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競走馬への出資:匿名組合契約
2022 年度募集
競走馬ファンド(500 口)
会員規約〔契約締結前(時)の交付書面〕
⚫ 出資のしくみ・重要事項説明
⚫ 会員規約〔契約締結前(時)の交付書面〕
会員の方は、xxx法人と「匿名組合契約」に則った商品投資契約を締結します。
本書面を必ずお読みになってから出資お申込みをいただきますようお願い申しあげます。
保存版
本商品投資契約は、契約成立後、本書面掲載の会員規約に則って運用されます。出資契約が終了するまでの間本書面を保存ください。
消費税率は 2022 年 10 月現在のもので、法改正に応じて変更となります。
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株式会社 インゼルサラブレッドクラブ
出資のしくみ・重要事項説明
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【ご注意点】−−−競走用馬ファンドのリスク等特徴について (2022 年10 月1 日現在)
◎ 顧客(会員)は、xxx法人が交付する『2022 年度募集馬カタログ』記載のうちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合において も、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。
◎ 本商品投資契約は、商法第535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び
「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の5%
(その他では、賞品売却分配金、サラブレッドオークションに関わる事務経費22,000 円(消費税込)、及び、競走 馬・種牡馬として売却する場合[種牡馬賃貸契約を含む]には純利益金が500 万円を超える場合、累進計算により段階的に10%~40%)です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
◎ 当該出資馬が牝馬の場合は、6 歳3 月末を引退・運用終了期限とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供会社等が募集価格の10%相当額(消費税込)で買い戻す特約があります(死亡の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
◎ JRA の競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍の上、NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させることはありません。
◎ 本商品投資契約の運用開始は、2 歳1 月1 日からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失に相当し運用が開始できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員宛に返還されます。
◎ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第37 条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、xxx法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する xxx法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
◎ 金融商品取引法第47 条の3 により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店において縦覧することができます。
◎ 本商品投資契約の詳細については、競走用馬ファンド(500 口)会員規約(2022 年10 月1 日改定のもの、以下「会員規約」といいます)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先、出資募集の開始前の手術歴等の公表事項については、『2022 年度募集馬カタログ』に記載します。出資募集の開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これについてxx公表します。すべてをよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎ 会員規約は、金融商品取引法第37 条の3 に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37 条の4 に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、xxxホームページよりダウンロードし、契約終了まで保管するようにしてください。
◎ 出資申込みの方法には、A.xxxホームページから『出資申込書』を入力する方法、B.『出資申込書』を郵送する方法があり、xxx法人の案内にしたがって、会員はいずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対してxxx法人から受諾の通知が成された日をもって契約成立となります。xxx法人は、契約成立日の記載された『出資契約成立通知書』を会員宛に発行し、マイページ内に掲載します。
会員規約|
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前(時)の交付書面》
発行:株式会社 インゼルサラブレッドクラブ
(作成日時:2022 年 10 月 1 日)
目 次
分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区 | |||
算金」 6 | |||
匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項 | |||
匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項 7 | |||
匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 7 | |||
匿名組合契約の解除に関する事項 | |||
会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関す | |||
る事項 | |||
消費税率は 2022 年 10 月現在のもので、法改正に応じて変更となります。
1. xxx法人及びクラブ法人
・ 商 号:株式会社インゼルサラブレッドクラブ
・ 住 所:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000
xx XXXXXX xx 0 x
・ 代 表 者:xxxx
・ 登録番号:近畿財務局長(金商)第 418 号
・ 資 本 金: 1,000 万円
・ 他に行なっている事業:該当なし
・ 商 号:株式会社インゼルレーシング
・ 住 所:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000
xx XXXXXX xx 0 x
・ 代 表 者:xxxx
・ 登録番号:近畿財務局長(金商)第 419 号
・ 資 本 金: 1,000 万円
・ 他に行なっている事業:該当なし
2. 会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となります
(以下「会員」または「出資会員」という)。会員とxxx法人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う(本書面において「競走馬出資」という)。②xxx法人は、競走馬出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。③xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「J RA」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。④クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより運用す る。⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金等収入、並びに当該出資馬の競走、保険、売却等に関連して本クラブ規約(本書面において「会員規約」という)が定めるその他収入(賞金等については「13.(6)①」、その他収入については「13.(6)②」をそれぞれ参照)を受けた場合には、かかる収入から、それぞれ会員規約が定める控除額(「14.」参照)を差し引いた後の金額(本書面において
「分配対象額」という)をxxx法人に対して支払う。⑥xxx法人
は、クラブ法人から分配額、及び会員規約が定める一定の収入を受けた場合には、かかる収入から会員規約が定める控除額(「14.」参照)を差し引いた後の金額を、それぞれ出資口数に応じて算出し各会員に分配す る。⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(「5.」参照)を支払う。
分配対象額は、一定の基準(「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金
(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(本書面において「月次分配」という)。
分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、所得税の源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して 20%(復興特別所得税を含めると 20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(本書面において「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は運用終了時における分配作業を行い、一定の基準(「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「運用終了精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の 1 日から 31 日)25 日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月 20 日に通知します。
3. xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、xxx法人に入会して会員資格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。但し、20 歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者で復権を得ない者、競馬法施行規則第 15条の定め(競馬関与禁(停)止者、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当する者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。入会希望者には、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約していただきます。
また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、入会をお断りする場合があります。そのほ か、会員規約等の書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請 求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通信事務が滞る恐れが生じ る、もしくはxxx法人が行う源泉徴収や配当の支払い等において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、入会をお断りすることがあります。
事前に、xxxホームページにて、
・ 『入会申込書』
・ 『本人確認書類』添付(※運転免許証等のコピー)
に必要事項の登録を行ってください。オンライン上での入会が困難な方はxxx法人にご連絡をください。入会申込書のデータは、顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
入会申込書を登録いただいた方は、xxxホームページに掲載している『2022 年度募集馬カタログ(募集馬カタログ)』、「4.⑴①」に記載の
「出資申込みの方法等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行ってください。なお、会員資格の成立及び、入会金、会費等のお支払いについては、出資申込みを経て商品投資契約が成立した後となりま す。
2022 年 10 月 1 日の 1 歳馬新規会員募集開始に際して事前に、またそれ以後に入会の登録を受けた方で、2023 年 12 月末までに商品投資契約が成立しない場合については、提出していただいた入会申込書はその効力を失い、入会するためにはあらためて、同様の手順により入会手続きをとっていただきます。
