Contract
(定期建物賃貸借)
(案)
広島県民文化センター1階・地下1階の有償定期建物賃貸借契約書
貸付人広島県を甲とし,借受人○○を乙とし,連帯保証人○○を丙として,甲,乙及び丙は,次の条項によりxx財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」とい う。)第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした借家契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は,次のとおりとする。
【1階テナントのみの活用提案の場合】
施設区分 | 所 在 | 建物名 | 貸付面積(㎡) | 備考 |
1階 テナント | 広島市中区xxxx丁目 5番3号 | 広島県民文化センター | 153.18㎡ | - |
【地下1階テナントのみの活用提案の場合】
施設区分 | 所 在 | 建物名 | 貸付面積(㎡) | 備考 |
地下1階 テナント | 広島市中区xxxx丁目 5番3号 | 広島県民文化センター | 230.47㎡ | - |
【1階・地下1階テナント合わせての活用提案の場合】
施設区分 | 所 在 | 建物名 | 貸付面積(㎡) | 備考 |
1階 テナント | 広島市中区xxxx丁目 5番3号 | 広島県民文化センター | 153.18㎡ | - |
地下1階 テナント | 230.47㎡ |
(指定用途等)
第2条 乙は,貸付物件を「広島県民文化センター1階・地下1階テナント事業者の募集に係る仕様書」及び「広島県民文化センター1階・地下1階テナント事業者の募集に係る提案書等作成要領」に基づき乙が作成した企画書等に記載又は添付した使用目的,利用計画どおりの用途に使用しなければならない。
2 乙は,貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は,1階については令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間とし,地下1階については令和5年5月1日から令和10年3月31日までの4年11か月間とする。
2 前項の貸付期間は,施設の改修等の開業準備期間を含めるものとする。
(契約更新等)
第4条 本契約は,法第38条の規定に基づくものであるから,法第26条,第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので,契約更新に係る権利は一切発生せず,前条に定める期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず,貸付期間の延長も行われないものとする。
2 甲は,前条に規定する期間の満了の1年前から6か月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し,期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。ただし,xが通知期間の経過後,乙に対し,期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては,その通知から6か月を経過した日に賃貸借は終了する。
(貸付料)
第5条 貸付料は,年額金○○○○円(月額金○○○○円)(消費税及び地方消費税〇○円を含む。)とする。
2 地下1階テナントについては,現テナント事業者の原状回復が4月中に終了した場合,契約始期を前倒しすることができるものとする。その際,乙は甲に対し,前倒しした日数に応じた貸付料(日割り金額)を納入するものとする。
3 指定用途に供するために乙が行う開業準備期間中であっても,貸付料は第1項に定める金額とし,減額はしない。
(貸付料の納付)
第6条 貸付料の納付は半年払いとする。ただし,1か月に満たない月が発生した場合は,その月に支払うべき貸付料の額を日割計算により算定した額とする。
2 乙は,その年度に帰属する貸付料を甲の発行する納入通知書により,毎年度上半期分を
4月30日まで,下半期分を9月30日までに,納付しなければならない。ただし,契約初年度の上半期分については,本契約締結後,甲の発行する納入通知書により指定された納付期限までに納付しなければならない。
3 乙が納入する金額は,第5条第1項の月額に半期ごとの月数を掛けた金額とし,納入時期によって納入金額を変更してはならない。ただし,地下1階テナントの契約始期を前倒しした場合で,日割り金額を納入する場合を除く。
4 乙は,本契約に基づき解約の申入れをした場合でも,解約の効力が発生する日までの貸付料を納付しなければならない。
(貸付料の改定)
第7条 貸付期間中において,経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により第5条の貸付料を改定する必要が生じたときには,甲と乙が協議の上,その額を定めるものとする。
(契約保証金)
第8条 契約保証金については,免除する。
(光熱水費等)
第9条 電気,ガス,水道その他の専用設備に係る使用料は,乙の負担とする。
2 電気,ガス,水道等の甲の施設の使用に伴う使用料は,甲が指定する広島県民文化センター指定管理者の請求に基づき,乙が支払うものとする。
3 衛生,防火,防犯その他事業主として負担すべき費用等は,乙の負担とする。
4 厨房・排水設備等の故障について乙の使用方法に原因が存するときは,乙の費用負担とする。
5 乙は,本契約と同時に火災保険等に加入するものとする。
(瑕疵担保)
第10条 乙は,本契約締結後,貸付物件に数量の不足,その他隠れた瑕疵のあることを発見しても,貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(充当の順序)
第11条 乙が貸付料及び延滞料を納付すべき場合において,乙が納付した金額が貸付料及び延滞料の合計額に満たないときは,まず延滞料から充当する。
(禁止又は制限される行為)
第12条 乙は,第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。
2 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく,貸付物件の全部又は一部につき,賃貸借の譲渡,転貸若しくは使用貸借をなし,又は担保の用に供し,あるいは,貸付物件を第三者に使用させ,若しくは,乙以外の名義を表示してはならない。
