Contract
(平成31年度複写機の賃貸借及び保守等業務)
個人情報保護委員会事務局総務課
目 次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.入札に当たっての注意点
7.郵便による入札書等の受領期限
8.入札・開札執行の日時及び場所
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
10.入札保証金及び契約保証金
11. 入札及び開札
12. 入札の無効
13. 契約書作成の要否及び契約条項
14. 落札者の決定方法
15. 再度入札
16.その他
17. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 | 紙 | 仕様書 |
別 添 | 1 | 事前審査資料提出要領 |
別 添 | 2 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
(※別紙、別添1及び別添2は紙でのみ交付します)
入札説明書
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 平成31年度複写機の賃貸借及び保守等業務
(2) 仕様等 仕様書のとおり(紙配布)
(3) 契約条項 契約書(案)(別記様式3)のとおり
(4) 履行場所 仕様書のとおり(紙配布)
(5) 履行期間 平成31年4月1日~平成34年3月31日
保守については、平成31年4月1日~平成32年3月31日
3.競争の方法
最低価格落札方式による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 資格要件等証明書類(仕様書の別添1の事前審査資料)を平成31年2月19日
(火)正午までに個人情報保護委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
(6) 上記の他、仕様書による入札参加者の要件を全て満たしている者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.入札に当たっての注意点
入札に当たって、仕様書に示す参考品ではなく、同等もしくはそれ以上のものの納品を提案する者は、以下の書類を直接又は郵便により提出し、審査を受けなければならない。なお、審査の結果、提案した物品では入札参加を認めない場合がある。
① 同等品申請書(事前審査資料提出要領の別紙3)
② カタログの写し等、実物及び規格等を確認できる書類
※ 提出書類について、担当係より確認を求められた場合には速やかに対応すること。提出期限:平成31年2月19日(火)正午 締切
審査結果:平成31年2月22日(金)中までに、審査した全者に通知する。提出先:個人情報保護委員会事務局総務課会計係
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x電話番号 03-6457-9619
7.郵便による入札書等の受領期限
平成31年2月25日(月)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
8.入札・開札執行の日時及び場所
平成31年2月25日(月)午前11時 個人情報保護委員会事務局
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
10.入札保証金及び契約保証金免除する。
11. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があると
きは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、仕様書に示した複写機ごとの月間予定数量(複写 予定枚数)を使用したと仮定した場合の1ヶ月あたりの賃貸借料と保守料(消耗品等の供給を含む。保守時のテストコピー等複写カウント控除分は含めない。)の合計金額(総台数分)をもって行うこととするが、使用数量を確定するものではない。なお、入札金額には、当初及び終了時の搬入出料金、機器の初期設定、搬出時のデータ消去その他契約履行に要する一切の諸経費を含むことする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別添2「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければなら
ない。
(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(12) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
12. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記11-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記11-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
13. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
14. 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定については、必要書類を提出し、審査の結果入札参加を認めら
れた者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。
15. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
16.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は速やかに1台あたりの賃貸借料の単価と借入期間中の賃貸借料 の総額及び1台あたりの保守料の単価を記載した内訳書を作成し、支出負担行為担当官あてに提出すること。なお、内訳書の作成にあたっては以下の点に留意すること。
① 想定枚数を超えて使用した場合の保守料金の単価も記載すること。
② 保守料金は、使用枚数に応じ単価を変動させることは差し支えないが、使用枚数が増加したときの単価は、使用枚数が増加する前の単価を超えてはならない。
③ 基本料金制又は最低保守料金制を採用する場合は、仮に仕様書において示した月間予定数量(複写予定枚数)の2倍の枚数を使用したときに賃
貸借料を含めた支払い金額が落札金額の2倍を超えない範囲で単価設定をすること。
(※別紙参考)
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。
(5) 本業務は、平成31年4月1日以前に平成31年度予算が成立しない場合には、契 約の中止等を行うこともある。その場合、事前準備により発生した経費その他の費用等は負担しない。
(6) 契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ契約金額とする契約の一部変更を行う。
