Contract
電 気 供 給 約 款
[供給電圧が高圧,特別高圧のお客さま用]
2024 年 3 月 1 日実施株式会社グリムスパワー
電 気 供 給 約 款目 次
41 電気需給契約の廃止または変更にともなう臨時精算金および工事費の精算 28
1 適 用
(1) 当社(小売電気事業に係る登録番号:AO372)が,一般送配電事業者の託送供給等約款に定める託送供給により,供給電圧が高圧もしくは特別高圧となるお客さまに対して,当社が電気を供給するときの供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
東京電力パワーグリッド 株式会社の供給区域 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神 奈川県,山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド 株式会社の供給区域 | 愛知県,岐阜県(一部地域を除きます。),三重県(一部 地域を除きます。),静岡県(富士川以西)およびxx県 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部地域を除きます。),xx県の一部,岐阜県の一部およ び三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株 式会社の供給区域 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県の一 部,香川県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 の供給区域 | 徳島県,高知県,香川県(一部を除きます。),愛媛県(一 部を除きます。) |
九州電力送配電株式会社 の供給区域 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿 児島県 |
東北電力ネットワーク株 式会社の供給区域 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新 潟県 |
北陸電力送配電株式会社 の供給区域 | 富山県,xx県,xx県(一部を除きます。),岐阜県の 一部 |
北海道電力ネットワーク 株式会社の供給区域 | 北海道 |
(2) この供給約款は,次の地域に適用いたします。ただし,離島(一般送配電事業者のその供給区域内において自らが維持し,および運用する電線路が自らが維持し,および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
2 供給約款の変更
(1) 当社は,一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等が改定されたとき,関連する法令等が改正されたときその他当社が必要と判断したときは,この供給約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,この供給約款に定める電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款によります。
(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この供給約款および電気需給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款および電気料金によります。
(3) 当社が,この供給約款を変更する場合には,インターネットを利用する電磁的方法等の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により,あらかじめ効力発生日を定めて,当社からお客さまへその変更内容の全部または一部をお知らせいたします。また,お客さまからのお求めがあった場合,当社は,お客さまに対し,変更後の供給条件を記載した書面を交付いたします。
(4) この供給約款の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合,次の事項について,お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,当社が適当と判断した方法により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には,当社が適当と判断した方法により行ない,当社の名称および住所,電気需給契約の契約年月日,当該変更をした事項ならびに供 給地点特定番号を記載いたします。
なお,この供給約款の変更の内容が電気需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合における供給条件の説明については,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明および記載を要する事項のうちその変更をしようとする内容の概要のみを書面を交付することなく説明すること,および契約変更後の書面交付をしないことといたします。
(5) お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合,この供給約款等電気需給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまは,このことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3 定 義
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルト(V)をいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト(V),30,000 ボルト(V),70,000 ボルト(V)または 140,000ボルト(V)をいいます。
(3) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付帯電灯動力
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット〔kW〕)をいいます。
(10) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11) 最大需要電力
託送供給等約款に定める,30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(1 2) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(1 3) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(1 4) ピーク時間
xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間をいいます。ただし,旧一般電気事業者が定める休日等の該当する時間を除きます。
(1 5) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,ピーク時間および旧一般電気事業者が定める休日等の該当する時間を除きます。
(1 6) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。
(1 7) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(1 8) 託送供給
小売電気事業者が調達した電力を一般送配電事業者が維持し運用する送電用および配電用の電気工作物により,お客さまの需給地点まで送電することをいいます。
(1 9) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい,一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で,
経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。 (2 0) 需給地点
当社が,お客さまに電気の供給をするために一般送配電事業者が行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(2 1) 電気工作物
電気を供給するための設備・受電設備・屋内配線・電気使用設備等の総称をいいます。 (2 2) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(2 3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(2 4) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (2 5) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7
月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの
期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月
1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月
1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(2 6) 供給地点特定番号