3 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく,貸付物件の増築,改築,移転,改造若しくは模様替又は,貸付物件内に工作物を設置してはならない。
4 乙は,甲の書面による承諾を得ることなく鍵(シリンダー錠を含む。)の追加設置・交
換・複製をしてはならない。
5 乙は,貸付物件を政治的又は宗教的な用途に供してはならない。また,公序良俗に反する行為又は風紀を乱すと認められる用途に供してはならない。
6 乙は,貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に準ずる暴力団の事務所その他これらに類するものの用途に供してはならない。
7 乙は,貸付物件について,次に例示するような危険な行為,騒音若しくは悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。ただし,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
⑴ 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し,又は備え付けること。
⑵ 階段,廊下,外壁等の共用部分に看板,ポスター等の広告物を掲示すること。
⑶ 貸付物件の外部等にて営業すること。
⑷ その他公用財産である貸付物件の本来の用途を妨げ,又は妨げるおそれがある行為をすること。
(乙の管理義務)
第13条 乙は,貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は,特に貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は,広島県公有財産管理規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。)等を遵守するとともに,甲が貸付物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合は,その事項を遵守しなければならない。
4 甲は,乙に入室に必要な鍵を貸与し,乙はこれらの鍵を善良なる管理責任をもって保管かつ使用し, 万一紛失又は破損した場合は,直ちに甲に連絡の上,甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし,新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。乙は,本物件の明渡しの際,貸与を受けた本契約の鍵(複製した鍵があれば複製鍵全部)を甲に返還しなければならない。
(通知義務)
第14条 乙又は丙は,住所,名称,氏名等に変更がある場合は,直ちに甲宛文書にて通知しなければならない。
2 乙は,防火責任者を指定するものとし,防火責任者を指定し,又は変更したときは,直ちに甲宛文書にて通知しなければならない。
3 貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には,乙は,速やかにこの旨を甲に通知しなければならない。
4 乙は,緊急時の連絡先に変更がある場合は,直ちに甲宛文書にてその宛名と電話番号を通知しなければならない。
(緊急時の管理行為)
第15条 甲又は甲の指定する者は,火災による延焼を防止する必要がある場合,その他の緊急の必要がある場合においては,あらかじめ乙の承諾を得ることなく,貸付物件に立ち入ることができる。この場合において,甲は,乙の不在時に立ち入ったときは,立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
2 甲又は甲の指定する者は,貸付物件の管理上必要があるときは,あらかじめ乙に通知した上で貸付物件に立ち入り,点検その他必要な措置を講ずることができる。
(修繕費の負担部分)
第16条 甲は建物の柱や梁などの躯体の維持保全に必要な修繕の義務を負う。
2 乙の責めに起因する貸付物件の修繕(塗装替を含む。)及び乙が設置した附属物件の修繕についての費用は,乙の負担とする。
3 第1項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は,甲は,あらかじめ,その旨を乙に通知するものとする。この場合において,乙は正当な理由がある場合を除き,当該修繕の実施を
拒否することができない。
4 貸付物件内に破損箇所を生じたときは,乙は,速やかに甲に届け出て確認を得るものとし,その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合には,乙は,これを賠償する。
(内装造作諸設備工事)
第17条 本契約後,乙において貸付物件に看板を設置し,その他の掲示をなす場合,あるいは貸付物件内の内装造作又は附属物件の新設・撤去等の現状を変更するときは,乙は,あらかじめ計画書を提出するとともに,規則に基づく現状変更承諾願を提出し,甲の承諾を得なければならない。この工事については,xと乙が協議の上,施工業者を選定しこれを行うものとし,その費用は乙が一切負担するものとする。乙は,これらに関し必要費・有益費その他費用の償還を甲に請求しないものとする。
2 乙が甲の承諾を得て施した建具・その他造作・模様替え等は,本契約終了の場合において,乙は,買取請求権を放棄することを承認するものとし,直ちに当該物件の撤収をな し,原状回復の義務を負うものとする。ただし,甲及び乙が協議し,撤収の必要がないと認める物件がある場合は,この限りでない。
3 乙が甲の承諾を得ずして,前項の改造等の行為をなした場合には,乙は,このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を負う。
4 乙が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は,宛名名義の如何にかかわらず乙の負担とする。
(実地調査等)
第18条 甲は,第5条に規定する債権の保全上必要があると認められるとき,又は指定用途に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは,乙に対し,その事業若しくは資産,経営状況に関して質問し,帳簿,書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は,甲から前項の規定に基づく請求があったときは,正当な理由なくその請求を拒 み,妨げ又は忌避してはならない。この場合において,乙は,直ちに甲に対して同項に規定する報告,資料の提出等をしなければならない。
(資料の提出等)
