Contract
xx町復興整備協議会規約
(設置)
第1条 xx町及びxx県は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)第47条第1項の規定に基づき、復興整備協議会を設置する。
(名称)
第2条 前条の規定により設置された復興整備協議会は、xx町復興整備協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第3条 協議会は、xx町の東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興整備計画(以下
「計画」という。)及びその実施に関し必要な事項について協議を行うことを目的とする。
(活動)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
一 計画の作成及び実施のために必要な事項について協議(次号に掲げるものを除く。)を行うこと。二 復興特区法第4章の規定により協議会の権限に属させられた事項について協議を行うこと。
(構成員)
第5条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。一 新地町長
二 xx県知事
三 復興特区法第 47 条第4項の規定により協議会の構成員として加えるものとされた者四 国の関係行政機関のx
x 計画及びその実施に関し密接な関係を有する者 六 その他新地町長及びxx県知事が必要と認める者
(会長及び監事)
第6条 協議会の会長は、新地町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に監事を置くことができる。
5 監事は、協議会の活動、運営等を監査する。
6 監事は、監査の結果を協議会に報告しなければならない。
(会議)
第7条 第4条の協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、次条に規定する一般会議及び第
9条に規定する特別会議とする。
2 会議は会長が招集し、その議長となる。
(一般会議)
第8条 第4条第1号の協議を行うための会議(以下「一般会議」という。)は、第5条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者又はこれらの指名する職員(以下この条において「一般会議の構成員等」という。)をもって構成する。
2 一般会議は、一般会議の構成員等の過半数の出席で成立するものとする。
3 一般会議の議事は、出席した一般会議の構成員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(特別会議)
第9条 第4条第2号の協議を行うための会議(以下「特別会議」という。)は、第5条第1号から第
4号に掲げる者又はこれらの指名する職員(以下この条において「特別会議の構成員等」という。)をもって構成する。
2 特別会議は、その協議事項ごとに、当該協議事項に係る特別会議の構成員等間の協議により行う。
(書面又は代理人による表決)
第 10 条 構成員又はその指名する職員がやむを得ない理由により会議に出席できない場合は、協議事項につき、書面又は代理人をもって意見を表明し、議決権を行使することができる。
(資料の提供等の要求)
第 11 条 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関、xx町及びxx県その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事の公開)
第 12 条 会議の議事は、原則として公開する。ただし、会長が非公開とすることが適当と判断したものにあっては、この限りでない。
(事務局)
第 13 条 協議会の事務局は、xx町に置く。
(公表)
第 14 条 協議会を組織した旨及び会議の議事の公表は、xx町及びxx県の公報又はホームページへの掲載により行う。
(事業年度)
第 15 条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、平成24年度に限っては、協議会の成立日から平成25年3月31日までとする。
(配慮)
第 16 条 協議会の構成員は、会議における協議を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(補則)
第 17 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規約は、平成24年7月27日から施行する。