Contract
ニチガス光サービス契約約款
日本瓦斯株式会社
2020 年 4 月 1 日
第 1 章 総則
第 1 条(本約款の適用)
1 日本瓦斯株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社のガス供給を受けることを条件に「ニチガス光サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、「ニチガス光」、「ニチガス光電話」、「リモートサポートサービス」、「ニチガス光テレビ」(以下、総称して「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といいます。)による卸電気通信役務を受け、それに当社 のサービスを付加して提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともに、 NTT 東日本及び NTT 西日本の「IP 通信網サービス契約約款」、「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」、「リモートサポートサービス利用規約」、「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」(以下、「卸役務利用サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
3 本サービスのご利用を希望される契約者は、本約款を第 3 条②に記載する本サービス契約の内容とすることに同意したうえで、本サービスに申込むものとし、第9条第1項の定めに従い本サービス契約が成立したときは、本約款が本サービス契約の内容となるものとします。
4 当社は、本約款に基づき本サービス契約を締結したうえ、本サービスを提供します。
第 2 条(本約款の変更)
1 当社は、本約款を契約者の利益に適合する場合または本約款の目的に反しない場合に変更する場合があります。この場合、契約者は、料金その他の提供条件提供条件において変更後の約款の適用を受けることに合意するものとします。変更例は以下のとおりとなりますが、これらに限られません。
(変更例)
・ 新サービスの追加
・ 現在のサービスの廃止
・ 違法または不法行為を防止するための禁止事項の追加
・ 違法または不当行為を防止するための権利の制限
・ サービスの品質を維持するための料金の増加
2 本約款で準用し適用する卸役務利用サービス約款は NTT 東日本及びNTT 西日本により変更される場合があります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸役務利用サービス約款によります。
3 当社は、本約款を変更する場合、当社ホームページその他の方法により、本約款を変更する旨、変更後の内容及びその効力発生時期等を周知いたします。
第 3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
①光コラボレーション事業 | NTT 東日本又は NTT 西日本が電気通信事業者に対し、IP 通信網サービスを 卸電気通信役務として提供し、電気通信事業者が自社サービスを付加して提供するサービスをいいます。 |
②本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、本サービス契約の 申し込みを当社が承諾することにより成立します。 |
③契約者 | 本約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいま す。 |
④契約者回線 | 本サービスの提供を受けるために、契約者が設置する電気通信回線をいい ます。 |
⑤フレッツ光 | NTT 東日本又は NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供 する IP 通信網サービスをいいます。 |
⑥フレッツ契約 | NTT 東日本又は NTT 西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をい います。 |
⑦端末設備 | 本サービスの提供を受けるために、電気通信設備の一端に接続される契約 者が保有している必要のある機器をいいます。 |
⑧電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
⑨自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であり、端末設備以外の ものをいいます。 |
⑩転用 | 本サービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより、NTT 東日本又は NTT 西日本とフレッツ契約を締結した個人(以下「転用資格保有者」といいます。)がその利用する IP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供する IP 通信網サービス に切り替えることをいいます。 |
⑪転用承諾番号 | 転用資格保有者が転用を目的として本サービス契約の申し込みをするに あたり、事前に NTT 東日本又は NTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。 |
⑫料金等 | 本サービスの提供にかかる料金その他の債務及びこれにかかる消費税等 相当額をいいます。 |
第 2 x xコラボレーション事業
第 4 条(役割分担)
1 光コラボレーション事業における当社と NTT 東日本及び NTT 西日本の役割分担は以下のとおりとします。
①当社の役割 | 本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等 |
②NTT 東日本及び NTT 西日本の役割 | 本サービスの開通工事、故障修理等 |
2 当社は、前項①に記載の業務を NTT 東日本、NTT 西日本又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報を NTT 東日本、NTT 西日本又は第三者(業務委託先)との間で相互に提供し利用できるものとします。
第 3 章 契約
第 5 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、本サービス
1 契約につき、1 の個人もしくは法人に限ります。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、卸役務利用サービス約款に定める NTT 東日本及び NTT 西日本が提供する IP 通信網サービスの提供区域内において提供します。
第 7 条(本サービスの内容等)
1 本サービスの対象となるサービス・タイプ、付加サービスは、別紙料金表に定めるところによります。
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や端末設備、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 契約者は、自身の費用負担及び責任において端末設備を取得するとともに、本サービスの利用にあたり端末設備が正常に稼働するように維持及び管理しなければなりません。
4 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日は、本サービス契約の成立後、当社所定の工事 が完了し、本サービスにかかる回線が開通した日とします。また、転用により第 8 条に従い本サー ビス契約の申し込みを行い契約者となった個人もしくは法人については、NTT 東日本又は NTT 西日 本がフレッツ光から本サービスへの移行手続きを完了した日をもって、本サービス開始日とします。
第 8 条(本サービス契約の申込方法)
1 本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人もしくは法人(以下、「申込者」といいます。)が、本約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告する必要があります。
1) サービス名及びサービスのタイプ
2) 契約者回線にかかる終端の場所
3) 本サービスの連絡用電話番号
4) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、転用により本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下、前項各号の事項と併せて
「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
1) 転用承諾番号
2) フレッツ光における回線契約者名
