横浜における IR が目指すべき姿について、有識者等による講演やパネルディスカッションで構成されるシンポジウムの開催を通じて、幅広い層の市民が関心を持ち、知っ てもらう機会を創出することで、横浜IRの市民理解促進を目的とする。
受付番号 | 種目番号 - | 連絡先 | IR推進課 | ふ り が な たけうち 担当者名 xx x 話 671-4135 |
1 2 3 4 5 6 | 委託名 履行場所 履行期間又は期限 契約区分 その他特約事項 現場説明 | 設 計 書 横浜IRオンラインシンポジウム運営等業務委託 横浜市役所内の会議xx ■ 期間 契約締結日から令和3年3月31日 まで □ 期限 令和 年 月 日 まで ■ 確定契約 □ 概算契約 委託契約約款及び契約規則個人情報取扱特記事項 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項横浜市インターネット情報受発信ガイドライン その他委託者が指定するもの ■ 不要 □ 要 ( 月 日 時 分 場所 ) | ||
7 | 委託概要 | 横浜IRに関するシンポジウムを運営し、かつ、インターネット上でライブ配信を行います また、ライブ映像を録画・編集し、後日公開するための動画を作成することを目的とする | ||
業務です。なお、委託内容の詳細については、仕様書の通りです。 | ||||
都市整備局 |
8 部分払い
□ す る ( 回以内)
■ しない
部 分 払 の 基 準
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む
委託代金額 ¥.- | ||
内 訳 | 業務価格 ¥.- | |
消費税及び地方消費税相当額 ¥.- | ||
内 訳 書
名 称 (形状寸法等) | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 摘 要 |
横浜IRオンラインシンポジウム運営等業務委託 | |||||
シンポジウムの運営 | 1.0 | 式 | |||
シンポジウムの収録配信 | 1.0 | 式 | |||
打合せ、報告書作成 | 1.0 | 式 | |||
業務価格計 | |||||
消費税及び地方消費税相当額 (10%) | |||||
業務費計 |
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む
横浜IRオンラインシンポジウム運営等業務委託仕様書
1 開催⽬的
横浜における IR が目指すべき姿について、有識者等による講演やパネルディスカッションで構成されるシンポジウムの開催を通じて、幅広い層の市民が関心を持ち、知ってもらう機会を創出することで、横浜IRの市民理解促進を目的とする。
2 契約期間
契約締結日から令和3年3月 31 日
3 開催概要
(1)開催日時等
令和3年3月の週末日1日 午後1時から4時間程度
(2)会場
横浜市役所内の会議xx
(3)開催形式
本シンポジウム専用の YouTube チャンネルを開設し、ライブ配信とし、コメント機能はオフとする。
(4)プログラム構成
ア 第一部として、基調講演者、特別講演者による講演を行う。
・基調講演(市関係者による講演) 15~20 分
・特別講演 A(著名人・有識者)30~45 分
・特別講演 B(著名人・有識者)30~45 分
・特別講演 C(著名人・有識者)30~45 分
イ 第二部として、基調講演者、特別講演者をパネリストとしたパネルディスカッションを行う。
・パネルディカッションの進行は、司会、または委託者が別途手配する有識者が行う。
(5)タイムスケジュール
コンテンツ | 想定登壇者等 | 対応 | 時間 | 備考 | |
第⼀部 | 基調講演 | 市関係者 | 委託者⼿配 | 15〜20 分 | ライブ配信時もコメント機能をオフとする。 |
特別講演 A | 著名⼈・有識者 | 受託者⼿配 | 30〜45 分 | ||
特別講演 B | 著名⼈・有識者 | 委託者⼿配 | 30〜45 分 | ||
特別講演 C | 著名⼈・有識者 | 委託者⼿配 | 30〜45 分 | ||
第⼆部 | パネルディスカッション | 基調講演者、特別講演 ABC の登壇者 | ― | 1時間 |
4 委託内容
(1)シンポジウムの開催準備、運営ア シンポジウムの開催準備
・告知用開催案内のチラシの作成
告知用の開催案内チラシの版下作成及び印刷。印刷部数は 1,000 部用意すること。印刷仕様は、 A4、両面、4C/1C、コート紙(90kg)とする。
・告知用開催案内のポスターの作成
チラシの表紙デザインをベースとした告知用の開催案内ポスターの版下作成及び印刷。印刷部数は、100 部用意すること。印刷仕様は、B1、片面、カラー、コート紙(110kg)とする。
・開催案内のチラシ、ポスターの版下データは、Adobe Illustrator 形式及び静止画形式(JPEG、
PNG、BMP)で納品すること。イ シンポジウムの運営