需要場所において1つ付与される番号であって,一般送配電事業者または当社が設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり,対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(2 7) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる,当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給に係る契約をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において,電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,算定された値が 0.5 キロワット(kW)未満となるときは,契約電力を 1 キロワット(kW)といたします。
(3) 使用電力量(供給地点における 30 分ごとの接続供給電力量およびその合計値を含みます。)の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1 パーセント(%)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における基本料金,電力量料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6 電気需給契約の申込み
契約種別,供給電気方式,需要地点,需要場所(供給地点番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始
希望日,使用期間,連絡体制および料金の支払方法。
(1) お客さまは,あらかじめこの供給約款,および託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の事項を明らかにして,電気需給契約を締結していただきます。なお,電気需給契約書の条件とこの供給約款の条件に相違がある場合は,電気需給契約書の条件を優先するものといたします。
(2) 契約負荷設備,および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,原則として,当社から一般送配電事業者の供給設備状況等について照会をいたしますが,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあることをご了承ください。
(4) お客さまが保安等のために必要とされる電気については,託送供給等約款に定めるところにより,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(6) お客さまおよび当社は,電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を,電気需給契約を履行する以外の目的で,第三者に開示してはならないものといたします。
7 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は,契約書を締結したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,お客さまとの電気需給契約で規定された開始日から 1 年間といたします。
ロ 契約期間満了に先立ち,期間満了の 3 ヶ月前までにお客さま乃至は当社より相手方に対して書面による電気需給契約の終了または変更の申し出がない場合は,電気需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(2),(3)および(4),(5)によります。
なお,1 構内をなすものとは,柵(さく),塀(へい)等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には, (3)によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等,建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等,建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部
分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共有する部分を原則
として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位に居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共有する部分がないとき,または各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共有する部分を原則と
して 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用部分以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り,イに準ずるものといたします。
(4) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所とすることがあります。
(5) 道路その他の公共の用に供される土地((1),(2),(3)に定める構内または(4)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 発電場所または 1 需要場所といたします。
9 電気需給契約の単位
当社は,自家発補給電力および予備電力の利用を除き,1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 電気需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は,電気需給契約が成立したときは,お客さまと協議のうえ供給開始日を定め,託送供給等約款にもとづく手続き等供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。ただし,xxxxxxの場合については,原則としてスイッチングに係る手続きを完了したのちに到来する最初の検針日から電気を供給いたします。
(2) 当社は,託送供給等約款にもとづく手続き,天候,用地交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかな場合には,その理由をお客さまにお知らせし,あらためてお客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者と協議のうえ,供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1 電気需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
12 契 約 種 別
契約種別については,高圧電力,特別高圧電力,および自家発補給電力,予備電力を基準として,当社と協議していただきます。
13 高圧電力
(1) 契約電力が 500 キロワット(kW)以上の場合イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,契約電力が 500 キロワット(kW)以上であり,かつ,
2,000 キロワット(kW)未満(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給
電力の契約電力との合計が 2,000 キロワット(kW)未満といたします。)であるものを対象といたします。なお,お客さまに特別の事情がある場合,または当該一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計といたします。)が 2,000 キロワット(kW)以上であるものについても対象とすることがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款の定めるところによるものとします。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から 1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた
値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その 1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ) 高圧電力として電気の供給を受けるお客さまの最大需要電力が 500 キロワット
(kW)以上となる場合は,契約電力をイによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,(2)ニよって定めます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金,燃料費等調整額および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金, 容量拠出金負担額(2024 年 4 月より開始いたします容量拠出金制度に伴い,契約形態に関わ
らず,容量拠出金の一部をお客さまにご負担いただきます。ご負担額は年度毎に別途通知いたします。)の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。なお,市場連動型適用時は,燃料費等調整額は適用いたしません。
