2 本契約は、特別目的会社(SPC)が設立されることを前提としておりますが、特別目的会社(SPC)を設立しない場合 は、構成企業を個別に又は総称するものとして 「事業者」を定義し、本契約の趣旨が維持されることを前提として、提案内容に応じて、関連条項を調整します。その他、事業者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を 調整いたします。
資料7
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業事業契約書(案)
【SPC修正版(令和4年4月25日公表)】
【目次】
第 33 条 (本施設の建物管理及び全体共用部の維持管理) 18
第 36 条 (施設整備費等の変更、減額及び支払の留保) 19
第 38 条 (民間機能運営等業務の継続が困難となった場合における措置等) 22
第 44 条 (建設業務の開始前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 25
第 45 条 (建設業務の開始前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 26
第 46 条 (建設業務の開始前の不可抗力又は法令の変更による契約の解除) 26
第 47 条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 27
第 48 条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 28
第 49 条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の不可抗力又は法令の変更による契約の解除) 28
第 50 条 (行政機能の引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等) 28
第 51 条 (行政機能の引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 29
第 52 条 (行政機能の引渡し以後の不可抗力又は法令の変更による契約の解除) 29
事業契約書(案)1
神戸市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)2は、神戸市役所本庁舎2号館再整備事業(以下「本事業」という。)に関し、次の条項によりこの事業契約書(以下「本契約」とい
う。)を締結する。
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
本契約において用いる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、次に定めるところによる。
(1) 「解体対象施設」とは、本契約に基づき事業者が解体撤去を行う三宮駐車場の北入口スロープ及び給排気塔、神戸市役所本庁舎2号館の地下構造物、旧電気・機械xx及び旧クーリングタワー、外構(植栽、舗装及び工作物(門、囲障及び擁壁等)をいう。)
(神戸市役所本庁舎2号館別館の地上部その他の附随する施設を含むが、設計図書及び第22条第2項に基づき市の確認を受けた施工計画書において解体撤去の対象外とされるものを除く。)を個別に又は総称していう。
(2) 「解体撤去工事」とは、解体対象施設の解体撤去に係る工事をいう。
(3) 「家具・什器類」とは、第19条第1項において定義される意味を有する。
(4) 「貸付料」とは、本定期借地権に係る貸付料相当額として、事業者が事業提案書におい て提案し、民間機能の用途や面積、定期借地期間等を踏まえて市と事業者との協議を経 て完成した実施計画等による施設整備計画を考慮した上で、不動産鑑定評価等に基づき、市が定めた金額をいう。
(5) 「既存庁舎」とは、神戸市役所本庁舎1号館、神戸市役所本庁舎4号館及び行政機能専有部に入居を予定している部署が、本契約締結時点に入居している民間ビル入居仮庁舎を総称していう。
(6) 「行政機能」とは、行政機能専有部及び本施設のうち市の所有する共用部分持分を総称していう。
(7) 「行政機能専有部」とは、本施設のうち、区分所有法に基づき市が区分所有権を有する
1 本契約は、本施設は市と事業者の区分所有建物とすることを前提として作成しています。事業提案書の想定が異なる場合、事業予定者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を調整いたします。
2 本契約は、特別目的会社(SPC)が設立されることを前提としておりますが、特別目的会社(SPC)を設立しない場合 は、構成企業を個別に又は総称するものとして「事業者」を定義し、本契約の趣旨が維持されることを前提として、提案内容に応じて、関連条項を調整します。その他、事業者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を調整いたします。
専有部分をいう。
(8) 「許認可等」とは、本事業の遂行に必要な許可、認可、登録、届出、第三者認証及び資格等(本事業の遂行のために必要な環境対策及び近隣対策を含むが、これに限られない。)をいう。
(9) 「区分所有法」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含む。)をいう。
(10) 「建設企業」とは、本事業における建設業務を実施する企業3(本契約締結時点では【商号】及び【商号】)をいう。
(11) 「建設業務」とは、要求水準書に定める建設業務(解体撤去工事に係る業務及び建設工事に係る業務を含む。)をいう。
(12) 「建設工事」とは、本施設の建設に係る工事をいう。
(13) 「工事監理企業」とは、本事業における工事監理業務を実施する企業(本契約締結時点では【商号】及び【商号】)をいう。
(14) 「工事監理業務」とは、要求水準書に定める工事監理業務をいう。
(15) 「構成員」とは、事業者に出資する企業である【構成員の商号】、【構成員の商号】及び【構成員の商号】をいう。
(16) 「事業者提案実施計画書」とは、第7条第4項において定義される意味を有する。
(17) 「事業提案書」とは、本事業敷地の活用に関し事業者が市に提出し、かつ市の定めた審査委員会が特定した事業提案書(事業者が提出した事業提案書の中で市が不要又は要改善と判断し、事業者と協議の上変更した場合には、変更後の内容)、事業提案書に係わる事業者による一切の説明及び関連書類をいう。
(18) 「施設整備費等」とは、第35条第1項において定義される意味を有する。
(19) 「市民利用空間」とは、行政機能のうち、周辺エリアを繋ぐ結節点として、市民や来街者が気軽に立ち寄ることができ、市民交流や情報発信に資する機能をいう。
(20) 「借地借家法」とは、借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含む。)をいう。
(21) 「出資者誓約書」とは、本基本協定第6条第3項に基づき市に提出される誓約書をいう。
(22) 「成果物」とは、本契約、本定期借地権設定契約の履行に関し、事業者が市に提出した文書、図面、写真、映像等の一切をいう。
(23) 「設計企業」とは、設計業務を実施する企業(本契約締結時点では【商号】及び【商号】)をいう。
(24) 「設計業務」とは、要求水準書に定める設計業務をいう。
(25) 「設計・建設期間」とは、本契約締結日から本引渡予定日までの期間をいう。
(26) 「設計図書」とは、事業者が市に提出した基本設計図書(第15条第5項に定義する。)及び実施設計図書(第18条第1項に定義する。)を総称していう。
(27) 「全体共用部」とは、本施設のうち、行政機能と民間機能のいずれにも係る共用部分をいう。
3 事業提案書に構成員として建設企業が記載されている場合は、当該企業に請け負わせなければならないこととします。
(28) 「建物管理」とは、本事業関連書類に従い本施設を維持し、運営するために必要な業務
(点検保守、運転監視、修繕・更新、清掃・警備等を含むが、これらに限られない。)をいう。
(29) 「庁舎機能」とは、行政機能のうち、本庁舎として機能させる執務室や会議室、これらに付随する専有の諸室、設備機器等をいう。
(30) 「テナント事業者」とは、第37条第3項において定義される意味を有する。
(31) 「にぎわい・集客機能」とは、民間機能のうち、都市的な景観と自然景観の双方が楽しめる立地特性を活かして集客することを目的として整備された専有部分をいう。
(32) 「にぎわい・商業機能」とは、民間機能のうち、にぎわい創出に寄与することを目的として商業施設が整備された専有部分をいう。
(33) 「入札説明書等」とは、市が令和3年8月27日付けで公表した「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 入札説明書」(要求水準書その他の添付資料、参考資料、公表後の修正、質問回答(対話での確認事項を含む。)を含む。)をいう。
(34) 「不可抗力」とは、天災その他自然的又は人為的な事象であり、かつ、本契約の義務の 履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰 すことのできない、経験ある者によっても予見しえず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない一切の事由をいう。
(35) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(36) 「本基本協定」とは、市、【商号】、【商号】及び【商号】の間で締結された●年●月
●日付「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 基本協定書」(その後の変更及び同協定書に基づき提出された出資者誓約書を含む。)をいう。
(37) 「本供用開始予定日」とは、第3条第2項において定義される意味を有する。
(38) 「本事業関連書類」とは、本契約、本基本協定、入札説明書等及び事業提案書を総称していう。
(39) 「本事業敷地」とは、別紙1に記載された本事業の実施場所である敷地をいう。
(40) 「本施設」とは、事業者が、本事業敷地に新たに整備する建物及びその附属物並びにその他本事業敷地上に整備する一切の工作物をいう。
(41) 「本着工予定日」とは、第3条第2項において定義される意味を有する。
(42) 「本定期借地権」とは、第3条第1項第2号において定義される意味を有する。
(43) 「本定期借地権設定契約」とは、本事業関連書類に従って市と事業者が締結する定期借地権設定契約(その後の変更を含む。)をいう。
(44) 「本引渡予定日」とは、第3条第2項において定義される意味を有する。
(45) 「民間機能」とは、本事業敷地に本定期借地権を設定し、事業者が本施設の設計・建設を行った後、事業者が維持管理、運営を行う本施設の一部であり、民間機能専有部及び本施設のうち事業者の所有する共用部分持分を総称していう。
(46) 「民間機能運営等企業」とは、民間機能の運営及び維持管理に係る業務の全部又は一部
を実施する企業(本契約締結時点では【商号】及び【商号】)(第38条第1項第(3)号に基づき選定された代替民間機能運営等企業を含む。)を総称していう。
(47) 「民間機能運営等業務」とは、民間機能の運営及び維持管理に係る業務をいう。
(48) 「民間機能専有部」とは、本施設のうち、区分所有法に基づき事業者が区分所有権を有する専有部分をいう。
(49) 「要求水準確認計画書」とは、第7条第3項において定義される意味を有する。
(50) 「要求水準書」とは、「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 要求水準及び提案の要件」
(別添資料を含む。)(要求水準及び提案の要件が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
1 本事業の概要は、次のとおりとし、詳細は本事業関連書類による。
(1) 事業者は、本事業関連書類に従って、解体対象施設を解体撤去する。
(2) 市及び事業者は、本事業敷地における本施設の整備に着手するまでに本定期借地権設定契約を締結し、本定期借地権設定契約に基づき本事業敷地について定期借地権(以下
「本定期借地権」という。)を設定する(なお、本定期借地権は市及び事業者の準共有に属するものとする。)。
(3) 事業者は、本事業関連書類に従って、本事業敷地に本施設を整備する。
(4) 市は、行政機能の所有権を原始的に取得する。
(5) 市及び事業者は、本事業関連書類に従い、それぞれの責任と費用において本施設の建物管理を行う。なお、全体共用部の維持管理は管理組合が行う。