(7) 元号の改正後は、本公告中「平成31年」を「xx号元年」に「平成32年」を
「xx号2年」に読み替えるものとする。
17. 問い合わせ先
(入札・仕様書等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
※別紙
保守基本料金又は最低コピー料金の設定をする場合の留意点
(以下参考)
① 認められる内訳書の例
落札価格 25,000円(賃貸5,000円+基本保守20,000円)
想定の2倍の枚数を使用した場合の支払い金額
35,000円(賃貸5,000円+基本保守20,000円+白黒8,000円+カラー2,000円)
賃貸借料金 5,000円 | 保守基本料金 20,000円 |
(白黒) 0枚~2,000枚まで 2,001枚以上 (カラー) 0枚~100枚まで 101枚以上 | 保守基本料金に含む 1枚あたり 4円 保守基本料金に含む 1枚あたり 20円 |
② 認められない内訳書の例
落札価格 25,000円(賃貸5,000円+基本保守20,000円)
想定の2倍の枚数を使用した場合の支払い金額
55,000円(賃貸5,000円+基本保守20,000円+白黒20,000円+カラー10,000円)
賃貸借料金 5,000円 | 保守基本料金 20,000円 |
(白黒) 0枚~2,000枚まで 2,001枚以上 (カラー) 0枚~100枚まで 101枚以上 | 保守基本料金に含む 1枚あたり 10円 保守基本料金に含む 1枚あたり 100円 |
別記様式1
入 札 書
件名:平成31年度複写機の賃貸借及び保守等業務
入札金額 (総台数の1ヶ月当たりの金額) 金 円也
【内訳(総台数)】
[1ヶ月あたりの賃貸借料] [1ヶ月あたりの保守料] [合計]
(消耗品の供給を含む)
円 + 円 = 円
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
平成 年 月 日
住 所 | |
会 社 名 | |
代 表 者 氏 名 | 印 |
( 復) 代理人氏名 | 印 |
業 者 コ ー ド |
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 平成31年度複写機の賃貸借及び保守等業務の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
代理人使用印鑑 | 印 |
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
平成31年度複写機の賃貸借及び保守等業務の入札及び見積に関する一切の件
復代理人使用印鑑 | 印 |
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と
[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に、下記条項により、平成31年度複写機の賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
本契約は、乙が複写機を甲の使用に供し適切な操作方法を甲等に指導し、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)がこれに対して賃貸借料金を、乙に支払うことを目的とする。
(契約の内容)
第2条 本契約の内容は、次のとおりとする。
1.本件業務の名称 平成31年度複写機の賃貸借
2.数 量 別紙1のとおり
3.契約金額 金 円也
(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
本契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含んだ契約金額とする契約の一部変更を行う。
4.契約期間 平成31年4月1日から平成34年3月31日までとする。
5.借用期間 平成31年4月1日から平成34年3月31日までとする。
元号の改正後は、本契約書中「平成31年」を「xx号元年」に「平成32年」を
「xx号2年」に読み替えるものとする。
6.設置場所 別紙1のとおり
(契約保証金)
第3条 会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)第29条の9に規定する契約保証金の納付は免除する。
(通知義務)
第4条 乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、甲に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
①氏名、法人の名称又は商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(権利義務の譲渡)
第5条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供させてはならない。
2 乙が本契約に基づく全ての給付を完了する前に、乙が、本契約により生ずる債権を譲受人(以下「丙」という。)に対して譲渡するにあたり、甲が、民法(明治29年法律第89号)第46
7条第1項若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成
10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾をする場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事由その他乙に対して対抗することができた事由について異議をとどめるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権と譲渡対象債権とを対当額で相殺する権利を留保する。
(2) 丙は、譲渡対象債権の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供させてはならないこと。
(3) 債権譲渡後に甲及び乙の協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他本契約の 内容の変更を行う場合、丙は異議を申し立てないものとし、本契約の変更により、譲渡対象 債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 乙が丙に対して債権の譲渡を行った場合において、甲の契約代金の支払の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(賃貸借料金)
第6条 賃貸借料金の内訳は別紙2のとおりとする。ただし、この料金表には消費税及び地方消費税額が含まれていないものとする。
2 乙が支出官に請求する金額は、別紙2に基づき算出した賃貸借額とこの額に消費税及び地方消費税額として消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第7