(イ) 基本料金
基本料金は,電気需給契約に定める基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,電気需給契約に定める電力量料金単価に使用電力量を乗じた金額といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセント
(%)といたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送供給等約款に定めるところにより算定された値といたします。)なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85 パーセント(%)とみなします。
b 力率が,85 パーセント(%)を上回る場合は,その上回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割引し,85 パーセント(%)を下回る場合は,その下回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割増しいたします。
(ニ) 燃料費等調整単価は,別表 1(燃料費調整額)により算定した燃料費調整単価,別表 4(卸電力調整)により算定した卸電力調整単価の合計とし,燃料費等調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費等調整額といたします。なお,2022 年 4 月 29日までに電気需給契約を締結したお客さまにつきましては,電気需給契約書[高圧、特別高圧]第 3 条,電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・固定スイッチング型]第 4 条または電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・基本→従量シフト型]第 4 条の計算式上の燃料費調整単価は,この供給約款の燃料費等調整単価といたします。
(2) 契約電力が 500 キロワット(kW)未満の場合イ 対象となるお客さま
高圧で電気の供給を受けて,契約電力が 50 キロワット(kW)以上であり,かつ,500
キロワット(kW)未満(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,契約電力が 500 キロワット(kW)未満であり,かつ,自家発補給電力の契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット(kW)未満といたします。)であるものを対象といたします。なお,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり,お客さまが希望される場合で,当該一般送配電事業者との協議が整ったときは,契約電力が 50 キロワット
(kW)未満であるものについても対象とすることがあります。ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
ハ 契約負荷設備および契約受電設備
契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約電力
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は,その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この供給約款により電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この供給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需
要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間
の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれ
か大きい値とし,減少された日以降の 11 月の期間の各月の契約電力(減少された
日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって決めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分
ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引
いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需
要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その 1 月の最大需要電力とみなします。
ホ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金,燃料費等調整額および別表 2(再生可能エネルギー
発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金, 容量拠出金負担額(2024 年 4 月より開始いたします容量拠出金制度に伴い,契約形態に関わらず,容量拠出金の一部をお客さまにご負担いただきます。ご負担額は年度毎に別途通知いたします。)の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。なお,市場連動型適用時は,燃料費等調整額は適用いたしません。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,電気需給契約に定める基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,電気需給契約に定める電力量料金単価に使用電力量を乗じた金額といたします。
(ハ) 力率割引および割増し
a 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセント
(%)といたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送供給等約款に定めるところにより算定された値といたします。なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85 パーセント(%)とみなします。
b 力率が,85 パーセント(%)を上回る場合は,その上回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割引し,85 パーセント(%)を下回る場合は,その下回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割増しいたします。
(ニ) 燃料費等調整単価は,別表 1(燃料費調整額)により算定した燃料費調整単価,別表 4(卸電力調整)により算定した卸電力調整単価の合計とし,燃料費等調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費等調整額といたします。なお,2022 年 4 月 29日までに電気需給契約を締結したお客さまにつきましては,電気需給契約書[高圧、特別高圧]第 3 条,電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・固定スイッチング型]第 4 条または電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・基本→従量シフト型]第 4 条の計算式上の燃料費調整単価は,この供給約款の燃料費等調整単価といたします。
へ その他
最大需要電力が 500 キロワット(kW)以上となる場合は,(1)を適用いたします。
(3) その他
イ 契約期間満了に先だって,原則として契約種別を変更することはできません。
ロ 契約種別を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,他の契約種別に変更することはできません。
14 特別高圧電力
(1) 対象となるお客さま
特別高圧で電気の供給を受けて,契約電力が原則として 2,000 キロワット(kW)以上
(自家発補給電力とあわせて契約する場合は,自家発補給電力の契約電力との合計が原則として 2,000 キロワット(kW)以上といたします。)であるものを対象といたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款の定めるところによるものとします。
(3) 契約電力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。なお,お客さまが新たに電気を使用される場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から 1 年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分ごと
の需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値
とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その 1 月の最大需要電力とみなします。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金,燃料費等調整額および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金, 容量拠出金負担額(2024 年4月より開始いたします容量拠出金制度に伴い,契約形態に関わらず,容量拠出金の一部をお客さまにご負担いただきます。ご負担額は年度毎に別途通知いたします。)の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。なお,市場連動型適用時は,燃料費等調整額は適用いたしません。
イ 基本料金
基本料金は,電気需給契約に定める基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,電気需給契約に定める電力量料金単価に使用電力量を乗じた金額といたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセント(%)といたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送供給等約款に定めるところにより算定された値といたします。なお,まったく電気を使用しないそ
の 1 月の力率は,85 パーセント(%)とみなします。
(ロ) 力率が,85 パーセント(%)を上回る場合は,その上回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割引し,85 パーセント(%)を下回る場合は,その下回る 1 パーセント(%)につき,基本料金を 1 パーセント(%)割増しいたします。
ニ 燃料費等調整単価は,別表 1(燃料費調整額)により算定した燃料費調整単価,別表 4(卸電力調整)により算定した卸電力調整単価の合計とし,燃料費等調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費等調整額といたします。なお,2022 年 4 月 29 日までに電気需給契約を締結したお客さまにつきましては,電気需給契約書[高圧、特別高圧]第 3 条,電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・固定スイッチング型]第 4 条または電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・基本→従量シフト型]第 4 条の計算式上の燃料費調整単価は,この供給約款の燃料費等調整単価といたします。
(5) その他
イ 契約期間満了に先だって,原則として契約種別を変更することはできません。
ロ 契約種別を変更された後 1 年に満たないお客さまについては,他の契約種別に変更することはできません。
15 自家発補給電力
(1) 対象となるお客さま
お客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところによる火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合は,対象といたしません。
(2) 契約電力
イ 契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
ロ イによりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(イ) 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値
(ロ) 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容
量の合計といたします。)を差し引いた値
(3) 料金
料金は,基本料金,電力量料金,燃料費等調整額および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金, 容量拠出金負担額(2024 年 4 月より開始いたします容量拠出金制度に伴い,契約形態に関わらず,容量拠出金の一部をお客さまにご負担いただきます。ご負担額は年度毎に別途通知いたします。)の合計といたします。ただし,基本料金は,(ハ)によって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。なお,市場連動型適用時は,燃料費等調整額は適用いたしません。
イ 基本料金
基本料金は,電気需給契約に定める基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。また,その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月におけるものとみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,電気需給契約に定める電力量料金単価に使用電力量を乗じた金額といたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,決定した契約種別に準ずるものといたします。
ニ 燃料費等調整単価は,別表 1(燃料費調整額)により算定した燃料費調整単価,別表 4(卸電力調整)により算定した卸電力調整単価の合計とし,燃料費等調整単価に使用電力量を乗じた金額を燃料費等調整額といたします。なお,2022 年 4 月 29 日までに電気需給契約を締結したお客さまにつきましては,電気需給契約書[高圧、特別高圧]第 3 条,電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・固定スイッチング型]第 4 条または電気需給契約書[高圧、特別高圧 市場連動・基本→従量シフト型]第 4 条の計算式上の燃料費調整単価は,この供給約款の燃料費等調整単価といたします。
(4) 自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合には,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 自家発補給電力を同一計量する場合で,お客さまのその 1 月の 30 分ごとの需要電力の最大値が契約電力をこえないときは,イにかかわらず,自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
(5) 高圧電力等と同一計量される場合の最大需要電力
高圧電力等と同一計量される場合で,自家発補給電力を使用されたときは,次の場合を除き,原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ その 1 月の 30 分ごとの需要電力の最大値が高圧電力等の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力の超過であることが
明らかなときは,その需要電力の最大値から高圧電力等の契約電力を差し引いた値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,その需要電力の最大値を高圧電力等と自家発補給電力との契約電力の比であん分した各々の値をその 1 月の各々の最大需要電力とみなします。
ロ 自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは,自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 高圧電力等と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から,次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実績に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
(イ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における各時間帯別の平均電力 (ロ) 自家発補給電力の使用の前 3 ヶ月間における各時間帯別の平均電力
(ハ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における各時間帯別の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
(7) 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は,原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(8) その他
イ 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ文書により通知していただきます。なお,その実施の時期を変更される場合には,その 1 月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,決定した契約種別に準ずるものといたします。
16 予備電力
(1) 対象となるお客さま
お客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約を希望されるときの契約電力は,予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が 50 キロワット(kW)未満のときを除き,50 キロワット(kW)を下回らないものといたします。
(3) 料金
イ 基本料金
基本料金は,電気需給契約に定める基本料金単価に契約電力を乗じた金額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,決定した契約種別に準ずるものといたします。
