Contract
呉市立xx小学校PTA規約
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本会は,呉市立xx小学校PTA(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,呉市立xx小学校(以下「本校」という。)に置く。
第2章 目的,活動及び活動方針
(目的)
第3条 本会は,本校児童の保護者及び教職員が一致協力して,家庭・学校・地域社会における本校児童の幸福で健全な成長を図り,その福祉を増進することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 保護者と教職員相互の親睦を図り,よい保護者,よい教職員となるように努める。
(2) 研修と学習を通して教養の向上に努め,家庭教育,社会教育の振興に資する。
(3) 家庭・学校・地域社会,並びに保護者と教職員との緊密な連携によって,本校児童の心身の健全な育成に努める。
(4) 学校内外における本校児童の教育環境及び生活環境の改善整備に努める。
(5) その他,本会の目的達成のために必要な事業を進める。
(活動方針)
第5条 本会は,教育を本旨とする民主団体として,次の活動方針に従って活動する。
(1) 本会は,保護者と教職員相互の立場及び自主性を尊重し,学校の教育活動について意見を述べることはできるが,直接に学校の管理運営や人事には干渉しない。
(2) 本会は,児童の教育及び福祉増進のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(3) 本会は,自主独立のものであって,他の団体または機関の支配及び干渉を受けない。
(4) 本会は,特定の政党や宗教にかたよることなく,また営利を目的とする行為は行わない。よって本会の目的を遂行するxxの事業以外いかなる目的のためにも本会の名称並びに役員等の名前を用いてはならない。
第3章 会員
(会員)
第6条 本会は,本校児童の保護者及び教職員(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 会員は,xxx中学校PTA連合会,呉市PTA連合会及びその他のPTA連合会の会員となる。
(義務と権利)
第7条 会員は,すべて平等の義務と権利を有し会費を納めるものとする。なお,会費の規定は別に定める。
第4章 役員
(役員と定数)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名 (保護者)
(2) 副会長 2名 (原則として男性保護者1名,女性保護者1名)
(3) x x 2名以上(保護者)
(4) 事務局 若干名 (教職員,うち1名は教頭)
(5) 顧 問 若干名 (うち1名は学校長)
(役員の選出)
第9条 役員は,役員等選考委員会において会員より選出し,理事会へ報告した後に,総会で承認を受ける。なお,詳細については別に定める。
2 役員は,他の役員及び監査役を兼ねることはできない。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。また,任期途中における補充役員の任期は,前任者の残任期間とする。なお,事務局,顧問は,この限りではない。
(役員の任務)
第 11 条 役員の任務は,それぞれ次のとおりとする。
(1) 会長
ア 会長は,本会を代表し,本会の会務を統括する。
イ 会長は,理事会及び役員会の長を務めるほか,役員等選考委員会を除く全ての集会に出席し,意見を述べることができる。
(2) 副会長
ア 副会長は,会長を補佐し,会長が不在の場合は,その職務を代行する。イ 男性副会長は,おやじの会の代表を兼務する。
ウ 女性副会長は,母親の会の代表を兼務する。
(3) 幹事
ア 幹事は,正副会長を補佐し,本会に関する書記会計事務及び庶務全般を掌握し,原則として,総会,理事会及び役員会の議長となる。
x xxは,本会の予算立案を指揮し,総会において,会計報告をするとともに,会計監査委員の監査を経た決算報告をする。
ウ 幹事は,本会の主催する各種親睦会等の事前準備等について指導監督する。
(4) 事務局
ア 事務局は,会長及び幹事の指示に従って,本会の書記会計事務及び庶務全般を処理する。イ 事務局は,本会の財産を管理する。
(5) 顧問
