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xx市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xx市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(令和元年xx市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(設置等の許可申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、ペット霊園の設置又は区域等の変更に係る許可 を受けようとする者は、xx市ペット霊園設置(変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
⑴ 次条第2項各号に掲げる書類
⑵ ペット霊園の構造設備を明らかにした書類
⑶ ペット霊園の清掃、設備の保守点検その他の維持管理の方法に関する計画書
⑷ 次に掲げるペット霊園の経営に係る財務等に関する書類ア ペット霊園の設置に要する財源内訳書
イ 法人にあっては申請予定者の経理的基礎を証する財産目録、貸借対照表、損益計 算書その他の財務状況を示す書類。個人にあっては確定申告書の写し、残高証明書、ペット霊園の設置又は変更に係る費用の見積書等
⑸ 他の法令に基づく許可等について、関係機関との協議に添付した書類及び図面
(事前協議)
第4条 条例第5条第1項に規定する事前協議は、xx市ペット霊園設置(変更)許可事前協議書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
⑴ ペット霊園の区域の周囲120メートルの区域の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1の現況図(住宅等の位置を示したもの)
⑵ ペット霊園の各施設の区域を明らかにした配置図及び平面図
⑶ 法人の登記事項証明書(申請予定者が個人の場合にあっては戸籍謄本又は住民票の写し)
⑷ ペット霊園を設置しようとする土地に係る登記事項証明書(建物の一部又は全部を使用してペットの焼骨を収蔵する施設(以下「納骨堂」という。)のみを設置する場合にあっては、当該建物に係る登記事項証明書)
⑸ ペット霊園を設置しようとする土地及び隣接する土地に係る不動産登記法(平成
16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
⑹ 火葬施設を設置する場合にあっては、火葬施設の構造及び処理能力を記載した仕様書
3 申請予定者は、第1項の規定により提出した事前協議書の内容に変更がある場合は、xx市ペット霊園設置(変更)許可事前協議書変更届(別記様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(標識の設置等)
第5条 条例第6条第1項の標識は、xx市ペット霊園の設置(変更)に関する計画のお知らせ(別記様式第4号)とする。
2 条例第6条第2項の規定による報告は、xx市ペット霊園標識設置報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
⑴ 標識を設置した場所が明示された図面
⑵ 標識の設置状況及び記載事項が分かる写真
3 申請予定者は、標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容の書換えを行うとともに、変更内容、変更年月日及び変更理由を書面により市長に報告しなければならない。
(説明会の開催)
第6条 申請予定者は、条例第7条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所、方法等について、当該開催の日の14日前までに近隣 住民等に周知しなければならない。
2 説明会において説明する事項は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
⑵ ペット霊園の名称及び所在地
⑶ ペット霊園の概要
⑷ ペット霊園の運営管理の方法
⑸ 工事予定期間
⑹ 工事期間中における騒音、振動、交通その他近隣の生活環境の保全に係る対策
⑺ 意見の申出の方法及び申出先並びに申出期限
⑻ 許可申請予定年月日
3 条例第7条第2項の規定による報告は、xx市ペット霊園設置(変更)に係る近隣x x等説明会開催報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
⑴ 説明会で配布した資料
⑵ 説明者側の出席者名及び所属名
⑶ 説明会の開催について通知した近隣住民等名簿及び説明会に出席した近隣住民等名簿
⑷ その他市長が必要と認める書類
(近隣住民等との協議内容の報告)
第7条 条例第7条第5項の規定による報告は、xx市ペット霊園設置(変更)に係る近隣住民等協議報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
⑴ 協議で使用した資料
⑵ 協議した近隣住民等の氏名又は名称及び住所又は所在地
⑶ 協議の結果合意した事項がある場合は、当該合意した事項を記載した書類
⑷ その他市長が必要と認める書類
(ペット霊園の設置等の許可基準)
第8条 条例第8条第2号ウの規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する公園
⑵ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
⑶ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
⑷ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
⑸ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条に規定する図書館及び博物館
⑹ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
⑺ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
