Contract
資料⑨ 事業契約書(案)
(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業
事業契約書(案)
茨木市
事業契約書
1 事 業 名 (仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業
2 事業場所 茨木市彩都はなだ一丁目2番3、2番4、3番1配送対象の中学校
3 事業期間 茨木市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から令和 21 年(2039 年)7月 31 日まで
4 契約金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、茨木市と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により公正な事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、茨木市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和[ ]年[ ]月[ | ]日 | |
茨木市 | 住所 大阪府茨木市駅前三丁目8番 13 号氏名 茨木市長 福 岡 洋 一 | 印 |
事業者 | 住所 | |
氏名 | 印 |
目 次
第9条 (関係者協議会) 7
第14条 (権利義務の処分等) 9
第16条 (許認可等の手続) 9
第17条 (本件土地の使用) 10
第21条 (本施設の設計) 11
第23条 (設計状況の確認) 13
第24条 (本施設の建設) 13
第27条 (工事監理者の設置) 15
第31条 (運営備品等の調達) 16
第38条 (本件完工予定日の変更) 20
第43条 (茨木市による完工検査) 22
第45条 (本施設の契約不適合) 23
第46条 (開業準備業務の実施) 24
第47条 (維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画の提出) 24
第48条 (従事職員の確保等) 25
第50条 (茨木市による維持管理・運営体制等の確認及び運営開始確認書の交付) 26
第51条 (維持管理・運営業務開始の遅延による違約金) 26
第53条 (維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書の提出) 27
第58条 (異物混入・食中毒等) 28
第59条 (本施設の修繕) 29
第60条 (維持管理・運営業務に伴う第三者に及ぼした損害) 30
第61条 (モニタリング及び本契約等未達成に関する手続) 30
第62条 (サービス対価の支払) 30
第64条 (サービス対価の改定) 30
第65条 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 30
第68条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 31
第79条 (開業準備期間中の解除) 37
第81条 (維持管理・運営期間開始後の一部解除に係る違約金) 38
第83条 (開業準備期間中の解除) 39
第86条 (開業準備期間中の解除) 41
第92条 (第三者の責めに帰すべき事由による本施設の損害) 45
第94条 (著作権の侵害の防止) 46
第95条 (特許権等の使用) 46
第96条 (公租公課の負担) 47
第97条 (経営状況の報告) 47
第98条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 47
第101条 (個人情報保護) 48
第102条 (情報通信の技術を利用する方法) 49
第103条 (本契約の変更) 49
第104条 (株主に関する誓約) 49
第105条 (融資団との協議) 49
別紙2 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法 52
別紙3 モニタリング及びサービス対価の減額エラー! ブックマークが定義されていません。様式1 土地使用貸借契約 61
第1章 総則
第1条 本契約(頭書を含む。以下同じ。)は、茨木市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「維持管理・運営開始日」とは、維持管理・運営業務(以下に定義される。以下同じ。)が開始される日をいう。
(2)「維持管理・運営開始予定日」とは、令和7年1月1日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
(3)「維持管理・運営期間」とは、事業者が維持管理・運営業務を行う期間で、維持管理・運営開始日から令和 21 年7月 31 日又は本契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務(以下に定義される。以下同じ。)及び運営業務(以下に定義される。以下同じ。)を総称していう。
(5)「維持管理・運営業務計画書等」とは、要求水準書(以下に定義される。以下同じ。)に規定する維持管理業務に関する計画書、運営業務に関する計画書及び運営業務マニュアルをいう。
(6)「維持管理・運営初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、本契約締結時点における維持管理・運営開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
(7)「維持管理・運営に係る対価」とは、別紙2.1(4)に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
(8)「維持管理企業」とは、構成企業(以下に定義される。以下同じ。)又は協力企業(以下に定義される。以下同じ。)のうち維持管理業務を担当する者をいい、〔 〕をいう。
(9)「維持管理業務」とは、本施設(以下に定義される。以下同じ。)に関する以下の業務をいう。
ア 建物保守管理・修繕業務(外構等を含む。)イ 建築設備保守管理・修繕業務
ウ 附帯施設保守管理・修繕業務エ 調理設備保守管理・修繕業務
オ 運営備品保守管理・修繕業務(運営備品更新を含む。)カ 事務備品保守管理・修繕業務
キ 清掃業務(定期的建物清掃)ク 警備業務
ケ その他関連業務(上記各項目に伴う各種申請等業務、長期修繕計画作成等を含む。)
(10)「運営企業」とは、構成企業又は協力企業のうち運営業務を担当する者をいい、〔 〕をいう。
(11)「運営業務」とは、本施設に関する以下の業務をいう。
ア 調理業務(日常の食材検収補助業務、衛生管理業務、洗浄等を含む。)
イ 配送・回収業務(配送車両調達及び車両維持管理等を含む。)ウ 配膳業務
(事業者が調達する配膳室備品保守管理業務、及び配膳員による回収準備業務を含む。)エ 残渣・廃棄物処理等業務(配膳員による関係業務を含む。)
オ 食育支援業務(献立作成支援業務、広報支援業務、見学者対応支援を含む。)カ その他関連業務
(光熱水費・使用量のデータ管理、上記各項目に伴う各種申請等業務を含む。)
(12)「運営備品等」とは、事業者が調達する調理備品、食器・食缶等、事務備品及び学校配膳室の什器・備品・消耗品(配膳室棚、冷蔵庫、学級用配膳台等含む。)をいう。
(13)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務(以下に定義される。)を行う期間で、完工日の翌日から維持管理・運営開始日の前日までをいう。
(14)「開業準備業務」とは、要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(15)「完工日」とは、事業者が茨木市から第 43 条第4項に定める完成確認書を受領した日をいう。
(16)「基本協定書」とは、本事業に関して、茨木市と落札者(以下に定義される。以下同じ。)を構成する法人との間で令和[ ]年[ ]月[ ]日付にて締結された(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業 基本協定書をいう。
(17)「基本設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途茨木市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 基本設計説明書ウ 設備計画資料 エ 構造計画資料
オ 調理備品リスト及びカタログカ 什器備品リスト及びカタログキ その他必要図書
(18)「協力企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(19)「建設企業」とは、構成企業又は協力企業のうち建設業務(本施設の建設に係る業務(その関連業務に伴う各種申請等の業務を含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者をいい、
〔 〕、〔 〕及び〔 〕をいう。
(20)「建設企業等」とは、建設企業及び本契約に基づき事業者から建設業務の委託を受けた建設企業以外の者を個別に又は総称していう。
(22)「工期」とは、本施設の建設期間をいい、工事開始予定日から完工日までの期間をいう。
(23)「工事開始前提出図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途茨木市の指示するところによる。
ア 施工品質管理方針書(建設企業の品質管理方針及び工事監理企業の管理方針を含む。)イ 工事着手届
ウ 現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)
エ 施工計画書(詳細工程表、工事実施体制、主要協力業者一覧表、仮設計画書を含む。)オ 工事記録写真撮影計画書
カ 再生資源利用計画書
(24)「工事開始予定日」とは、第4条において工事開始予定日として定義する日又は本契約に従い変更された日をいう。
(25)「工事完成図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途茨木市の指示するところによる。
ア 工事完了届
イ 工事記録(工事記録に関する写真を含む。)ウ 完成図(建築)
エ 完成図(電気設備) オ 完成図(機械設備) カ 完成図(調理設備) キ 各種試験結果報告書
ク マニュフェストA・E票(写し)ケ 調理備品(リスト・カタログ)
コ 什器備品(リスト・カタログ)サ 各種承諾図
シ 設備・備品関連説明書等(取扱説明書、運転方案、保全計画書、保証書の写し)ス 完成調書
セ 完成写真
ソ 諸官庁届出書類の写し
タ その他必要図書及び茨木市が必要と認めたもの
(26)「工事監理企業」とは、構成企業又は協力企業のうち工事監理業務(本施設の工事監理に係る業務をいう。以下同じ。)を担当する者をいい、〔 〕及び〔 〕をいう。
(27)「工事監理者」とは、工事監理企業及び本契約に基づき事業者から工事監理業務の委託を受けた工事監理企業以外の者を個別に又は総称していう。
(28)「構成企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(29)「事業者候補者選定委員会」とは、入札説明書に記載した茨木市中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会をいう。
(30)「設計・建設業務」とは、以下に規定する業務をいう。ア 事前調査業務及びその関連業務
イ 設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続等の業務ウ 建設業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
エ 工事監理業務
オ 調理設備調達業務
カ 調理備品・運営備品調達業務(食器・食具を含む。)キ 事務備品調達業務
ク 学校配膳室の什器・備品調達業務(配膳室棚、冷蔵庫、学級用配膳台等含む。また、現存の配膳室什器備品の撤去・破棄を含む。)
ケ その他関連業務
(交付金申請等支援、事業者の行為に関する近隣対応・対策業務等を含む。)
(31)「実施設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途茨木市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 実施設計説明書ウ 工事費内訳書 エ 数量調書
オ 設計計算書(構造・設備他)カ 調理備品リスト及びカタログキ 什器備品リスト及びカタログク パース
ケ 各種諸官庁申請書類コ その他必要図書
(32)「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途茨木市の指示するところによる。
ア 機器承諾書
イ 主要資機材一覧表 ウ 主要工事施工計画書エ 工事監理報告書
(33)「設計企業」とは、構成企業又は協力企業のうち設計業務(本施設の設計に係る業務(その関連業務に伴う各種許認可手続等の業務を含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者をいい、〔 〕及び〔 〕をいう。
(34)「設計企業等」とは、設計企業及び本契約に基づき事業者から設計業務の委託を受けた設計企業以外の者を個別に又は総称していう。
(35)「設計図書」とは、本契約等(以下に定義される。以下同じ。)に基づき、事業者が作成した基本設計図書及び実施設計図書、その他の本施設についての設計に関する図書(第 21条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(36)「提案書類」とは、落札者が入札手続において茨木市に提出した事業提案、茨木市からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(37)「入札説明書」とは、茨木市が本事業に関し令和4年●月●日に公表した(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業 入札説明書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(38)「入札説明書等に関する質問に対する回答」とは、茨木市ホームページで公表した入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に関する質問に対する茨木市の回答をいう。
(39)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、感染症の蔓延、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、茨木市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(40)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断及びその他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等をいう。
(41)「本契約等」とは、本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう
(42)「本件完工予定日」とは、令和●年●月●日又は本契約に従い変更された日をいう。
(43)「本件工事」とは、本事業に関し、本契約等に適合する設計図書に従った本施設の建設並びに調理設備の調達、調整及び設置をいう。なお、本契約において使用される「建設」には、調理設備の調達、調整及び設置の意味を含む。
(44)「本件土地」とは、本施設の建設用地である茨木市彩都はなだ一丁目2番3、2番4、3番1(敷地面積:17,687 平方メートル)をいう。
(45)「本事業」とは、設計・建設業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(46)「本施設」とは、本契約に基づき設計、建設、維持管理及び運営がなされる茨木市学校給食センターをいう。
(47)「要求水準書」とは、入札説明書に添付された(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業 要求水準書(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(48)「落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である〔 〕、その他の構成企業である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕及び協力企業である〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕、〔 〕からなる共同企業体をいう。
第3条 茨木市及び事業者は、本契約等が本契約を構成することを確認し、本契約の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本事業に係る業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、茨木市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第 62 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 茨木市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約のほかのいかなる規定も、かかる茨木市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 本契約に定める請求、通知、報告、申出、催告、承諾、承認、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して茨木市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して茨木市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。
第4条 事業日程は、次のとおりとする。
(1)設計・建設期間
ア | 基本設計図書の提出(※) | 令和4年●月●日 |
イ | 実施設計図書の提出(※) | 令和4年●月●日 |
ウ | 工事開始予定日(※) | 令和4年●月●日 |
エ | 本件完工予定日(※) | 令和6年●月●日 |
(2)開業準備期間(※) 令和6年 11 月1日~令和6年 12 月 31 日
(3)維持管理・運営期間 令和7年1月1日~令和 21 年7月 31 日
※ 落札者の提案に基づいて記載する。
第5条 事業者は、本契約締結後●日以内に本契約等に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、茨木市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、茨木市及び事業者を拘束するものではない。
第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業に関連して、茨木市以外を相手方として締結する予定の契約又は覚書等の一覧(事業者、構成企業又は協力企業が締結する保険の一覧を含む。)を茨木市に提出する。また、維持管理・運営期間終了までに契約又は覚書等の一覧に変更があった場合も同様とする。
3 事業者は、本契約締結後速やかに、設計・建設業務のうち設計業務、建設業務、工事監理業務及び○○業務(※)並びに維持管理業務及び運営業務を委託し、又は請け負わせる者との間で、各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれに代わる覚書等を締結するものとし、契約等の締結後速やかに、当該契約書の写し等、各業務を委託し又は請け負わせた事実を証する書面を、茨木市に提出しなければならない。
4 事業者は、茨木市以外の者を相手方として前項に示す以外の契約又は覚書等を締結した場合(事業者、構成企業又は協力企業が保険契約を締結した場合を含む。)は、当該契約書類又は覚書等の写しを茨木市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして茨木市が承諾した場合は、提出を省略することができる。
5 契約又は覚書等の写しの提出期限は、茨木市と事業者の協議によって定める。
(※)構成企業、協力企業が請け負う業務がほかにある場合は追記する。
第7条 提案書類において、入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に関する質問に対する回答(以下総称して「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業
者は、落札者が本事業の落札者として選定されたことは、茨木市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、事業者候補者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他茨木市からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第8条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、茨木市に通知する。統括責任者を変更した場合も同様とする。なお、統括責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
