Contract
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
賠償責任保険(企業用)をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2018年1月1日以降保険始期契約用
2020年12月版
AIG損害保険株式会社
●核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性などの有害な特性
●石綿(石綿の代替物質を含みます。)の発がん性などの有害な特性
●初年度の保険契約締結の際、保険事故の発生する原因が既に存在していることを保険契約者または被保険者が知っていた場合、その原因により発生した保険事故 など
契約概要
② セットできる主な特約
ご契約に応じて自動的にセットされる特約や、ご要望に応じてセットできるオプション特約があります。詳細については、パンフレット等にてご確認ください。
契約概要 注意喚起情報
③ 保険金額・免責金額の設定
●この書面では、賠償責任保険(企業用)に関する重要事項(【契約概要】【注意喚起情報】等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
●ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については保険の約款、パンフレット等にてご確認ください。
●ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
賠償責任保険(企業用)は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款およびセットする施設所有(管理)者、請負業者、生産物などの特別約款および特約から構成されます。保険の約款では、保険金をお支払いする場合や保険金をお支払いできない場合など、保険契約の内容を規定しています。
(2)基本となる補償および保険金額等
契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
a.保険金をお支払いする主な場合
この保険では、偶然な事故により、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者(この保険の補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。被保険者が被害者に対して支払う損害賠償金の額は、適用される法律の規定や被害者に生じた損害の額および過失の割合等に応じて決定されます。
b.保険金をお支払いしない主な場合
この保険では、主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いすることができません。その他のお支払いできない場合については、保険の約款、パンフレット等にてご確認ください。
●保険契約者または被保険者の故意
●地震、噴火、洪水、津波等の天災
3B1-234(B-180196)20-11 50K(TF)
お申込みの際に、保険金額(お支払いする保険金の支払限度額)や免責金額(自己負担額)を設定していただきますが、補償の項目によっては、あらかじめ設定されている場合もあります。
お客さまが実際に契約する保険金額(支払限度額)や免責金額(自己負担額)については、保険申込書および保険の約款にてご確認ください。
契約概要 注意喚起情報
④ 保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間:原則1年(保険期間が1年未満や1年超のご契約もあります。)
補償の開始:保険期間の開始日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)
補償の終了:保険期間の終了日の午後4時
お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
(3)保険料決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、被保険者の施設、業務内容、取り扱う生産物や売上高、これまでの事故発生状況、ご契約の保険金額(支払限度額)や免責金額(自己負担額)等により決まります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
また、保険期間中の売上高などの予想数字に基づいて保険料を領収した保険契約については、確定数字に基づく確定保険料(確定保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料)との差額を返還または請求します。
なお、保険料確定特約をセットした場合は、直近の売上高等に基づいて算出した保険料を確定保険料として取り扱い、保険料の精算は行いません。
契約概要 注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払があります。また、払込手段は銀行振込、口座振替、コンビニエンスストア払等があります(注)。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)銀行振込などの場合は着金日が保険料の領収日となり、コンビニエンスストア払は保険料を店頭で払い込んだ時が保険料の領収日となります。払込みの控えは保険証券がお手元に届くまで大切に保管してください。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1
注意喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料分割払の場合、第2回目以降の分割保険料は、毎月の払込期日までに払い込んでください。 a.第2回目以降の分割保険料が毎月の払込期日(注1)までに払い込まれなかった場合で、その払込期日
の属する月の翌月末日(注2)までに保険料の払込みがないときは、最初に払込不能となった払込期日の翌日以降の事故について、保険金をお支払いできません。
b.第2回目以降の分割保険料について払込期日(注1)の属する月の翌月末日(注2)までに保険料の払込みがない場合、または2回連続して分割保険料の払込みがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注1)口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
(注2)2018年9月1日以降保険始期契約について、口座振替の場合で、かつ、ご契約者に故意または重大な過失がなかったときは、翌々月末日となります。
なお、保険料の払込猶予期間は保険種類や保険料の払込方法によって異なりますのでご注意ください。
(4)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約締結後におけるご注意事項