(6) 事業者は、本定期借地権の終了時までに、本定期借地権設定契約の規定に従い、本事業敷地上に存する本施設を収去の上、本事業敷地を市に返還する。但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。
2 本事業にかかる日程は、次のとおりとし、事業者は当該日程を遵守する。
●年●月●日 解体撤去工事の開始予定日
●年●月●日 本定期借地権設定契約の締結予定日
●年●月●日 建設工事の開始予定日(以下「本着工予定日」という。)
●年●月●日 行政機能の引渡予定日(以下「本引渡予定日」という。)
●年●月●日 供用開始予定日(以下「本供用開始予定日」という。)
●年●月●日 本定期借地権設定契約及び本事業の終了予定日
(*時期は事業提案書に従い記載します。)
3 前項の日程を変更するときは、市と事業者が協議して定める。但し、協議開始から3ヶ月以内に
(但し、市が合理的に認める場合は、市が定める3ヶ月以上の期間内に)協議が調わないときは、市が決定して事業者に通知する。
1 事業者は、市の事前の書面による承認なく、本事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行って
はならない。
2 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、本基本協定に記載された業務を受託し、又は請け負うべき構成員又は協力企業以外の者に、本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。また、事業者は、市の承諾を得て、かかる第三者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせた場合、市の事前の書面による承諾なく、当該委託又は請負の内容を変更してはならない。
3 事業者が、本事業の全部又は一部を第三者に対して委託し、又は請け負わせる場合、本契約の定めに従い、全て事業者の責任及び費用負担においてこれを行うことを要し、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 市は、事業者が本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において、当該第三者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる第三者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用の支払又は損害の賠償を請求することはできない。
5 事業者は、第三者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる場合、当該委託又は請負に係わる契約の締結後速やかにその契約書の写しを市に対して提出する。また、事業者は、当該契約が変更された場合、当該変更後速やかに、その変更契約書の写しを市に対して提出する。
6 事業者は、市が本事業敷地又は本施設に関連して別途業務を発注する第三者との間で、業務の円滑な遂行のために必要な調整及び協力を行い又は事業者が本事業の全部若しくは一部を委託し、若しくは請け負わせた第三者をして、行わせるものとする。
1 事業者は、本契約締結後、本事業関連書類に従い、許認可等の取得又は届出に係る工程表を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可等は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、事業者がその責任において作成し、提出する。但し、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じる。また、建設業務の実施にあたり必要となる建築確認申請は、市及び事業者が連名で行うものとし、行政機能に係る申請の費用及び全体共用部に係る申請の費用のうち市が負担すべき費用は市が負担する。
3 事業者は、前項但書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担する。
4 市は、事業者が市に対して書面により要請した場合、事業者による許認可等の取得について、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
5 市及び事業者は、建築基準法(昭和25年法律201号。その後の改正を含む。以下同じ。)に定める容積率は、不動産登記上の筆数にかかわらず、神戸市役所本庁舎1号館及び電気・機械xxの敷地並びに本事業敷地の全体で算定されるものであることを確認する。
1 事業者は、本契約を履行するに当たって、本事業関連書類を遵守する。
2 本契約、入札説明書等(要求水準書及び参考資料を除く。以下、本条において同じ。)、要求水準書及び事業提案書の内容に齟齬があるときは、本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順に優先して適用し、解釈する。なお、事業提案書の内容が入札説明書等又は要求水準書に定める水準を上回る部分については、その限りにおいて事業提案書の内容が入札説明書等又は要求水準書に優先する。
3 事業者は、事業提案書を変更して本契約を履行しようとするときは、市の事前の承認を受けなければならない。
1 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業関連書類に従い、本契約締結日から本施設の引渡予定日までの解体対象施設の解体及び本施設に係る設計・建設・工事監理に関する工程を管理するための作業工程を記載した総合工程表(以下「総合工程表」という。)並びに各技術者及びその役割を記載した体制表(以下「体制表」という。)を市に提出し、市の承認を得る。
2 事業者は、前項に基づく市の承認を得た総合工程表又は体制表の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
3 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業関連書類に従い、要求水準の確認の方法と確認の時 期、確認をする者、その他必要な事項を記載した要求水準確認計画書(以下「要求水準確認計画書」という。)を市に提出し、市の承認を得る。
4 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業関連書類に従い、入札時の具体的評価項目ごとに、事業者提案の確認の方法と確認の時期、確認をする者、その他必要な事項を記載した事業者提案実施計画書(以下「事業者提案実施計画書」という。)を市に提出し、市の承認を得る。
5 事業者は、前二項に基づく市の承認を得た要求水準確認計画書又は事業者提案実施計画書の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
1 事業者は、本契約の締結と同時に、施設整備費等の合計額の100分の3以上の金額を、契約保証金として市に納付し又はこれに代わる次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。但し、(i)事業者が、行政機能の設計及び建設工事に関して、市を被保険者とし、設計・建設期間を保険期間とする施設整備費等の100分の3以上に当たる額の履行保証保険契約を締結し、契約締結前にその履行保証保険契約に係る保険証券の原本を市に提出したとき、又は(ii)事業者が、行政機能の建設を担当する構成員をして、行政機能の設計及び建設工事に関して、事業者を被保
険者とし、設計・建設期間を保険期間とする施設整備費等の100分の3以上に当たる額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、事業者の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、市を質権者とする質権を設定したときは、本項に基づく契約保証金の納付又はこれに代わる次の各号に掲げる措置をとることを要しない。なお、本項但書に基づき履行保証保険契約が締結された場合において、本引渡予定日が遅延することが見込まれるときは、本引渡予定日までに、(a)第29条第1項に基づき行政機能が市に対して実際に引き渡されるまでの期間が保険期間に含まれるよう、履行保証保険契約を変更し又は新たに加入した上で、上記(i)若しくは(ii)の措置をとり、又は(b)契約保証金の納付若しくは次の各号のいずれかに掲げる措置をとることを要する。
(1) 契約保証金に代わる担保となる市が承認する有価証券等の提供
(2) 市への行政機能の引渡しまでの本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証(保証金額は、施設整備費等の100分の3以上の金額とする。)
(3) 市への行政機能の引渡しまでの本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(保証金額は、施設整備費等の100分の3以上の金額とする。)
2 前項の契約保証金は、本契約、本定期借地権設定契約に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金は、市への行政機能の引渡後に事業者に返還する。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 第1項の契約保証金の金額は、同項に基づく契約保証金の納入後に施設整備費等の金額が減額された場合には、これを変更せず、第1項に基づく契約保証金の納入後に施設整備費等の金額が増額された場合には、増額分につき第1項但書に定める措置をとる場合を除き、市が指定する期限までに、増額分の100分の3以上の金額を契約保証金として追加で市に納付し又はこれに代わる第 1項各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。また、市が、契約保証金の金額が次項に定める事業者の金銭支払債務、損害賠償債務又は違約金債務に充当するための金額に不足すると認めて、事業者に対して増額を請求したときは、事業者はこれに応じるものとし、増額分につき第1項但書に定める措置をとる場合を除き市が指定する期限までに、当該増額分を追加で市に納付し又はこれに代わる第1項各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
6 市は、第1項の契約保証金の一部又は全部について、本契約に定める事業者の金銭支払債務、損害賠償債務又は違約金債務に充当することができる。また、市が本項に基づき契約保証金を充当した場合には、事業者は、直ちに充当した金額に相当する金額を市に納付しなければならない。
1 事業者は、電波障害調査に加えて、本事業のために必要となる調査又は測量(現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動測定、生活環境に関する調査(交通量・風害・日照・景観等)を含むが、これらに限られない。)を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、市に提出
しなければならない。
3 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならず、事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。但し、市が実施した調査、又は本事業敷地及び解体対象建物に関する市の貸与資料等の誤り、欠如若しくは不明瞭に起因して、市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、この限りでない。
4 事業者は、自らの責任及び費用負担で、本事業の実施に伴い近隣の住民及び環境に与える悪影響を最小限にするよう対策を講じるとともに、近隣住民等と調整を行わなければならない。市は、合理的範囲内でこれに協力する。なお、事業者は本項に基づく対策及び近隣住民等との調整を実施するにあたり、事前にその内容及び実施時期等を市に通知し、確認を得なければならない。
5 市は、前項の定めにかかわらず、本事業の内容及び本事業それ自体に対する住民の反対運動又は訴訟については、市の責任で対処する。事業者は、合理的範囲内でこれに協力する。
事業者は、本事業の実施に関連して事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、当該損害の一切を賠償しなければならない。
事業者は、事業者の監査役が監査を行った会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含
