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重要事項説明書(特別高圧・高圧)
この重要事項説明書は、電気事業法第 2 条の 13 第 1 項に基づき、当社との電気需給契約の内容をお客様にわかりやすく説明するものです。詳細につきましては、当社電気需給約款(特別高圧・高圧)をご確認いただきますようお願いいたします。
1. お申し込み方法(第 5 号)
(1)当社の「電気需給約款(特別高圧・高圧)」等の供給条件を承諾のうえ、当社所定の様式 ( 申込書等 ) によってお申し込みをしていただきます。
(2)お申し出いただいた事項に加えて、後日必要な情報の提供をお願いすることがあります。
2. 電気需給契約の成立および契約期間(第 16 号、第 17 号)
(1)電気需給契約はお客様からのお申し込みに対して当社が承諾したときに成立いたします。
(2)お客様と当社との間で契約が成立した場合、本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、当社が適切と考える方法によりお客様に交付するものとし、お客様はこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
(3)契約期間は、電気需給契約記載のとおりとします。
(4)需給契約更新時は、契約期間満了日の 3 カ月前までに当社から新しい条件をご提案致します。変更がない場合は契約期間満了時から同一条件で延長されるものとし、その後も同様とします。
3. 契約年月日・供給地点特定番号(締結後書面)
契約年月日および供給地点特定番号は電気需給契約に記載の通りとします。
4. 他の小売電気事業者 ( 現在の電力会社等 ) からの当社への切替え(第 9 号)
従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、ご利用されていたサービス ( 特典およびポイントサービス ) 等が失効またはご利用停止になる、解約に伴う違約金が発生するなどの不利益を被る可能性があります。詳しくは従前の小売電気事業者にご確認ください。
5. 供給電圧・周波数(第 12 号)
(1)特別高圧電力は、原則として供給電圧 20,000 ボルト以上とします。高圧電力は、原則として供給電圧
6,000 ボルトとします。
(2)周波数は以下の通りといたします。
- 北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力パワーグリッドエリア︓標準周波数 50 ヘルツ(一部
60 ヘルツの地域有)
- 中部電力エリア、関西電力エリア、北陸電力エリア、四国電力エリア、中国電力エリア、九州電力エリ
ア︓標準周波数 60 ヘルツ(一部 50 ヘルツの地域有)
6. 契約電力(第 11 号)
(1)特別高圧で供給する場合及び高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上のときの契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客様と当社との協議によって定めるものとします。
(2)高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満のとき、「1 月」の契約電力は、下記(a)又は(b)の場合を除き、その「1 月」の最大需要電力と前「11 月」の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合又は低圧で電気の供給を受けていたお客様が新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、その「1 月」の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客様が同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少する場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む「1 月」の次の月以降「12 月」の期間の各月の契約電力は、お客様の負荷設備及び受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客様と当社との協議によって定めるものとします。但し、契約電力を変更した月以降「12 月」の期間で、その「1 月」の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客様と当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
7. 需給の開始(第 6 号)
(1)当社は、一般送配電事業者のスイッチング手続その他の電気の供給開始に必要な手続を経たのちに、需給開始日においてお客様に電気の供給を開始します。
(2)天候、一般送配電事業者による拒絶、停電交渉等その他のやむをえない理由又は不可抗力事由(電気需給約款の第 48 条に定義されます。以下同じです。)によって、当社は、需給開始日に電気を供給できないことがあります。この場合には、当社及びお客様は、協議により、需給開始日を変更し、又は本電気需給契約を終了させることができます。
8. 電力使用量、料金の算定方法(第 7 号、第 13 号)
(1)料金は、基本料金(力率調整あり)に、その1月の使用電力量によって算定した従量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計に、付帯契約料金(自家発補給電力料金、予備電力料金)を加えたものとします。
(2)基本料金単価、従量料金単価および付帯契約料金単価は、「電気需給契約」に記載するものとします。 (3)使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型電力量計により、一般送配電事業者が計量します。
(4)料金の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、需給を
開始した場合は需給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約を解約した場合には直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。
(5)電力使用量は、原則として一般送配電事業者の設置する計量器により計量され、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知 ( ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。) された値とします。
(6)電力使用量および請求金額は、通知される請求書で確認できます。
9. 契約超過金
契約電力が 500 キロワット以上のお客様の最大需要電力が契約電力を上回った場合、超過した電力につい
て、基本料金の 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払期限内に支払っていただくものとします。
10. 工事費等の負担(第 8 号)
(1)託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費等(以下「工事費負担金」といいます。)の負担又は精算を求められたときは、お客様は当該費用を負担するものとします。なお、当該費用及びその支払期限は託送供給等約款の定めに従い、一般送配電事業者が算出及び決定するものとします。
(2)工事完成後、お客様が支払った工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、お客様はその差額を支払うものとします。
11. 料金の支払義務、支払方法、支払期日および支払期限(第 14 号)
(1)お客様の各月の料金の支払義務は、(a)当該月の計量日又は(b)本電気需給契約が終了した場合には終了日に発生するものとします。
(2)お客様は、料金を支払期日までに支払うものとします。料金の支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の末日(但し、当該日が銀行の非営業日に該当する場合には、翌銀行営業日)とします。
(3)当社は、各月の料金を、当該月の計量日後に算定の上、お客様に対して速やかに請求します。
(4)当社によるお客様への請求は、(a)当社からお客様に対して請求書を送付する方法又は(b)電子メールの送信による方法により、当社によるお客様への請求を行うものとします。