17 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。
18 検 針 日
検針日は,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日,または検針を行なったものとされる日といたします。
19 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
20 使用電力量の算定
(1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものとし,供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,電気需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領した検針の結果を,料金の算定期間ごとに,お客さまへお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には,使用電力量は,託送供給等約款に定めるところにより,お客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
21 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または電気需給契約が消滅した場合等で,料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
ロ 契約種別,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合で,料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
(2) 料金は,電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
22 日 割 計 算
(1) 当社は,21(料金の算定)(1)イ,ロの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表 3(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 3(日割計算の基本算式)により算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。また,21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更が生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合の基本料金は,その前後の力率にもとづいて,別表 3(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
23 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 21(料金の算定)によって当社が料金を算定した日とし,原則として,検針日の翌日から起算して 5 日以内の日といたします。なお,算定した料金については,すみやかにインターネットを利用する電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。お客様からの申し出により書面を発行する場合は、発行手数料として 1 通につき 220 円(税込)を申し受けます。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日以降に確認された検針結果によって当社が料金を算定した日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によるものとし,工事費負担金その他については,ロによります。なお,工事費負担金その他の支払いに係る振込手数料は,お客さまに負担していただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は,当社が指定した様式により,あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ イをご希望のお客さまで,振替ができない場合は,当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法による支払いに変更させていただくことがあります。この場合は,当社が指定した様式となります。また,この場合の支払いに係る振込手数料は,お客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は,次のときに当社に対する
支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は,原則として支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
25 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日 の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて,(2)に定める延滞利息を申し受けま す。ただし,料金を 24(料金その他の支払方法)(1)イに支払われる場合で当社の都合 により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し引いたものに年 10 パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても,365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は当社が定める期日までに支払っていただきます。
26 保証金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日が経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ 当社が審査した結果,与信上懸念があると認められた場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,電気需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,その残額をあらためて(1)によって算定した保証金から差し引いた金額を追加で預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。
27 適正契約の保持
当社は,お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに電気需給契約を適正なものに変更していただきます。
28 契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに,原則として,その料金とあわせて支払っていただきます。
29 需要場所への立入りによる業務の実施
当社がこの供給約款によって,需要場所への立ち入りが必要と認める場合,または一般送配電事業者が次に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合,次の業務を実施するため,原則として事前にお客さまの承諾をえて,当社または一般送配電事業者がお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の 確認
(2) その他この供給約款によって,電気需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
30 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは 妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者等の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最 も著しいと認められる地点で行ないます。)には,託送供給等約款の定めるところにより,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくもの とし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で一般送配電事業者が供給設備を変 更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合,法令で定める技術基準(以下
「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 次の場合において,一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じてお客さまの電気の使用状況を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を一般送配電事業者または当社に無償で提供していただくものといたします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 通信設備等を設置する場合
(4) お客さまは,電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供 給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