第19条 乙は,甲の請求があった場合には甲の請求に応じ,事故等のトラブル等に関する資料を提出しなければならない。また,甲は,これを公表することができる。
2 乙は,甲から請求があったときは,甲との会議に参加し,第1号に定める資料等を報告しなければならない。
3 乙は,広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)に基づく開示請求等,情報提供の要請を受けた場合は,乙は迅速かつ誠実に対応するものとし,甲に協力するものとする。
(契約の解除・消滅)
第20条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合,甲は相当の期間を定めて催告の上,本契約を解除することができる。
⑴ 本契約に定める貸付料,光熱水費等を支払わない場合
⑵ 乙が本契約の各条項に違反した場合
⑶ 乙が第18項に規定する実地調査等を拒み,妨げ,又は,報告を怠ったとき。
2 乙において貸付物件を使用するに当たり,次のいずれかの事由が生じた場合,甲は,何ら通知,催告を要せず即時本契約を解除することができる。
⑴ 甲に提出した提案書や申請書等の内容について虚偽の事実が認められた場合
⑵ 乙又はその使用人の行為が貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合
⑶ 乙が銀行取引停止処分を受け,又は倒産,民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による申立を受けたとき,あるいは著しい信用不安を生じた場合
⑷ 乙に重大な社会的信用の失墜行為があったとき。
⑸ 前各号のほか,本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると甲が判断したとき。
3 甲は,貸付物件を国又は甲若しくは他の公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたときは,本契約を解除することができる。
4 天災,地変,火災等により貸付物件を通常の用に供することができなくなった場合又は将来都市計画や広島県民文化センターの利用を廃止する等により,貸付物件が収用又は使用を制限され賃貸借契約を継続することができなくなった場合は,本契約は当然消滅す る。
第21条の2 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
⑴ 乙が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。) 第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ この契約に関し,乙が,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
⑶ この契約に関し,乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は,排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。
第21条の3 甲は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
⑴ 役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織 (以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
⑵ 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
⑶ 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
⑷ 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑸ 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
⑹ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 乙が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
(違約金)
第22条 前条,前条の2及び前条の3のいずれかの規定により本件契約が解除されたとき は,甲の損害の発生及び損害額の立証を要することなく,乙は,甲に対し,(契約貸付料
の総額の10%)に相当する金額の違約金を支払わなければならない。
2 本件契約に関して,乙が第12条第1項又は第2項のいずれかに該当するときは,本件契約の解除の有無にかかわらず,乙は,甲に対し,(契約貸付料の総額の30%)に相当する金額の違約金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は,甲に生じた損害額が前2項それぞれの違約金の額を超える場合において,その超過分につき,損害賠償の請求を妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第23条 乙は,貸付物件の使用において暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに甲に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は,前項の場合において,甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(乙からの解約)
第24条 乙は,甲に対して6か月前に解約の申入れを行うことにより,本契約を終了することができる。
(明渡し)
第25x xは本契約に係る賃貸借が終了する日までに第17条に記載する方法で,原状回復の上貸付物件を明渡さなければならない。
2 乙は,x又はその使用人,請負人,関係者の故意又は過失により,貸付物件又は貸付物件に属する建物に破損,汚損,故障その他の損害を生じさせたときは,甲の承諾のもと に,乙の費用負担で,貸付物件又は貸付物件に属する建物を原状回復しなければならな い。ただし,乙が任意に原状回復しない場合には,甲は,乙の費用負担のもとに,原状回復することができる。その場合には,原状回復の内訳を乙に明示するものとする。
3 乙は,貸付物件の明渡しをするときには,明渡し日をその30日前までに甲に通知し,立会日を協議しなければならない。ただし,乙の債務不履行等による解除により,直ちに明渡す場合を除く。