・シンポジウムの進行台本を受託者にて、本市と十分に協議しながら作成すること。
・受託者は、契約締結後、速やかに開催当日までの作業工程や業務体制などをまとめた運営業務計画を速やかに作成し、委託者に提示すること。
・開催にあたり、登壇者等が参集する会場内では、万全の新型コロナウイルス感染症対策を講じること。対策内容は、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より発信されている感染症対策内容や「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」を参照し、運営業務計画に反映すること。
(2)シンポジウムのライブ配信
ア 本シンポジウム専用の YouTube チャンネルを開設し、ライブ配信を行うこと。
イ ライブ配信に必要な機材については、受託者が手配すること。映像配信にあたり、ライブ配信での動作トラブルがないよう、配信をテストするなど体制を整えること。
ウ インターネット回線は、横浜市が光回線を用意するが、モバイル Wi-Fi 等を用いたバックアップ回線を受託者が用意すること。
エ 収録は、会場全体の様子や発言者の様子を適宜切り替えるなど効果的な演出による配信ができるものとし、それとは別に手話通訳者の撮影も行い、配信画面上に表示すること。
オ 配信におけるセキュリティ対策は、受託者が責任をもって行う。
(3)シンポジウムの VOD 配信映像の作成
ア ライブ配信後、横浜市公式 YouTube アカウント(@CityOfYokohama)にてインターネット配信を行うための VOD 映像を作成する。
イ 作成映像のファイル形式は、YouTube でサポートされている形式とする。
ウ VOD 映像作成にあたっては、登壇する講演者によって、VOD 映像に組み込まないことも想定されるため、全体の構成については委託者と協議のうえ、行うこと。
エ 編集した映像は事前に委託者に確認を経たうえで、確定をすること。
(4)登壇者等の手配
シンポジウム開催にあたり、登壇者等の手配は以下のとおりとし、受託者が手配する者については、必要な交通費や謝金などについては、受託者が支払うこと。
ア 特別講演、パネルディスカッションの登壇者
・特別講演 A の登壇者は、横浜における IR が目指すべき姿について、専門的見地から発言が可能な国内トップレベルの認知度の高い著名人・有識者を受託者が提案し、委託者と協議のうえ受託者が手配すること。
・特別講演 B、C の登壇者は、市が調整、手配する。イ 司会進行者
・シンポジウム全体の円滑な進行が行える者を受託者にて手配すること。ウ 手話通訳者
シンポジウムの開催にあたり、手話通訳者を受託者にて手配すること。
(5)実施結果のとりまとめ
シンポジウムの実施結果のとりまとめとして、以下の内容を業務完了報告書に盛り込むこと。ア ライブ配信視聴者数など配信状況をまとめたもの。
イ 基調講演及び特別講演やパネルディスカッションの内容等について概要をまとめたもの。
5 成果品
(1)ライブ配信映像
ア ライブ配信した映像を委託者のパソコン環境で再生できる形式で納品すること。イ ファイル形式は、別途、納品時に委託者に確認すること。
(2)VOD 配信向け YouTube アップロード用映像
ア 映像データを記録媒体等に格納したもので納品すること。
イ 納品形式は、ファイルサイズ等により委託者と協議のうえ決定すること。
(3)開催案内チラシ 1,000 部
(4)開催案内ポスター 100 部
(5)(3)、(4)の版下データ一式(ファイル形式は、4(1)アのとおり。)
(6)開催台本
(7)業務完了報告書 3部
6 適用文書
本業務は、以下に基づき実施する。
(1) 委託契約約款及び契約規則
(2) 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあたって、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を遵守すること。
(3) 横浜市インターネット情報受発信ガイドライン
(4) その他委託者が指定するもの
7 個⼈情報の保護に関する特記事項
受託者がこの契約に基づき個人情報を取り扱う事務を行う場合には、その取り扱いについて横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく「個人情報取扱特記事項」を適用する。
8 ⼀般事項
(1)本業務委託に係る物品は、受託者が用意する。
(2)本仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者で協議することとする。
(3)本業務で知り得た情報については、委託契約約款を遵守し、適切に管理すること。
(4)本業務における成果品等の著作権は委託者に帰属するものとする。また、業務上取り扱う素材・データ等の一切の情報について、委託者の同意を得ることなく公表、第三者への提供をしてはならない。