変動費は、処理汚泥量に係り支払われる変動的な業務委託費で次式にて算出する。変動費(円/月)=当該月の処理汚泥量(t-wet/月)×変動費単価(円/t- wet/月)
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業
維持管理・運営契約書(案)
令和4年1月
滋賀県
日本下水道事業団
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業維持管理・運営契約書(案)
1 件名 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業 維持管理・運営業務
2 履行場所 xxxxxxxxxxxx0000
3 履行期間 令和8年10月1日から令和28年9月30日まで。
4 業務委託費金額 金 円
うち取引に係る消費税および地方消費税の金額 金 円
上記の業務に関して、滋賀県(以下「甲」という。)と維持管理者(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、甲が乙その他の者との間で締結した令和
○年○月○日付基本協定書(以下「基本協定書」という。)の定めるところに従い、次の条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住所氏名
乙 住所氏名
目 次
第1条 (総則) 1
第2条 (本契約の目的) 2
第3条 (善管注意義務) 2
第4条 (公共性および民間事業の趣旨の尊重) 2
第5条 (契約保証金) 2
第6条 (業務遂行) 3
第7条 (本業務の範囲) 4
第8条 (業務範囲の変更) 5
第9条 (第三者の使用) 6
第10条 (臨機の措置) 6
第11条 (個人情報の保護) 6
第12条 (秘密保持義務) 7
第13条 (情報漏洩等の対応) 7
第14条 (誓約書の提出) 7
第15条 (不当介入があった場合の通報・報告義務) 7
第16条 (事故等の報告) 7
第17条 (業務遂行体制の整備) 8
第18条 (業務の基準等) 8
第19条 (業務計画書) 9
第20条 (業務報告書) 10
第21条 (モニタリングの実施) 10
第22条 (甲による業務の是正勧告と課金) 11
第23条 (業務委託費の支払い) 12
第24条 (業務委託費の見直し) 12
第25条 (業務委託費の減額または支払停止等) 13
第26条 (燃料化物の製造) 13
第27条 (燃料化物の安全管理) 13
第28条 (汚泥の性状および量) 14
第29条 (乙の債務不履行) 14
第30条 (損害賠償等) 14
第31条 (第三者への賠償) 14
第32条 (保険) 15
第33条 (不可抗力発生時の対応) 15
第34条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 15
第35条 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 15
第36条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 16
第37条 (本契約の終了) 16
第38条 (業務の引継ぎ等) 17
第39条 (原状回復義務) 17
第40条 (甲の解除権) 17
第41条 (乙の解除権) 18
第43条 (不可抗力または法令変更による契約解除) 19
第44条 (権利・義務の譲渡の禁止) 19
第45条 (地元関係者との調整等) 19
第46条 (契約の変更) 19
第47条 (誠実協議) 19
第48条 (知的財産権) 20
第49条 (管轄裁判所) 20
第50条 (契約費用) 20
第51条 (作業時等の自動車の使用) 20
第52条 (その他) 20
別紙1 業務委託費(第23条および第24条) 1
別紙2 年度別の固定費、変動費 2
別紙3 物価変動等による業務委託費の変更に関する検討 2
(総則)
第1条 甲および乙は、基本協定書に基づき、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約ならびに入札説明書等および技術提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本協定書、本契約、入札説明書等、技術提案書の間に矛盾または齟齬がある場合は、本契約、基本協定書、入札説明書等、技術提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、技術提案書が入札説明書等に示された要求水準をより厳格なまたは望ましい水準を規定している場合は、技術提案書が入札説明書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の履行期間(以下「契約期間」という。)中、表記の履行場所(以下総称して「履行場所」という。)における燃料化施設にて、入札説明書等および技術提案書に示された燃料化施設の維持管理・運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、本業務の遂行の対価として、乙に業務委託費を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合または文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「業務委託費」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2)「維持管理・運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日または甲が別途通知した日をいう。
(3)「技術提案書」とは、応募資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出する書類・図書をいう。
(4)「燃料化物」とは、甲より供給される汚泥を用いて燃料化施設にて製造した固形燃料(生成物)のことで、要求水準書に示す性状を満足するものをいう。
(5)「不可抗力」とは、本契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑 り、落盤、火災、騒乱、暴動、地盤沈下、その他の自然的または人為的な現象(ただし「要求水準書」において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲および乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(6)「建設工事」とは、日本下水道事業団が発注した琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化施設建設工事をいう。
(7)「燃料化施設」とは、湖南中部浄化センターに設置される燃料化物を製造するための施設および付属施設をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、入札説明書等および技術提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、入札説明書等に記載された情報およびデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報およびデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本契約上の義務の履行を拒み、本契約を解除し、本契約の無効もしくは取消しを主張し、または損害賠償その他の請求を行う(本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった等の理由を問わない。)ことができないことを確認する。ただし、乙の当該情報およびデータの未入手が、入札説明書等の誤記等甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 乙が本契約に基づく賠償金、損害金または違約金を甲の指定する期限までに支払わないときは、甲はその支払わない額に、甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する割合で計算した利息を付した額を追徴することができる。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、基本協定書第9条第4項に基づき、甲と乙が相互に協力し、燃料化施設を適正且つ円滑に管理・運営するために必要な事項を定めることを目的とする。ま た、乙は、本業務の遂行に当たっては、化石燃料および温室効果ガス排出量の削減により地球温暖化防止に貢献する観点から、入札説明書等に示された事業方針に従うものとする。
