Contract
物品長期借入契約書
契約番号 大八松 第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||
件 | 名 | (明細は別紙のとおり) | |||||||||||||||||||||||
契約金額(当初年度) | 十億 | 百万 千 | 円 | ||||||||||||||||||||||
( 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 | 日分) | ||||||||||||||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||||||||||||||
予 | 定 | 総 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | 月額賃貸借 料 x | x万 | 千 | 円 | ||||||||||||||
うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 | うち取引にかかる消費 税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||||||||||
x 約 期 間 (借入 期 間 ) | 平成 年 月 日から | 平成 年 月 日まで( 月) | |||||||||||||||||||||||
搬入( 設 置) 場 所 | |||||||||||||||||||||||||
保 | 守 | ○ 含む | ○ 含まない | ||||||||||||||||||||||
保 証 事 項 | ○ 契約保証金 ○ 履行保証保険 | 円 ○ 免 除 | |||||||||||||||||||||||
そ の 他 |
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の各条項によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
発 注 者
大阪市・xx市・xx市環 境 施 設 組 合契 約 担 当 者
平成 年 月 日
事務局長 ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印
氏名又は代表者氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。 )に基づき、仕様書及び明細書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、仕様書及び明細書を内容とする物品(装置)の賃貸借契約をいう。以下同じ。 )を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(装置)を契約書記載の契約期間、仕様書及び明細書に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃貸借料金を支払うものとする。
3 物品(装置)を納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなけれ
ばならない。ただし、発注者から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(公租公課)
第5条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第7条 受注者は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(納入(設置)の確認及び引渡し)
第8条 物品(装置)の引渡しの日は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、物品(装置)を頭書の納入(設置)場所に納入(設置)し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
3 発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けた日から1 0日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、物品(装置)が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の確認に立ち会わなかったときは、確認の結果について異議を申し立てることができない。
5 第3項の場合において、確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第3項の確認完了後、受注者が物品(装置)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品(装置)の引渡しを受けなければならない。
7 受注者は、物品(装置)が第3項の確認に合格しないときは、直ちに物品(装置)の修補又は 取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
(納入(設置)費用等の負担)
第9条 この契約に基づく物品(装置)の納入(設置)及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
2 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、納入(設置)及び撤去に必要な電気料金については、発注者の負担とする。
(契約の変更)
第10条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議して受注者の承諾を得なければならない。
(設置場所の変更)
第11条 発注者は、物品(装置)の設置場所を変更する必要が生じたときは、すみやかに受注者に報告するものとする。このときに要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(事故発生時の報告)
第12条 受注者は、物品(装置)の使用に関し、事故、故障、その他契約の履行を行ない難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(履行遅延の場合における延滞違約金)
第13条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間の始期に物品(装置)を借受けることが出来ない場合においては、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者
に請求することができる。
2 前項の延滞違約金は、契約金額を一年あたりの額に 換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、契約期間内に支払うことが見込まれる総額。(以下「予定総額」という。))につき、遅延日数に応じ、 契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する 法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に 基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計 算して求めた額の総額が100円未満のものについては、これを免除する。 )とする。
(瑕疵担保責任)
第14条 受注者は、契約期間中における物品(装置)の隠れた瑕疵について、担保の責任を負わなければならない。
(善管義務)
第15条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、物品(装置)を使用管理しなければならない。
2 物品(装置)に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(転貸等の禁止)
第16条 発注者は、この物品(装置)を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(賃貸借料金の支払い)
第17条 発注者が予定総額を契約期間の月数で割った金額を月額賃貸借料金とし、月単位で受注者に支払うものとする。なお、端数が生じた場合は、当初年度の契約金額に端数を含める。
2 契約期間に1か月未満の端数が生じたとき、又は受注者の責めに帰すべき事由により発注者が物品(装置)を使用することができなかったときは、発注者が受注者に支払うべきその月分の賃貸借料金は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。
3 受注者は、前2項の賃貸借料金の当月分を翌月以降に、発注者に対して請求することができる。
4 前項の請求は、発注者が当月分の給付について行う
検査に合格したのちでなければすることができない。
5 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料金を支払わ なければならない。
6 発注者の責めに帰すべき事由により前項の賃貸借料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(x x)
第18条 受注者は、自己の責任において、物品(装置)に損害保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第19条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品(装置)に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。
2 前項の損害賠償の額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者のxxする損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。
(改造等の場合の文書による了解)
第20条 発注者は物品(装置)の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ受注者の承諾を得るものとする。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の予定総額の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は
独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第
2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額について
さらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の予定総額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年
5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、物品(装置)の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は引渡しの見込みがないとき
(2) その責めに帰すべき事由により契約期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき
(4) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき
(5)コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約事項に違反したとき。
(7) 第26条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定により契約を解除したときは、受注者は、一般競争入札においては契約金額を一年あたりの額
に換算した額(契約期間が12月未満の場合にあっては、予定総額。)の10分の1、指名競争入札、随意契約に おいては契約金額を一年あたりの額に換算した額(契 約期間が12月未満の場合にあっては、予定総額。)の 100分の5に相当する額を違約金として、発注者のx xする期間内に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第23条 受注者及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成26年12月24日制定。以下「契約関係暴力団排除措置要綱」という。)第2条第8号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、契約関係暴力団排除措置要綱第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第23条の2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第
3条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、契約関係暴力団排除措置要綱第3条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、予定総額の100分の20に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第22条第2項又は前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第24条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、第 22条第1項並びに第23条の2第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第25条 翌年度以降において所要の予算の当該金額について減額または削減があった場合は、発注者は当該契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(所有権の表示)
第27条 受注者は、物品(装置)に受注者の所有である
旨の表示をするものとする。
(物品(装置)の点検)
第28条 受注者は、発注者の承認を得て、物品(装置)の設置場所に立ち入ることができる。この場合において、受注者は、必ずその身分を証明する証票を呈示しなければならない。
(物品(装置)の撤去)
第29条 受注者は、契約期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品(装置)を撤去しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第30条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料金支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(相 殺)
第31条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき賃貸借料金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の解決)
第32条 この契約に定める事項その他について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(補 則)
第33条 この契約書に定めのない事項については、大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約規則(平成26年規則第7号)及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合会計規則(平成27年規則第73号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(特約条項の参考条文例)
保守込みの 場 合
(x x)
第 条 受注者は、発注者が物品(装置)を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。
2 受注者は、発注者から第15条第2項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
3 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを実施するものとする。
4 発注者は、物品(装置)の保守管理に必要な電気料金を負担する。
( 別紙)賃貸借物品( 装置) 明細
製 造 会 社 | 品 名 | 型 式 | 数 量 |