第 9 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
1 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾した時に成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号又は第 4 号の場合、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときには、当社所定の方法にてこの契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。
1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスにかかる料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断した場合
3) 過去に不正使用などにより本サービスの利用停止もしくは契約解除がされていることが判明した場合
4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得
ていない場合
5) その他、本サービス契約の申し込みを承諾することが技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項各号の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は、本サービスの利用にかかる 一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整のうえ、第 8 条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事及び卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
第 10 条(転用時の特則)
第 8 条第 2 項に基づく転用による本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下、「転用契約者」といいます。)については、当社は、NTT 東日本又は NTT 西日本とその契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、当該転用契約者を代行して NTT 東日本又は NTT 西日本に対して行います。転用契約者は、当該転用契約者の申告情報を、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で NTT 東日本又は NTT 西日本に提供することに予め同意します。
第 11 条(サービスタイプの変更)
1 契約者は、当社所定の方法により、本サービスのタイプの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
第 12 条(変更の届出)
1 契約者は、申告情報について変更(ただし、第 8 条第 1 項第 1 号所定の事項については、第 6 条所定の本サービス提供区域外への契約回線の移転は認められません。)があった場合、xxxxにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。契約者がかかる届出を行わなかったこと、又はかかる届出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、これを証明する書面を当社に届け出ていただきます。
第 13 条(本サービス利用権の譲渡)
本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
第 14 条(契約の解除等)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
1) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合
2) 契約者が第 9 条第 2 項各号に定める事由に該当した場合
3) 契約者が、破産・民事再生・特別清算・会社更生等の司法上の破産手続きを受けた又は申し立てた場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、予めその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3 当社は、契約者が第 16 条に該当する場合で、且つ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス契約を解除すること
があります。
第 15 条(提供中止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
1) 当社または NTT 東日本又は NTT 西日本の設備もしくは回線の保守又は工事を行う場合
2) 契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為やその設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、又は第三者に行わせた場合
3) 当社及び NTT 東日本又は NTT 西日本により通信利用が制限となる場合
4) 天災・事変その他の不可抗力が発生、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
5)申込者が、当社とのガス供給契約を解約した場合
6) 当社が、運営上・技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他不利益が発生しても何らの責任を負いません。
第 16 条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
1) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
2) 本約款上の義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合
第 17 条(本サービス契約の自動終了)
第 1 条第 2 項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社と NTT 東日本又は NTT 西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 18 条(契約者による本サービス契約の解除)
1 契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、その旨を予め当社所定の方法により当社に通知していただきます
2 契約者が電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除を行うときは、契約書面を受領した日から起算して 8 日以内において、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
第 19 条(その他の提供条件)
本サービス契約に関するその他の提供条件は、卸役務利用サービス約款の規定を準用し適用します。
第 4 章 付加機能
第 20 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、卸役務利用サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 5 章 料金
第 21 条(料金及び工事等に関する費用)
1 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金については、卸役務利用サービス約款の規定を準用し適用します。
第 22 条(利用料金等の支払い義務)
1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 第 16 条の定めにより、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
①契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての 利用料金。 |
②当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
3 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 23 条(工事費の支払い義務)
1 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合はこの限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 24 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定め
