Contract
(データセンター名古屋丸の内)
2024 年 4 月 1 日
中部テレコミュニケーション株式会社
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 利用規約の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 利用規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 用語の定義・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
第2章 構内配線サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条 構内配線サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第6条 構内配線サービスの提供範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第7条 構内配線サービス申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第8条 構内配線サービス申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第9条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第10条 法人契約上の地位継承・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第11条 譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第12条 契約者の名称等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第13条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第14条 契約者からの構内配線サービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第15条 当社が行う構内配線サービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第16条 責任分界点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第17条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第18条 利用の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第19条 利用の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第5章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第20条 料金及び工事等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第21条 料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第22条 工事費の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第23条 料金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第24条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第25条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第26条 料金等の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第27条 端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第28条 料金等の臨時減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第29条 消費税相当額の加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第6章 構内配線サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第30条 禁止される行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第32条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第33条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第8章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第34条 守秘義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第35条 第三者への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第36条 個人情報の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第37条 知的財産権の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第38条 言語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第39条 準拠法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第40条 専属管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第41条 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
料金表
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この構内配線サービス利用規約(データセンター名古屋丸の内)(料金表を含みます。以下「利用規約」といいます。)、法令及び当社が定める諸規則に従って、構内配線サービスを提供します。
2 この利用規約は、データセンター名古屋丸の内内においてに適用します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この利用規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 定 義 |
構内配線サービス | データセンター名古屋丸の内内で他社電気通信事業者のアクセス回線(以下「アクセス回線」という。)を利用する際、及びご利用ラック 間を接続する際に必要な構内配線設備を提供するサービス |
構内配線サービス回線 | 構内配線サービスを提供する回線設備 |
契約者 | 当社と構内配線サービス契約を締結している者 |
ラック | 当社がハウジングサービス契約に基づき提供したラック |
フロア | データセンター内におけるハウジングルームの区画のこと |
契約者の情報通信機器等 | ラック内に設置された情報処理設備、電気通信設備(他社電気通信 事業者が設置した設備を含みます。) |
第2章 構内配線サービスの種類
(構内配線サービスの種類)
第4条 構内配線サービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
構内配線サービスⅠ | 提供区間が他社通信ケーブル引込盤からラック間のもの |