2 事業者は、設計・建設業務について総合的な調整を行う業務責任者を、本契約の締結後速やかに配置し、茨木市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
3 事業者は、維持管理業務について総合的な調整を行う業務責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、茨木市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
4 事業者は、運営業務について総合的な調整を行う業務責任者その他要求水準書に定める責任者を、運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、茨木市に通知する。本項の業務責任者その他の責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者その他の責任者の選任及び変更の要件は本契約等の規定に従う。
5 茨木市は、前四項に基づき配置又は変更された統括責任者、業務責任者又はその他の責任者が、本契約等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又はその他の責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
第9条 茨木市及び事業者は、本事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、茨木市と事業者が協議して定める。また、茨木市及び事業者は、本項により設置される関係者協議会において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
2 茨木市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第 10 条 本契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は茨木市が持つこととする。ただし、茨木市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 茨木市及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することがで
きる。
第 11 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約等の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、茨木市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等に関する質問に対する回答、入札説明書及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第 12 条 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する茨木市による確認、承認、承諾若しくは立会又は事業者からの茨木市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認、承諾若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、茨木市は何ら新たな責任を負担しない。
第 13 条 事業者は、本施設の設計及び建設の履行を保証するため、本契約の締結後速やかに、 本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければなら ない。ただし、第5号の場合においては、事業者は、別途定める履行保証保険契約の内容で、 i)事業者が契約者となり、茨木市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、直 ちにその保証証券を茨木市に提出しなければならず、ii)建設企業等、設計企業等又は工事 監理企業を契約者として、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめた場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、本契約に定める違約金支払債権を被担保債権と する質権を茨木市のために設定しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本施設の建設に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は茨木市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本施設の建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)本契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額とする。
3 本契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後の別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額に達するまで、茨木市は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、茨木市に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第 14 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、茨木市の承諾を得なければならない。
(1)本契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、特別目的会社であることを考慮し、本契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
3 事業者は事業期間終了後も、本契約に基づく債権債務関係が終了してから 1 年と 1 日を経過するまで、解散することはできない。ただし、茨木市が事前に承諾した場合は、この限りでない。
第 15 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 茨木市は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が茨木市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第 16 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。茨木市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、茨木市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、茨木市に対し速やかに報告を行い、茨木市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを茨木市に提出する。
3 茨木市は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 茨木市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本事業を遂行する構成企業又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、茨木市に対し速やかに報告を行い、茨木市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを茨木市に提出する。
第 17 条 本施設の整備は、本件土地において行う。本件土地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。事業者は、本事業に必要な範囲について本件土地を無償で使用することができる。
2 茨木市と事業者は、前項の規定に基づき、様式1の様式に従い、土地使用貸借契約を別途締結する。
3 事業者は、第 29 条第4項及び第 29 条第5項に基づき茨木市が増加費用及び損害を負担する場合を除き、使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを茨木市に請求しない。
4 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第2章 業務に関する変更
第 18 条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに茨木市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 茨木市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第 19 条 茨木市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、茨木市に対して次に掲げる事項を通知し、茨木市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から茨木市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から茨木市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、茨木市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、茨木市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、茨木市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書、第 21 条第 10 項の要求性能確認計画書又は第 47 条第1項の維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第 20 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を茨木市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書、第 21 条第 10 項の要求性能確認計画
書又は第 47 条第1項の維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 茨木市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、茨木市は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、茨木市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書、第 21 条第 10 項の要求性能確認計画書又は第 47 条第1項の維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を茨木市に対し積極的に行うものとする。
第3章 設計・建設業務
第1節 設計
第 21 条 本施設の設計は、本契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、本契約締結後●日以内に、本契約等に基づき設計計画書を作成し、茨木市の承
認を得なければならない。
3 事業者は、基本設計が本契約等に適合するものであることについて、基本設計図書を提出して茨木市の確認を受けなければならない。
4 茨木市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
5 茨木市は、基本設計図書の提出を受けた場合において、基本設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は基本設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
6 事業者は、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、基本設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第3項の茨木市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第4項の通知に対して事業者が基本設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、基本設計図書を修正しないことが適切であると茨木市が認めたときは、この限りでない。この場合において、茨木市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく基本設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用(以下、本項において「基本設計図書変更費用」という。)は、第5項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 19 条第4項の通知を受けた場合においては茨木市の負担とする。また、第
20 条第4項の通知を受けた場合においては、第 20 条第1項から第3項によりサービス対価が基本設計図書変更費用を超えて減額となる場合は茨木市の負担とし、その他の場合は事業者の負担とする。
8 事業者は、第3項の確認を受けた基本設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、茨木市の承諾を得なければならない。
9 第3項から前項までの規定は、実施設計図書の茨木市による確認について準用する。この場合において、「本契約等」とあるのは「本契約等及び基本設計書」と読み替えるものとする。
10 事業者は、要求水準書の定めるところにより、茨木市と協議の上、設計図書に基づき本施設に係る要求性能確認計画書を作成し、工事開始予定日の●日前までに茨木市に提出し、これが本契約等及び設計図書に適合するものであることについて、茨木市の確認を受けなければならない。第4項から第8項までの規定は、要求性能確認計画書の茨木市による確認について準用する。この場合において、「基本設計」及び「基本設計図書」とあるのは「要求性能確認計画書」、「本契約等」とあるのは「本契約等及び設計図書」と読み替えるものとする。
11 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
12 設計業務に起因して本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は設計業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)茨木市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、茨木市は、事業者と協議の上、本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該
増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
13 設計業務に起因して(原因のいかんを問わず設計図書の変更があった場合を含む。)、本事業に係る費用が減少した場合、茨木市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で茨木市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を茨木市に対し積極的に行うものとする。
第 22 条 事業者は、設計業務を設計企業に委託するほか、茨木市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の全部又は一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定による設計の委託は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 23 条 茨木市は、本施設が本契約等に基づき設計されていることを確認するために、本契約等に定める確認のほか、本施設の設計状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について茨木市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、茨木市が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 茨木市は、第1項の確認の結果、本施設の設計が本契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第2節 建設・工事監理
第 24 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、本契約等に基づいて本件工事を完成させる。
2 本施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき茨木市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し茨木市が確認等を行ったことをもって、本契約上の責任を何ら軽減又は免除
されるものではない。
4 事業者は、本施設の工期中、自ら又は建設企業等をして別紙1第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業等が負担する。事業者は、工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして茨木市が認めたものを茨木市に提示の上写しを提出しなければならない。
5 設計・建設業務(設計業務を除く。以下本項及び次項において同じ。)に起因して本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は設計・建設業務に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)茨木市の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、茨木市は、事業者と協議の上、本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理・運営業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 設計・建設業務に起因して(原因のいかんを問わず建設方法の変更や本件完工予定日の変更があった場合を含む。)本事業に係る費用が減少した場合、茨木市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、事業者が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で茨木市に対して行うことを妨げるものではない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を茨木市に対し積極的に行うものとする。
第 25 条 事業者は、工事開始前提出図書を本施設の建設業務着手前に茨木市に提出する。
2 事業者は、茨木市に提出した工事開始前提出図書に変更が生じた場合には、速やかに茨木市に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、茨木市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は、施工時提出図書を施工時に茨木市に提出する。
5 茨木市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第 26 条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、茨木市の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 前項の規定により建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、茨木市に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前二項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任及び費用負担において行うもの
とし、建設企業等(前項により再委託を受けた第三者も含む。以下本条において同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 27 条 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、茨木市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理者をして、茨木市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、茨木市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業及び工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業及び工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 28 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第3節 その他業務
