Contract
新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書
全国知事会(以下「甲」という。)と公益社団法人日本医師会(以下「乙」という。)は、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種について、以下のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、甲は、自ら、及び、本契約の締結についての権限を甲に委任する別紙1「委託xx区町村一覧表」記載の各市区町村(以下「丙」という。)の代理人として、乙は、自ら、及び、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施を承諾し、かつ本契約の締結についての権限を乙に委任する別紙2「実施機関一覧表」記載の各医療機関等(以下「丁」という。)の代理人として、本契約を締結する。
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、予防接種法に基づき丙が実施する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の対象者が、丁における予防接種を受けることを希望する場合について、丙が、丁に対して、かかる対象者に対する予防接種の実施及びこれに関連する業務の実施を委託することを目的とする。
(本契約の締結権限に係る委任手続)
第2条 丙は、丙による本契約への加入の時点において、別紙3所定の委任状を甲に提出することにより本契約の締結についての権限をあらかじめ甲に対して委任しており、かつ、かかる甲の代理権が有効に存続していることを表明し、保証する。
2 丁は、xによる本契約への加入の時点において、別紙4所定の委任状を乙に提出することにより本契約の締結についての権限をあらかじめ乙に対して委任しており、かつ、かかる乙の代理権が有効に存続していることを表明し、保証する。
(委託業務)
第3条 丙は、予防接種法附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「本予防接種」)に関し、次の各号に掲げる業務(以下「本委託業務」という。)の実施を丁に委託し、xはこれを受託する。
一 接種対象者の確認二 予診
三 ワクチンの接種
四 その他本予防接種を行うために必要な業務
(委託業務の実施方法)
第4条 丁は、本委託業務を実施するにあたり、予防接種法その他関係法令、厚生労働省が別途通知する「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」(令和3年1月 18 日付け健健発 0118 第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添)等(いずれも改正後のものを含み、当該本委託業務を実施する時点で適用されるものをいう。以下同じ。)その他本委託業務に適用される法令及び規制を遵守しなければならない。
2 丁は、前項に定めるもののほか、本委託業務の実施に関して丙が行う個別の指示に従わなければならない。
(委託料)
第5条 丙は、丁に対して、本委託業務実施の対価として、丁の請求に基づき、次項に定める本委託業務に係る委託料に消費税及び地方消費税(以下「消費税 等」という。)相当額を加えた金額(以下「本委託料」という。)を支払う。な お、契約期間の中途において消費税及び地方消費税率の改定が行われた場合は、改定日以降の業務の実施に係る委託料については、改定後の税率を適用して消 費税等相当額を計算する。
2 本委託料の金額は、別紙5のとおりとする。
(委託料の請求及び支払いに係る手続)
第6条 丁は、丙に対して本委託料を請求する場合には、以下の各号に定める提出先に対して、当該実施月の翌月10日まで(令和3年2月実施分及び同年3月実施分に係るものについては、令和3年4月1日から同月12日まで)に、本委託業務実施の実績を実施した月ごとに取りまとめた上で、次の各号の提出先に対して、それぞれ各号に規定する提出物を提出する。
一 丁の所在地である丙を住所地(住所を有しない場合は居住地。以下同じ。)とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する本委託料
提出先:丁の所在地である丙
ただし、丙が別に指定する場合はこの限りではない。提出物:別途指定される請求書及び予診票
二 丁の所在地である丙以外を住所地とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する本委託料
提出先:丁の所在地を所管する別途指定される代行機関(以下「本代行機関」という。)
提出物:別途指定される総括請求書、市区町村別請求書及び予診票
2 丁は、前項第二号に該当する場合において、やむを得ない事情により丁の所在地を所管する本代行機関を通じた本委託料の請求を行うことができない場合又は丙が別に指定する場合には、当該本委託料に係る本予防接種を実施した接種対象者の住所地である丙に対して当該本委託料を直接請求すること、又は当該丙が別に指定する者に対して提出物を提出することができる。