る手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 25 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによ
ります。
第 26 条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免
れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 27 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第 28 条(債権の譲渡及び譲受)
1 契約者は、月額利用料等本サービス又はその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することを予め承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 契約者は、契約者が第 2 項の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 1 項に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 6 章 保守
第 29 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 30 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又は特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自
営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、卸役務利用サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第 7 章 損害賠償
第 32 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の定めは適用しません。
第 33 条(免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、卸役務利用サービス約款の定めるところにより NTT 東日本又は NTT 西日本の負担とされている部分に限り負担します。
第 34 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 8 章 雑則
第 35 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1 契約者は、本サービス契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
1) 反社会的勢力に属していること。
2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
3) 反社会的勢力を利用していること。
4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
6) 自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 36 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 37 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次の各号に定める事項を守っていただきます。
1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災・事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 38 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次の各号に定めるとおりとします。
1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 39 条(本サービスの変更又は廃止)
1 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加又は廃止することができます。この場合、第 2 条に定める本約款の変更の方法によるものとします。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止により契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何らの責任も負いません。
第 40 条(契約者情報等の取り扱い)
1 契約者は、当社が取得した契約者の個人情報のうち、施設名、氏名、住所、電話番号及び第 8 条に定める申告情報(以下、併せて「契約者情報」といいます。)を、当社が個人情報保護方針にて別に定めた利用目的の他、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意します。
1) 本サービスを提供すること(契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社が NTT 東日本又は NTT 西日本に申し込むにあたり、契約者情報を NTT 東日本又は NTT 西日本に提供することを含む)。
2) 当社が本約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT 東日本又は NTT 西日本に対して契約者情報を提供すること。
3) 本サービスを提供するために必要な業務を委託する目的で、安全管理措置を講じた上で、業務委託先に対して契約者情報を提供すること。
2 契約者は、NTT 東日本又は NTT 西日本が、前項第 1 号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意します。
3 契約者は、NTT 東日本又は NTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供された契約者情報及び前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることを同意します。
1) NTT 東日本又は NTT 西日本の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
2) 判決、決定、命令、その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により開示が請求された場合における、その請求元機関
第 41 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第 42 条(準拠法・管轄裁判所)
1 本約款は日本国法に準拠して解釈されるものとします。
2 本サービス契約又は本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
NTT 東日本 契約約款・利用規約
「IP 通信網サービス契約約款」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「リモートサポートサービス利用規約」
(xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)
「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」
(xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)
「端末設備貸出サービスに係る利用規約」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx00x0000.xxx)
NTT 西日本 契約約款・利用規約
「IP 通信網サービス契約約款」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「リモートサポートサービス利用規約」
(xxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xx_xxxxxx.xxx)
「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」
(xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx)