第 29 条 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に茨木市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ茨木市に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備又は誤謬等がある場合には、事業者は、当該不備又は誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 事業者は、第1項の調査を行った結果、本件土地に関する茨木市からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに茨木市に通知し、茨木市及び事業者は、その対応を協議する。
4 本件土地に関する事前開示情報の誤謬に起因して本件工事が遅延した場合、又は茨木市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、茨木市は、事業者と協議の上、本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
5 事業者は、本件土地に茨木市の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合に
は、その旨を直ちに茨木市に通知し、茨木市及び事業者はその対応を協議する。なお、本件土地について、本件土地に関する事前開示情報及び事業者において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合、又は茨木市若しくは事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、茨木市は、事業者と協議の上本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。ただし、事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の延期は行わず、またこれに起因する増加費用及び損害については、茨木市は負担しない。
6 茨木市は、必要と認めた場合には随時、事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
第 30 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(本施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者は、茨木市に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。茨木市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、茨木市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ茨木市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、茨木市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、茨木市及び事業者は協議の上、速やかに、本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して茨木市及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、茨木市が負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は茨木市がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、茨木市及び事業者は協議の上、速やかに、本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日を合理的な期間だけ延期する。
第 31 条 事業者は、茨木市が別途定める日までに、本契約等に基づき、調理備品リスト及び
カタログ並びに什器備品リスト及びカタログ(以下これらを「備品等リスト」と総称する。)を作成の上茨木市に提出し、その承認を得るものとする。
2 茨木市は、備品等リストを受領してから14 日以内に備品等リストの内容について確認し、その結果を事業者に通知する。茨木市が承認の通知を行った場合、承認された備品等リストの内容にて運営備品等の内容は確定されるものとする。茨木市は、備品等リストの内容について、本契約等の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、備品等リストの内容について茨木市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 茨木市は、前項により運営備品等の内容の確定がなされる前であれば、運営備品等の調達に係る入札価格を逸脱しない限度で、運営備品等の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14 日以内に検討してその結果を茨木市に通知しなければならない。茨木市は事業者の検討結果を踏まえて、運営備品等の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任及び費用負担において前三項の手続により確定した備品等リストに従って運営備品等を調達し、本契約等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、茨木市が具体的な搬入場所について本契約等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、茨木市に対し直ちにその旨を通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、茨木市は、搬入・設置された運営備品等が備品等リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は搬入・設置に係る請負人等を立ち会わせ、備品等リストに示す運営備品等の取扱いについて、茨木市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 茨木市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された運営備品等が備品等リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、運営備品等の搬入・設置が完了したことを確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修若しくは改善を求めることができる。事業者は、茨木市から交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任及び費用負担において対応する。
7 第 44 条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約で別段の定めのあるものを除き、備品等リスト記載の運営備品等の所有権その他一切の権利は茨木市に移転する。
第 32 条 茨木市は、搬入設置完了確認通知書の交付後、運営備品等が種類又は品質に関して本契約等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、運営備品等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、茨木市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、茨木市に不相当な負担を課するものでないときは、茨木市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、茨木市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、茨木市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)運営備品等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、茨木市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 茨木市は、引き渡された運営備品等に関し、前条第7項による所有権移転を受けた日から
2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、茨木市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 茨木市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、茨木市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 茨木市は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 茨木市は、運営備品等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された運営備品等の契約不適合が茨木市の指図により生じたものであるときは、茨木市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 33 条 事業者は、茨木市の承諾を受けた場合に限り、第 29 条の事前調査、第 30 条の近隣
対応・対策業務(第2条第 30 号ケに規定する業務をいう。以下同じ。)及び第 31 条の運営
備品等調達業務(第2条第 30 号カからクに規定する業務をいう。以下同じ。)を第三者に委託することができる。
2 前項に規定する第三者への委託は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、第1項の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、第1項の委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第4節 茨木市による確認
第 34 条 茨木市は、本件工事その他設計・建設業務の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、茨木市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、茨木市は、本施設が本契約等及び設計図書に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 茨木市は、本件工事開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、茨木市から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 茨木市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 茨木市は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、本施設の 施工状況が本契約等及び設計図書の内容に逸脱していることが判明した場合には、茨木市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業又は工事監理者が定める本施設の検査又は試験のうち、茨木市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ茨木市に対して通知する。この場合において、茨木市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、茨木市が第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第5節 工事の中止・工期の変更等
第 35 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められるときは、事業者は、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を茨木市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 茨木市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知
して、本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 茨木市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに本事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、茨木市は本事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 茨木市は、第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、本件完工予定日若しくはサービス対価を変更し、又は事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
第 36 条 本件工事の完成、要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合におい て、当該用地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の 物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件土地 を修復し、取り片付けて、茨木市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又 は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、茨木市は、事業者に代わって当該物 件の処分又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、茨木市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることがで きず、また、茨木市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならな い。
3 第1項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、茨木市が事業者の意見を聴いて定める。
第 37 条 事業者は、第 35 条第1項に規定する場合を除き、工事開始予定日に本件工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、茨木市に工事開始予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始予定日に本件工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第 38 条 事業者は、第 35 条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により本件完工予定日に本施設を完工できないと認めるときは、その理由を明示した書面により、茨木市に本件完工予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本件完工予定日に本施設を完工できないと認めるときは、本件完工予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面
により茨木市に通知しなければならない。
3 事業者は、本件完工予定日に本施設を完工できない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 茨木市は、特別の理由により本件完工予定日を変更する必要があるときは、本件完工予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 茨木市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 39 条 第 35 条第5項、第 37 条第1項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する工事開始予定日又は本件完工予定日の変更については、茨木市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、茨木市がその工事開始予定日又は本件完工予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、茨木市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、茨木市が工事開始予定日又は本件完工予定日の変更事由が生じた日(第 37 条第1項又は前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、茨木市が工事開始予
定日又は本件完工予定日の変更の請求又は通知を受けた日、第 35 条第5項又は前条第4項
の場合にあっては、事業者が本件完工予定日の変更請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、茨木市に通知することができる。
第6節 損害等の発生
第 40 条 事業者は、開業準備期間開始前までに、事故等発生時対応マニュアルを作成し、茨木市の承認を受けなければならない。
2 茨木市及び事業者は、開業準備期間開始前までに、災害等の場合の対応について協議を行い、協定を締結する。
3 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を茨木市に直ちに通知しなければならない。
5 事業者が第3項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、茨木市が負担する。
第 41 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額 を負担しなければならない。ただし、その損害(第 24 条第4項の規定により付された保険 等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち茨木市の責めに帰す べき事由により生じたもの及び本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、
地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じたものについては、茨木市が負担する。ただし、その損害のうち業務を行うにつき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、茨木市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、茨木市が賠償した場合、茨木市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、茨木市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第7節 本施設の完工
第 42 条 事業者は、本件完工予定日の1ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設が本契約等の内容を満たしていることを確認するため、本契約等に従って本施設の完成検査及び調理設備等の試運転を行う。
2 事業者は、茨木市に対し、前項の完成検査及び試運転を行う7日前までに、当該完成検査及び試運転を行う旨を通知する。
3 茨木市は、第1項の完成検査及び試運転に立会うことができる。ただし、事業者は、茨木市が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、試運転の結果、本契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙1第2項の保険に規定する保険の証書の写し(保険の証書の写しは本施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに茨木市に報告する。
第 43 条 茨木市は、前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 茨木市が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及び本契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、次の各号のとおり行う。
(1)茨木市は、事業者の立会い及び協力の下で確認を行う。