む。)に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、事業者の毎会計年度終了後3ヶ月以内に市に提出しなければならない。
1 市は、必要があると認めるときは、本事業関連書類(本契約及び本基本協定を除く。以下、本条において、同じ。)の変更を求めることができる。事業者は、市が指定する期限までに、市に対して、当該変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 本事業関連書類の変更に関し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、本契約の個別の条項に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、及び②本契約、入札説明書等の不備又は(市の責めに帰すべき事由による)市による変更をいう。)により、本事業に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は本事業に係る費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、市が定める期間、本引渡予定日及び本供用開始予定日の両方又はそのいずれかを延期するとともに、当該費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により本事業に係る費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該費用又は損害を負担する。なお、事業者の責めに帰すべき事由には、市以外
の関係機関との協議により遅延した場合を含む。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本事業に遅延が生じ、本事業に係る費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
3 本事業関連書類の著しい変更が必要である場合において事業者が前項第2号により費用又は損害を負担するときは、市は、事業者に対して、前項に基づく費用又は損害の負担の請求とは別に、違約金として、18ヶ月分の貸付料相当額を上限として当該変更に基づく本事業に対する影響を踏まえて市が合理的に定める金額を請求することができる。
1 市及び事業者は、第3条第2項に定める日程に従って本定期借地権設定契約を締結し、市は、建設工事の着工前までに、事業者のために本事業敷地に本定期借地権を設定する。
2 本定期借地権は、借地借家法第22条の定期借地権とする。
1 本定期借地権設定契約は、別紙2に定める内容とし、市の定める市有不動産借用申請書を、事業者が市に対して提出し、市が当該申請書の内容を承諾した場合に、xx証書により締結する。定期借地権の始期は、建設工事を開始する日として市及び事業者の間で別途定める日とし、終期は当該定期借地権の始期から●年が経過した日とする。
2 本定期借地権設定契約の締結手続(xx証書の作成を含む。)は、事業者が主体的に実施するものとし、同契約の締結に要する費用は、xx証書作成の費用を含め、事業者が負担する。
1 事業者は、本契約締結後、本事業関連書類に従い、本施設の基本設計(以下「本基本設計」という。)を開始する。
2 事業者は、本基本設計開始前に、本事業関連書類に従い、全体設計工程表(本基本設計の着手から本実施設計の成果物の引渡しまでの作業工程を記載したものをいう。)その他の必要事項を記載した設計業務計画書(以下「設計業務計画書」という。)及び本基本設計の着手から本基本設計の成果物の引渡しまでの作業工程を記載した基本設計工程表(以下「基本設計工程表」とい う。)を市に提出し、市の承認を得る。事業者は、市の承認を得た設計業務計画書及び基本設計工程表の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
3 事業者は、本施設の建築、構造、電気設備及び機械設備に係る基本設計の方針(以下「基本設計方針」という、)を市に提出し、市の承認を得る。事業者は、市の承認を得た基本設計方針の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
4 市は、事業者に対し、本基本設計のうち、本施設の設計に関して意見を表明することができる。事業者は、市からの本施設の設計に関する意見を最大限考慮するものとし、市が行政機能の本基本設計に関して合理的な意見を述べた場合、事業者は、市と協議の上、市の当該意見に可能な限り従わなければならない。
5 市は、基本設計図書(本基本設計の成果物のうち、入札説明書等に示す基本設計図書をいう。以下同じ。)の提出を受けたこと又は前項に基づき本施設の設計に関する意見を表明したことを理由として、何らの責任を負うものではない。
6 事業者は、本基本設計を行うに当たり、定期的に市との打合せを行い、本事業関連書類に従い、本基本設計の進捗状況の報告・説明を行うとともに、必要に応じて本基本設計の内容に関する協議を行う。
7 事業者は、基本設計図書の作成が完了するまでに、本基本設計に基づいて本施設の行政機能専有部及び共用部分の建築工事の概算工事費を算出し、第16条第1項に基づく基本設計図書の提出とあわせて、市に対して、当該概算工事費の算出結果を提出しなければならない。
1 事業者は、本基本設計の完了後遅滞なく、基本設計図書を市に提出し、設計企業とともにその説明を行う。
2 市は、前項に基づき提出された基本設計図書が、本事業関連書類その他市及び事業者の合意事項
(基本設計方針を含む。)に従っていないと合理的に判断する場合には、事業者と協議の上、事業者の負担において修正することを求めることができる。市は、かかる修正を求めない場合は、基本設計図書の確認を事業者に通知する。
3 事業者は、前項の規定に基づき市より修正要求を受けた場合、設計企業をして速やかに基本設計図書を修正させなければならない。この場合、事業者は、速やかに当該修正の結果について書面により市に報告し、確認を受けなければならない。当該修正により本事業に係る費用が発生した場合、当該増加費用は事業者の負担とする。
4 市は、第2項の修正要求又は確認を行ったことを理由として、何らの責任を負うものではない。
5 事業者は、第2項に規定する通知若しくは確認又は第3項に規定する確認を行った後に基本設計図書の変更を行う場合は、あらかじめ市の確認を受けなければならない。
1 事業者は、前条に基づく基本設計図書の市による確認が完了した場合には、当該確認完了後遅滞なく、本施設の実施設計(以下「本実施設計」という。)を開始する。
2 事業者は、本実施設計開始前に、本事業関連書類に従い、本実施設計の着手から本実施設計の成果物引渡しまでの作業工程を記載した実施設計工程表(以下「実施設計工程表」という。)を市に提出し、市の承認を得る。事業者は、市の承認を得た実施設計工程表の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
3 事業者は、本施設の建築、構造、電気設備及び機械設備に係る実施設計の方針(以下「実施設計方針」という。)を市に提出し、市の承認を得なければならない。事業者は、市の承認を得た実施設計方針の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならない。
4 事業者は、本実施設計を行うに当たり、定期的に市との打合せを行い、本事業関連書類に従い、本実施設計の進捗状況の報告・説明を行うとともに、必要に応じて本実施設計の内容に関する協議を行う。
5 事業者は、実施設計図書の作成が完了するまでに、第15条第7項に基づき算出した工事費内訳書を作成し、第18条第1項に基づく実施設計図書の提出とあわせて、市に対して提出しなければならない。
1 事業者は、要求水準書に定める期限までに、実施設計図書(本実施設計の成果物のうち、入札説明書等に示す実施設計図書をいう。以下同じ。)を市に提出し、設計企業とともにその説明を行う。
2 市は、前項に基づき提出された実施設計図書が、本事業関連書類その他市及び事業者の合意事項
(実施設計方針を含む。)に従っていないと合理的に判断する場合には、事業者と協議の上、事業者の負担において修正することを求めることができる。市は、かかる修正を求めない場合は、実施設計図書の確認を事業者に通知する。
3 事業者は、前項の規定に基づき市より修正要求を受けた場合、設計企業をして速やかに実施設計図書を修正させなければならない。この場合、事業者は、速やかに当該修正の結果について書面により市に報告し、確認を受けなければならない。当該修正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は事業者の負担とする。
4 市は、第2項の修正要求又は確認を行ったことを理由として、何らの責任を負うものではない。
5 事業者は、第2項に規定する通知若しくは確認又は第3項に規定する確認を行った後に実施設計図書の変更を行う場合は、あらかじめ市の確認を受けなければならない。
1 事業者は、本事業関連書類に従い、本施設の庁舎機能内の一般執務室、会議室、低層部諸xxの職員が日常的に執務をする執務xxにおける家具及び什器類(以下「家具・什器類」とい
う。)、サイン及びパーテーション等の選定・配置等を検討し、当該検討の結果について書面により市に報告し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、本実施設計完了までに、既存庁舎に現存する家具・什器類の現況調査及び家具・什器類の本施設の行政機能専有部への移転、並びに、当該移転及び配置等に関する検討に関する移転準備計画を作成し、当該検討の結果について書面により市に報告し、確認を受けなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、本実施設計完了までの間、市民利用空間の内部及び屋内外の
周辺空間との境界部分における内装、建具、サイン及び専用設備等が市の別途検討する運営計画等に対応したものとなるよう本施設の設計内容へ円滑に反映し、当該内装等の施工を市が別途発注するために必要な調整・支援を行うものとする。
4 事業者は、本事業関連書類に従い、必要に応じて市の関連部署等と協議の上、汚染土壌の処理計画書を策定し、市に提出し、確認を受けなければならない。
5 事業者は、設計企業をして、本事業関連書類に従い、建設業務段階において、本施設の建設等が設計図書から齟齬がないようにするために必要な協力を行わせる。
市は、第16条及び第18条に定める場合のほか、必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設の設計の変更を求めることができる。事業者は、市が指定する期限までに、市に対して、当該設計の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
本施設の設計の変更に関し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、本契約の個別の条項
(第16条及び第18条を含む。)に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、入札説明書等の不備又は(市の責めに帰すべき事由による)市による変更、及び③前条に基づく本施設の設計の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)をいう。)により、本施設の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は本事業に係る費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、市が定める期間、本引渡予定日及び本供用開始予定日の両方又はそのいずれかを延期するとともに、当該費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により本事業に係る費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該費用又は損害を負担する。なお、事業者の責めに帰すべき事由には、市以外の関係機関との協議により遅延した場合を含む。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、本事業に係る費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
