Contract
普通保険約款・特約条項
目 次
賃貸入居者総合保険普通保険約款
【用語の定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 1 章 基本条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第2章 家財補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第 3 章 費用補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第4章 賠償責任補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第 5 章 保険金請求条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 6 章 保険契約更新条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 7 章 その他条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
特約条項
保険料のクレジットカード支払に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・ 22
保険料のコンビニエンスストア等における払込特約 ・・・・・・・・・・・ 24
賃貸入居者総合保険普通保険約款
【用語の定義】
用 語 | 定 義 |
溢水 | 水が溢れることをいいます。 |
インターネット画面 | 締結された保険契約の内容につき、電磁的記録をもって作成した事項が表示された保険契約者専用の画面をいいま す。 |
告知事項 | 危険(注)に関する重要な事項のうち、インターネット上の保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注)危険 損害発生の可能性をいいます。 |
再取得価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の 質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費 用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
借用xx | インターネット画面に表示された借用xxおよびこれに 付属する物置、車庫その他の付属建物をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ、落石等をいいます。 |
雪災 | 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水また は除雪作業による事故を除きます。 |
騒乱およびこれに類似の集団行動 | 群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生じる状態であって、暴動に至らないものをいい ます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一 である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
電子マネー | 現金と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいま す。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除き ます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象 をいいます。 |
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、次表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きま す。 |
暴動 | 群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな 事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 特定の保険金に限定して使用している場合を除き、次の保険金をいいます。 ① 第1章基本条項、第5章保険金請求条項および第7章その他条項においては、家財保険金、残存物取片づけ費用保険金、修理費用保険金、借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金 ② 第2章家財補償条項においては、家財保険金 ③ 第3章費用補償条項においては、残存物取片づけ費用保険金または修理費用保険金 ④ 第4章賠償責任補償条項においては、借家人賠償責 任保険金または個人賠償責任保険x |
xx証券 | 小切手、手形、プリペイドカード、商品券および乗車券等 をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し 用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第 1 章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する告げなかった事実がなくなった場合または告げた不実のことが事実となった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承
認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第3条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、この条の適用がある事項として保険契約締結の際に当会社がインターネット上の保険契約申込画面において定めたものおよびインターネット画面において定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の通知があった場合は、当会社は、その通知に基づきインターネット画面の表示を変更します。この場合には、通知された事実が生じた時に保険契約の内容の変更があったものとみなします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって、この保険契約の引受範囲
(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険契約締結の際に当会社がインターネット上の保険契約申込画面において定めたものおよびインターネット画面において定めたものをいいます。
(4) (3)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となる事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 前条の規定は、(1)の通知について準用します。この場合において、前条の規定中「保険契約締結」とあるのは「第 3 条(通知義務)(1)の通知」と読み替えるものとします。
第4条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または保険契約者以外の者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 5 条(保険契約の失効)
次のいずれかに該当する場合には、保険金支払の原因となった事故が発生した時に、この保険契約は効力を失います。
① 第 2 章家財補償条項第9条(支払限度額)①から④までの保険金または負担金の合計額が、1 回の事故につき、保険金額(一事故支払限度額)に達した場合
② 第 4 章賠償責任補償条項第 6 条(支払限度額)①および②の保険金または負担金の合計額が、1 回の事故につき、保険金額(一事故支払限度額)に達した場合
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第9条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第2章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1) この補償条項における保険の対象は、インターネット画面に表示された借用xxに収容される被保険者所有の家財とします。ただし、次に掲げるものは、借用xxに収容されていたものとみなします。
① エアコンの室外機
② 借用xxに付属する洗濯機置場の洗濯機
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
② 現金、印紙、切手、電子マネー、有価証券、預貯金証書その他これらに類する物
③ クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物
④ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
⑤ 貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦ 動物および植物
(3) (2)の規定にかかわらず、現金または預貯金証書に、第 3 条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じた場合は、生活用のものに限り、これらを保険の対象として取り扱います。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項における被保険者は、インターネット画面に表示された家財補償の被保険者および借用xxにその者と同居する者とします。
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、借用xxにおいて、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、雹災、雪災または水災による損害を除きます。
⑤ 給排水設備(注2)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、風災、雹災、雪災もしくは水災による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
⑥ 騒乱およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑦ 盗難(注 3)
⑧ 風災、雹災または雪災。ただし、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、外壁、屋根、開口部等建物の外側の部分が風災、雹災または雪災によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって
生じた損害に限ります。
(注 1)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。
(注 2)給排水設備
スプリンクラ一設備・装置を含みます。
(注 3)盗難
現金または預貯金証書の盗難については(2)に定めるところによります。
(2) 当会社は、借用戸室内における生活用の現金または預貯金証書の盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)①から⑥までまたは⑧の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