3 丙は、前二項に基づく請求を受けた場合において、請求の内容を審査した上で適正と認めた場合には、審査を終えた日の属する月の翌月末日までに、丁に
対して、当該請求に係る本委託料を支払う。
4 前項に基づく本委託料の支払いのうち、第1項第2号に基づく請求に係るものについては、丁の所在地を所管する本代行機関を通じて行われる。
5 丙は、本代行機関との間で別途本委託料の請求及び支払並びにそれに関する業務の一部を委託する契約(以下「本代行契約」という。)を締結する。
6 丁は、丁の所在地を所管する本代行機関に対して、別途指定される方法により、自らに支払われる本委託料に係る支払先情報をあらかじめ提供する。
7 丙は、第4項に基づき本代行機関を通じて本委託料の支払いが行われる場合には、本代行機関に対して、本代行契約所定の委託事務手数料を支払う。
8 丙は、第1項及び第2項に基づく委託料の請求に過誤を認めた場合、請求を行った丁に対して、過誤のあった支払済み額の返還を請求することができる。
9 第1項第二号に基づく請求に係る前項の返還請求については、丙は本代行機関を通じて行うことができる。
10 丁が丙に返還を行った場合において、当該返還対象となった本予防接種に関して未受領の本委託料がある場合には、丁は該当する丙に対して、適切な本委託料を請求することができる。
11 前項の請求については、第1項から第7項までの規定を準用する。
(禁止事項)
第7条 丁は、厚生労働大臣が別途定める対象者以外の者に対して、丙が提供する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「本ワクチン」という。)を接種又は使用してはならない。
2 丁は、本予防接種を実施するにあたっては、各本ワクチンの添付文書に記載されている接種量、接種回数、接種間隔その他の一切の事項を遵守しなければならず、添付文書の記載に反する内容又は方法により接種又は使用をしてはならない。
3 丁は、本ワクチンを第三者に対して提供し、使用を許諾し、売却し、譲渡し、贈与し、担保に供し又はその他の処分をしてはならない。ただし、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」で示された内容及び方法に従って、当該丁以外の丁に対して、本ワクチンを提供する場合は、この限りではない。なお、疑義を避けるために付言すると、丙が丁に対して提供する本ワクチンの所有権は国又は丙から丁に対して移転するものではない。
4 丁は、本ワクチンを本予防接種以外のいかなる目的にも使用してはならない。ただし、別途丙により明示的に許容された場合を除く。
(事故に対する措置)
第8条 本契約に基づいて丁が実施した本予防接種に関して健康被害等の事故
(以下「本事故」という。)が生じた場合、丁は、丙による本事故への対応に最大限協力するものとする。
2 丙は、当該事故について予防接種法に基づく健康被害の救済措置を行うほか、対象者に生じた当該健康被害に係る損害を賠償する必要がある場合は、損害賠 償を行うものとする。
3 丙が前項後段の損害賠償を行う場合は、当該損害の発生について丁に故意又 は重大な過失がある場合を除き、丙は丁に対する求償権を有しないものとする。
(個人情報の保護)
第9条 丁は、本委託業務を実施するに際して個人情報を取扱うにあたっては、別紙6「個人情報取扱注意事項」に規定された事項を遵守しなければならない。
(再委託等の禁止)
第10条 別途丙が同意した場合を除き、丁は、第三者に対して、本委託業務の全部又は一部を再委託し、又は本契約に基づく義務を承継してはならない。
(契約期間等)
第11条 この契約の有効期間は、令和3年(2021年)2月12日から令和
3年3月31日までとする。ただし、この契約の有効期間の終了1ヶ月前までに、甲又は乙より別段の意思表示がないときは、終期の翌日において向こう1か年契約の更新をしたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、予防接種法附則第7条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の期日又は期間の終期として厚生労働大臣が別途指定する日をこの契約の終期とする。
(脱退の意思に基づく解除)
第12条 丙又は丁は、本契約から脱退しようとするときは、脱退しようとする日の1ヶ月前までに、丙は甲に対して、丁は乙に対してその旨を書面により通知した上で、あらかじめ甲又は乙との間で誠実に協議しなければならない。
2 甲又は乙は、前項の協議に基づき本契約から脱退することが相当であると認める場合には、第17条の規定に基づき契約主体の変更を行うことにより、当該丙又は丁に係る本契約を解除することとする。
(契約違反等に基づく契約解除)
第13条 丙は、xが次の各号の一に該当すると認められるときは、甲及び当該丁に対し本契約を直ちに解除する旨の書面による通知(以下「解除予告通知」という。)をすることができる。
