Contract
業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 履 行 期 限 年 月 日
(履行期間 年 月 日から 年 月 日まで)
3 業務委託料
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
注 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項、第29条、地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、業務委託料に10/110を乗じて得た額である。
〔 〕の部分は、受託者が課税業者である場合に、使用する。
4 契約保証金
上記の委託業務について鹿屋市(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次の条項により委託契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
委託者 鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市
代表者 鹿屋市長
受託者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 受託者は、委託者が提示する別冊の図面及び仕様書(現場説明書等を含む。以下同じ。)に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
2 前項の図面及び仕様書に明示されていない事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(契約の保証)
第2条 この契約に要する保証については、第2条の に定めるところによるものとし、第2条の の規定は適用しない。
第2条の2 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、 当該保証は第26条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
第2条の3 受託者は、この契約の保証を要しない。
(主任技術者)
第3条 受託者は、業務履行について、技術上の管理をつかさどる主任技術者を定め、委託者に通知するものとする。主任技術者を変更したときも、同様とする。
(工程表)
第4条 受託者は、この契約締結後7日以内に委託業務工程表を作成し、委託者に提出してその承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 この契約の成果品について、その著作権は全て委託者に帰属し、委託者の都合によってその内容を変更することができる。
3 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は、委託業務の全部又は大部分を一括して他に委託してはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第7条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し、委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができるものとする。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合において、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第9条 受託者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面をもって定める。
(著しく短い履行期間の禁止)
第10条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 委託業務の処理に関し、発生した事故に係る損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第12条 受託者は、委託業務が完了したときは、その旨を書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの下に、委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、受託者の同意を得て、15日以内に検査を完了することができる。
3 委託者は、前項の規定による検査を完了したときは、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
4 受託者は、第2項の検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく委託業務に係る成果品を委託者に引き渡すものとする。
5 受託者は、第2項の検査の結果不合格となり、成果品について修補を命ぜられたときは、遅滞なく当該修補を行い、委託者の再検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第13条 受託者は、前条第3項及び第5項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは、委託者の指示する手続に従って業務委託料の支払を書面により請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前払金)
第14条 受託者は、業務委託料が400万円以上の契約について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の委託業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じた額の遅延利息の支払を請求するものとする。
(保証契約の変更)
第15条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に寄託しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に寄託しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第16条 受託者は、前払金を委託業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第17条 成果品について、委託者が図面及び仕様書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときについては、第12条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第13条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第12条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第13条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第13条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が、前2項において準用する第13条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(契約不適合責任)
第18条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第18条の2 委託者は、引き渡された成果品に関し、第12条第4項又は第5項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、委託者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受託者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることはできない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第19条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料に対して、延長日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額とする。
3 受託者は、委託者の責めに帰すべき事由により、第13条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、委託者に対して、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(委託者の任意解除権)
第20条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第18条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反してこの契約の履行以外に業務委託料請求権の譲渡により受けた資金を使用したとき。
(3) 成果品を引き渡すことができないことが明らかであるとき。
(4) 受託者がこの委託業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第24条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の解除権)
第25条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(委託者の損害賠償請求等)
第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第21条又は第22条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条又は第22条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、委託者は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第22条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(解除の効果)
第27条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する委託者及び受託者の権利並びに義務は消滅する。ただし、第17条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に契約が解除された場合において、受託者が既に委託業務を完了した部分(第17条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第28条 この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第14条の規定による前払金があったときは、受託者は、第21条、第22条又は第26条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第17条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第20条、第24条又は第25条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第14条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金(第17条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第21条、第22条又は第26条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第20条、第24条又は第25条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する委託業務の出来形部分(第17条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条の規定により受託者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件、貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1) 委託業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第21条、第22条又は第26条第3項によるときは委託者が負担し、第20条、第24条又は第25条によるときは受託者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する委託業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第21条、第22条又は第26条第3項によるときは委託者が定め、第20条、第24条又は第25条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(秘密の保持)
第29条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果品(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(相殺)
第30条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、業務委託料請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は委託者が指定する。
(紛争の解決)
第31条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して委託者と受託者との間に紛争が生じた場合には、委託者と受託者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(その他)
第32条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、必要に応じて特約条項を定めるものとする。
2 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、関係法令、鹿屋市契約規則(平成18年鹿屋市規則第61号)及び鹿屋市会計規則(平成18年鹿屋市規則第60号)の規定によるほか、必要に応じて委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。
(建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務委託用)