ア 顧問は,本会からの諮問に応じ,必要あるときは各種活動に協力する。
イ 顧問は,本会の会務について指導助言するため,全ての集会に出席し意見を述べることができる。
第5章 監査役
(監査役と定数)
第 12 条 監査役は,2名をもって構成し,本会の会計及び本会に委嘱された会計を監査し,その結果を総会に報告する。
(監査役の選出)
第 13 条 監査役は,役員等選考委員会において選出し,会長が委嘱する。なお,詳細については別に定める。
2 監査役は,役員を兼務することはできない。
(監査役の任期)
第 14 条 監査役の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。補充員の任期は,前任者の残任期間とする。
第6章 委員
(委員と定数)
第 15 条 本会に次の委員を置く。
(1) 学級委員 各学級ごとに3名(体育系実行委員①,文化系実行委員①,広報委員①)この中の1名は学級委員長を兼務する。
(2) 地域委員 各地域ごとに1名以上(各地域の実情に合わせた数)
(委員の選出)
第 16 条 委員の選出については別に定める。
2 学級委員は,役員,監査役を兼務することはできない。
3 役員,監査役,実行委員長(体育・文化),広報委員長,学級委員長,地域委員代表は互いに兼務することができない。
4 学級委員は,他の学級委員を兼務することはできない。また,地域委員は,他の地域委員を兼務することはできない。ただし,学級委員と地域委員とは相互に兼務することができる。
(委員の任期)
第 17 条 委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。また,任期途中における補欠委員,又は後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員の任務)
第 18 条 委員の任務は,それぞれ次のとおりとする。
(1) 学級委員(体育系実行委員,文化系実行委員,広報委員)
ア 学級委員(体育系実行委員,文化系実行委員,広報委員)は,担任教諭と緊密に連携して学級委員会を組織し,主に学級懇談会を企画運営する等,相互に協力しながら学級PTA活動の促進と遂行に努める。
イ 学級委員長は,上部機関(各種実行委員会及び理事会等)の構成員となり,同機関が開催する会議に出席して,学級PTAで集約された意見・要望等の具申を行うとともに,同会議の議決事項を学級PTAに報告して,情報の共有化に努める。
ウ 学級委員長を除く学級委員は,学級委員長を補佐し,学級委員長が不在の場合は,その職務を代行する。
エ 学級PTA活動における体育系事業は体育系実行委員,文化系事業は文化系実行委員が責任者となり,学級PTA内の各種調整を行う。
オ 体育系実行委員は,運動会PTA種目等の企画運営をする他,呉市 PTA 連合会が主催するスポーツ行事への参加支援,親睦会の企画運営等を行う。
カ 文化系実行委員は,ベルマーク整理及びその他の文化系行事の対応を行う。
キ 広報委員は,本会の各種活動状況や,会員の声を伝えるため,広報紙や各種会議だより(報告書)の発行,ホームページの更新(管理)などの広報xx活動を行う。
ク 実行委員長及び委員長は,代表者として各会の会務を統括する。
ケ 副実行委員長及び副委員長は,実行委員長及び委員長を補佐し,不在の場合はその職務を
代行する。
(2) 地域委員
地域委員は,本校児童の生活指導全般が充実したものになるように務め,校外活動の振興及び学校と地域との緊密な連携を図る。
第7章 機関及び構成
(機関の設置)
第 19 条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会(全保護者・全教職員)
(2) 役員会(会長,副会長,幹事,事務局,顧問)
(3) 理事会(役員,各学級委員長,実行委員長(体育・文化),広報委員長,地域委員代表,各学年代表教諭)
(4) 各種実行委員会(体育系実行委員会,文化系実行委員会)
(5) 各種委員会(学級委員会,広報委員会,地域委員会,役員等選考委員会,特別委員会)
(6) 学級PTA(各単位学級)
(7) 学年PTA(各学年)
(8) その他サークル(体育系,文化系,ボランティア,母親の会,おやじの会)
第8章 総会
(総会の性格,種類及び開催時期)