(善管注意義務)
第3条 乙は、本業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(公共性および民間事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、燃料化施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解 し、その趣旨を尊重するものとする。契約期間において、本業務に関して(燃料化施設以外の甲が管理する施設をいう。以下同じ。)の維持管理・運営業務を管理している団体と密接に連携を図り、協力して燃料化施設の維持管理・運営を実施するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は、本業務開始の10日前までに、業務委託費に係る次の各号のいずれかに掲げ
る保証を付さなければならない。なお、第2号から第4号までの保証を付す場合、保証等の期間(第2号に係る保証等の期間は、利付国債の償還期日までの期間をいう。)を本業務期間内で設定することができるものとするが、更新にあたっては、現保証等の期間満了日10日前までに新たな保証証券等を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる利付国債の提供
(3)本契約(本業務に係る部分に係る。次号において同じ。)による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社または甲が確実と認める金融機関等の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託費の100分の10とする。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第1号の契約保証金にはxxは付けない。
5 業務委託費の変更があった場合には、保証の額変更後の維持運営費の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第6条 乙は、本契約に基づき、入札説明書等および技術提案書の定めるところに従い、燃料化施設の維持管理・運営を行うものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結および履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請および交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)および環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令または関係規制等を遵守しなかったことは、乙による本契約の債務不履行とみなされる。
5 乙は、入札説明書等に記載する基準値(ただし、技術提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、技術提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。
乙による入札説明書等に記載する基準値の未達は、乙による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 甲は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、乙は、かかる紛争の解決につき、甲に協力するものとする。乙は、甲が住民協定
等を締結した場合、十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 乙は、本業務の遂行に必要な履行場所内の備品等を、全て乙の費用と責任で調達し、且つ管理するものとする。
8 乙は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
9 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入または調達するものとする。
10 乙は、故意または過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能および価値を有するものを購入または調達しなければならない。
11 本条第7項、第9項および第10項に基づき乙によって購入または調達された備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入または調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、業務委託費に含まれているものとし、業務委託費の支払のほか、乙は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
12 乙は、甲や燃料化物の利用者等の第三者に対し責任をもって、コンプライアンスを遵守し真摯に対応しなければならない。
13 甲および乙は、燃料化物の引渡しおよびその報告を次の定めるところに従うものとする。
(1)燃料化物の引渡し場所は、湖南中部浄化センター内とする。
(2)引渡し日時は、原則として毎日、午前9時から午後4時までとする。
(3)乙は、製造した燃料化物を計量法に基づく計測器にて計測した数量を翌月10日までに甲へ報告するものとする。
(本業務の範囲)
第7条 本業務の範囲は、燃料化施設(ただし送電盤は除く)の次の各号所定の業務と し、その具体的な範囲および細目は、入札説明書等および技術提案書に定めるとおりとする。
(1)運転管理業務 (2)保全管理業務 (3)保守点検業務 (4)運営・修繕業務
(5)燃料、薬品および消耗品の調達管理業務 (6)周辺住民対応に関する協力
(7)業務場所の清掃・整備 (8)維持管理・運営状況の報告 (9)消化施設への熱供給
(10)燃料化物の管理業務(製造量、品質、安全等) (11)燃料化施設見学者の対応に関する協力
(12)維持管理・運営のセルフモニタリング (13)その他本業務を実施する上で必要な業務
2 前項の定めにかかわらず、乙は、燃料化施設の機能を維持するため、または燃料化施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 乙は、乙ならびに基本協定書に定める代表企業および実施設計・建設工事企業が組成する企業グループが実施する燃料化施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は、次の定めるところに従うものとする。
(1)乙は、燃料化施設に対して給水されるろ過水を無償で使用し、汚水を無償で排水することができる。
(2)乙は、本業務の遂行に必要な薬品、燃料、その他の消耗品等を、全て乙の費用と責任で調達し、且つ管理するものとする。
(3)本業務の遂行に必要とされる電力に関し、甲は、電気に係る供給契約を締結して確保するものとする。ただし、乙は、本業務の範囲内で使用量に応じて応分の費用を負担するものとし、乙の使用分について、甲の請求に基づき、甲に対して支払うものとする。
(4)前各項の定めのほか、本業務の遂行に必要なユーティリティは、全て乙の費用と責任で調達され且つ管理されるものとする。