(5) お客さまは,次に掲げるお客さまの所有物については,一般送配電事業者が,無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な次の付帯設備 (イ) 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施
設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために,お客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
31 供給停止期間中の料金
託送供給等約款に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を 22(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
32 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ハ この供給約款にもとづく契約種別で,変圧器,発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて使用された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用された期間が確認できない場合は,6 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
33 供給の制限または中止の料金割引
(1) 高圧電力,および特別高圧電力については,託送供給約款に定めるとことにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合には,当社は,次の割引を行い,料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。なお,割引額の単位は,1 円とし,その端数は,切り上げます。
イ 契約電力の合計が 500 キロワット(kW)以上の場合 (イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、21(料金の算定)(1)の場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ) 割引率
1 月中の制限とし,または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセント(%)といたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。ロ 契約電力の合計が 500 キロワット(kW)未満の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、21(料金の算定)(1)の場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額
といたします。 (ロ) 割引率
1 月中の制限とし,または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセント(%)といたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ日数は,託送供給等約款にもとづき算定された値といたします。
(2) (1)による延べ時間数および延べ日数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当該一般電力事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は,1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは,料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 自家発補給電力,予備電力に対する使用の制限または中止についても(1)および(2)に準じて割引を行い,料金を算定いたします。
34 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害についての賠償および電気需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 42(解除等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
35 不 可 抗 力
(1) 次の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による電気需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) (1)で定める不可抗力を原因として当社が電気需給契約の全部または一部の履行ができない場合,7(電気需給契約の成立および契約期間),40(電気需給契約の廃止)および 42(解除等)の規定にかかわらず,お客さままたは当社は,電気需給契約の一部または全部を解除することができます。この場合,お客さまは,40(電気需給契約の廃止) (1)の手続きにしたがうものとし,当社は,42(解除等)(1)の手続きにしたがうものとします。また,この解除にともない生じる損害については,お客さま,当社ともに賠償の責めを負いません。
36 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,
電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が,託送供給等約款にもとづき次の金額の賠償に係る請求を受けたときは,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
(1) 修理可能な場合修 理 費
(2) 亡失または修理不可能な場合 帳簿価額と取替工費との合計額
37 需給計画作成に係るお客さまの協力
当社は,託送供給等約款にもとづく需給計画の作成のために必要な情報,またはお客さまの電気の使用計画等について,書面にてお客さまに提出していただくことがあります。
38 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。契約種別,契約電力を変更する場合,契約変更時に当社が承諾した供給日から契約変更後の供給条件を適用いたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合,電気の調達環境または発電費用等に変動があった場合,その他当社が料金改定を必要と判断した場合,当社は電気需給契約期間中であっても,以下の手順に従い電気需給契約における料金単価を改定することができます。
イ 当社は,事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知します。
ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 15 日前までに,当社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には,電気需給契約は,本号による中途解約の場合には,お客さまおよび当社の双方は,互いに当該中途解約に伴う損害賠償義務,補償義務等を負わないものとします。
ハ 前号に定める期限までに,お客さまから解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用します。
39 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
40 電気需給契約の廃止
(1) お客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,原則として廃止希望日の 3 月前までにその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます(以下,当該通知を「廃止通知」といいます。)。
(2) 電気需給契約は,42(解除等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により,一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,電気需給契約は需給を終了さ
せるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
41 電気需給契約の廃止または変更にともなう臨時精算金および工事費の精算
(1) お客さまが,契約電力を新たに設定し,または増加(契約受電設備の新設による契約受電設備の総容量の増加を含む)された日以降 1 年に満たないで電気需給契約を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,電気需給契約の消滅または変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合を除きます
(2) 1 年に満たない期間の料金について,廃止または減少した契約電力分につき,さかのぼって基本料金および電力量料金の 20 パーセント(%)を割増したものを適用し,既に当社が請求した料金との差額を,臨時精算金として当社に支払うものといたします。なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電力の減少分と残余分の比であん分したものといたします。