第 20 条 総会は,全会員により構成する本会の最高議決機関であり,定期総会は,毎事業年度(4月1日より次年3月31日)終了後2か月以内に,臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が招集し,開催する。
2 緊急かつやむを得ないときは,理事会をもって総会に代えることができる。ただし,この場合,次期総会において報告しなければならない。
(総会の付議事項)
第 21 条 総会は,次の事項を審議及び決定する。
(1) 規約等の制定・改廃
(2) 役員の承認
(3) 当該年度の事業計画及び予算,並びに前年度事業実績及び決算の承認
(4) その他,本会目的達成上必要な重要事項
(総会の成立と議決)
第 22 条 総会は,会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し,その議事は,出席者の過半数
(規約改正については,出席者の3分の2以上)の同意をもって決定する。
第9章 役員会
(役員会の性格,構成及び開催時期)
第 23 条 役員会は,役員をもって構成され,本会の会務を円滑に行うための諮問機関となる。
2 役員会は,原則として毎月1回開催するものとし,会長が招集する。また会長が必要と認めたとき随時開催することができる。
(役員会の任務)
第 24 条 役員会は,理事会運営,会計管理,予算編成,他団体との連携等にあたるほか,会員の意見や要望を生かし,諸行事の企画立案と連絡調整を行う。
第 10 章 理事会
(理事会の性格,構成及び開催時期)
第 25 条 理事会は,総会に次ぐ議決機関であり,役員,各学級委員長,実行委員長(体育・文化),広報委員長,地域委員代表,各学年代表教諭(原則として学年xx)をもって構成され,役員会が必要と認めたとき会長が招集し,随時開催することができる。
2 理事会は,予算補正等,緊急かつやむを得ない場合は,総会に代えることができる。
(理事会の任務)
第 26 条 理事会は,総会に提出する議案,予算の補正,役員等選考委員会の選考結果,各委員会・各実行委員会・各学級PTAから具申された事項,及び緊急を要する事項に関する審議及び決定を行う。
(理事会の成立と議決)
第 27 条 理事会は,理事会構成員の過半数の出席をもって成立し,その議事は,出席者の過半数の同意をもって決定する。
第 11 章 各種実行委員会
(各種実行委員会の性格,構成及び開催時期)
第 28 条 各種実行委員会は,本会の執行機関であり,総会及び理事会の決定事項の執行にあたる。
2 各種実行委員会は,第18 条(1)で規定する委員をもって構成され,それぞれ各委員の互選により実行
委員長1名,副実行委員長1名を選出する。選出する際に,学級委員長は実行委員長,副実行委員長を兼務できない。
3 各種実行委員会は,それぞれ各種実行委員長が必要と認めたとき同委員長が招集し,随時開催することができる。なお,教職員会員も適宜活動に加わるものとする。
(各種実行委員会の種類及び任務)
第 29 条 各種実行委員会の種類及び任務は,それぞれ次のとおりとする。
(1) 体育系実行委員会
体育系活動を軸に会員相互の親睦を深める各種事業(大会及びその他関連行事等の企画運営,並びに呉市PTA連合会及びその他関係団体主催の体育系行事等への対応)を遂行推進する。
(2) 文化系実行委員会
文化系活動を軸に会員相互の親睦を深める各種事業(ベルマーク整理及びその他関連行事等の企画運営,並びに呉市PTA連合会及びその他関係団体主催の文化系行事等への対応)を遂行推進する。
第 12 章 各種委員会
(各種委員会の性格,構成及び開催時期)
第 30 条 各種委員会は,本会の活動に必要な事項について,調査,研究,企画,立案するために設置され,総会,理事会及び当該委員会の決定事項の執行にあたる。
2 各種委員会は,第 15 条及び次条で規定する委員をもって構成され,それぞれ各委員の互選により学級委員長を除いて委員長1名,副委員長1名を選出する。選出する際に,学級委員長は委員長,副委員長を兼務できない。なお,地域委員会はこの限りではなく,地域委員の互選により,地域委員代表2名を選出する
3 各種委員会は,それぞれ各種委員長(代表)が必要と認めたとき同委員長(代表)が招集し,随時開催することができる。なお,教職員会員も適宜各種委員会活動に加わるものとする。
(各種委員会の種類及び任務)
第 31 条 各種委員会の種類及び任務は,それぞれ次のとおりとする。
(1) 学級委員会