『会員証』の発行は、「4.⑵」記載のとおり、出資馬の商品投資契約成立後となります。また、会員資格が喪失する場合については、「4.⑶」に記載しています。
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・ 特殊知能暴力集団等
・ 暴力団員でなくなってから 5 年を経過していない者
・ その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な友好関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次に掲げる事項のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
・ 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
・ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
・ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなどの目的で、反社会的勢力等を利用している関係
・ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
・ 役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
③ 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・ 暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・ 取引に関して👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・ マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、及び不正、不法取引に利用する行為
・ その他前記に準ずる行為
④ 会員(顧客)は、前各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合、及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合には、通知の有無に係わらず会員資格及び出資契約が失効・解消されたとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより会員(顧客)に損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する取引時確認(以下、「本人確認」という)作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。従って、xxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。なお、会員が法人の場合は、法人の所在地及び代表者の自宅に各 1 通送付します。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシステム開発株式会社がxxx法人に代って行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
4. 商品投資受益権の販売に関する事項
① 出資申込の方法等
会員は、xxx法人の案内に従って、A.xxxホームページからの入力、B.xxxに連絡の上、『出資申込書』を取得し、郵送する方法のいずれかの方法で出資申込みを行ってください。商品投資契約は、会員の出資申込みに対してxxx法人から受諾の通知が成された日をもって契約成立となります。
出資持分に関わる後述「15.」の計算等については、契約成立時の会員番号にて運用終了まで継続されます。従って、他の会員番号への出資持分の移管はできません。商品投資契約が成立した場合、xxx法人は会員に対して、
・ 『出資契約成立通知書』
・ 『精算書』
※初めて出資される会員の場合であって、それ以外の会員には『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』をマイページ内に掲載します。
xxx法人は会員宛に出資契約成立日が記載される『出資契約成立通知書』を発行し、マイページ内に掲載します。前述のとおり、A 及び Bのいずれの出資申込み方法においても、商品投資契約はすでに成立していますが、契約締結時の交付書面として保存もしくは印刷の上保管してください。
② お支払いの方法
i. 初めて出資される会員の場合
送付した『精算書』に記載している後述「④『精算書』の記載事項」の金額を、初回精算書発行日から 10 日以内に、xxx法人指定の銀行口座へ送金してください(振込手数料は会員負担となります)。
なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会員に対して、2 回目以降のお支払いスケジュールを記載した『ご入金確認のお知らせ』を発行し、マイページ内に掲載しますの で、後述「ⅱそれ以外の会員の場合」を参照してください。当該振込送金を期日までに履行しない場合、後述⑶の規定によらず、直ちに商品投資契約を無効とします。ご注意ください。
ii. それ以外の会員の場合
会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま す。マイページ内に掲載した『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』には、出資金の自動振替スケジュールを記載しておりますので、会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご
用意ください。振替日は、毎月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『精算書』
(「5.」及び「6.」参照。以下「毎月の明細書」という)に記載されている金額を振替日までにxxx法人が指定する金融機関口座に着金するようお振込みください(振込手数料は会員負担となります)。領収書は発行いたしませんので、お振込手続き時の控えを保管ください。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
③ ご注意
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(「13.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、
『2022 年度募集馬カタログ』に記載しています。入厩先の厩舎は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。本書面並びに『2022 年度募集馬カタログ』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
④ 『精算書』または『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』の記載事項
i. 基本的な記載項目
○ 入会金:11,000 円(消費税込)
500 口に初めて出資される会員のみ、出資頭数及び出資口数
にかかわらず一律 11,000 円(消費税込)となります。また Insel Fun Fund 会員は、差額の 7,700 円(消費税込)の支払いが必要となります。
○ 競走馬出資金:
1 頭の募集総額並びに 1 口当りの募集価格については『2022年度募集馬カタログ』に明記しています。競走馬出資金のお支払い方法については、原則一括払いとしております。ただし、
「10 口商品」(「4.(6)」参照)に対する出資金のお支払いについては一括払いと分割払いを設定しておりますので『2022 年度募集馬カタログ』をご確認ください。一括払いの場合は、当年先行募集期間内の出資お申込みにより出資が決定した場合に、募集価格の 2%相当額のクラブポイントが付与されます。
分割払いが可能な出資の場合、分割回数は最大 7 回であり、出資申込日により自動的に決定され、分割回数を会員が選ぶことはできません。また、分割払いの場合には、当該出資馬が 2
歳 5 月までに分割払いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、出資のお申込み時期により短縮されます。ただし、分割払いが可能な出資であっても 2023 年 4 月 10 日以降に商品投資契約が成立した場合は、一括払いのみとなります。
なお、当該出資馬の運用開始は 2 歳 1 月 1 日からとなりますので(「12.⑷」及び「13.⑸」参照)、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合(分割払い制度に基づく未払分を含む)には、会員はかかる未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)をxxx法人に対し
納入することを要します。「5.⑶」に記載する保険金(死亡保険金、及び同項「②ⅶ」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む運用終了精算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれをxxx法人に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配されます。
ii. 当該出資馬の 2 歳 1 月以降に出資する場合に付加する項目
○ 維持費出資金・同初回金(飼養管理費用相当額):※「5.⑵」参照。
○ 保険料出資金(競走馬保険料相当額):※「5.⑶」参照。
原則『精算書』によりお知らせのうえ、自動振替にてお支払いいただきます。
xxx法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後『会員証』(※新規会員に限ります)を送付します。(「3.⑶①」参照)
① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、及び「5.」に掲げる維持費出資金、保険料出資金、会費等、xxx法人が請求する一切について、xxx法人指定の納入期日(毎月 10 日。金融機関が休業日の場合は翌営業日。)までに支払いを履行しない場合、遅延利息の支払等は求めませんが、xxx法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(「16.⑷」参照)。な お、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注意ください。
② 会員が、前項の納入期日から 2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権(「26.」に記載する種牡馬転用に関する分配金を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員資格が喪失したことをxxx法人が会員に通知する以前にxxx法人から発せられた前月分以前の会費、維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いについて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場合、出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。また、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。
③ 会員が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合等、xxx法人はかかる会員に対して本条⑼のクラブポイントを取り消した上、退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
・ 本書面の「13.⑷」の記載内容に違反した場合
・ いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(「3.⑵」x x)及び、「3.⑴」に掲げる、入会をお断りする事由に入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
・ xxx法人、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、xxx法人の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・ xxx法人が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にするなどし、xxx法人及び、物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
・ xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合
・ xxx法人が会員に貸与しているxxxホームページの会員 個々のユーザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