3
(1)通知義務等
注意喚起情報
ご契約後、通知事項(申込書記載事項のうち、保険申込書に※印が付された項目をいいます。ただし、「他の保険契約の有無」および「過去1年の事故歴」を除きます。)に変更が発生する場合は、事前に(事前に変更の事実を把握できない場合は、遅滞なく)取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。弊社では、ご通知いただいた内容に基づき、ご契約内容の変更の承認を行います。この場合、保険料の返還または追加保険料の請求をさせていただくことがありますので、追加保険料が発生した場合は契約内容の変更手続と同時に払込みください。
なお、ご通知がない場合や遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
など
●お客さまの業務内容(仕事の内容)
●お客さまの施設・事業所等(施設・事業所・工事場等)
●お客さまの生産物・仕事の結果(生産物の明細)
●お客さまの賃金総額、面積、人数、請負高、売上高など(保険料の算出基礎)
主な通知事項(※印の付された項目)
また、この保険の対象となる危険が著しく増加した場合などには、ご契約を解除させていただくことがありますので、予めご了承ください。
2 契約締結時におけるご注意事項
(1)保険申込書のご確認
お客さまのご意向に基づき、弊社にて別紙保険申込書のとおり、契約プランをご案内していますので、ご意向に沿った内容であるかご確認のうえ、ご契約ください。また、保険申込書の記載内容に誤りがないかについて、併せてご確認ください。
ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
(2)告知義務
注意喚起情報
など
●保険証券記載の住所を変更した場合
●特約の追加など、契約条件を変更する場合
ご注意いただく事項
ご契約者、被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。
告知義務とは、ご契約時に申込書記載事項について、事実を正確にお知らせいただく義務のことです。 申込書記載事項(告知事項)とは、保険申込書および契約締結時にご提出いただく付属書類の記載事項をいいます。特に保険申込書において※印を付した以下の項目についてはご注意ください。
故意または重大な過失により、事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがありますので、必ずご確認ください。
(2)解約時の返還保険料
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に対する保険料を返還することや、既に経過した期間に対して払い込まれていない保険料がある場合は、その保険料を請求することがあります。また、保険期間中の予想数字に基づいて契約時に保険料を領収した保険契約については、解約時点までの確定数字に基づく確定保険料(確定保険料が保険証券記載の最低保険料に達しない場合は最低保険料)との差額を返還または請求します。
なお、解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ(URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ sonpo/contractor/rp/b/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(3)保険証券の保管
●お客さまの業務内容(仕事の内容)
●お客さまの施設・事業所等(施設・事業所・工事場等)
●お客さまの生産物・仕事の結果(生産物の明細)
●お客さまの賃金総額、面積、人数、請負高、売上高など(保険料の算出基礎)
●同一の補償内容を提供する他の保険契約(共済を含みます。)の有無およびその内容(他の保険契約)
●過去1年間における、この契約で補償対象となる事故の有無およびその内容(過去1年の事故歴)
など
主な告知事項(※印の付された項目)
保険証券は、保険契約の内容を記載している重要な書類です。保険証券の表示内容および保険の約款等をご確認のうえ、大切に保管してください。
(3)クーリングオフ
注意喚起情報
この保険は、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
(4)「賠償保険付き表示」の禁止
(4)重大事由による解除
その他ご留意いただきたいこと
4
この保険のご契約後、お客さまが行う業務や製造・販売する製品等に「賠償責任保険付き」などの表示を行うことはできません。
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●保険契約者または被保険者が、弊社に保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合
●保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
●被保険者が保険金請求について詐欺を行った場合 など
なお、既に保険金をお支払いしていた場合には、その保険金を返還していただくことがあります。
(5)事故が起こった場合
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人・小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には、保険金や返還保険料は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
①事故発生時のご連絡
事故が発生した場合は、遅滞なく、取扱代理店・扱者または弊社に次の事項をご連絡のうえ、その後の対応についてご相談ください。また、損害の防止・軽減に必要な手段を講じるとともに、他人から損害賠償または求償ができる場合には、その権利の保全・行使に必要な手続きを行ってください。
●事故の状況(日時、場所、被害者の氏名・住所など)および損害の程度
●損害賠償請求を受けた場合はその内容
●同一の補償内容を提供する他の保険契約(共済を含みます。)の有無およびその内容(既に他の保険契約から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。)
②保険金請求に必要な書類
など
●保険金請求書
●損害およびその額を証明する書類
保険金の請求に必要となる書類
保険金のご請求にあたっては、弊社所定の書類をご提出いただきます。保険金のご請求に必要な書類につきましては、事故のご連絡をいただいた後にご案内します。主な書類は次のとおりです。
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他上記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
