称略)任期:平成25年5月21日~平成27年5月20日