Contract
【常陽ATMカードローン取引規定】
株式会社常陽銀行(以下「銀行」という。)が指定する常陽信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき、銀行と常陽ATMカードローン契約(以下「本契約」という。)を締結した者(以下「借主」という。)が、銀行と行うカードローン取引(以下「この取引」という。)は、常陽ATMカードローン取引規定(以下「ローン規定」という。)および常陽エースカード規定(以下「カード規定」という。)の定めるところによります。(以下「ローン規定」と「カード規定」をあわせて「本規定」という。)
第 1 条(契約の成立、取引方法)
1.本契約は銀行があらかじめ利用資格を認めたお客さまが、銀行所定の現金自動入出金機により申し込みを行い、銀行が承諾したときに成立します。
2.本契約は、銀行本支店のうちいずれか1ヵ店でのみ開設することができます。
3.本契約に関する印紙代等の諸費用は、借主が、カード規定の定めるところにより、お申し込み時に利用した常陽エースカード(以下「カード」という。)の普通預金口座(以下「指定預金口座」という。)から自動引落により徴求するものとします。
4.本契約及びこの取引は借主本人が行うものとし、カードの利用について代理人として指定された者は、前 1 項の当座貸越を受けることはできません。
5.この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
①借主が、カードによりATMを使用して、この取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から出金する方法。
②借主が、銀行所定の請求書に自署及び指定預金口座の届出印を押印のうえ銀行に提出し、返済用預金口座に借入金を入金するよう銀行に依頼する方法。ただし、銀行が認めた場 合に限るものとします。
③その他銀行が認めた方法。
6.この取引に使用する銀行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、銀行に故意、または重大な過失がな い場合には、銀行は免責されるものとします。
7.この取引における取引印は、指定預金口座の届出印と同一とし、指定預金口座の届出印が変更された場合は、この取引における取引印も当然に変更されるものとします。
第 2 条(貸越極度額)
1.借主は本契約による貸越極度額について、現金自動入出金機の「ご利用明細」に記載の金額に従います。この場合、当該貸越極度額は、同明細により借主に通知するものとします。 2.前項の規定にかかわらず、本契約成立後は、銀行は所定の審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。なお、銀行が貸越極度額を変更もしくは貸越極度額を超え
て当座貸越をおこなった場合でも本規定の各条項が適用されるものとします。
3.貸越利息の組入れによって貸越元利金が貸越極度額を超えた場合にも本規定の各条項が
適用されるものとします。借主は、銀行からの請求があり次第直ただちに貸越極度額超過金額を返済するものとします。
第 3 条(取引期間)
1.この取引による当座貸越の有効期間は、この約定締結の日から1年間とします。だだし、期間満了日の前日までに当事者の一方から更新しない旨の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
2.借主が前項に基づき更新しない旨の意思表示をする場合には、借主は、銀行所定の書類を銀行に提出するものとします。
3.本条第1項の規定にかかわらず、満70歳を超えてこの取引を継続する場合は、本規定に基づく定例返済および任意返済のみに取引を限定することを条件とし、このカードの使用および自動融資等による新規の貸越利用は行わないものとします。
4.銀行が本条第1項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、ただちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等に重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行からの請求がなくてもただちに報告することとします。
5.本条第1項による期間延長が行われない場合には、有効期間満了日までに貸越元利金を支払うものとします。
第 4 条(新規貸越の停止)
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、銀行は新規貸越を停止できるものとします。
①この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき
②借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき
2.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合、銀行は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。
3.本条第1項の取扱いにより新規貸越が停止されている間、返済は第6条および第7条の定めにより行うものとします。
第 5 条(貸越利率・損害金等)
1.この取引による貸越利率は、銀行所定の基準により、変更することができるものとします。
2.銀行が、所定の基準により、一般に適用される貸越利率を優遇扱いした場合には、銀行はいつでもその優遇扱いを中止することができます。
3.この取引に適用される貸越利率を変更する場合は、利用明細表を送付することにより通知するものとします。
4.この取引による貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率及び銀行所定の方法により計算のうえ、貸越元金に組入れます。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.6%(年365日日割計算)とします。
第 6 条(定例返済)
前月5日現在の貸越残高 | 定例返済額 |
1万円未満 | 前月5日現在の貸越残高 |
1万円以上~30 万円以下 | 1 万円 |
30 万円超 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超(注) | 3 万円 |
1.この取引に基づく毎月の返済は毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下「定例返済日」という。)に前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて、下表のとおり返済を行うものとします。なお、定例返済が遅延している場合は、新規貸越は停止され、延滞金額を指定預金口座またはカードローン口座へ入金することにより延滞が解消された後、新規の貸越が可能となるものとします。
(注)カードの使用時期、延滞等により、100万円超となった場合。
2.前項にかかわらず当月4日(銀行休業日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円未満で、かつ前月5日の貸越残高以下の場合には、1万円を限度として当月4日(銀行休業日の場合は前営業日)の貸越元利金が返済額となります。また、当月4日(銀行休業日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円以上で前項の前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)の貸越残高に見合う定例返済額以下の場合にはその定例返済額を上限として、当月4日(銀行休業日の場合は前営業日)の貸越残高が返済額となります。
第 7 条(定例返済の自動支払)
1.前条による定例返済は、自動引落xx方法によるものとします。借主は、定例返済日までに指定預金口座に定例返済相当額以上の金額を入金するものとし、銀行は、定例返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落xxうえ、返済にあてるものとします。
2.指定預金口座への入金が遅延した場合には、銀行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。
3.定例返済日時点で、指定預金口座の残高が定例返済の額に満たない場合には、銀行は定例返済の一部にあてる取り扱いはせず、指定預金口座からの引落としは行わないものとします。また、当該定例返済日において、指定預金口座の残高が、借主がこの契約により返済しなければならない債務全額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いをしないことができます。