1 事業者は、建設業務を、本事業関連書類、総合工程表、体制表、設計図書及びその他市と事業者の打合せによる合意事項に従って実施する。なお、事業者は、自らの責任及び費用負担におい て、建設業務にあたって必要になる資材置き場を確保する。但し、事業者の申出により、合理的な理由がある場合は、市及び事業者は、本着工予定日を変更することができる。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、建設工事着手の7日前までに、施工計画書及び品質管理計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務に関する工程表(全体施工工程表、月間工程表、週間工程表、工種別工程表及び生産計画工程表を含む。)、工事月報及び施工報告書を市に提出 し、市の確認を受けなければならない。
4 解体撤去工事又は建設工事に関し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、本契約の個別の条項に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、入札説明書等の不備又は(市の責めに帰すべき事由による)市による変更、及び③第20条に基づく本施設の設計の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)をいう。)により、解体撤去工事又は建設工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は解体撤去若しくは建設費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、市が定める期間、本引渡予定日及び本供用開始予定日の両方又はそのいずれかを延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は損害を負担する。なお、事業者の責めに帰すべき事由には、市以外の関係 機関との協議により遅延した場合を含む。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章の規定に従う。
5 事業者の責めに帰すべき事由により建設業務の開始日が本着工予定日(第1項但書により変更された場合には変更後の日とする。本項において、以下同じ。)よりも3ヶ月以上遅延した場合又は行政機能の引渡日が本引渡予定日(但し、事業者の責めに帰すべき事由により本引渡予定日が変更された場合には、当該変更前の本引渡予定日とする。)に遅延することが明らかである場 合、市は、事業者に対し、違約金として、本着工予定日の翌日を起算日とする建設業務の開始日の遅延日数に応じ、1日当たり、施設整備費等の合計額に1000分の1を乗じた金額を請求することができる。なお、市に当該違約金を超える損害があるときは、市は、事業者に対し、その損害額を請求することができる。
1 事業者は、毎月末日時点における建設業務の進捗状況を管理及び把握し、毎月1回、建設業務の進捗状況並びに施工管理及び工事監理の状況を記録した工事月報を作成の上、その翌月末日までに市に対して提出する。
2 事業者は建設企業をして、建設業務の着工から本施設の完成まで、本事業関連書類に従い、工事現場に建設業務に係る工事記録及び施工体制台帳を整備させなければならない。また、事業者は工事監理企業をして、建設業務の着工から本施設の完成まで、工事現場に建設業務に係る工事監理書類を整備させなければならない。
3 市は、建設業務の期間中、事業者に対し、前2項に係る事項について報告を求めることができる。
4 市と事業者は、建設業務と市が実施する行政機能及び関連事業との連絡調整を目的として、定期
会議を開催する。定期会議の時期や回数等については、建設業務着手に先立ち、市と事業者による協議で決定する。
1 事業者は、建設業務着手の着工日の[14]日前までに、市に対して事業提案書の詳細説明及び協議を実施するともに、本事業関連書類に基づき工事監理業務の着手前に提出されるべき工事監理業務の実施体制、スケジュール等の内容を含んだ市が合理的に満足する様式及び内容の工事監理業務計画書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。市の確認を受けた当該工事監理計画書を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、前項の定めるところに従って、工事監理企業をして、市の確認を得た工事監理業務計画書に基づき、工事監理業務を行わせる。
3 事業者は、工事監理企業をして、市に対して、本事業関連書類に従い、工事監理に関する記録簿を作成させたうえで、解体撤去工事の着手後、第29条に基づく行政機能の引渡しがなされる日までの期間中の各月における建設業務の工事監理の状況(設計図書に照らした施工図等の検討、並びに施工内容及び設計図書の照合及び確認を含むが、これらに限られない。)について事業提案書に基づき工事監理企業に監理月報を作成させ、作成対象月の翌月5日(開庁日(神戸市の休日を定める条例(平成3年3月28日条例第28号)第2条に規定された市の機関の休日以外の日をいう。以下同じ。)でない場合は次の開庁日)までに市に対して提出するとともに、市の求めるところに従い、工事監理企業をして工事監理の状況について随時報告させる。
4 前項にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、事業者は、工事監理企業をして、市に対し直ちにその状況及び対応方策を報告させなければならない。
(1) 建設業務の実施中に事故が発生した場合
(2) 工事監理企業が設計図書に明らかな矛盾、誤謬若しくは脱漏又は不適切な納まり等を発見した場合
(3) 工事監理企業が建設業務の施工内容及び施工図が設計図書の内容に適合していることを確認できない場合
(4) その他緊急の報告が必要な場合
5 市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に建設業務に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理企業をして建設業務に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
6 事業者は、本事業関連書類に従い、建設業務の完了までの間、市民利用空間の内部及び屋内外の周辺空間との境界部分における内装等の施工に関して、本施設全体の施工計画、当該内装等の施工時期、本施設全体の供用開始時期等のスケジュールや取り合い部分の施工に係る役割分担やリスク分担などに関する調整を行うものとする。
1 本契約の締結後に、本事業敷地に本施設を建設するに際し、土壌汚染、支障埋設物(埋蔵文化 財、地下構造物及び建設ガラを含むが、これらに限られない。)、アスベスト等の建設障害(以下「建設障害等」という。)が発見されたときは、市がその費用で対処するものとする。但し、市が本契約の締結時までに公表した資料に示された建設障害等又は市が本定期借地権設定契約の締結時までに公表した資料から合理的に予測できる建設障害等の撤去及び対策等については、事業者がその費用で対処するものとし、市は補償、損害賠償等は一切行わない。なお、電波障害については、市はいかなる場合も補償又は費用負担等を行わない。
2 前項本文に基づき市が負担する事業者に対する損害賠償等は、定期借地権の存続期間の延長、賃借料の減額その他市及び事業者が別途協議により決定した方法により支払う。
3 第1項の建設障害等が発見され、事業日程の変更が必要であると市が合理的に認めるときは、第3条第3項に従い、市は第3条第2項の日程の変更について協議に応じる。
1 事業者は、解体対象施設の全部又は一部の解体撤去工事が完了したときは、本施設の全部又は一部の着工に先立ち、速やかに市に報告し、本事業関連書類に従って解体撤去工事に係る業務の成果物を市に提出し、当該解体撤去工事が、本事業関連書類、総合工程表、体制表、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項に従って整備されていることを、市に説明しなければならない。
2 市は、別段の合意がある場合を除き、前項の報告を受けた日から[14]日以内に、解体撤去工事 が、本事業関連書類、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項のとおり完成しているか否かを確認するため、事業者の立会いの上、解体撤去工事の完成確認を実施する。事業者は、市の解体撤去工事にかかる完成確認が行われた部分において、市の承諾を得た上で、建設工事に着手することができる。
3 前項の完成確認の結果、解体撤去工事の全部につき、本事業関連書類、設計図書、及び市と事業者の打合せによる合意事項のとおり完成していることを確認したときは、市は、事業者に対して解体撤去工事に係る完成確認の結果を通知する。
4 第2項の完成確認の結果、解体撤去工事が、本事業関連書類、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正を要求することができる。
5 事業者は、前項の規定に基づき、市より是正の要求を受けたときは、速やかに是正をしなければならず、かかる是正の結果について市に報告し、確認を受けなければならない。この是正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は事業者の負担とする。
6 市は、前項の確認の結果、是正が適正に実施されていると認めるときは、第3項に従って事業者に対して完成確認の結果を通知する。なお、事業者は、第2項に定める場合を除き、当該完成確認の結果の通知を受けるまで、建設工事に着手してはならない。
7 事業者は、第2項又は前項に規定する完成確認の結果の通知のみを理由として、第34条に定める責任を免れるものと解してはならない。
1 事業者は、本施設が完成したときは、速やかに市に報告するとともに行政機能に係る入札説明書等に示す完成図書を提出し、本施設が本事業関連書類、総合工程表、体制表、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項に従って整備されていることを、市に説明しなければならない。
2 市は、別段の合意がある場合を除き、前項の報告を受けた日から[14]日以内に、本施設が、本事業関連書類、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項のとおり完成しているか否かを確認するため、事業者の立会いの上、本施設の完成確認を実施する。但し、事業者は、遅くとも市が本施設の引渡予定日1ヶ月前までに本施設の完成確認を実施できるようにしなければならな
い。
3 前項の完成確認の結果、本施設が、本事業関連書類、設計図書、及び市と事業者の打合せによる合意事項のとおり完成していることを確認したときは、市は、事業者に対して本施設に係る完成確認の結果を通知する。
4 第2項の完成確認の結果、本施設が、本事業関連書類、設計図書及び市と事業者の打合せによる合意事項の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して是正を要求することができる。
5 事業者は、前項の規定に基づき、市より是正の要求を受けたときは、速やかに是正をしなければならず、かかる是正の結果について市に報告し、確認を受けなければならない。この是正により増加費用が発生した場合、当該増加費用は事業者の負担とする。
6 市は、前項の確認の結果、是正が適正に実施されていると認めるときは、第3項に従って事業者に対して完成確認の結果を通知する。
7 事業者は、第2項又は前項に規定する完成確認の結果の通知のみを理由として、第34条に定める責任を免れるものと解してはならない。
1 事業者は、行政機能の引渡日が本引渡予定日よりも遅延することが見込まれるときは、遅くとも本引渡予定日の[6]ヶ月前の日までに(但し、当該日より後に遅延の原因が生じたときは、当該原因の発生後速やかに)、当該遅延の原因及びその対応計画を市に通知しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する対応計画において、本施設の引渡日の遅延を最小限とする対策を明らかにしなければならない。
3 市は、第1項の通知を受けた場合において、必要と認めるときは、第3条第2項の日程を同条第3項に従い変更するものとする。
4 事業者の責めに帰すべき事由により行政機能の引渡日が本引渡予定日よりも遅延した場合には、事業者は、第29条第5項に従って違約金を支払うとともに、これを超える損害を賠償しなければ
ならない。
1 市は、行政機能の所有権を原始的に取得するものとし、事業者は、第27条第3項に基づく本施設の完成確認後速やかに、行政機能を未使用の状態で市に引き渡す。
2 行政機能の引渡日は、第27条第3項に基づく本施設の完成確認通知発出日から1ヶ月以内を目途とし、市と事業者が協議により定める日とする。