一 第4条、第7条、第9条又は第10条の規定に違反した場合
二 前号に掲げる規定外の本契約の規定に違反した場合であって、書面による催告にもかかわらず、10日以内に当該違反が是正されない場合
三 本委託業務の実施に必要となる許認可が停止又は取り消された場合
四 破産手続その他これに類する法的倒産手続又は私的整理手続が開始された場合
2 甲は、前項の規定による解除予告通知の内容について遅滞なく乙に伝えるものとし、乙は遅滞なく別紙2「実施機関一覧表」を修正の上、甲に通知する。この場合において、乙による当該修正に係る通知がなされたことをもって当該丁に係る本契約が解除されたこととする。
(属性要件に基づく契約解除)
第14条 丙は、丁が次の各号の一に該当すると認められるときは、甲及び当該丁に対し、解除予告通知をすることができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき
三 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲は、前項の規定による解除予告通知の内容について遅滞なく乙に伝えるものとし、乙は遅滞なく別紙2「実施機関一覧表」を修正の上、甲に通知する。この場合において、乙による当該修正に係る通知がなされたことをもって当該丁に係る本契約が解除されたこととする。
(行為要件に基づく契約解除)
第15条 丙は、丁が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、甲及び当該丁に対し、解除予告通知することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
2 甲は、前項の規定による解除予告通知の内容について遅滞なく乙に伝えるものとし、乙は遅滞なく別紙2「実施機関一覧表」を修正の上、甲に通知する。この場合において、乙による当該修正に係る通知がなされたことをもって当該丁に係る本契約が解除されたこととする。
(本委託料の返還)
第16条 丁は、前三条に規定する解除事由のいずれかに該当する場合には、前三条に基づき自らに係る本契約が解除されたか否かにかかわらず、解除の原因が生じていた期間(第13条第1項第2号の場合については、当該解除予告通知の送付前に契約違反が生じていた期間を含む。)に実施したすべての本予防接種に関して受領した本委託料について、当該本委託料の支払いを行った各丙
に対して、当該本委託料の金額を直ちに返還しなければならない。
(契約主体の変更)
第17条 丙が、甲に対し、本委託契約締結後に新たに本契約へ加入するための権限を委任する旨、又は、本契約から脱退した上で委任を取り下げる旨の申し出をした場合は、甲は別紙1「委託xx区町村一覧表」を修正の上、乙に通知する。
2 丁が、乙に対し、本委託契約締結後に新たに本契約へ加入するための権限を乙に委任する旨、又は、本契約から脱退した上で委任を取り下げる旨の申し出をした場合は、乙は別紙2「実施機関一覧表」を修正の上、甲に通知する。
3 前二項の場合には、それぞれ当該通知がなされたことをもって、別紙1「委託xx区町村一覧表」又は別紙2「実施機関一覧表」の変更の効力が生ずる。ただし、甲又は乙が異議を申し出た場合はこの限りでない。
(誠実協議)
第18条 本契約に定めのない事項については、必要に応じ、丙の代理人たる甲と丁の代理人たる乙との間で、誠実に協議してこれを定める。
(存続条項)
第19条 契約期間満了、解約、脱退、解除その他の理由により本契約が終了又は丙及び丁の間の契約関係が解消した場合であっても、第2条の規定は甲、乙、丙及び丁について、第4条から第9条まで及び第16条の規定は丙及び丁について、並びに第17条の規定は甲、乙、丙及び丁について引き続き効力を有する。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有することとし、その写しを甲は丙に、乙は丁に、それぞれ通知する。
令和3年(2021年) 2月 12日
甲 xxxxxx区xx町2丁目6番3号 都道府県会館6階全国知事会
代表者 会長 xx xx
乙 xxx文京区本駒込2丁目28番16号公益社団法人日本医師会
代表者 会長 xx xx
別紙1
委託xx区町村一覧表
市区町村コード (半角数字6桁) | 委託xx区町村名 | 郵便番号 (半角数字・ハイフンあり) | 所在地 | 電話番号 (半角数字・ハイフンあり) |
注 実際の一覧表は、厚生労働省ホームページから閲覧可能
別紙2
実施機関一覧表
医療機関コード (又は介護保険事業所番号、健診機関コード) | 実施機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
注 実際の一覧表は、ワクチン接種円滑化システムから閲覧可能
別紙3
新型コロナ感染症に係るワクチン接種用
※必ずコピーを保管ください。
【委任者】
委任状作成日: 年 月 日
委 任 状