2条の83の規定に基づく税率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、この場合消費税及び地方消費税額に円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
3 賃貸借料金の計算期間は月の初日から月末までの1カ月とする。
4 契約開始の月又は解約の月において、複写機の賃貸借期間が1カ月に満たないとき賃貸借料金は、使用日数に応じ日割計算する。
(監督、検査及び賃貸借料金の請求)
第7条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、会計法第29条の11第1項の規定に基づき、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
2 乙は、毎月末において会計法第29条の11第2項の規定による甲等の係官の検査を受けて、賃貸借料金を支出官に請求する。
(賃貸借料金の支払)
第8条 支出官は、乙から前条による適正なる請求書を受理したときは、その日から起算して3
0日以内に当該請求額を乙に支払わなければならない。
2 支出官は、乙に対し、契約代金を乙の指定する振込口座に振り込んで支払う。
(複写機の所有権)
第9条 複写機の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
2 甲は、複写機が乙の所有であることを示す表示等を毀損するなど、複写機の原状を変更する行為をしてはならない。
(複写機の移動及び搬入出料金)
第10条 乙は、第3条に定める期間の途中(当初及び終了後の搬入出は含まない。)で甲の都合
により複写機を移動するときは、複写機の搬入出に要した費用を支出官に請求することができる。
2 乙は、第18条及び第19条の規定により本契約を解約又は解除するときは、前項の規定にかかわらず、複写機の搬出に要した費用を支出官に請求しない。
(設置場所の変更)
第11条 甲は、第2条第6項の所定の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。この場合、複写機の移動は乙が実施するものとする。
(保 険)
第12条 乙は、複写機につき、乙の費用で動産総合保険をxxする。
(料金改定)
第13条 本契約の有効期間中において、法令の制定、公租公課の増減、物価の変動、その他経済事情の変化により賃貸借料金を改定する必要が生じた場合、乙は料金改定日の 1 カ月前までに書面にて料金の改定を甲に通知し、甲、乙協議のうえ、新料金を決定する。
(再委託等の制限)
第14条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない(以下「再委託」という。)。
ただし、甲の指定する方法により事前の承認を受けた場合に限り、乙は第三者(以下「再委託先」という。)に対して本件業務を再委託することができる。
2 再委託先が、更に第三者(以下「再々委託先」という。)に対して、本件業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせる必要が生じた場合(以下「再々委託」という。)、乙又は再委託先は、再々委託先の氏名又は名称、住所及び再々委託先の業務範囲等について、甲の指定する方法により報告して甲の事前の承認を受けなければならない。
3 再委託又は再々委託の業務内容を変更する必要が生じた場合も前二項と同様とする。
4 第1項ただし書及び第2項の規定により甲が承認した場合には、乙は、本件業務に関して乙が甲に対して負う義務を再委託先及び再々委託先にも遵守させる責を負うものとし、再委託先及び再々委託先の行為は乙の行為とみなし、乙はその責任を負うものとする。
(相殺)
第15条 甲は、本契約その他の契約等に基づき、乙、再委託先又は再々委託先(以下「乙等」という。)に対して負担する債務と、本契約その他の契約等に基づき甲が乙等に対して有する債権とを、その債権債務の期限如何を問わず、いつでもこれを対当額において相殺できる。
(支払遅延利息)
第16条 支出官は、第8条の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、約定の支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に年利2.7
0%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(業務の遅延)
第17条 乙は、甲の指定する借入期間に業務を終了することができないと認められるときは、速やかに甲に対し、遅滞の理由及び終了見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったとき、審査の結果、履行期限後に終了する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして履行期限延長を認めることができるものとする。ただし、遅延の理由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその理由を付して
遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利5.00%を乗じて得た金額とする。
(契約の解約)
第18条 甲は、1 カ月前に文書によって乙に通知することにより、この契約を解約もしくは一部解約することができる。ただし、第13条の料金改定によって解約もしくは一部解約をする場合は、甲は料金改定の通知後 10 日以内に文書によって乙に通知することにより料金改定の前日付をもって解約することができる。
(解除)
第19条 乙等が以下の各号のいずれかに該当した場合又は不正行為(第21条に規定する不正行為を除く。)があったときは、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収して、催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも違約金は損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
①本契約(仕様書の事項を含む。)の一つにでも違反したとき
②監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立てがなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧その他資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑨甲に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(複写機の返還)
第20条 第2条第5項、第13条及び第18条により、この契約が終了した場合は、甲は複写機を速やかに乙に返還しなければならない。
(談合等の不正行為)