・ 機関誌、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・ xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ−ネット、雑誌 等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・ 上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
・ 中途解約(「10.(1)」参照)をする場合
・ 本項(8)の公表事項の対象事由を理由として契約の解除をする場合
『2022 年度募集馬カタログ』をご覧ください。
1 頭当りの募集価格は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、
『2022 年度募集馬カタログ』をご参照ください。
2022 年度募集馬カタログにて定めた口数に分割し、xxx法人は、
全ての募集馬について 1 口単位で販売しています。一部xxxが指定し
た募集馬において、総口数の 40%(200 口)については、10 口を 1 つの商品(本書面において「10 口商品」という)として販売しています。先行募集終了後 10 口商品が満口とならない場合、募集状況に応じてx
xxにて 10 口商品の総口数の割合を変更することがあります。但し、1口、10 口いずれも満口になっていない募集馬に限定し変更を行うことが出来るものとします。割合を変更する場合はxxxのホームページで案内します。
①申込期間
売出日(※2022 年度募集馬カタログ等に明記)から、募集馬ごとに、
・ 募集口数が満口になった時点
・ 競走馬登録を申請する時点
・ 2023 年 7 月末日
のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所
お申込みは、xxx法人の本社(⑽参照)において営業時間内(平日の午前 10 時より午後 5 時まで)に受け付けています。
また、別途定められた指定期間内に、xxx法人に『出資申込書』を送付する、もしくはxxxホームページから出資申込みの入力期間を設けています。
xxx法人は、競走用馬の出資募集の開始前に、各募集馬について下記事由の有無を各提供会社及び預託している牧場に確認します。提供会社等よりかかる事由が存在する旨の確認を受けた場合、xxx法人は当該募集馬に関する出資募集の開始前に、これを会員に公表します。
① 悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
② 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
③ 上気道疾患に対する外科手術歴
④ 開腹手術歴
⑤ 骨折に起因する外科手術歴
⑥ 関節内骨関節疾患に対する外科手術歴
⑦ 腱及び靭帯(支持靭帯)の切断又は切除手術歴
⑧ 去勢
また、出資募集開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これについてxx公表します。なお、上記の公表事項は、会員の出資申込判断の参考に供することを目的としたものです。会員は出資申込後、かかる公表事項の対象事由を理由として契約の解除をすることはできません。
競走馬出資金の納入をもって、新規出資するさいに競走馬出資金の金額に充当することができる「クラブポイント」が会員に付与されます。クラブポイントの利用については、別紙 1 に定めるクラブポイント利用規定に従います。
本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(xxx法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店において受け付けます。
本 店 :〒604-8001
京都府京都市中京区xxxx三条上ル上大阪町 515 番地
MIYUKI ビル 5 階
TEL. 000-000-0000
当該馬の馬体状況等によりxxx法人は、『2022 年度募集馬カタロ
グ』に記載された競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。販売の取り止め は、当該馬が 2 歳 1 月 1 日に到達する前(運用開始前。「12.⑷」x x)に行うものとし、競走馬出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、「13.⑸」記載の、死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合に準じて、全額出資会員に返金されます。
前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由によりxxx法人は、再販売を行う場合があります。当該再販売の対象者は従前の出資者のみに限られる場合があり、また、販売条件は、必ずしも『2022 年度募集馬カタログ』の記載と同一ではない場合があります。
5. xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則 20 日
に、会員に対して当該計算月分の『精算書』を送付します。
会費は、xxx法人の運営費等に充てられるもので、商品投資契約成立の日の属する翌月分から支払義務が発生します。『2022 年度募集馬カタログ』に記載がある通り 2022 年度募集以降の保有口数が①1 口以上 5
口未満の会員(ホワイト会員)は 1,980 円、②5 口以上 10 口未満の会員 (シルバー会員)は 2,480 円、③10 口以上の会員(プレミアム会員)は 2,980 円の費用をお支払いいただくこととなります。追加出資、引退等
により 2022 年度募集以降の保有口数に変動があった場合は、上記①~
③の口数に応じた会費となります(保有口数の減数により会費の変更が生じる場合、運用終了精算分配が完了した翌月から、出資口数に応じた会費となります)。また 2021 年度募集の保有口数は上記に含みません。ただし、2021 年度募集馬を保有されている会員は、2022 年度募集による会費価格と 2021 年度募集による会費価格の高い会費をお支払いいただくことになります。
会費のお支払い方法は、支払義務発生月の 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。以下、自動振替については同様の扱いとなります)から自動振替を開始させていただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『精算書』に記載されている金額を振替日の翌月 10 日までにxxx法人が指定する金融機関口座に着金するよう振込送金してください(振込手数料は会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
追加出資金としての維持費出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(👉成費・厩舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等。以下「維持費」という)に相当するものです。
会員は、2 歳 1 月 1 日から、維持費に関する追加出資義務が発生します。
① 会員は、クラブ法人の維持費出費に備え、維持費出資金の初回金として、1頭当り 100 万円(1口当りの金額は募集馬によって異な
ります)を、2023 年 1 月 27 日の自動振替にて支払います。
② クラブ法人は、毎月生じる維持費を上記①により会員が納入した 100 万円の内から出費します。維持費の出費が 100 万円を超えた場合には、クラブ法人がその不足額につき一時的に立て替えて出費します。会員は、その翌月から、当該出費により減じた維持費出資金が毎月初回金と同じ 100 万円に戻るよう、100 万円に対する不足額を追加出資します。従って、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、毎月一定ではなく変動します。
③ 会員は、2023 年 1 月分(2 月 27 日の自動振替)から、②の追加出資金を、当月分を翌月の 27 日に自動振替する方法により支払います。
④ 初回金の①に記載する 1 頭当り 100 万円(1 口当りの金額は募集馬によって口数が異なるため、『2022 年度募集馬カタログ』をご確認ください。)は、出資馬が引退・運用終了する際に、会員への返金対象として分配します。
なお、上記①に定める支払義務発生後に会員が出資申込みをした場合
であっても、2 歳 1 月分からの維持費出資金を遡及して負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます(初めて出資される会員の場合は、初回の競走馬出資金をお振込みいただいた後に、自動振替にてお支払いいただきます)。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『精算書』に記載されている金額を振替日の翌月 10 日までにxxx法人が指定する金融機関口座に着金するよう振込送金していただきます(振込手数料は会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(GIレース等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退退厩時を含
む)、売却先決定に至る間の繁養経費等の売却経費(運用終了に際してサラブレッドオークション〔本書面作成日現在は楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション〕を利用することにより売却する場合の経費等については、「12.⑸④サラブレッドオークション利用による売却」を参照)、会員・調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等の馬主慣行に則った経費及びファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保 険)に 2 歳 1 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 1 月 1 日に始ま
り 12 月 31 日までとします。
2 歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到
達した月に発生します。同様に 3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いに
ついては、当該馬齢に到達する当該年 1 月に負担義務が発生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12 月)に下記①の方法によりお支払いいただきます。
なお、上記の保険料出資金支払義務発生後に会員が出資申込みをした場合であっても、2 歳馬の年間保険料出資金は、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支払いと合わせてお支払いいただきます(初めて出資される会員の場合は、初回の競走馬出資金をお振込みいただいた後に、自動振替にてお支払いいただきます)。
① 当該出資金のお支払い方法
当該出資馬の 1 歳 12 月 27 日に自動振替によりお支払いいただきます。
3 歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前年 12 月
27 日に自動振替によりお支払いいただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『精算書』に記載されている金額を振替日の翌月 10 日までにxxx法人が指定する金融機関口座に着金するようお振込みください(振込手数料は会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
② 注意事項
クラブ法人が加入する保険の保険約款等の概要は、別紙 2 のとおりとなります。
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、並びに不足額等を適宜、xxx法人所定の指示に従って会員は追加出資します(※詳細については「25.当該出資馬の海外遠征」を参
照)。
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
⑹ GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ競走、海外GⅠ競走、JpnⅠ・S
Ⅰ等地方における競走を含む)に出走して優勝した場合には祝賀行事が行われる場合があり、出資会員は、xxx法人の案内に従って、祝賀行事を主催します。出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制作
など)の概算見積額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じてxxx法人に自動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金 は、優勝本賞金の 10%以内とします。xxx法人は、祝賀費用預り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金が生じる場合は、「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係わる出資・分配としては取り扱われないものとします。
6. 『精算書』の発行