(2)配置、外観等の確認は、設計図書との照合により行う。
(3)施設機能、施設設備、調理設備等の確認は試運転等を行い、設計図書及び本契約等との照合により行う。
4 茨木市は、第1項の確認を行った結果、設計・建設業務の重大な未履行がないと確認した場合、事業者に対し、工事完成図書の提出を要請する。また、かかる要請に従って事業者が工事完成図書を茨木市に提出した場合には、茨木市は、事業者に対し、遅滞なく当該本施設に係る完成確認書を交付する。
5 事業者は、茨木市が前項の完成確認書を交付したことをもって、本施設の設計・建設業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第 44 条 茨木市が前条第4項の規定により完成確認書を交付した後直ちに、事業者は様式2の目的物引渡書を交付し茨木市に当該本施設の引渡しを行い、茨木市は、当該本施設の所有権を取得する。
2 事業者は、茨木市が行う本施設の所有権保存の登記手続について茨木市に協力しなければならない。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する完成確認書の交付が本件完工予定日より遅延した場合には、事業者は、本件完工予定日から完成確認書が交付された日(本件完工予定日以降、完成確認書が交付される前に第 69 条又は第 70 条に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を茨木市に支払う。
第 45 条 茨木市は、引き渡された本施設が契約不適合であるときは、事業者に対して、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、茨木市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、茨木市に不相当な負担を課するものでないときは、茨木市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、茨木市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、茨木市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、茨木市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 茨木市は、引き渡された本施設に関し、前条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、茨木市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 茨木市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、茨木市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 茨木市は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 茨木市は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 本施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
12 引き渡された本施設の契約不適合が茨木市の指図により生じたものであるときは、茨木市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
13 事業者は、建設企業をして、茨木市に対し、本条による契約不適合責任の履行の保証のため様式3の様式による保証書を差入れさせる。
第5章 開業準備
第 46 条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、本契約等に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、要求水準書の定めるところにより、開業準備業務に関する計画書を作成し、この書類が本契約等に適合するものであることについて、茨木市の承認を受けなければならない。
3 事業者、構成企業又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
第 47 条 事業者は、要求水準書の定めるところにより、維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画を作成し、これらの書類が本契約等に適合するものであることについて、茨木市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画を、維持管理・運営開始
予定日の 60 日前までに、茨木市に提出しなければならない。
3 茨木市は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、その内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、承認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 茨木市は、前項の場合において、維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画の内容が本契約等の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画の修正その他の必要な措置を行い、第3項の茨木市の承認を受けるものとする。ただし、前項、第 19 条第4項又は第
20 条第4項の通知に対して事業者が維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画を修正しないことが適切であると茨木市が認めたときは、この限りでない。この場合において、茨木市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理・運営業務計画書等及び長期修繕計画書の修正その他の必要な措置に要する費用(以下、本項において「計画書等修正費用」という。)は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 19 条第4項の通知を受けた場合においては
茨木市の負担とする。また、第 20 条第4項の通知を受けた場合においては、第 20 条第1項から第3項によりサービス対価が計画書等修正費用を超えて減額となる場合は茨木市の負担とし、その他の場合は事業者の負担とする。
7 事業者は、第3項の承認を受けた維持管理・運営業務計画書等若しくは長期修繕計画を変更しようとする場合においては、あらかじめ、茨木市と協議し、その承認を得なければならない。
8 事業者は、長期修繕計画について、本施設の修繕又は設備の更新の実施状況に基づき適宜見直しを行い、維持管理・運営期間開始後5年毎に、茨木市に提出しその承認を受けなければならない。
9 本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
第 48 条 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を維持管理・運営開始予定日の1ヶ月前までに茨木市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 茨木市は、維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
第 49 条 事業者は、第 43 条第4項に基づく完成確認書の交付後、事業者、構成企業又は協力
企業による維持管理・運営業務のための体制、維持管理・運営業務計画書等が整備され、開業準備業務が完了し、本契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にて茨木市に報告する。
2 事業者は、前項の報告時に、運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、事業者において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時に茨木市に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
(茨木市による維持管理・運営体制等の確認及び運営開始確認書の交付)
第 50 条 茨木市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を茨木市側でも確認する。
2 茨木市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、本契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他茨木市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 茨木市は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営開始確認書を交付する。
5 事業者は、茨木市が運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第 51 条 事業者の責めに帰すべき事由により、第 50 条第4項に規定する運営開始確認書の交付が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合には、事業者は、維持管理・運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日(維持管理・運営開始予定日以降、運営開始確認書が交付される前に第 69 条又は第 70 条に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がな
された日)までの間(両端日を含む。ただし、第 44 条第3項に定める違約金の計算期間の末日が、維持管理・運営開始予定日を超えている場合には、当該超過期間を除く。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を茨木市に支払う。
第6章 維持管理・運営
第1節 総則
第 52 条 事業者は、第 50 条第4項に規定する運営開始確認書が交付された日又は維持管理・
運営開始予定日のいずれか遅い日から令和 21 年7月 31 日まで、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守の上、本契約等に定める条件に従い、維持管理・運営業務を行う。ただし、光熱水費は茨木市が負担する。
2 維持管理・運営業務について、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)茨木市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、茨木市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
3 事業者、構成企業又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
第 53 条 事業者は、維持管理・運営開始日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 60 日前までに、茨木市と協議の上、当該事業年度に係る維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書を作成し、茨木市の確認を受けなければならない。
2 前項の維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書は、第2条第9号及び第 11 号に掲げる業務の区分に従い策定する。
3 事業者は、本契約等に従った維持管理・運営業務を行うため、維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従って、維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
4 事業者は、第 47 条第1項に基づく維持管理・運営業務計画書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 54 条 事業者は、維持管理業務を維持管理企業、運営業務を運営企業に委託するほか、茨木市の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、茨木市に対し、速やかにその旨を通知し、茨木市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前二項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、第1項又は前項の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する維持管理・運営業務の第三者への委託を行った場合に、茨木市から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに茨木市に提出しなければならない。
5 事業者は、第1項又は第2項の委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第 55 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、茨木市に提出する。また、事業者は、業務日誌を茨木市の閲覧に供する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、茨木市から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、茨木市に報告しなければならない。
第 56 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、茨木市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、茨木市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前二項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は茨木市が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、茨木市がこれを負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、茨木市がその費用及び責任負担において行う。
第2節 個別業務の実施等
第 57 条 事業者は、茨木市が調達し検収した食材により、茨木市が作成した献立に基づいて給食調理を行う。
2 茨木市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、茨木市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により茨木市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第 58 条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、安全な給食を提供しなければならない。
2 給食配送校等において異物混入・食中毒等が発生した場合、事業者は自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果について茨木市に報告するものとする。
3 給食配送校等において異物混入・食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを茨木市が確認した場合、茨木市は別紙3に定める対応を取ることができる。
4 給食配送校等において異物混入・食中毒等が発生した場合であって、保健所等これを所管する官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の費用により、当該調査等に協力するものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする異物混入・食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、茨木市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、茨木市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し茨木市の承諾を得た場合には、茨木市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
6 事業者の運営業務を原因とする異物混入・食中毒等により第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間のサービス対価のうちの維持管理・運営に係る対価の支払及び損害賠償(前項により茨木市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)茨木市の責めに帰すべき事由による場合、維持管理・運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の茨木市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2)茨木市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第
5項の茨木市の承諾を得た場合、維持管理・運営に係る対価については、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、茨木市又は事業者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3)前二号以外の場合、本施設の運営ができなかった期間の維持管理・運営に係る対価の固定費のうち本施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、茨木市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
7 前項の場合で、第 62 条第1項に定めるサービス対価の請求書を茨木市が受領するときまでに、茨木市若しくは事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して茨木市の承諾が得られないときは、茨木市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき維持管理・運営に係る対価について、本施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払の後、異物混入・食中毒等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払を受けた維持管理・運営に係る対価のうち本施設の運営業務に係る部分及び別紙3の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、茨木市に返還するものとする。
第59 条 事業者が、長期修繕計画に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめ茨木市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新について茨木市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに茨木市に提出する。
3 茨木市の責めに帰すべき事由により、本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、茨
木市はこれに伴う増加費用を負担する。なお、前文において、事業者以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由は、その発生の回避が事業者の業務の範囲内であるときは事業者の責めに帰すべき事由と推定し、その他については茨木市の責めに帰すべき事由と推定する。
4 法令の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(ただし前項にあてはまる場合は除く)には、それぞれ第 10 章又は第 11 章に従う。
第3節 損害等の発生
第 60 条 第 58 条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち茨木市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、茨木市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、茨木市が賠償した場合、茨木市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、茨木市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