3 行政機能の引渡後、本施設のうち共用部分は市と事業者の共有に属するものとし、共用部分に係る持分割合は、市及び事業者双方の本施設における専有部分の床面積割合を基準とし、事業提案書及び設計図書に基づき、市及び事業者間で別途協議の上、定めることとする。
4 本施設のうち行政機能にかかる区分所有権及び共用部分の持分は、第1項に基づく引渡日をもって市が取得する。
5 事業者の責めに帰すべき事由により行政機能の引渡日が本引渡予定日(但し、事業者の責めに帰すべき事由により本引渡予定日が変更された場合には、当該変更前の本引渡予定日とする。本項において、以下同じ。)よりも遅延した場合、事業者は、市に対し、違約金として、本引渡予定日の翌日を起算日とする行政機能の引渡日の遅延日数に応じ、1日当たり、施設整備費等の合計額に1000分の1を乗じた金額を支払うものとする。なお、市に当該違約金を超える損害があるときは、市は、事業者に対し、その損害額を請求することができる。
1 行政機能は、市が所有権を原始的に取得するものであり、事業者は、第29条第1項に基づく引渡しの前後を問わず、行政機能について、譲渡、地上権、使用貸借による権利、賃借xxの使用若しくは収益を目的とする権利の設定、質権、抵当xxの担保権の設定その他一切の処分を行うことはできない。
2 事業者は、行政機能及びそれに係る本定期借地権の準共有持分について、市が完全な権利を取得し又は行使することを妨げる行為を行ってはならず、また、かかる権利の取得及び行使のために必要な一切の行為を行う。
3 事業者は、民間機能について、市の事前の書面による承諾を得ないで、譲渡、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借xxの使用若しくは収益を目的とする権利の設定、質権、抵当xxの担保権の担保権の設定その他一切の処分を行うことはできない。但し、市は、本項に基づく承諾を不合理に拒絶しない。
1 本施設に係る必要な登記手続は事業者及び市が協力して行う。
2 市及び事業者は、前項に定める登記手続に必要な費用を、本施設に係るそれぞれの区分所有割合に応じて按分して負担する。
1 市及び事業者は、本施設の管理を目的として、区分所有法に基づく管理組合を設立する。なお、管理組合の設立時期その他管理組合の詳細については、別紙3に記載のとおりとする。
2 事業者は、前項の管理組合をして、別紙3に記載の内容に沿った本施設に係る管理規約その他の規則等を定めさせるものとし、事前に市に内容を説明し、承認を得るものとする。その後、その内容を変更する場合についても同様とする。
1 市及び事業者は、行政機能の引渡以降、定期借地権設定契約の終了日まで、それぞれの責任と費用において本事業関連書類に従い、行政機能及び民間機能それぞれの建物管理を行うものとする。
2 全体共用部の維持管理は管理組合が行うものとする。
3 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由に基づき、行政機能を損傷した場合には、市に対して、その損害を賠償しなければならない。また、市は、市の責めに帰すべき事由に基づき、民間機能を損傷した場合には、事業者に対して、その損害を賠償しなければならない。
1 市は、行政機能が本事業関連書類、総合工程表、設計図書及び市と事業者間の合意事項の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、その責任と費用において、相当の期間を定めて当該行政機能の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。また、事業者によるこれらの履行の追完が不能であると市が合理的に認める場合又は事業者がこれらの履行の追完に応じない場合には、市は、事業者に対して、施設整備費等の減額若しくは損害賠償を請求することができ、当該請求とともに本契約を解除することができる。なお、共用部分に係る修補又は損害の賠償の詳細については、第 32条第2項に基づく管理規約その他の規則等で定めることができる。
2 前項の請求をすることのできる期間は、第29条第1項に基づく引渡日から2年(但し、当該契約不適合が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)は、10年)とする。
3 事業者は、建設企業をして、本事業関連書類に従い、第29条第1項に基づく引渡日後6ヶ月、1年及び2年後に市が契約不適合点検(瑕疵担保検査)を行うにあたり、これに協力することとし、事業者の責任及び費用負担において、要求水準及び事業者提案への適合状況の確認、発生している不具合(予兆を含む。)の原因確認、工事における瑕疵による不具合の有無及び是正、その他の不具合に係る対応方法の提案を行わせるものとする。
4 事業者は、建設企業をして、市に対し、第1項に規定する事業者が実施する行政機能の修補、代
替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるため、行政機能の引渡しと同時に別紙4の様式による保証書を差し入れさせる。
1 市は、別紙5に定めるスケジュールに従い、本契約に基づく業務(行政機能に係る設計業務及び建設業務を含む。)に係る対価(以下「施設整備費等」という。)として別紙5に定める金額を支払う。
2 別紙5に定める支払期限までに、行政機能の引渡しが完了していない場合、市は、当該引渡しが完了するまでの間、前項の支払をすることを要せず、その間の利息は、これを付さない。
1 市の行為(市の政策変更を含む。)、法制度、税制度又は許認可の新設・変更(但し、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これに類似の税制度の新設若しくは変更(税率の変更を含む。)に限る。)、賃料水準、物価水準若しくは工事材料価格の著しい変動、又は不可抗力により設計業務及び建設業務に係る費用が当初の見積から変更された場合、市は、事業者と協議の上、その変更分相当額を施設整備費等に反映することができる。
2 入札説明書等に基づくモニタリングの結果、設計業務又は建設業務に関し、市が要求水準書において求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、当該事項が改善されるまでの間、施設整備費等の支払を留保することができる。市が本項に基づき支払を留保している間の利息は、これを付さない。
3 第39条に規定する改善要求及び改善・復旧の措置によっても本事業が本事業関連書類において求める水準を満たさないことが明らかになった場合には、市は、当該時点の工事費概算書及び工事費内訳書等に基づき、施設整備費等を減額することができる。
1. 事業者は、民間機能運営等業務にあたって、次の各号に掲げる条件に従うものとする。
(1) 本事業関連書類、関連する法令等、規則、条例及び各種基準等を遵守すること。
(2) 民間機能において発生するリスクを本事業における行政機能、市営三宮駐車場地下通路及び全体共用部の整備事業から分離し、そのリスクを事業者自らがその責において負担するこ と。
(3) 民間機能の中で、にぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機能に関する業務責任者を配置す
ること。
(4) 民間機能を以下に掲げる用途に利用しないこと。
① 市による行政機能の利用に支障の生じるおそれがある方法での利用
② 市の財産の管理上支障の生じるおそれがある方法での利用
③ 住宅等(寄宿舎、下宿、老人ホーム等を含むが、サービスアパートメントその他の事業提案書に従った用途を除く。)の目的での利用
④ 以下に該当する又はそのおそれがある方法での利用
(a) 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途に使用するものであること
(b) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号。その後の改正を含む。)第2条各項に定義される風俗営業若しくはそれに類する用 途、犯罪に関わる若しくは助長する用途、深夜営業を主とする用途、又は公序良俗に反する用途、その他街区の品位や価値を損なう用途に使用するものであること
(c) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。以下同じ。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとするものであること
⑤ 上記のほか、公序良俗に反する用途その他社会通念上不適切と認められる用途による利用
(5) 民間機能について、関係法令等(高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律
(平成18年法律第91号)及び兵庫県福祉のまちづくり条例(平成30年条例第27号)を含む が、これらに限られない。)に適合する性能を確保し、ユニバーサルデザインに配慮すること。
2. 事業者は、民間機能運営等業務の実施に先立って、本事業関連書類に従い、民間機能の設計・建設期間において、概ね四半期に1度、工事の進捗や事業の準備等の状況を記載した事業者提案確認書を作成し、市の確認を得るものとする。
3. 事業者は、民間機能の全部又は一部を第三者(以下この条において「テナント事業者」という。)に賃貸する場合は、次の各号に掲げる条件に従うものとする。
(1) 第7条第4項に基づき提出され、承認された事業者提案実施計画書に記載のないテナント事業者へ賃貸する場合、又は同項に基づき提出され、承認された事業者提案実施計画書に記載のあるテナント事業者を変更する場合は、事業者がテナント事業者と賃貸借契約を締結する前に市の事前の書面による承諾を取得すること。
(2) 事業者とテナント事業者との賃貸借契約は、借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約とし、書面をもって契約を締結すること。
(3) 事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約が、期間満了時に契約が更新されないもので
あること及び建築基準法に定める容積率は、不動産登記上の筆数にかかわらず、神戸市役所本庁舎1号館及び電気・機械xxの敷地並びに本事業敷地の全体で算定されるものであることをテナント事業者に書面を交付して説明すること。
(4) 事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約の期間が、本定期借地権設定契約の存続期間を超えない(定期建物賃貸借契約の再契約又はテナント事業者の交替の場合は従前の期間を通算して本定期借地権設定契約の存続期間を超えない。)ものであること。
(5) テナント事業者の事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定義される風俗営業若しくはそれに類する用途、犯罪に関わる若しくは助長する用途、深夜営業を主とする用途、又は公序良俗に反する用途、その他街区の品位や価値を損なう用途に該当しないこと。
(6) テナント事業者が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していないものの統制下にある者でなく、かつ無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。その後の改正を含む。)第8条第2項第1号に掲げる処分を受けている団体に所属していないこと又は関与していないこと。
(7) 事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約において、賃借権の目的物を第1項第4号に掲げる用途で利用することを禁止していること。
(8) 事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約において、賃借権の譲渡又は転貸が事業者の承諾事項とされており、賃借権の譲渡又は転貸につき事業者が承諾する場合には市の事前の書面による承諾を取得すること。
(9) 事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約において、騒音、振動、塵埃、視覚的不快 感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生若しくは使用する等、周囲に迷惑を及ぼすおそれのある用途が禁止していること。
4. 事業者は、前項に基づき民間機能の全部又は一部をテナント事業者に賃貸する場合には、テナント事業者の商号及び営業内容を開示して、事前に、書面にて市に届け出なければならない。