④から⑥までの事由によって発生した前条(1)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再取得価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再取得価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注)
- =
(注)修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、保険の対象の再取得価額を限度とします。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定による損害の額を家財保険金として、支払います。ただし、第3条(保険金を支払う場合)(1)⑦の盗難の場合には、1 回の事故につき、200 万円を限度とします。
第6条(保険金の支払額―現金または預貯金証書の盗難の場合)
第3条(保険金を支払う場合)(2)の現金または預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、次に掲げる額を限度とし、その損害の額を家財保険金として、支払います。
① 現金の盗難の場合 20 万円
② 預貯金証書の盗難の場合 200 万円
第7条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再取得価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)家財保険金に相当する額
第5条(保険金の支払額)(2)の費用に対する家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第8条(費用の負担)
(1) 保険契約者または被保険者が、第3条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この約款またはこれに付帯された特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(2) (1)に規定する場合を除き、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
(3) 当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、第 5 章保険金請求条項第 1 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)別表⑤に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
第9条(支払限度額)
次に掲げる保険金または負担金の合計額は、1回の事故につき、保険金額(一事故支払限度額)=1,000万円を限度とします。
① 第3条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の家財保険金
② 前条(3)の規定による当会社の負担金
③ 第3章費用補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金および(2)の修理費用保険金
④ 第3章費用補償条項第5条(費用の取扱い)(2)の規定による当会社の負担金第 3 章 費用補償条項
第 1 条(被保険者の範囲)
この補償条項における被保険者は、インターネット画面に表示された修理費用補償の被保険者および借用xxにその者と同居する者とし、借用xxの賃貸借契約書(注)上の借主を含みます。
(注)賃貸借契約書
転貸借契約書を含みます。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、第2章家財補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって被保険者が支出した残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2) 当会社は、借用xxに第2章家財補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までのいずれかの事故による損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の負担においてこれを修理したときは、その修理費用(注)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第4章賠償責任補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
(注)修理費用
借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用とし、損害発生直前の状態を超える修理については、その超える部分に対応する費用を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
② ①に該当する者以外の者が修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)費用
③から⑤までの事由によって発生した前条(1)または(2)の事故が延焼または拡大して生じた費用、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)または(2)の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた費用を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する修理費用に対しては、前条(2)の修理費用保険金を支払いません。
① 被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
② 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に対する修理費用
(3) 当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、前条(2)の修理費用保険金を支払いません。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 借用xxに設置された感知器類
③ 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xxが属する建物において共同の利用に供される物
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2章家財補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の家財保険金の10%に相当する額を限度として、残存物取片づけ費用の額を第2条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) 当会社は、修理費用の額を第 2 条(保険金を支払う場合)(2)の修理費用保険金として、支払います。ただし、1 回の事故につき、100 万円を限度とします。
第5条(費用の取扱い)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金または(2)の修理費用保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
(2) 当会社が第 2 条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金または(2)のx x費用保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、第 5 章 保険金請求条項第 1 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)別表⑤に規 定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
第6条(支払限度額)
次に掲げる保険金または負担金の合計額は、1回の事故につき、保険金額(一事故支払限度額)=1,000万円を限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金および(2)の修理費用保険金
② 前条(2)の規定による当会社の負担金
③ 第2章家財補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)および(2)の家財保険金
④ 第2章家財補償条項第8条(費用の負担)(3)の規定による当会社の負担金第4章 賠償責任補償条項
第 1 条(被保険者の範囲)
(1) 次条(1)の借家人賠償責任保険金に係る被保険者は、インターネット画面に表示された借家人賠償責任補償の被保険者をいい、借用xxについて転貸借契約がある場合の転借人を含みます。
(2) 次条(2)の個人賠償責任保険金に係る被保険者は、インターネット画面に表示された個人賠償責任補償の被保険者および借用xxにその者と同居する者とします。
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故によって借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備(注)に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(注)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
① 借用xxの使用または管理に起因する事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故
(注)日常生活
借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)損害
③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による損害を含みます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
① 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
② 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者の指図に起因する損害賠償責任
④ 借用xxの欠陥に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
(3) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注1)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物(注2)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑦ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、船舶、車両(注3)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑨ 排気(注4)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑩ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)使用人