第 61 条 茨木市は、別紙3により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の遂行が本契約等の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙3に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
第7章 サービス対価の支払
第 62 条 茨木市は、別紙2及び別表の支払方法により、サービス対価を支払う。
2 茨木市は、前条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙3に従って、サービス対価を減額する。
第 63 条 第 55 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者
は、当該虚偽記載がなければ茨木市が第 62 条第2項の規定によりサービス対価を減額することができた額について、茨木市に返還しなければならない。
第 64 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は、別紙2により行う。
第 65 条 茨木市は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは
一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前二項の場合において、要求水準書の変更内容は、茨木市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、茨木市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、茨木市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、茨木市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、茨木市に通知することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
第 66 条 本契約は、茨木市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和 21 年7月 31 日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理・運営期間中の業務の承継
第 67 条 茨木市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理・運営期間満了の1年前から当該業務に関する必要な事項を説明し、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理期間満了の1年前までに維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを整備し、茨木市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、茨木市又は茨木市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、茨木市は、当該増加費用及び損害を負担する。
第 68 条 事業者は、維持管理・運営期間満了の2年前までに、本施設の状況について検査を行い、長期修繕に係る報告書を作成し、倉敷市に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間満了の1年前までに、同期間満了後 15 年の本施設の修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとして茨木市に提出する。修正修繕更新計画は、提案書類において落札者が提示した修繕更新計画(以下「当初修
繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたもの とするが、事業者は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新 計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
3 事業者は、本施設が、維持管理・運営期間満了後少なくとも1年間は、本施設の建物、建築設備及び調理設備等の修繕・更新を必要とせず、本契約等に示す機能を維持することができるよう、更新及び修繕を行わなければならない。
4 茨木市は、維持管理・運営期間満了の6ヶ月前に事業者に通知を行った上、本施設について本契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
5 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、茨木市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
第 69 条 茨木市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者又は構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(4)事業者が本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5)構成企業及び協力企業が基本協定書の規定に違反した場合において、その違反が重大であるとき。
(6)事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7)第 100 条の秘密保持義務又は第 101 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(9)事業者が第5条第1項第1号の規定に違反してサービス対価債権を譲渡したとき。
(10)事業者が第 73 条から第 75 条までの規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
2 茨木市は、事業者又は構成企業若しくは協力企業(以下本条において「事業者等」という。)のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者等に損害があっても、茨木市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(事業者等の役員又はその支店若しくは本契約又は基本協定書を締結する事務所
の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から
(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、茨木市が事業者等に対して当該契約の解除を求め、事業者等がこれに従わなかったとき。
第 70 条 維持管理・運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、茨木市は、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、茨木市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、茨木市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 78 条及び
第 79 条の規定に従う。
第 71 条 維持管理・運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、茨木市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2)本契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理・運営期間開始後、第 69 条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 80 条の規定に従う。
第 72 条 維持管理・運営期間開始後、維持管理・運営業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には、茨木市は、事業者に通知し、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理・運営に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第4節 茨木市の債務不履行による契約解除
第 73 条 茨木市が、本契約上に従って支払うべきサービス対価の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反に
より本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 82 条、第 83 条及び第 84 条の規定に従う。
第5節 法令の変更による契約解除
第 74 条 法令の変更により、茨木市が本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、茨木市若しくは事業者は、相手方と協議の上、第 88条第4項にかかわらず、相手方に対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 85 条、第 86 条及び第 87 条の規定に従う。
第6節 不可抗力による契約解除
第 75 条 第 90 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日か
ら 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、茨木市又は事業者は、同条第4項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、茨木市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等に
ついては、第 85 条、第 86 条及び第 87 条の規定に従う。
第7節 茨木市の任意による契約解除
第 76 条 茨木市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他茨木市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合の本施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う茨木市からの支払等については、第 73 条に基づき本契約が解除された場合に準ずる。
第8節 事業終了に際しての処置
第 77 条 事業者は、開業準備期間開始前に本契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき茨木市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき茨木市の指示に従わないときは、茨木市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、茨木市の処置に異議を申し出ることができず、また、茨木市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理・運営期間中に本契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設に事業者、構成企業又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、茨木市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、茨木市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を茨木市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、茨木市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を茨木市に移転しなければならない。
6 前二項に基づき茨木市が買い取り、又は使用権を承継する物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき茨木市の指示に従わないときは、茨木市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、茨木市の処置に異議を申し出ることができず、また、茨木市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、茨木市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第9章 契約解除の場合における取扱い
第1節 事業者の責めに帰すべき事由による解除
第 78 条 開業準備期間開始前に第 69 条又は第 70 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、茨木市に対して、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として
茨木市の指定する期間内に支払う。茨木市は、第 13 条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には、当該保険金を当該違約金の支払に充当する。
2 茨木市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。本施設の買受代金額は茨木市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、茨木市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、茨木市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
3 茨木市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 茨木市は、第2項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、金利は付さない。
5 第2項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第2項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。この支払については、金利は付さない。
(2)買受代金から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払について茨木市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入として茨木市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、茨木市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、茨木市は、増加費用及び損害が茨木市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
8 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 79 条 開業準備期間中に第 69 条又は第 70 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として茨木市に支払う。
2 茨木市は、前項に基づく解除以降、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、茨木市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入として茨木市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、茨木市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、茨木市は、増加費用及び損害が茨木市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 80 条 維持管理・運営期間開始後に第 69 条又は第 71 条第1項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として茨木市に支払う。
2 茨木市は、前項に基づく解除以降、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、茨木市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の設計・建設業務に係る当初借入として茨木市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、茨木市の上記分割
払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、茨木市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、茨木市は、増加費用及び損害が茨木市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 茨木市は、第1項に規定される解除の場合において、本施設が本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。茨木市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 81 条 第 72 条第1項の規定により本契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計(維持管理・運営初年度に解除された場合は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当
する金額を違約金として茨木市に支払わなければならない。ただし、第 72 条第1項に基づく本契約の一部解除後に、本契約の全部が解除された場合であって、事業者が前条の規定に基づき茨木市に違約金を支払う場合には、事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、茨木市は、本契約の一部解除に起因して増加費用及び損害が茨木市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
第2節 茨木市の責めに帰すべき事由による解除
第 82 条 開業準備期間開始前に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、茨木市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。本施設の買受代金額は茨木市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、茨木市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式
も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、茨木市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、茨木市が負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、茨木市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 茨木市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、本契約の解除日から当該支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、茨木市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 83 条 開業準備期間中に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、茨木市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 茨木市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価A及びサービス 対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの 期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者
に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、茨木市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、茨木市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 84 条 維持管理・運営期間開始後に第 73 条の規定により本契約が解除された場合において、茨木市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 茨木市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、茨木市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理・運営に係る対価を支払う。