第 8 条(任意返済)
1.この取引による貸越金の返済は、カードローン口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
2. カードローン口座への入金額が、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額を指定預金口座に入金します。
第 9 条(自動融資)
1.「指定預金口座」が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合は、貸越極度額の範囲内でその不足相当額をカードローン口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この場合、カードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。
2.前項の自動融資は、指定預金口座に総合口座取引規定および、常陽エースカードローン規定、常陽プラスワンサービス取引規定に基づく、当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
3.自動融資を行った当日に指定預金口座に入金があり、その結果、営業終了後の指定預金口座に総合口座契約に基づく貸越極度および、常陽エースカードローン契約、常陽プラスワンサービス契約に基づく貸越極度を含めて資金化残高が発生した場合には、その資金化金額を自動融資金額の範囲内で自動的にカードローン口座に戻し入れることとします。
4.指定預金口座に対し同日に数件の口座振替請求があり、資金不足額が自動融資できる額を超える場合は、銀行所定の順位により、自動融資を行うものとします。
第 10 条(届出事項の変更等)
1.借主はカードや印章を失ったとき、または印章、氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号その他の銀行に届け出た事項に変更があったときはただちに銀行所定の方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.カードまたは印章を失った場合の貸越金の支払い、またはカードの再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3.借主が本条第1項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所あてに通知または送付書類を発行した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。また、借主の責めにより配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
第 11 条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、保佐、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主を本人とする任意後見契約について任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.借主またはその代理人は、借主が既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、ま
たは借主を本人とする任意後見契約について任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して第1項及び第2項と同様に届け出るものとします。
4.借主またはその代理人は、第1項から第3項の各項の届出内容に変更または取消が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.第1項から第 4 項の各項の銀行に対する届出が銀行に到達する前に生じた損害は、借主の負担とします。
第 12 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、書面により督促してもその期間内に支払わなかったとき。 (2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)手形交換所や電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたとき、任意整理または法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(5)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について一つでも返済が遅れているとき。 (2)借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4)借主について信用状態が著しく悪化する等、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が発生したとき。
3.前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場合は、借主は本契約による債務全額をただちに返済し、カードを返却するものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主、ならびに本契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人および物上保証人(以下「保証会社保証人等」と総称する。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力
団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、借主および保証会社保証人等が、自らまたは第三者を利用して次の各号のーにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または、保証会社保証人等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、借主が住所変更の届出 を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由によ り、前記請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が 失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証会社保証人等に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をせず、保証会社保証人等にも請求させません。または、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第 14 条(解約等)
1. 借主に第 12 条の各項のいずれか一つでも生じた場合は、銀行はいつでも貸越を中止、または本契約を解約することができるものとします。
2.本契約が終了し、または貸越が中止された場合に貸越元利金等があるときは、借主はただちにそれらを支払うこととします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
3.本条第1項または前項によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第 16 条(借主からの相殺)
1.支払期にある預金その他銀行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が末到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率はその約定利率によるものとします。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行からの相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債 務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定 することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 19 条(保証会社の指定)
この取引には、銀行が指定する保証会社の保証をつけるものとします。第 20 条(危険負担、免買条項等)