⑻ 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項に規定する介護老人保健施設
⑼ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項、第155条第1項又は第
244条第1項の規定により設置された公共の施設
(許可書の交付等)
第9条 条例第9条第1項の許可書は、xx市ペット霊園設置(変更)許可書(別記様式第8号)とし、同項の規定による不許可の決定は、xx市ペット霊園設置(変更)不許可通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(工事に関する届出書)
第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、xx市ペット霊園工事着手届(別記様式第10号)により行うものとし、同条第2項の規定による届出は、xx市ペット霊園工事完了届(別記様式第11号)により行うものとする。
(工事検査済証の交付)
第11条 条例第11条第1項の検査済証は、xx市ペット霊園工事検査済証(別記様式第12号)とする。
(地位の承継の届出)
第12条 条例第13条第2項の規定による届出は、xx市ペット霊園地位承継届(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
⑴ 法人の登記事項証明書(設置者の地位を承継した者が個人の場合にあっては戸籍謄本又は住民票の写し)
⑵ ペット霊園の敷地に係る土地の登記事項証明書
⑶ 前2号に掲げるもののほか、地位を承継した事実を証する書類
(廃止の届出)
第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、xx市ペット霊園廃止届(別記様式第14号)により行うものとする。
(移動火葬業の許可等)
第14条 条例第15条第1項の規定により、移動火葬業の許可を受けようとする者は、xx市移動火葬業(新規・更新)許可申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑴ 法人の登記事項証明書(申請予定者が個人の場合にあっては戸籍謄本又は住民票
の写し)
⑵ 法人にあっては申請予定者の経理的基礎を証する財産目録、貸借対照表、損益計 算書その他の財務状況を示す書類。個人にあっては確定申告書の写し、残高証明書、移動火葬車の購入又は変更に係る費用の見積書等
⑶ 焼骨を埋蔵する施設との契約書の写し(契約を締結している場合に限る。)
⑷ 移動火葬車により火葬を行う主たる場所が申請予定者が所有する土地の場合にあっては登記事項証明書、借地の場合にあっては土地の賃貸借契約書その他土地の使用権原を証明する書類の写し(移動火葬車により火葬を行う主たる場所がある場合に限る。)
⑸ 移動火葬車に搭載する炉の構造及び処理能力を記載した仕様書
⑹ 移動火葬車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき交付された自動車検査証をいう。)の写し
(許可の条件)
第15条 条例第15条第2項に規定する条件は、次のとおりとする。
⑴ 火葬を行う時間は、午前9時から午後5時までとすること。
⑵ 年1回以上ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第
105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の測定検査を実施し、その結果を書面により市長に報告すること。
⑶ その他市長が必要と認めること。
(移動火葬業に係る許可書の交付等)
第16条 条例第17条の許可書は、xx市移動火葬業(新規・更新)許可書(別記様式 第16号)とし、同条の規定による不許可の決定は、xx市移動火葬業(新規・更新)不許可通知書(別記様式第17号)により行うものする。
(移動火葬車による火葬行為の届出)
第17条 条例第17条の許可書の交付を受けた者は、条例第18条第1号の規定により移動火葬車による火葬処理を行うときは、事前にxx市移動火葬車ペット火葬行為届
(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の行為届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
⑴ 移動火葬車を用いて火葬を行おうとする場所の位置図
⑵ 条例第18条第3号に規定する火葬中である旨を標記した看板等の設置についての
概要がわかる資料
⑶ その他市長が必要と認める書類
3 条例第18条第2号に規定する隣接者に対する事前の周知については、火葬行為を行おうとする敷地の境界線からの水平距離が原則として10メートル以下である土地及び建物の所有者又は使用者に対して行うものとする。
(身分証明書)
第18条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第
19号)とする。
(勧告)
第19条 条例第23条の規定による勧告は、xx市ペット霊園等勧告書(別記様式第2
0号)により行うものとする。
(措置命令)
第20条 条例第24条の規定による措置命令は、xx市ペット霊園等措置命令書(別記様式第21号)により行うものとする。
(許可の取消し)
第21条 条例第25条の規定による許可の取消しは、xx市ペット霊園等許可取消通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(使用禁止命令等)
第22条 条例第26条の規定による使用禁止命令等は、xx市ペット霊園等使用(禁止・中止)命令書(別記様式第23号)により行うものとする。
(公表の方法)
第23条 条例第27条の規定による公表は、xx市公告式条例(昭和47年条例第21号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市ホームページに掲載することにより行う。
(既設ペット霊園等の届出)
第24条 条例附則第2項の規定による届出は、xx市ペット霊園等の既設届(別記様式第24号)により行うものとする。
2 前項の既設届には、第3条第2項又は第14条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この規則は、公布の日から施行する。