6 茨木市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。茨木市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、茨木市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、茨木市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除
第 85 条 開業準備期間開始前に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合に
おいて、茨木市は、本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。本施設の買受代金額は、茨木市の査定額、調達済みの運営備品等の買受代金額は簿価相当額とするが、茨木市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、茨木市若しくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、茨木市及び事業者が折半して負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、茨木市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本施設の出来形部分又は調達済みの運営備品等が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、茨木市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 91 条に基づき茨木市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 茨木市は、前二項の金額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお、一括払いの場合に、本契約の解除日から前二項の金額の支払日までの期間について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は、以下に従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、この支払については、金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から前号の一括支払額を控除してなお残額があるときは、その残額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 開業準備期間開始前に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、事業者が設計・建設業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、茨木市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、茨木市と事業者が協議して定める。
6 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する設計・建設業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 86 条 開業準備期間中に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、茨木市は、本施設及び運営備品等の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を、第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 茨木市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払
いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払は、未払のサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により本施設又は運営備品等が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額及びサービス対価C、事業者が調達を完了した運営備品等の簿価相当額の合計額並びに別紙2の割賦金利を支払金額とする。不可抗力により本施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を前文に規定する合計額から控除する。
5 開業準備期間開始中に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に開業準備業務、並びに運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が開業準備業務並びに運営備品等調達業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、茨木市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、茨木市と事業者が協議して定める。
6 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 87 条 維持管理・運営期間開始後に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除された場合において、茨木市は、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、サービス対価Bの元本額を第2項から第4項までの規定に従って支払う。
2 茨木市は、前項に基づく支払を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価 Bの元本額全額を支払金額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により本施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価 Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。ただし、不可抗力により本施設又は運営備品等が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、茨木市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維
持管理・運営に係る対価を支払う。
6 維持管理・運営期間開始後に第 74 条又は第 75 条の規定により本契約が解除され、かつ事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、構成企業、協力企業、及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、茨木市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、茨木市と事業者が協議して定める。
7 茨木市は、第1項に規定される解除の場合において、本契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。茨木市は、検査の結果、本施設が本契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修復又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 89 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、
第 91 条に従い、それぞれ茨木市又は事業者が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、事業者は、茨木市又は茨木市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱いについて、茨木市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第 10 章 法令の変更
第 88 条 事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに茨木市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 茨木市は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 茨木市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、茨木市は、法令の変更への対応方法(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 89 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発
生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には茨木市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。
(1)本施設の整備及び維持管理・運営に直接関わる法令の変更。ただし、当該法令のうち、本施設の整備及び維持管理・運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
2 前項にかかわらず、法令の変更により発生した事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については事業者が全て負担し、資本的支出に相当する費用は市の負担とする。
3 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、第1項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
第 90 条 事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに茨木市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 茨木市は、維持管理・運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 茨木市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、茨木市は、不可抗力の対応方法(本件完工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 91 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1)本契約締結から開業準備期間開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については茨木市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2)開業準備期間中及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価D及びサービス
対価Eの合計(開業準備期間中又は維持管理・運営初年度に当該不可抗力が生じた場合は、サービス対価C並びに維持管理・運営初年度のサービス対価D及びサービス対価Eの合計)の100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については茨木市が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加 費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害につい ては、事業者が全て負担する。
2 前項にかかわらず、倉敷市から提示のあった資料及び市中で入手可能な資料だけを用いて、関係資格を有する技術者が想定できないようなリスクに起因する、事業者に生じた本事業の 実施に係る合理的な増加費用及び損害は、全額を倉敷市が負担する。費用は市の負担とする。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費 用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
第 92 条 第 44 条第1項に規定する本施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により当該本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、第 44 条第1項に規定する本施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により当該本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、茨木市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「本施設の損害の状況等」という。)を茨木市に通知しなければならない。
3 茨木市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設を本契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び第 24 条第4項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を茨木市に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 茨木市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額
(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき茨木市が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、茨木市が請求するときは、事業者は、茨木市の請求に従い、本施設の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を茨木市に通知しなければならない。
第 12 章 知的財産権等
第 93 条 茨木市は、設計図書その他本契約等に基づき事業者が茨木市に提出する各種図書及び本施設(以下本条において総称して「成果物」という。)について、茨木市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を茨木市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ茨木市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)著作権法第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2第1
項、第 26 条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
4 前三項にかかわらず、成果物のうち広報資料のパンフレット及びDVDが著作物に該当する場合には、事業者は、当該著作物に係る著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に、茨木市に無償で譲渡し、又は著作権者をして譲渡させるとともに、自ら著作権法第 18 条、第 19 条第1項又第 20 条第1項に定める権利を行使し、又は著作権者をして同権利を行使させてはならない
第 94 条 事業者は、本施設が、第三者の著作権を侵害するものではないことを茨木市に保証する。
2 事業者は、成果物の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、茨木市のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、成果物を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。茨木市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、茨木市に対し、茨木市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本契約等のいずれにも基づかない茨木市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第 95 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が茨木市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
第 96 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、全て事業者の負担とする。
2 茨木市は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第 97 条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。ただし、最
初の事業年度については、事業者の設立の日から令和5年3月 31 日とする。
2 事業者は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、茨木市に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度については、本契約締結後速やかに提出するものとする。
3 事業者は、事業年度の末日から3ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 442 条第1項に規定する計算書類等をいう。)及び年度事業報告を茨木市に提出しなければならない。
4 茨木市は、第2項又は第3項の規定に基づき提出された書類に記録された情報につい
て、茨木市情報公開条例(平成 20 年9月 25 日条例第 31 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
5 茨木市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第 98 条 本契約の規定により茨木市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、茨木市が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
第 99 条 茨木市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第 100 条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課され
ることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)茨木市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8)茨木市が茨木市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前二項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を茨木市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を茨木市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を茨木市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、茨木市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第 101 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、茨木市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び茨木市個人情報保護条例(平成 18 年 12 月 22 日条例第 36 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前二項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、茨木市に対し、速やかに報告する。
7 茨木市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本事業の業務が終了後、茨木市に対し、速やかに個人情報が記載された資料そ
の他一切の情報媒体を返還する。
