② DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型電子出版物として複製し、頒布すること
出版権設定契約書ヒナ型1(紙媒体・電子出版一括設定用)一般社団法人 日本書籍出版協会作成 2017
出版契約書
著作物名
著作者名
著作権者名
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは、上記著作物(以下「本著作物」という)に係る出版その他の利用等につき、以下のとおり合意する。
年 月 日
甲(著作権者)住 所
氏 名 印
乙(出版権者)住 所
氏 名 印
第1条(出版権の設定)
(1) 甲は、本著作物の出版権を乙に対して設定する。
(2) 乙は、本著作物に関し、日本を含むすべての国と地域において、第2条第1項第1号から第3号までに記載の行為を行う権利を専有する。
(3) xは、xが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。
第2条(出版権の内容)
(1) 出版権の内容は、以下の第1号から第3号までのとおりとする。なお、以下の第1号から第3号までの方法により本著作物を利用することを「出版利用」といい、出版利用を目的とする本著作物の複製物を「本出版物」という。
① 紙媒体出版物(オンデマンド出版を含む)として複製し、頒布すること
② DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型電子出版物として複製し、頒布すること
③ 電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、および単独で、または他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むが、これらに限られない)
(2) 前項第2号および第3号の利用においては、電子化にあたって必要となる加工・改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加すること、プリントアウトを可能とすること、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
(3) 甲は、第1項(第1号についてはオンデマンド出版の場合に限る)の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。
第3条(甲の利用制限)
(1) 甲は、本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。
(2) 前項にかかわらず、甲が本著作物の全部または一部を、甲自らのホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む。また甲が所属する組織が運営するもの、あるいは他の学会、官公庁、研究機関、情報リポジトリ等が運営するものを含む)において利用しようとする場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
(3) 甲が、本契約の有効期間中に、本著作物を著作者の全集・著作集等に収録して出版する場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
第4条(著作物利用料の支払い)
(1) 乙は、甲に対し、本著作物の出版利用に関し、別掲のとおり発行部数等の報告および著作物利用料の支払いを行う。
(2) 乙が、本出版物を納本、贈呈、批評、宣伝、販売促進、業務等に利用する場合( 部を上限とする)、および本著作物の全部または一部を同様の目的で電子的に利用する場合については、著作物利用料が免除される。
第5条(本出版物の利用)
(1) 甲は、本契約の有効期間中のみならず終了後であっても、本出版物の版面を利用した印刷物の出版または本出版物の電子データもしくは本出版物の制作過程で作成されるデータの利用を、乙の事前の書面による承諾なく行わず、第三者をして行わせない。
(2) 前項の規定は、甲の著作権および甲が乙に提供した原稿(電磁的記録を含む)の権利に影響を及ぼすものではない。
第6条(権利許諾管理の委任等)
(1) 本著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利許諾の管理を乙に委任する。
① 本出版物のうち紙媒体出版物の複製(複写により生じた紙媒体複製物の譲渡およびその公衆送信、ならびに電子媒体複製等を含む)
② 本出版物のうち紙媒体出版物の貸与
(2) 甲は、前項各号の利用に係る権利許諾管理については、乙が著作xx管理事業法に基づく登録管理団体(以下「管理団体」という)へ委託しその利用料を受領すること、および管理団体における著作物利用料を含む利用条件については、管理団体が定める管理委託契約約款等に基づいて決定されることを、それぞれ了承する。
(3) 乙は、前項の委託によって乙が管理団体より、本著作物の利用料を受領した場合は、別掲の記載に従い甲への支払いを行う。
第7条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。
第8条(発行の期日と方法)
(1) xは、本著作物の完全原稿の受領後 ヵ月以内に、第2条第1項第1号から第3号までの全部またはいずれかの形態で出版を行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ出版の期日を変更することができる。また、乙が本著作物が出版に適さないと判断した場合には、乙は、本契約を解除することができる。
(2) 乙は、第2条第1項第1号および第2号の場合の価格、造本、製作部数、増刷の時期、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。
第9条(贈呈部数)
(1) 乙は、本出版物の発行にあたり、紙媒体出版物(オンデマンド出版を除く)の場合は初版第一刷の際に 部、増刷のつど 部を甲に贈呈する。その他の形態の出版物については、甲乙協議して
決定する。
(2) 甲が寄贈等のために紙媒体出版物(オンデマンド出版を除く)を乙から直接購入する場合、乙は、本体価格の %で提供するものとする。
第 10 条(増刷の決定および通知義務等)
(1) 乙は、本出版物のうち紙媒体出版物の増刷を決定した場合には、あらかじめ甲および著作者にその旨通知する。
(2) 乙は、前項の増刷に際し、著作者からの修正増減の申入れがあった場合には、甲と協議のうえ通常許容しうる範囲でこれを行う。
(3) 乙は、オンデマンド出版にあっては、著作者からの修正増減の申入れに対しては、その時期および方法について甲と協議のうえ決定する。電子出版物(パッケージ型を含む)についても同様とする。
第 11 条(改訂版・増補版等の発行)
本著作物の改訂または増補等を行う場合は、甲乙協議のうえ決定する。
第 12 条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約の日から満 ヵ年とする。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから書面をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、同一の条件で自動的に継続され、有効期間を ヵ年延長し、以降も同様とする。
第 13 条(契約終了後の頒布等)
(1) 乙は、本契約の期間満了による終了後も、著作物利用料の支払いを条件として、本出版物の在庫に限り販売することができる。
(2) 本契約有効期間中に第2条第1項第3号の読者に対する送信がなされたものについて、乙(第2条第3項の再許諾を受けた第三者を含む)は、当該読者に対するサポートのために本契約期間満了後も、送信を行うことができる。
第 14 条(締結についての保証)
甲は、乙に対し、xが本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第 15 条(内容についての保証)
(1) xは、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことおよび、本著作物につき第三者に対して出版権、質権を設定していないことを保証する。
(2) 本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
第 16 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 17 条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第 18 条(不可抗力等の場合の処置)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。
第 19 条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によりその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第 20 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第 21 条(個人情報の取扱い)
(1) 乙は、本契約の締結過程および出版業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的で甲の個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
(2) 甲は、乙が本出版物の製作・宣伝・販売等を行うために必要な情報(出版権・書誌情報の公開を含む)を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。
第 22 条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の書面による合意がない限りは、その効力を生じない。
第 23 条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第 24 条(著作xxの侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力して合理的な範囲で適切な方法により、これに対処する。
第 25 条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。
(別掲)著作物利用料等について
著作物利用料 | 部数等の報告、支払方法およびその時期 | |
本出版物について | 保証金の支払いについて | |
実売部数1部ごとに | ||
保証部数 | 部 | 保証分を超えた分の支払いについて |
保証金額 | 円 | |
本出版物について 発行部数1部ごとに | ||
電子出版について | ||
第 6 条の利用について 乙への本著作物に係る入金額の | ||
以上