xxx法人は、原則毎月 20 日に『精算書』を出資会員宛に発行し、マイページ内に掲載します。当該書面には当月分会費・出資金等のご請求金額や決済日(自動振替予定日。自動振替登録手続未了の方には振込期日)、並びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載されており、「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねていま す。当月分会費、出資金等については自動振替予定日、自動振替登録手続未了の方には振込期日を記載しています。また、当該書面記載事項に関わる領収書等の別途発行はいたしかねます。
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
xxx法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金の所得税申告資料』を出資会員宛に発行し、マイページ内に掲載します。
個人会員(xxx法人の個人会員)の「2.及び 15.」で定める分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。従って、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
法人会員(xxx法人の法人会員)の「2.及び 15.」で定める分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、xxx法人を通じて、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
9. 匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員とxxx法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.⑸①」参照)後、xxx法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及びxxx法人から会員に支払う運用終了精算分配等(「16.⑶」参照)に係る運用終了精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。
当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載
する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
10. 匿名組合契約の解除に関する事項
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されま す。
会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(「12.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場
合、会員に対するxxx法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4.⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項に従い会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、xxx法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、xxx法人等が出資持分を買取ることはありません。
会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。但し、xxx法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、出資契約が成立した日(「4.⑴①出資申込の方法等」記載の、『出資申込書』もしくはxxxホームページからの出資申込み入力による場合は抽選等の結果通知が送付された日又はxxx法人が申込みを受諾した日)から 5 日以内にあらかじめxxx法人に電話連絡をして確認した後、書面にて契約解除を希望する旨を通知します。
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、xxx法人は、当該会員に対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第 542 条に基づき、xxx法人は当該時点における出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期は、他の匿名組合員(会員)への出資の返還時期と同時期となります。
11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利義務につき、xxx法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
会員資格及び商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商品投資受益xx」)につき相続又は遺贈が発生した場合は、その相続人又は受遺者はその旨を速やかにxxx法人に通知するものとし、その後の手続は以下の①~③によるものとします。
① 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益xxの相続又は受遺を希望する場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益xxの承継を希望する場合は、xxx法人からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益xxの数量に関わらず、xxx法人との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は 1 名に限るものとします。かかる届出が
あった場合には、xxx法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行いま す。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受益xxのすべてをその会員番号とともに包括承継します。被相続人(遺贈者)が「4.⑼」記載のクラブポイントの権利を有する場合には、かかるクラブポイントは、同条項の利用規定第 10 条の記載に従って、新名義人に引き継がれます。
② 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益xxの相続又は受遺を希望しない場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益xxの承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、xxx法人の案内に従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益xxを放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益xxを有する場合(「26.」及び「12.⑸②」に記載する種牡馬転用後の契約を含む)であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.⑴解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、xxx法人から相続人又は受遺者への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、「4.⑶②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅しま す。従って、相続人又は受遺者が①記載の相続等による承継を希望する場合には、xxx法人からの請求に従って、競走馬出資金(「4.⑴
④」参照)、維持費出資金及び会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとしますが、上記①記載の名義変更手続完了後、(相続人又は受遺者(新名義人)が上記納入義務を履行していることを条件として)xxx法人所定の手続に従い、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀行口座宛に送金されます。
12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令(本書面において「内閣府令」という)第 7 条 4 号ニ記載の競走用馬投資関
連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、JRAが行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、「18.」記載のとおりxxx法人から出資会員に通知されますので、運用実態の整合性について、出資会員自身で確認してください。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金をもってこれに充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補い、当該匿名組合の損益計算を通じて最終的な費用負担は会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終
了日が繰上がる場合があります。
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月 1 日)とします。
① 運用終了
クラブ法人は、当該出資馬の馬体状況や馬齢、競走成績、血統背景等を考慮したうえで、その適宜の判断により、当該出資馬につき、
(i) 競走馬として第三者等へ売却譲渡すること、又は(ii)JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します(登録抹消後、種牡馬として売却する場合も含む)。クラブ法人は、(i)の場合は、競走馬としての売却譲渡の内容を、(ii) の場合は、登録抹消済み又は未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始をそれぞれxxx法人に伝達し、xxx法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記
(i)売却、(ii)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に応じて競走馬の「引退」ということがある)となります(但し、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹消後も運用が継続されることとなります)。なお、運用終了後、商品投資契約は、「9.⑴」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行が完了した期日をもって終了します。
また、JRA の競走馬登録を抹消した出資馬を地方競馬に転籍の上、 NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させることはありませんので、ご留意ください。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
中央入厩予定馬については、引退期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却、又は運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断については、会員の利益の観点から、当該出資馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、クラブ法人が決定します。サラブレッドオークション利用による売却については
④に、現役競走馬としての第三者等への売却については⑤に、また、種牡馬となる場合については、「26.」に詳述します。
なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があり、この場合には上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了となります。
③ 牝馬の場合
i. 中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。
ii.牝馬が運用終了する際には、「13.⑹③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
i. サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の運用終了に際してクラブ法人は、サラブレッドオークション(本書面作成日現在は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション。以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については、本書面作成日現 在、概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関休業日場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担とな り、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料 44,000 円(税込、本書面作成日現在の上限額)及び売却手数料(売却代金の 5%相当額。)、銀行振込手数料が控除され入金を受け、クラブ法人の事務手数料 22,000 円