①市区町村コード | |
②市区町村名 | |
③郵便番号 | |
➃所在地(要都道府県) | |
⑤電話番号(要市外局番) | |
※契約代表者役職・氏名 | 印 |
*※は本契約代表者を記入し、必ず捺印すること
部署・氏名 | |
メールアドレス |
(記入担当者)
*メールアドレスについては、共有アドレスでも可。
○○市町村は、○○都道府県へ、次の事項についての権限を委任いたします。
記
1 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行う新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新
たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種について、日本医師会等を代理人とした医療機関等との委託契約を締結すること。
2 上記1の契約について、当市区町村の脱退の意思に基づき、委託契約書の規定に従って当該委託契約を解除すること。
3 上記1に係る契約の締結及び上記2に係る契約の解除についての権限を、全国知事会に再委任すること。
(委任とりまとめ者)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○都道府県知事
○○ ○○
別紙4(1枚目)
新型コロナ感染症に係るワクチン接種用
※必ずコピーを保管ください。
【委任者】
委任状作成日: YYYY 年 MM 月 DD 日
委 任 状
①医療機関コード (又は介護老人保健施設、介護医療院に係る介護保険事業所番号) | |
②医療機関名 | |
③郵便番号 | |
➃所在地(要都道府県) | |
⑤電話番号(要市外局番) | |
※契約代表者役職・氏名 | 印 |
*※は本契約代表者を記入し、必ず捺印すること
(記入担当者)
部署・氏名 | |
メールアドレス |
*ワクチン接種円滑化システムの利用の際に、メールでの情報伝達が頻繁に行われることから、メールアドレスを必須の入力項目としています。やむを得ない事情がある場合には、市町村に事情を説明した上で、FAX番号をご登録ください。
FAX番号 |
|
当施設は、【●●(とりまとめ団体)】へ、次の事項についての権限を委任いたします。
記
1 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして市町村(xxx特別区を含む。以下「市区町村」という。)により行われる新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種について、全国知事会を代理人とした市区町村との
委託契約を締結すること。
2 上記1の契約について、当院の脱退の意思に基づき、委託契約書の規定に従って当該委託契約を解除すること。
3 上記1に係る契約の締結及び上記2に係る契約の解除についての権限を、必要に応じて、日本医師会(委任とりまとめ者が市町村の場合は都道府県)に再委任すること。
(委任とりまとめ者)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
【●●(とりまとめ団体)】
<設計上のコード>
別紙4(2枚目)
新型コロナ感染症に係るワクチン接種用
※必ずコピーを保管ください。
(参考情報)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、貴医療機関で取り扱いを予定するワクチン(ファイザー社、xx・モデルナ社については、基本型又はサテライト型(連携型)の別)をご記入ください。
ワクチンの種類によって医療機関に求められる要件が異なりますので、十分にご留意ください。
なお、使用するワクチンについてはワクチン接種円滑化システム(V-SYS)で変更することが可能です。
ファイザー社ワクチン | xx・モデルナ社ワクチン | アストラゼネカ社ワクチン | ||
基本型 | サテライト型(連携型)※ | 基本型 | サテライト型(連携型)※ | |
※ サテライト型(連携型)について
・サテライト型:住民への接種に当たり、例外的に基本型接種施設で保管されていたワクチンを譲り受け接種を行う。
・連携型:医療従事者等への接種に当たり、概ね100名以上の接種を行う施設において、基本型接種施設で保管されていたワクチンを譲り受け接種を行う。
【本状を提出する機関の方】
本状を提出後、一定の期間を経過しても委任状の提出先から受領の連絡がない場合や、V-SYSのID、パスワードの連絡がない場合には、委任状の提出先又はV-SYSサービスデスクにご連絡ください。
【委任とりまとめ者の方】
本状の提出元に心当たりがない場合には、本状の提出元にご連絡ください。
<設計上のコード>
別紙5
本委託料の金額
第5条の本委託料は、次により算定した額の合計額(①+②+③)に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額とする。
①接種を実施した者に係る委託料
2,070 円×接種実施回数