5 本業務の遂行にあたり、甲が乙に貸与し、または支給する器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与条件は、次の定めるところに従うものとする。
(1)貸与品等の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、甲が定める。
(2)乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書または受領書を提出しなければならない。
(3)乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(4)乙は、本業務の完了、入札説明書等の変更その他の理由によって不用となった貸与品等を速やかに甲に返還しなければならない。
(5)乙は、故意または過失により、貸与品等が滅失もしくは棄損し、またはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務範囲の変更)
第8条 甲は、必要と認める場合は、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、契約期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は甲乙協議して定める。
(第三者の使用)
第9条 乙は、本業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとする場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、乙が本業務の軽微な部分を委任し、または請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 乙が本業務の一部を第三者に対して委託し、又は請け負わせる場合(以下、当該第三者(当該第三者が使用する者を含む。)を「下請人」という。)、下請人への委託または請負は全て乙の責任において行うものとし、甲乙間の関係においては、本業務に関して乙または下請人の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
4 甲は、乙に対して、下請人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(臨機の措置)
第10条 乙は、入札説明書等に従い、本契約の締結後速やかに、危機管理マニュアルを作成するものとし、入札説明書等に定める緊急事態が生じたときは、入札説明書等および危機管理マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合において、乙は、必要があると認めるときは、予め、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
3 乙は、自然災害発生時、故障時、緊急異常時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施するものとし、また、消防法(昭和23年法律第 186号)に基づいて、消防計画を策定し、策定した消防計画に従って消防設備の点検、修繕、教育訓練等を実施する。なお、政府又は地方公共団体の発する感染症等による県外移動制限の措置等により維持管理に支障が出ることがないよう配慮しなければならない。
4 乙が第1項または第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託費の範囲において負担することが適当でないと甲が認める部分については、甲がこれを負担する。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、本業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、甲が別途指定する個人情報取扱特記事項を守らなければならない。
2 乙は、下請人を利用する場合、下請人をして、情報取扱特記事項を遵守せしめなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示 し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、本条の規定は、業務終了後も存続するとするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1)開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2)開示後、甲および乙の責めに帰することができない事由により公知となった情報 (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 (5)秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)本業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、本業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、甲が別途指定する秘密保持保証書を甲に提出すること。
3 前2項の規定は、下請人において準用する。
(情報漏洩等の対応)
第13条 乙は、秘密情報の漏洩またはそのおそれが生じたときは、直ちに甲に届け出て甲が指示する措置を講じなければならない。
(誓約書の提出)
第14条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第40条第1項第8号の規定に該当しないことの表明および確約のため、甲が別途指定する誓約書を本契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第15x xは、本契約の履行に当たり第40条第1項第8号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するととも に、速やかに甲に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第16条 乙は、本業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書
面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報または秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報または秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第17条 乙は、各本業務の遂行に先立って、入札説明書等および技術提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、乙は、自らの費用および責任で確保しなければならない。
2 乙は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ入札説明書等および技術提案書に従い、燃料化施設の本業務に係る業務責任者を設置のうえで実施体制を整備するものとし、甲に対して、それぞれの業務の実施体制に係る届出等を行うものとする。変更した場合も同様とする。
3 甲は、前項に定めるところの届出等を受領した後、本業務の実施開始に先立って随 時、燃料化施設に関し、入札説明書等および技術提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、入札説明書等の定める方法または任意の方法により本業務の実施休制をそれぞれ確認することができる。
4 業務責任者の職務および配置は,次のとおりとする。
(1)現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上および事故の防止に努めること。