1.銀行に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は銀行からの請求があればただちに代わりの約定書等を差入れます。
2.本契約において貸越金支払請求書、諸届その他書類に使用された印影(または、暗証番号)を借主が届け出た印鑑(または、暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取り立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担 します。
第 21 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定めに従って元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 22 条(履行の請求)
1.債務者は、銀行による保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、債務者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.連帯債務者がある場合の債務者は、銀行による他の債務者およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、すべての連帯債務者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
3.保証人は、銀行による他の保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、すべての連帯保証人に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
第 23 条(xx証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
第 24 条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による 残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀 行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第 25 条(会話内容の記録)
銀行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第 26 条(取引規定等の変更)
1.ローン規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用日から適用されるものとします。第 27 条(合意管轄等)
1.この規定が適用されるこの取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には。借主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
【常陽ATMカードローン保証委託約款】第 1 条(委託の範囲)
1.債務者(以下「私」という。)が常陽信用保証株式会社(以下、「貴社」という。)に保証委託する保証債務の範囲は、株式会社常陽銀行(以下、「銀行」という。)から融資を受ける常陽A TMカードローンの借入金元金のほか、利息、損害金、その他一切の債務を含みます。
2.前項の保証は、貫社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、私が貴社および銀行との間に締結している常陽ATMカードローン取引規定(以下「原契約」という。)の各条項によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、私と貴社との保証委託契約(以下「本契約」という。)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1.私が、銀行との原契約に違反したため、貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)に対し通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、貴社が弁済によって取得された権利(以下「求償権」という。)を行使する場合には、この約款の各条項ほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項を準用されても異議ありません。
第 3 条(求償権)
私は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)前条による貴社の弁済額。
(2)貴社の弁済のため要した費用の総額。
(3)貴社が弁済した日の翌日から、私が、貴社に履行完了する日まで年14%の割合(年365 日の日割計算)による遅延損害金。
(4)貴社が私に対して前記各号の金員を請求するために要した費用の総額。第 4 条(求償権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当した場合には、私は、通知・催告がなくとも、当然に、貴社に対し、求償債務(事前求償債務を含む。)を負い、ただちに弁済します。
(1) 被保証債務の弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、または申立てを受けたとき、任意整理または法的整理の開始を銀行または貴社に通知したとき。
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(4) 支払いを停止したとき。
(5) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(6) 貴社に対する債務のうち一部でも履行を怠ったとき。
(7) この契約のほかに、貴社との取引による被保証債務がある場合、または貴社と他の委託者との取引による被保証債務があり、この取引について私が当該他の委託者の貴社または銀行に対する債務の連帯保証もしくは担保提供をしている場合において、そのうち一つでも求償債務(事前求償債務を含む。)が発生したとき。
(8) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
(9) 貴社または銀行との取引約定に違反したとき。
(10) 連帯保証人が、本項の各号の一にでも該当したとき。
(11) 貴社に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められたとき。
(12)その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.貴社が、前項により求償権を行使する場合には、私は貴社に対する求償債務または被保証債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また、貴社に対し担保の提供または被保証債務の免責を得させることを請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、貴社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第 5 条(費用の負担)
私および連帯保証人は、貴社が被保証債権保全のために要した費用ならびに第 2 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用について、貴社からの請求によりただちに貴社へ支払います。なお、これら保全等に要した訴訟費用および弁護士費用についても負担するものとします。
第 6 条(中止・解約)
1.債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき、いつでも、貴社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
2.前項により貴社から中止または解約の通知を受けたとき、私および連帯保証人は、ただちに原契約に基づく債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社に負担をかけません。
第 7 条(通知義務)
1. 私および連帯保証人は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)または担保提供者