(5)お客様は、料金については毎月、その他についてはその都度、口座振替又は当社が指定する金融機関への振込により支払うものとします。
(6)お客様は、料金を支払義務の発生した順序で支払うものとします。
(7)当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した書式により、料金及びその他の債務の支払いを請求できるものとします。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに、当社に対する支払いがなされたものとします。
(8)お客様が料金支払期日を経過してなお支払いにならない場合には、お客様は、支払期日の翌日からお支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金は、その算定の
対象となる料金の金額に、年率 14.6 パーセントの割合(1年間を 365 日とします。)を乗じて算出した金額とします。
12. 契約内容の変更(第 18 号、第 19 号、第 22 号)
(1)電気需給契約は、電気需給約款又は電気需給契約に別段の定めがある場合を除き、当社及びお客様の書面による合意がある場合にのみ、変更できるものとします。
(2)電力供給開始後、ご契約単価算出時に使用した過去の電力使用量と実際の電力使用量が 20%以上乖離した場合、ご契約単価を見直す場合があります。
13. 契約内容の解除(第 18 号、第 19 号、第 22 号)
(1)お客様又は当社(以下「違反当事者」といいます。)が以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方当事者(以下「非違反当事者」といいます。)は、違反当事者に通知のうえ、本電気需給契約を解除できるものとします。当該解除によって、違反当事者は、非違反当事者に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済するものとします。
①本電気需給契約に基づく金銭債務の支払を怠った場合
②本電気需給契約に違反する行為があったと認められる場合及びそのおそれがある場合
③第三者より差押、仮差押、仮処分その他強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
④第三者より破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの手続開始の申立てをした場合
⑤監督官庁より業務停止の処分を受け又は業務に係る許認可、登録等の取消処分を受けた場合
⑥支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は手形交換所から手形、小切手の第一回目の不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化したと認められる場合
⑦合併によらずして解散した場合
⑧本電気需給契約の履行に関して、違反当事者又はその使用人若しくは代理人等に不正又は背信的な行為があった場合
(2)お客様が以下の各号のいずれかに該当し又はそのおそれがある場合には、当社は、お客様に通知のうえ、本電気需給契約を解除できるものとします。当該解除によって、お客様は、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済するものとします。
①お客様の責に帰すべき事由により、保安上の危険が生じた場合
②需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、又は亡失した場合
③一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を行った場合
④電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、又は電気を使用された場合
⑤第 7 章に定めるお客様の協力義務に違反した場合
⑥その他お客様の責めに帰すべき事由により託送供給等約款に基づき託送供給が停止し又は託送供給契約が終了した場合
14. 中途解約補償金(第 20 号)
本電気需給契約が契約期間の満了日前に終了した場合、お客様は、「電気需給約款」に定める中途解約補償金について、終了日の翌日から契約期間満了日までの期間分を支払うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、需給契約が終了した場合は、この限りではありません。
中途解約補償金額=終了日の翌日から契約期間満了日までの残余使用量(※)×電力量料金単価
(※)ご契約単価算出時に使用した過去の電力使用量をもとに算出
15. 違約金(第 20 号)
お客様の責めに帰すべき事由により当社が託送供給等約款の違約金に係る定めに基づき一般送配電事業者から違約金を請求された場合は、お客様は、当該違約金の金額を負担するものとします。
16. 需要場所への立入りや保安の協力(第 15 号)
当社が本電気需給契約の遂行上必要と認めるとき、又は一般送配電事業者が託送供給等約款に定める業務を遂行する過程で必要と認めるときは、お客様の承諾を得て、お客様の土地又は建物に立ち入ることができるものとします。この場合、正当な理由がない限り、お客様は立ち入り及び業務の実施を承諾するものとします。なお、お客様の求めに応じ、一般送配電事業者の係員は証明書を提示するものとします。
17. 供給の中止又は利用の制限若しくは中止
(1)次の場合には、契約期間中に電気の供給が中止され、又はお客様による利用が制限され、若しくは中止されることがあります。
①一般送配電事業者が、その維持及び運用する供給設備について使用を制限又は中止した場合
②一般送配電事業者の供給設備に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
③一般送配電事業者による供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
④非常変災の場合
⑤その他需給上又は保安上必要がある場合
(2)上記(1)の場合には、電気の供給が停止等された場合であっても、当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、お客様は、その停止等の期間中についても基本料金を増減することなく支払うものとします。
18. 電気需給約款の変更
(1)電気需給契約は、電気需給約款又は電気需給契約に別段の定めがある場合を除き、当社及びお客様の書面による合意がある場合にのみ、変更できるものとします。
(2)お客様は、本約款又は本電気需給契約の変更に伴い、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾するものとします。
①供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は
電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
(3)お客様は、本約款又は本電気需給契約の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾するものとします。
19. 電源構成等について(第 23 号)
電源構成につきましては、当社ウェブサイトおよび電力プラン説明資料にて開示しております。
20. その他
(1)本重要事項説明書に記載のない事項については、「電気需給約款」および「電気需給契約」によるものとします。
(2)当社は、本重要事項説明書、電気需給約款および個人情報の取扱いについて当社ウェブサイトに掲載いたします。
21. 媒介/取次/代理業者・問合せ先(第 2 号、第 4 号)
本契約の締結にあたっては、当社の委託先が媒介、取次又は代理を行うことがあります。この場合の、媒介、取次又は代理の別、媒介、取次又は代理業者の名称・連絡先は、当社の委託先がお客様に交付した説明書に記載のとおりです。なお、この媒介、xxxx代理にかかわらず、お客様への小売供給は当社が行います。
22. 小売電気事業者・問合せ先(第 1 号、第 3 号)
小売電気事業者 : Q.ENEST でんき株式会社 (小売電気事業者登録番号 : A0491)
x000-0000 xxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxx代表取締役 : xxxx
問合せ先 : Q.ENEST でんき株式会社
00-0000-0000 営業時間 : 9 時~ 17 時 ( 土日祝除く )