家事使用人を除きます。
(注2)財物
受託品を含みます。
(注3)車両
自転車を除きます。
(注4)排気
煙を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金または(2)の個人賠償責任保険金として支払うべき損害は、被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害
賠償金(注)とします。
(注)損害賠償金
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社は、(1)の損害賠償金の額を第 2 条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金または(2)の個人賠償責任保険金として支払います。
第5条(費用の負担)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が支出した費用は、当会社は、これを負担しません。
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(2)の個人賠償責任保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金または(2)の個人賠償責任保険金を支払うべき損害が発生した場合で、保険契約者または被保険者が、次表に掲げる費用を支出したときは、当会社は、その費用を負担します。
名 称 | x | x |
① | 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬また は仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 |
② | 示談交渉費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に必 要とした費用 |
③ 権利保全行使費用 | 第5章保険金請求条項第1条(事故発生時の義務および義務違反の 場合の取扱い)別表⑤に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 | |
④ | 協力費用 | 第7条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請 求の解決に協力するために必要とした費用 |
(4) 第 2 条(保険金を支払う場合)(2)の事故により、他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合において、保険契約者または被保険者が、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、当会社は、保険契約者または被保険者がその手段を講じたことによって必要とした費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用を負担します。
第6条(支払限度額)
次に掲げる保険金または負担金の合計額は、1回の事故につき、保険金額(一事故支払限度額)=1,000万円を限度とします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金および(2)の個人賠償責任保険金
② 前条(2)から(4)までの規定による当会社の負担金
第7条(当会社による解決)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂
行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金の請求権について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金を支払うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金の請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、この請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 5 章 保険金請求条項
第1条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、別表の
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、別表の
「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく別表の「事故発生時の義務」の②、⑥もしくは⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第2条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章家財補償条項第3条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の家財保険金の請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時
② 第3章費用補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金または(2)の修理費用保険金の請求権は、保険金支払の対象となる費用が発生した時
③ 第4章賠償責任補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の借家人賠償責任保険金または(2)の個人賠償責任保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際にインターネット上の保険契約申込画面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、 (3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第3条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再取得価額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会
社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法その他の法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金等の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険金(注2)の種類ごとに損害または費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金(注2)として支払います。
① 他の保険契約等から保険金(注2)または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金(注2)または共済金が支払われた場合
損害または費用の額から、他の保険契約等から既に支払われている保険金(注2)または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金等の額をいいます。
(注2)保険金
第2章家財補償条項第8条(費用の負担)(1)および(3)、第3章費用補償条項第5条
(費用の取扱い)(2)ならびに第4章賠償責任補償条項第5条(費用の負担)(2)から(4)までの規定による当会社の負担金を含みます。
(2) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第6条(保険金支払後の保険契約)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(一事故支払限度額)は、減額することはありません。
第7条(保険金請求権の時効)
保険金請求権は、第 2 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 6 章 保険契約更新条項第1条(保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険期間満了日の 2 か月前までに、更新後の保険契約の内容(注)を入力した
電子メールを、保険契約者の電子メールアドレスに送信します。 (注) 更新後の保険契約の内容
(5)に規定する場合を除き、この保険契約の保険期間満了日における内容と同一の内容とします。
(2) 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申し出がない場合には、この保険契約は、保険期間満了日の内容と同一の内容にて、保険期間満了日の翌日を始期として1年間更新されるものとし、以後毎年同様とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、本保険の事業収支を検証した結果、保険契約の引受が困難となった場合その他当会社が必要と認めた場合には、保険契約の更新を行わないことがあります。この場合は、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
(4) (2)の規定によりこの保険契約が更新された場合には、当会社は、更新証等の発行および交付は行わず、それらに記載されるべき事項はインターネット画面に表示します。
(5) 本保険の事業収支を検証した結果、当会社が必要と認めたときは、保険契約の更新時に
保険料の増額または保険金額(一事故支払限度額)の減額を行うことがあります。
第2条(更新契約の保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、インターネット画面に表示された保険料払込期日までに更新契約の保険料を払い込まなければなりません。
(2) 第1章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)の規定は、更新契約についても、これを適用します。
(3) 保険契約者が、インターネット画面に表示された保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みを行わなかった場合は、保険契約は更新されなかったものとします。
第3条(更新契約の告知義務)
(1) 第1条(保険契約の更新)(2)の規定によりこの保険契約が更新される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当会社に告げなければなりません。
(2) (1)の規定による告知については、この約款の告知義務に関する規定を準用します。第 7 章 その他条項
第1条(保険証券の発行の省略)
当会社は、この保険契約においては、保険証券の発行および交付は行わず、インターネット画面に表示された事項を保険証券の記載事項とみなします。