(消費税込)を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員に分配されます。なお、出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。そのため、売却申込料及びクラブ法人の事務手数料は会員負担となりま す。
ii. 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、上記ⅰのとおり、売却代金から売却申込 料、売却手数料、銀行振込手数料を差し引いた残額から消費税を控除
した金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費(預託料・輸送費)は、売却経費として扱われません。
iii. オークションに関わるその他事項
a. 引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、「13.⑹③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である提供会社等(「13.⑹③ⅲb」参照)に譲渡されます。従って、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該提供会社等となります。
b. オークション出品については原則として当該出資馬のJRAの競走馬登録抹消後となります。当該出品馬抹消等に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c. オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合には、第三者等への売却代金から売却経費を差し引いた残額より消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(「14.⑵①ⅰ」に詳述)を除いた金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料のほか、輸出取引となる場合の通関諸費用等要した実費のすべてが含まれます。
当該出資馬の計算期間は、毎年 12 月 1 日に始まり翌年 11 月 30 日に
終了するものとし、毎年 11 月 30 日を決算日とします。従って、12 月 1
日から 11 月 30 日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期にxxx法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。但し、計算期間末の 11 月に運用終了となった
競走馬の運用終了精算分配並びに「16.⑴」に記載の 11 月 26 日から 11
月 30 日の間に地方競馬指定交流競走等に出走した場合の賞金について
は、収入費用が計算期間終了後の 12 月の事務計算にて確定(分配期日
は 1 月 25 日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
金融商品取引法第 40 条の 3 及び内閣府令第 125 条の求めに従って、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(xxx法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。xxx法人は、毎月の分配・請求計算事務期間内(概ね毎月 11 日から 20 日の間)に、下記口座の入出金、残高を検証することにより、分別管理の実施状況を確認します。
① xxx法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行京都支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社インゼルサラブレッドクラブ ファンド口
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行京都支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社インゼルレーシング ファンド口
13. 商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む)第二篇第四章第
535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「xxx法人」という)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
金融商品取引法第 47 条の 2 に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及びxxx法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から 1 年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中にxxx法人の本店にて縦覧を行えます。
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第
536 条の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人は、当該出
資馬の所有権により、商法第 535 条の規定に基づきJRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、 JRA等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含 む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の登録抹消・引退手続及び引退後の第三者等への処分(「12.⑸参照)を行うものとします。
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した会員は、xxx法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎 手、厩務員等と接触すること及びJRA等の厩舎地区に立ち入ることはできません。このほか関係各所に対する当該出資馬に関しての問い合わせ等は、会員は必ずxxx法人を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項
分配対象額に含まれる出資返戻金の合計額が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があるため、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、当該出資馬が、馬体状況等により、競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
当該出資馬に関する会員の損失負担は 2 歳到達時期(1 月 1 日)より発生します。従って、2 歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合、又は競走能力に重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められることにより、運用が開始できなくなった場合に は、本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。
他方、2 歳到達後においては、会員は、当該出資馬の出走の有無ないし競走成績の如何を問わず、またいかなる場合(天災事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由により競馬開催もしくは個別の競走が中止となった場合を含む)であっても、当該出資馬の競走馬出資金(「4.⑴④ⅰ」参照)、維持費出資金、保険料出資金等の納入義務を免れず、また当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合であっても、当該出資馬について納入済みの競走馬出資 金、維持費出資金及び保険料出資金等その他一切の金額は会員に対して返金されません。また未払いの競走馬出資金がある場合(分割払い制度に基づく未払分を含む)には、会員はかかる未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)をxxx法人に対し納入することを要します。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員又は分割払いを完納した会員は、以下の受領権を有します。但し、「16.⑷」に規定する「支払金の留保」に該当しないことを条件とします。
① 賞金の受領権
賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面において
「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、クラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業
経費(営業者報酬)の各項目の合計額、及びxxx法人が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額について発生しま す。但し、このうちJRA等からの賞金交付時に課される源泉徴収所得税(「③ⅳ」参照)、クラブ法人がxxx法人に分配する際に課される匿名組合利益分配に対する源泉徴収所得税(「③ⅴ」参照)及び消費税(「③ⅵ」参照)は、クラブ法人及びxxx法人において精算又は還付を受けた後に、次の②に掲げるJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されることとなります。
また、「サマースプリント」「サマー 2000」などシリーズに係る褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、xx記念競走における褒賞金、外国の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金(「25.当該出資馬の海外遠征」参照)、地方競馬全国協会主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に分配されます。但し、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金及びこれに類する金品については、クラブ法人に帰属し、会員に受領権はありません。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員は、上記①のほか、以下の各項目について分配金の受領権を有します。
・ 賞品売却分配金(「③ⅰ」及び「24.」参照)
・ 競走取り止め交付金
・ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金(「③ⅱ」参照)
・ 保険金(保険事故により支給された額又は解約保険料返戻金。「5.⑶」参照)
・ 出資馬の売却分配金(「③ⅲa及びb」参照)
・ JRA源泉精算金(「③ⅳ」参照)
・ クラブ法人源泉精算金(「③ⅴ」参照)
・ 消費税精算金(「③ⅵ」参照)
・ 本項に規定されている受領権項目に準ずるとxxx法人が判断した当該受領権その他金員
・ 診療費補助金、装蹄費補助金(但し、「③ⅶ」参照)
なお、賞金及び本項の「その他の受領権」から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」といいます。
③ 注意事項
i. 賞品売却分配金の算出
クラブ法人が馬主としてJRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した 10 万円(消費税込)を超える純金メダル、金製
品、宝飾品等の賞品については、希望する当該出資馬の出資会員に対して売却した代金となります。かかる希望者が複数であった場合には、抽選もしくは入札方式とします。
但し、10 万円(消費税込)以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事xx等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません(詳細については「24.」x x)。
ii. 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より支給を受けるものです。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、「5.⑸」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、xxx法人は会員に返還を求めます。
iii. 当該出資馬の売却分配金の算出
a. 牡馬(去勢馬を含む)の場合
出資馬である牡馬が競走馬として売却できた場合は、その売却
代金から売却申込料及び売却手数料(いずれもサラブレッドオークションの場合。「12.⑸④」参照)、その他の売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬
(「14.(2)」参照)を除いた金額を会員に分配します(「12.⑸②及び④」参照)。
また、当該出資牡馬が種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(「14.⑵①」参照)を除いた金額を会員に分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、賃貸純利益金(消費税抜)からxxx法人の営業者報酬(「14.(2)②」参照)を差し引いた残額を会員に分配します(詳細については、「26 参照)。
○ 当該分配対象額の計算式
(売却代金−売却経費)×消費税率 100/110―営業者報酬
出資牡馬が、競走馬として売却される場合又は種牡馬となる場合のいずれの場合であっても、その売却代金に係る会員への分配額は、以下の計算式によって算定されます。
b. 牝馬の場合
当該出資牝馬が中央入厩予定馬である場合、当該出資牝馬をxxx法人に提供した会社が募集価格総額の 10%相当額で買戻した代金から消費税相当額を控除した残額を会員に分配します。
但し、当該出資牝馬が運用期間終了前に死亡した場合は、同馬の買戻しが行えないため、買戻し代金の分配はありません。
c. 「サラブレッドオークション利用による売却」については、
「12.⑸④」をご覧ください。
iv. JRA源泉精算金
JRA(NAR管轄下の地方競馬主催者の場合を含む)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税は、JR A源泉精算金として、クラブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、これを会員に支払います(「16.⑵参照)。
v. クラブ法人源泉精算金
クラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、xxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金としてxxx法人を通じて会員に支払います
(「16.⑵参照)。
vi. 消費税精算金
匿名組合契約の営業者であるクラブ法人及びxxx法人は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者 は、消費税込の賞金を受け、また、競走馬の購入代金や預託料等の維持経費について、牧場や調教師等に消費税込の金額で支払います。他方、会員は、消費税抜の賞金分配を受け(賞金の消費税
部分は営業者が預かります)、消費税込の競走馬購入代金や維持費の金額に基づいて計算される競走馬出資金・維持費出資金を支払いますので、営業者は、自らの確定申告を通じて消費税の精算を行い、その結果として、会員に対して、競走馬購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を行います。当該精算金に係る会員の受領権は、運用終了時に生じます(「16.⑶参照)。
なお、今後の税制の変更等により、営業者の消費税申告において競走馬の購入代金・預託料等に係る消費税の全額又は一部が控除・精算できなくなるなどの場合には、当該精算金が減額され、又は分配対象にならなくなる場合があります。
vii. 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の方法により精算のできない当該補助金については、会員は受領権を有せず、xxx法人が受領権を有するものとします。
また地方競馬において、賞金以外の、いわゆる補助金・給付金等金員をクラブ法人が受領した場合の扱いについては、本項の規定を準用します。
14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JRA等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(分配対象額)をxxx法人に支払います。支払を受けたxxx法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥及び⑧に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.⑴⑦」に、記載しています。ご一読ください。
② JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○ xxxx所得税の計算式
{賞金−(賞金×0.2+60 万円)}×10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
○ 消費税の計算式
(賞金−進上金)×10/110
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
※1 円未満は切り捨て。
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税含む。但し、特別出走手当は除く)および褒賞金(消費税含む)の 2%の額を、クラブ法人の営業経費として賞金から控除します。
○ xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
⑤ クラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、xxx法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ xxx法人が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、xxx法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○ xxxx所得税の計算式
xxx法人が会員に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により 2016 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(JRA 又は NAR の通年免許を付与されている外国人騎手を除 く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、本項記載の分配作業並びに「13.⑹③ⅵ」に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算など、xxx法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。従って、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金のうちに
「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『精算書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。
⑧ 営業者報酬(xxx法人営業経費)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税含む。但し、特別出走手当は除く)および褒賞金(消費税含む)の 3%の額を、xxx法人営業手数料として賞金から控除します。
① クラブ法人の営業者報酬
i. 上記「⑴④」記載のクラブ法人営業経費(賞金[消費税含む。但し、特別出走手当を除く]の 2%、褒賞金[消費税含む]の 2%)
ii. サラブレッドオークションでの売却に際しての事務経費
(「12.(5).④.ⅰ」参照)
iii. 競走馬売却(種牡馬、競走馬、及びサラブレッドオークションによる売却を含む)に対する手数料(売買代金〈消費税込〉から売却経費〈クラブ法人の事務費用含む〉を控除した残額〈以下「売買純利益金」といいます。〉を基準として下記算定表に基づいて算出された金額)
売買純利益金(消費税含む) | 手数料 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超~5 千万円以下までの部分 | 20% |
5 千万円超~2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
iv. 「13.⑹」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
② xxx法人の営業者報酬
i. 上記「14.(1)⑧」記載のxxx法人営業経費(賞金[消費税含む。但し、特別出走手当除く]の 3%及び褒賞金(消費税含む)の 3%)及び入会金、会費及び賞品売却に際しての事務経費
(「24.」参照)
ii. 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(〈賃貸期間中に見込まれる消費税控除後の種牡馬賃貸純利益金の予定総額〉又は〈種牡馬の死亡その他の保険事故発生に基づく受取保険金相当額に保険事故発生までに生じた賃貸純利益の実績額を加算した金額〉を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額)(「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照)
賃貸純利益予定総額等 | 手数料 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超~5 千万円以下までの部分 | 20% |
5 千万円超~2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸純利益金と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとします。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額
(消費税控除後)からこれを基準に算定されたxxx法人の手数料を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度にお
いては当該年度の賃貸純利益実績額(消費税控除後)と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定されたxxx法人の手数料が控除された残額が一括払により、会員に分配されます。
iii. 「13.⑹」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金及び競走馬登録抹消給付金・同付加金(「13.⑹③ⅱ」参照)、競走取り止め交付金(JRA が定める競馬番組一般事項Ⅵ-1.(1)表 2 の競走取りやめ金に限る。以下同じ)、牝馬の場合の買戻し代金、保険金(但し、種牡馬賃貸契約期間中に死亡その他の保険事故発生に基づいて支払われる保険金を除く[26.参照])、解約保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外とします。
本項に記載する項目以外で、営業者が受領した金員に関わる営業者報酬は、受領金額(消費税込)の 5%とします。但し、本項①②で特に定める場合を除きます。
15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
分配対象額(「14.」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金(初回金として出資いただいた 1 頭当たり 100 万円〔一口あたりの出資金額は出資馬によって異なる〕を含む)、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○ 競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・ 競走馬の取得価格の算出
取得価格={(競走馬の募集価格−クラブポイント)+(2 歳 1
月~3 月の預託料)}×100/110
・ 減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(2 歳 4 月 1 日から賞金分配月の前月までの月数)
・ 前月末簿価の算出
取得価格−減価償却累計額
※1 円未満は切り捨て。
※分配月:金融機関営業日、休業日に係らず当該月の 25 日
※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
xxx法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額
(「15.」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に支払います。従って、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRA等の競走に出走した日の属する月の翌月 25 日、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月 25 日とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年 4 月 25 日とします。また、運用終了精算分配は、当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の 25 日とします。
いずれも 25 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、当該月の 27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振替予定の出資金等と相殺のうえ会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として同月 20