(将来の担保提供者を含む。)がその住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、または家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたとき(すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も含む。)、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面をもって通知し、貴社の指示に従います。また、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)または担保提供者(将来の担保提供者を含む。)のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合も、ただちに書面を持って通知し貴社の指示に従います。
2.前項の届出の前に生じた損害については、貴社は責任を負いません。
3.私および連帯保証人が本条 1 項の届出を怠ったため、貴社が私および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着したときまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第 8 条(報告および調査)
1.貴社は求償権の保全上必要と認めるときはいつでも担保物件に立入って調査、またはこれに関する報告を求めることが出来るものとします。
2.私は財産、経営、業況等について貴社から求められたときはただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
第 9 条(保証料・手数料)
1.私は、貴社の保証にともなう手数料を、貴社所定の方法により支払います。なお、一旦支払った手数料は返還の請求をいたしません。
2.私は、貴社の保証に対して、貴社所定の割合による保証料を銀行を経由して支払うものとし、一旦支払った保証料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求しません。ただし、保証料は、銀行に対する利息に含めて支払うこととします。
第 10 条(担保)
1.私は貴社に対して将来負担することあるべき求償債務を担保するため表記の融対物件(その敷地が私の所有であるときはその土地を含む。)に貴社所定の抵当権を設定いたします。 2.私は、貴社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を申立ていたしません
第 11 条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が貴社に対し、本件保証による求償債務のほかに債務を負担している 場合であって、私または連帯保証人の弁済金が債務の全額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても差し支えありません。
第 12 条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社の請求を受けたときは、ただちにこの約款による求償債務の承認および強制執行の認諾約款あるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第 13 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この約款の各条項を承認し、この約款によって発生する一切の債務につき私の委託を受けて、私と連帯して弁済の責に任じます。
2.連帯保証人は、保証債務を履行し、貴社から代位によって取得した権利を、私と貴社との取引継続中、貴社の同意がなければこれを行使しません。
3.連帯保証人および担保提供者は、貴社の都合によって担保もしくは他の保証を変更解除されても免責を主張しません。
4.連帯保証人が銀行に対し被保証債務の全部もしくは一部を弁済した場合、連帯保証人は、
貴社に対し求償権を有しないものとし、何らの請求をしません。第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 原契約または本契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、私は、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。この場合第4条(求償権の事前行使)を準用します。
4.前項の規定の適用により、私、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)に損害が生じた場合にも、私は、貴社になんら請求をせず、連帯保証人(将来の連帯保証人を含む。)および担保提供者(将来の担保提供者を含む。)にも請求させません。また、貴社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに本契約は失効するものとします。
6.私は、本契約を締結するまでの間に、貴社との間で既に締結した保証委託契約に、本条に
記載した内容の条項がない場合、先に締結した保証委託契約についても本条が追加適用され、当該保証委託契約締結日に遡って効力を生じることに同意します。また、当該保証委託契約のいかなる条項も引き続き完全な効力を有することを確認します。
第 15 条(履行の請求)
1.私は、貴社による、連帯保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、私に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.連帯債務者がある場合、私は、貴社による他の債務者およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、私に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
3.連帯保証人は、貴社による他の保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、連帯保証人に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
第 16 条(管理回収業務の委託)
貴社は、私に対して有する債権の管理・回収業務を「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して委託することができるものとします。
第 17 条(債権譲渡)
貴社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡することができます。第 18 条(情報提供)
連帯保証人が貴社または銀行(貴社または銀行が債権の管理・回収業務を委託した債権管理回収会社を含む。以下この条において同じ。)に対して民法第 458 の 2 に定める情報を照会した場合、私は、貴社または銀行が当該情報を連帯保証人に回答すること(貴社または銀行のいずれか一方に照会があった場合において他方が回答することも含む。)を承諾します。また、私が期限の利益を喪失した場合には貴社または銀行がその旨を連帯保証人に通知することを承諾します。
第 19 条(免責条項)
私・連帯保証人および担保提供者は、銀行および貴社が原契約および本契約等の印影を私・連帯保証人および担保提供者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、原契約または本契約等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、原契約および本契約の記載内容に従って責を負います。
第 20 条(管轄裁判所の合意)
1.原契約および本契約に基づく私および連帯保証人と貴社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.私および連帯保証人は、この保証に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本社所在
地の裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。第 21 条(約款の変更)
1.金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、貴社は、変更内容を銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知(以下「公表等」という。)することにより、この約款を変更することができるものとします。
2.前項による変更後の約款は、公表等の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)