(2)本契約書、提示条件および本件提案に記載された、業務の目的、内容を十分理解し、燃料化施設の機能を把握することにより、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。 (3)常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努める
こと。
(4)業務の履行にあたっては、甲との連絡を密にし、必要があれば協議を行うこと。 (5)業務責任者は,燃料化施設の維持管理・運営に専任すること。
(業務の基準等)
第18条 乙は、要求水準書に示す運転管理指標および技術提案書が定める運転管理値(以下「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、履行期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 乙は、維持管理・運営開始日以降履行期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、運転管理基準を遵守する。乙は、本業務の実施開始に先立ち、入札説明書等に示された要求水準に対して技術提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、本業務の履行の状況を踏まえて必
要に応じて業務マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について甲の確認を得るものとする。
3 乙は、入札説明書等に記載のある事項について、本業務の遂行過程において、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、または発案したときは、甲に対して当該発見または発案に基づき入札説明書等の変更を提案することができる。この場合、甲は、かかる提案を受けて入札説明書等の変更の必要があると認めるときは、乙の意見を踏まえて入札説明書等を変更し、その変更内容を乙に通知するものとし、入札説明書等の変更に伴って必要があると認めるときは、業務委託費を変更しなければならない。
(業務計画書)
第19x xは、入札説明書等に定めるとおり、(ⅰ)本契約の締結後速やかに、契約期間にわたる燃料化施設の長期修繕計画書(以下「長期修繕計画書」という。)を、また、(ⅱ)契約期間における各業務年度(毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終了する期間をいう。ただし、最初の事業年度については、本契約締結日から始まり、[同年]/[翌 年]3月31日に終了する期間をいう。以下同じ。)が開始する30日前までに(ただし、最初の業務年度に関しては、本契約の締結後速やかに)、当該業務年度に係る本業務のそれぞれの各業務に係る年間業務計画書(以下総称して「年間維持管理計画書」という。)を、さらに、(ⅲ)契約期間における各暦月が開始する前日25日までに(ただし、最初の暦月に関しては、本契約の締結後速やかに)、当該暦月に係る本業務のそれぞれの各業務に係る業務月間計画書(以下「業務月間計画書」といい、長期修繕計画書ならびにその時に適用のある年間維持管理計画書および業務月間計画書を総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、甲に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、変更の10日前までに変更理由および変更内容を甲に提出するものとする。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、業務年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 乙は、第1項の定めるところに従って甲の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。ただし、乙は、甲の確認を受けた業務計画書について、燃料化施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえ で、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果が本契約および入札説明書が定める要求水準または運転管理基準を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
4 乙は、本業務に従事する者全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
5 甲は、業務計画書の確認またはその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第20x xは、入札説明書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報を作成して日々記録した上で、次の各号所定の月間業務報告書、年間業務報告書、その他の書類(以下合わせて「業務報告書」という。)を作成し、当該各号所定の提出期限までに、甲に提出することにより、入札説明書等、本契約、業務計画書および業務マニュアルに基づく維持管理・運営、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る報告を甲に対して行うものとする。
(1)日報:月1回程度の報告会開催時
(2)月報:当該月の翌月10日以内
(3)年報:当該事業年度終了後30日以内(ただし、業務の最終年度については、業務終了日まで)
(4)その他の書類:甲の求めるところに従って随時に
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務の各業務に関し、業務年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 乙は、前二項に定める業務報告書のほか、入札説明書等および業務マニュアルに従 い、各種の日報、点検記録、報告書等を作成し、乙の業務所内に保管しなければならない。この場合における保管の方法および期間は、日報、月報、年報は印刷物でその作成後それぞれ5年、10年、20年間(令和28年3月31日を超えることとなる場合は同日後、甲に引渡した日を期限とする。)保管するものとし、その他の記録は電子データの形で契約期間中保管するものとする。乙は、甲の要請があるときは、業務報告書およびその他乙が本契約に基づき作成する書類を甲の閲覧または謄写に供しなければならない。甲の求めがある場合、乙は、業務報告書およびその他乙が本契約に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 甲は、業務報告書ならびに維持管理・運営、補修データの内容に疑義があると認める場合、その他入札説明書等に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙に対し、燃料化施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出または当該業務に関し改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
5 乙は、燃料化施設を継続して使用することに支障のない状態であることを、年1回、甲との立会いのもと確認、報告を行う。
(モニタリングの実施)
第21条 甲は、乙が要求水準書に規定した要求水準および技術提案書に記載した技術提案に適合しているか否かを確認するため、自ら判断した時期において、本業務の実施状況についてモニタリングを実施することができるものとし、モニタリングの報告に係る費用は全て乙の負担とする。
2 乙は、甲から要求があった場合には、速やかに報告を行い、要求水準および技術提案書に適合しているか否かについて甲の確認・検査を受けなければならない。
3 前各項の定めにかかわらず、乙は、本業務の実施状況について、毎月1回程度甲へ報告し、また、乙の運営の健全性を確認するため、各会計年度の3か月以内に、決算書類およびその付属書類を甲へ提出しなければならない。