日に会員に対して『精算書』及び『出資金・分配金の計算書』を発行し、マイページ内に掲載します。
当該計算期間内(12 月 1 日から翌年 11 月 30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として翌月 25 日に分配します。
賞金(※控除される内容など分配方法は「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑶②及び別紙 2.ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。但し、引退に基づく給付等については、後述⑶の運用終了精算分配として分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月 25 日に分配しま
す。JRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで、26 日以降 31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は、翌々月 25 日の分
配となります。従って、地方競馬指定交流競走等に 11 月 26 日から 11
月 30 日に出走した場合、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することとなり、1 月 25 日に分配します。
当該計算期間内(12 月 1 日から 11 月 30 日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年 4 月 25 日に会員に分配します。年
次分配における会員の分配請求権は翌年 4 月 25 日(分配時)に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金、及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回納付金(1 頭あたり 100 万円[一口あたりは募集馬によって異なる])は、運用終了精算分配の方法により分配します。運用終了精算分配は、競走馬の売却・競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった運用終了事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月 25 日に原則として分配が行われます。運用終了精算分配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記⑵の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了精算分配します。
なお、「4.⑴④i」に記載のとおり、運用終了精算分配の一部若しくは全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにxxx法人が請求する一切について未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します(「4.(3)①」参
照)。完納後は、留保された支払金は会員に分配されます。その分配は事務の都合上、毎月 10 日時点で未納のない場合、当該月 25 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振り込みます。
また、xxx法人は、会員への 1 回あたりの振込金額が 1 千円に満たない場合には預り金とし、上記「16.(1),(2)及び(3)」は適用除外となります。預り金額の累計額が 1 千円以上になった時に会員指定の口座へ振込みます。(最終分配(翌月以降に精算等が無い場合)においてはこの限りではありません)
17. 運用終了(引退)時の支払について
xxx法人は、当該出資馬の運用終了時に、当該出資馬に係る運用終了精算分配に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除して会員に支払います。
xxx法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月 25 日
に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、会員に対して事前に『精算書』及び『出資金・分配金の計算書』を発行し、マイページ内に掲載します。
18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
xxx法人は、金融商品取引法第 42 条の 7 の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『出資 金・分配金の計算書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎月 20 日に発行し、マイページ内に掲載します。
19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21. 当該商品投資契約に関わる紛議について
① xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターxxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について専属管轄裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
・東京簡易裁判所 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
22. 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。会員の入会については、「3.⑶」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23. xxx法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
「13.⑵」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24. 賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として、JRAまたはNARの管轄する競馬主催者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等賞品(以下「競馬会賞品」という)については、当該出資馬の出資会員の内の希望者に売却する方法等によりこれを換価して収益金として、出資会員に分配します。また出資会員内に希望者がいない場合、Insel Fun Fund 2021 会員に募集を募ります。
但し、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協
賛者から授与される金品や、地方競馬指定交流競走におけるJRA理事xx等を含む)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝D VD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
《賞品購入等についての取り決め事項》
a. xxx法人は、「競馬会賞品」について、受賞馬の出資者から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、xxx法人の事務手数料 22,000 円(消費税込)及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金の振込を受けた翌月 25 日に出資会員宛に分配します。購入希望者が複数の場合、所定の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。なお、この分配の適用除外については、「16.⑷」と同様の扱いとなります。
b. 購入価格は、純金メダル及び金製品については、金製品取扱専門業者の提示する市中時価が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中時価相当額が、JRA購買価格の 6 割に満たない場合は、例外的に、J RA購買価格の 6 割をもって購入価格とします。また、金製品以外の宝飾品等が競馬会賞品の場合(本書面作成時点においては該当が稀となっています)については、JRA購買価格の 6割にて購入者を募りますが、この価格で購入希望者のない場合は、5 割、4 割、3 割、2 割、1 割の選択制にて再度購入者を募り、最高額提示者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入希望者のいない場合は、やむを得ないこととして、xxx法人は提供会社等にJRA購買価格の 1 割にて換価します。なお、重賞競走のカップ等について、提供会社等から買い取り申し出のあった場合は、これを最優先の売却先として市中時価(金製品以外の宝飾品等についてはJRA等購買価格の 6 割)にて売却することがあります。
c. 賞品の購入者は、購入代金をxxx所定の手続に従って銀行振込により直ちに納入します。振込の遅延、購入の取り消しはできませんので、くれぐれも慎重に購入申込みをしてください。これに違反した会員は、次回以降の賞品購入者になることができず、クラブポイントの付与を取り消され、また新たな出資申込みの受け付けはいたしかねます。他の出資者の方にご迷惑がかからないよう、厳しく取り扱わせていただきますのでご注意ください。なお、領収証は発行いたしませんので、お振込手続時の控えを保管ください。
d. 一般競走の優勝賞品(純金メダル)については、1 月~4 月の期間、JRAからの送付が停止されることが通例となっていますので、同期間後に送付を受け次第ご案内します。また、競走の主催者がJRAと異なる賞品取扱いを行う場合についても、これまでのご説明の趣旨に沿って事務取扱をいたします。
25. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否をクラブ法人が決定し、これを受けてxxx法人は会員に対してその旨を通知します。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同にかかわる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に関わる一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、海外遠征の競走成績に関わりなく会員がこれを負担します。
海外遠征に伴う賞金等については、その受領後、当該競走について適用される控除額(源泉税、進上金等を含む)を差し引いたうえで、会員に分配します。但し、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、xxx法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出資(「5.⑷海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征に伴う賞品(当該競馬主催者等からの寄贈賞品、参加賞、 盾、優勝馬のレイ、賞状等を含む)については、クラブ法人に受益権があり、会員に受領権はありません(賞品売却金分配はJRA 及び NAR の
管轄する競馬主催者からの優勝賞品についてのみ適用される。「24.」参照)。なお、海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定下に
ある調教師・騎手・厩務員が対象とされていない、又はその扱いが著しく異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合があることを会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権をxxx法人に返還するものとし、xxx法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成 績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種xx)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬 転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする 譲渡契約を締結した場合を含む)については、その売却代金から売却経費を控除した金額(売買純利益金)を基準として「14(2)①ii」記載の算定表に基づいて算出された金額をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益金から消費税を控除した後、当該営業者報酬を差し引いた金額が会員に分配されます
(「13. ⑹③ⅲa」参照)。