5. 事業者は、本事業関連書類に従った民間機能の賃貸・運営を困難ならしめる事象が生じたときは、速やかに市にその内容を報告し、対応方策を市に提示しなければならない。
6. テナント事業者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7. 事業者は、民間機能の供用開始後において、経営管理に係る確認時期に併せて、毎年1回以上、民間機能の事業実施状況等を記載した事業者提案確認書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
8. 事業者の責めに帰すべき事由により民間機能の供用開始日が本供用開始予定日(但し、事業者の責めに帰すべき事由により本供用開始予定日が変更された場合には、当該変更前の本供用開始予
定日とする。本項において、以下同じ。)よりも遅延した場合、市は、事業者に対し、違約金として、本供用開始予定日の翌日を起算日とする民間機能の供用開始日の遅延日数に応じ、1日当たり、1日分の貸付料相当額(1月分の貸付料を1ヶ月30日として日割計算した金額とする。)を請求することができる。なお、市に当該違約金を超える損害があるときは、市は、事業者に対 し、その損害額を請求することができる。
第38条 (民間機能運営等業務の継続が困難となった場合における措置等)
1 事業者の責めに帰すべき事由より本契約又は本定期借地権設定契約の債務不履行等が生じた場合
(1) 民間機能の運営に関して、事業者の責めに帰すべき事由により本契約若しくは本定期借地権設定契約の債務不履行、事業提案書若しくは事業者提案実施計画書において企図された内容との齟齬又はそれらの懸念が生じたものと市が合理的に判断する場合、市は、事業者に対して、改善要求を行い、市が指定する期間内に修復策の提出及び実施を求めることができる。事業者が当該期間内に修復をすることができなかったときは、市は、事業者に対して、民間機能運営等企業の変更を要請することができる。なお、民間機能運営等業務の継続性をできる限り確保する目的で、市は、事業者又は民間機能運営等企業に対して融資を行う金融機関等の融資機関(融資団)に対して、代替民間機能運営等企業(本項第3号に定義する。)の誘致協力についての協議を求めることができる。
(2) 民間機能運営等企業が倒産し又は民間機能運営等企業の財務状況が著しく悪化し、その結 果、民間機能運営等業務の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、市は、事業者及び民間機能運営等企業に対し民間機能運営等企業の変更を要請することができる。
(3) 前二号の規定により市が、民間機能運営等企業の変更を要請した場合、事業者及び民間機能運営等企業は積極的に代替事業者(以下「代替民間機能運営等企業」という。)を選定し、代替民間機能運営等企業が本事業関連書類に従って民間機能運営等業務を行うために必要となる一切の措置を取るものとする。
(4) 民間機能運営等企業の責めに帰すべき事由により本契約若しくは本定期借地権設定契約の債務不履行、事業提案書若しくは事業者提案実施計画書において企図された内容との齟齬又はそれらの懸念が生じた場合において、第1号に基づく改善要求後、市が指定する期間内に修復策の提出及び実施がなされない又はなされないことが確実であると市が合理的に判断するときは、市は、事業者に対して、民間機能運営等業務の継続に向けた協議を申し出ることができ、事業者は、当該協議に誠実に対応しなければならない。また、民間機能運営等企業が倒産し又は民間機能運営等企業の財務状況が著しく悪化したことにより本契約又は本定期借地権設定契約の債務不履行が生じた場合において、第2号に基づく要請後、市が指定する期間内に民間機能運営等企業の変更がなされない又はなされないことが確実であると市が合理的に判断する場合、市は、事業者に対して、民間機能運営等企業の継続に向けた協議を申し出ることができ、事業者は、当該協議に誠実に対応しなければならない。
2 民間機能運営等企業の責めに帰すことのできない事由により民間機能運営等業務の継続が困難と
なった場合
(1) 事業者は、民間機能運営等企業の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、自ら又は民間機能運営等企業をして、その内容の詳細を直ちに市に対して通知し又は通知させなければならない。この場合、市と事業者及び民間機能運営等企業は、民間機能運営等業務の継続の可否について誠実に協議を行う。
(2) 前号に基づく協議にもかかわらず、民間機能運営等業務の継続が困難となった事由の内容に応じて市が定める期間内に市と事業者及び民間機能運営等企業間で合意が成立しない場合、市は、当該事由に対する対応方法を事業者及び民間機能運営等企業に対して通知し、事業者及び民間機能運営等企業はこれに従う。
1 市は、事業者が実施する本事業が本事業関連書類の水準を満たしていない又は満たしていないおそれがあると判断したときは、事業者にその改善を求めることができる。
2 事業者は、前項に基づく改善要求を受けた場合、速やかに改善・復旧計画書を作成し、市の確認を得た上で、自らの責任及び費用負担において改善措置を講じ、その結果を市に報告しなければならない。
3 市は、事業者が合理的な期間内に改善・復旧計画書を提出しない場合、又は事業者が改善・復旧計画書に定められた期限までに改善措置を行っていない場合は、再度、事業者に改善を求めることができる。
4 事業者は、第1項に基づく改善要求を受けたにもかかわらず、事業者が改善・復旧計画書に定められた期限までに改善措置を講じないことにより市に生じた追加費用及び損害を負担する。
5 市は、第1項及び第3項に基づく改善要求を繰り返しても、本事業が本事業関連書類の水準を満たすことが明らかに困難であると認めた場合には、以下の措置をとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができ
る。
1 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本施設が設計図書に従い建設
若しくは工事をできなくなった場合、又は本事業関連書類に従って本事業を実施することができなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が、適用のある法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、市及び事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令の変更に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設の変更、本引渡予定日、本供用開始予定日並びに本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内に
(但し、市が合理的に認める場合は、市が定める90日以上の期間内に)本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
3 法令の変更により、行政機能に係る建設業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には市がこれを負担し、それ以外の法令の変更については事業者が全てこれを負担する。
(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の変更
(2) 消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は変更(税率の変更を含む。)
1 事業者は、不可抗力により、本施設について、設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本事業関連書類で提示された条件に従って本事業を実施することができなくなった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、事業者及び市は、当該通知が発せられた日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、事業者及び市は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するため に、速やかに本施設の設計及び建設、本引渡予定日、本供用開始予定日並びに本契約の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内に(但し、市が合理的に認める場合は、市が定める90日以上の期間内に)本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知することができ、当該通知がなされた場合、事業者はこれに従い本事業を継続する。
3 不可抗力により、行政機能に係る建設業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額(但し、事業者が不可抗力により保険金を受領することができる場合、当該保険金の額を控除する。)が、累計で、施設整備費等の合計額の100分の1に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超える額については、市がこれを負担する。
本契約の期間は、本契約締結日から本定期借地権設定契約が終了し、かつ、本事業関連書類に基づく市及び事業者の義務の履行が完了した日までの期間とする。
本定期借地権が期間満了若しくは本定期借地権設定契約の解除その他の事由により終了するときは、事業者は、本定期借地権設定契約の定めるところにより、本事業敷地を市に返還する。
第44条 (建設業務の開始前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 本契約の締結日以降、建設業務の開始までの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 事業者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について申立てがなされたとき。
(3) 事業者に手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 事業者が本契約の履行を放棄したと認められるとき。
(5) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(6) 事業者が次のいずれかに該当したとき。
① 事業者の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又 は暴力団の構成員であるとき。
② 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められること。
③ 事業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団の構成員を利用する等しているとき。
④ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
⑤ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員であることを知りながらこれを不当に利用する等しているとき。
⑥ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑦ 本事業敷地又は本施設を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき。
⑧ 事業者の役員等が、自ら又は第三者を利用して、市職員、市の委託先、その他市の関係者に対し詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、信用を毀損し又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(7) 本基本協定第7条第4項に該当することが判明したとき。
(8) 事業者が正当な理由なく市の実地調査及びモニタリング結果に基づく是正の要求、又は是正指示に対する対応を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告、説明若しくは資料の提出を怠ったとき。
(9) 総合工程表及び本契約にて定める期限までに設計図書が提出されないとき。