②予診のみを実施した者に係る委託料
1,540 円×予診のみ実施回数
③6歳未満の者に係る加算委託料
660 円×(①の接種実施回数(※)+②の予診のみ実施回数(※))
(※)6歳未満の者に係るものに限る
個人情報取扱注意事項 別紙6
(基本的事項)
第1 丁は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 丁は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 丁は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(適正管理)
第4 丁は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 丁は、丙の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。なお、他の法令に特別の定めがある場合を除く。
(複写又は複製の禁止)
第6 丁は、丙の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため丙から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 丁は、丙が承諾をしたときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 丁は、この契約による業務を行うため丙から提供を受け、又は丁が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに丙に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、丙が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 丁は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 丙は、xがこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 丁は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに丙に報告し、丙の指示に従わなければならない。
変更契約書
全国知事会代表者会長xxxx(以下「甲」という。)と公益社団法人日本医師会代表者会長xxxx(以下「乙」という。)との間に令和3年2月12日付けで締結した「新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書」(以下「原契約書」という。)について次のとおり改める。
1 原契約書の一部を以下のとおり変更する。
第6条第1項中「各号」を「第一号及び第二号」に、「提出する」を「提出するとともに、第三号に係る本委託料については、同号の提出先に対して同号に規定する提出物を第 12 項に定めるところにより提出する」に変更し、同項第1号及び第2号中「関する」の下に、「別紙5の①から③までについての」を加え、同条同項に次の一号を加える。
三 丁において実施した本予防接種に関する別紙5の④及び⑤についての本委託料
提出先:丁の所在地である丙
提出物:別途指定される請求書及び実績報告書第6条第 11 項の次に次の1項を加える。
12 丁は、別紙5の④及び⑤についての適用期間分を取りまとめた上で、適用期間終了月の翌月末までに請求を行う。この場合において、xは、請求の内容を審査した上で適正と認めた場合には、審査を終えた日の属する月の翌月末までに、xに対して、当該請求に係る委託料を支払う。ただし、別途丙と丁との間で指定する場合を除く。
別紙4を本変更契約書の別紙のとおり改める。
別紙5中「の合計額(①+②+③)」を削り、③の次に次の項目を加える。
④時間外に接種又は予診のみを実施した場合の加算委託料
730 円×(①の接種実施回数(※)+②の予診のみ実施回数(※))
(※)時間外に実施したものに限る
⑤休日に接種又は予診のみを実施した場合の加算委託料
2,130 円×(①の接種実施回数(※)+②の予診のみ実施回数(※))
(※)休日に実施したものに限る
⑥④及び⑤の適用期間及び時間外・休日の定義については、「新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の取扱いについて」令和3年6月 23 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡によること
2 本変更の適用は別紙4の変更を除き令和3年4月1日からとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有することとし、その写しを甲は丙に、乙は丁に、それぞれ通知する。
令和3年(2021年)6月25日
甲 xxxxxx区xx町2丁目6番3号 都道府県会館6階全国知事会
代表者 会長 xx xx