(3) 当社が当該一般送配電事業者から,電気需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
42 解 除 等
(1) 当社は,次の場合には,電気需給契約を解除することがあります。当該解除によって,お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし,ただちに債務の全額を一括弁済していただきます。
なお,この場合は,あらかじめ,電気需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し,その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送供給等約款に定めるところにより,電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ お客さまが料金の全部,もしくは一部を支払期日を経過してなお支払われない場合ハ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期
日を経過してなお支払われない場合
ニ この供給約款によって支払いを要することになった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが破産手続開始,再生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ヘ お客さまが今後の料金の全部,もしくは一部を支払期日を経過しても支払わないおそれがあると,当社が合理的に認めた場合
ト お客さまがこの供給約款に反した場合
(2) 当社は,お客さまより申込みをいただいている住所宛てに発送した通知書面が,当該住所に配達されることをもって,お客さまのご都合で当該書類を受領されなかった場合でも,解約通知のお知らせがあったとみなすことといたします。
(3) (1)ロ,ハ,ニの内容に当てはまる場合には,当社は料金の債権を第三者に譲渡するこ
とがあります。
43 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は,電気需給契約が消滅した場合でも,消滅いたしません。
44 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,託送供給等約款における供給地点といたします。また,需給地点に至るまでの供給設備の施設,供給方法および工事については,託送供給等約款に定めるところによります。
45 工事費等の負担
(1) 供給開始にともなう工事費等の負担
この供給約款にもとづく供給開始にあたって,当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更にともなう工事費等の負担
お客さまの契約電力の変更により,当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の変更にともなう工事費等の負担
お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し,当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約電力変更後に電気需給契約を廃止または契約電力を再変更する場合の工事費等の負担
お客さまの都合により,一旦契約電力を変更したうえで,さらにお客さまの都合により中途で電気需給契約を廃止し,またはさらに変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果,当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他工事費等の負担
その他お客さまの都合にもとづく事情により,当社が一般送配電事業者から接続供給契約にもとづき工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 本項目の適用
お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合であっても,本項目の規定が適用されるものといたします。
46 保 安 の 責 任
一般送配電事業者は,需給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について,保安の責任を負います。
47 調 査
(1) 一般送配電事業者は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,お客さまのお求めに応じて,一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を掲示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
48 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は,47(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地よび委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
49 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完了したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は,47(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
50 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,託送供給等約款に定めるところにしたがい,お客さまからすみやかに
その旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者は,ただちに適切な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その他需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電事業者は(1)に準じて,適切な処置をいたします。
(3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を 含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を一般送 配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた 後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合,保安上と くに必要があるときは,一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただく ことがあります。
(4) お客さまは,一般送配電事業者が必要と認めた場合には,供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,一般送配電事業者と協議していただきます。
(5) お客さまおよび当社は,電気の安定的な需給を行なうために連絡体制を整え,相互に協力するものといたします。
51 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この供給約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 47(調査)
(2) 48(調査等の委託)
(3) 49(調査に対するお客さまの協力)
52 個人情報の保護
当社は,需給契約により知りえた個人情報を,当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき,適切に取扱います。
53 反社会的勢力の排除
お客さまおよび当社は,現在および将来にわたって暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者および総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)および次のいずれにも該当しないことを表明し,保証するものといたします。
また,お客さまおよび当社は,次のいずれかに該当するときは,42(解除等)(1)の手続きにしたがい電気需給契約を解除することができるものといたします。なお,この場合,契約を解除された者は,損害賠償その他の一切の請求をしないものといたします。
(1) 反社会的勢力であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有するとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与があると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対し,暴力的な要求行為,法的な責任をこえた要求行為,取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為,風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し,もしくは業務を妨害する等を行なったとき。
54 専属的合意管轄裁判所および準拠法