第21条 談合等の不正行為に関する契約条項については、「談合等の不正行為に関する特約条項」(別添1)を遵守するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第22条 乙が前条の規定に基づく違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(損害賠償)
第23条 甲が重過失によって複写機に損害を与えた場合は、乙は、その賠償を支出官に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で填補された損害に対しては、前項の規定にかかわらず乙は賠償を支出官に請求しない。
3 乙は、解除又は本契約(仕様書の事項を含む。)に違反することにより、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(守秘義務)
第24条 乙等又はそれらの使用人は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき甲から開示された情報その他本件業務の履行上知り得た情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(知的財産権の取扱い)
第25条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作、考案等又は作成されたプログラムその他の成果物その他本契約の対象物によって生じた特許権、実用新案権、意匠権、著作xx(特許、実用新案権を受ける権利を含む)その他の知的財産権については、契約代金の支払時に乙から甲に移転し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(解約)
第26条 甲は、本契約有効期間中といえども、1か月前までに書面をもって乙に対して通知することにより、本契約を解約することができる。
(契約終了後の処理)
第27条 乙等は、本契約が終了した場合、本契約に基づいて甲から提供された文書、データ類及びこれらが記録された電子媒体等を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとし、返還ないし破棄の内容について甲の指定する方法により甲に報告する。
(第三者に対する損害)
第28条 乙等が、本契約の履行上、乙等の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙等は自らの費用及び責任において損害を賠償し、甲には何ら迷惑又は損害を及ぼさないものとする。ただし、その処理については、甲及び乙等の協議の上行うものとする。
2 乙等は、本契約の終了後においても、前項に定める賠償責任を免れることはできないものとする。
(反社会的勢力排除)
第29条 反社会的勢力排除に関する契約条項については、「反社会的勢力排除に関する条項」(別添2)を遵守するものとする。
(紛争の解決)
第30条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙誠実に協議の上決定するものとする。
(補則)
この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成31年4月 日
甲 xxxxxxxxx関3-2-1支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
乙 住所
団体名
代表者職名
氏 名
参考様式(14条関係) 書面による承認の場合
再委託承認申請書
平成 年 月 日
○○○○○○ 様
住所受託業者名
代表者名 印
「(業務名称)」業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、以下のとおり申請します。
記
委託先名 | 住所 氏名又は名称代表者名 |
委託する必要性 | |
委託先の業務内容 |
委託先が 取り扱う情報 | |
委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに委託者に対する管理及び監督の方法 | (必要があれば、別紙により補足すること) |
委託金額 |
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙等が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じないこととした旨の通知を行ったとき。
(2) 乙等又は乙等の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項、90条1号若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙等の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙等又は乙等の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10
0分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じないこととする旨の通知を行ったとき。
(4) 乙等又は乙等の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 前項3号の規定する刑の確定において、乙等が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙等が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.00パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
反社会的勢力排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)であるとき
(2) 役員等が、反社会的勢力の経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)役員等が、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的にその維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき
(5) 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙等が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害し、信用又は名誉を毀損する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当しうる者(以下「解除対象者」という。)を再委託先及び再々委託先(以下「再委託先等」という。)としないこと並びに解除対象者を乙等が本契約に付随して個別に契約する場合の相手方としないことを確約する。
(再委託契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じな
いときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再委託先等が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等にこれを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
契約対象機種及び設置場所等
番号 | 部 局 名 (設置場所) | 契約対象機種 | 機械番号 | モノクロ複写速度 | フルカラー | プリンター機 能 | FAX 機能 | スキャナー機能 | フィニッシャー機能 | 大容量給紙トレイ | 備 考 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |
賃 貸 借 料 金
(単位:円)
賃 貸 借 期 間 | 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | ||||||
番 号 | 部 局 名 (設置場所) | 契約対象機種 | 機械番号 | 月額単価 | 月 数 | 金額(税抜) | 備 考 |
1 | 36月 | ||||||
2 | 36月 | ||||||
3 | 36月 | ||||||
4 | 36月 | ||||||
5 | 36月 | ||||||
6 | 36月 | ||||||
合 計 |
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)とは、下記の条項により平成31年度複写機(以下「複写機」という。)の保守等業務に関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙が、甲が乙より賃貸した複写機が常時正常な状態で稼働し得るように保守を行い、複写機に必要な消耗品(用紙は除く。以下同じ)等を円滑に供給するとともに、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)がこれに対して保守及び消耗品等の供給の料金(以下「保守等料金」という。)を乙に支払うことを目的とする。
(契約対象機種及び設置場所)
第2条 契約対象機種及び設置場所は、別紙1のとおりとする。
(契約期間)
第3条 本契約書の有効期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。
元号の改正後は、本契約書中「平成31年」を「xx号元年」に「平成32年」を「xx号2年」に読み替えるものとする。
(保守等料金)
第4条 複写機の保守等料金は、別紙2のとおりとする。ただし、この料金表は消費税及び地方消費税額が含まれていないものとする。
2 乙が支出官に請求する金額は、別紙2の料金表に基づき算出した保守等料金額とこの額に消費税及び地方消費税額として消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく税率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、この場合消費税及び地方消費税額に円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
3 テストコピー(乙の社員又は乙の指定する者が複写機の保守に当たって、複写機の点検と調整のために使用したコピーをいう。)及び不良コピーは、その数に相当する枚数をコピー料金の計算に当たり減数する。ただし、不良コピーについては乙の社員又は乙の指定する者が乙の責に帰するものと認めたものに限る。
(契約保証金)
第5条 会計法(昭和22年法律第35号。以下「法」という。)第29条の9に規定する契約保証金の納付は免除する。
(通知義務)
第6条 乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、甲に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
①氏名、法人の名称又は商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(権利義務の譲渡)
第7x xは、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供させてはならない。
2 乙が本契約に基づく全ての給付を完了する前に、乙が、本契約により生ずる債権を譲受人(以下「丙」という。)に対して譲渡するにあたり、甲が、民法(明治29年法律第
89号)第467条第1項若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾をする場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事由その他乙に対して対抗することができた事由について異議をとどめるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権と譲渡対象債権とを対当額で相殺する権利を留保する。
(2) 丙は、譲渡対象債権の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供させてはならないこと。
(3) 債権譲渡後に甲及び乙の協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他本契約の内容の変更を行う場合、丙は異議を申し立てないものとし、本契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 乙が丙に対して債権の譲渡を行った場合において、甲の契約代金の支払の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(監督、検査及び保守等料金の請求)
第8条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、会計法第29条の11第1項の規定に基づき、甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
2 乙は、毎月末において会計法第29条の11第2項の規定による甲の係官の検査を受けて、複写枚数を算出し、保守等料金を支出官に請求する。
(保守等料金の支払)
第9条 支出官は、乙から前条による請求書を受理したときは、その日から起算して3
0日以内に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第10条 支出官は、第9条の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、約定の支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に年利2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(複写機の保守)