4 甲及び乙は,原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
5 明渡しについては,乙は,必ず残存物を全て処理し,室内の清掃を済ませ,全ての費用の精算を済ませた上で鍵を引渡すものとする。ただし,乙の都合で遵守できないときは,乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理を行うことができる。
(立入り)
第26条 甲又は甲の指定する者は,貸付物件の防火,貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは,あらかじめ乙の承諾を得て,貸付物件内に立ち入ることができる。
2 乙は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立ち入りを拒否することはできない。
3 本契約終了時において,貸付物件を賃借等しようとする者が下見をするときは,甲及び下見をする者は,あらかじめ乙の承諾を得て,貸付物件内に立ち入ることができる。
(損害賠償等)
第27x xが明渡しを遅延したときは,乙は甲に対して,その遅延した日数に応じ,支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。
2 乙又はその使用人,請負人,関係者の故意又は過失により,貸付物件,又は貸付物件の属する建物に破損・汚損・故障等の損害を生じさせたとき,あるいは乙の事業活動に起因して,甲に損害を与えたときは,乙は遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し,一切の損害を賠償しなければならない。
3 乙とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については,理由の如何を問わずそ
の当事者間で問題を解決するものとし,xはこれに関与しないものとする。
4 甲は,その責によらない火災,盗難等その他諸設備の故障による乙の損害若しくは貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については,責任を負わない。
(立退料等の請求禁止)
第28条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には,乙は,甲に対して移転料・立退料・損害賠償・造作買取請求その他何らの名目の如何を問わず,一切の請求をしないものとする。
(貸付料の清算)
第29条 甲は,納付済の貸付料の返還は行わない。ただし,貸付物件を公用等に供する必要が生じ甲において契約を解除した場合や,天変等により貸付物件を通常の用に供することができなくなり契約が消滅した場合,また将来広島県民文化センターの利用を廃止する等により貸付物件の使用が制限され契約が消滅した場合は,既に納付された貸付料の一部を返還する場合がある。ただしその額が千円未満の場合には,この限りでない。
(延滞料)
第30条 乙は,本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは,その遅延した日数に応じ,支払うべき額につき,年 14.5%(ただし,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年
1%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料を加算して甲に支払うものとする。
(契約の費用)
第31条 本件契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。
(連帯保証人)
第32x xは,本件契約に基づき乙が甲に対して現在及び将来に負担する一切の債務(以下
「主債務」という。)につき,乙と連帯して履行の責めに任ずる。
2 前項の丙の負担は,本件契約締結時の第5条の貸付料(年額)と同額を限度とする。
3 乙は,xに対して,本件契約の締結に先立ち,次の項目について情報の提供を行い,xは当該情報の提供を受けたことを確認する。
⑴ 財産及び収支の状況
⑵ 主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
⑶ 主債務の担保として他に提供し,又は提供しようとするものがあるときは,その旨及びその内容
4 乙は,甲及び丙に対し,丙に提供した前項の情報提供及び説明内容がxxかつ正確であることを表明及び保証する。
5 丙は,甲に対し,主債務の全部又は一部を弁済した場合でも,甲の書面による承諾がない限り代位又はその他の請求はしない。
6 甲の丙に対する履行請求は,民法第458条において準用する同法第441条の規定にかかわらず,乙に対しても効力を有する。
7 第2項から第4項までの規定は,丙が法人の場合には適用しない。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第33条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は,貸付物件がxx財産であることを常に考慮し,適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関し疑義があるときは,甲及び乙が協議し,決定するものとする。
(近隣住民等への配慮)
第34条 乙は,貸付物件の引渡しを受けた以後においては,十分な注意をもって貸付物件を管理し,近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮しなければならない。
2 乙は,貸付物件に関する工事,維持管理等に伴い第三者からの苦情,その他紛争が生じたときは,その費用を負担し,自らの責任において解決しなければならない。
(管轄裁判所)
第35条 本契約に関する訴えについては,広島地方裁判所を管轄とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書3通を作成し,甲,乙及び丙が記名押印の上,各自その1通を保有する。
令和○年○月○日 | ||||
甲 | 広島県 代表者 広島県知事 | xx | xx | ㊞ |
乙 | ○○市○○町○番地 ○○○○○株式会社代表者 代表取締役 | ○○ | ○○ | ㊞ |
丙 | ○○市○○町○番地 ○○○○○株式会社代表者 代表取締役 | ○○ | ○○ | ㊞ |
【留意事項】
本契約書(案)は現時点では基本的事項で作成しており,契約締結に当たっては,選定した事業者の提案内容等によって内容を変更します