(1) 電気需給契約またはこれに関連する訴訟については,東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(2) この供給約款にもとづく電気需給契約またはこれに関連する契約は,すべての日本法によって解釈され,法律上の効力が与えられるものといたします。
55 誠 実 協 議
この供給約款に定めのない事項,もしくはこの供給約款によりがたい特別の事情が生じた場合には,託送供給等約款や関連する法令,または一般に確立された慣習によるほか,お客さまおよび当社との間で誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
この供給約款は, 2024 年 3 月 1 日から実施いたします。
1 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの(1)の平均燃料価格が(2)の基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費 調整単価 | ((2)の基準燃料価格-(1)の平均燃 料価格) | (3)の基準単価 | |
= | × | ||
1,000 |
(ロ) 1 キロリットル当たりの(1)の平均燃料価格が(2)の基準燃料価格を上回る場合
燃 料 費 調整単価 | ((1)の平均燃料価格-(2)の基準燃 料価格) | (3)の基準単価 | |
= | × | ||
1,000 |
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に適用し,次表のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針 日の前日までの期間 |
なお,記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の12 月の検針日から翌年の1 月 の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
α,βおよびγの値は,供給区域ごとに以下のとおりといたします。
供給区域 | 係数 |
北海道電力ネットワーク㈱ | α=0.4699 |
β=0.0000 | |
γ=0.7879 | |
東北電力ネットワーク㈱ | α=0.1152 |
β=0.2714 | |
γ=0.7386 | |
東京電力パワーグリッド㈱ | α=0.1970 |
β=0.4435 | |
γ=0.2512 | |
中部電力パワーグリッド㈱ | α=0.0275 |
β=0.4792 | |
γ=0.4275 | |
北陸電力送配電㈱ | α=0.2303 |
β=0.0000 | |
γ=1.1441 | |
関西電力送配電㈱ | α=0.0140 |
β=0.3483 | |
γ=0.7227 | |
中国電力ネットワーク㈱ | α=0.1543 |
β=0.1322 | |
γ=0.9761 | |
四国電力送配電㈱ | α=0.2104 |
β=0.0541 | |
γ=1.0588 | |
九州電力送配電㈱ | α=0.0053 |
β=0.1861 | |
γ=1.0757 |
(2) 基準燃料価格
基準燃料単価は,供給区域ごとに以下のとおりといたします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
北海道電力ネットワーク㈱ | 37,200 円 |
東北電力ネットワーク㈱ | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド㈱ | 44,200 円 |
中部電力パワーグリッド㈱ | 45,900 円 |
北陸電力送配電㈱ | 21,900 円 |
関西電力送配電㈱ | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク㈱ | 26,000 円 |
四国電力送配電㈱ | 26,000 円 |
九州電力送配電㈱ | 27,400 円 |
(3) 基準燃料価格
供給区域 | 電圧階級 | 基準単価 |
北海道電力ネットワーク㈱ | 高圧 | 18 銭 9 厘 |
特別高圧 | 18 銭 4 厘 | |
東北電力ネットワーク㈱ | 高圧 | 21 銭 3 厘 |
特別高圧 | 20 銭 6 厘 | |
東京電力パワーグリッド㈱ | 高圧 | 22 銭 4 厘 |
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,供給区域・電圧階級ごとに,次のとおりといたします。
特別高圧 | 22 銭 1 厘 | |
中部電力パワーグリッド㈱ | 高圧 | 22 銭 3 厘 |
特別高圧 | 22 銭 0 厘 | |
北陸電力送配電㈱ | 高圧 | 15 銭 2 厘 |
特別高圧 | 15 銭 0 厘 | |
関西電力送配電㈱ | 高圧 | 15 銭 8 厘 |
特別高圧 | 15 銭 6 厘 | |
中国電力ネットワーク㈱ | 高圧 | 23 銭 4 厘 |
特別高圧 | 22 銭 7 厘 | |
四国電力送配電㈱ | 高圧 | 18 銭 8 厘 |
特別高圧 | 18 銭 3 厘 | |
九州電力送配電㈱ | 高圧 | 13 銭 0 厘 |
特別高圧 | 12 銭 8 厘 |
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日(記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,計量日といたします。)から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(5) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課
金は,(2)にかかわらず,(2)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3 日割計算の基本算式
各一般電気事業者が定めるものに順ずるものといたします。
ただし,個別に取り決める場合は,電気需給契約書に定めるものといたします。
4 卸電力調整(検針日が 2022 年 7 月 1 日以降の電気料金から適用開始します。)
(1) 卸電力調整単価の算定
卸電力調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。
A<Bの場合,卸電力調整単価(還元)=(A―B)×50%×(1+消費税率) A>Cの場合,卸電力調整単価(追加)=(A―C)×50%×(1+消費税率)
A 検針日の前月の 1 日から末日における日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの平均値
B 次項に定める還元調整基準単価 C 次項に定める追加調整基準単価
(2) 還元調整基準単価および追加調整基準単価
供給区域 | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 |
東京電力パワーグリッド㈱ | 7.00 円 | 16.00 円 |
中部電力パワーグリッド㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
関西電力送配電㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
中国電力ネットワーク㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
四国電力送配電㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
九州電力送配電㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
東北電力ネットワーク㈱ | 7.00 円 | 16.00 円 |
検針日が 2022 年 7 月 1 日から 2022 年 7 月 31 日までの電気料金には、下表の基準単価を適用します。
北陸電力送配電㈱ | 5.00 円 | 15.00 円 |
北海道電力ネットワーク㈱ | 8.00 円 | 20.00 円 |
検針日が 2022 年 8 月 1 日以降の電気料金には、下表の基準単価を適用します。
供給区域 | B 還元調整基準単価 | C 追加調整基準単価 |
東京電力パワーグリッド㈱ | 7.00 円 | 14.00 円 |
中部電力パワーグリッド㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
関西電力送配電㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
中国電力ネットワーク㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
四国電力送配電㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
九州電力送配電㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
東北電力ネットワーク㈱ | 7.00 円 | 14.00 円 |
北陸電力送配電㈱ | 5.00 円 | 13.00 円 |
北海道電力ネットワーク㈱ | 8.00 円 | 18.00 円 |
(3) 卸電力調整単価の公表
各月の卸電力調整単価(還元),卸電力調整単価(追加)は,当社が適当と判断した方法により公表します。
2024 年 3 月 1 日
株式会社グリムスパワー