4 前各項の報告、確認・検査の結果、甲は、要求水準および技術提案に適合していないと判断した揚合、乙に対し改善を求めることができ、次条に定める業務の是正勧告に対して甲が改善を求めても改善されない場合には、甲はその事実関係も含めて公表できるものとする。
(甲による業務の是正勧告と課金)
第22条 前条による報告、確認・検査の結果、乙による本業務の遂行が本契約または入札説明書等もしくは技術提案書または業務マニュアルを満たしていないこと(以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合は、甲は、乙に対して、その旨を速やかに通知するものとし、乙は、当該通知の受領後直ちに、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正されるよう、燃料化施設の補修、本業務の改善等を行わなければならない。この場合、甲は、乙に対し、当該通知と同時にまたはその後において、要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとし、甲が必要と認めるときは、乙に対し、燃料化施設の運転の停止を指示することができ、乙はこれに従わなければならないものとする。
2 前項の定める場合において、乙が燃料化施設の補修、改善等を行う場合には、乙は、その方法および予定期間等を示した業務改善計画書を甲に速やかに提出し、甲の確認を受けるものとする。この場合において、甲が前項に基づき要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための燃料化施設の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第20条の定めるところに従って甲に提出する関連の業務に係る各種の業務報告書に、乙が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用 (責任の分析に要する費用、燃料化施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の業務委託費用との差額(ただし、甲と乙の協議により確定されるものとする。)等の費用を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力その他乙の責めに帰すべからざる事由により発生したことを乙が明らかにした場合、第34条の定めるところに従うものとする。
5 第2項の定めるところに従って甲の確認を受けた業務改善計画書に定められた予定期間内に、燃料化施設の正常な運転(入札説明書等に規定する業務の水準を全て満足した運転をいう。以下同じ。)が可能とならず、要求水準等未達の是正が完了されない場
合、甲は、乙に対し、予定期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを甲が確認するまでの期間について、別紙2の定めるところにより課金を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは、課金は課されないものとする。
(業務委託費の支払い)
第23条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙1第1項および第2項記載の算定方法ならびに支払方法に従い、業務委託費を支払うものとする。当該業務委託費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第10条の定めるところに従って乙が燃料化施設の運転停止を行った場合、甲は、理由の如何にかかわらず、業務委託費のうちの固定費から当該運転停止により乙が支払を免れた費用を、当該運転停止期間に係る業務委託費から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、業務委託費の支払いにあたり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を業務委託費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 甲は、業務委託費の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年
●パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
5 甲は、第20条第1項の月報の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から10日以内に、その内容について検査を行うものとする。
6 乙は、前項の規定による検査に合格したときは、月の業務委託料の支払いを書面により甲に請求するものとする。
(業務委託費の見直し)
第24条 甲または乙は、別紙3に従い検討した結果、日本国内における賃金水準または物価水準の変動により業務委託費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。
2 甲または乙は、前項の規定による請求があったときは、業務委託費の総額から当該請求時の履行済み部分に相応する期間の業務委託費を控除した額(以下「変動前残業務委託費」という。)と変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動後業務委託費に相応する額(以下「変動後残業務委託費」という。)との差のうち変動前残業務委託費の 1,000分の15を超える額につき、業務委託費の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託費および変動後業務委託費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲と乙とで協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあたっては、甲が定め、乙に示すものとする。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により、業務委託費の変更を行った後、再度
行うことができる。
5 予期することのできない特別の事情により、維持管理・運営期間内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、維持管理・運営が著しく不適当となったときは、甲または乙は、前各項の規定にかかわらず、業務委託費の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、業務委託費の変更額については、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあたっては、甲が定め、乙に示すものとする。
7 第3項および前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いた上、第1項または第5項の請求を行った日または受けた日から14日以内の日を設定し、乙に示すものとする。
(業務委託費の減額または支払停止等)
第25条 第21条による甲の業務遂行状況の確認の結果その他本契約の履行状況等に基づ き、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、乙に対して業務委託費につき減額または支払停止することができるものとする。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託費の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
(燃料化物の製造)
第26条 乙は、燃料化施設に搬入された脱水汚泥を全量受け入れ、技術提案書に基づく燃料化物の規格に従って、燃料化物を製造しなければならない。