乙 xxx文京区本駒込2丁目28番16号公益社団法人日本医師会
代表者 会長 xx xx
(別紙)
別紙4(1枚目)
別紙4(2枚目)
変更契約書(第2回)
全国知事会代表者会長xxxx(以下「甲」という。)と公益社団法人日本医師会代表者会長xxxx(以下「乙」という。)との間に令和3年2月 12 日付けで締結し、令和3年6月25日付けで変更契約を締結した「新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書」(以下「原契約書」という。)の一部を次のとおり変更する契約を締結する。
1 原契約書第6条を次のように改める。
(委託料の請求及び支払いに係る手続)
第6条 丁は、丙に対して本委託料を請求する場合には、次の各号に定める提出先に対して、実施月の翌月10日までに、本委託業務実施の実績を実施した月ごとに取りまとめた上で、当該各号の提出先に対して、それぞれ当該各号に規定する提出物を提出する。
一 丁の所在地である丙を住所地(住所を有しない場合は居住地。以下同じ。)とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する本委託料
提出先:丁の所在地である丙
ただし、丙が別に指定する場合はこの限りではない。提出物:別途指定される請求書及び予診票
二 丁の所在地である丙以外を住所地とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する本委託料
提出先:丁の所在地を所管する別途指定される代行機関(以下「本代行機関」という。)
提出物:別途指定される総括請求書、市区町村別請求書及び予診票
2 丁は、前項第2号に該当する場合において、やむを得ない事情により丁の所在地を所管する本代行機関を通じた本委託料の請求を行うことができない場合又は丙が別に指定する場合には、当該本委託料に係る本予防接種を実施した接種対象者の住所地である丙に対して当該本委託料を直接請求すること、又は当該丙が別に指定する者に対して提出物を提出することができる。
3 丙は、前二項に基づく請求を受けた場合において、請求の内容を審査した上で適正と認めた場合には、審査を終えた日の属する月の翌月末日までに、丁に対して、当該請求に係る本委託料を支払う。
4 前項に基づく本委託料の支払いのうち、第1項第2号に基づく請求に係るものについては、丁の所在地を所管する本代行機関を通じて行う。
5 丙は、本代行機関との間で別途本委託料の請求及び支払並びにそれに関する業務の一部を委託する契約(以下「本代行契約」という。)を締結する。
6 丁は、丁の所在地を所管する本代行機関に対して、別途指定される方法により、自らに支払われる本委託料に係る支払先情報をあらかじめ提供する。
7 丙は、第4項に基づき本代行機関を通じて本委託料の支払いが行われる場合には、本代行機関に対して、本代行契約所定の委託事務手数料を支払う。
8 丙は、第1項及び第2項に基づく委託料の請求に過誤を認めた場合、請求を行った丁に対して、過誤のあった支払済み額の返還を請求することができる。
9 第1項第2号に基づく請求に係る前項の返還請求については、丙は本代行機関を通じて行うことができる。
10 丁が丙に返還を行った場合において、当該返還対象となった本予防接種に関して未受領の本委託料がある場合には、丁は該当する丙に対して、適切な本委託料を請求することができる。
11 前項の請求については、第1項から第7項までの規定を準用する。
2 原契約書に次の附則を加える。附 則
(令和3年 11 月 30 日以前の実施分に係る本委託料の請求及び支払いに係る手続)
第1条 第6条の規定にかかわらず、丁は、丙に対して令和3年 11 月 30 日以前の実施分に係る本委託料を請求する場合は、以下の第一号及び第二号に定める提出先に対して、当該実施月の翌月10日まで(令和3年2月実施分及び同年3月実施分に係るものについては、令和3年4月1日から同月12日まで)に、本委託業務実施の実績を実施した月ごとに取りまとめた上で、次の第一号及び第二号の提出先に対して、それぞれ第一号及び第二号に規定する提出物を提出するとともに、第三号に係る本委託料については、同号の提出先に対して同号に規定する提出物を第 12 項に定めるところにより提出する。
一 丁の所在地である丙を住所地(住所を有しない場合は居住地。以下同じ。)とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する別紙5の①から③までについての本委託料
提出先:丁の所在地である丙
ただし、丙が別に指定する場合はこの限りではない。提出物:別途指定される請求書及び予診票
二 丁の所在地である丙以外を住所地とする接種対象者に対して実施した本予防接種に関する別紙5の①から③までについての本委託料
提出先:丁の所在地を所管する別途指定される代行機関(以下「本代行機関」という。)
提出物:別途指定される総括請求書、市区町村別請求書及び予診票
三 丁において実施した本予防接種に関する別紙5の④及び⑤についての本委託料
提出先:丁の所在地である丙