構内配線サービスⅡ | 提供区間が同一フロアに位置するラックから他のラック間のもの |
構内配線サービスⅢ | 提供区間が異なるフロアに位置するラックから他のラック間のもの |
2 前項に規定するサービスの詳細は別表に定めるところによります。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1の構内配線サービス回線ごとに1の構内配線サービス契約を締結します。
(構内配線サービスの提供範囲)
第6条 構内配線サービスの提供範囲は他社通信ケーブル引込盤からラック間、又はラックから他のラック間とします。
(構内配線サービス申込みの方法)
第7条 構内配線サービス契約の申込みをしようとする者(以下「契約申込者」といいます。)は、この利用規約に基づき、次に掲げる事項について記載した当社所定の構内配線サービス契約申込書(以下「構内配線サービス契約申込書」といいます。)を当社に提出していただきます。
(1) 構内配線サービスの種類
(2) 構内配線サービス回線の終端するラック
(3) その他構内配線サービス申込みの内容を特定するための事項
(構内配線サービス申込みの承諾)
第8条 当社は、構内配線サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その構内配線サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は契約申込者に対し、その旨を通知します。なお、下記の各号のいずれかによるものかは、当社は契約申込者に開示しないものとします。
(1) 申込みに係る構内配線サービスの提供が運用上、又は技術上極めて困難であると当社が判断したとき。
(2) 契約申込者が構内配線サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 上記各号のほか、当社が、契約申込者の申込みに対して、継続的に構内配線サービスを提供することができないと判断するとき。
(4) 契約申込者が構内配線サービス回線を終端するラックに係るハウジングサービス契約と同一のものでないとき。
(5) その他、当社が不適当と認めたとき。
(最低利用期間)
第9条 構内配線サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、構内配線サービスの提供を開始した日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に構内配線サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(法人契約上の地位継承)
第10条 相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(譲渡の禁止)
第11条 契約者は、構内配線サービス契約に基づいて構内配線サービスを利用する権利を第三者に譲渡することはできません。
(契約者の名称等の変更)
第12条 契約者は、構内配線サービス申込みの際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、その変更の内容を原則として事前に、止むを得ない場合は変更後、当社に対し速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(構内配線サービス申込みの方法)の各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(構内配線サービス申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者からの構内配線サービス契約の解除)
第14条 契約者は構内配線サービス契約の全て又は一部を解約しようとするときは、解約しようとする日の 3 ヶ月前までに当社へ所定の書面にて通知していただきます。
(当社が行う構内配線サービス契約の解除)
第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合又はおそれがある場合には、解除予定日を定め、構内配線サービス契約の全て若しくは一部を解除することがあります。この場合、当社は契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 第19条(利用の停止)の規定により構内配線サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止となった事由を解消しないとき。
(2) 当社が、第19条(利用の停止)の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(3) その他構内配線サービス契約の継続を困難にする事由が生じたとき。
2 当社は、前項の定めにかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対して何ら催告をすることなく、書面による通知をもって直ちに構内配線サービス契約の全て又は一部を解除することがあります。この場合、当社の契約者に対する損害賠償請求を何ら妨げず、また契約者の受けた一切の損害について賠償の責めを負わないものとします。
(1) 銀行取引停止処分又は仮差押、差押、競売等の執行を受けたとき。
(2) 会社整理、会社更生手続若しくは民事再生手続の開始又は破産等の申し立てを受け、また自ら申し立てたとき。
(3) 主務官庁から、自己が行う事業につき免許及び認可の取り消し又は停止処分を受けたとき。
(4) 天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損して、データセンター設備等の使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがないとき。
(5) 本利用規約の各条項に重大な違反があったとき。
(責任分界点)
第16条 契約者と当社との責任分界点は、別表に定めるところによります。
(その他の提供条件)
第17条 構内配線サービス契約に関するその他の提供条件については、別表に定めるところによります。
第4章 利用中止等
(利用の中止)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、構内配線サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社のデータセンター設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生により、データセンター設備の全て又は一部が滅失若しくは破損して構内配線サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、前項の規定により構内配線サービスの利用を中止しようとするときは、あらかじめ当社が定める方法によりその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は前2項に基づく構内配線サービスの利用の中止に伴って、契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(利用の停止)
第19条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する若しくはおそれがある場合には、構内配線サービス契約に基づく構内配線サービスの利用を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあり
ます。なお、これにより契約者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(1) 構内配線サービス契約に基づくサービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき。
(2) 違法又は明らかに公序良俗に反する態様にて構内配線サービスを利用したとき。