2 前項の定めるところに従って脱水汚泥を受け入れて燃料化物を製造するにあたり、燃料化施設の故障、検査、清掃その他の理由により副成物が発生した場合は、発熱・発火特性に適合した安全対策(予防と発熱等異常時の対応)、ダイオキシン類へのばく露対策を施すものとする。なお、副生成物の処理または処分については、乙が行うものとし、かかる処分に要する費用は乙が負担する。また、不可抗力により本業務で想定し得ない費用が発生した場合には、第34条および第35条の規定に従うものとする。
(燃料化物の安全管理)
第27条 乙は、前項に従い一時貯留した燃料化物の安全性について、燃料化物の発熱・発火特性に適合した安全対策(発熱・発火の予防と発熱等異常時の対応を含む。)その他必要な対策を講じなければならない。
2 乙は、燃料化物の販売、受け渡し時において、利用者に対し安全管理を十分に行わなければならない。
(汚泥の性状および量)
第28条 甲は、燃料化施設に処理のため搬入する汚泥が、要求水準書に示す計画汚泥性状の範囲内に留まるよう努めるのものとする。要求水準書に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する汚泥が搬入され、その処理のために本業務に要する費用が増加したことを乙が明らかにしたときは、当該増加費用の負担については、適宜、甲と乙で協議により決定する。
2 甲は、燃料化施設に処理のために搬入される汚泥が、要求水準書に示す計画量を下回らないよう努めるものとする。要求水準書に示す計画汚泥量を下回る汚泥が搬入され、そのために本業務に要する費用が増加したことを乙が明らかにしたときは、当該増加費用の負担については、適宜、甲と乙で協議により決定する。
(乙の債務不履行)
第29条 甲は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、乙がその責めに帰すべき事由により燃料化施設の正常な維持管理・運営(本契約または入札説明書等に従った燃料化施設の運転をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、乙が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断される場合を除き、乙に最長60日の猶予期間を与えるものとする。
3 前項の定めるところに従って甲から与えられた猶予期間内に正常な維持管理・運営ができるよう回復措置が完了されない場合、甲は、乙に対し、猶予期間満了時から正常な維持管理・運営ができるよう回復したことを甲が確認するまでの期間について、別紙2の定めるところにより課金を課すことできる。
(損害賠償等)
第30条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(第三者への賠償)
第31条 本業務の遂行において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、第32条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第32条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただ し、乙が、甲の指示または貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを甲に対して通知しなかったときは、この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騷音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第32条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部
分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 甲は、第1項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額およびその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第1項または第3項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第32条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は甲と協議の上、第三者賠償責任保険、火災保険等をxxし、且つ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合または更新もしくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約書および保険証券または保険証書の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
2 甲および乙は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第33条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第34条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失もしくは増加費用が発生した場合または本業務の遂行が不可能もしくは著しく困難となった場合、乙は、その内容および程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害・損失の状況の確認を行ったうえで乙と協議を行い、不可抗力の判定および費用負担等を決定するものとする。ただし、乙の故意または重過失によって要した費用が増加した場合、当該増加分は乙の負担とする。
3 不可抗力により燃料化施設が損傷した場合、甲の負担により修繕を行うものとする。ただし、乙の故意または重過失によって、燃料化施設の損傷が拡大した場合または防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる燃料化施設の修繕費用の増加分については乙の負担とする。
4 甲は、燃料化施設の損傷により維持運営業務の内容を変更し、燃料化施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合にあっては、甲乙協議のうえ本契約を解除することができる。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第35条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行がで
きなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のう え、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を業務委託費から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第36条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1)乙が受けることとなる影響 (2)法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更および費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙 は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)甲は、次の各号所定の法令変更に起因する合理的な範囲の追加費用を負担する。ア 燃料化施設の維持管理・運営に係る適用法令の変更(燃料化施設の維持管理・運
営のみならず広く一般に適用される法令変更ならびに税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用および損害の一切を負担する。ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を除くものとす