提出物:別途指定される請求書及び実績報告書
2 丁は、前項第二号に該当する場合において、やむを得ない事情により丁の所在地を所管する本代行機関を通じた本委託料の請求を行うことができない場合又は丙が別に指定する場合には、当該本委託料に係る本予防接種を実施した接種対象者の住所地である丙に対して当該本委託料を直接請求すること、又は当該丙が別に指定する者に対して提出物を提出することができる。
3 丙は、前二項に基づく請求を受けた場合において、請求の内容を審査した上で適正と認めた場合には、審査を終えた日の属する月の翌月末日までに、丁に対して、当該請求に係る本委託料を支払う。
4 前項に基づく本委託料の支払いのうち、第1項第2号に基づく請求に係るものについては、丁の所在地を所管する本代行機関を通じて行われる。
5 丙は、本代行機関との間で別途本委託料の請求及び支払並びにそれに関する業務の一部を委託する契約(以下「本代行契約」という。)を締結する。
6 丁は、丁の所在地を所管する本代行機関に対して、別途指定される方法により、自らに支払われる本委託料に係る支払先情報をあらかじめ提供する。
7 丙は、第4項に基づき本代行機関を通じて本委託料の支払いが行われる場合には、本代行機関に対して、本代行契約所定の委託事務手数料を支払う。
8 丙は、第1項及び第2項に基づく委託料の請求に過誤を認めた場合、請求を行った丁に対して、過誤のあった支払済み額の返還を請求することができる。
9 第1項第二号に基づく請求に係る前項の返還請求については、丙は本代行機関を通じて行うことができる。
10 丁が丙に返還を行った場合において、当該返還対象となった本予防接種に関して未受領の本委託料がある場合には、丁は該当する丙に対して、適切な本委託料を請求することができる。
11 前項の請求については、第1項から第7項までの規定を準用する。
12 丁は、別紙5の④及び⑤の適用期間分を取りまとめた上で、適用期間終了月の翌月末までに請求を行う。この場合において、xは、請求の内容を審査した上で適正と認めた場合には、審査を終えた日の属する月の翌月末までに、xに対して、当該請求に係る委託料を支払う。ただし、別途丙と丁との間で指定する場合を除く。
(別紙5の④及び⑤の請求を行うことができない予診票による本委託料の請求及び支払いに係る手続)
第2条 前条の規定は、丁が、丙に対して別紙5の④及び⑤の請求を行うことができない予診票によって本委託料を請求する場合に準用する。この場合において前条第
1項中「令和3年 11 月 30 日以前の実施分に係る」とあるのは「別紙5の④及び⑤
の請求を行うことができない予診票によって」と、同条第 12 項中「適用期間分を」とあるのは「実績を実施した月ごとに」と、「適用期間終了月の翌月末」とあるのは「当該実施月の翌月 10 日」と読み替えるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有することとし、その写しを甲は丙に、乙は丁に、それぞれ通知する。
令和3年(2021年) 11月25日
甲 xxxxxx区xx町2丁目6番3号 都道府県会館6階全国知事会
代表者 会長 xx xx
乙 xxx文京区本駒込2丁目28番16号公益社団法人日本医師会
代表者 会長 xx xx
変更契約書(第3回)
全国知事会代表者会長xxxx(以下「甲」という。)と公益社団法人日本医師会代表者会長xxxx(以下「乙」という。)との間に令和3年2月 12 日付けで締結し、
令和3年6月 25 日及び同年 11 月 25 日付けで変更契約を締結した「新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約書」(以下「原契約書」という。)の一部を次のとおり変更する契約を締結する。
1 原契約書の一部を以下のとおり変更する。
前文中「予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。
以下「改正法」という。)附則第 14 条第1項の規定により改正法第5条の規定によ
る改正後の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく」に改め、「以下同じ。)に係る予防接種」の下に「(以下「本予防接種」という。)」を加える。
第3条中「予防接種法附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行われる新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「本予防接種」)」を「本予防接種」に改める。
第 11 条第2項中「予防接種法附則第7条第1項の規定に基づき、」を「改正法附
則第 14 条第1項の規定により改正法第5条の規定による改正後の予防接種法第6条第3項の規定により行われたものとみなされた」に改める。
別紙3の1中「予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして行う」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96