第 2 条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1) 第1章基本条項第 2 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 借用xxの変更に伴い、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、変更が生じた時以降の期間に対し、日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、借用xxの変更がなかったものとして、この約款およびこれに付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第1章基本条項第4条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第1章基本条項第5条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料 = 保険料 × 12-保険期間開始日から失効日までの月数(注)
12
(注)失効日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第4条(保険料の返還-取消しの場合)
第1章基本条項第 6 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第5条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第1章基本条項第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
12-保険期間開始日から
返還保険料 =(保険料-当会社の定める契約初期費用)×
解除日までの月数(注)
12
(注)解除日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) 第1章基本条項第2条(告知義務)(2)、第3条(通知義務)(3)または第8条(重大事由による保険契約の解除)(1)もしくは(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料 = 保険料 × 12-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
12
(注)解除日までの月数
月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
第6条(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、本保険の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2) (1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第7条(保険料の増額または保険金額(一事故支払限度額)の減額)
(1) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額(一事故支払限度額)の減額を行うことがあります。
(2) (1)の保険料の増額または保険金額(一事故支払限度額)の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額(一事故支払限度額)の減額は行いません。
第8条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険
契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの約款およびこれに付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第9条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第10条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 事故または損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて 保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故または損害の発生の日時、場所および事故または損害の状況 イ. 事故もしくは損害の発生の日時、場所または事故もしくは損害の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ. 損害賠償の請求(注1)を受けた場合 は、その内容 | 当会社は、保険契約者または被保険者が左記の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他の保険契約等の有無および内容(注 2)について、遅滞なく当会社に通知す ること。 | |
④ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟 を提起しまたは提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑤ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 当会社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
⑥ 保険の対象に盗難による損害が発生し た場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 | 当会社は、保険契約者または被保険者が左記の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑦ 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当てを行う場合を除 きます。 | |
⑧ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、 あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 当会社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑨ ①から⑧までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力す ること。 | 当会社は、保険契約者または被保険者が左記の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
特約条項
保険料のクレジットカード支払に関する特約
保険料がクレジットカードによって支払われる場合に、この特約が適用されます。第 1 条(用語の定義)
この特約において使用される用語の定義は次表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
カード発行者 | クレジットカードを発行し、そのカードの保有者に対し て代金決済等のサービスを提供する者をいいます。 |
会員規約等 | 保険契約者がカード発行者との間で締結した会員規約等 をいいます。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された賃貸入居者総合保険普通保険約款 をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
(1)当会社は、カード発行者に対して、保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がそのクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(2) (1)の規定は、当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続に従ってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
(3) 当会社がカード発行者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に対して直接その保険料を請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続に従ってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について、保険契約者に請求できないものとします。
(4) 保険契約者が、会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(3) の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、
(1) の規定を適用します。
第 3 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 前条(3)の保険料請求に対して、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定に基づいて、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険契約者に対して保険料の一部を請求することができます。この場合に保険契約者が払い込むべき保険料は、この保険契約の保険料から、普通保険約款第7章その他条項第5条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定を準用して算出した額に相当する額を控除して得た額とします。
第4条(保険料の返還の特則)
(1)普通保険約款またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第2条(保険料の払込み)(3)の保険料請求に対して、保険契約者
が保険料を直接当会社に支払った場合または保険契約者が会員規約等に定める手続に従ってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして、保険料を返還します。
(2) (1)の規定に基づいて、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、カード発行者を経由して返還することができます。
保険料のコンビニエンスストア等における払込特約
保険料がコンビニエンスストアにおける払込みの場合に、この特約が適用されます。第1条(保険料の払込み)
(1)保険契約者は、インターネット画面に表示された保険料払込期日までに、保険料の全額を当会社所定のコンビニエンスストア等の収納窓口に払い込まなければなりません。
(2) (1)の保険料払込期日までに、保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、保険期間の始まった時に保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 保険料が払い込まれる前に、当会社がこの保険契約に基づき保険金を支払う場合は、保険契約者は、その支払を受ける前に、保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
第2条(保険料不払の場合)
前条(1)の保険料払込期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は締結されなかったものとします。
第3条(保険料の返還の特則)
普通保険約款(注)またはこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、保険料相当額の領収を確認した後に保険料を返還します。
(注)普通保険約款
この特約が付帯された賃貸入居者総合保険普通保険約款をいいます。