(3) 契約者が当社又は第三者の信用を毀損するおそれがある態様で構内配線サービスを利用したとき。
(4) 契約者が、構内配線サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で構内配線サービスを利用したとき。
(5) 構内配線サービス契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(6) 本利用規約の各条項に違反したとき。
(7) その他、当社が契約者として不適当と判断したとき。
第5章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第20条 当社が提供する構内配線サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する構内配線サービスの工事に関する費用(以下「工事費」といいます。)は、料金表第2表
(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 エネルギーや金属等の価格又は雇用条件の変化等、あるいは経済情勢の変動により、構内配線サービスの料金、工事費及び手続費等が不相当となったときは、当社は構内配線サービス契約の期間内であっても、料金、工事費を変更することができるものとします。この場合、第2条(利用規約の変更)に定めるところによります。
(料金の支払い義務)
第21条 契約者は、構内配線サービス契約に基づいて、当社が構内配線サービスを提供した日から起算し、構内配線サービス契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に定める料金を支払っていただきます。
2 利用の停止等により、構内配線サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 第19条(利用の停止)の規定により構内配線サービスの提供が停止された場合は、契約者はその停止期間中の料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は次の場合を除き、構内配線サービスを利用できなかった期間の料金の支払いを要します。
区分 | 支払を要しない料金 |
当社の責に帰すべき事由により、構内配線サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその構内配線サービス(その構内配線サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その月額料金を契約者に返還します。
4 前2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払い義務)
第22条 契約者は、構内配線サービス申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着工の前
にその構内配線サービス契約の解除又はその工事の取消し(以下、この条において「解除等」という。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を契約者に返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税及び地方消費税相当額加算した金額(以下「消費税相当額」といいます。)を加算した額を支払っていただきます。
(料金の計算方法)
第23条 当社は、契約者が構内配線サービス契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、料金表に定める料金等のうち、月額で定める料金をその利用日数に応じて日割りします。ただし、当社が別に定めるものについては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)の場合であっても、日割りしません。
(1) 暦月の初日以外の日に構内配線サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に構内配線サービスの提供の解除があったとき。
(3) 暦月の初日に構内配線サービスの提供を開始し、その日に提供の解除があったとき。
(4) 第21条(料金の支払い義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
3 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(割増金)
第24条 契約者は、料金及び工事に関する費用等の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた(消費税相当額を加算しない額とします。)額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第25条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(料金等の支払い方法)
第26条 契約者は、料金、工事及び手続きに関する費用等を当社の請求書記載の支払期日までに、当社指定の金融機関宛に支払っていただきます。なお、銀行振込手数料その他支払いに要する費用は、契約者にて負担していただきます。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の金額計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の臨時減免)
第28条 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、利用規約にかかわらず、臨時にその料金及び工事費を減免することがあります。
(消費税相当額の加算)
第29条 第21条(料金の支払い義務)及び第22条(工事費の支払い義務)の規定により料金表に定める料金、工事及び手続きに関する費用等の支払いを要するものとされている額は、料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示 された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により
計算するものとします。
第6章 構内配線サービスの利用
(禁止される行為)
第30条 当社は、構内配線サービスの利用において、次の各号の行為を禁止します。
(1) 当社が別に定める電気通信事業者以外の電気通信回線と接続する行為
(2) 契約者の情報通信機器等と他の契約者の情報通信機器等との間を接続する行為
(3) 法令に違反する、あるいは違反のおそれのある行為
(4) 当社又は第三者の著作権その他の権利を害する行為
(5) 当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 公序良俗に反する行為
(7) その他、当社が不適切と判断する行為
2 契約者が前項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、契約者の禁止行為に対して当社が負担した費用を契約者に請求することがあります。
(契約者の義務)
第31条 契約者がアクセス回線若しくは本サービスの障害を検知したときは、契約者にて障害切り分けを実施し、その障害箇所が当社保守範囲と想定される場合は、当社が指定する連絡先へ申告するものとします。なお、連絡先、申告時に必要な情報は別表のとおりとします。
2 契約者は、当社が契約者に別途提示する、提供条件書及びデータセンターご利用の手引きを遵守するものとします。
3 その他、当社がデータセンターを管理運営するにあたり必要な事項について、契約者は当社の指示に従い構内配線サービスを利用するものとします。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、構内配線サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、契約者が当社に当該構内配線サービスの対価として支払うべき当月分の料金を限度額として損害賠償に応じるものとします。