第11条 乙は、甲が複写機を常時正常な状態で使用できるように社員又は乙の指定する者を設置場所に派遣して複写機の点検・調査を行わなければならない。
2 複写機が故障した場合、甲の請求により、乙は社員又は乙の指定する者を設置場所に派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。
3 前項の作業の実施については、技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させるものとする。この故障の通報は「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める行政機関の休日(以下、「休日」)を除く日の午前9時から午後6時までとし、通報から1時間以内に到着できるよう、技術員を配置するものとする。ただし、午後
5時から午後6時の間に甲の係官より通報があった場合は相談のうえ翌日(休日を除く)の午前10時までの対応を可能とする。なお、国会開会中及び予算編成時期に関しては、対応時間を午後8時まで延長する。ただし、やむを得ざる事情により時間外に作業を実施した場合、乙は乙所定の料金を請求することができる。
(消耗品の供給)
第12条 ドラム及びディベロッパーは、乙の社員又は乙の指定する者の点検又は甲の通知に基づきコピー質維持のため乙が必要と認めたとき乙はこれを取替える。
2 その他の消耗品については、乙の指定する者の巡回又は甲の申し出によって予備手持量の不足を知った場合、乙は当該消耗品を供給する。
(消耗品の所有権)
第13条 消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
2 甲は、消耗品を他に流用してはならない。
(設置場所の変更)
第14条 甲が第2条に定める複写機の設置場所を変更する場合、甲はあらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。
(守秘義務)
第15条 乙等又はそれらの使用人は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき甲から開示された情報その他本件業務の履行上知り得た情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(料金改定)
第16条 本契約の有効期間中において、法令の制定、公租公課の増減、物価の変動、その他経済事情の変化により保守等料金を改定する必要が生じた場合、乙は料金改定日の 1 カ月前までに書面にて料金の改定を甲に通知し、甲、乙協議のうえ、新料金を決定する。
(契約の解約)
第17条 甲は、1 カ月前に文書によって乙に通知することにより、この契約を解約することができる。ただし、第16条の料金改定によって解約する場合は、甲は料金改定の通知後10日以内に文書によって乙に通知することにより料金改定の前日付をもって解約することができる。
(解除)
第18条 乙等が以下の各号のいずれかに該当した場合又は不正行為(第19条に規定する不正行為を除く。)があったときは、甲は、乙から契約金額の100分の10を違約金として徴収して、催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも違約金は損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
①本契約(仕様書の事項を含む。)の一つにでも違反したとき
②監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたと
き
③差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
④破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立てがなされたとき
⑤自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
⑧その他資産、信用又は支払能力に重大な変更が生じたとき
⑨甲に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(談合等の不正行為)
第19条 談合等の不正行為に関する契約条項については、「談合等の不正行為に関す
る特約条項」(別添1)を遵守するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第20条 乙が第18条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
5.00%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(ドラム及び消耗品の返還)
第21条 この契約が終了した場合、甲はドラム及び消耗品をすみやかに乙に返還しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22条 本契約履行上知り得た個人情報の取扱いについては、「保有個人情報の取扱いに関する特約条項」(別添2)を遵守するものとする。
(再委託等の制限)
第23条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない(以下「再委託」という。)。
ただし、甲の指定する方法により事前の承認を受けた場合に限り、乙は第三者(以下
「再委託先」という。)に対して本件業務を再委託することができる。
2 再委託先が、更に第三者(以下「再々委託先」という。)に対して、本件業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせる必要が生じた場合(以下「再々委託」という。)、乙又は再委託先は、再々委託先の氏名又は名称、住所及び再々委託先の業務範囲等について、甲の指定する方法により報告して甲の事前の承認を受けなければならない。
3 再委託又は再々委託の業務内容を変更する必要が生じた場合も前二項と同様とする。
4 第1項ただし書及び第2項の規定により甲が承認した場合には、乙は、本件業務に関して乙が甲に対して負う義務を再委託先及び再々委託先にも遵守させる責を負うものとし、再委託先及び再々委託先の行為は乙の行為とみなし、乙はその責任を負うものとする。
(相殺)
第24条 甲は、本契約その他の契約等に基づき、乙、再委託先又は再々委託先(以下「乙等」という。)に対して負担する債務と、本契約その他の契約等に基づき甲が乙等に対して有する債権とを、その債権債務の期限如何を問わず、いつでもこれを対当額において相殺できる。
(反社会勢力排除)
第25条 反社会的勢力排除に関する契約条項については、「反社会的勢力排除に関する条項」(別添3)を遵守するものとする。
(紛争の解決)
第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえこれを定める。
(補則)
この契約を締結する証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成31年4月 日