9 前八項に定めるほか、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、茨木市の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前九項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、茨木市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
第 102 条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、催告、承諾、承認、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第103 条 本契約は、茨木市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 104 条 事業者は、事業者の株主をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により茨木市の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により茨木市の承諾を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、本契約の締結に当たり、基本協定書別紙による出資者誓約書を茨木市に対して提出させるものとする。本契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
第 105 条 茨木市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。茨木市がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)茨木市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての茨木市との間で行う事前協議及び茨木市による承諾又は茨木市に対する通知に関する事項
(4)茨木市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の茨木市との間で行う事前協議に関する事項
別紙1 保険1
事業者は、本契約が有効である間、以下の保険に加入するか、又は以下に記載する事業者以外の保険契約者をして、以下の保険に加入せしめなければならない。また、事業者は、以下の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なく茨木市に提示し、かつ茨木市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更若しくは解約をしてはならない。
1.工期中の保険
(1)建設工事保険
保険契約者: 事業者、建設企業等、設計企業等又は工事監理企業
被保険者: 事業者、建設企業、設計企業、工事監理企業、全ての下請負人(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び茨木市
保険の対象: 本契約の対象となる全ての工事
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし、本施設の引渡が完了する日を終期とする保険金額: 本施設の建設工事費(消費税及び地方消費税を含む。)
補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
控除額: 1事故あたり 10 万円以下(ただし火災、落雷及び破裂・爆発による損害の場合は控除額を適用しない。)
特約: 水災危険担保特約
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者: 事業者、建設企業等、設計企業等又は工事監理企業被保険者: 事業者、建設企業、下請負人及び茨木市
保険期間: 本件工事の着工日を始期とし、本施設の引渡が完了する日を終期とする保険の対象: 本契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って発生した第三者に対
する対人及び対物賠償損害を担保
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物:1事故あたり最大1億円
補償する損害: 工事に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
2.開業準備期間中及び維持管理・運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)保険契約者: 事業者、維持管理企業又は運営企業
被保険者: 事業者、事業者から本事業を請け負い又は受託する全ての者、その全ての下請負人並びに茨木市
1 市の要求する最低水準の保険のみ記載しています。提案書類において、上記条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を契約条件とします。
保険期間: 開業準備期間及び維持管理・運営期間(期間中更新していくことは可とする。)
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物:1事故あたり最大 10 百万円
補償する損害:本施設の使用又は管理並びに本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
別紙2 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法
1 サービス対価の算出方法
(1)サービス対価の構成
事業者が実施する設計・建設に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価 A」及び「サービス対価B」で構成される。
事業者が実施する開業準備に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価C」とする。
事業者が実施する維持管理・運営に係る対価は、本契約に基づき支払われる「サービス対価D」及び「サービス対価E」で構成される。
サービス対価の構成
区分 | サービス対価(支払方法) | 支払時期 |
設計・建設 | サービス対価A(一括払い) | 本施設の引渡し後に支払う |
サービス対価B(割賦払い) | 本施設の引渡し後から令和 21 年 ●月まで四半期毎に支払う | |
開業準備 | サービス対価C(一括払い) | 開業準備完了後に支払う |
維持管理・運営 | サービス対価D(固定料金) | 維持管理・運営期間開始後から令 和 21 年●月まで四半期毎に支払う |
サービス対価E(変動料金) | 維持管理・運営期間開始後から令和 21 年●月まで四半期毎に支払 う |
(2)設計・建設に係る対価(サービス対価A・B)ア 設計・建設に係る対価
設計・建設の対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
設計・建設に係る対価 | 設計・建設費 | ・事前調査業務費 |
(サービス対価A・B) | ・施設の設計業務費* | |
・施設の建設業務費* | ||
・工事監理業務費* | ||
・調理設備調達業務費* | ||
・調理備品・運営備品調達業務費(食器・食具 | ||
を含む。) | ||
・事務備品調達業務費 | ||
・学校配膳室の什器・備品調達業務費(配膳 | ||
室棚、冷蔵庫、学級用配膳台等含む。) | ||
・近隣対応・周辺対策業務費 | ||
・設計及び建設に伴う各種許認可申請等の手続 | ||
業務費* | ||
・引渡し業務費 | ||
その他費用 | ・施設所有権移転に要する費用 ・上記に係る建中金利* ・事業者の資金調達に要する費用 ・設計・建設期間中の保険料 ・特別目的会社の設立費用及び建設期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費用 |
52
割賦手数料 | ・割賦金利 |
茨木市は、設計・建設に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス対価A」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価B」に分けて支払う。
イ サービス対価A(一括払い)
サービス対価Aは、設計・建設に係る対価のうち、交付金及び市の起債対象額(前表の
*がついている内容)の一部とする。本事業に対する交付金は、支払額を令和4年度の基準額により算定した数字とする。具体的な金額については、後で通知する。
ウ サービス対価B(割賦払い)
・元本額 | 上記ア記載の設計・建設に係る対価からサービス対価Aを控除し た額。 |
・支払日 | 第1回の支払日を令和6年●月末日(完工予定日が遅延した場合は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の 日)とし、以降は最初に到来する、2月、5月、8月、又は 11 月 の末日、を第2回の支払日とし、令和 21 年●月末日を最終回とす る3ヶ月毎の分割払とする。(ただし、引渡日が令和6年1月 31 日以前であっても、第1回の支払日は令和6年●月末日とし、令和6年 10 月 31 日までの利息は発生しないものとする。) |
・弁済方法 | 元利均等弁済 |
・適用金利(年利) | 基準金利+[ ]%。 ※基準金利の下限をゼロとする |
・基準金利 | 本施設の引渡し日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 TIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午後 3 時)とす る。 |
・金利計算方法 | 各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回については、引渡日翌日から令和7年●月●日の 2 ヶ月分は据置き、令和●年●月●日~令和●年●月●日により計算 する。 |
サービス対価Bは、本施設の引渡し日(第 44 条第1項に基づき事業者が本施設に係る目的物引渡書を交付した日をいう。以下同じ。)以降、割賦払いにて支払う割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。
(3)開業準備に係る対価(サービス対価C)
開業準備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
開業準備に係る対価 (サービス対価 C) | 開業準備費 | ・業務計画書・事故等発生時対応マニュアルの作成 ・建物・外構保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・調理設備等保守管理業務費 ・清掃業務費 ・警備業務費 ・研修費 |
・リハーサル費 ・広報資料作成費 ・その他開業準備に関して必要となる費用 |
茨木市は、開業準備に係る対価として、サービス対価Cを、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、維持管理・運営開始日以降の日とする。
また、茨木市は、学校等の事情により、提案書類に記載された調理リハーサル、配送リハーサルその他の開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。
(4)維持管理・運営に係る対価(サービス対価D・E)ア 維持管理・運営に係る対価
維持管理・運営に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
維持管理・運営に係る対価 (サービス対価D・E) | 維持管理費 | ・建物保守管理・修繕業務費 ・建築設備保守管理・修繕業務費 ・調理設備等保守管理・修繕業務費 ・運営備品保守管理業務費 ・事務備品保守管理・修繕業務費 ・清掃業務費 ・警備業務費 ・その他関連業務費 |
運営費 | ・食材検収補助業務費 ・調理業務費 ・洗浄等業務費 ・配送・回収業務費 ・配膳業務費 ・衛生管理業務費 ・その他関連業務費 | |
その他費用 | ・維持管理・運営期間中の保険料 ・一般管理費 ・法人税、法人の利益に対してかかる税金等及び事業者の税引後利益(株主への配当原資等) ・その他維持管理・運営に関して必要となる費用 |
茨木市は、本施設の維持管理・運営に係る対価について、維持管理・運営期間にわたり固定的に支払う「サービス対価D」と、提供給食数等に応じて変動的に支払う「サービス対価 E」に分けて支払う。
イ サービス対価D(固定料金)
本施設の維持管理・運営に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり茨木市が事業 者に対して固定的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の
4分の1相当額を、維持管理・運営期間中に計 60 回支払う(例えば、維持管理・運営開始
日が令和7年1月1日であれば、令和7年3月末日までを第1回の支払日、令和 21 年7
月末日までを最終支払日とした 59 回払いとなる。)。
ウ サービス対価E(変動料金)
本施設の維持管理・運営に係る対価のうち、維持管理・運営期間にわたり茨木市が事業者に対して、提供給食数に応じて変動的に支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額(単価)に基づき、給食提供日毎に確定する提供給食数の四半期毎の合計数に応じて支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、エの算定基準によって算出される金額を、維持管理・運営期間中に計 59 回支払う。
エ サービス対価E(変動料金)の算定基準
① 変動料金の考え方
サービス対価Eは、次の金額を加算した額とする。
a. 事業者が提案する一般献立の1食当たりの料金単価(消費税及び地方消費税を除く。以下本別紙において同じ。)に各四半期における一般献立の提供給食数(合計)を乗じた額
b. 事業者が提案するアレルギー対応食献立の1食当たりの料金単価に各四半期におけるアレルギー対応食献立の提供給食数(合計)を乗じた額
事業者が提案する各料金単価は、小数点以下第二位までとする。
消費税及び地方消費税を除くサービス対価Eに1円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。また、かかるサービス対価Eをもとに計算した消費税及び地方消費税に端数が生じた場合、その端数金額を切り捨てる。
② 提供給食数の定義
提供給食数には、生徒用、教職員用、試食用が含まれるものとし、茨木市の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、茨木市の検食用、事業者の検食用は、サービス対価Dの固定料金部分に含まれるものとする。
③ 提供対象者数等の増減に関する協議
茨木市及び事業者は、維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者 数(提供給食数の対象となる生徒等の合計数)が入札説明書に記載の入札時算定用年間 提供給食食数(1日あたり食数合計)の2割程度増減した場合、学校等の数が増減した場 合及び配送範囲が変更した場合は、サービス対価D及びサービス対価Eの割合若しくは サービス対価D及びサービス対価Eの料金単価の見直しについて協議を行うものとする。
提供クラス数が増加するなど食缶等の運営備品等を新たに調達する必要が生じた場合については、茨木市は調達費等について合理的な範囲で負担するとともに、茨木市及び事業者は、サービス対価D及びサービス対価Eの見直しについて協議を行うものとする。
④ 提供給食数の決定方法
生徒の転出入、教職員の異動、及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の
前月の 20 日(土・日・祝日の場合は直前平日)までに、茨木市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、学級閉鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は茨木市の休日を除く2日前)の正午までに、茨木市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下「実施給食数」という。)の指示を行う。
⑤ 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下「変更給食数」という。)はプラス・マイナス 200
食以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は 200 食を超え
る部分について応諾しないことができるものとする。また、変更給食数がマイナス 200 食
を超える場合、予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前よりも相当程度前までに、茨木市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱いについては、茨木市と事業者で協議できるものとする。
⑥ 変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金算定用提供食数 |
±200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
+200 食超 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
-200 食超 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
2 サービス対価の支払方法について
茨木市は、事業者に対して「サービス対価A(一括払い)」、「サービス対価B(割賦払い)」、
「サービス対価C(一括払い)」、「サービス対価D(固定料金)」、及び「サービス対価E(変動料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス対価A(一括払い)
事業者は、本施設の引渡し後、適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、茨木市が支払を行う。
(2)サービス対価B(割賦支払)
上記1(2)ウの定めに従い、各回の割賦元利支払額をもって行う。ただし、事業者は、各支払日の 30 日前までに、適法な請求書を茨木市に発行しなければならないものとし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、茨木市は、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期することができる。
(3)サービス対価C(一括払い)
事業者は、茨木市が発行する運営開始確認書の受領後、適法な請求書を発行し、その後 30 日以内に、茨木市が支払を行う。
(4)サービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)
茨木市は、事業者の維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、サービス対価D及びEを支払う。
茨木市は、事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後 10 日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は適
法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に、茨木市が支払を行う。
(5)その他
維持管理・運営業務において、茨木市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払は、かかる追加費用が固定的料金の場合はサービス対価Dの増額をもって、変動的料金の場合はサービス対価Eの増額をもって行うことができる。また、維持管理・運営業務において、事業者が茨木市に対して負担すべき追加費用の支払は、同様にサービス対価D又はサービス対価Eの減額をもって行うことができる。
なお、茨木市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 サービス対価の改定
(1)サービス対価A(一括払い)
物価変動にともなうサービス対価Aの改定は行わない。
(2)サービス対価B(割賦支払)の改定ア 物価変動に伴う改定
① 対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事を含む。ただし、調理設備費用等の調理設備工事は除く。)。
② 基準となる指標
改定する際の規準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(大阪):構造物平均S」の「建築」「設備」を指標とする。
③ 改定方法
契約締結日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、茨木市及び事業者は、物価変動に基づく改訂の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
「A」: 事業契約書に記載されたサービス対価A及びサービス対価B(割賦支払)のう
ち直接工事施工に必要となる経費