(10)事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、本着工予定日を過ぎても建設業務を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(11)前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本契約若しくは本定期借地権設定契約に違反し、構成員が出資者誓約書に違反し、又は事業者による本契約に基づく表明保証若しくは構成員による出資者誓約書に基づく表明保証がxxでなく、違反又は不実により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項に基づきいずれかの措置がとられた場合、事業者は、市に対して、第22条第5項及び第29条第5項に基づく違約金の他、施設整備費等の10分の1に相当する金額又は市及び事業者が別途合意する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。また、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、合理的な範囲で事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第45条 (建設業務の開始前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 本契約締結日以後、建設業務の開始までの間において、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、通知が市に到達した日から[60]日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対し て、さらに書面で通知をした上で、本契約を解除することができる。
2 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を賠償する。
第46条 (建設業務の開始前の不可抗力又は法令の変更による契約の解除)
本契約締結日以後、建設業務の開始までの間において、本契約締結後に生じた不可抗力又は法令
の変更により本事業の継続が不可能又は著しく困難であること(本事業の継続に過分の費用を要する場合を含む。)が判明した場合、市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができる。
第47条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 建設業務の開始以後、行政機能の事業者から市に対する引渡しまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 第44条第1項第1号から第8号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、第3条第2項に記載される日程までに本定期借地権設定契約が締結されないとき又は本定期借地権設定契約が解除されたとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本引渡予定日までの期間内に本施設が完成しない又は完成しないことが合理的に見込まれ、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(4) 事業者が本引渡予定日までの期間内に行政機能を市に引き渡さないとき、又は本供用開始予定日までの期間内に民間機能の供用開始を行わないとき。
(5) 事業者が正当な理由なく完成確認の結果に基づく是正の要求、又は是正指示に対する対応を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告、説明若しくは資料の提出を怠ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本契約若しくは本定期借地権設定契約に違反し、構成員が本基本協定に違反し、又は事業者による本契約に基づく表明保証若しくは構成員による本基本協定に基づく表明保証がxxでなく、違反又は不実により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項に基づきいずれかの措置がとられた場合、事業者は、市に対して、第22条第5項及び第29条第5項に基づく違約金の他、施設整備費等の10分の1に相当する金額及び18ヶ月分の貸付料の合計額又は市及び事業者が別途合意する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。また、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、合理的な範囲で事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号により本契約の解除を選択した場合において、行政機能の出来高部分が存在する場合、市は、これを検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該出来高部分の代金と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、相殺後の代金の残額を、市の選択により、一括又は分割で支払う。
5 前項の場合において、市が行政機能の出来高部分の引渡しを受けない場合、事業者は、自らの
費用と責任により、本事業敷地を更地(建物及び工作物並びに地下構造物の全てを撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)の状態に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。
第48条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 建設業務の開始以後、行政機能の事業者から市に対する引渡しまでの間において、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、通知が市に到達した日から[60]日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本契約の全部又は一部が解除された場合であっても、行政機能の出来高部分が存在する場合、市は、これを検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合、市は、事業者に対し、市が事業者に対して支払うべき金額に、市の選択により、一括又は分割で支払う。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を賠償する。
第49条 (建設業務の開始後、行政機能の引渡し前の不可抗力又は法令の変更による契約の解除)
1 建設業務の開始後、行政機能の引渡しまでの間において、本契約締結後に生じた不可抗力又は法令の変更により本事業の継続が不可能又は著しく困難であること(本事業の継続に過分の費用を要する場合を含む。)が判明した場合、市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本契約の全部又は一部が解除された場合であっても、行政機能の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合、市は、事業者に対し、市が事業者に対して支払うべき金額に、市の選択により、一括又は分割で支払う。
第50条 (行政機能の引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 行政機能の事業者から市に対する引渡し以後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 第47条第1項第1号及び第2号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本契約若しくは本定期借地権設定契約に違反し、構成員が出資者誓約書に違反し、又は事業者による本契約に基づく表明保証若しくは構成員による出資者誓約書に基づく表明保証がxxでなく、違反又は不実により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、その裁量により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位及び民間機能の所有権を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 前項に基づきいずれかの措置がとられた場合、事業者は、市に対して、18ヶ月分の貸付料の合計額又は市及び事業者が別途合意する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。ま た、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、合理的な範囲で事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号により本契約の解除を選択した場合、事業者は、自らの費用と責任により、本事業敷地上に存する本施設を収去の上、更地にし、速やかに本事業敷地を市に引き渡さなければならない。但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。
第51条 (行政機能の引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
1 行政機能の引渡し以後、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、通知が市に到達した日から [60]日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上 で、本契約を解除することができる。
2 事業者が前項に基づき本契約を解除した場合、事業者は、本事業敷地上に存する本施設を収去の上、更地にし、速やかに本事業敷地を市に引き渡さなければならない。但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害(原状回復義務に係る費用を含む。)を賠償する。
第52条 (行政機能の引渡し以後の不可抗力又は法令の変更による契約の解除)
1 行政機能の引渡し以後、本契約締結後に生じた不可抗力又は法令の変更により本事業の継続が不可能又は著しく困難であること(本事業の継続に過分の費用を要する場合を含む。)が判明した場合、市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができる。
2 市が前項に基づき本契約を解除した場合、事業者は、自らの費用と責任により、本事業敷地を更地(建物及び工作物並びに地下構造物の全てを撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)の状態に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。なお、市及び事業者が別途協議の上で合意した場合には、市が費用の一部を負担するものとする。但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。
1 市の政策変更により本事業の継続の継続が困難となった場合、市は、事業者に対して書面で通
知した上で、本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を賠償する。
本契約の終了に際し、終了手続きに伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
事業者は、市に対して、本契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約の締結及び履行に必要な完全な権利能力を有している。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本契約を締結し、履行することにつき、法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続きを履践している。また、本契約に事業者の権限者として署名又は記名捺印する者は、法令上及び事業者の社内規則上必要とされる手続に基づき、事業者を代表して当該本関連契約に署名又は記名捺印する完全な権限を付与されている。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
(5) 事業者は次のいずれにも該当しない。
① 事業者の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又 は暴力団の構成員であること。