(URL : xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx)
(注)弊社は事故状況や損害の内容などに応じて、ご契約者または被保険者に対して、上記以外の書類もしくは確認資料のご提出または弊社が行う調査へのご協力をお願いする場合があります。
③保険金のお支払いの流れ
Step1:事故発生のご連絡
Step2:事故解決に向けてのアドバイス、必要書類のご案内 Step3:必要書類のご手配・ご提出
Step4:相手方との示談
お客さま弊社 お客さま
お客さま
●弊社は被害者・遺族との示談、調停等の法律行為を行うことはできませんが、必要に応じて、相手方との示談の進め方や示談内容等について、弊社からアドバイスを行います。
●相手方との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前に弊社までご連絡をお願いします。
Step5:ご請求内容の確認 弊社
Step6:保険金のお受取り お客さま
●お支払い金額、お支払い先などをお客さまへ書面でご案内しますので、ご確認ください。
事故発生のご連絡から、保険金のお受取りまでの一般的な流れは次のとおりです。
3B1-234(B-180196)
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
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(6)保険金のお支払い
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0000-000-000(通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平日 午前9時~午後6時 0000-000-000(通話料無料)土・日・祝日 午前9時~午後5時 受付時間:午前9時~午後6時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) | |
2.事故のご報告 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。) 事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0000-00-0000(通話料無料)受付時間:24時間365日 | |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 | |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808 <ナビダイヤル(通話料有料)> ※ IP電話からは00-0000-0000 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ | 一般社団法人保険オンブズマン 00-0000-0000(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。)詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/ |
①保険金のお支払い時期
弊社は、保険金請求に必要となる書類をご提出いただき、ご請求の手続きが完了した日(以下「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うための必要事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、この期間内に必要な照会・調査が終了しない場合は、被保険者にご連絡のうえ、請求完了日からその日を含めて次の日数を経過する日までに保険金をお支払いすることがあります。さらに次の期間に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、被保険者との協議による合意に基づき、期間を延長する場合があります。
照会・調査内容 | 日数 |
必要事項(注1)を確認するための警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会または弁護士、法律家などへの照会 | 180日 |
必要事項(注1)を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における必要事項(注1)を確認するための調査 | 60日 |
必要事項(注1)を確認するための調査を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
損害を受けた対象もしくは損害発生事由が特殊である場合(注2)または多数のものが同一事故により損害を受けた場合における、必要事項(注1)を確認するための専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(注1)必要事項とは、事故の原因や発生状況、損害の発生の有無や程度、事故と損害との因果関係、保険金支払対象外となる事実の有無、ご契約の効力等をいいます。
(注2)調査にあたり、専門的な知見・方法または複数の専門機関による鑑定が必要な場合等をいいます。
②他の保険契約(共済を含みます。)がある場合のお支払い方法
この保険契約と同一の補償を提供する他の保険契約がある場合で、それぞれの保険契約について単独別個に算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、それぞれの保険契約で按分した額を保険金としてお支払いします。
③請求権代位
被保険者が他人から損害賠償を受けることができる場合に、弊社がその損害について保険金を支払ったときは、弊社は、被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
④保険金請求権の譲渡または質権の設定
保険金請求権は第三者に譲渡すること、または質権を設定することはできません。
⑤保険金請求権の時効
保険金をご請求いただける期間は、保険の約款に定める保険金請求権が発生した時の翌日から3年間です。この時効期間を超えた場合は、保険金をお支払いできなくなります。
なお、ご契約の継続にあたっては、保険金の請求に漏れがないかご確認ください。
⑥被害者の先取特権
この保険契約で支払対象となる損害賠償金に対して、被保険者が保険会社に保険金を請求する権利について、被害者は先取特権(被保険者に他の債権者がいる場合であっても、被害者が保険金から優先的に賠償金の支払いを受けられる権利)があります。
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
(7)共同保険契約
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
4
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項