学級より選出された学級委員(3名)に学級担任教諭を加え,学級PTA活動の円滑な運営のための企画調整等を行う。
(2) 広報委員会
学級より選出された広報委員により,本会の各種活動状況や,会員の声を伝えるため,広報紙や各種会議だより(報告書)の発行,ホームページの更新(管理)などの広報xx活動を行う。
(3) 地域委員会
各地域から選出された地域委員により,主に地域懇談会を企画運営するほか,地域防犯活動,地域交通指導,子ども会との連携を行う。
(4) 役員等選考委員会
各学級委員長,実行委員長(体育・文化),広報委員長,地域委員代表により,役員及び監査役の候補者の推薦を行う。
(5) 特別委員会
特別な事項について,理事会が必要あると認めたときには,特別委員会を設けることができる。
第 13 章 学級PTA及び学年PTA
(学級PTAの性格,構成及び活動時期)
第 32 条 学級PTAは,各学級単位に置かれる本会の基礎的活動主体であり,学級に所属する全会員をもって構成される。
2 学級PTAは,学級委員を中心として,学級担任教諭と緊密に連携し,各学級単位で本会の事業遂行に参画し,概ね次の事項を担当する機関とする。よって,PTA活動全般にわたる重要な事項に関する議決機関とはしない。
(1) 学級担任教諭を囲んでの教育問題全般の意見交換(学級懇談会)
(2) 総会,理事会及び各種実行委員会が決定した事項に係る学級PTA内の連絡調整,並びに学級 PTA活動(体育系及び文化系活動への参加と協力,PTC活動への参加等)の遂行推進
3 学級PTA活動は,原則として本校が開催する授業参観日の学級懇談会終了後に実施する。ただし,学級委員長が必要と認めたとき学級委員長が調整し,随時活動することができる。
(学年PTAの性格及び構成)
第 33 条 学年PTAは,各学年ごとにある学級PTAの集合体であり,主にPTC活動等,学年単位で活動する内容について審議決定及び遂行推進する機関とする。
第 14 章 経理
第 34 条 本会の経費は,会費及び事業等の収入並びに寄付金・補助金等をもってあてる。
2 会費は,毎年総会において定め,月ごとに分納するのを原則とする。
3 会計年度は,4月1日に始まり次年3月31日に終わる。
附 則
1 本会の役員等選出,委員選出,会費,慶弔及び旅費に関する規定は,内規として別に定める。
2 この規約は,昭和49年4月 1日から実施する。
昭和50年3月22日一部改正する。xx x年4月28日一部改正する。平成17年4月26日一部改正する。平成18年4月25日一部改正する。
平成21年2月 3日全部改正し,同年4月1日から実施する。平成30年4月28日一部改正する。
令和4年1月25日全部改正し,同年2月1日から実施する。令和5年4月28日一部改正する。
PTA役員等選出に関する内規
(目的)
第1条 本内規は,呉市立xx小学校PTA規約(以下「規約」という。)に定める役員等の選出について定める。
(役員等の範囲)
第2条 規約に定める役員等とは,会長,副会長,幹事,事務局,顧問及び監査役をいう。
(選考委員会の任務)
第3条 前条の役員等選出のため,役員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し,委員の互選により,選考委員長1名,副選考委員長1名を決定する。
2 選考委員会は,選考中はもちろん事後においても会の内容の一切を口外してはならない。
3 役員等選出にあたり,選挙執行が必要な場合は,選考委員会が選挙管理委員会を兼ねるものとする。
(選考方法)
第4条 役員等の選考方法は,原則として次のとおりとする。
(1) 役員等候補者の推薦と検討
ア 役員等の選出は,自己申告制度による立候補を優先とし,立候補者が定員に満たない場合は,選考委員会に属する各委員において協議を行い,役員の種類に限定することなく自由に候補者を挙げる。
イ 前アの候補者を推薦した委員は,選考委員会において候補者の紹介と推薦理由を説明する。
ウ 前アの候補者に自己申告制度による立候補者を加え,選考委員全員で候補者の役員としての適性及び就任許諾の可能性等を十分吟味し検討する。
(2) 会長,副会長,幹事,監査役候補者の選出
ア 前号の候補者中より選考委員全員の合議により,会長候補者1名,副会長候補者2名,幹事候補者2名以上,監査役2名を選出する。
(3) 事務局,顧問候補者の選出