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、xxx法人に返還されます。xxx法人は、複数年(最長 5 年)に亘る賃貸期間につき当該出資馬を種牡馬として第三者に賃貸します。この賃貸期間における賃貸収入総額から種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等)を控除した残額(消費税控除後)である賃貸純利益金又は当該出資馬が賃貸契約期間中に死亡し又はその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金相当額及び賃貸純利益実績額等を基準として「14(2)②ⅱ」記載の算定表に基づいて算出された金額である営業者報酬を控除した残額が会員に対する分配対象額となります。(「13.⑹③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.⑵」に記載する「営業者の報酬」を参照)。xxx法人は、分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員宛に分配します。当該種牡馬が死亡した場合のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入し、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については一部の免責事項を除いて保険により補填されるため、賃貸期間(最長 5 年)の予定賃貸収入総額が確保される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配されることが基本となります。賃貸期間終了後、当該種牡馬は、10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で賃借人に譲渡されます。
・附則 1 「会員規約の一部変更につきまして(22 年 11 月 24 日)」
この規約は、令和 4 年 11 月 24 日より施行する。
第1条 定義
本規定は、株式会社インゼルサラブレッドクラブ(以下「クラブ」という)が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント(以下「クラブポイント」という)について、適用ルールを定めるもので
す。
第2条 クラブポイントの付与
1. クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与しま す。
2. クラブポイントは、競走馬出資金の 5%に相当する額を 1 円=1 ポイントと換算して 1 頭ごとに付与するものとします。但し、小数点以下のポイントについては切り捨てとします。
3. 本条第 1 項にかかわらず、ポイント付与の対象金額は、会員が現実に支払う金額とし、クラブポイントを使用した金額について は、ポイント付与の対象から除外します。
4. 対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いったん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。
第3条 クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
1. クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、原則毎月 20 日に発行する『精算書』(「6.」参照。)において、クラブポイント付与数 及び当該時点までの累積クラブポイント数を記載します。
2. クラブポイントは、付与される旨が記載された精算書の請求額をxxxにて着金確認した日に発生するものとし、同日以後の新規出資の申込みからこれを使用できるものとします。
第4条 クラブポイントの有効期限
クラブポイントの有効期限はありません。第5条 クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済みのクラブポイントには何ら影響しません。
第6条 クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者(会員番号の異なる同一名義人を含む)に譲渡することはできませ ん。
第7条 クラブポイントの使用方法について
1. 付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。
2. クラブポイントは、1 ポイント=1 円として使用することができます。
3. 有効なクラブポイントを有する会員が新規の出資申込みをする場合、クラブは自動的にクラブポイントを競走馬出資金に充当することとします。
4. 複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは募集価格が一番高い募集馬から充当するものとします。
5. クラブポイントは、現金に換えることはできません。第8条 運用開始前の 1 歳時に出資馬が引退した場合の取扱い
ファンド運用開始前の 1 歳時に引退が決定して競走馬出資金が返金となる場合(「⑾」参照)は、当該競走馬出資金の支払いによって付与されたポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員がすでに当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込みをしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する競走馬出資金について支払義務が発生しますので、クラブの案内に従って、納入します。なお、この競走馬出資金支払金額に対しては、クラブポイントが付与されるものとします。
また、引退した馬の 1 歳出資契約時に使用されたクラブポイントは、
当該 1 歳馬の引退・運用終了を公表した日をもって再び使用可能とな り、同日以後の新規出資申込みより使用できるものとします。同日より前の出資申込に遡っての利用充当はいたしかねますのでご注意くださ い。
第9条 保険金等と相殺された競走馬出資金に関わるクラブポイントの取扱い
「4.⑴④ⅰ」に記載する、2 歳時に出資馬が引退・運用終了(「12.⑸
①」に詳述)したことにより競走馬出資金の分割払い分と受取り保険金を含む運用終了分配総額とが相殺された場合においては、その相殺分に対応してクラブポイントが出資会員に付与されます。当該クラブポイントは、原則として当該出資馬の運用終了精算分配が行われる同月 20 日
付の毎月の明細書(第 3 条参照)の会員宛発行をもって使用可能となり、同日以後の新規出資申込みより使用できるものとします。
第10条 ポイントの消滅
次の事項に該当する場合、会員に付与されたクラブポイントは消滅します。
・ 会員が、「4.⑶②及び③」に該当するに至った場合
・ 会員が、退会した場合
・ 会員が、死亡した場合。但し、会費(「5.⑴」参照)を負担のうえ、相続人が被相続人の会員番号及び出資持分を承継する場合を除く。
・ 会員が、「24.《賞品購入等についての取決め事項》c」または
「10.⑶」に該当するに至ったことにより新たな出資申込みを受け付けかねる場合
第11条 本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。
i. 当該出資馬の保険加入額は、出資馬の馬齢を基準として、2 歳馬については募集価格の 100%、3 歳馬については 70%、4 歳馬以降については 50%とすることを原則とします。
但し、
a. 当該出資馬が 2 歳GⅠ競走、もしくは 3 歳以上の馬齢において GⅠ~GⅢのxxx賞競走(いずれも、新設もしくは条件変更などの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、G 各付けの海外競走[国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国に限る。但し、それ以外であっても、高額賞金競走など諸条件から判断し、同格と見做す競走を含む]、及び地方競馬指定交流競走[G 格付け及び Jpn 格に限る]を含むが、地方競馬における S 格等のローカル重賞競走は除く)に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の 100%を保険加入額とします。なお、その結果、不足する保険料については月割り計算により会員にご負担いただくことになります。
但し、その後、当該出資馬が障害競走に出走した場合(以下これを「入障」という)、保険事故発生の際の保険給付が後述
「ⅲ」に記載する内容に変更となるため、会員の保険料相当額の負担軽減を目的として、入障翌年度以降の保険加入額を前述の馬齢基準に改めるものとします。
b.当該出資馬の競走成績、血統等から将来種牡馬となることが想定され、クラブ法人において、その種牡馬としての将来価値 が、上記馬齢基準に基づく保険加入額を著しく上回ると判断する場合には、会員の利益保護を主たる目的として、保険加入額を増額することがあります。この場合の増額に対応する保険料についても会員の負担となります。
c. 上記aまたはbにおいて増額された保険加入額については、クラブ法人において、当該出資馬の競走成績、馬齢、その他給付と負担の均衡を考慮して、xxx法人から別途会員宛に通知することにより、当該出資馬の翌年度以降の保険加入額を減額する場合があります。
ii. 年間の保険料は、保険加入額の 3%(本書面作成日現在)となっています。
iii. 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日(障害競走出走のために競馬場に搬入された時から搬出された時まで。但し、障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)において死亡した場合には、当該出資馬の保険加入額に関わらず保険給付限度額は 200 万円に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。
iv. 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる保険料の解約返戻金があった場合には、運用終了精算分配
(「16.⑶」に記載のとおり)により会員に返戻、分配します。
v. 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、クラブ法人、xxx法人及びそれらの関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
vi. 分割払いを選択したことにより競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、「4.⑴④ⅰ」の記載に従って、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
vii. 競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない限度 で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。下記 a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資口数に応じて
会員に分配されます。(以下a~cの重複適用はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります)。dまたはeの給付を 2 歳 1 月 1 日から 5 月 31 日までに受けた場合、会
員への分配時期は原則 6 月 25 日となります。
a. 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の 20%(但し、障害競走に起因する事故の
場合は、1 頭あたり 200 万円が金額限度)が加入者に給付されます。
b.傷害または疾病により競走に一度も出走できないことが確定した場合、死亡保険加入額の 20%が加入者に給付されます(対象:未出走馬)。
c. 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合、死亡保険加入額の 50%が加入者に給付されます(対象:主に、いわゆる未入厩馬)。
d.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加入額の 3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的に は、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手
術、関節鏡手術(臨床症状のないOCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の 3%となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の 2 回目以降は給付対象となりません。但し、xxが証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があります。なお、美浦・栗東のトレセン内JRA診療所における外科手術では、原則として給付対象外となります。
e.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場 合、50 万円を限度として死亡保険加入額の 5%相当額が加入者
に給付されます(再発は対象外です)。当該特約については、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
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株式会社 インゼルサラブレッドクラブ
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