Contract
兵庫県立大学客員教授等称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、兵庫県立大学(以下「本学」という。)が授与する客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 客員研究員とは、兵庫県立大学客員研究員規程(平成 25 年兵庫県立大学規程第 41 号)第5条の規定により承認された者をいう。
(2) 客員教員とは、兵庫県公立大学法人客員教員設置要綱第5条の規定により任命された者をいう。
(3) 非常勤研究員とは、兵庫県公立大学法人非常勤研究員設置要綱第4条の規定により任命された者をいう。
(4) 非常勤講師とは、兵庫県公立大学法人非常勤講師設置要綱第4条の規定により任命された者をいう。
(5) 非常勤職員とは、客員教員、非常勤研究員及び非常勤講師をいう。
(対象者)
第3条 客員教授等の称号を授与することができる対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 寄附講座及び寄附研究分野において雇用される非常勤職員
(2) 特定プロジェクト等に参加・協力する非常勤講師及び客員研究員
(3) 教育及び研究への協力に関する覚書及び協定等による連携客員部門の非常勤講師
(4) 交換協定等による招聘教員
(5) その他学長が必要と認めた者
(資格)
第4条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、客員教授等の称号を授与できるものとする。
(1) 本学において引き続き1箇月以上専攻分野について教授又は研究に従事する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 本学の教授に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者
イ 本学の准教授に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者
(申請)
第5条 兵庫県公立大学法人組織規程(平成 25 年法人規程第1号)第4条に規定する機構、第5条第1項に規定する学部、第6条第1項に規定する研究科、第7条に規定する附置研究所及び第8条第1項に規定する教育研究施設の長が、第3条に規定する者に対して、客員教授等の称号を授与することを求めるときは、当該教授会又はこれに代わる機関の意見を聴いた上で、学長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、客員教授等称号授与申請書(別紙様式第1号)を総務所管課に提出して行わなければならない。
(承認)
第6条 学長は、前条第1項の規定による申請が適当と認められるときは、これを承認するものとする。
2 学長は、前項の規定による承認をしたときは、前条第1項の規定による申請に係る対象者に対し、称号を授与する。
(補則)
第7条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は平成 25 年4月1日から施行する。
附 則(平成 27 年3月 24 日改正)
この規程は平成 27 年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月 31 日改正)
この規程は令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)
客員教授等称号授与申請書
年 月 日
兵庫県立大学長 様
兵庫県立大学○○学部長(研究科長、研究所長) 印
次の者を、客員教授・客員准教授として称号の授与を申請しますので、ご承認くださるようお願いします。
記
1 氏 名
(年 齢)満 歳 (国 籍)
2 現 職
3 | 研究題目 | |
4 | 研究期間 | |
5 | 受入講座 | 1 講座名 2 職・氏名 |
添付資料 1 客員教授等の所属長の承諾書
2 客員教授等の履歴書及び業績目録
3 教育・研究計画の概要(xx)
4 その他必要な書類