② 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められること。
③ 事業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団の構成員を利用する等していること。
④ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
⑤ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員であることを知りながらこれを不当に利用する等しているとき。
⑥ 事業者の役員等が、暴力団又は暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
⑦ 事業者の役員等が、自ら又は第三者を利用して、市職員、市の委託先、その他市の関係者に対し詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、信用を毀損し又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行っていること。
事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本契約を遵守すること。
(2) 市の事前の書面による承諾なしに、事業者の定款の変更(本基本協定において明示的に許容されるものを除く。)、事業譲渡・譲受、合併、会社分割、株式交換、株式交付、株式移転又は組織変更を行わないこと。
(3) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
1 事業者は、本契約の履行に関し市から開示を受けた全ての情報のうち、次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 市から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 市が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 市から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 市から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令等に基づき開示する情報
2 事業者は、本契約で定める義務の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から請負又は受託した者及びその者から更に請負又は受託した者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
1 本契約の履行に関連して、市が事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権で市が保有するものは、市に留保される。
2 本契約の履行に関連して、事業者が市に対して提供した図面等の成果物(設計図書を含む。以下同じ。)の著作権及びその他の知的財産権で事業者が保有するものは、事業者に属する。但し、事業者は、第16条第1項及び第18条第1項により市に提出した記録保存に係る成果物が著作xx
(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る事業者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の提出時に市に無償で譲渡する。
3 市は、市が必要と認めたときは、事業者から提出を受けた図面等の成果物を無償で利用できるものとする。当該利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
4 事業者は、市が事業者に対して提供した図面等の成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下、本条において、同じ。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 市が事業者に対して提供した情報、書類、図面等及び本施設(但し、民間機能を除く。)の内容を公表すること。
(2) 本施設(但し、民間機能を除く。)の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託し、又は請け負わせる第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること(但し、本施設に係る管理規約その他の規則等に従うことを前提とする。)。
(3) 本施設(但し、民間機能を除く。)を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設(但し、民間機能を除く。)を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと(但し、本施設に係る管理規約その他の規則等に従うことを前提とする。)。
5 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 本施設(但し、民間機能を除く。)に係る図面又は本施設(但し、民間機能を除く。)の内容を公表すること。
(3) 本施設(但し、民間機能を除く。)に事業者の実名又は変名を表示すること。
6 事業者は、行政機能に係る成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)について、著作物に該当するとしないとにかかわらず、市が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製すること、及び守秘義務の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
7 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関す
る一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。
8 事業者は、その作成する一切の成果物及び関係書類(設計図書等及び本施設を含む。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。また、事業者は、本事業の実施に関連して第三者の保有する著作権及びその他の知的財産権を侵害し、又は事業者が作成した成果物が保有する著作権及びその他の知的財産権を侵害した場合、それによって第三者に生じた損害の一切を賠償しなければならない。また、著作権及びその他の知的財産権の侵害に関して、市が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、損害及び費用の全額を補償しなければならない。
事業者は、本契約に定める義務を履行しないため市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
事業者は、自ら又は建設業務を行う者をして、本施設の建設業務に関連する損失及び損害に備えて、別紙6に定められた種類及び内容の保険を建設業務開始日までにxxさせるとともに、保険契約締結後速やかに保険証券の写しを市に提出しなければならない。
1 事業者は、本契約、本定期借地権設定契約その他の本事業について事業者が市との間で締結した契約において明示的に許容されている場合を除き、本契約、本定期借地権設定契約その他の本事業について事業者が市との間で締結した契約により生ずる権利(契約保証金に係る返還請求権を含むがこれに限られない。)又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、第三者に民間機能の全部又は一部を譲渡することを計画する場合、本定期借地権設定契約に基づく条件及び手続に従う。
1 本契約に基づき事業者が相手方に支払うべき金銭の延滞金に係る利息は、次の式により算定する。
算定式; 施設整備費の合計額の1000分の1×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365)
2 本契約に基づき市が相手方に支払うべき金銭の延滞金に係る利息は、次の式により算定する。
算定式; 延滞に相当する金額(延滞金)×政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365)
市及び事業者が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するときは、閏年を含む期間についても、年365日当たりの割合とする。
1 本契約に定める請求、通知、報告、是正、承認、催告、提出及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)の定めに従う。
4 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
1 市及び事業者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関して疑義があるときは、市及び事業者間で協議の上決定する。
本契約の条項は、市及び事業者の書面による合意によってのみ修正又は変更される。
本契約は、日本国の法令に準拠する。
本契約に関する第1審の訴えの管轄は、神戸地方裁判所又は神戸簡易裁判所とすることに合意する。
本契約に記載のない事項又は検討すべき事項その他不測の事態が生じたときは、本契約の趣旨に従い、市及び事業者間の協織により、xxxxを旨として、これを処理する。
上記の合意を証するため本契約2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
●年●月●日
市 兵庫県神戸市中央区xx町6-5-1神戸市
神戸市長 ●●
事業者 住所(所在地)商号又は名称 代表者名
※落札者決定後、市と事業者との間で調整の上、資料を添付する予定
本契約第13条に定める本定期借地権設定契約の内容は、次のとおりとし、xx証書により締結する。
※落札者決定後、「資料1別添22 共用部分の管理に関する考え方」を改定の上添付する予定
別紙4 保証書の様式
年 月 日
神戸市
[ ]殿
保 証 書
[建設企業名を挿入](以下「保証人」という。)は、神戸市役所本庁舎2号館再整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、神戸市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)との間で●年●月●日付で締結した「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 事業契約書」(その後の変更を含み、以下「本事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第34条第1項に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」とい
う。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
第2条(履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務を履行しなければならない。但し、市は、保証人から求めがあった場合には、市の裁量により、本保証債務の履行期限を、保証人と協議の上、別途定めることができる。
第3条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
第4条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく事業者の主債務が終了または消滅した場合には、当然に終了する。
第5条(管轄裁判所)
本保証に関する紛争については、神戸地方裁判所又は神戸簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第6条(準拠法)
本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を1部作成し、保証人及び事業者はこれに署名し、市に差し入れる。年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
以上の内容について事業者は異議なく、これを確認した。
(事業者) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
※落札者決定後、「資料3 施設整備費等の算定及び支払方法」を改定の上添付する予定
※提案に基づきxxする保険を記載する予定