ア 学校側から選出される事務局(うち1名は教頭)及び顧問(うち1名は学校長)については,学校側に一任する。
イ 学校長以外の顧問の選出については,必要に応じて前(1),(2)を準用する。
(4) 選考委員長は,前(2),(3)に基づいて選出された各候補者から役員就任の承諾を得る。ただし,前(3)の学校側からの事務局及び顧問についてはこの限りでない。
(役員等の決定と再選考)
第5条 選考委員会は,前条によって選考した候補者氏名を理事会に報告した後に定期総会に公表し,候補者は総会出席者の過半数による承認をもって役員と決定する。
2 前項の総会出席者の過半数による承認が得られない場合には,選考委員会は承認を得られない役員について再選考しなければならない。なお,この役員の決定は,臨時総会を開催し承認を得るものとする。
(内規改正)
第6条 本内規の改正は,理事会の協議により行う。
(内規外の事項)
第7条 本内規に定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。附 則
1 本内規は,平成21年2月3日に制定し,同年4月1日から実施する。
PTA委員選出に関する内規
(目的)
第1条 本内規は,呉市立xx小学校PTA規約(以下「規約」という。)に定める委員の選出について定める。
(委員の範囲)
第2条 規約に定める委員とは,学級委員及び地域委員をいう。
(学級委員の選出)
第3条 学級委員の選出については,その数,選出方法及び委員の構成を,原則として次のとおりとする。
(1) 人数
ア | 体育系実行委員 | (各学級 1 名×学級数) |
イ | 文化系実行委員 | (各学級 1 名×学級数) |
ウ | 広報委員 | (各学級 1 名×学級数) |
エ 補欠委員 (各学級 1 名×学級数)
オ 学級委員長 (ア,イ,ウの3名の中から1名×学級数)
(2) 選出方法
ア 前(1)のア,イ,ウの3委員については,自己申告制度による立候補を優先とし,立候補者がない場合,または定員に満たない場合は,第7条に規定する選出を免除された保護者会員を除き,学級PTA単位で実施する保護者会員全員の総選挙で,最終的に定員数 (3名)を選出する。なお,立候補者が定員を越えた場合は,立候補者同士の互選とする。
イ 選ばれた3名は,互選によって,各所属職及び学級委員長を決定する。
ウ 補欠委員は,選出後や任期の途中で就任や継続が難しい場合の交代要員であり,学級委員選出時に選出しておく。ただし,委員の交代は基本的に互選会前に行うこととし,任期の途中での交代の場合は第8条(2)を原則とする。
(高学年学級の優先)
第4条 前条において,学級PTA単位の選挙を行う場合,在校児童が2名以上ある保護者会員の委員就任は,原則として高学年学級を優先とする。
(地域委員の選出)
第5条 地域委員の選出については,その数,選出方法及び委員会の構成を原則として次のとおりとする。
(1) 人数
地域委員(各地域1名以上×地域数)
(2) 選出方法
選出方法は,登校班を基準として,保護者会員全員の中から,地域の実情に合った方法で,各地域ごとに合意の上で決める。
(登校班の範囲)
第6条 各地域の登校班は,別に定める。
(選出の免除・立候補)
第7条 学級委員選出について,次に該当する保護者会員は,規定の期間に限り,選出を免除される。ただし,本人の意志により立候補することは可能とするが,在籍児童が2名以上の場合はxxから順に 1 年以上の履歴がある場合のみxx,xxの順にできるものとする。なお,xxが6学年の年度はxx,xxでの立候補はできないものとする。
(1) 実行委員長(体育・文化),広報委員長を1年(回)務めた者(翌年度より在籍児童が5年生を修了するまで)
(2) 役員を3年(回)以上務めた者(翌年度より全ての在籍児童が卒業するまで)
(3) 地域委員代表を 1 年(回)務めた者(翌年度より全ての在籍児童が5年生を修了するまで)
(4) 1人の児童につき,学級委員を2年(回)以上務めた者(翌年度より当該児童が5年生を修了するまで)
(5) 次の事項に該当する者(当該年度のみ)
ア 免除申請期間に妊娠しているもの (要申請)
イ 図書ボランティア代表者1名 (選挙時に確定している場合のみ)
2 6学年の学級委員選出後,実行委員長(体育・文化),広報委員長,及び地域委員代表経験者は,実行委員長(体育・文化),広報委員長の選考から除外することができる。