る。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令変更その他第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更その他のものとする。
4 法令変更により入札説明書等または業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により乙の本業務の実施の費用が減少するときは、甲は、乙との協議により要求水準書または業務計画書の変更を行い、業務委託費を減額するものとする。
(本契約の終了)
第37条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任または終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任または義務には一切影響を及ぼさないも
のとする。
(1)契約期間の満了日
(2)甲または乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3)甲および乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第38x xは、本契約の終了に際し、甲または甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、乙は、甲の要請があるときは、本契約の終了日までの甲が必要と認める期間において、甲または甲が指定するものに対 し、自己の費用で燃料化施設の維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
(原状回復義務)
第39条 乙は、本契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準として燃料化施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗および劣化は回復を要しない。)、燃料化施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに甲に燃料化施設を明け渡さなければならない。
2 業務期間終了時もしくは甲または乙が契約解除により契約を終了するときは、契約終了日前90日から契約終了日までの間に、甲および乙は、双方立会いのもと、以下の施設機能の確認を行う。
(1)燃料化施設の維持管理・運営について、継続して使用することに支障のない状態であること。
(2)燃料化施設の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3)主要な設備等が当初の実施設計図書に規定されている基本的な性能(処理能力等、計測可能なものをいう。)を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
3 乙は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から10日以内に甲に提出するものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は燃料化施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して燃料化施設を明け渡すことができるものとす る。
(甲の解除権)
第40条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期間内または契約の履行期間後相当の期間内に本契約に定める義務を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく本業務に着手すべき時期が過ぎても本業務に着手しない
とき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 乙が、本契約の入札等にあたり談合その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、かつ、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
(7) 第41条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき
(8) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)または[契約条項]に違反したとき。
2 乙は、前項第5号の規定により本契約が解除されたときは、本契約頭書第4項に規定される業務委託費金額の100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に対して支払わなければならない。
3 第1項第1号から第9号までの規定により、本契約が解除された場合において、第5条の規定の適用による契約保証金をもって前項の違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第41条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により、甲が成果物の納入または本業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約期間の2分の1以上
に及ぶとき。
(2) 第7条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、変更後に支払うことが見込まれる業務委託費の総額が、変更前の金額を基準として3分の2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が本契約に定める条項に違反したため、成果物の納入または本業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第42条 第40条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(不可抗力または法令変更による契約解除)
第43条 甲または乙は、不可抗力の発生または法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるかまたは過分の費用が生じると認められる場合に、第34条第2項または第36条第2項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第44x xは、本契約によって生ずる権利もしくは義務または契約上の地位を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(地元関係者との調整等)
第45条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第46条 本業務に関し、本業務の前提条件および内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第47条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本契約に特別の定めのない事項については、甲および乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第48条 乙は、乙が燃料化施設を稼動させて燃料化物を製造(業務委託による場合も含 む。)するほか、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権または使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、且つ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかつたときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用 (損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、業務委託費が、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価ならびに第