甲 xxxxxxxxx関3-2-1支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
乙 住所
団体名
代表者職名
氏 名
別記様式(第23条関係)
番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
受託者 氏名 印
平成31年度調達複写機の保守等業務再委託承認申請書
平成 年 月 日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
別紙
平成31年度調達複写機の保守等業務委託申請書
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
別添1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙等が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じないこととした旨の通知を行ったとき。
(2) 乙等又は乙等の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項、90条1号若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙等の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙等又は乙等の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1
8項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じないこととする旨の通知を行ったとき。
(4) 乙等又は乙等の代理人が刑法第96条の3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙等又は乙等の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 前項3号の規定する刑の確定において、乙等が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙等が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.00パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添2
保有個人情報の取扱いに関する特約条項
(個人情報に関する秘密保持の義務)
第1条 乙は、個人情報に関する秘密保持の義務を負う。個人情報を第三者へ提供するなど漏えい等が発生することのないよう管理しなければならない。
(再委託の制限又は条件に関する条項)
第2条 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。
再委託する場合にあっては、乙は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の複製等の制限に関する事項)
第3条 乙は、契約業務に必要な範囲を超えて個人情報の加工、利用、複写、複製等をしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項)
第4条 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合は、直ちに甲へ報告するとともに、甲の指示に従わなければならない。
(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項)
第5条 乙は、業務終了後すみやかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲へ報告するものとする。
(違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項)
第6条 甲は、乙が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
(責任者等の管理体制等に関する事項)
第7条 乙は、甲の求めがあった場合には、乙における責任者等の管理体制等、乙における個人情報の管理の状況を把握するために甲が指定する事項を書面で甲に報告しなければならない。
別添3
反社会的勢力排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)であるとき
(2) 役員等が、反社会的勢力の経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 役員等が、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的にその維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき (5) 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙等が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害し、信用又は名誉を毀損する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前二条各号のいずれかに該当しうる者(以下「解除対象者」という。)を再委託先及び再々委託先(以下「再委託先等」という。)としないこと並びに解除対象者を乙等が本契約に付随して個別に契約する場合の相手方としないことを確約する。
(再委託契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当
該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条又は前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再委託先等が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等にこれを拒否させ、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
契約対象機種及び設置場所等
番号 | 部 局 名 (設置場所) | 契約対象機種 | 機械番号 | モノクロ複写速度 | フルカラー | プリンター機 能 | FAX 機能 | スキャナー機能 | フィニッシャー機能 | 大容量給紙トレイ | 保守料金適用区分 |
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保 x x 料 金
(単位:円)
保守料金適用区分 | 契約対象機種 | モノクロ速 度 | 台数 | 保守等料金 | 備 考 | ||
月間コピー枚数のうち | 単 価 | ||||||
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