「端末設備貸出サービスに係る利用規約」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xx00x0000.xxx)
【別紙】料金xxx
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金、基本料及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。また、利用料金及び基本料において日割を行う必要が生じた場合には、利用日数に応じて計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7 本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1)7 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算し
ない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3)本約款の規定により支払いを要することとなった場合料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
8 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
契約プラン | 仕様等 | 月額利用料 |
ニチガス光 ファミリータイプ | ISP 込み | 5,250 円 |
ニチガス光ファミリーハイスピードタイプ | ISP 込み | 5,250 円 |
ニチガス光ギガタイプ | ISP 込み | 5,250 円 |
ニチガス光マンションタイプ | ISP 込み | 4,250 円 |
ニチガス光マンションハイスピードタイプ | ISP 込み | 4,250 円 |
ニチガス光ギガタイプ(MS) | ISP 込み | 4,250 円 |
ニチガス光 従量課金タイプ | 基本料金 | 2,400 円 |
通信料 | 24 円 | |
上限料金 | 4,100 円 | |
無線 LAN | 300 円 | |
ニチガスxxx電話 | 500 円 | |
「ニチガスxxx電話プラス」 | 1,500 円 | |
番号お知らせサービス | 400 円 | |
ナンバー・リクエスト | 200 円 | |
通話中着信サービス | 300 円 | |
転送電話サービス | 500 円 | |
迷惑電話拒否サービス | 200 円 | |
着信お知らせサービス | 100 円 | |
FAX お知らせサービス | 100 円 | |
追加番号サービス 「マイナンバー」 | 100 円 | |
複数チャネルサービス 「ダブルチャネル」 | 200 円 | |
「事業者間内線サービス」 | 400 円 |
〔ニチガス光〕月額利用料
「着信課金サービス」 | 基本機能 | 1,000 円 |
「着信課金サービス」 | 複数管理機能 | 1,000 円 |
「着信課金サービス」 | 発信地域振分機能 | 350 円 |
「着信課金サービス」 | 話中迂回機能 | 800 円 |
「着信課金サービス」 | 着信振分接続機能 | 700 円 |
「着信課金サービス」 | 受付先変更機能 | 1,000 円 |
「着信課金サービス」 | 時間外案内機能 | 650 円 |
「着信課金サービス」 | カスタマコントロール機能 | 無料 |
「着信課金サービス」 | 特定番号通知機能 | 100 円 |
ニチガスxxx電話♯ダイアル | (全国利用型) | 15,000 円 |
ニチガスxxx電話♯ダイアル | (ブロック内利用型) | 10,000 円 |
特定番号許可サービス | 発着信制御機能 | 500 円 |
特定番号許可サービス | 許可番号リスト料 1ブロックプラン最大20件 | 100 円 |
特定番号許可サービス | 許可番号リスト料 5ブロックプラン最大100件 | 500 円 |
特定番号許可サービス | 許可番号リスト料 25ブロックプラン最大500件 | 1,500 円 |
特定番号許可サービス | 許可番号リスト料 50ブロックプラン最大1000件 | 2,000 円 |
特定番号許可サービス | 許可番号リスト料 60ブロックプラン最大12000件 | 10,000 円 |
ニチガス光テレビ | 450 円 | |
ニチガス光テレビ放送サービス | 210 円 | |
リモートサポートサービス | 500 円 |
工事費
区分 | 品目 | 工事内容 | 工事費 |
光回線新設工事費 | 戸建向け | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 18,000 円 |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600 円 | ||
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け (光配線) | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 15,000 円 | |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600 円 | ||
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け (VDSL) | 派遣工事の場合 | 15,000 円 | |
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け(LAN 配線方式) | 7,600 円 | ||
派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 18,000 円 |
光回線移転工事費 | 戸建向け | 派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600 円 |
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け (光配線) | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 15,000 円 | |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600 円 | ||
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け (VDSL) | 派遣工事の場合 | 15,000 円 | |
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
集合住宅向け(LAN 配線方式) | 7,600 円 | ||
その他工事費 | 配線ルート 構築工事 | 同日に開通工事等を実施する場合 | 14,000 円 |
別日に工事する場合 | 27,000 円 | ||
工事の訪問時刻指定工事 | 11,000 円 | ||
夜間工事の訪問時刻指定 | 18,000 円 | ||
深夜工事の訪問時刻指定 | 28,000 円 | ||
工事の着手等に関する工事費 | 配線経路の調査に係る工事 | 13,000 円 | |
工事の結果の報告に係る工事 | 6,000 円 | ||
工事の施工日の調整及び管理に係る工事 | 6,000 円 | ||
IP 通信網サービスの提供区域の判定に係る工事 | 5,000 円 | ||
xxx電話新設工事費 | 光回線と同時 の場合 | 派遣工事 | 1,000 円 |
無派遣工事 | 1,000 円 | ||
上記以外 | 派遣工事 | 7,000 円 | |
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
xxx電話移転工事費 | 光回線と同時 の場合 | 派遣工事 | 1,000 円 |
無派遣工事 | 1,000 円 | ||
上記以外 | 派遣工事 | 7,000 円 | |
無派遣工事 | 2,000 円 | ||
付加サービス新設・変更 | 無派遣工事 | 2,000 円 | |
同番移行工事費 | 2,000 円 | ||
番号継続に 係る工事費 | 新規契約へ継続する場合 | 5,500 円 | |
既存契約へ継続する場合 | 5,200 円 | ||
FTV 新設工事 費 | 光回線と同時工事の場合 | 3,000 円 | |
単独工事の場合 | 7,500 円 | ||
屋内同軸配 線工事 | 単独配線工事 | 6,500 円 | |
共聴設備接続工事 | 19,800 円 |
契約手数料
新規契約手数料 | 3,000 円 | 転用契約手数料 | 3,000 円 |