4項の規定に基づく著作権およびその他の知的財産権の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しないものとする。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権およびその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。甲は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利および権限を取得するものとし、その利用の権利および権限は、本契約の終了後も存続するものとする。乙は、自らまたは権利者をして、当該著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、もしくは継承し、または譲渡させ、もしくは継承させてはならない。ただし、予め甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(管轄裁判所)
第49条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約費用)
第50条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第51条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(その他)
第52条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
別紙1 業務委託費(第23条および第24条)
1 業務委託費の算定金額
(1)業務委託費の構成および算出方法ア 固定費、変動費の区分
業務委託費は、固定費、変動費に区分する。
(ア)固定費
固定費は、処理汚泥量に係りなく支払われる固定的な業務委託費で次式にて算出する。固定費(円/月)=当該年度の固定費額(円)÷12(月)
※当該年度の固定費(円):別紙2参照
※千円未満の端数は、当該年度の最終月にて調整する。
(イ)変動費
変動費は、処理汚泥量に係り支払われる変動的な業務委託費で次式にて算出する。変動費(円/月)=当該月の処理汚泥量(t-wet/月)×変動費単価(円/t-wet/月)
※変動費単価(円/t-wet) :別紙2参照
※円未満の端数は切り捨てる。イ 月額業務委託費
月額の業務委託費は、次式にて算出する。
月額業務委託費(円/月)=(ア)固定費(円/月)+(イ)変動費(円/月)
2 支払方法
業務委託費の支払いは、次の各号の定めるところに従って行う。なお、固定費については燃料化施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第23条第2項の定めるところに従って控除がなされるものとする。
(1)乙は年間業務委託費総額の月割計算した額を、毎月ごとに甲へ通知する。なお、乙は業務委託費の増減額がある場合には、甲への通知内容に反映する。
(2)前項の通知に対して甲に異議がないときには、乙は、業務委託費の請求書および月毎の報告書を甲に提出する。
(3)甲は、請求書を受領後30日以内に、当該金額の業務委託費を乙の銀行口座に入金する。
(4)(1)の通知に対して甲より異議の申出がなされた場合には、業務委託費の金額について、甲と乙で協議を行い、精算等を行う。
(5)変動費等の精算については、年度末に一括して行う。
(6)業務委託費の固定費は、契約解除等により支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は日割計算にて支払う。
3 その他
業務委託費について、定めのない事項および疑義が生じた場合は、適宜、甲と乙双方が協議するものとする。
別紙2 年度別の固定費、変動費単価
年 度 | 固定費 (円) | 変動費単価 (円/t) |
令和9年度 | ||
令和10年度 | ||
令和11年度 | ||
令和12年度 | ||
令和13年度 | ||
令和14年度 | ||
令和15年度 | ||
令和16年度 | ||
令和17年度 | ||
令和18年度 | ||
令和19年度 | ||
令和20年度 | ||
令和21年度 | ||
令和22年度 | ||
令和23年度 | ||
令和24年度 | ||
令和25年度 | ||
令和26年度 | ||
令和27年度 | ||
令和28年度 | ||
合 計 |
別紙3 物価変動等による業務委託費の変更に関する検討
1 検討の方法
業務委託費の総額から履行済み部分に相当する業務委託費を控除した変動前残業務委託費と、変動前残業務委託費について物価変動を反映させた変動後残業務委託費との差額の絶対値が、前者の1.5パーセントを超えるかどうかについて検討を行う。
物価変動等を反映した変動後残業務委託費のうち、固定費、変動費の算出にあたっては、契約金額の項目別内訳に対して、以下により見直し後の費用を算定する。
2 算定式
物価変動等を反映した固定費、変動費については、費用項目ごとに次式に従って変化率により算定を行うものとする。なお、金額については、円未満切捨てとする。
Y=X×(1.0+変化率)
Y:見直し後の固定費、変動費単価 X:見直し前の固定費、変動費単価
変化率:前回見直し時からの下表に示す指標等を用いて項目ごとの直近12ヶ月平均値を用いて次式により変化率(少数2位未満切り捨て)を算定する。
費用項目ごとの変化率=(見直し時点における下表の指標または単価-前回設定時の指標
または単価)/(前回設定時の指標または単価)
<変化率の指標>
費目 | 変化率として用いる指標または見直し後単価 | 区分 | |
人件費 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/調査産 業計(厚生労働省) | 固定費 | |
用役費 | |||
電気、水道 | 直近12ヵ月間の実績使用量単価 | 変動費 | |
重油、軽油 | 国内企業物価指数/石油・石炭製品/該当する重油種類(日本 銀行調査統計局) | 変動費 | |
薬品 | 国内企業物価指数/化学製品/無機工業製品(日本銀行調査統計局) | 変動費 | |
点検費、修繕費 | 国内企業物価指数/一般機器(日本銀行調査統計局) | 固定費 | |
その他、諸経費等 | 企業向けサービス価格指数/総平均(日本銀行調査統計局) | 固定費 |
※上記以外の費用項目については、本契約の締結時に甲と乙間で協議し決定する。
3 業務委託費の変更の判断
次式により算定した業務委託費の変動率が0.015 を超える場合は、業務委託費の変更を行う。
業務委託費の変動率=(変動前残業務委託費-変動後残業務委託費)/変動前残業務委託費ここで
変動前残業務委託費=業務委託費の総額-契約ベースでの履行済み業務委託費
変動後残業務委託費:変動前残業務委託費の費用項目ごとに費用項目ごとの変化率を乗じて合計した値
4 見直し時期
甲は、毎年10月に、変化率の各指標について調べ、残契約期間の業務委託費(固定費、変動費単価)を見直しの必要性の有無について検討する。xは、この検討に必要な電気等の実績単価を乙に提示する。
検討結果は、業務委託費の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、甲へ書面により提出すること。
5 変動費単価等の見直し
業務委託費の見直しを行う場合は、別紙2のうち、変動費単価については、次式により算定した単価に変更する。
見直し後の変動費単価=変動後残業務委託費のうち変動費の合計/(契約ベースで
の処理汚泥量の合計-契約ベースでの履行済み処理汚泥量)
6 例外的な見直し方法の採用
固定費、変動費を構成する費目のうち、2による見直し方法が適当でないと甲が認めた費目については、甲と乙が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。