(免責)
第33条 当社は、構内配線サービスの提供をしなかったことにより契約者が被った損害については、前条
(責任の制限)で定める損害賠償の範囲の他は、原因如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
2 構内配線サービスの使用により、契約者が他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
(守秘義務)
第34条 契約者及び当社は、構内配線サービス契約に関し知り得た相手方の技術上、営業上又はその他の業務上の機密事項を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知又は公用となっている場合
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知又は公用となっている場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(5) 開示又は提供につき、相手方の同意を得た場合
(6) 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
(7) 契約者に対して、構内配線サービス契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8) 構内配線サービス契約に起因して紛争又は損害賠償請求が発生した場合
(9) その他、データセンターの運営上必要があると当社が判断した場合
(第三者への委託)
第35条 契約者は、当社が構内配線サービスを提供するにあたり必要となる業務の全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
(個人情報の利用)
第36条 当社は、契約者等に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(知的財産権の帰属)
第37条 構内配線サービス契約に基づき契約者に提供される各種情報については、その著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。以下「著作権法」といいます。)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)及び著作権者人格権(著作権法第18 条から第20 条の権利をいう。)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は当社の指定する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に付随し、次の各号に定める行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。
(1) 構内配線サービスの利用目的以外に使用すること。
(2) 複製・改変等を行うこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示すること。
(4) 当社又は当社が指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更すること。
(言語)
第38条 利用規約及び当社が別に定める構内配線サービス仕様書等は、日本語により作成し、他の言語によるいかなる翻訳及び解釈も契約者及び当社を拘束しないものとします。
(準拠法)
第39条 この利用規約は、日本国の諸法令及び諸規則に準拠し、日本国の諸法令及び諸規則に基づいて解釈されるものとします。
(専属管轄裁判所)
第40条 契約者と当社との間で構内配線サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(協議事項)
第41条 この利用規約に定めのない事項又は構内配線サービス契約の履行に疑義が生じた事項については、契約者と当社は誠意をもって円満にその解決にあたるものとします。
料金表
第1表 料金
第1 料金
ケーブル種別 | 内容 |
光1芯 | 光ファイバーケーブル1芯で提供するもの |
光2芯 | 光ファイバーケーブル2芯で提供するもの |
UTP | 非シールドより対線で提供するもの |
メタル | メタルケーブル1対で提供するもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 構内配線利用料に係る料金の適用 | ア 当社は構内配線サービスを提供するにあたり、1の回線ごとに1の構内配線利用料を適用します。 イ 当社は次表のとおりケーブル種別を定めます。 ウ 詳細な提供条件について別表に定めるものとします。 |
(2) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 構内配線サービスには最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に構内配線サービス契約の解除があった場合は、第21条(料金の支払い義務)の規定にかかわらず、残余の期間に対応する構内配線利用料を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にケーブル種別及びサービス種別の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 |
2 料金額
当社が別途契約者に示す額
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
工事費の適用については、第22条(工事費の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 構内配線に係る工事費の 適用 | ア 当社は、工事を要する場合、1の工事ごとに適用します。 イ 工事費を適用するにあたってはサービス種別及び料金表第1表(料金)(1)イで定めるケーブル種別ごとに工事費を定めます。 |
2 工事費の額
当社が別途契約者に示す額
別表
〔別表〕
1.責任分界点
〔構内配線サービスⅠ〕
他社通信事業者IDF盤 ご利用ラック
当社配線設備
回線終端装置等
当社提供範囲(保守範囲)
責任分界点
責任分界点
〔構内配線サービスⅡ〕
当社配線設備
当社提供範囲(保守範囲)
情報通信機器等
情報通信機器等
ご利用ラック
同一フロアご利用ラック
責任分界点 責任分界点
〔構内配線サービスⅢ〕
ご利用ラック
異フロアご利用ラック
当社配線設備
当社提供範囲(保守範囲)
情報通信機器等
情報通信機器等
責任分界点
責任分界点
2.技術要件仕様
ご利用になる他社電気通信事業者のアクセス回線、又は接続する契約者の情報通信機器等の条件により配線種別を選択いただきます。なお、配線種別ごとのケーブル種別及び提供するケーブル・コネクタ形状等については、当社が別に定めることとします。
3.故障時のお問い合わせ窓口別に定めることとします。
4.保守フロー及び故障時に必要な情報別に定めることとします。
附則
附則
(実施期日)
1 この規約は、2013 年 5 月 15 日から施行します。附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013 年 11 月 29 日から実施します。附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年 3 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 3 月 15 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
1 この改正規定は、2024 年 4 月 1 日から実施します。