「B」: 本施設の着工日のサービス対価B(割賦支払)のうち直接工事施工に必要となる経費
「改定率 a」:本施設の着工日の属する月の指標値(確定値)/本契約締結日の属する月の指標値(確定値)
改定後の建設費用「B」を求めるための計算式は、以下のとおりである。
B=(A×改定率 a)-サービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費
イ 金利変動に伴う改定
工期中の金利変動にともなう基準金利の改定については、上記1(2)ウを参照のこと。
(3)サービス対価C(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス対価Cの改定については、下記3(4)アのサービス対価Dの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、契約締結日の属する年度の9月と令和
6年9月の指標により算定する。
(4)サービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
維持管理・運営期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス購入費D (固定料金) | 維持管理費相当額 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30人以上 |
運営費相当額(燃料費 相当分) | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
運営費相当額(燃料費相当分を除く) | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30人以上 | |
その他費用 | 改定は行わない | |
各献立料金単価の内、 燃料費相当分の単価 | 国内企業物価指数(日本銀行調査統計局) ・石油・石炭製品/石油製品/燃料油 | |
燃料費相当分以外の単価 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30人以上 |
イ 改定方法
改定に当たっては、ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス対価D及びサービス対価Eを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
ウ 令和N年度の改定方法
令和N年度のサービス対価は、令和X年9月(前回改定時)の指標と令和(N-1)年9月の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、令和(N-1)年度のサービス対価に、令和X年9月の指標と令和(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお、第1回目の物価改定は、契約締結日の属する年度の9月と令和6年9月の指標により算定する。
計算方法:令和N年度のサービス対価の改定方法
Pn = P(n-1) × 改定率n
Pn:令和N年度のサービス対価
P(n-1):令和(N-1)年度のサービス対価改定率 n:令和N年度の改定率
= 令和(N-1)年9月の指標/令和X年9月(前回改定時)の指標
ただし、「0.985<改定率 n<1.015」の場合、令和N年度のサービス対価は改定しない。
4 サービス対価の減額等
茨木市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務及び維持管理・運営業務の実施状況について、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、茨木市と事業者は協議を行うものとする。
5 サービス対価の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。)
(1)設計・建設に係る対価
ア サービス対価A | [ | ]円 |
イ サービス対価B | [ | ]円 |
① 割賦元本額 [ | ]円 | |
② 割賦手数料 | [ | ]円 |
(2)開業準備に係る対価
ア サービス対価C [ ]円
(3)維持管理・運営に係る対価
ア サービス対価D(固定料金)(15 年間) [ ]円
① うち維持管理費相当額(15 年間) [ ]円
② うち運営費相当額(15 年間) [ ]円
③ その他費用(①~②以外)(15 年間) [ ]円
イ サービス対価E(変動料金)※1(15 年間) [ ]円
① 一般献立料金単価(1食当たり) [ ] 円/食
a. うち燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
② アレルギー対応食料金単価 (1食当たり)[ ]円/食
a. うち燃料費相当分以外の単価 [ ] 円/食
※1:事業提案において前提とした想定年間提供給食数をもとに算定したもの。
(4)支払額
上記(1)、(2)及び(3)は、令和4年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額
(ただし、消費税及び地方消費税額については「割賦手数料」は除く。)とする。
なお、端数処理については、茨木市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
様式1 土地使用貸借契約
貸主茨木市を甲とし、借主[ ]を乙とし、甲乙間において、次の条項により、土地使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において使用される用語は、別途規定のない限り、事業契約(以下で定義する。)の定義に従う。
(目的)
第1条 甲は、甲及び乙の間で締結された令和●年●月●日「(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業」事業契約書(以下「事業契約」という。)の乙の履行のため、次条に掲げる使用貸借物件を乙に無償で使用させることを約する。
(使用貸借物件)
第2条 使用貸借物件は次の土地(以下「本件土地」という。)とする。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
(1) | ||||
(2) | ||||
(3) | ||||
(4) |
(使用貸借期間)
第3条 本件土地の使用貸借期間は令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日から本件完工予定日までとする。
(物件の引渡し)
第4条 甲は、本件土地を令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日に現状のまま乙に引き渡す。
(用途指定)
第5条 乙は、本件土地を、第3条の使用貸借期間中、事業契約に基づき、事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(善管注意義務)
第6条 乙は、本件土地を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
2 前項の規定により支出する費用は、全て乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(転貸の禁止等)
第7条 乙は、次の各号の事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けたとき又は事業契約に規定するときは、この限りではない。
一 本件土地を転貸しないこと。
二 本件土地の形質を大規模に変更しないこと。
三 本件土地を第5条に定める用途以外に使用しないこと。
四 本契約に基づく本件土地の使用権及びその他の権利を第三者に譲渡し、これに担保権を設定し、その他の処分を行わないこと。
2 事業契約上の乙の地位が甲の承諾に基づき第三者に譲渡される場合には、甲は、本契約上の乙の地位が事業契約の乙の地位の承継人に譲渡されることを承諾する。
(有益費等の請求権の放棄)
第8条 乙は、本件土地に投じた有益費又は必要費があっても、事業契約に規定するものを除き、これを甲に請求してはならない。
(調査協力義務)
第9条 甲は、本件土地について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(甲の義務)
第 10 条 甲は、第3条に基づく使用貸借期間の満了までの間、事業契約が解除された場合を除き、本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし、法令により解除される場合には、この限りではない。
2 甲は、事業契約が解除により終了し、又は第3条に基づく使用貸借期間が終了するまでの間、乙以外の第三者に対して本件土地を貸し付けてはならない。
3 甲は、前二項のほか、乙による事業契約に基づく本事業の実施を阻害しない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、相当期間の催告を行った後、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除された場合においては、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(事業契約との関係)
第 12 条 事業契約が解除その他の理由で第3条に基づく使用貸借期間の満了前に終了した場合において、本契約は事業契約の終了と同時に終了する。
(損害賠償等)
第 13 条 甲又は乙が、本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(本契約終了時の取扱い)
第 14 条 事業契約の終了により、本契約に基づく使用貸借が終了したときは、乙は、事業契約の規定に従い、本件土地を甲に返還しなければならない。
(契約の費用)
第 15 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第 16 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲と乙の協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 17 条 本契約に関する紛争又は訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙
様式2 目的物引渡書
目的物引渡書
令和 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称 代表者
(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業事業契約書[第 31 条第7項及び第 44 条第1項]の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 茨木市 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付で[施設及び施設内の設備・備品]の引渡しを受けました。
様式3 保証書の様式
令和 年 月 日
茨木市長
福岡 洋一 殿
保 証 書(案)
〔 〕(以下「保証人」という。)は、(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が茨木市との間で令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結した(仮称)茨木市中学校給食センター整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が茨木市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第 45 条に基づく事業者の茨木市に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 茨木市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、茨木市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 茨木市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、茨木市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。茨木市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の茨木市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使し
てはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を茨木市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス対価各回支払内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙2に定めるサービス対価の支払方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、茨木市と事業者で確認を行うものとする。
≪サービス対価A≫
回 | 支払予定時期 | 合計 |
1 | 本施設の引渡し後、適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス対価B≫
回 | 支払予定時期 | 設計・建設に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
割賦元本額 | 割賦手数料 | 計 | ||||
1 | 令和6年 8月 | |||||
2 | 令和6年11月 | |||||
3 | 令和7年 2月 | |||||
4 | 令和7年 5月 | |||||
5 | 令和7年 8月 | |||||
6 | 令和7年11月 | |||||
7 | 令和8年 2月 | |||||
8 | 令和8年 5月 | |||||
9 | 令和8年 8月 | |||||
10 | 令和8年11月 | |||||
11 | 令和9年 2月 | |||||
12 | 令和9年 5月 | |||||
13 | 令和9年 8月 | |||||
14 | 令和9年11月 | |||||
15 | 令和10年 2月 | |||||
16 | 令和10年 5月 | |||||
17 | 令和10年 8月 | |||||
18 | 令和10年11月 | |||||
19 | 令和11年 2月 | |||||
20 | 令和11年 5月 | |||||
21 | 令和11年 8月 | |||||
22 | 令和11年11月 |
23 | 令和12年 2月 | |||||
24 | 令和12年 5月 | |||||
25 | 令和12年 8月 | |||||
26 | 令和12年11月 | |||||
27 | 令和13年 2月 | |||||
28 | 令和13年 5月 | |||||
29 | 令和13年 8月 | |||||
30 | 令和13年11月 | |||||
31 | 令和14年 2月 | |||||
32 | 令和14年 5月 | |||||
33 | 令和14年 8月 | |||||
34 | 令和14年11月 | |||||
35 | 令和15年 2月 | |||||
36 | 令和15年 5月 | |||||
37 | 令和15年 8月 | |||||
38 | 令和15年11月 | |||||
39 | 令和16年 2月 | |||||
40 | 令和16年 5月 | |||||
41 | 令和16年 8月 | |||||
42 | 令和16年11月 | |||||
43 | 令和17年 2月 | |||||
44 | 令和17年 5月 | |||||
45 | 令和17年 8月 | |||||
46 | 令和17年11月 | |||||
47 | 令和18年 2月 | |||||
48 | 令和18年 5月 | |||||
49 | 令和18年 8月 | |||||
50 | 令和18年11月 | |||||
51 | 令和19年 2月 | |||||
52 | 令和19年 5月 | |||||
53 | 令和19年 8月 | |||||
54 | 令和19年11月 | |||||
55 | 令和20年 2月 | |||||
56 | 令和20年 5月 | |||||
57 | 令和20年 8月 | |||||
58 | 令和20年11月 |
59 | 令和21年 2月 | |||||
60 | 令和21年 5月 | |||||
合計 |
≪サービス対価C≫
回 | 支払予定時期 | サービス対価C | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 運営開始確認書の受領後、 適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス対価D及びサービス対価E≫
回 | 支払対象期間 | 維持管理・運営に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) | ||
サービス購入費D (固定料 金) | サービス購入費E (変動料 金) | 計 | ||||
1 | 令和6年 4月~ 令和6年 6月 | |||||
2 | 令和6年 7月~ 令和6年 9月 | |||||
3 | 令和6年10月~ 令和6年12月 | |||||
4 | 令和7年 1月~ 令和7年 3月 | |||||
5 | 令和7年 4月~ 令和7年 6月 | |||||
6 | 令和7年 7月~ 令和7年 9月 | |||||
7 | 令和7年10月~ 令和7年12月 | |||||
8 | 令和8年 1月~ 令和8年 3月 | |||||
9 | 令和8年 4月~ 令和8年 6月 | |||||
10 | 令和8年 7月~ 令和8年 9月 | |||||
11 | 令和8年10月~ 令和8年12月 | |||||
12 | 令和9年 1月~ 令和9年 3月 | |||||
13 | 令和9年 4月~ 令和9年 6月 | |||||
14 | 令和9年 7月~ 令和9年 9月 | |||||
15 | 令和9年10月~ 令和9年12月 | |||||
16 | 令和10年 1月~ 令和10年 3月 | |||||
17 | 令和10年 4月~ 令和10年 6月 | |||||
18 | 令和10年 7月~ |
令和10年 9月 | ||||||
19 | 令和10年10月~ 令和10年12月 | |||||
20 | 令和11年 1月~ 令和11年 3月 | |||||
21 | 令和11年 4月~ 令和11年 6月 | |||||
22 | 令和11年 7月~ 令和11年 9月 | |||||
23 | 令和11年10月~ 令和11年12月 | |||||
24 | 令和12年 1月~ 令和12年 3月 | |||||
25 | 令和12年 4月~ 令和12年 6月 | |||||
26 | 令和12年 7月~ 令和12年 9月 | |||||
27 | 令和12年10月~ 令和12年12月 | |||||
28 | 令和13年 1月~ 令和13年 3月 | |||||
29 | 令和13年 4月~ 令和13年 6月 | |||||
30 | 令和13年 7月~ 令和13年 9月 | |||||
31 | 令和13年10月~ 令和13年12月 | |||||
32 | 令和14年 1月~ 令和14年 3月 | |||||
33 | 令和14年 4月~ 令和14年 6月 | |||||
34 | 令和14年 7月~ 令和14年 9月 | |||||
35 | 令和14年10月~ 令和14年12月 | |||||
36 | 令和15年 1月~ 令和15年 3月 | |||||
37 | 令和15年 4月~ 令和15年 6月 | |||||
38 | 令和15年 7月~ 令和15年 9月 | |||||
39 | 令和15年10月~ 令和15年12月 | |||||
40 | 令和16年 1月~ 令和16年 3月 | |||||
41 | 令和16年 4月~ 令和16年 6月 | |||||
42 | 令和16年 7月~ 令和16年 9月 | |||||
43 | 令和16年10月~ 令和16年12月 | |||||
44 | 令和17年 1月~ 令和17年 3月 | |||||
45 | 令和17年 4月~ 令和17年 6月 |
46 | 令和17年 7月~ 令和17年 9月 | |||||
47 | 令和17年10月~ 令和17年12月 | |||||
48 | 令和18年 1月~ 令和18年 3月 | |||||
49 | 令和18年 4月~ 令和18年 6月 | |||||
50 | 令和18年 7月~ 令和18年 9月 | |||||
51 | 令和18年10月~ 令和18年12月 | |||||
52 | 令和19年 1月~ 令和19年 3月 | |||||
53 | 令和19年 4月~ 令和19年 6月 | |||||
54 | 令和19年 7月~ 令和19年 9月 | |||||
55 | 令和19年10月~ 令和19年12月 | |||||
56 | 令和20年 1月~ 令和20年 3月 | |||||
57 | 令和20年 4月~ 令和20年 6月 | |||||
58 | 令和20年 7月~ 令和20年 9月 | |||||
59 | 令和20年10月~ 令和20年12月 | |||||
60 | 令和21年 1月~ 令和21年 3月 |