3 地域委員代表を選出する際に,地域委員代表,体育系実行委員長,文化系実行委員長,広報委員長の履歴がある者,また役員3年を務め終えた者を選考から除外する。また,図書ボランティア代表は当該年度の選考から除外することができる。
(委員の解除)
第8条 委員就任後に,次に該当する委員は,その職を解除されることができる。
(1) 緊急を要する理由で転校(転居)が決まった場合
(2) 前(1)以外の事項で,解除理由を書面にて役員会に提出し,承認された場合。ただし,補欠委員か後任者から交代の承諾を得ておくことを原則とする。なお,履歴は交代し委員を務めた者につくものとする。
(内規改正)
第9条 本内規の改正は,理事会の協議により行う。
(内規外の事項)
第 10 条 本内規に定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。附 則
1 本内規は,平成21年2月3日に制定し,同年4月1日から実施する。平成23年3月9日一部改正する。
本内規は,平成27年3月11日に改正し,平成28年4月1日から実施する。本内規は,令和4年1月25日に全部改正し,同年2月1日から実施する。 本内規は,令和5年4月28日に一部改正する。
PTA会費に関する内規
(趣旨)
第1条 本内規は,呉市立xx小学校PTA規約(以下「規約」という。)に定める会費について定める。
(会費)
第2条 会員は会費として,次のとおり負担する。 PTA会費(1児童につき毎月200円)なお,集金後の転出の場合は返金なし。
(寄附金)
第3条 会員又は会員以外で本会の目的・事業に賛同する者から,恒常的に寄附金を募集するものとする。
(内規改正)
第4条 本内規の改正は,理事会の協議により行う。
(内規外の事項)
第5条 本内規に定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。附 則
1 本内規は,平成21年2月3日一部改正し,同年4月1日から実施する。平成23年3月9日一部改正する。
平成31年4月8日一部改正する。
PTA慶弔に関する内規
第1条 本内規は,規約附則第1条にもとづく,本会員の慶弔について定める。
第2条 会員が,県・市PTA連合会・xx小学校PTAより表彰を受けた場合は,1,500 円程度の記念品を贈る。
第3条 会長が退任する場合は,在任1年について 1,500 円程度の記念品を贈る。第4条 会員死亡の場合は,香典 5,000 円を贈る。
第5条 職員転退任の場合は,下記の記念品料を贈る。
在職1年まで 3,000 円 1年を越え5年まで 4,000 円 5年以上 5,000 円
第6条 本内規に定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。なお,緊急を要する場合は,会長が先決する。
第7条 本内規の改正は,理事会の協議により行う。附 則
1 本内規は,昭和49年1月 1日から実施する。xx x年4月28日一部改正する。平成17年4月26日一部改正する。平成18年4月25日一部改正する。
平成21年2月 3日一部改正し,同年4月1日から実施する。
学級PTAの香典・見舞い等に関する申し合わせ
1 学級児童が,負傷・疾病により連続おおむね1週間以上入院した場合,児童一人あたり 100 円見当の見舞金を贈る。
2 学級児童の保護者が死亡した場合は,児童一人当たり200円見当の香典を贈る。また,特別な場合は,学級PTA会員の意見を聞いて決める。
3 これに関する返礼は,一切しないものとする。
4 これに関することは,学級委員が扱う。
5 昭和49年1月1日から実施する。
6 この申し合わせの改正は,理事会の協議により行う。
7 この申し合わせに定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。
8 この申し合わせは,昭和49年1月1日から実施する。
xx x 年 4月28日一部改正する。
平成21年 2月 3日一部改正し,同年4月1日から実施する。
PTA旅費に関する内規
第1条 会員の研修及び事務連絡等に要する旅費は,県費職員のそれに準ずる。第2条 本内規の改正は,理事会の協議により行う。
第3条 本内規に定めのない事項については,理事会において,その都度協議して定める。附 則
1 本内規は,平成21年2月3日一部改正し,同年4月1日から実施する。