号。以下「改正法」という。)附則第 14 条第1項の規定により改正法第5条の規定
による改正後の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく」に改める。
別紙4の1中「予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項により同法第6条第1項の規定による予防接種とみなして」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。
以下「改正法」という。)附則第 14 条第1項の規定により改正法第5条の規定によ
る改正後の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づき」に改める。
2 本変更の適用は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有することとし、その写しを甲は丙に、乙は丁に、それぞれ通知する。
令和4年(2022年)12 月9日
甲 xxxxxx区xx町2丁目6番3号 都道府県会館6階全国知事会
代表者 会長 xx xx
乙 xxx文京区本駒込2丁目28番16号公益社団法人日本医師会
代表者 会長 xx xx
新型コロナ感染症に係るワクチン接種用
委 任 状
※必ずコピーを保管ください。
委任状作成日: 年 月 日
別紙3
①市区町村コード | |
②市区町村名 | |
③郵便番号 | |
④所在地(要都道府県) | |
⑤電話番号(要市外局番) | |
※契約代表者役職・氏名 | 印 |
【委任者】
*※は本契約代表者を記入し、必ず捺印すること
(記入担当者)
部署・氏名 | |
メールアドレス |
*メールアドレスについては、共有アドレスでも可。
○○市町村は、○○都道府県へ、次の事項についての権限を委任いたします。
記
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)附則第14条第1項の規定により改正法第5条の規定による改正後の予防接種法
(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づく新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種について、日本医師会等を代理人とした医療機関等との委託契約を締結すること。
2 上記1の契約について、当市区町村の脱退の意思に基づき、委託契約書の規定に従って当該委託契約を解除すること。
3 上記1に係る契約の締結及び上記2に係る契約の解除についての権限を、全国知事会に再委任すること。
(委任とりまとめ者)
○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号
〇〇都道府県知事
○○ ○○
別紙4(1枚目)
新型コロナ感染症に係るワクチン接種用
※必ずコピーを保管ください。
委 任 状
委任状作成日:YYYY年MM月DD日
①医療機関コード (又は介護老人保健施設、介護医療院に係る介護保険事業所番号) | |
②医療機関名 | |
③郵便番号 | |
④所在地(要都道府県) | |
⑤電話番号(要市外局番) | |
※契約代表者役職・氏名 | 印 |
【委任者】
*※は本契約代表者を記入し、必ず捺印すること
(記入担当者)
部署・氏名 | |
メールアドレス |
*ワクチン接種円滑化システムの利用の際に、メールでの情報伝達が頻繁に行われることから、メールアドレスを必須の入力項目としています。やむを得ない事情がある場合には、市町村に事情を説明した上で、FAX番号をご登録ください。
FAX番号 |
当施設は、【●●(とりまとめ団体)】へ、次の事項についての権限を委任いたします。
記
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)附則第14条第1項の規定により改正法第5条の規定による改正後の予防接種法
(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定により行われたものとみなされた厚生労働大臣の指示に基づき市町村(xxx特別区を含む。以下「市区町村」という。)により行われる新型コロナウイルス感染症(病原体が ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に係る予防接種について、全国知事会を代理人とした市区町村との委託契約を締結すること。
2 上記1の契約について、当院の脱退の意思に基づき、委託契約書の規定に従って当該委託契約を解除すること。
3 上記1に係る契約の締結及び上記2に係る契約の解除についての権限を、必要に応じて、日本医師会(委任とりまとめ者が市町村の場合は都道府県)に再委任すること。
(委任とりまとめ者)
【●●(とりまとめ団体)】
<設計上のコード>